商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)のタクシー
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詳しい 条件 (48項目)
補助額・補助率
補助額・補助率12
補助額7
値引額とは事前登録の「車両本体価格」と見積書等に記載された補助対象経費(車両の購入価格、架装費用を含む)との差額とする。
本補助金でいう『値引額』とは、事前に登録されている「車両本体価格」(バス車両は非公開の為、ディーラーに確認願います。)と、見積書や発注書など(以下、「見積書等」という。)に記載されている補助対象経費(車両の購入価格(架装費用を含む。以下同じ。))との差額とします。
補助対象経費(車両の購入価格)が車両本体価格と同額あるいはそれを上回る場合は値引額を「0」円と入力する。
補助対象経費(車両の購入価格)が「車両本体価格」と同額あるいはそれを上回る場合は、値引額を「0」円と入力してください。
算出された額と、選定された経費で補助事業者が承認した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。1,000円未満の端数は切り捨てる。別途、上限額を定めることができる。
1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、別途、上限額を定めることができる。
定員が8人以下のタクシー等車両に係るプラグインハイブリッド自動車は同規模・同等仕様の最新燃費基準適合ガソリン又はディーゼル自動車の価格と導入経費の差額の2/3をベースに補助事業者が必要と認めた額を補助する。
差額(注5)の2/3をベースに、補助事業者が必要と認めた額
乗車定員9人以上のタクシー等車両の電気自動車の導入は同規模・同等仕様で車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車の価格と補助対象経費との差額の2/3をベースにJATAが必要と認めた額。
差額(注4)の2/3をベースにJATAが必要と認めた額
乗車定員8人以下のタクシー等車両のプラグインハイブリッド自動車の導入はJATAが承認した経費の1/5をベースにJATAが必要と認めた額。上限は600万円。
の1/5をベースに、
乗車定員9人以上のタクシー等車両の燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車の導入はJATAが承認した経費の1/2をベースにJATAが必要と認めた額。
第2欄に掲げる経費の1/2をベースに、
補助率5
乗車定員が9人以上のタクシー等車両に係る電気自動車は同規模・同等仕様で車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車の価格との差額の2/3をベースに補助事業者が必要と認めた額とする。
乗車定員が8人以下のタクシー等車両の係数は電気自動車が1/4、プラグインハイブリッド自動車が1/5、燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車が1/3とする。
電気自動車:1/4プラグインハイブリッド自動車:1/5燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車:1/3
乗車定員8人以下のタクシー等車両の係数は電気自動車が1/4。
電気自動車:1/4
乗車定員8人以下のタクシー等車両の係数はプラグインハイブリッド自動車が1/5。
プラグインハイブリッド自動車:1/5
乗車定員8人以下のタクシー等車両の係数は燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車が1/3。
燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車:1/3
対象者・要件
対象者・要件9
対象者2
要件7
申請者は架装費用等に関する見積りの計上に不足がないことを十分確認した上で、値引額を入力する。
申請者におかれましては、架装費用等に関する見積りの計上に不足がないことを十分ご確認の上、値引額の入力をお願いいたします。
補助事業者は採否及び導入車両の事前登録に関する審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、委員会の承認を受けて定める。
採否及び導入車両の事前登録に関する審査基準(案)を作成し、環境省と協議の上、採択のために設置した委員会の承認を受け、審査基準を定めるものとする。
乗車定員8人以下のタクシー等で、車両本体価格が燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車は1,000万円以上の場合、補助対象経費が1,000万円以上なら値引額は0円と記載する。補助対象経費が1,000万円未満なら、値引額は1,000万円-補助対象経費(補助対象車両価格)と記載する。
補助対象経費が1,000万円未満の場合の値引額:1,000万円-補助対象経費(補助対象車両価格)
乗車定員8人以下のタクシー等で、車両本体価格が電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は600万円以上の場合、補助対象経費が600万円以上なら値引額は0円と記載する。補助対象経費が600万円未満なら、値引額は600万円-補助対象経費(補助対象車両価格)と記載する。
補助対象経費が600万円未満の場合の値引額:600万円-補助対象経費(補助対象車両価格)
多排出者は交付申請日までに令和8年度及び令和12年度のScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定・公表し、毎年度の実績と進捗を第三者検証を経て公表することを表明する必要がある。GXリーグ参加者は取組を実施するとみなされる。
補助対象事業者(⑥を除く。)のうち、多排出者(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)実施要領第3(2)①の「多排出者」をいう。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明するものに限ります。
補助対象事業者(レンタル業者を除く。リース業者は貸渡先の事業者)は国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定しなければならない。レンタル業者も導入計画を設定しなければならない。
補助対象事業者(レンタルを業とする者を除く。リースを業とする者にあっては、貸渡先の事業者)は、国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定しなければなりません。
乗車定員10人以下のタクシー等車両は導入対象車両の事前登録申請日までに定められたCO2排出削減等の取組の実施を表明する者により生産等されたものに限る。
導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産等されたものに限る。
対象経費
対象経費・対象製品・対象外経費6
対象経費2
電気自動車用充電設備は車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限る。
電気自動車用充電設備については、本補助事業において、車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限るものとする。
バッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)も対象に含む。
バッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)も含むものとする。
対象製品2
補助対象車両は補助対象車両一覧(タクシー)に掲載された車両。対象は電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)。一覧に無い型式は連絡が必要。
補助対象車両は、以下のリストにある車両になります。
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車で、一定の型式により継続的に製造し市場で販売される予定のもの。旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送の用に供する乗車定員10人以下の車両(動力構造以外を変更した特種車も含む)をタクシー等車両という。
乗車定員10人以下の車両(同車両をベース車両とした架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。以下「タクシー等車両」という。)
対象外経費2
申請期間・事業期間
提出期限1
提出期限1
間接補助事業者は間接補助事業の完了の日の属する年度及び年度終了後1年間について、二酸化炭素削減効果に関する事業報告書を大臣又は指定者に期限を設けて提出する。
二酸化炭素削減効果に関する事業報告書を大臣又は大臣が指定する者に提出するよう、期限を設けて指示しなければならない。
申請手続き
手続き・提出書類8
手続き5
補助対象経費(車両の購入価格)が車両本体価格を下回る場合は値引額の入力が必要となる。
補助対象経費(車両の購入価格)が「車両本体価格」を下回っている場合は、値引額の入力が必要となりますので
大項目補助対象車両の中項目所要経費(補助対象車両)1の(5)-1値引額に見積書等の車両購入価格と車両本体価格の差額を入力する。
(5)-1値引額補助対象経費(見積書等に記載されている車両の購入価格)が「車両本体価格」を下回る場合にはその差額を入力ください。
タクシー車両の自動車メーカー報告の車両本体価格は『補助対象車両一覧』で確認する。
タクシー車両の場合自動車メーカー報告の「車両本体価格」は『補助対象車両一覧』でご確認ください。
翌年度の交付決定の日の前日までに間接補助事業者から事業開始の申請があり必要性が認められる場合、補助事業者は別紙様式により環境省水・大気環境局長に協議することができる。
その必要性が認められる場合は、別紙様式により環境省水・大気環境局長に協議することができる。
電気自動車・プラグインハイブリッド・燃料電池・水素内燃機関型のタクシーは通常申請または実績申請とする。
通常申請又は実績申請とする
提出書類3
交付決定後の手続き
1
交付決定1
交付要綱第14条の間接補助金の交付手続等に係る交付規程は交付要綱第4条から第13条まで、第18条及び第19条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載するものとする。
交付規程は、交付要綱第4条から第13条まで、第18条及び第19条に準じた事項並びに事業報告書の提出その他必要な事項を記載するものとする。
返還・取消
2
返還2
大臣は間接補助事業者から間接補助金の全部又は一部の返還又は納付があった場合、補助事業者にこれを国庫に返還・納付させることがある。
補助事業者に対し、これを国庫に返還又は納付させることがある。
間接補助事業者が2年目以降の事業を継続しない旨を申し出た場合、補助事業者は過年度に交付した間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることがある。
用語・その他
9
その他9
補助事業者は補助事業の適正かつ円滑な実施のため、間接補助金交付先の公募・説明会の開催等による周知、審査基準の作成及び審査委員会の設置運営、間接補助金の交付、間接補助事業者の指導監督、問合せ対応などを適切に行う体制を整えなければならない。
補助事業者は、補助事業の適正かつ円滑な実施のため、次に掲げる事項を適切に行うための体制を整えなければならない。
交付要綱第16条による電磁的方法で間接補助金の交付手続等を行う場合は交付規程に必要な事項を定めなければならない。
電磁的方法による場合は、交付規程に必要な事項を定めなければならない。
補助事業者は整備された設備及び機械器具に環境省補助事業である旨を明示するよう間接補助事業者に指示しなければならない。
補助事業者は間接補助事業の実施状況を把握し、必要な報告を求めて大臣に報告する。重大な支障がある場合は速やかに大臣に報告し指示を仰ぎ、改善を指導する。
間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとする。
間接補助事業が交付要綱第7条第十一号イ、ウ、エ及びオに基づく条件に適合していないと認められる場合、大臣は間接補助事業者に条件に適合するよう指示できる。
条件に適合するよう指示をすることができる。
交付要綱等に疑義が生じたとき、又は交付要綱等により難い事由が生じたときは大臣に速やかに報告し、その指示に従う。
大臣に速やかに報告し、その指示に従うものとする。
この実施要領は令和8年2月2日から施行する。改正後の規定は令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正予算に係る補助金は従前の例による。
この実施要領は、令和8年2月2日から施行する。
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車のうち、タクシー等車両(乗車定員10人以下)またはバス車両(乗車定員11人以上)で、JATAの補助対象車両一覧に掲載されたものまたは事前登録されたものを導入する事業が対象。反復・継続した走行が見込まれない場合(短期間の実証運行等)は対象外。
反復・継続した走行が見込まれない場合(短期間の実証運行等)については、補助対象としないこととします。