交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領
中小企業成長加速化補助金・最終確認日 2026年10月30日
交付決定後のルール(全枠共通)の公募要領の要点75項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は中小企業成長加速化補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 根拠 | 採択決定後、交付規程に基づいて採択者が提出する交付申請書を事務局が審査し、交付決定通知書で交付決定額を通知する本公募による採択決定後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.17「6.その他 ①」 |
| 根拠 | 補助事業者は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反してはならず、取得資産には同法に基づき財産処分の制限が課される補助事業により取得する資産については、法に基づき財産処分に制限が | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ⑥⑦」 |
| 取消 | 補助金適正化法等に違反する行為等(他の用途への無断流用、虚偽報告等)をした場合、交付決定の取消・補助金の返還、不正の内容の公表等を行うことがある」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ⑦不正の防止」 |
| 取消 | 補助事業期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、交付決定の取消・補助金の返還を行うことがあるまた、補助事業期間中に他の補助金で同 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.17「5.補助事業者の義務等 ⑦不正の防止」 |
| 取消 | 故意に著しく不適切な価格で取引等を行うこと、取得資産を事務局の承認なく補助事業以外で使用すること(目的外使用)等、事業の趣旨に反する行為は補助対象外又は交付決定取消となる補助事業者が故意に著しく不適切な価格で取引等を行うこと、補助事業 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.17「5.補助事業者の義務等 ⑦不正の防止」 |
| 取消 | 建屋等を対象に含む場合は建設業法等を遵守。建設業許可が必要な規模の建物で許可を持たない業者の見積は認められず、発覚した場合は虚偽の申請として不採択又は交付決定の取消業許可が必要な規模の建物においては、建設業許可を有さない業者からの見積は認めら | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.13「2.【補助対象経費にかかる注意事項】③」 |
| 取消 | 外部コンサルティング会社等の関係者が経営顧問などの形で2次審査に同席することも認められず、発覚した場合は不採択又は交付決定の取消となる場合があるング会社等の関係者が経営顧問などの形で同席することも認められません。発覚した | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.21「8.(1)審査方法」 |
| 返還 | 補助金額に消費税等が含まれる場合は交付規程に基づき消費税額等の確定に伴う報告書を求める。消費税等を補助対象経費とした場合、仕入控除税額の発生により報告及び返還が生じる場合がある※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税額 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.14「3.補助対象経費からの消費税額の除外について」 |
| 事業化報告 | 事業化状況・賃金引上げ等の状況報告に基づく検査で補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、必ず従わなければならない査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに必ず従わな | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.15「5.補助事業者の義務等 ②賃上げ、事業の状況報告」 |
| 財産処分 | 処分制限財産を処分制限期間内に処分(交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前に事務局の承認が必要(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供す | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ⑥取得財産の処分制限及び権利の帰属」 |
| 財産処分 | 財産処分する場合は、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付しなければならない当該処分財産に係る補助金額を限度に国庫納付しなければなりません。 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ⑥取得財産の処分制限及び権利の帰属」 |
| 財産処分 | 取得した施設等に抵当権等の担保権を設定する場合は設定前に事務局の承認が必要。対象設備等の取得のための資金調達に限り、担保権実行時に残存簿価相当額等を国庫納付する条件で認められる。根抵当権の設定は不可⑦ 補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権等の担保権を設定する場合は、設定 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.13「2.【補助対象経費にかかる注意事項】⑦」 |
| 財産処分 | 根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、建設した施設等に対する追加担保差入条項が根抵当権設定契約に定められていないことの確認書を交付申請時に提出するれている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.13「2.【補助対象経費にかかる注意事項】⑦」 |
| 財産処分 | 補助事業において知的財産権が発生した場合、その権利は補助事業者に帰属する補助事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は補助事業者 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ⑥取得財産の処分制限及び権利の帰属」 |
| 帳簿・検査 | 事業の適正な遂行のために事務局が現地調査等を行い関連書類の提出を求める場合があり、補助事業完了後に予告なく実地検査を行う場合もある。いずれも協力が必要ます。また、補助事業完了後、予告なく実地検査を実施する場合がありま | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ③実地検査等調査の協力」 |
| 帳簿・検査 | 補助金額の確定にあたり補助対象設備等や帳簿類を現地確認できない場合、その補助対象設備等に係る金額は補助対象とならないを現地確認できない場合については、補助対象設備等に係る金額は補助対 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ③実地検査等調査の協力」 |
| 帳簿・検査 | 会計検査院等による実地検査に応じることは補助金を受けた者の義務。検査等の結果、返還命令等の指示がなされた場合は従わなければならない会計検査院等による実地検査が実施される可能性もあり、補助金を受け | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ④書類保管」 |
| 帳簿・検査 | 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努める「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ④書類保管」 |
| 実績報告 | 実績報告書をやむを得ない理由により期限までに提出できない場合、事務局は期限を猶予することができる実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、事務局は期 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.15「5.補助事業者の義務等 ①実績報告」 |
| 実績報告 | 実績報告の際、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して報告する除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告し | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.15「5.補助事業者の義務等 ①実績報告」 |
| 実績報告 | 事業完了後、補助事業者の事業報告・証憑類の提出をもとに検査を行い補助額を確定し、補助金を支払う検査を行い、補助額を確定 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.15「4.補助事業の流れについて」 |
| 実績報告 | 確定額(精算額)は交付決定額に至らない場合もある確定額(精算額)は、交付決定額に至らない場合もあります。 | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.17「6.その他 ②」 |
| 実績報告 | 事務局から要求があったときは、事業の遂行及び収支の状況について速やかに状況報告書を作成し提出するがあったときは速やかに状況報告書を作成し、事務局に提出しなければな | 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領公募要領 p.16「5.補助事業者の義務等 ②賃上げ、事業の状況報告」 |
| 交付規程 | 第1条(通則):補助金の交付は補助金適正化法、同施行令その他の法令、中小機構の中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱、この規程の定めによる推進事業補助金交付要綱によるほか、この規程の定めるところによる。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.1「第1条(通則)」 |
| 交付規程 | 第2条(定義):「補助事業者」は交付決定を受けた者。令和8年8月20日公開の公募で採択された事業を「3次採択補助事業」という。「基準年度」は補助事業の完了日の属する事業年度(12か月未満なら次の12か月の事業年度)令和8年8月20日に公開された公募により採択された補助事業を「3次採択補助 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.1「第2条(定義)」 |
| 交付規程 | 第3条(交付の目的):将来の売上高100億円を目指して大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的とするは、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.2「第3条(交付の目的)」 |
| 交付規程 | 第4条(交付の対象及び補助率等):事務局が認める補助対象経費に予算の範囲内で交付する。反社会的勢力排除の誓約事項(別紙2)に該当する者の事業は対象外。補助対象経費は事業実施期間内に発生した経費補助対象経費は補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.2「第4条(交付の対象及び補助率等)」 |
| 交付規程 | 第5条(事業実施期間):交付決定日から24か月以内、又は事務局が別に定める期日より前で交付申請書に書いた完了予定日まで。事故報告で事務局の指示を受けた場合は指示された期限日まで24か月以内、または事務局が別途定める期日よりも前の日であって、交付申請者が様 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.2「第5条(事業実施期間)」 |
| 交付規程 | 第6条(交付の申請):様式第1の交付申請書に事務局が定める書類を添えて提出する。消費税等仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請し、補助上限額の範囲内で申請できる3 交付申請者は、別紙3に定める補助上限額の範囲内で交付申請をすることができる。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.2「第6条(交付の申請)」 |
| 交付規程 | 第7条(電子情報処理組織による申請等):交付申請・計画変更・実績報告・支払請求・財産処分・事業化報告などの手続は、原則として事務局が定める電子情報処理組織で行うについては、原則、電子情報処理組織を使用する方法(適正化法第26条の3第1項の規 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.3「第7条(電子情報処理組織による申請等)」 |
| 交付規程 | 第8条(電子情報処理組織による処分通知等):事務局は交付決定通知、承認、返還命令・納付命令などを補助金申請システム又は電子メールで行うことができる令について、当該通知等を補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.3「第8条(電子情報処理組織による処分通知等)」 |
| 交付規程 | 第9条(交付決定の通知):事務局は交付申請書を審査し、交付すべきと認めたときは交付決定通知書で通知する。申請書の到達から交付決定までの標準的な期間は30日。必要な条件を付けることがある定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.3「第9条(交付決定の通知)」 |
| 交付規程 | 第10条(申請の取下げ):交付決定の内容や条件に不服があり取り下げる場合は、通知を受けた日から20日以内に交付申請取下げ届出書(様式第3)を出すを取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に様式第3による「中 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.3「第10条(申請の取下げ)」 |
| 交付規程 | 第11条(補助事業の経理等):帳簿と全ての証拠書類を備えて他の経理と区分し、補助事業の完了(廃止承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間保存する(公募要領 p.18 と記載が異なる:公募要領は「事業化報告期間終了日の属する事業年度の終了後5年間」))の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.4「第11条(補助事業の経理等)」 |
| 交付規程 | 第12条(計画変更の承認等):経費区分の配分額の変更(10%以内の流用増減を除く)、単価50万円(税抜)以上の物品・役務の変更、事業内容の変更(軽微な変更を除く)、中止・廃止、実施場所の変更、承継、破産・民事再生等の法的整理を行うときは、事前に申請して承認を受ける(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.4「第12条(計画変更の承認等)」 |
| 交付規程 | 第13条(契約等):見積を取り最低価格の者を選ぶ。契約先1件あたり見積額合計50万円(税抜)以上は同一条件の相見積が原則。取れない場合や最低価格の者を選ばない場合は理由書と価格の妥当性を示す書類を備える(公募要領 p.15 と記載が異なる:公募要領は建物・機械・ソフトは100万円以上、外注費・専門家経費は50万円以上で相見積)物件等については、同一条件による相見積を取得することを原則とする。相見積を取得 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.4「第13条(契約等)」 |
| 交付規程 | 第13条第2項(契約等):補助事業全体の企画・立案や根幹に関わる執行管理を第三者に委託してはならない。一部を委託・共同実施する場合は契約締結後に事務局に届け出る2 補助事業者は、補助事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.5「第13条(契約等)第2項」 |
| 交付規程 | 第13条第4項(契約等):契約金額100万円以上の契約では、経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止・指名停止措置を受けている事業者を相手方にしてはならない(遂行上やむを得ない場合は事務局の承認で可)に当たり、経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じ | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.5「第13条(契約等)第4項」 |
| 交付規程 | 第14条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は事務局の承諾なく第三者に譲渡・承継できない。ただし信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令に定める金融機関への債権譲渡は可部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.5「第14条(債権譲渡の禁止)」 |
| 交付規程 | 第15条(事故の報告):自己の責任によらない理由で期間内に完了できない見込みや遂行困難になった場合は、速やかに事故報告書(様式第6)を出して指示を受けるは、速やかに様式第6による「中小企業成長加速化補助金事故報告書」を事務局に提出し、 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.6「第15条(事故の報告)」 |
| 交付規程 | 第16条(状況報告):事務局の要求があれば速やかに状況報告書(様式第7)を出す。事務局は進捗確認のモニタリングを行うことができる業者に対し、事業の進捗状況を確認するためのモニタリングを行うことができる。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.6「第16条(状況報告)」 |
| 交付規程 | 第17条(実績報告):完了日から30日を経過した日又は事業実施期間の終了日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8)を出す。証拠書類は報告に係る年度の終了後5年間保存し、消費税等仕入控除税額が明らかなら減額して報告する該報告に係る年度の終了後5年間保存しなければならない。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.6「第17条(実績報告)」 |
| 交付規程 | 第18条(補助金の額の確定等):実績報告の審査と必要に応じた現地調査で額を確定し確定通知書で通知する。物件や帳簿類を調査できない場合などはその金額は対象外。超過分の返還期限は命令日から20日以内で、遅れると年10.95%の延滞金第18条 事務局は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.6「第18条(補助金の額の確定等)」 |
| 交付規程 | 第18条第4項(補助金の額の確定等):事務局は取引先(請負先・委託先とその先の請負先・委託先を含む)にも現地調査等を行うことができる事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む)に対して、現 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.7「第18条(補助金の額の確定等)第4項」 |
| 交付規程 | 第19条(補助金の支払):額の確定後に支払う(必要な経費は概算払可)。概算払請求書(様式第10-1)又は精算払請求書(様式第10-2)を出す。精算払前に賃上げ等の返還要件に当たると確認した場合は相殺して支払わないことがある当することを確認したときは、前条第1項の規定により確定した補助金と、返還を求める | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.7「第19条(補助金の支払)」 |
| 交付規程 | 第20条(是正のための措置):事務局は報告を求め、事務局や指定する者が事業所等に立ち入って帳簿書類等を検査し関係者に質問できる。中小機構も同様の措置を取れる者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.7「第20条(是正のための措置)」 |
| 交付規程 | 第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):完了後の消費税申告で仕入控除税額が確定したら、速やかに様式第11で報告し、事務局の命令で全部又は一部を返還する係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第11による「中小企業成長加速化 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.8「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」 |
| 交付規程 | 第22条(交付決定の取消し等):法令・規程違反、目的外使用、不正・怠慢、虚偽申請や重複受給、賃金引上げ計画の未表明、減資や従業員削減など要件の操作、期間内の未完了、実績報告や事業化報告の不提出、反社誓約違反、要件の欠如などの場合は交付決定の全部又は一部を取り消せる(6)補助事業者が、従業員等に対して必要な賃金引上げ計画の表明をしていないことが | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.8「第22条(交付決定の取消し等)」 |
| 交付規程 | 第22条第3項(交付決定の取消し等):取消しで返還を命じる場合、事情変更・虚偽重複受給・賃上げ未表明の場合を除き、受領日から納付日まで年10.95%の加算金も納付させる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利1 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.8「第22条(交付決定の取消し等)第3項」 |
| 交付規程 | 第23条(財産の管理等):取得財産等は完了後も善良な管理者の注意で管理し、取得財産等管理台帳(様式第12)を備え、実績報告に管理明細表(様式第13)を付ける。担保権設定は事前に承認申請(様式第14-1)が必要で、根抵当権の設定は不可整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められない。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.9「第23条(財産の管理等)」 |
| 交付規程 | 第24条(財産の処分の制限):単価50万円(税抜)以上の取得財産等が処分制限財産。期間は耐用年数省令を準用。期間内の処分は事前承認が必要で、補助金額を限度に納付させることができる。災害で使えなくなった場合などの取壊し・廃棄は報告書の提出で承認を受けたとみなせる得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.9「第24条(財産の処分の制限)」 |
| 交付規程 | 第25条(情報管理及び秘密保持):知り得た第三者の情報は適正に管理し目的外に使わない。秘密情報は漏えいしない。委託先にも守らせ、役員・従業員の漏えいも補助事業者の違反とみなす。完了後も有効事業者による違反行為とみなす。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.10「第25条(情報管理及び秘密保持)」 |
| 交付規程 | 第26条(事業化及び賃金引上げ等状況報告書の報告):完了日の属する事業年度の終了後を初回に以降5年間(計6回)、毎事業年度終了後60日以内に様式第16で報告する。証拠書類は5年間保存。知的財産権は補助事業者に帰属。内容が不十分なら指導・助言のうえ対応を求められ、期間終了後も報告を求められることがある5 事務局は、第1項の規定について、事務局が必要と認める場合には、報告期間終了後も | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.10「第26条(事業化及び賃金引上げ等状況報告書の報告)」 |
| 交付規程 | 第27条(事業計画期間における中止等の承認等):完了後から事業計画期間終了までに事業計画の中止・廃止や承継をするときは、事前に様式第17-1・17-2で承認を受ける。全部廃止の承認後は以降の事業化報告は不要づく事業化及び賃金引上げ等状況の報告は不要とする。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.11「第27条(事業計画期間における中止等の承認等)」 |
| 交付規程 | 第28条(事業者情報の変更):事務局に報告している会社情報等が変わったら速やかに届け出るに事務局に届け出なければならない。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.11「第28条(事業者情報の変更)」 |
| 交付規程 | 第29条(反社会的勢力排除に関する誓約):交付申請前に別紙2の誓約事項を確認し、交付申請書の提出で同意したものとする助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意した | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.11「第29条(反社会的勢力排除に関する誓約)」 |
| 交付規程 | 第30条(補助金返還):完了後、会計検査院・中小機構・事務局は予告なく実地検査でき、返還命令等に必ず従う。事業化報告で基準年度の給与が申請時の直近年度より減少した場合や、年平均上昇率が目標(総額目標なら1人当たり4.5%も)に届かない場合は返還を求める(天災など責めに負わない理由がある場合を除く)く実地検査を実施することができる。当該実地検査により補助金の返還命令等の指示が | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.11「第30条(補助金返還)」 |
| 交付規程 | 第31条(調査等への協力):事務局は事業化報告等の内容を踏まえた調査を行うことができ、補助事業者は協力しなければならない補助事業者に対し、事業化報告等の内容を踏まえた調査(以下、 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.12「第31条(調査等への協力)」 |
| 交付規程 | 第32条(その他):事務局は規程のほか必要な事項を別に定め、必要な書類の提出を求めることができる2 事務局は、交付申請者及び補助事業者に対し、本規程に定めるもののほか、必要と認 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.12「第32条(その他)」 |
| 交付規程 | 附則:令和7年4月10日施行(令和7年3月14日から適用)、令和8年2月24日施行、令和8年9月28日施行。施行前の手続はなお従前の例によるこの交付規程は、令和8年9月28日から施行し、令和8年9月28日から適用する。ただ | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.12「附則」 |
| 返還 | 別紙1:賃上げ要件未達の返還額=補助金の確定額×未達成率。給与支給総額目標の場合の達成率は、総額の達成率と1人当たり(基準率4.5%比)の達成率の小さい方賃上げ要件未達成時の補助金の返還額=補助金の確定額 × 未達成率 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.19「別紙1【賃上げ要件】(2次・3次採択補助事業)」 |
| 賃上げ要件 | 別紙1:申請時に12か月分の確定した決算がない場合は、基準年度の給与支給総額等が申請日を含む事業年度(12か月未満なら次の12か月の事業年度)の額以上である必要があるし、補助金の公募の申請時において、12か月分の確定した決算がない場合は、基準年度 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.19「別紙1 <賃上げ要件を満たさなかった場合の補助金返還について>」 |
| 返還 | 別紙1:給与の基準年度割れや目標未表明を補助金の交付前に確認した場合は、補助金を交付しない(※6)補助金の交付前に確認した場合、補助金の交付を行わないものとする。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.20「別紙1(※6)」 |
| 暴排 | 別紙2:暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等と、これらに経営を支配・関与されている者や資金提供等の関係がある者に当たらないことを、申請時・実施期間内・完了後について誓約するないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.25「別紙2 反社会的勢力排除に関する誓約事項」 根拠法:暴力団対策法 第2条(定義) |
| 実績報告 | 様式第2(交付決定通知書):補助金の額は、経費区分ごとの実支出額×補助率と、区分ごとの補助金額のいずれか低い額の合計で確定する乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.32「様式第2 交付決定通知書 4」 |
| 取消 | 様式第2(交付決定通知書):交付決定債権を譲渡する場合は事前に事務局へ届け出る。譲渡後に振込口座を譲受人の口座にしていなかったと分かった場合は交付決定を取り消す場合があるした場合には、交付決定を取り消す場合があります。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.33「様式第2 交付決定通知書 6」 |
| 返還 | 様式第2(交付決定通知書):展示会等で海外の付加価値税に補助を受け還付制度がある場合は利用を検討し、還付を受けたら海外付加価値税還付報告書で報告して指示に従うを受けた場合には、別添様式により事務局に報告し、その指示に従わなければなりません。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.33「様式第2 交付決定通知書 7」 |
| 手続き | 様式第4-3(補助事業承継承認申請書):承継には契約書案、承継者の事業概要書・誓約書・登記事項証明書・直近3年分の決算書類・役員名簿などを添付。補助事業者同士で期間内に承継する場合は一つの事業しか実施できない(注2)補助事業者同士で事業期間内に事業承継する場合、一つの事業しか実施できませんのでご注意ください。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.38「様式第4-3(注2)」 |
| 実績報告 | 様式第8(実績報告書):実施内容・重点事項・効果と、自己資金・補助金充当額の収入、経費区分ごとの計画額・流用額・実績額の支出総括表を記載し、財産取得時は取得財産等管理明細表を付ける2.補助事業の収支決算 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.45「様式第8 実績報告書」 |
| 財産処分 | 様式第12(取得財産等管理台帳):取得年月日は検収年月日を書き、処分制限期間は交付規程第24条第2項の期間を書く4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.51「様式第12(注)」 |
| 財産処分 | 様式第14-2(担保設定承認通知書):担保が実行されたら補助金額を限度に納付する。処分制限財産への根抵当権の新規設定や変更(交付決定後の極度額の変更を含む)は認められず、確認された場合は補助金を交付できないむ。)は認められません。新規設定又は変更が確認された場合は、補助金の交付を行 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.54「様式第14-2 3」 |
| 財産処分 | 様式第15-2(財産処分承認通知書):処分後は財産処分報告書に、処分による収入額が分かる通帳の写し等、撤去前・撤去後の写真を添付する(処分の種類で必要書類が異なる)1.財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.56「様式第15-2」 |
| 財産処分 | 様式第15-5(財産処分納付通知書):財産処分に伴う納付金の納付期限は通知書の発信日から30日以内で、振込手数料は補助事業者の負担4.納付期限 本書発信日より30日以内 | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.60「様式第15-5」 |
| 事業化報告 | 様式第16(事業化及び賃金引上げ等状況報告書):事業戦略(補助事業を含む5年程度の経営シナリオ)の実現状況、事業化と賃金引上げ等の状況、指標を報告し、賃金台帳等を添付する(1)事業戦略(補助事業を含む5年程度の経営シナリオ)の実現状況について | 成長加速化補助金 3次 交付規程交付規程 p.61「様式第16」 |
| 財産処分 | 財産を処分する場合は、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い方により、その財産に係る補助金額を限度に国庫納付する(公募要領 p.18 は「いずれか高い方」と明記していない)財産の処分をする場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い方により、当該 | 成長加速化補助金 3次 公募説明会資料3次 公募説明会資料 p.8「1.応募申請にあたっての注意点等(1)財産処分の制限」 |