既存住宅の断熱リフォーム支援事業の交付決定後のルール(全枠共通)(手続き〜対象製品)
詳しい 条件 (104項目)
対象経費
対象製品9
対象製品9
なお、現場吹込み、現場吹付け断熱材にあってはメーカーが指定する施工会社にて施工し、登録された性能値を確保できるようにしてください。
補助対象製品は財団が対象と指定したもので、契約・施工・品質・性能・保守保証・知的財産権などを財団が保証するものではない
③ 補助対象製品は、財団が本事業の対象となり得るとして指定したものであり、補助対象製品改修に係る補助事業者と施工会社等との契約、施工、製品等の品質・性能、改修完了後の保守や保証、燃料等の調達、知的財産権等を財団が保証するものではありません。
早見表を使うときは公募要領P10の表1の性能値を満たしているか確かめる
早見表を使用する場合、公募要領P10の表1の性能値を満たしているか確認してください。
複層ガラスの中空層の厚さが財団が製品ごとに決めた「最小中空層」以上であること。満たさなければ補助対象外
使用する製品の「ガラスの中空層の厚さ」が、財団の補助対象製品ごとに設定されている「最小中空層」以上であることを確認してください。最小中空層を満たさない場合は、補助対象となりません。
勝手口ドア・テラスドアは登録製品名に「勝手口ドア」「テラスドア」とある製品を使う
勝手口ドア・テラスドアの場合は、登録製品名に「勝手口ドア」「テラスドア」の名称があるものを使用してください。
採風タイプは登録製品名に「採風」とある製品を使う
採風タイプの場合は、登録製品に「採風」の名称があるものを使用してください。
玄関ドアはランマ付きタイプ・袖付きタイプでないことを確かめてチェックする
下記製品は、ランマ付きタイプ、袖付きタイプでないことを確認済み
オプション(外皮)には外気に接する部分を書く
オプションのうち、外気に接する部分について入力してください。
オプション(外皮以外)には最上階以外の天井と間仕切壁を書く
オプションのうち最上階以外の天井・間仕切壁について入力してください。
申請期間・事業期間
提出期限5
提出期限5
完了実績報告書:事業完了日から30日以内か2027年2月12日(金)のいずれか早い日の17時に必着。遅れそうなときは事前に財団に相談
事業完了日から起算して30日以内、又は以下のいずれか早い日までの17時必着
完了実績報告書の提出期限は①事業完了日から30日以内、②2027年2月12日(金)のいずれか早い日の17時(財団必着)
完了実績報告書の提出期限以下①②のいずれか早い日の17時財団必着①事業完了日から起算して30日以内②令和9年2月12日(金)
第1回は2027年4月1日〜2028年2月末日の分を2028年3月下旬ごろ、第2回は2028年4月1日〜2029年2月末日の分を2029年3月下旬ごろ
第1回目令和9年4月1日~令和10年2月末日令和10年3月下旬予定第2回目令和10年4月1日~令和11年2月末日令和11年3月下旬予定
※2事業完了日から起算して30日以内、又は以下のいずれか早い日までの17時必着で提出してください。
【提出期限】事業完了日から起算して30日以内、又は以下のいずれか早い日までの17時必着。
申請手続き
63
手続き63
交付決定通知書の日付より前に契約・発注・着工(解体や足場組立を含む)をしてはいけない
日付より前に、契約・発注・着工(解体や足場組立含む)等を行ってはいけません。
施工前と後に事業番号(交付決定通知書に記載)を書いたボード等を写し込んだ写真が要る。写真がないと補助金を払えないことがある
施工前と後に、事業番号(交付決定通知書に記載)を記入したボード等を写し込んだ写真の撮影が必要です。
申請内容の変更は原則認めません。
なお、交付決定後事業内容の変更により省エネ性能が低下することは原則認めていません
・完了実績報告書の書類不備により交付額が確定できない場合は補助金の交付(支払)はできません。
・現地調査では提出書類の原本を確認するとともに施工箇所の確認を行います。
・財団では入金時に通知しません。
交付決定時に財団から届いたメールの中に記載されたアップロード用URLにアクセスし、【P10の1.事業完了時必要提出書類の一覧】のデータファイルをアップロードする。
申請書類・財団の文書・帳簿・証拠書類は補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存する
7.補助事業に係る資料(申請書類、財団発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
8.財団が本事業の実施に資するために必要と認めた場合、資料等の提供を求めることがあります。
・事業の内容に変更が生じる場合は事前に財団に相談すること
・事業の完了が遅れる恐れがある場合は事前に財団に相談すること
交付決定通知書の発行 → 事業開始(契約・着工)→ 事業完了(工事・支払い完了)→ 完了実績報告書の提出 → 審査・現地調査 → 交付額確定通知書 → 精算払請求書の提出 → 補助金の支払い → 定期報告アンケート(1年目・2年目)
①「交付決定通知書」発行②事業開始(契約・着工)
※1契約・発注日は財団の交付決定日以降であること。
補助金を受けた人(居住者等)は事業完了の次年度から2年間、エネルギー使用状況の報告が義務
※3補助金を受けた方(居住者等)は、事業完了の次年度から2年間のエネルギー使用状況の報告が義務となっています。
財団からの交付決定を受けた後に補助事業を開始(契約・発注、改修工事(これに係る解体工事を含む))してください。
ただし、やむを得ない事由により、補助事業の実施中に事業内容に変更の可能性が生じた場合には施工せず速やかに財団に相談し、財団の指示に従ってください。
補助事業の実施中に補助金の額が交付決定額から20%以上減額となることが明らかになった場合は変更交付申請が必要です。
交付決定額から20%を超えない減額においては変更交付申請は不要です。
提出がない場合には本補助金が交付(支払)できなくなることもあります。
・財団が審査に必要と判断した場合は提出書類以外の書類を求める場合があります。
※事業遅延が見込まれる際は事前に財団に相談してください。
提出期限内に到着した場合でも、不備・不足等があり速やかに解消されない場合、審査の対象外となり補助金の支払いができなくなることがあります。
・財団は完了実績報告書の提出を受け、申請内容に係る工事・経費等の審査を行い、必要に応じて現地調査を行います。
・現地調査は補助事業が適切に実施されているかを確認することを目的とし、補助金の額を確定するためのものです。
・現地調査には補助事業者はやむを得ない事情がある場合を除き、立ち会ってください。
現地調査を拒否した場合は補助金の支払いができない場合があるので注意してください。
なお、現地調査の際には工事業者の方も原則立ち会ってください。
・補助事業者は財団から交付額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出してください。
・財団は精算払請求書を受領後、補助金を支払います。
買取再販事業者は補助金の入金から売買契約案・財産処分承認申請・承認・売買契約と引渡し・財産処分結果報告までを2年以内に行う
※⑩~⑮を2年以内に行う必要があります。
※承認まで1カ月程度かかる場合があります。
・売却の目途がつき次第、売買契約書案を作成し、契約書案には補助額相当分が売却価格から控除されていることを記載してください。
購入予定者には補助額相当分を売却価格から引いていること、購入の翌年度から2年間アンケートに答える義務、財団に個人情報を渡すこと、財産処分に手続きが要ることを説明し、承諾の届出書を作ってもらう(写しは購入予定者が保管)
➢補助額相当分が売却価格から控除されていること。➢購入した年度の翌年度から2年間、アンケートに回答する義務があること。➢アンケート送付等のため、財団に購入予定者の個人情報を提供すること。➢補助金により取得した財産を処分しようとするときは、手続きが必要であること。(公募要領【P21の13.】参照)➢購入予定者は、上記届出書の写しを保管すること。
・財産処分承認後に売買契約・引渡しをしてください。
本事業は省エネ、CO2削減効果等の情報の取得、分析についても事業の目的としているため、本補助金を受けた者は補助対象事業完了後の2年間、財団が実施するエネルギー使用状況の定期報告アンケートを提出する義務があります。
・連絡窓口となっている方は本事業を実施するに当たり、補助事業者に対して、定期報告アンケートの提出が義務となっていることを説明し、理解を得てください。
申請時から、ガラスサイズ等が変更になった場合には財団に報告の上、指示を仰いでください。
・記載された製品の性能等の情報を財団で照合し、補助対象製品を用いて実際に出荷、施工されたか等の審査を行います。
・データは必ず控えを保管してください。
手順:財団ホームページの「トータル断熱 (2)提出様式」から様式をダウンロード → 作成例を見て作る → 交付決定時のメールにあるアップロード用URLから提出
手順1)様式をダウンロード財団ホームページの「トータル断熱 (2)提出様式」より完了実績報告書等をダウンロードする。手順2)完了実績報告書及び提出書類を作成作成例を参考に完了実績報告書及び提出書類を作成する。手順3)提出書類をアップロード交付決定時に財団から届いたメールの中に記載されたアップロード用URLにアクセスし、【P10の1.事業完了時必要提出書類の一覧】のデータファイルをアップロードする。
アップロードできないときは電子媒体に保存して簡易書留など配送状況が分かる方法で郵送する
※手順3)による提出(アップロード)ができない場合電子媒体にファイルを保存のうえ、郵送にて提出してください。郵送にあたっては、配送状況が確認できる「簡易書留」等を使用してください。
アップロード後に財団から返信メールが届かなければ問い合わせ先に連絡する
※手順3)にて財団から返信メールが届かない場合
上記の方法による提出が難しい場合や、財団指定以外のストレージサービスの使用を希望する場合は事前に相談してください。
お問い合わせは原則、電子メールを利用し、下記「メール件名例」を参考に補助事業者名及び事業名を明記してください。
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部:メール [email protected]、電話 011-206-1573(平日10時〜17時)
メール:danref_ask@heco -hojo.jp↑ ↑(アンダーバー)(ハイフン)電話:0 1 1-2 0 6 -1 5 7 3(平日1 0時~1 7時)
完了実績報告書等の提出時期などを厳守し、完了手続や補助金の支払いが迅速に進められるようご協力願います。
また、交付決定後の補助事業の内容変更は原則認められません。
速やかに財団に連絡し、指示に従ってください。
・補助事業者は事業完了後、完了実績報告書及び提出書類を提出期限内に提出してください。
また、中間段階での事業の進捗状況の確認等のため行うこともあります。
なお、確認のため写真撮影を行うことがあります。
適宜各自で確認を行ってください。
ただし、補助目的及び事業能率に関係が無い事業計画の細部の変更である場合を除く。
なお、補助金の額の変更を伴う場合は第6条に定める手続きによるものとする。
ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を超えない場合で、かつ、当初の完了予定期日後2ヶ月以内である場合はこの限りでない。
九財団は補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。
ただし、やむを得ず達成できない場合には財団が別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。
(補助事業の遂行の命令等)第11条財団は第8条第1項第六号の規定による報告書及び第2項の規定による報告書並びに職員の立入検査等の結果に基づき、補助事業が法令等、本規程、交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指導することができる。
3補助事業者は第1項又は第2項の実績報告を行うに当たって、第4条第2項ただし書の規定により交付額を算出した場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の支払)第14条補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
適正に施工されていることを確認するため、現地調査を行うことがあります。
※詳細はホームページに掲載している「交付決定後の事業の手引き」をお読みください。
交付決定後の手続き
交付決定・還元4
用語・その他
23
その他23
なお、事業の辞退・取下げ・書類の不備が多発するような申請案件は次年度以降、申請を受理しない場合があります。
② 補助事業に係る補助金の使途について、補助事業完了後、概ね5年間の範囲において、会計検査院による現地検査が行われる場合があります。
財団は交付決定した事業者名・補助事業の概要などをホームページ等で公表することがある(個人・個人事業主を除く)
9.財団は、交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等を財団のホームページ等で公表することがあります。
取得した個人情報は申請に係る事務処理に利用する他、個人が特定されない範囲で財団のホームページへの掲載や財団が開催するセミナー、シンポジウム、本事業の効果検証のための調査・分析、財団が作成するパンフレット・事例集、国が行うその他調査業務等に利用することがあります。
なお、提出されたデータや集計結果等は個人情報を除いて国又は財団から公表する場合があります。
① 補助事業者は申請どおり最後まで事業を遂行してください。
⑤ 申請者、施工会社、管理会社、連絡窓口となる方等の間で生じる問題に関しては財団は一切関与しません。
また、区分所有者全員で構成される団体等の内部で生じる問題についても同様です。
⑥ 財団に提出された申請や報告の情報(個人情報を除く)は事前告知を行わず、国又は財団から公表される場合があります。
また、取得した情報等(個人情報含む)は申請に係る事務処理に利用する他、個人が特定されない範囲で財団が本事業の効果検証のための調査・分析、普及啓発、国が行う同様の事業その他調査業務等に利用することがあります。
事業の完了後、環境省(委託先の民間事業者を含む)から取得財産の稼働状況・管理状況・CO2削減効果などの調査の要請があれば協力し、情報を出す
⑦ 補助事業者は事業の完了後、環境省が実施する「エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証事業」等において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)
補助金の交付申請又は受給される皆様へ公益財団法人北海道環境財団(以下「財団」という。)が取り扱う補助金は公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。
その場合、国が認める外部機関に提供を行う場合があります。
万一上記に関する紛争が起きても財団は一切関与しません。
なお、国が行うその他調査業務等に利用する場合、国が指定する外部機機関に情報提供を行う場合があります。
十七補助事業者は補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する効果検証等において、取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から指示があった場合には必要な情報を提供しなければならない。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあってはこの限りでない。
3財団が第13条の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が財団に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には財団は次に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次に掲げる異議を留めるものとする。
また、補助事業者から債権を譲り受けた者が財団に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一財団は補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
三財団は補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
4第2項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては財団が行う弁済の効力は財団が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。