事業展開等リスキリング支援コース(要件)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月27日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1億円※※1事業所1年度あたり。設備投資加算を含む
- 補助率
- 75%※※中小企業。大企業で60%
事業展開等リスキリング支援コース(要件)の支給要領の要点184項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は事業展開等リスキリング支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 経費助成訓練等は、所定労働時間内に行われたか否かにかかわらず助成対象とする。ただし、業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。ロ経費助成訓練等が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず、助成対象とする。ただし、業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21 |
| 要件 | 指定された理由で訓練等が実施できなかった場合、その時間数と受講時間数を合計した時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、経費助成について要した経費の全額を支給対象経費とする。当該時間数と受講時間数を合計した時間数が、実訓練時間数の8割以上であれば、経費助成について要した経費の全額を支給対象経費とし | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0509支給に係る制限」 |
| 要件 | 変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、または年次有給休暇を与えて受講させた場合は、計画届提出時のカリキュラムの実施日時を実訓練時間数に算入し、計画と異なる実施日時は受講時間数に算入しない。計画届提出時に提出された訓練カリキュラムに記載された訓練の実施日時を実訓練時間数に算入し、計画届の内容と異なる訓練等の実施日時は受講時間数に算入しないこととして | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0509支給に係る制限」 |
| 要件 | 事業主及び労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由で修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。ただし、事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0509支給に係る制限」 |
| 要件 | 支給対象労働者が所定の理由で教育訓練を受講できず10時間要件を満たさなかった場合は、当該労働者の全契約期間分の経費を支給対象経費とすることができる。当該支給対象労働者の全契約期間分の経費を支給対象経費とすることができる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0509支給に係る制限」 |
| 要件 | 実訓練時間数が10時間以上であることが本コースの要件となる。実訓練時間数が10時間以上であることが本コースの要件となる。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 要件 | 訓練はOFF-JTにより実施されることが要件となる。OFF-JTにより実施される訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | 実訓練時間数が10時間以上であることが訓練対象の要件となる。実訓練時間数が10時間以上 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | ①の事業展開は、訓練開始日(定額制サービスの場合は契約期間の初日)から起算して3年以内に実施する予定のもの、または6か月前までに実施したものに限る。訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | ③の職務は訓練開始日から起算して3年以内に従事することが予定されるものに限り、申請事業主と異なる事業主に雇用されることが前提とされる職務は除く。申請事業主と異なる事業主に雇用されることが前提とされる職務は除く。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であることが要件となる。標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | 定額制サービスの10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントする。この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | ③の訓練は、訓練開始日時点で対象労働者が従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させる訓練である必要がある。訓練開始日時点で対象労働者が従事している職務とは異なる職務に関連する知識及び技能を習得させるための訓練である必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | 訓練開始日時点で従事している職務と異なる職務に当たるかは、令和4年改定「厚生労働省編職業分類」の小分類(大分類01管理的職業は除く)により判断する。訓練開始日時点で従事している職務と異なる職務に当たるかは令和4年改定「厚生労働省編職業分類」 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅱ-1事業展開等リスキリング支援コースとは」 |
| 要件 | 内容に連続性があり、一連のものとして受講することで訓練の目的を達成すると判断されれば、単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて1つの訓練として計画できる。ただし計画届の提出前に、余裕を持って管轄の労働局またはハローワークに相談する必要がある。内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断された場合は、1つの訓練として計画することが可能です。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.3「1訓練コース全般」 |
| 要件 | 設備投資加算の対象となる事業展開促進機器等は、次のすべての要件を満たす必要がある。「事業展開促進機器等を新たに導入する事業主」について設備投資加算の対象となる事業展開促進機器等は、次のすべての要件を満たす必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | 設備投資加算の支給申請までに、機器・設備等の導入費用を申請事業主が全て負担していること。ただしリース契約またはライセンス契約による場合は除く。設備投資加算の支給申請までに、機器・設備等の導入費用を申請事業主が全て負担していること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | 事業展開促進機器等の導入にかかる費用が10万円以上であること。見積価格及び購入価格で、消費税を含む。事業展開促進機器等の導入にかかる費用が10万円以上であること(見積価格及び購入価格。消費税を含む。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | 単一での導入のほか、異なる種類の機器・設備等の組み合わせを含む複数導入も可能。単一での導入のほか複数導入(異なる種類の機器・設備等の組み合わせも含む。)も可 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | リース契約等の導入費用は、当初の契約期間の総契約額から1年間分の契約額を算出し、その額を導入費用とする。当初の契約期間の総契約額から1年間分の契約額を算出し、当該費用を導入費用とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | 導入方法は、購入、リース契約、ライセンス契約、既存の機器・設備等の変更のいずれかであること。購入、リース契約、ライセンス契約、既存の機器・設備等の変更であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | リース契約等の当初契約期間が1年未満でも支障はないが、導入日の初日から1年以上継続して契約する見込みがあることが必要。当初の契約期間が1年未満であっても支障はないが、導入日(具体的には、事業展開促進機器等を新たに導入する際、助成金を受けようとする事業主の事業所に納入した日をいう。)の初日から1年以上継続して契約する見込みがあることを要する。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.36 |
| 要件 | 事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して3年以内に実施する予定のもの又は6か月前までに実施したものに限ります。※事業展開は訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算をして3年以内に実施する予定のもの又は6か月前までに実施したものに限ります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.52「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第1面)〕」 |
| 要件 | 事業展開等の種類は①事業展開を行う場合、②企業内のDX化又はグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合、③企業内の人事及び人材育成に関する計画に基づき人材育成を行う場合のいずれかから該当する分類を選択する。該当する分類を①、②又は③から選択してください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.52「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第1面)〕」 |
| 要件 | ①を選択した場合は、現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載する。現在の事業内容及び訓練を行う端緒となる事業展開の内容について具体的に記載してください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.52「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第1面)〕」 |
| 要件 | ②を選択した場合は、訓練を行う端緒となるDX化又はグリーン・カーボンニュートラル化の内容を具体的に記載する。訓練を行う端緒となるデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化又はグリーン・カーボンニュートラル化の内容を具体的に記載してください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.52「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第1面)〕」 |
| 要件 | ③を選択した場合は、訓練の端緒となる企業内の人事及び人材育成に関する計画の内容、これに基づき訓練を受講する労働者の現在従事している職務及び今後従事することが予定される職務等を具体的に記載する。今回実施する訓練の端緒となる企業内の人事及び人材育成に関する計画の内容、これに基づき訓練を受講する労働者の現在従事している職務及び今後従事することが予定される職務等を具体的に記載してください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第2面)〕」 |
| 要件 | 誓約事項を確認し、チェックを入れる必要がある。また、誓約事項を確認し、☑チェックしてください。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第2面)〕」 |
| 要件 | 計画に基づく人事の実施において、生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更、処遇を引き下げることが前提の配置転換等、労働者の不利益につながるような取扱いは行わない。本計画に基づく人事の実施において、生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「事業展開等実施計画〔様式第1-3号(第2面)〕」 |
| 要件 | 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であることが要件となる。訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であることが要件となります | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 要件 | 契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となる。契約期間の初日が令和4年12月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 要件 | 助成される期間は、計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から最終日までの期間が対象となる。計画届を提出した日から起算して1ヶ月後を契約期間の初日とみなし助成しますので | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.54「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 要件 | 設備投資加算の対象となる事業展開促進機器等は、イからハのいずれも満たしていなければならない。設備投資加算の対象となる事業展開促進機器等は、次のイからハのいずれも満たしているものと | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | 設備投資加算の支給申請までに機器・設備等の導入費用を申請事業主が全て負担している事業展開促進機器等を加算対象とする(リース契約等によるものは除く)。設備投資加算の支給申請までに機器・設備等の導入費用を申請事業主が全て負担している事業展開促進機器等を加算対象とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | 実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等であること。実技の訓練等で実際に使用する機器・設備等と同種であって、事業展開等に資する機器・設備等であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | 一の導入にかかる費用(見積価格及び購入価格。消費税を含む)が10万円以上とする。一の導入にかかる費用(見積価格及び購入価格。消費税を含む。以下同じ。)が10万円以上とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | 単一での導入のほか、異なる種類の機器・設備等の組み合わせを含む複数導入も可能とする。なお、単一での導入のほか複数導入(異なる種類の機器・設備等の組み合わせも含む。)も可能とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | リース契約等は当初の契約期間が1年未満でも可だが、導入日の初日から1年以上継続して契約する見込みがあることを要する。の初日から1年以上継続して契約する見込みがあることを要する | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0503 事業展開促進機器等の範囲」 |
| 要件 | 中小企業事業主の判定は、通常分・設備投資加算のいずれも、通常分の支給申請書(様式第4-2号)の提出時の内容で決定する。中小企業事業主の判定は、「通常分」及び「設備投資加算」のいずれも、「通常分」の「支給申請書」 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0504 助成率及び助成額」 |
| 要件 | 訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させていること。賃金改定後の最初の賃金支払日が1年以内に含まれている必要がある。賃金改定後の最初の賃金支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることで判断する。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較する。全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合は、賃金を増額させたものとは認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 就業規則、労働協約又は労働契約等に規定したうえで、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合は、資格等手当を支払っているものとは認められない。資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であること。訓練終了後、0803ロの設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 導入する機器の仕様、数量、経費、労働者数及び活用方法等を記載した設備投資実施計画(様式第21号)を作成する事業主であること。「設備投資加算に係る設備投資実施計画」(様式第21号)を作成する事業主であること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 要件 | 訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須である。訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須であり | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「0501 支給対象経費」 |
| 要件 | 受験料等は、課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等のやむを得ない場合は原則6か月以内)に受験したものに限る。当該課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等のやむを得ない場合は原則6か月以内)に受験したものに限る。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0501 支給対象経費」 |
| 要件 | 助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で3回までです。助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回までです。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニングによる訓練(複数の実施方法を組み合わせる場合も含む)は、1労働者につき1年度で1回までです。②①のうち、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニングによる訓練(複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合も含む。)は、1労働者につき1年度で、1回までです。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練は、人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練・事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練を両コース合わせて、1労働者につき1年度で3回までです。定額制サービスによる訓練の場合は、人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練について、両コース合わせて1労働者につき1年度で、3回までです。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、一定の場合は令和8年5月14日に改正された支給要領が適用されます。計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、以下の①②に該当する場合、令和8年5月14日に改正された支給要領が適用されます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、一定の場合は、eラーニングの受講回数の制限に算入しません。計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、以下の①に該当する場合、当該制限の受講回数に算入しません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 事業外訓練で教育訓練機関との契約の締結または申込が令和8年8月2日以前に行われている場合が、受講回数の算入除外の対象になります。訓練等にかかる教育訓練機関との契約の締結または申込が、令和8年8月2日以前に行われている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 事業内訓練で支給対象経費にかかる契約・申込・発注等のいずれか一つ以上が令和8年8月2日以前に行われている場合が対象になります。支給対象経費にかかる契約、申込、発注等のうち、当該訓練の実施に関連するものがいずれか一つ以上、令和8年8月2日以前に行われている場合 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「④支給に関する制限」 |
| 要件 | 既に定額制サービスの利用が始まっている場合は、計画届を提出した日から1か月後を契約期間の初日とみなして助成します。既に定額制サービスの利用が始まっている場合、計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし助成します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅳ-2計画届の提出期間」 |
| 要件 | 対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要です。対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練は、計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数で判断します。通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数により | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 要件 | eラーニング・通信制による訓練は、標準学習時間(標準学習期間)により判断します。eラーニング・通信制による訓練の場合、標準学習時間(標準学習期間)により判断します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 要件 | 通学制等とeラーニング等を組み合わせる場合、それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算して10時間以上であることが必要です。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であることが必要です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 要件 | 標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算します。なお、標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(2)訓練時間数が10時間以上であること」 |
| 要件 | 対象となる訓練は、職業訓練実施計画届に基づき行われる訓練であることが必要です。対象となる訓練は、職業訓練実施計画届に基づき行われる訓練であることが必要です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(3)計画に沿って訓練を実施すること」 |
| 要件 | 申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除されます。※申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除されます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。(当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 当該課程により取得を目標とするITSSレベル3・4及びDSS-Pレベル3・4の資格取得者が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。当該課程により取得を目標とするITSSレベル3・4及びDSS-Pレベル3・4の資格取得者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校に所属する指導員等が、OFF-JT講師要件の一つとして挙げられています。公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.19「(4-1)事業内訓練(講師要件)」 |
| 要件 | 事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営し、申請事業主又は事業主団体等から委託を受けて訓練等を提供する者であることが必要です。申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 計画届の提出日までに、定款や登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であることが必要です。計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 民間の教育訓練機関は日本国内の法人であることが必要です。日本国内の法人であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する場合、8割受講要件に代えて、当該訓練機関が実施する訓練を修了又は卒業することを支給要件にできます。特定の訓練機関が実施する場合は、「当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業すること」という支給要件に代えることができます。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 民間の教育訓練機関がeラーニング等を実施する場合、計画届の提出日時点で自社ホームページに訓練等の情報を掲載していることが必要です。広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページに当該訓練等の情報 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | SNSやメール、書類の送付のみでは対象となりません。※SNSやメール、書類の送付するだけは対象となりません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.20「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | 返金を受けることなどにより申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たさず助成金を受給できません。返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.21「(4-2)事業外訓練(教育訓練機関要件)」 |
| 要件 | OFF-JTは、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練のいずれかにより実施される必要があります。OFF-JTについては、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練のいずれかにより実施される必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 要件 | 変更届を出さずに計画と異なる訓練を実施した場合や年次有給休暇を与えて受講させた場合、計画時の実施日時を実訓練時間数に算入し、計画と異なる日時は受講時間数に算入しません。変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合又は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合には | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.22「(5)訓練の実施方法」 |
| 要件 | 訓練開始日を1か月以上後ろ倒しにする場合は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。前倒しの場合は、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練では講師名を含む)、実訓練時間数の変更が事前届出の対象となる。<通学制・同時双方向型の通信訓練の場合>実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所(事業内訓練の場合、講師名を含む)、実訓練時間数 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | eラーニング・通信制では、実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間の変更が事前届出の対象となる。<eラーニング・通信制の場合>3実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練では、契約期間の初日(最終日)の変更が事前届出の対象となる。<定額制サービスによる訓練の場合>4契約期間の初日(最終日) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | 同じ訓練日内で、実施時間帯・実施場所を変更せずに科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要。同じ訓練日内で、訓練を実施する時間帯・実施場所を変更せずに、実施する科目の順番を入れ替える場合は、変更届の提出は不要。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | OFF-JTの実施日時・場所が複数回変更される場合や任意に決まる場合は、計画提出時に労働局長に申し出て、支給申請書の提出までに変更届を提出すれば都度の変更届は不要となる。計画提出時に労働局長にその旨を申し出た上で、支給申請書の提出までに変更届を提出することで、都度変更届の提出を不要とします。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「Ⅳ-4 変更届の提出期間」 |
| 要件 | 訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担することが支給要件となる。「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主がを全て負担する」という支給要件を満たす必要があります | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-6訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 要件 | 訓練で習得した専門的な知識及び技能を活用し、事業展開等実施計画(様式第1-3号)に基づき、事業展開やDX化、グリーン・カーボンニュートラル化に取り組む事業主であること。訓練で習得した専門的な知識及び技能を活用し、事業展開等実施計画(様式第1-3号)に基づき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 要件 | 訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であることが必要。訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 要件 | 過去に設備投資加算の支給を受けている事業所で新たに設備投資実施計画を提出する場合、訓練開始日時点で、前回の支給決定日の翌日から起算して3年が経過している必要がある。当該訓練の訓練開始日時点で、前回の設備投資加算の支給決定日の翌日から起算して3年が経過している必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「Ⅱ-7設備投資加算」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の10時間要件については、職務関連教育訓練の受講時間数以外を計上することはできない。「10時間要件」については、職務関連教育訓練の受講時間数以外を計上することはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 業務命令として労働時間に実施したうえで労働者が自発的に受講した場合、その受講時間は10時間要件に計上できないが、直ちに助成対象外となるわけではない。当該受講時間数を「10時間要件」の受講時間数に計上することはできないものの、それをもって直ちに助成対象外となるわけではありません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 被保険者でなくなった理由が自己都合退職など事業主の責めによらない場合は、10時間要件を満たさなくても当該労働者の全契約期間分の経費が支給対象となる。被保険者ではなくなった理由が、対象労働者の自己都合退職によるものなど、事業主の責めによらない理由の場合は、当該労働者が10時間要件を満たさなかった場合でも | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.25 |
| 要件 | 複数の実施方法を組み合わせた訓練では、それぞれの訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要がある。それぞれ訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| 要件 | 複数の実施方法を組み合わせた訓練では、それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断する。それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| 要件 | 標準学習期間のみ設定されたeラーニングは、標準学習期間1か月を10時間として計算する。標準学習期間が1か月に満たない場合は0時間として計算する。標準学習期間1か月を10時間として計算します。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.26 |
| 要件 | 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を、その雇用する労働者に周知した事業主であることが必要。当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、その雇用する被保険者に周知した事業主であることが必要。当該事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、その雇用する被保険者に周知した事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に事業展開等に伴う訓練等を受けさせる事業主であることが必要。職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に事業展開等に伴う訓練等を受けさせる事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であることが必要。職業能力開発推進者を選任している事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 訓練等の実施状況を明らかにする書類、訓練等に要する経費等の負担の状況を明らかにする書類、対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であることが必要。次の(イ)から(ハ)までの書類を整備している事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | ヘ(ハ)の訓練等を実施した事業主は、訓練終了後、人事・人材育成計画で今後従事予定だった職務に全ての支給対象労働者を従事させること。ただし1105イ(イ)から(ヘ)の理由で従事させられなかった者を除く。訓練終了後、企業内の人事及び人材育成に関する計画において今後従事することを予定していた職務に全ての支給対象労働者 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 人事の実施にあたり、生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更、処遇引き下げが前提の配置転換等、労働者の不利益につながる取扱いを行わないこと。生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7「0301支給対象事業主」 |
| 要件 | 賃金要件または資格等手当要件を満たす事業主であることが要件である。3賃金要件または資格等手当要件を満たす事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 要件 | 資格等手当の支払いについて就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に実際に当該手当を支払う必要がある。資格等手当の支払いについて就業規則、労働協約又は労働契約等に規定をした上で | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 要件 | 訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることが要件である。全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 要件 | 資格等手当の最初の支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 要件 | 設備投資加算に係る設備投資実施計画を作成し、訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であることが要件である。「設備投資加算に係る設備投資実施計画」を作成し、訓練終了後、設備投資加算の支給申請日までに、事業展開促進機器等を新たに導入する事業主であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1 |
| 要件 | 改定後の賃金・資格等手当の最初の支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内である必要がある。改定後の賃金・資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.2 |
| 要件 | 訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることを確認する。訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることの確認 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0902支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 原則として、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、対象労働者の賃金台帳又は給与明細書の写し等、出勤簿又はタイムカードの写し等により確認する。「OFF-JT実施状況報告書」(様式第8-1号)、0804トの「対象労働者の賃金台帳又は給与明細書の写し等」 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0902支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者から訓練期間の賃金が適正に支払われたとの申出がなく、適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し事業主に確認する。対象労働者から当該訓練等を受ける期間の賃金が適正に支払われていることの申出がなく、労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0902支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 通学制及び同時双方向型の通信訓練では、対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していることを確認する。対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していること等を確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 8割の要件を修了又は卒業により証明する場合は、修了証の写しの提出により受講確認を省略する。0302ロの8割の要件を、修了又は卒業により証明する場合は、0804ホ(イ)の修了証の写しの提出をもって、実訓練時間数の8割以上を受講していることの確認を省略する。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 出勤状況等が確認できないものは支給対象と認めず、その受講時間は受講時間数に算入しない。出勤状況等が確認できないものは支給対象と認めない(出勤状況等が確認できない受講時間は受講時間数に算入しない。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | eラーニングでは、修了証の写し等により対象労働者が訓練等を修了していることを確認する。により、対象労働者が訓練等を修了していることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練等の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならない。当該書類により、対象労働者の訓練等の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならないこと。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | eラーニングでは出勤状況の確認は原則要しないが、労働時間中に訓練等が実施されていないことが疑われる場合は、必要に応じて出勤簿等を提出させて確認する。により、出勤状況を確認することは原則要しないが、労働時間中に訓練等が実施されていないことが疑われる場合等は | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 受講予定者の訓練等の実施を確認できないものは、通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。なお、当該書類により、受講予定者の訓練等の実施を確認できないものは、通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 通信制訓練実施結果報告書(様式第8-4号)により、申請事業主と対象労働者の二者による証明がなされていることを確認する。加えて、「通信制訓練実施結果報告書」(様式第8-4号)により、申請事業主及び対象労働者の二者による証明がなされていることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0903支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 通学制及び同時双方向型の通信制訓練では、実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。実訓練時間数が10時間以上であることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0904支給対象訓練等であることの確認」 |
| 要件 | 訓練等に係る経費を申請事業主が全て負担していることを確認する。育児休業中訓練の場合は一部負担でも可。申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることについて | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0905訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことを確認する。教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことについて | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0905訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 資格・試験に関する受験料等を経費に含める場合、OFF-JT実施状況報告書の12欄に労働者の署名があることを確認する。の12欄に労働者の署名があることを確認するとともに | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0905訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 証拠書類等の日付が支給申請書の提出日以前のものであることを確認する。証拠書類等の日付が支給申請書の提出日以前のものであることを確認すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「0905訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 同一の労働者に対し、一の年度で3回までが助成の対象となる。同一の労働者に対して一の年度(※1)で3回までですが | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「2「受講回数の上限」が変更になります」 |
| 要件 | eラーニングによる訓練(複数の実施方法を組み合わせた場合も含む)は、同一の労働者に対し一の年度で1回までとなる。このうちeラーニングによる訓練(※2)の場合は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとなります | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「2「受講回数の上限」が変更になります」 |
| 要件 | 令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみを受講回数に算入する。令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみ算入します | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 8月3日からの変更のお知らせ p.1「2「受講回数の上限」が変更になります」 |
| 要件 | 定額制サービスはeラーニングで実施されるものに限る。生産性向上人材育成支援センターが実施する定額制サービスの場合は進捗管理機能の要件は不要とする。(eラーニングで実施されるサービスに限る。また、生産性向上人材育成支援センターが実施する定額制サービスによる教育訓練の場合は不要とする。) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0601 イ 職業訓練実施計画届の提出」 |
| 要件 | 手続きの簡略化の取扱いがあっても、支給要件は事業所ごとに適用され、事業所ごとに満たす必要がある。支給要件は事業所ごとに適用し、事業所ごとに満たす必要があることに留意すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0601 ロ 職業訓練実施計画届の提出における留意点」 |
| 要件 | 計画届を提出する前に開始された訓練等は助成の対象とならない(既契約の定額制サービスの場合は除く)。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を提出するより前に開始された訓練等については助成の対象とはならないものとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「0602 提出期間 ロ 留意点」 |
| 要件 | 定められた期限までに変更届を提出せずに変更後の訓練等を実施した場合、その部分は助成の対象とならない。定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはならないこと。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」 |
| 要件 | 受験日は訓練終了日の翌日から起算して6か月以内であることが必要である。受験日は訓練終了日の翌日から起算して6か月以内であることに留意すること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」 |
| 要件 | 変更届を提出せずに受講(予定)者以外に教育訓練を実施させた場合、その受講時間は時間数の対象とならない。また、変更届を提出せずに、受講(予定)者以外の受講者に教育訓練を実施させた場合には、当該教育訓練の受講時間は、0302ロ(ハ)bの時間の対象とはならないこと。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「0700 変更届の提出」 |
| 要件 | 計画の策定では、労働者のキャリア形成の促進と企業の生産性向上を両立できるよう、以下の要件を満たすこと。計画の策定に当たっては、企業内における労働者の効果的なキャリア形成の促進と企業の生産性の向上を両立できるよう、以下の要件を満たすものとすること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 計画は、生産性の向上や事業の持続的な発展に結びつく人材像、人事配置及び訓練内容になっていること。生産性の向上や事業の持続的な発展に結びつく人材像、人事配置及び訓練内容になっていること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 現状の課題や将来の事業規模、業務量予測に基づき今後必要となる労働者の職務等を整理した上で、実際に配置が見込まれる対象労働者の範囲を定めていること。現状の課題や将来の事業規模、業務量予測に基づき今後必要となる労働者の職務、職種、人員構成及び配置基準を整理した上で、実際に配置が見込まれる対象労働者の範囲を定めていること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 今後従事することが予定される職務における段階的なキャリアアップが示されていること。今後従事することが予定される職務における段階的なキャリアアップが示されていること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 訓練効果を測ることができる生産性向上やスキル習得等の指標を設定されていること。訓練効果を測ることができる生産性向上やスキル習得等の指標を設定されていること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更、処遇を引き下げることが前提の配置転換等を含め、労働者の不利益につながる内容にしないこと。生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(1)「企業内の人事及び人材育成に関する計画」の策定」 |
| 要件 | 改定後の賃金・資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内であること。改定後の賃金・資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.48「Ⅳ-7支給申請期間(設備投資加算分)」 |
| 要件 | キャリアアップ管理者は、労働者代表との兼任はできない。労働者代表との兼任はできません | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「(続き)◆職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練は、職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であることが支給要件のひとつです。職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 要件 | 定額制サービスの中の教育訓練に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であることが必要です(5割要件)。全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件) | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 要件 | 訓練の実施期間は1年以内であることが必要です。訓練の実施期間とは、原則として定額制サービスの契約期間をいいます。訓練の実施期間は1年以内であること。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「定額制サービスによる訓練」 |
| 要件 | 1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は1,600時間を限度とする。一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 要件 | 助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。同一の労働者に対して一の年度で3回までとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 要件 | eラーニングによる訓練等で、令和8年8月3日以降に提出された職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に基づく場合は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとする。同一の労働者に対して一の年度で1回までとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 要件 | 人への投資促進コース(定額制訓練、自発的職業能力開発訓練)と事業展開等リスキリング支援コースで助成が受けられる定額制サービスの教育訓練は、同一事業主が同一の対象労働者に対し一の年度で両コース合わせて3回までとする。一の年度で両コース合わせて3回までとする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 要件 | 過去に設備投資加算の支給を受けた事業所が新たに設備投資実施計画(様式第21号)を提出する場合、訓練開始日時点で前回の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していること。前回の設備投資加算の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の場合、助成対象となる訓練の受講時間(修了した訓練における標準学習時間)の合計が10時間以上である必要がある。助成対象となる訓練の受講時間(修了した訓練における標準学習時間)の合計時間数が10時間以上である必要があります | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 要件 | 原則として、計画届時点で企業内のDX等の具体的な取組の内容が決まっている必要がある。原則として、本助成金の計画届時点において、企業内のDX等の具体的な取組の内容が決まっている必要があります | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 要件 | 経営方針等のDX戦略を事業活動に反映するため、企画・立案担当者を設置し、その担当者にDX戦略を進める具体的な手法等を習得させる訓練は、ただし書きによる例外として示されている。ただし、経営方針等に盛り込まれたDX戦略を事業活動として反映するために、企画・立案等を行う業務に従事する担当者を設置し、その担当者に対して企業がDX戦略を進めていく上での具体的な手法等を習得する訓練を | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.8「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の場合、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の内容と定額制サービスの契約内容に整合性がとれていることが必要である。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の内容と定額制サービスの契約内容に整合性がとれていること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の場合、「訓練の実施期間」が1年以内である必要がある。定額制サービスによる訓練の場合、「訓練の実施期間」が1年以内であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 天災等のやむを得ない理由がなく契約期間の初日の1か月前までの提出期間を経過した定額制サービス等は、計画届の提出日(郵送・電子申請は労働局への到達日)の1か月後を契約期間の初日とみなし、この日を「訓練の実施期間」の初日とする。この日を「訓練の実施期間」の初日とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 契約期間が1年を超える定額制サービスの場合は、契約期間の初日から1年間を「訓練の実施期間」とする。契約期間が1年を超える定額制サービスの場合は、契約期間の初日から1年間を「訓練の実施期間」とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 申請事業主または教育訓練機関のいずれかが契約の解除を申し出ない限り契約が自動更新される定額制サービスの場合、申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間」の最終日とする。設定日は契約期間の初日から1年以内で、自動更新期間の最終日のいずれかとする。申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間」の最終日とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | eラーニング又は通信制による訓練等を事業内訓練として実施し、通学制など他の方法と組み合わせる場合、通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得る。通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得ること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 事業外訓練で複数の実施方法を組み合わせる場合、本要領の要件を満たす実施方法による訓練等のみが支給対象となり得る。当該実施方法による訓練等のうち本要領で定める要件を満たすもののみ支給対象となり得ること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 要件 | 教材等の配布により訓練前後に行う予習・復習(あらかじめ受講案内等で定められたものに限る)の時間数は、総訓練時間数・実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱う | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 要件 | eラーニング、通信制、通学制、同時双方向型の通信訓練を組み合わせる場合、当該実施方法による全ての訓練等が要件を満たす場合のみ支給対象となり得る。書類は実施方法ごとに管轄労働局長へ提出する。当該実施方法による全ての訓練等が本要領で定める要件を満たす場合もののみ支給対象となり得ること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0304特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 要件 | 訓練等の合間にとる小休止は実訓練時間数に含めても差し支えない(eラーニング、通信制、定額制を除く)。1日当たりの小休止の上限は累計60分、連続の限度は30分である。訓練等の合間にとる小休止は実訓練時間数に含めても差し支えない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする。これを超える場合は計60分のみ含めることができる。ただし、実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし、連続30分を超える場合は30分のみを実訓練時間数に含めることができる。なお、連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 主に事務的な説明・連絡を行う簡易的な開講式、閉講式及びオリエンテーションは、実訓練時間数に含めても差し支えない。簡易的な開講式、閉講式及びオリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)については、実訓練時間数に含めても差し支えない | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 一の職業訓練実施計画当たり、開講式・閉講式・オリエンテーションを実訓練時間数に含められる上限時間(累計)は60分である。60分を超える場合は60分のみ含めることができる。実訓練時間数に含めることのできる一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計60分とし | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 生産性の向上や事業の持続的な発展に結びつく人材像、人事配置及び訓練内容になっていること。生産性の向上や事業の持続的な発展に結びつく人材像、人事配置及び訓練内容になっていること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 現状の課題や将来の事業規模、業務量予測に基づき必要な労働者の職務等を整理した上で、実際に配置が見込まれる対象労働者の範囲を定めていること。実際に配置が見込まれる対象労働者の範囲を定めていること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置、退職に追い込むための不適当な職務変更、処遇を引き下げることが前提の配置転換等、労働者の不利益につながる内容でないこと。生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない人事配置 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0306企業内の人事及び人材育成に関する計画」 |
| 要件 | 訓練で習得した専門的な知識及び技能を活用し、事業展開等実施計画(様式第1-3号)に基づき、事業展開や企業内のDX化、GX化に取り組む事業主であること。訓練で習得した専門的な知識及び技能を活用し、事業展開等実施計画(様式第1-3号)に基づき | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0400設備投資加算、0401加算対象事業主」 |
| 要件 | OFF-JTのうち助成対象とならないものを除外して算定した実訓練時間数が10時間以上必要である。これらを除外して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要です。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 昼食などの食事を伴う休憩時間は、実訓練時間数にも総訓練時間数にも含めない。昼食などの食事を伴う休憩時間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 移動時間は、本文では実訓練時間数に含めることができないとされ、1日あたり累計60分までとの記載もある。②移動時間含めることはできません1日あたり累計60分まで | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の小休止は実訓練時間数に含めることができる。ただしeラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練は、小休止が60分未満であっても含めることができない。eラーニング、通信制および定額制サービスにより実施される訓練については、小休止が60分未満であっても実訓練時間数に含めることはできません。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 開講式、閉講式、オリエンテーションのうち主に事務的な説明・連絡を行うものは、1回の職業訓練実施計画届あたり累計60分まで実訓練時間数に含めることができる。開講式、閉講式、オリエンテーション | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 職業能力検定およびキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に含めることができるが、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限られる。※「⑤職業能力検定」及び「⑥キャリアコンサルティング」については、職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、訓練と関連させて実施する場合に限ります。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-4対象となる訓練等」 |
| 要件 | 訓練期間が6か月を超える場合、訓練開始日から6か月ごとに区分した分割訓練期間で、受講時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、その期間分の経費助成額・賃金助成額を支給申請できる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る)。1コースの訓練期間が6か月を超える場合は、訓練開始日から起算して6か月ごとに区分した訓練期間 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「0800支給申請」 |
| 要件 | 申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含む期間でない場合、先行する各分割訓練期間も8割以上である場合に限り支給申請ができる。ただし、申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含む分割訓練期間でない場合には、先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請ができることとする。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「0800支給申請」 |
| 要件 | OFF-JT実施状況報告書を修了証の写しに代える場合、賃金助成は申請できない。ただし、OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない。 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「0800支給申請」 |
| 要件 | 就業規則等に所定労働時間の変更がありうる旨の明確な記載があり、訓練開始前に労働条件通知書などで期間と変更後の時間を具体的に明示・周知していれば、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.4「1訓練コース全般」 |
| 要件 | 定額制サービスの場合、助成対象外の訓練が含まれていても受講は否定されないが、助成対象となる訓練の受講時間(修了した訓練における標準学習時間)の合計が10時間以上である必要がある。合計時間数が10時間以上である必要があります。 | 事業展開等リスキリング支援コース Q&AQ&A p.7「3デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボンニュートラル化」 |
| 要件 | 対象労働者ごとに、資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加している必要がある。資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 設備投資の加算の新設のお知らせ p.1「資格等手当要件」 |
| 要件 | 助成対象とならない訓練として、職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能のもの、趣味・教養が目的のもの等がある。趣味・教養を身に付けることを目的とするもの | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0901 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 要件 | 申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることを確認する。育児休業中訓練の場合は一部負担でも可。育児休業中訓練の場合は一部負担でも可 | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「0905 訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |