持続化補助金では、申請事業者の常時使用する従業員数が要件にかかわっています。しかし、この「常時使用する従業員数」とは具体的にどういった定義なのでしょうか。今回の記事では、持続化補助金における従業員数の定義を解説します。
目次
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金は、事業者の集客や業務効率化等のいわゆる「販路開拓」を支援する補助金です。下記のように複数の申請類型(枠)に分かれており補助上限は最大250万円、補助率は最大3/4で補助を受けられます。
【2025年・令和7年度】小規模事業者持続化補助金の最新情報を解説!
持続化補助金は「小規模事業者」が対象です
「小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金)」は、その名のとおり、小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援する制度です。
そのため、申請できるのはあらかじめ定められた従業員数の上限を満たす事業者に限られます。事業規模がこれを超えている場合は、申請対象外となるためご注意ください。
小規模事業者持続化補助金の申請枠
2025年度の「小規模事業者持続化補助金」では、下記のように複数の申請枠が用意されています。
事業内容や経営状況に応じて、最適な枠を選ぶことが採択のカギとなります。
※それぞれの枠については、クリックすると解説記事をご覧いただけます。
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業種別に従業員数の要件が変わる
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を業種別に従業員数で定義しています。
たとえば、商業を営む事業者の場合は、代表者を除く従業員の数が5人以下であれば小規模事業者です。また、製造業を営む事業者の場合、代表者を除く従業員の数が20人以下であれば小規模事業者です。
持続化補助金の従業員数の定義
小規模事業者持続化補助金では、「常時使用する従業員数」が事業規模の判断基準となります(例:商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下)。ただし、以下のような方々は「常時使用する従業員」には含まれませんので、カウント時に注意が必要です。
含まれない従業員(①〜⑤)
- 会社役員
※ただし、役員と従業員を兼ねている場合(兼務役員)は含まれます。 - 個人事業主本人と同居の親族従業員
- 休職・長期休業中の社員
育児・介護・傷病等で休職中の方は、法令や社内規定に基づく正式な休職扱いであれば含まれません。 - 短期・日雇い・季節雇用の労働者
日々雇い入れられる者、2か月以内の契約者、4か月以内の季節雇用者など。
※ただし、所定期間を超えて継続雇用されている場合は「常時使用」に含まれます。 - パートタイム労働者(短時間勤務者)
「通常の従業員」と比べて、1日または1週間、かつ1か月の労働日数がいずれも4分の3以下の場合は、パートとみなされカウントされません。
パートタイム労働者の留意点
⑤の「通常の従業員」とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とされています。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が「通常の従業員」となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)は、パートタイム労働者とします。
ただし、「パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
判断が難しい場合は?
パートや契約社員、兼務役員などの扱いが不明な場合は、無理に自己判断せず、事前に専門家やサポート窓口に確認することをおすすめします。
PROFILE

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兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。
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