既存住宅の断熱リフォーム支援事業の全枠共通(その他〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2026年12月11日(金)
詳しい 条件 (198項目)
対象者・要件
対象者・要件48
対象者11
②申請する住宅の所有者が複数名存在する場合は原則、所有者全員の同意の上、代表者が申請してください。
申請できる者:民間企業、個人、建物の区分所有等に関する法律第3条の団体(管理組合など)、その他大臣の承認を得て財団が認める者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
3第1項に規定する補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には共同で申請するものとし、その代表者を補助金の交付の対象者とする。
・対象となる住戸に住民票を置く居住者(個人) ※1 A 1戸住宅の共用部集合住宅(個別)
※原則、区分所有の場合に限る。
・管理組合等の代表者B原則全戸住戸の共用部集合住宅(全体)・賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)C原則全戸 ―
5)所有者ではない住民票を置く居住者の申請を認めていますがこの場合の居住者とは原則所有者の親族とします(申請者=居住者 ≠所有者)。
2前項の補助事業に係る補助金の交付を申請できる者は別紙1の1に規定する者とする。
なお、代表者は補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。
(3)建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定される団体
(4)その他環境大臣(以下「大臣」という。
要件37
①同一物件について、複数回の採択は行いません。
また、「トータル断熱」と「居間だけ断熱」の併用はできません。
ただし、令和7年2月公募以前に「居間だけ断熱」で改修した方は「トータル断熱」で申請することが可能です。
①本年度の交付決定は翌年度以降の交付決定を保証するものではありません。
②各年度に補助金の交付申請を行い、原則、交付決定を受けた後に補助事業に着手すること。
③翌年度以降の補助金額は採択初年度の交付決定時に各年度ごとに配分された金額を超えることはできません。
④翌年度以降において公募予算額を超える申請があった場合等には補助金が減額される(状況によっては交付決定されない)ことがあります。
⑦複数年度事業の各年度は必ず、補助対象となる断熱改修を行う必要があります。
契約締結(申込金等の入金を含む)と建物本体への着工(各部位の解体・仮設足場等を含む)は交付決定通知書の交付決定通知日以降に行う
③本事業に係る契約締結(申込金等の入金含む)及び建物本体への着工(各部位の解体、仮設足場等を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に実施すること。
既存住宅の断熱改修であること。
⑤本事業の補助対象部位には他の国庫補助金を受けたものが含まれていないこと。
・補助対象が重複せず工事請負契約を分ける場合は国の他の補助金と併用できることがありますので、詳細は財団に相談してください。
工事の支払いは原則として金融機関の振込。手形払いなどは不可。支払い委託契約や個別クレジットを使うときは事前に財団に相談する
・本事業に係る一連の工事の支払いは、原則現金払い(金融機関による振込)としてください。
6.補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては環境省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません(補助事業の実施体制が何重であっても同様)。
十六補助事業者は補助金の交付の目的に従って、補助事業の完了後においても、二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする。
第20条申請者は別紙2の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)」、及び財団が定める「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)交付規程(以下「交付規程」という。)」をよくご理解の上、また下記の点についても十分にご認識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。
交付決定前に補助対象工事に着手した場合は事前着手とみなし補助金が支払われない場合があります。
その場合でも、原則、竣工まで事業を継続する必要があります。
事業期間外(完了実績報告書提出日以降、翌年度の交付決定日)に補助対象となる工事を行うことはできません。
①本章「2.申請できる方と住宅の要件」に示された要件を満たしていること。
②既存住宅の断熱改修であること。
④完了実績報告書を提出期限内に提出すること。
⑥「別紙1暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に反して行う事業ではないこと。
2)対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。
4)補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。
2)集合住宅(全体)の場合、1棟すべてを所有していること。
なお、支払い委託契約又はクレジット契約(個別クレジット)を利用する場合、事前に財団に相談してください。
代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものする。
5別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業については交付の対象としない。
6補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は別紙1及び公募要領に定めるとおりとする。
別紙2(第3条、第15条及び第20条関係)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては下記のいずれにも該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
対象経費
対象経費・対象住宅・対象外経費8
対象経費4
・財団は補助事業者(申請者)に対して、仕入れ価格(材料費・人件費の原価)の分かる見積書の写し等の提出を求め、補助対象経費の算定等について指示を行う場合があります。
補助対象経費:事業に必要な工事費(本工事費・付帯工事費・機械器具費・測量及試験費)、業務費、事務費、その他必要な経費で財団が承認したもの
※1補助対象経費、補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載のFAQを参照してください。
・補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が補助対象製品の自社調達及び工事等に係る場合は該当する者の利益相当分を排除した額を補助対象経費とする必要があります。
対象住宅1
なお、店舗や事務所等との併用住宅の場合、業務の用に供する部分の製品や工事は対象となりません。
対象外経費3
・補助対象経費には国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)の対象経費が含まれないようにしてください。
4他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については交付の対象としない。
対象外:養生費・清掃費・美装費・搬入費・仮設足場費、給排水や電気などの設備工事費と設備機器、クロス・サイディング・フローリングなどの仕上げ材、網戸・雨戸・シャッターなどの窓付属部材、諸経費・設計費・送料・交通費・廃材処分費・管理費・調査費・法定外福利費、振込手数料、消費税、申請手数料
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限9
受付期間4
提出期限5
完了実績報告書:事業完了日から30日以内か2027年2月12日(金)17時のいずれか早い日に財団必着
完了実績報告書の締め切り:令和9年2月12日(金)必着
⑤複数年度事業の初年度事業において、完了実績報告期限は事業完了日から30日以内又は令和9年2月12日のいずれか早い日までに提出してください。
⑥交付規程第16条第1項の規定に基づき、令和9年1月29日(金)までに「翌年度補助事業開始承認申請」を提出し、財団の承認を受けた場合は令和9年4月1日以降、翌年度の交付決定を受ける前に補助事業の着手を認めます。
第12条補助事業者は補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときはその日から起算して30日を経過した日又は財団が別に定める期日のいずれか早い日までに様式第13による完了実績報告書を財団に提出しなければならない。
2補助事業の実施期間内において、国の会計年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了したときは翌年度4月10日までに様式第14による年度終了実績報告書を財団に提出しなければならない。
申請手続き
提出書類74
提出書類74
交付申請時に財団の補助対象製品一覧にある製品がすでに付いている部分は建築士の証明書・建築士免許証の写し・出荷証明書等・現況写真を出せば改修の要件にしない(その経費は対象外)。先進的窓リノベ事業で改修した窓・ガラスはその事業の写真と性能証明書・通知書・施工業者の証明書でもよい
・ただし、既に取り付けてあるガラス・窓・断熱材に要した経費は補助対象外です。
申請の書類(トータル断熱):全員が交付申請書、暴力団排除に関する誓約事項、総括表、明細書、平面図、誓約書。区分により住民票(商業登記簿等)の写し、専有面積表。該当者のみ見積書・配置図・求積図等・姿図・改修を要しない窓の写真・実在証明書・総会の議案書と議事録・新耐震基準の書類・個別計算の書類・玄関ドアの書類・同意書・工程表
財団のホームページで公表している様式以外での申請はできません。
見積書は建材ごとに明細書の補助対象経費より見積書の補助対象経費が低いときと、申請者や利害を一にする者が調達・工事に関わるとき(仕入れ価格の分かる見積書)に出す。宛名は申請者名と同じにする
・建材(断熱材、窓・ガラス)ごとに、明細書で算出された補助対象経費よりも見積書の補助対象経費が低い場合。
・住民票は本事業の工事対象住宅の住所が記載されており、マイナンバーが記載されておらず、3カ月以内に発行されたもの。
・買取再販事業者が申請する場合は3カ月以内に発行された「商業登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書」もしくは「法人印の印鑑証明書」のいずれかを提出してください。
集合住宅(全体)の申請をする管理組合等の場合、本事業を活用して改修する旨の意思決定を行った総会の議案書及び議事録のコピーを提出してください。
集合住宅(全体)で新耐震基準を満たす住棟を改修するときは建築確認済証等の写しか耐震基準適合証明書の写しを出す
・建築確認済証等の写し(確認申請番号、発行日、承認日が確認できるもの)・耐震基準適合証明書の写し⑯ 個別計算に係る書類戸建集個集全個別計算を行う場合のみ、以下の計算書類を提出してください。
申請者自身が署名してください。
・改修対象となる住戸を所有していない居住者が申請する場合は所有者の同意を得ている根拠資料として所有者の自署のある同意書を提出してください。
1.必要提出書類の一覧申請者は【P8の2.申請できる方と住宅の要件】に記載されている、該当する住宅区分の様式で申請してください。
④ 明細書定型様式2 ○ ○ ○ 1つのファイルで送ること。
⑳ 工程表自由 △(注1)必要提出書類の詳細は次頁以降を参照してください。
(注2)財団が上記以外の書類が審査に必要と判断し、提出を求めた場合は速やかに対応願います。
2.必要提出書類の詳細提出が必要な書類は住宅区分により異なります。
住宅区分ごとの提出書類は右側のアイコンを確認してください。
なお、書類の作成にあたっては「交付申請書類の作成例」を参照してください。
(https://www.heco -hojo.jp/reform/doc/R8_09_danref_sakusei.pdf)
・財団が指定する交付申請書に入力してください。
・暴力団排除に関する誓約内容を熟読した上で提出してください。
・必要事項をもれなく入力してください。
・製品区分ごとに入力してください。
(集合住宅全体の場合はさらに住戸タイプ・改修方法ごとに入力。 )
・明細書や総括表、平面図等、他の書類と整合を図ってください。
・集全の申請において、複数年度事業の申請をする場合は初年度計画分と翌年度計画分を分けてシートを2種類作成してください。
⑤ 見積書戸建集個集全以下の場合は見積書を提出してください。
・申請者又は申請者と利害を一にする者が補助対象製品の調達及び工事等に係る場合(仕入れ価格の分かる見積書のコピーを提出)。
(注2)見積書の宛名は申請者名と同一であるようにしてください。
・集合住宅(全体)の複数棟の申請であり、同一敷地内に複数棟ある場合、敷地内の配置図を提出してください。
A)改修前の1/100~1/50程度の平面図(改修しないフロアも含む)に方位と室名を示して提出してください。
B)改修後の1/100~1/50程度の平面図(改修しないフロアも含む)に方位と室名を示して提出してください。
また、窓・ガラスの改修がある場合は明細書に記載した番号と同じ番号を明記してください。
※ただし、早見表で組合せ14番を選択した場合はB)のみの提出でも可とします。
その際は住戸全体の延べ床面積を図面上に記載してください。
・明細書に記載した番号と同じ番号を明記してください。
・住戸タイプや部屋番号が明記されていること(例:Aタイプ501号室)。
(注1)国の補助金・国費が財源となっている補助金を利用する場合はそれを利用する箇所を示してください。
(注2)【P12の②2)~4)、P16の①2) 3)】の改修を要件としない窓や勝手口ドア等がある場合はその箇所を示してください。
⑧ 求積図・求積表・立面図戸建集個断熱材について申請する場合に提出してください。
A)総括表に記載される延べ床面積を示したもの。
算定式を明記してください。
B)補助対象床面積を示したもの。
改修率の算定式・改修率を明記してください。
【改修率=(補助対象床面積合計/延べ床面積 )×100】なお、補助対象床面積部は平面図に着色や網掛けで明示してください。
C)部位ごとに断熱材の施工面積を示したもの。
断熱改修を行う箇所を網掛け又は着色にて明示してください。
なお、オプション断熱を申請する場合は早見表での申請部分とオプション断熱での申請部分をそれぞれ確認できるようにしてください。
また、求積図に番号を記載し、明細書の求積表番号・施工面積と整合を図ってください。
※求積図・求積表の作成については「交付申請書類の作成例」の「建築図面等の記載例」及び「各部位の施工面積の求め方」を参照。
2)立面図東西南北4面がわかる改修後の立面図を提出してください。
・ガラスの改修(ガラス交換、カバー工法)をする場合は提出してください。
<姿図の記載例>なお、内観図で記載し寸法も入れてください。
・窓番号・ガラス番号を記載し、明細書の窓番号・ガラス番号と整合を図ってください。
・方立がある場合は図示してください。
⑩ 改修を要しない窓の写真戸建集個集全改修対象としない(改修要件とならない)窓があり、改修しない場合は以下を提出してください。
・「換気を目的としたジャロジー窓」「ガラスブロック」であることが確認できる写真。
・「300 mm ×200mm以下のガラスを用いた窓」であることが分かるようにスケールを当てた写真。
なお、居住予定の場合は完了報告時に提出してください。
また、賃貸の場合は不要です。
⑫ 実在証明書集全申請者が非法人の管理組合等の場合、実在証明が可能な以下の書類全てを提出してください。
A)理事長等選任の議事録(表紙及び該当部分でも可。ただし、日付及び議事録署名人の記載部分を含むこと。)
1.マイナンバーカード ※1(顔写真がある面のみ)2.運転免許証3.パスポート(住所の記載があるもの)4.住民票※1(上記⑪の項目を参照)
※1マイナンバーが記載されている場合は該当箇所をマスキングの上、提出してください。
(表紙及び該当部分でも可。ただし、議事録については日付及び議事録署名人の記載部分を含むこと。)
⑭ 専有面積表集全集合住宅(全体)の申請をする場合、住戸タイプ、住戸番号、戸数、各住戸の専有面積が記載された表を提出してください。
また、改修する住戸に賃貸住宅が含まれる場合は賃貸住宅とわかるように明示し、合計住戸数にも内数で賃貸住戸数を記載してください(交付申請書類の作成例参照)。
なお、改修する住戸の延べ床面積の合計も記載してください。
複数年度事業の申請をする場合、初年度計画分と翌年度計画分と分けて提出してください。
その際④明細書と整合を図ってください。
⑮ 新耐震基準を満たしていることが確認できる書類集全集合住宅(全体)の申請において、新耐震基準を満たしている住棟を断熱改修する場合、以下いずれかを提出してください。
・申請者自身が署名してください。
・玄関ドアの申請をする場合は以下を提出してください。
※ともに該当箇所にマーク等を明記。
・集合住宅(全体)で複数年度事業の申請をする場合、着工から竣工までの工程がわかる資料を提出してください。
本補助事業の事業期間や完了報告期限を明記し、工事内容を記載する場合は④明細書と整合を図ってください。
交付決定後の手続き
交付決定・還元14
交付決定11
戸建・集合住宅(個別)は申請書類の到着順に随時審査して採択。交付決定まで概ね1〜2か月
申請書類の到着順に随時審査を行い、採択します。
集合住宅(全体)は到着順に要件審査し、耐震基準対応状況やCO2排出削減効果などの審査基準で評価して、予算の範囲内で上位から採択。交付決定まで概ね1〜2か月。応募状況によっては不採択になる
申請書類の到着順に要件審査を行い、耐震基準対応状況や断熱改修におけるCO2排出削減効果等の審査基準により評価し、予算の範囲内で上位のものから順に採択します。
学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について審査を行います。
なお、交付決定通知書に記載される補助金の額は上限額であり、やむを得ない理由により、事業内容に変更が生じた際は減額する場合があるので注意してください。
・交付決定後に交付申請内容が本事業の補助要件を満たさないことが発覚した等の場合は審査の結果にかかわらず交付決定の修正又は取消しの措置を講じることがあります。
2第5条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。
第13条財団は前条第1項の報告を受けた場合には報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項第三号に基づく承認をした場合はその承認された内容を含む。)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定して、様式第15による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
・受理した申請書について、審査・採択を行います(詳細は【P5の6.審査について】参照)。
・財団は交付申請書を受付後、その内容が適切であると認められる場合に交付決定を行い、交付決定通知書にて補助事業者(申請者)に通知します。
(交付の決定)第7条財団は第5条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書の提出があった場合には当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めたときは交付決定又は変更交付決定を行い、様式第3による交付決定通知書又は様式第4による変更交付決定通知書を申請者に送付するものとする。
3財団は第4条第2項ただし書による交付額の算定により交付の申請がなされたものについては補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
還元3
事業完了後2年間、エネルギー使用状況の定期報告アンケートを出す義務(1回目は2027年4月1日〜2028年2月末日の分を2028年3月下旬、2回目は2028年4月1日〜2029年2月末日の分を2029年3月下旬)
・本事業は、省CO2効果等の情報の取得、分析についても事業の目的としているため、補助対象事業完了後、補助事業者(居住者等)は2年間、財団が実施するエネルギー使用状況の定期報告アンケートを提出する義務があります。
十二財団はこの補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を財団に納付させることができる。
事業完了の翌年度から2年間、年度ごとに過去1年間のCO2削減効果等の事業報告書を翌年度4月30日までに大臣か大臣の指定する者に出す
第17条補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から2年間、年度毎に当該補助事業による過去1年間の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない。
返還・取消
9
返還9
⑨複数年度計画の補助事業として採択された事業で、2年目の事業を継続しない場合、過年度に交付した補助金は返還となります。
・国からの他の補助金を重複受給した場合は不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の取消しを行うと共に受領済の補助金のうち取消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還することになるので注意してください。
・補助事業者(申請者)が買取再販事業者の場合、事業完了後2年間のうちに当該住宅の売却・引渡しができなかったときは補助金を返還しなければなりません。
3. 2.の調査の結果、不正行為が認められたときは当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を財団に返還していただき、当該金額を国庫に返納します。
十一財団は前号の報告があった場合には当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3財団は前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は第1項第四号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については既返還額を控除した額)に年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。
4財団は前項の補助金の返還期限はその命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2財団は補助事業者が複数年度計画の補助事業により採択された事業について、2年目以降の事業を継続しない場合、過年度に交付した補助金の全部又は一部に相当する額を財団に納付させることができるものとする。
途中で事業を中止した場合には原則として既に交付した補助金の返還が必要となることがありますので注意してください。
用語・その他
定義・その他36
定義4
その他32
予算額(トータル断熱と居間だけ断熱の合計):戸建住宅0.5億円、集合住宅(個別)0.5億円、集合住宅(全体)7億円、合計8億円。状況に応じて区分ごとの予算額を増減することがある
③補助対象製品は財団が本事業の対象となり得るとして登録したものであり、補助対象製品を使用した改修に係る補助事業者(申請者)と施工会社等との契約、施工、製品等の品質・性能、改修完了後の保守や保証、燃料等の調達、知的財産権等を財団が保証するものではありません。
また、本事業の設計を行う事業者、又は工事を行う建設会社、並びに工事に携わる施工会社は建築基準法等の法令・法規の遵守が必要です。
④財団に受付された申請書類は返却できません。
⑤財団に提出された申請や報告の情報は個人情報を除き事前告知を行わず、国又は財団から公表される場合があります。
⑥断熱改修によって気密性能が向上すると、同時に室内湿度が上昇し、結露が発生する可能性があります。
⑦部分的な断熱工事は改修箇所によって断熱した暖房室と非断熱の非暖房室との温度差が大きく、ヒートショックが発生する可能性があるので注意が必要です。
⑧申請者、施工会社、管理会社、連絡窓口となる方等の間で生じる問題に関しては財団は関与できません。
・補助事業者(申請者)は事業の完了後、「2-10.エネルギー使用状況の報告」の他に環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)
・建築物省エネ法に基づく省エネ部位ラベルの表示の要件を満たしている場合、所有者は省エネ部位ラベルを発行してください。
・採択された際には脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」について賛同登録など可能な範囲でご協力ください。
4.補助金に係る不正行為に対しては補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
7.補助事業に係る資料(申請書類、財団発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
9.財団は交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等を財団のホームページ等で公表することがあります。
また、同一の設備等に対し国から他の補助金を受けていないかを調査するために利用することがあります。
十五補助事業者は前号で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録を行ってはならない。
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (既存住宅の断熱リフォーム支援事業 )「トータル断熱」(以下「本事業」といいます。)
3.事業規模各住宅区分における公募の内訳は以下のとおりです。
(「トータル断熱」と「居間だけ断熱」の合計)区分予算額(注1)ただし、戸建住宅、集合住宅(個別)、集合住宅(全体)(各区分は【P8の2.申請できる方と住宅の要件】参照)の申請戸建住宅戸建0.5億円状況に応じて、それぞれの予算額の増減を行う場合があります。
この問題は加湿する開放型暖房設備の使用を控えることや、生活習慣の改善、換気システムの導入等によって緩和することができます。
木部の劣化やカビ発生の原因となる結露の防止の観点から十分注意してください。
※参照:一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターの自立循環型住宅のホームページ(https://www.jjj-design.org/)
その他詳細については財団のホームページに掲載のFAQも参照してください。
(「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」2024年8月(国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付参照)https ://www .mlit .go .jp/shoene -label/images/guideline_honpen .pdf)
・表示協会のホームページにある「省エネ部位ラベル作成プログラム(自己評価)」https ://shoenebuilabel .hyoukakyoukai .or.jp/
※デコ活特設サイト(https ://ondankataisaku .env .go .jp/decokatsu/ )
交付規程令和8年5月26日第36号公益財団法人北海道環境財団制定(通則)第1条二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)の交付については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)交付要綱(令和8年4月7日付け環地温発第2604073号。以下「交付要綱」という。)及び既存住宅の断熱リフォーム支援事業実施要領(令和8年4月7日付け環地温発第2604073号。以下「実施要領」という。
(交付の目的)第2条この規程は実施要領の規定に基づき、公益財団法人北海道環境財団(以下「財団」という。)が行う間接補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な実施を図り、交付要綱第2条の目的の達成に資することを目的とする。
(交付の対象)第3条財団は前条の目的を達成するため、実施要領第3の(1)に規定する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、補助金の交付の対象として別表第1の第3欄において財団が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、環境大臣(以下「大臣」という。)からの交付の決定額の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(秘密の保持)第19条財団は申請者及び補助事業者がこの規程に従って財団に提出する各種申請書類及び経理等の証拠書類等については補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するとともに善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
(その他)第21条この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は財団が別に定める。
附則この規程は令和8年5月26日から施行する。