既存住宅の断熱リフォーム支援事業の交付決定後のルール(全枠共通)(提出書類〜取消)

詳しい条件(180項目)

補助額・補助率

10

補助額10

  • ・補助対象経費の上限額は交付決定時に示した額となります。

    手引き p.11

  • 建材ごとに明細書で出した補助対象経費と見積書の補助対象経費を比べ、低い方が上限になる

    の金額のうち、建材ごとに、明細書で算出された補助対象経費と見積書の補助対象経費を比較してください。低い方が上限額となります。

    手引き p.14

  • 補助率による計算は補助対象経費÷3で、1,000円未満は切り捨て

    補助率による計算(B) [(A)/3]※1,000円未満切捨て

    手引き p.14

  • 戸建の適用補助算定額は補助率で出した額と120万円の低い方

    高性能建材の適用補助算定額(C)※(B)又は120万円のいずれか低い金額

    手引き p.14

  • 完了実績報告の補助金額は算定した額と交付決定通知書の額の低い方

    1,039,000円(D)と(E)のいずれか低い金額が完了実績報告の補助金額となります。

    手引き p.14

  • 玄関ドアの補助対象経費は見積書の額と15万円の低い方

    玄関ドアの補助対象経費(①と15万円のいずれか低い金額)

    手引き p.19

  • 集合住宅(個別)の適用補助算定額は補助率で出した額と補助上限額の低い方

    高性能建材の適用補助算定額(C)※(B)又は補助上限額のいずれか低い金額

    手引き p.25

  • 集合住宅(全体)の補助金交付限度額は補助対象となる戸数×補助上限額

    補助金交付限度額(E)(補助対象となる戸数×補助上限額の金額)

    手引き p.33

  • 集合住宅(全体)の実績報告の補助金額は算定額・交付限度額・交付決定額のいちばん低い額

    ※(D)又は(E)又は(F)のうちいずれか低い金額

    手引き p.33

  • なお、増額変更は認められません。

    手引き p.5

対象者・要件

対象者・要件
12

対象者1

  • ※店舗、事務所等との併用住戸は補助対象から除いてください。

    手引き p.33

要件11

  • 5.財団から補助金の交付決定を通知する前に既に契約や発注、着工等を完了させた事業については補助金の交付ができません。

    手引き p.2

  • 契約金額100万円以上の契約は環境省から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けている事業者とは原則結べない(下請けが何重でも同じ)

    6.補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、環境省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません(補助事業の実施体制が何重であっても同様)。

    手引き p.2

  • ・本事業に係る一連の工事の支払いは原則現金払い(金融機関による振込)としてください。

    手引き p.5

  • ・手形払い等、不渡り、減額等が発生する可能性のある支払い方法は不可です。

    手引き p.5

  • また、本事業の設計を行う事業者、または工事を行う建設会社、並びに工事に携わる施工会社は建築基準法等の法令・法規を遵守してください。

    手引き p.9

  • ④ 製品の性能が損なわれないように適切に施工されていることが確認できるようにしてください。

    手引き p.9

  • ・補助事業者は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従わなければなりません。

    手引き p.8

  • (交付の条件)第8条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

    交付規程 p.2

  • 一補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は実施に関する契約を締結しなければならない。

    交付規程 p.2

  • ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

    交付規程 p.2

  • また、導入に関する各種法令を遵守すること。

    交付規程 p.9

対象経費

3
  • ・値引きを計上している場合、見積費用全体に係るものとみなし、補助対象経費にも按分にて値引きされているものとして取り扱います。

    手引き p.53

  • ・振込手数料相殺の記載がある場合、値引きとみなすので注意してください。

    手引き p.54

  • なお、補助対象経費、補助対象外経費の詳細は財団ホームページの断熱リフォーム「よくあるご質問」を参照してください。

    手引き p.53

申請手続き

提出書類
130

提出書類130

  • 完了時の書類:全員が完了実績報告書・総括表・明細書・精算払請求書・実績報告確認写真・見積書・工事請負契約書等・領収書・出荷証明書(施工証明書)。該当者のみ住民票の写し・建物登記事項証明書・支払い委託契約書・個別クレジットの書類

    ① 完了実績報告書様式第13 ○ ○ ○

    手引き p.10

  • ● 口座名義は必ず補助事業者(申請者)本人の口座を入力してください。

    手引き p.22

  • ・不鮮明な写真や加工した写真(ボード(工事看板)を後から貼付する等)は提出書類として認められないので十分注意してください。

    手引き p.37

  • 工事用黒板アプリは使用不可です。

    手引き p.37

  • 特に施工前写真は後日の撮影が出来ないため、「事業番号」等を記入した次に示すボード等が写っている施工前写真を忘れずに必ず撮影してください。

    手引き p.37

  • ・施工前、施工後共に工事名、事業番号等の必要項目を記入したボード等を必ず写しこみ、原則、同じ位置、同じ方向からカラーで写真撮影してください。

    手引き p.37

  • ・工事請負契約金額分の最終見積書(契約金額内訳)一式を提出してください。

    手引き p.53

  • ・工事請負契約書がない場合、注文書と注文請書(又は発注書と受注書)を一式とし、両方提出してください。

    手引き p.53

  • ・但し書きの欄に「補助対象経費を含む」と必ず明記してください。

    手引き p.54

  • ・契約書に記載された会社以外(インターネット、家電量販店等)で購入した材料費等がある場合、その領収書を提出してください。

    手引き p.54

  • ・出荷証明書は原則、元請業者への販売業者(直前店)が発行してください。

    手引き p.55

  • ・吹込・吹付け製品については施工証明書を提出してください(出荷証明書の提出は不要)。

    手引き p.55

  • ・施工前、施工後の写真を撮り忘れないこと(特に施工前については撮り直しができないので注意すること)

    手引き p.3

  • また、交付決定通知に記載された「事業番号」は提出写真の撮影や完了実績報告書の提出の際必要となりますので注意してください。

    手引き p.5

  • 財産処分承認申請書には上記⑪の売買契約書案及び購入予定者が承諾した旨の届出書を添付してください。

    手引き p.7

  • ・引渡し後、財産処分結果報告書を財団に提出してください。

    手引き p.7

  • このため、交付申請書、完了実績報告書及び事後のアンケート報告等、補助金交付に係る書類については会計検査院から提出を求められた場合のために適正に整理・保管してください。

    手引き p.9

  • ・補助事業者は下表参照の上、該当する住宅区分の様式を財団ホームページよりダウンロードし、提出してください。

    手引き p.10

  • ・自由書式については必要項目が記載されているようにしてください。

    手引き p.10

  • ・財団が下記以外の書類について審査に必要と判断し、提出を求めた場合は応じること。

    手引き p.10

  • ※ 社印を押印した場合はPDFで提出してください。

    手引き p.10

  • 総括表と明細書(Excel)はシートを分けたり消したりせずに1つのファイルで送る

    シートを分割・削除しないで1つのファイルで送ること。

    手引き p.10

  • ・財団ホームページからダウンロードし必要事項を記載し提出してください。

    手引き p.11

  • ・提出に当たっては「事業番号」(交付決定通知書に記載)を必ず入力してください。

    手引き p.11

  • ・明細書を基に正しい補助対象経費等が入力されているか確認してください。

    手引き p.11

  • ・総括表、出荷証明書、施工証明書と整合を図ってください。

    手引き p.11

  • ・表番号、窓番号、ガラス番号等と求積表、図面等の整合を図ってください。

    手引き p.11

  • ・補助金の振込先は補助事業者と同一名義の口座となるようにしてください。

    手引き p.11

  • ・口座情報(金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号・口座名義人)はもれなく、正確に入力してください。

    手引き p.11

  • ・集合住宅(全体)の場合は口座名義人のカナ表記まで確認できるようにしてください。

    手引き p.11

  • 完了実績報告書の作成日は事業完了日以降にする

    書類の作成日(事業完了日以降)を入力してください。

    手引き p.12

  • 住所は申請時の居住区分が居住・居住予定なら工事した住宅の住所、賃貸・親族が居住なら申請者が住む住所

    申請時の居住区分が【居住】【居住予定】の場合は工事対象住宅の住所を、【賃貸】【親族が居住】の場合は申請者が居住する住所を入力してください。

    手引き p.12

  • 支払形態で「支払委託」「個別クレジット」を使うときは事前に財団へ連絡する

    「支払委託」「個別クレジット」を利用する場合は事前に財団へ連絡してください。

    手引き p.13

  • 工事請負事業者は契約先が複数なら契約金額がいちばん大きい事業者を書く

    工事請負契約の契約先(契約先が複数ある場合は、契約金額が一番大きい事業者)について入力してください。

    手引き p.13

  • 財団に登録されているメーカー名・製品名を省略せずに書く

    財団に登録されているメーカー名、製品名を省略せずに入力してください。

    手引き p.15

  • 求積表とそろえ、製品・仕様が同じものは1行にまとめる

    求積表と整合をとり、製品・仕様が同じものは1行にまとめて入力してください。

    手引き p.15

  • ※吹込・吹付を申請する場合のみ、以下に財団に登録された指定施工業者情報を入力してください。

    手引き p.15

  • 行が足りない場合は行の挿入ではなく、シートごとコピーしてください。申請に使用しないシートも削除しないでください。

    手引き p.15

  • 窓サイズはサッシ寸法を書く

    サッシ寸法を入力してください。

    手引き p.17

  • ・窓番号は平面図、ガラス番号は姿図との整合性をとって入力してください。

    手引き p.18

  • 玄関ドアは見積書の補助対象経費(製品代と工事費)を書く

    見積書の補助対象経費(製品代及び工事費)を入力してください。

    手引き p.19

  • 精算払請求書の日付は交付額確定通知書の右上の確定日以降にする(完了実績報告書を出すときは空欄)

    「交付額確定通知書」の右上に記載されている、確定日以降の日付を入力してください。

    手引き p.21

  • ● 金融機関名、支店名は略さずに正式名称で入力してください。

    手引き p.22

  • ● ゆうちょ銀行の場合、振込用の口座情報(店名、預金種目、口座番頭)を確認し入力してください。 ※店名は漢数字(例:支店名九九九)で入力

    手引き p.22

  • ● 入力前に金融機関の統廃合等による名称変更が無いか確認してください。

    手引き p.22

  • 不備がある場合、支払いができない場合があります。

    手引き p.22

  • 集合住宅(全体)の住所は都道府県から、郵便物が届く住所で部屋番号まで書く

    住所は都道府県から入力してください。郵便物が届く住所で、部屋番号まで入力してください。

    手引き p.31

  • 集合住宅(全体)は定期報告アンケートを管理組合の現代表者に送るか、管理会社など別の送付先に送るかを選んで書く

    ※使用状況の報告(定期アンケート)の送付先について

    手引き p.32

  • 集合住宅(全体)の明細書の工法別の欄は全部1住戸あたりの数字で書く

    ※以降は全て「単住戸」当たりの数字を入力してください。

    手引き p.34

  • 登録番号、サイズ、枚数は出荷証明書と整合がとれているか確認してください。

    手引き p.34

  • ・補助対象とする製品及び設置取付の証拠となる写真を撮影した画像を様式の指定の場所に貼付して提出してください。

    手引き p.37

  • ・PDFにする際には作成した全てのシートを一つのファイルにしてください。

    手引き p.37

  • 写真に不備がある場合、補助金の支払いができない場合があります。

    手引き p.37

  • ・背景(場所)を含め当該工事の状況が確認できるように撮影してください。

    手引き p.37

  • ・間取りが変更となる改修の場合、工事ボード等の部屋名は改修後の部屋名を使用してください。

    手引き p.37

  • 完了実績報告時に提出する明細書(定型様式6)と実績報告確認写真(定型様式7)のガラス番号、窓番号は整合がとれるようにしてください。

    手引き p.37

  • ・改修後の建物全景を撮影してください。

    手引き p.37

  • ・集合住宅(個別・全体)の場合は部屋番号が確認できるよう、玄関ドアを撮影してください。※玄関ドアを申請していない場合も撮影が必要です。

    手引き p.37

  • ・全ての窓(補助対象分)を室内から窓全体が写るよう撮影してください。

    手引き p.38

  • ・玄関ドア(補助対象分)を室外からドア全体が写るよう撮影してください。

    手引き p.38

  • 集合住宅(全体)は住戸タイプごとの代表住戸の全部の窓(室内から)と玄関ドア(室外から)を撮る。複数棟なら各棟で最低1住戸以上

    ・住戸タイプ別の代表住戸の全ての窓(室内から)、玄関ドア(室外から)を撮影してください。※複数棟の申請の場合、各棟ごとに最低1住戸以上撮影してください。

    手引き p.38

  • ※寸法誤差による住戸タイプの増加があった場合、増加分の住戸タイプの写真の撮影は省略可能です。(製品の違いなどによる住戸タイプの増加の場合は撮影が必要です。)

    手引き p.38

  • ・施工前(内装・内壁等の解体撤去前)の状況が確認できるよう撮影してください。

    手引き p.38

  • ・ガラス・窓を改修する場合、窓全体が写るように撮影してください。・玄関ドアを改修する場合、玄関ドア全体が写るように撮影してください。

    手引き p.38

  • ・窓の改修の場合、サッシ(材質)が鮮明に写るように撮影してください。

    手引き p.38

  • 天井は施工面の全景が分かる写真(東西南北の原則4枚以上。下屋も同じ)

    ・施工面全景が分かるもの(東西南北の原則4枚以上)※下屋がある場合、下屋についても同様

    手引き p.38

  • 外壁は充填・内張り工法なら室内から室ごとの外壁面、外張り工法なら室外から東西南北の外壁面

    ・充填・内張り工法の場合は、室内から室ごとの該当する外壁面撮影対象・外張り工法の場合は、室外から該当する東西南北の外壁面

    手引き p.38

  • 床は該当する床面を室ごとに全部(床下から撮るときは東西南北の原則4枚以上)

    ・該当する床面(室ごと)全て床※床下からの撮影の場合は、東西南北の原則4枚以上

    手引き p.38

  • 吹込み・吹付け製品は施工前にスケールの0点が分かるように撮る

    床・断熱部材の吹込み・吹付け製品を使用する場合、スケールの0点が分かるよう撮影してください。

    手引き p.38

  • マット系・ボード系・真空断熱材は敷いた後の断熱材が見える状態で撮る。重ね貼りするときは重ねたことが分かるように撮る

    マット系・・敷設後の断熱材が見える状況で撮影してください。

    手引き p.38

  • ・検査ピンやスケール等により、施工した厚みが確認できるように撮影してください。(天井、外壁、床とも)

    手引き p.38

  • 吹込み・吹付け製品は梱包材や原液容器の製品ラベルの中身が読めるように納入製品を撮る

    ・梱包材又は原液容器に貼付けられた製品ラベルの記載内容が確認できるよう、納入製品の写真を撮影してください。

    手引き p.38

  • ボード(工事看板)には事業番号・補助事業者名・設置場所(窓は窓番号も)を書き、文字がはっきり読めるように撮る

    下記に示した例を参考に、それぞれボード(工事看板等)には以下の項目を記載し、文字が鮮明に読み取れるように撮影してください。

    手引き p.39

  • ● 建材(断熱材、窓、玄関ドア)ごとにデータで貼付してください。

    手引き p.40

  • 補助事業者名をフルネームで入力してください。

    手引き p.40

  • ● 設置場所は改修後の平面図と整合を図ってください。

    手引き p.41

  • ● 製品名は「補助対象製品一覧」を確認して入力してください。

    手引き p.41

  • 写真の提出がない、ボード等が写っていない、ボード等に事業番号が記入されていない、不鮮明で読み取れない等の場合は補助金の支払いができない場合があるので注意してください。

    手引き p.41

  • ● 補助対象となる改修部位全て、施工前後それぞれ撮影してください。

    手引き p.41

  • ● 写真の縦横比は変更しないでください。

    手引き p.41

  • 重ね貼りで施工する場合、重ねたことがわかるように製品ごとに撮影し、写真は左右に並べて貼付してください。

    手引き p.41

  • スケールの文字が小さく読めない場合は拡大した写真を追加してください。

    手引き p.42

  • 撮り直しになる例:ボードが写っていない・文字が読めない、カーテンが製品にかかっている・製品全体が写っていない、ピントが合っていない・暗くて製品やボードが確認できない

    ・ボードが写っていない、文字が読めない・カーテンが製品にかかっている、製品全体が写っていない・ピントが合っていない、暗い等で製品やボードが確認できない

    手引き p.44

  • 改修後の建物の全景写真を棟ごとに撮影し、貼付してください。

    手引き p.49

  • 例:3棟5タイプなら、各棟で未撮影のタイプを1住戸ずつ撮り、5タイプ最低5住戸を撮影する

    (例)3棟5タイプの場合1号棟・・・A、B、Cタイプ2号棟・・・A、B、Dタイプ3号棟・・・A、C、Eタイプ↓1号棟・・・Aタイプ1住戸撮影2号棟・・・B、Dタイプ各1住戸撮影2号棟・・・C、Eタイプ各1住戸撮影計5タイプ最低5住戸撮影

    手引き p.50

  • 明細書の補助対象経費より見積書の補助対象経費が低いとき、申請者や利害を同じくする者が製品の調達や工事をするとき(仕入れ価格が分かる見積書の写し)に当たり、申請時に見積書を出していて変更がなければ、完了時の見積書は不要

    ただし、以下A)、B)に当てはまることで申請時に見積書を提出しており、変更が無い場合は、提出は不要です。

    手引き p.53

  • ・見積書の宛名は申請者名と同一名としてください。

    手引き p.53

  • ・原則、会社印が押印されたものを提出してください。

    手引き p.53

  • ・見積書(内訳書)には費用・費目の詳細を記し、補助対象経費であることが分かるよう、備考欄等にその旨(「補助対象」等)を記入するか、その費用・費目に印を付してください。

    手引き p.53

  • ・一つの費目に補助対象と補助対象外が混在している場合は補助対象と補助対象外に費用・費目を分けるようにしてください。

    手引き p.53

  • ・発注者は補助事業者と同一名としてください。

    手引き p.53

  • ・補助事業者、元請業者の押印があるものを提出してください。

    手引き p.53

  • ・発行日を明記してください。

    手引き p.54

  • ・領収書の宛名は補助事業者と同一名にしてください。

    手引き p.54

  • ・発行者は工事請負契約書等の元請業者名と一致させてください。

    手引き p.54

  • ・領収書が複数枚になる場合、工事請負契約書等の合計金額と整合性を図るようにしてください。

    手引き p.54

  • 交付申請時に工事した住宅に住んでいなかったときは3か月以内に発行された、その住宅の住所の、マイナンバーのない住民票の写しを出す

    ・交付申請時に工事対象住宅に居住していなかった場合、下記の要件を満たす住民票の写しを提出してください。➢ 過去3ヶ月以内に発行されたもの➢ 本事業の工事対象住宅の住所のもの➢ マイナンバーが記載されていないもの

    手引き p.54

  • ・交付申請時に工事対象住宅を所有していなかった場合、又は居住区分を賃貸で申請している場合は当該住宅の建物登記事項証明書を提出してください。※管理組合等の代表者が申請者の場合は不要です。

    手引き p.54

  • ・出荷証明書、施工証明書は財団ホームページの断熱リフォームのページからダウンロードしたものを使用してください。

    手引き p.55

  • ・施工証明書は明細書に入力した指定施工業者(工事を行った施工業者)が発行してください。

    手引き p.55

  • 施工完了日以降の日付で発行してください。

    手引き p.56

  • 工事名は補助事業者のフルネームを含む名称としてください。

    手引き p.56

  • 社印がある場合は*欄の記載は不要です。

    手引き p.56

  • ※ 補助対象製品を用いて適切に施工したことを証明する際、断熱材の梱包材(吹込)や容器(吹付)の製品ラベル、施工の厚さ等が分かるように登録番号ごとに写真撮影を行うこと。

    手引き p.56

  • 納品日以降の日付で発行してください。

    手引き p.57

  • 納品日が複数日にわたる場合は納品開始日を入力してください。

    手引き p.57

  • 断熱材の出荷量は「㎡」で書く

    単位は「㎡」で入力してください。

    手引き p.57

  • 中空層の厚さは室内側から書き、二層目がなければ空欄

    ● 室内側から入力してください。● 二層目は、ない場合は空欄にしてください。

    手引き p.58

  • ● 三層以上ある場合の入力方法は財団へお問い合わせください。

    手引き p.58

  • 支払い委託を使ったら契約書の写しを出す。補助金が補助事業者に払われたら全額をすぐ一括で委託先に払う旨が書かれていること

    ・支払い委託を利用した場合、コピーを提出してください。・補助金が補助事業者に支払われた場合、当該金額の全額が直ちに当該支払い委託の事業者に一括で支払われる旨の規定がされているようにしてください。

    手引き p.62

  • ・個別クレジットを利用する場合、事前に財団に連絡の上、提出してください。

    手引き p.62

  • 個別クレジットを使ったら、契約書と支払い明細書の写しを出す。契約後に契約番号などが書かれた書類を出す

    ⑭ 個別クレジット契約書戸建集個集全・個別クレジットを利用した場合、コピーを提出してください。⑮ 個別クレジットの支払い明細書戸建集個集全・個別クレジットを利用した場合、コピーを提出してください。・契約締結後、契約番号等が記載された書類を提出してください。

    手引き p.62

  • なお、財産処分結果報告書には売買契約書の写しを添付してください。

    手引き p.7

  • 写真の不備・不足がある場合、再撮影を求めることがあります。

    手引き p.37

  • ・対象物全体が写るように撮影してください。

    手引き p.38

  • ・断熱材の吹込・吹付製品を施工する場合のみ撮影してください。

    手引き p.38

  • A)建材(断熱材・窓・ガラス・玄関ドア)ごとに明細書で算出された補助対象経費より、見積書の補助対象経費が低い場合(補助対象経費の費目を必ず確認)

    手引き p.53

  • B)申請者又は申請者と利害を一にする者が補助対象製品の調達及び工事等に係る場合(仕入れ価格が分かる見積書のコピーを提出)

    手引き p.53

  • ※マイナンバーの記載がある場合、財団にて黒塗り等の処理を行います。

    手引き p.54

  • なお、補助対象製品ごとの必要書類は下表の通りです。

    手引き p.55

  • 変更が無い限り、交付申請書の通り入力してください。

    手引き p.13

  • 補助事業者名環境一郎↓連絡窓口担当者がいない場合は必ず入力してください。

    手引き p.13

  • ※「明細書」を先に入力してください。

    手引き p.14

  • 個別計算の場合は「なし」と入入力してください。

    手引き p.14

  • ② 2枚以上使用する場合、同じガラス番号を付与してください。

    手引き p.26

  • 【送付先住所】担当者定期報告アンケートの送付先を入力してください。

    手引き p.32

  • (1/111ページ)管理組合名を入力してください。

    手引き p.49

  • 施工業者と同一の場合は部署名まで入力してください。

    手引き p.56

  • 下記の内容は公募要領に記載されている事項であり、不備がある場合やご協力いただけない場合、補助金をお支払いできない場合があります。

    交付決定後の留意事項 p.1

  • 写真がないと補助金をお支払いできない場合があります。

    交付決定後の留意事項 p.1

交付決定後の手続き

財産処分
8

財産処分8

  • 取得した財産は補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に沿って効率よく使う

    ・本事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用をはからなければなりません。

    手引き p.8

  • 財団が定める期間内に取得財産を処分するときはあらかじめ財産処分承認申請書を出して承認を受ける。承認なしに処分すると交付決定を取り消すことがある

    ・補助事業者(申請者)は、財団が別に定める期間内に取得財産等を処分しようとするときは、予め補助事業財産処分承認申請書を財団に提出し、その承認を受けなければなりません。

    手引き p.8

  • ・財団は補助事業者(申請者)が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認められるときはその収入の全部又は一部を財団に納付させることができるものとします。

    手引き p.8

  • ・財産処分に係る疑義が生じた場合は財団にご連絡ください。

    手引き p.7

  • 財産処分にあたっては財産処分承認申請書を財団に提出する必要があります。

    手引き p.7

  • ・財団から財産処分を承認した旨の通知書が送付されます。

    手引き p.7

  • 十三補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

    交付規程 p.3

  • 「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に準じて行うものとする。

    交付規程 p.4

返還・取消

返還・取消・罰則・不正
16

返還5

  • 不正があれば交付決定を取り消し、取消額に加算金(年10.95%)を加えて財団に返す

    3. 2.の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を財団に返還していただき、当該金額を国庫に返納します。

    手引き p.2

  • ・補助事業者(申請者)が買取再販事業者の場合、事業完了後2年間のうちに当該住宅の売却・引渡しができなかったときは補助金を返還しなければなりません。

    手引き p.8

  • 十補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には様式第10による消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに財団に報告しなければならない。

    交付規程 p.3

  • ただし、当該消費税等仕入控除税額を減額して実績報告を行った場合にはこの限りでない。

    交付規程 p.3

  • また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、財団が定める期限内に納付がない場合は未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律第89号)第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した延滞金を徴するものとする。

    交付規程 p.4

取消4

  • 万一、未承認のまま財産処分が行われた場合、財団は交付決定を取り消すことがあります。

    手引き p.8

  • は次の各号のいずれかに該当する場合には第7条第1項の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

    交付規程 p.6

  • ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。

    交付規程 p.6

  • 五補助事業者が様式第1交付申請書(別紙)「暴力団排除に関する誓約事項」に違反した場合2財団は前項の取消しを行った場合は既に当該解除に係る部分に関し補助金が交付されているときは期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

    交付規程 p.6

罰則・不正7

  • 1.補助金に関係する全ての提出書類(電子メール、電子媒体等。以下同じ。)において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

    手引き p.2

  • 2.偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には財団として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。

    手引き p.2

  • また、財団から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。

    手引き p.2

  • 4.補助金に係る不正行為に対しては補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。

    手引き p.2

  • 適正化法などに違反すると、交付決定の取消し・返還・加算金、罰則、相当の期間の交付停止、名称と不正内容の公表がありうる

    ➢適正化法第17条の規定による交付決定の取り消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第19条第1項の規定による加算金の納付。➢適正化法第29条から第32条までの規定による罰則の適用。➢相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わない。➢補助事業者等の名称及び不正内容の公表。

    手引き p.8

  • 当然ながら、財団としても厳正に補助金の執行を行うとともに虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。

    手引き p.2

  • 予め補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業の申請手続きを行うこととしてください。

    手引き p.2

用語・その他

定義
1

定義1

  • ・事業が完了した日は本事業に係る一連の工事が完了した日、もしくは支払いが完了した日(入金受領日)のいずれか遅い日とします。

    手引き p.5

ほかの枠