既存住宅の断熱リフォーム支援事業の全枠共通(財産処分〜よくある質問)
公募中
- 締切
- 2026年12月11日(金)
詳しい 条件 (135項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額6
補助上限1
交付額は補助対象経費と基準額のいずれか少ない額の3分の1(1,000円未満切り捨て)。戸建住宅は120万円まで、集合住宅は1戸あたり15万円まで(玄関ドアもあわせて改修するときは1戸あたり20万円まで)
円を超える場合は、120万円とする
補助額5
申請手続き
61
手続き61
申請をする場合は1物件につき1申請とします。
申請者は連絡窓口を指定することができます。
公募期間外に着いた申請、要件の不適合・書類の不備や不足がある申請、予算額に達した後に着いた申請は原則受理しない
・予算額に達した時点より以降に到着した申請
・本事業で申請する補助対象が国の他の補助事業と重複している場合は交付決定前に他の事業での申請を取り下げてください。
・交付決定通知日より前に着工をしていないことを証明するため、交付決定通知書に記載される「事業番号」等を記載したボード(工事看板)を写し込んだ写真を撮影すること。
なお、CO2排出抑制効果が低くなる変更(グレードの低い建材に変更など)は原則として認められません。
補助金の額が交付決定額から20%以上減るときは変更交付申請が要る。20%を超えない減額は不要。増額の変更はできない
補助事業の実施中に補助金の額が交付決定額から20%以上減額となることが明らかになった場合は、変更交付申請が必要です。
現地調査を拒否した場合は補助金の支払いができない場合があるので注意してください。
完了実績報告書→審査・現地調査→交付額確定通知書→精算払請求書を出す→補助金の支払い
補助事業者(申請者)は、財団から交付額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出してください。
トータル断熱:書類①〜④をExcel形式のまま1申請ごとに [email protected] へメール(期限2026年12月11日(金)17:00)。返信メールのURLから、受信後1週間以内に書類⑤〜⑳をアップロード(できないときは簡易書留等で郵送)
・申請書様式一式【P26の1.必要提出書類の一覧】のうち書類①~④のデータファイルをExcelファイル形式のまま1申請ごとにメール送信する。
・メールの件名及び提出する申請書ファイル名は『「申請者名」【住宅区分】申請書提出』としてください。
問い合わせは原則メール(トータル断熱 [email protected]、居間だけ断熱 [email protected])。電話011-206-1573(平日10時〜17時)。申請のメールアドレスへの問い合わせには答えない
公募全般に対するお問い合わせは、原則電子メールを利用し、メール件名に以下の例のように申請者名及び事業名を入力してください。
二補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は一般の競争に付さなければならない。
三補助事業の内容を変更しようとするときはあらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を財団に提出し、その承認を受けなければならない。
事業を中止・廃止するときは様式第6の中止(廃止)承認申請書を出して承認を受ける
四補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、様式第6による中
五補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には速やかに様式第7による遅延報告書を財団に提出して、その指示を受けなければならない。
七補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割等により補助事業者の名称又は住所の変更が生じたときは遅滞なく様式第9による名称変更等報告書により財団に報告しなければならない。
八補助事業の経費については帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておくとともにこれらの帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年又は第十四号で定める財産を取得した場合は同号の期間が経過するまでの間のいずれか長い期間、財団の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
2補助事業者は第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を財団の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
交付決定の内容や条件に不服があるときは通知を受けた日から15日以内に書面で取下げを申し出る
第9条申請者は、第7条第1項の交付の決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算
第10条財団は補助事業者について事業の期間中に相続等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは様式第12による承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2大臣又は財団は補助金交付及び補助事業の適正を期するため必要があるときは補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に補助事業者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
2補助事業者は前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは様式第16による精算払請求書を財団に提出しなければならない。
第16条補助事業者は複数年度計画の補助事業のうち翌年度における補助事業について、翌年度の交付決定の日の前日までの間において当該補助事業を開始する必要がある場合は様式第17による翌年度補助事業開始承認申請書を財団に提出して承認を受けなければならない。
3財団、申請者及び補助事業者は原則として、前2項に定めるとおり電磁的方法により交付申請等を行うこととするが電磁的方法によることが行うことができないとき又は電磁的記録(適正化法第26条の2の規定に準じて財団が定めるものをいう。
申請から交付決定まで、概ね1~2か月程度の期間を要します。
(申請書類に不備・不足がある場合、又は申請が集中している場合はこの限りではありません)なお、応募状況によっては不採択になる場合があります。
連名での申請を希望する場合は財団に相談してください。
※買取再販事業者の⑭以降の手続きについては25ページを確認してください。
※事業完了の次年度から2年間、アンケート調査に回答していただく必要があります【P20の10.参照】。
①公募情報公表財団は公募にあたって、ホームページに公募情報を公表します。
申請者は提出に必要な書類を原則電子メール等で提出してください。
また、提出された書類については返却しませんので、申請者は必ず控えをとっておき、申請に関する財団からの問い合わせや訂正依頼に対応できるようにしてください。
なお、連絡窓口を指定した場合、財団からの申請書類の修正等の連絡は指定された連絡窓口の方を通じて行います。
③「交付申請書」受理以下に該当する場合、原則、申請を受理しないので注意してください。
・交付決定通知書には「事業番号」が記載されますが提出写真の撮影や完了実績報告書提出の際に必要となるので注意してください。
A)事業の開始について交付決定の通知を受けた後、速やかに改修しようとする補助対象工事の契約及び着工してください。
なお、補助事業者(申請者)は特に以下の点に注意してください。
・事業実施に当たっては手引きを十分理解した上で事業開始すること。
・交付決定通知書に記載される交付決定通知日以降に契約・着工すること。
ただし、工事用黒板アプリは使用しないこと。
B)補助事業の計画変更について補助事業の実施中に事業内容に変更の可能性が生じた場合は予め財団に相談し財団の指示に従ってください。
補助金の額の変更を伴う場合はC)に定める手続きによります。
・補助事業者(申請者)は工事の完了後、完了実績報告書及び、必要書類(交付決定後に示す補助事業の手引きを参照)を住宅区分ごとに以下の提出期限内に必ず提出してください。
・補助事業者(申請者)はやむを得ない場合を除き、現地調査に立ち会うようにしてください。
・以下の内容を当該住宅の購入予定者に説明してください(購入予定者は承諾した旨の届出書を作成)。
・下記手順を参照のうえ、申請書類を提出してください。
手順1)申請様式をダウンロード財団ホームページの「様式集」ページより交付申請書等をダウンロードする。
手順2)交付申請書及び提出書類を作成作成例を参考に交付申請書及び提出書類を作成する。
【送信先メールアドレス】[email protected]↑ ↑(アンダーバー)(ハイフン)【送信期限】令和8年12月11日(金)17:00
<例> 「●● ●●(申請者名)」【戸建】申請書提出「 ●● ●● (申請者名)」【集個】申請書提出「 ●● ●● (申請者名)」【集全】申請書提出手順4)財団からの返信メールを受信返信メールの中に手順5)に必要なURLが記載されています。
※手順4)及び5)にて財団から返信メールが届かない場合【P32の4.お問い合わせ先】にお問い合わせください。
なお、申請メールアドレスにお問い合わせいただいても回答できないため、宛先をよく確認してください。
以下、「よくあるご質問」も参照してください。
(交付の申請)第5条補助金の交付を受けようとする者(共同で申請する場合は代表事業者を指す。以下「申請者」という。
(変更交付申請)第6条補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合には速やかに様式第2による変更交付申請書を財団に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(交付申請等の方法等)第18条申請者又は補助事業者は第5条の規定に基づく交付の申請、第6条の規定に基づく変更交付の申請、第9条の規定に基づく申請の取下げ、第8条第1項第三号の規定に基づく計画変更の申請、同項第四号の規定に基づく中止又は廃止の申請、同項第五号の規定に基づく事業遅延の報告、同項第六号の規定に基づく状況報告、同項第七号の規定に基づく名称変更等の報告、同項第十号の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告、同項第十四号の規定に基づく財産の処分の承認申請、第12条第1項若しくは第2項の規定に基づく実績報告、第14条第2項の規定に基づく支払請求(以下「交付
2財団は前項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等を電磁的方法により行うことができる。
4申請者又は補助事業者は第1項の規定により交付申請等を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。
5財団は第2項の規定による通知、承認、指示又は命令を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。
交付決定後の手続き
財産処分7
財産処分7
・補助事業者(申請者)は財団が別に定める期間内に取得財産等を処分しようとするときは予め補助事業財産処分承認申請書を財団に提出し、その承認を受けなければなりません。
・財団は補助事業者(申請者)が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認められるときはその収入の全部又は一部を財団に納付させることができるものとします。
買取再販事業者は補助金の入金から2年以内に売買契約書案の作成→財産処分承認申請→承認(1か月程度かかることがある)→売買契約・引渡し→財産処分結果報告を行う
※⑭~⑲を2年以内に行う必要があります。
・財産処分が承認されるまでは売買契約・引渡しはできませんので、ご注意ください。
不動産や単価50万円以上の機械・器具などの取得財産等は取得財産等管理台帳を備え、大臣が定める期間は財団の承認なしに目的外の使用・譲渡・交換・貸付・担保・取壊しをしない
十四補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については、様式第11による取得財産等管理台帳を備え、当該取得財産に既存住宅の断熱リフォーム支援事業で取得した財産である旨を明示するとともに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまで、財団の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。
なお、引き渡し前に当財団から財産処分の承認を受けることが必要です。
また、売買契約書には補助額相当分が売却価格から控除されていることを記載するとともに購入者が2年間アンケートに回答する義務があること及び購入者の個人情報を当財団へ提出すること等を購入者が承諾した旨の届出書を提出する必要があります。
返還・取消
取消・罰則・不正6
取消3
法令や交付規程に違反したときは交付決定の取消し・補助金の返還と加算金、罰則の適用、相当の期間の交付決定の停止、名称と不正内容の公表がありうる
➢補助金適正化法第17条の規定による交付決定の取消し、第18条の規定による補助金等の返還及び第19条第1項の規定による加算金の納付。
交付決定を取り消すことがある場合:財団の指示等に従わない、補助金を事業以外に使った、不正・怠慢など不適当な行為をした、事情の変更で事業を続ける必要がなくなった、暴力団排除の誓約に違反した
二補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合三補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合四天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
また、初年度の事業完了後は完了実績報告書他、必要書類を提出する必要があり、期日までに完了実績報告書が提出されない場合は交付決定が取消しとなる場合があります。
罰則・不正3
用語・その他
よくある質問55
よくある質問55
集合住宅の「個別」は分譲マンション等の1戸の住戸、「全体」は管理組合等が管理している1棟以上の住棟
集合住宅の「個別」とは、分譲マンション等の1戸の住戸のことで、集合住宅の「全体」とは、管理組合等が管理している1棟
現在居住していなくても事業完了までに居住する場合は対象になります。
所有者が住まず親族が住む家も対象。所有者・住む親族のどちらでも申請でき、親族が申請するときは所有者の同意が要る
なお、所有者・居住する親族のどちらでも申請でき、居住する親族が申請する場合は所有者の同意が必要
相続を受ける方が完了実績報告時に当該住宅を所有し、登記事項証明書を提出できる場合は申請できます。
両方とも申請は可能です。その際には1住戸ずつ申請してください。
ただし、内部で行き来ができる建物については戸建住宅として申請することができますのでお問合せください。
寮・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅は対象の可能性がある(内容をメールで問い合わせる)
補助対象の可能性がありますので、具体的な内容を電子メールにてお問い合わせください。
ただし、入居予定のない空き住戸や、店舗・事務所等は対象外になります。
店舗・事務所などとの併用住宅は住宅部分が壁やドアなどで物理的に区分されていれば住宅部分だけが対象。判断が難しいときは事前に財団に相談
店舗、事務所等との併用住宅は、住宅部分が壁やドアなどで物理的に区分されていれば
屋根断熱は天井断熱の一種として対象(トータル断熱)。屋上断熱は施工方法等によって対象になることがあるので事前に相談
屋根断熱は天井断熱の一種としております。
国の他の補助制度とは原則併用できない(部位が重ならず請負契約が別なら併用できることがある)。地方公共団体の補助制度は国費が入っているものを除き併用できる
原則として、本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。
面談と申請書の事前チェックは行っていない。質問はメールで
面談での対応は行っておりません。
交付決定日より前に契約・着工すると対象外。建築確認申請は交付決定日より前に行ってよい
申請」は交付決定日より前に行うことができます
解体工事も一連の工事となります。交付決定前に行った場合は事前着工となり補助対象外となりますのでご注意ください。
窓はカタログ等に書かれた窓(サッシ)の幅×高さで、ガラスは実寸で算出する
窓はカタログ等に記載されている窓(サッシ)の幅(W)と高さ(H)を乗じたもので算出してください。
増築を伴う断熱改修も申請できる(トータル断熱)。既存住宅部も断熱改修する計画にし、個別計算をする
ただし、既存住宅部も断熱改修を行う計画としてください。
対象:補助対象製品の購入費、取付費とその部材、取付・敷設に必要な下地材、取付に伴う解体撤去費(場内集積まで)、補助対象経費を出すための実測費
・補助対象製品の取付・敷設に伴う解体撤去費(場内集積まで)
したがって、補助対象戸数にこの上限額を乗じた額が集合住宅全体の補助金上限額になります。
交付決定後の申請内容の変更は原則認められません。
誓約書に押印は不要です。なお、申請者氏名については自署してください。
戸建で組合せ番号14を選ぶとき、内倒し窓など内窓・カバー工法での改修が難しい窓はガラス交換(G0又はG1グレードに限る)が対象になることがある(申請前に必ず財団に相談)
ガラス交換(G0又はG1グレードに限る)が補助対象にな
領収書が出せないときは振込先が出す経理書類や金融機関の振込証明書でよい(発行日・発行者・振込者名・金額・「補助対象経費を含む」の記載が要る)。ネットバンキングの画面の印刷だけは不可
※ネットバンキング等の振り込み明細画面を印刷した物だけでは不可とします。
完了実績報告書提出の際に必要な「契約書」ですが電子契約でも契約に必要な項目を記載していれば可能です。
居間だけ断熱はトータル断熱より窓の断熱性能の基準が高いので、補助対象製品の検索で「窓(居間だけ断熱)」を選ぶ
居間だけ断熱では、トータル断熱より断熱性能の基準が高くなっているためです。
遮熱(断熱)塗料は補助対象になりません。
サイディングと一体となっている製品は補助対象になりません。
オプション断熱は断熱材のみが対象になります。
新設する間仕切壁も、トータル断熱は補助対象床面積に入る居室等のもの、居間だけ断熱は居間のものなら対象
トータル断熱の場合:新設する間仕切壁が補助対象床面積に含まれる居室等のものであれば補助対象になります。
工務店の経営者が自宅を自社で改修するときなど、申請者の自社・関係会社の利益が対象経費に入るときは仕入価格がわかる見積書等を申請時に出す
か?ないことを確認するため、申請時に仕入価格がわかる見積書等を提出していただきます。
14 ● ● 定期報告アンケートへは回答しなければなりませんか?「補助金交付規程」において、補助事業完了後2年間、報告しなければならないと規定されております。
原則、財団が指定するストレージサービスを利用してください。
理事長のほかに責任者(担当者)がいない場合は申請者の情報を責任者の欄にご記入ください。
買取再販事業者は補助金の入金後2年以内に売買契約書の案を作り、財産処分の承認を受けてから正式な売買契約・引渡しをする
2年以内に売買契約書「案」を作成いただき
戸建の勝手口ドア・テラスドアは補助対象製品一覧の「製品名」にテラスドア・勝手口ドアの名称があるものを選ぶ。採風・通風タイプは製品名に書かれていないと対象外
なお、採風・通風タイプは「製品名」に明記されていない場合、補助対象になりませんので注意してください。
「補助対象製品一覧」の「断熱材」のカテゴリーから製品を選択してください。
判断が難しい場合は事前に財団にご相談ください。
財団のHPに記載の補助対象製品を用いて改修してください。
どちらか一方で申請願います。
なお、地方公共団体の補助制度については国費が充当されているものを除き、併用可能です。
申請書の事前チェックをお願いしたいのですが事前チェックには対応しておりません。
19 ● ● 交付決定前に解体工事だけしても良いですか?解体工事も一連の工事となります。
困難な場合は必ず事前に相談してください。
この場合、個別計算が必要になります。
・補助事業の実施に必要な建築材料(高性能建材)の購入経費及び必要な工事に要する経費。
・クロス、外壁サイディング、フローリング等の仕上げ材、網戸・雨戸・シャッター等の窓付属部材
・諸経費、設計費、送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、法定外福利費【その他】
・金融機関に対する振込手数料は補助対象経費とはなりません。
・消費税及び地方消費税額は補助対象経費とはなりません。
・申請手数料は補助対象経費とはなりません。
その際は計算書を提出してください。
申請される前に必ず財団へご相談ください。
申請者(理事長)のほかに本事業の責任者(担当者)が存在するような場合は責任者(担当者)名をご記入ください。
ただし、以下の情報が明記されている書類であることを確認してください。
け、正式な売買契約・引渡しという流れになります。
何故でしょうか?補助対象製品の検索画面のカテゴリから「窓(居間だけ断熱)」を選択して製品をお選びください。