既存住宅の断熱リフォーム支援事業のトータル断熱
公募中
- 締切
- 2026年12月11日(金)
- 補助上限
- 120万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/3以内
詳しい 条件 (174項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率37
補助上限1
120万円※※戸建住宅1戸あたり・玄関ドア5万円を含む。集合住宅は1戸15万円、玄関ドアも改修するとき1戸20万円
補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は・戸建住宅:120万円/戸(玄関ドア5万円を含む )・集合住宅:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸)とします。
補助額35
財団の基準単価で出した補助対象経費と、見積書の補助対象経費のいずれか低い金額に補助率を掛けて算定
②補助金額は、以下A)とB)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定します。
なお、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとします。
補助対象経費=施工面積(㎡)×基準単価(円/㎡)の合計。補助金交付申請額=補助対象経費×1/3
断熱材・窓・ガラスの補助対象経費は、各改修部位ごとの施工面積に基準単価を乗じた金額の合計とします。
天井(屋根断熱も同様)の施工面積:平面図を真上から見て水平投影した天井の合計面積。勾配は考えない
平面図を真上から見て、水平投影した天井の合計面積。勾配を考慮しません。
外壁の施工面積:外気に接する壁の長さ×外壁の高さ(各階一律2.4m)×壁比率(一律0.75)の合計
外気に接する壁の長さに、外壁の高さ(各階一律2.4m)と
床(基礎断熱で改修する居室等も同様)の施工面積:改修を行う居室等の床の合計面積
窓(カバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付)の施工面積:導入予定の窓(サッシ)の幅×高さの合計。集合住宅のカバー工法は図1で算出
導入予定の窓(サッシ)の幅(W) ×高さ(H)で求めた面積の合計。
ガラス(カバー工法・ガラス交換)の施工面積:導入予定のガラスの幅×高さの合計
導入予定のガラスの幅(W) ×高さ(H)で求めた面積の合計。
天井・外壁・床の施工面積は各階の面積合計の小数点第3位以下を切り捨てる
・天井、外壁及び床の施工面積を算出する際は、「交付申請書作成例」の「各部位の施工面積の求め方」を参照し、各階の面積合計の小数点第3位以下を切捨てしてください。)
なお、異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は優先順位(D1>D2>D3>D4)として一つの基準単価のみを適用してください。
断熱材D1(λ値0.022以下):天井1〜3地域7,000円・4〜8地域6,000円、外壁8,000円、床8,500円、間仕切壁等(戸建のみ)6,000円(1㎡あたり)
(0.022以下)7,000 6,000 8,000 8,500 6,000
断熱材D2(λ値0.023〜0.032):天井1〜3地域6,000円・4〜8地域5,000円、外壁7,000円、床7,500円、間仕切壁等5,000円(1㎡あたり)
(0.023~0.032) 6,000 5,000 7,000 7,500 5,000
断熱材D3(λ値0.033〜0.041):天井1〜3地域5,000円・4〜8地域4,000円、外壁6,000円、床6,500円、間仕切壁等4,000円(1㎡あたり)
(0.033~0.041) 5,000 4,000 6,000 6,500 4,000
断熱材D4(λ値0.042以上):天井1〜3地域4,000円・4〜8地域3,000円(外壁・床・間仕切壁等は対象外)(1㎡あたり)
(0.042以上)4,000 3,000
戸建の窓(カバー工法窓取付・外窓交換)W1(Uw値1.3以下):60,000円/㎡
戸建の窓(カバー工法窓取付・外窓交換)W2(Uw値1.4〜1.6):55,000円/㎡
(1.4~1.6) 55,000
戸建の窓(カバー工法窓取付・外窓交換)W3(Uw値1.7〜1.9):50,000円/㎡
(1.7~1.9) 50,000
戸建の窓(カバー工法窓取付・外窓交換)W4(Uw値2.0〜2.3):40,000円/㎡
(2.0~2.3) 40,000
戸建の内窓取付W5(Uw値2.3以下):30,000円/㎡
戸建のガラス交換:G0(Ug値1.1以下)50,000円/㎡、G1(Ug値1.2〜1.5)40,000円/㎡
集合住宅の窓:カバー工法窓取付W6 50,000円/㎡(防火仕様はUw値2.9以下でも可)、内窓取付W5(Uw値2.3以下)30,000円/㎡
防火仕様は2.9
集合住宅のガラス(カバー工法・ガラス交換):G0(Ug値1.1以下)50,000円/㎡、G1(Ug値1.2〜1.5)40,000円/㎡
(1.2~1.5)
玄関ドア(戸建・集合):見積書の金額と15万円のいずれか低い額の1/3。上限5万円
見積書の金額と15万円のいずれか低い額の1/3 5万円
※1財団の補助対象製品一覧において「建具の仕様・工法」が「 ○○・カバー( △△)」と記載されている製品のことをいいます( ○○、△△にはそれぞれ建具の仕様、用途等が入ります)。
補助対象床面積合計( ㎡)改修率(%)= × 100延べ床面積(㎡)4「エネルギー計算結果早見表」を確認してください。
原則、全住戸のそれぞれの断熱改修前・改修後暖冷房の設計一次エネルギー消費量(AE1、AE2)を求め、以下の式により算出してください。
・建築図面等を基に(表5)より算出した面積を適用します。
断熱材外気に接する壁の長さに外壁の高さ(各階一律2.4m)と外壁壁比率(一律0.75 ※1)を乗じた合計面積。
床(基礎断熱で改修する改修を行う居室等の床の合計面積。
窓外窓交換・内窓取付なお、集合住宅をカバー工法で改修する場合は以下の図1をもとに算出してください。
※この図は集合住宅カバー工法の算出方法です。
その他の窓についてはカタログに記載のサッシ寸法で算出してください。
B)基準単価について補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた表6に示す単価をいいます。
C)玄関ドアの補助率及び補助金の上限額は下表のとおりとします。
また、算出された額が120万な経費で財団が承認し円を超える場合は120万円とする。
補助率1
補助対象経費の1/3以内
補助率は補助対象経費の1/3以内とし、上限額は・戸建住宅:120万円/戸(玄関ドア5万円を含む )・集合住宅:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸)とします。
対象者・要件
対象者・要件17
対象者3
要件14
また、本補助事業で設置した高性能建材の転売・譲渡は禁止されています。
・高性能建材の製品の性能が損なわれないように適切に施工されていることが確認できるようにしてください。
次のどれかに当たるときは住宅全体の一次エネルギー消費量のうち暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを示す計算書を出す:早見表の「個別計算」欄、最低改修率や熱抵抗値を満たさない、床で基礎断熱を含む、開口部を増減する、増築・減築する
以下ア )~オ)のいずれかに該当する場合、個別に住宅全体の一次エネルギー消費量のうち、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書「下記1)~4)」を提出してください。
審査に時間がかかるので、工事期間に余裕を持ってご申請ください。
改修前後とも暖房方式・冷房方式は「設置しない」を選ぶ。高性能建材の改修と同時にエネルギー消費効率の区分(い)を満たすエアコンを入れるときは計算条件にしてよい(カタログの写しを出す)
・改修前・改修後共に、 [暖房方式][冷房方式]は「設置しない」を選択すること。
暖冷房エネルギーの削減率(%)=(AE1−AE2)÷AE1×100(小数点以下第2位を四捨五入)。集合住宅(全体)は全住戸の合計で計算し、略式計算でもよい
1)申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。
2)申請時に申請者自身が所有している住宅であること。
なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約(断熱改修工事に係る契約は含まない)が締結されていることが必要です。
3)申請者が所有する住宅に申請者自身は居住しておらず親族が居住している場合は申請時に居住者(親族)の住民票を提出することを条件に申請を認めます。
4)集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認めます。
管理組合等(要件B):原則として全ての対象住戸を改修し、管理組合総会等で承認決議を得る。内窓・断熱材は管理規約等で共用部と確認できること。補助制度を使う前提の意思決定が議事録等で確認できること
1)原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。
賃貸住宅の所有者・買取再販事業者(要件C):申請者がその住戸を所有していること。集合住宅(全体)は1棟すべてを所有し、原則全ての対象住戸を改修する
1)申請者が当該住戸を所有していること。
買取再販事業者は事業完了後2年以内に売却・引き渡しし、引き渡し前に財団の財産処分の承認を受ける。売買契約書に補助額相当分を売却価格から控除したと書き、購入者が2年間アンケートに答える義務などを承諾した届出書を出す
※買取再販事業者の場合は、事業完了後2年間のうちに当該住宅を売却し、引き渡さなければなりません。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅84
対象経費2
対象製品24
断熱材・窓・ガラス(未使用品に限る)。玄関ドアは要件を満たしたものが対象
本事業で補助対象となる製品は、断熱材・窓・ガラスであり、未使用品に限ります。
断熱材・窓・ガラスは財団の補助対象製品一覧(https://ekes.jp/)に登録されている製品に限る
なお、断熱材・窓・ガラスについては、財団の補助対象製品一覧の専用ページ(https://ekes.jp / )に登録されているものに限ります。
断熱材の熱抵抗値(R値):天井 1〜3地域5.4以上・4〜7地域2.7以上、外壁2.7以上、床2.2以上、間仕切壁等2.2以上(重ね貼りも可。個別計算のときは除く)
5.4以上2.7以上2.7以上2.2以上2.2以上
B)熱伝導率( λ値)が0.042以上の断熱材(グレードがD4のもの)は天井断熱工事に用いる吹込み断熱材のみ対象とします。
C)吹込み、吹付け製品を施工する場合、補助対象製品ごとに登録された指定施工業者が施工してください。
・本事業におけるガラス・窓・断熱材と同時に改修する場合のみ玄関ドアが補助対象となります。
玄関ドアは次のいずれか:熱貫流率4.7W/(㎡・K)以下、戸と枠の組み合わせが表2のとおり、建具内部の断熱材の仕様から同程度の性能と判断できる(根拠資料を提出)
A)熱貫流率が4.7W/( ㎡・K)以下であること。
・欄間付き、袖付きは補助対象外です。
・市場投入され一般に入手できる製品であること。
枠が金属製熱遮断構造・樹脂と金属の複合材料製・金属製又はその他のとき、戸が金属製の高断熱フラッシュ・断熱フラッシュ・フラッシュ・ハニカムフラッシュ構造(複層ガラス又はガラスなし)なら対象。戸が「金属製またはその他」は対象外
金属製熱遮断構造 ○ ○ ○ ○ ×
玄関ドアは要件を満たしたものが対象になります。
・財団に登録されている製品であること。
・断熱材についてはさらに以下A)~C)の条件を満たすこと。
A)表1の熱抵抗値(R値)を満たすこと(重ね貼りも可)。
ただし、個別計算 (【P17】参照)を行う場合はこの限りではありません。
※本値は本事業の適用判断のために用いるものであり、省エネ法に基づく性能値を保証しているものではないことに留意してください。
・次のA)~C)のいずれかの要件を満たすこと。
B)戸と枠の組み合わせが表2のとおりであること。
C)建具内部の断熱材の仕様からA)又はB)と同程度の性能と判断できること。
・できるだけ開口部の少ない玄関ドアへ改修することが望ましいです。
※「住宅省エネルギー技術講習テキスト(基準・評価方法)」令和2年度国土交通省補助事業の表を元に作成
なお、採風・通風タイプは登録製品名に「採風・通風」があるものを使用してください。
なお、断熱材を導入する場合は【P10の3.補助対象となる製品等の要件】の「(表1)部位別の必要な性能値」を満たすこと(重ね貼りも可)。
※2財団の補助対象製品一覧に登録されている「ガラス」を使用してください。
対象工事55
1)改修する部位は次ページの「4-2.エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、地域区分ごとの最低改修率の要件を満たしてください。
居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は改修率要件を満たしていても補助対象となりません。
3)断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は外皮部分(外気に接する部分)が補助対象となります。
4)早見表で選択した改修部位については改修する居室等の外皮部分全てに設置・施工する必要があります。
5)玄関外皮の窓を改修する場合は玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修が必要です。
窓はカバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付、ガラスはガラス交換。ガラス交換は熱貫流率(Ug値)1.5以下の製品(グレードG0又はG1)に限る
1)窓の改修工法は、カバー工法窓取付 ※1・外窓交換・内窓取付、ガラスの改修工法は、ガラス交換とします。
換気小窓、300mm×200mm以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロックは改修を要件としない
換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)
テラスドア・勝手口ドアは改修を要件としない。ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品名にテラスドア・勝手口ドアの名称がある)で改修するときは対象。採風・通風タイプは登録製品名に「採風・通風」があるものを使う
ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品(登録製品名にテラスドア、勝手口ドアの名称があるもの)を用いて改修する場合は補助対象となります。
4)天窓は改修を要件としません。
天井改修は最低改修率にかかわらず、屋根の直下の天井と外気に接する天井を全部改修する。バルコニー等で改修が難しい部分は天井全体面積の15%まで要件としない
1)天井改修は、エネルギー計算結果早見表の最低改修率にかかわらず、屋根の直下の天井及び外気に接する天井の全てを改修することが必要です。
2)床改修※2において、浴室の床及び玄関等の土間床は断熱改修が困難な場合は改修を要件としません。
(注1)上記①~④及び、【P10の3.①】の表1の要件を適用せずに個別にエネルギー計算を行い申請すること(以下「個別計算」という。)も可とします。
・延べ床面積における補助対象床面積合計の占める割合(以下「改修率」といいます。)が表3における組合せ番号、地域区分ごとに記載されている割合を満足すること(次ページの「(補足)エネルギー計算結果早見表の見方」を参照すること)が必要です。
・1件の申請で[窓の改修]と [ガラスの改修 ]が混在する場合は [ガラスの改修 ]として組合せ番号を適用してください。
・床を申請部位として選択し、かつ申請する改修範囲に基礎断熱改修を含む場合はこの早見表は使用できませんので、個別計算を行ってください。
4部位(組合せ1)と3部位(組合せ2・3・5)、2部位のうち天井を含む組合せ(6・7・8)の最低改修率は1〜7地域とも25%。組合せ4(外壁・床・窓/ガラス)は1〜6地域25%・7地域50%。8地域は個別計算
4部位1天井外壁床窓の改修、ガラスの改修25 25 25 25 25 25 25
2部位の最低改修率:9 外壁+窓 1・2地域30%・3〜6地域40%・7地域70%、10 外壁+ガラス 1〜6地域40%・7地域70%、11 外壁+床と12 床+窓 1〜6地域40%・7地域100%、13 床+ガラス 1地域50%・2〜6地域40%・7地域100%
9外壁窓の改修30 30 40 40 40 40 70
1部位(組合せ14 窓の改修)は改修率100%。早見表を使うときは窓改修でUw値2.3以下とし、その居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能のものにする
注2早見表を使用する場合は、窓改修によりUw値=2.3以下としたうえで、当該居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能を有する空調設備とすることが必要です。
1部位14窓の改修100 100 100 100 100 100注2注1早見表を使用する場合はガラス交換により窓の熱貫流率(Uw値)が2.3以下となるようにしてください。
※1国土交通省ホームページの「地域区分新旧表(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/chiikikubun -sinkyuu.pdf)」にて確認してください。
改修率(%)=補助対象床面積合計÷延べ床面積×100。選んだ部位を全部改修する居室等の面積の合計が補助対象床面積
・選択した部位全てを改修する居室等の面積の合計が補助対象床面積になります。
・間仕切りがなく、空間がつながっている場合(吹抜け、階段等)は同一空間とみなし、改修する居室等に含んでください。
早見表の最低改修率に届かないときは改修する居室等を増やす、部位の組合せを変える、個別計算で申請する
ア)改修する居室等を増やし、改修率を上げる。
・「4-1.戸建住宅の改修についての要件」を満たした場合、間仕切壁等や早見表で選択しなかった部位への断熱材による改修を要件の範囲内で補助対象とすることができます(オプション断熱)。
オプション断熱は補助対象床面積に入る居室等の改修が対象。1面からでもよいが選んだ面は全面を改修する
2)1面からでも補助対象とすることができますが、選択した面はその全面を改修する必要があります。
2)窓・ガラス全部(玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全て)を改修すること。
集合住宅の改修率は1〜7地域100%(住戸内の全ての窓・ガラス)、8地域は個別計算。早見表を使うときは窓のUw値1.9以下とし、その居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能のものにする
※早見表を使用する場合は、改修する窓のUw値=1.9以下とし、かつ、当該居室の空調設備をエアコン(い)又は同等の性能を有する空調設備とすること。
集合住宅は外皮部分(外気に接する部分)だけが対象。換気小窓・300mm×200mm以下のガラスの窓・ジャロジー窓・ガラスブロックは改修を要件としない
外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とします。
ただし、改修後のガラスの面積がドア面積の50%以上であって補助対象製品を用いて改修を行う場合は補助対象とします。
集合住宅の窓はカバー工法窓取付・内窓取付、ガラスはカバー工法・ガラス交換
窓の改修工法は、カバー工法窓取付 ※1・内窓取付、ガラスの改修工法は、カバー工法 ※1・ガラス交換とします。
断熱材の施工は本事業における窓・ガラスの改修と同時に実施し、選択した部位について外皮に接する部分全てに施工する場合のみ補助対象とします。
玄関ドアを改修する場合は【P10の3.補助対象となる製品等の要件】における「 ①高性能建材2)玄関ドア」に記載されている要件を満たすこと。
2)居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修してください。
なお、押入れやクローゼットは面している居室等に属するものとします。
ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修を要件としません。
玄関ドアと一体不可分な開口部玄関外皮の窓を改修する場合は玄関ドアと(袖ガラス・欄間ガラス等)は一体でない窓・ガラスの改修は必須改修を要件としない
なお、ガラス交換は熱貫流率(Ug値)1.5以下の製品(グレードがG0又はG1)に限り補助対象となります。
2)以下の窓は改修を要件としません。
3)窓及びガラスを改修対象部位とした場合でも、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としません。
ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象になります。
ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修を要件としません(天井全体面積の最大15%まで)。
④玄関ドアの改修について【P10の3.補助対象となる製品の要件】における「 ①高性能建材2)玄関ドア」に記載されている要件を満たす製品を使用してください。
個別計算の方法は【P17の6.個別計算について】を参照してください。
・居間(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)は必ず選択してください。
・早見表で選択した改修部位については改修する居室等の外皮部分全てに設置・施工してください。
・補助対象となるのは原則、外皮部分(外気に接する部分)のみとなります。
1)「前ページ2で算出した補助対象床面積」に含まれる居室等への改修が補助対象となります。
1)集合住宅における改修は下表(表4)エネルギー計算結果早見表(集合住宅)を適用すること。
また、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としません。
ただし以下の窓は改修を要件としません。
個別エネルギー計算の方法は【P17の6.個別計算について】を参照してください。
ア)エネルギー計算結果早見表の「個別計算」欄に該当する場合イ)エネルギー計算結果早見表の最低改修率や、P10(表1)の熱抵抗値を満たさない場合ウ)床を申請部位として選択し、かつ申請する改修範囲に基礎断熱改修を含む場合エ)開口部を増減させる場合(現状壁を窓に変更するなど)オ)増築または減築を行う場合必要書類
ただし、下記に該当する場合はその限りではありません。
・エアコンディショナーの導入を高性能建材を用いた改修と同時に行う場合は消費効率が建築研究所のホームページで公表されているエネルギー消費効率の区分(い)を満たす機種に限り、計算条件とすることを認めます。
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能基準(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)【建築物エネルギー消費性能基準】」
対象住宅3
申請期間・事業期間
締切1
締切1
2026年12月11日(金)17時(予算額に達した時点で終了)
公募期間:令和8年9月7日(月)~令和8年12月11日(金)17時メール必着
申請手続き
手続き・提出書類23
手続き7
以下の手順にて、早見表を使用できるか確認してください。
1住宅の延べ床面積を算出してください。
2断熱改修する居室等と部位 ( 天井・外壁・床・窓・ガラス )を決め、補助対象床面積を算出してください。
3改修率を計算してください。
<確認方法>1)2で決めた断熱改修する部位の組合せと地域区分の交わる部分の改修率より、上記3部位の組合せ(2~4部位)の計算結果が上回っていれば早見表を使用して申請できます。
イ )断熱改修部位の組合せを変更する。
ウ)個別計算し、申請する(【P17の6.個別計算について】参照)。
提出書類16
個別計算の書類:改修前後の外皮性能(UA値・ηAH値・ηAC値)の計算書、その根拠資料(平面図・立面図・矩計図・求積図・熱貫流率と日射取得率の根拠)、エネルギー計算結果表、暖冷房エネルギー削減率計算書
改修前・改修後の外皮性能(UA値・ ηAH値・ ηAC値)算出計算書
この場合、根拠となる資料を提出してください。
3)エネルギー計算結果表「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」により改修前・改修後の設計一次エネルギー消費量(AE1・AE2)を計算した計算結果表。
導入する機種の性能が分かるカタログ等の写しを提出してください。
4)暖冷房エネルギー削減率計算書住戸の一次エネルギーの内、暖冷房エネルギーの削減率(%)の計算書。
詳細は以下のとおりです。
原則、以下の書類の写しを全て提出してください(交付申請書提出の際にPDFで提出)
➢建築士による証明書*財団の補助対象製品一覧に掲載されている製品名、登録番号、及び建築士登録番号、建築士が氏名を記載し、押印した証明書(書式自由)。
➢該当する製品の出荷証明書又は施工証明書等*吹込み・吹付けの場合は施工証明書、その他の製品の場合は出荷証明書。
*日付(発行日、納品日、施工日等)、発行先、発行者、製品情報(メーカー名、製品名、登録番号)、数量・サイズ、数値等(複層ガラス中空層の厚さ、ガスの種類)が記載されていること。
➢該当する全ての箇所の現況写真(全体が写っていること。また、製品名及びガラスのグレードが分かるものがる場合はそれも添付してください。)
➢その他、財団より必要な書類を求めることがあります。
なお、特段の事情により提出することが困難である場合は申請前に相談してください。
・なお、過去に環境省の先進的窓リノベ事業で窓及びガラスを改修した場合は原則、以下の書類の写しを全て提出することでも上記の条件を満たすこととします(交付申請書提出の際にPDFで提出)。
➢先進的窓リノベ事業の「交付決定通知書」、「交付額確定通知書」、「交付決定と振込のお知らせ」のいずれか
※対象住戸の所在地、共同事業者名(工事発注者名)、工事個所と製品名、改修年月日、証明年月日が記載され、証明者の押印があるもの
用語・その他
定義・その他12
定義11
※1開口部の面積を引いた外壁の面積を外壁全体の面積で除したものとし、一律0.75とします(開口部は玄関ドア、窓、換気口等を含みます)。
グレードとは財団が各製品を性能値別に区分したもので、断熱材は熱伝導率( λ値)、窓・ガラスは熱貫流率(U値)により設定します。
金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸のうち、戸の厚さ60mm以上のものをいいます。
「住宅事業建築主の判断基準のモデルプラン(2階建て、延べ床面積120.07㎡)」をベースに対象エリアにて各対象部位を全て「住宅性能表示制度省エネ等級1仕様」から「R値=2.2、2.7、5.4の断熱材・Uw値=2.3の窓・Ug値=1.5のガラス」に改修した条件で、算定用WEBプログラムを用いて「平成28年基準」にてシミュレーション(設備等は一般的なものを想定)し、その結果に基づいて、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15 %以上となった組合せで構成しています。
・間仕切壁等とは外皮以外の各居室等を区切る壁及び最上階以外の天井とします ※。
【金属製断熱フラッシュ構造の戸】金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸をいいます。
【金属製フラッシュ構造の戸】金属製表裏面材の中間に断熱材を充填した構造の戸をいいます。
【金属製ハニカムフラッシュ構造の戸】金属製表裏面材の中間の密閉空気層を紙製又は水酸化アルミニウム製の仕切り材で細分化した構造の戸をいいます。
【金属製熱遮断構造(建具)】金属製の建具で、その枠及び框等の中間部を樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造をいいます。
※1既存窓枠を取り外さずにその枠の上から新しい窓を取り付ける工法をいいます。
※2外気に接する張出し床(ガレージ上部や玄関ポーチ上部等)及びその他の床(外気に通じる床裏に接する床)をいいます。
その他1
既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援します。