【最新】持続化補助金の常時使用する従業員の定義を解説

小規模事業者持続化補助金

持続化補助金では、申請事業者の常時使用する従業員数が要件にかかわっています。しかし、この「常時使用する従業員数」とは具体的にどういった定義なのでしょうか。今回の記事では、持続化補助金における従業員数の定義を解説します。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、事業者が作成した経営計画に基づいて取り組む販路開拓を支援する補助金です。

小規模事業者の販路開拓や業務効率化の取組みに必要な経費の一部を補助します。補助額は最大250万円、補助率は2/3~3/4です。

【2024年・令和6年度】小規模事業者持続化補助金の最新情報を解説!

持続化補助金は小規模事業者が対象

小規模事業者持続化補助金(通称、持続化補助金)は小規模事業者を対象とした補助金です。そのため、申請できる事業者は、従業員規模によってその要件が明確に定められています。

業種別に従業員数の要件が変わる

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を業種別に従業員数で定義しています。

たとえば、商業を営む事業者の場合は、代表者を除く従業員の数が5人以下であれば小規模事業者です。また、製造業を営む事業者の場合、代表者を除く従業員の数が20人以下であれば小規模事業者です。

持続化補助金の従業員数の定義

なお、小規模事業者持続化補助金の場合、以下の①~⑤の方は「常時使用する従業員数」に含めないとされているので注意しましょう。

  1. 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  2. 個人事業主本人および同居の親族従業員
  3. (申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)
  4. 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  5. 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパートタイム労働者等

パートタイム労働者の留意点

⑤の「通常の従業員」とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とされています。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が「通常の従業員」となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)は、パートタイム労働者とします。

ただし、「パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。

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PROFILE

稲野 健夫(代表取締役)
稲野 健夫(代表取締役)
兵庫県出身、関西学院大学卒。調達件数100社以上、成功確率80%超。
東証プライム上場の事業会社→コンサルファームを経て2023年起業。経営者の新たな挑戦をサポートするため、事業再構築補助金やものづくり補助金、融資等を活用した資金調達支援やインキュベーション事業、イベント事業を提供しています。

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