商用 車等の 電動化促進事業 (トラック ・ タクシー ・ バス ・ 建設機械)の 詳しい 条件と締切
この補助金の相談先PR
ここからは公募要領の要点を枠ごとに原文とページつきでまとめています。制度の全体像は解説記事で説明しています。
建設機械
- 補助額〜対象経費197項目
- 対象外経費〜受付期間181項目
- 提出期限47項目
- 手続き182項目
- 提出書類〜還元185項目
- 交付決定〜よくある質問163項目
- その他 1/2200項目
- その他 2/292項目
バス
20項目
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助額 | バス車両に係るプラグインハイブリッド自動車の導入では同規模・同等仕様の標準車両(ガソリン又はディーゼル自動車)の価格との差額(注4)の2/3をベースにJATAが必要と認めた額が補助される。の2/3をベースにJATAが必要と認めた額 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.12「3.基準額」 |
| 補助額 | バス車両を電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車に改造する場合、改造費用(材料費及び労務費等)の2/3が補助額となる。改造費用(材料費及び労務費等)の2/3 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.12「3.基準額」 |
| 補助率 | バス車両又は乗車定員が9人以上のタクシー等車両の係数は電気自動車・プラグインハイブリッド自動車が2/3、燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車が1/2とする。電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:2/3燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車:1/2 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.30 |
| 補助率 | バスの改造の補助率は3分の2(2/3)。その場合の補助率は2/3となります。 | タクシー・バス FAQFAQ p.3「【申請関係】」 |
| 補助率 | バス車両又は乗車定員9人以上のタクシー等車両の係数は電気自動車・プラグインハイブリッド自動車が2/3。電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:2/3 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.38 |
| 補助率 | バス車両又は乗車定員9人以上のタクシー等車両の係数は燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車が1/2。燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車:1/2 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.38 |
| 対象者 | 営業用バス事業者及び自家用バスを所有して事業を実施する者が申請の対象。バスについては営業用バス事業者(いわゆるバス会社)及び自家用バスを所有して事業を実施する者が申請の対象となります。 | タクシー・バス FAQFAQ p.1「【申請関係】」 |
| 対象製品 | 補助対象車両は補助対象車両一覧(バス)に掲載された車両。掲載メーカーはいすゞ自動車、BYD JAPAN、トヨタ自動車、Hyundai Mobility Japan、日野自動車、アルテック、アルファバスジャパン、ONO ENGINEERING。補助対象車両一覧(バス)補助対象車両は、以下のリストにある車両になります。 | タクシー・バス 公式ページタクシー・バス 公式ページ p.1 |
| 対象製品 | 令和7年度補正予算の国庫債務負担行為による補助の対象は令和9年12月17日までに新車として新規登録されるバス車両(自治体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車その他契約から納車まで長期間を要する車両に限る)と、それと一体で整備される充電設備等に限る。補助金の支払いは令和9年度に行われる。当該補助の対象となるのは、令和9年12月17日までに新車として新規登録されるバス車両 | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.20 |
| 対象経費 | 原動機、動力伝達装置、燃料装置、電気装置又は制動装置等の変更に係る改造費(材料費及び労務費等)が補助対象費用。原動機、動力伝達装置、燃料装置、電気装置又は制動装置並びにこれらの関連部品の変更に係る改造費(材料費及び労務費等)が補助対象費用と見なされます。 | タクシー・バス FAQFAQ p.3「【申請関係】」 |
| 要件 | 国庫債務負担の申請は令和9年12月17日までに新車として新規登録されるバス車両(自治体・公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車その他契約から納車までに長期間を要する車両に限る)及びこれと一体で整備される充電設備等が対象。国庫債務負担の申請は、令和9年12月17日までに新車として新規登録されるバス車両 | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.10「8.補助金申請の方法」 |
| 要件 | 乗車定員11人以上のバス車両は導入対象車両の事前登録申請日までに定められたCO2排出削減等の取組の実施を表明する者により生産等されたものに限る。乗車定員11人以上の車両(同車両をベース車両とした架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。以下「バス車両」という。) | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.2「第4条(交付額の算定方法)」 |
| 受付期間 | 国庫債務負担行為によるバス車両・充電設備等の受付期間は令和8年4月24日(水)から令和9年3月31日(水)まで。令和8年4月24日(金)~令和9年3月31日 | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.9「7.申請受付」 |
| 手続き | バス車両の車両本体価格は非公表のため、必要に応じて販売店に問い合わせて値引額を入力する。自動車メーカー報告の「車両本体価格」は非公表となっています。必要に応じて、販売店にお問い合わせいただき | タクシー・バス オンライン申請マニュアルタクシー・バス オンライン申請マニュアル p.11「9.『値引額』の入力方法について」 |
| 手続き | 電気自動車・プラグインハイブリッド・燃料電池・水素内燃機関型のバスは通常申請とする。改造車バスも通常申請とする。改造車タクシー、改造車バス・通常申請とする | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.10「8.補助金申請の方法」 |
| 手続き | バスの改造の申請方法は通常申請のみ。なお申請方法は通常申請のみとなります。 | タクシー・バス FAQFAQ p.3「【申請関係】」 |
| 提出書類 | 事業運行委託契約書は該当する場合のみ提出する。事業運行委託契約書 | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.12「9.補助金申請書等必要書類の提出」 |
| 提出書類 | 業務委託の場合は運輸局の許可証又は登録証等と、自治体等とバス運行会社の業務委託契約を提出する。業務委託の場合は、運輸局が交付した自家用有償旅客運送の許可証又は登録証等、及び自治体等とバス運行会社の間で結ばれている業務委託契約を提出してください。 | タクシー・バス FAQFAQ p.3「【申請関係】」 |
| 定義 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車のうち、乗車定員11人以上の車両(ベース車両とした架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む)をバス車両という。乗車定員11人以上の車両(同車両をベース車両とした架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。以下「バス車両」という。) | タクシー・バス 実施要領タクシー・バス 実施要領 p.1「第2 事業内容」 |
| その他 | 予算総額は105億円。うち国庫債務負担行為分は令和9年度39.3億円で、バス車両及びバス車両と一体的に導入する充電設備等のみが対象。5.予算総額105億円国庫債務負担行為分令和9年度39.3億円 | タクシー・バス 公募要領公募要領 p.9「7.申請受付」 |
タクシー
詳しい条件を見る(48項目)交付決定後の ルール
全区分共通12項目
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 補助事業事務の全部又は主たる部分(事務費の区分欄の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託・請負させることはできない。ただし大臣の承認を得たときは除く。別表第一欄の事務費の区分欄の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.2「第7条 交付の条件」 |
| 要件 | 売買、請負その他の契約は一般の競争に付さなければならない。運営上困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 要件 | 補助事業の経費は帳簿と全ての証拠書類を備えて他の経理と区分して経理し、完了(廃止承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間、大臣の要求があればいつでも閲覧できるよう保存する。補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 要件 | 補助事業者が間接補助金を交付する場合は前十号に準ずる条件を付す。間接補助事業の完了で相当の収益が生ずると認められる場合、目的に反しない限り、完了した会計年度の翌年度以降に間接補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。間接補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、間接補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 提出期限 | 補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合や遂行が困難となった場合は速やかに様式第8の遅延報告書を大臣に提出し、その指示を受ける。速やかに様式第8による遅延報告書を大臣に提出して、その指示を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 提出期限 | 補助事業の遂行及び収支の状況について大臣の要求があったときは速やかに様式第9の遂行状況報告書を提出する。様式第9による遂行状況報告書を大臣に提出しなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 提出期限 | 額の確定までに合併・分割等で補助事業者の名称又は住所が変わったときは遅滞なく様式第10の名称変更等報告書で大臣に報告する。様式第10による名称変更等報告書により大臣に報告しなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 手続き | 補助事業の一部を第三者に委託し又は共同実施する場合は契約を締結し、様式第5の第三者委託等報告書で大臣に報告する。交付申請時に第三者を含む実施体制を示していれば不要。様式第5による第三者委託等報告書により大臣に報告しなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.2「第7条 交付の条件」 |
| 手続き | 経費の配分変更(各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く)や補助事業の内容変更(補助目的・事業能率に関係のない細部変更を除く)はあらかじめ様式第6の計画変更承認申請書で大臣の承認を受ける。補助金額が変わる場合は第5条の手続による。あらかじめ様式第6による計画変更承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 手続き | 補助事業の全部又は一部を中止・廃止しようとする場合は様式第7の中止(廃止)承認申請書を大臣に提出して承認を受ける。様式第7による中止(廃止)承認申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 返還 | 完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は様式第11の報告書で速やかに報告する(減額して実績報告した場合を除く)。大臣は全部又は一部の返還を命じ、期限は命令の日から20日以内で、未納には年利10.95パーセントの延滞金を徴する。当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
| 財産処分 | 間接補助事業者は取得財産等について補助事業者が定める様式の取得財産等管理台帳を備え、完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。取得財産等管理台帳を備え、間接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し | タクシー・バス 交付要綱タクシー・バス 交付要綱 p.3「第7条 交付の条件」 |
交付決定後の ルール
建設機械詳しい条件を見る(123項目)交付決定後の ルール
タクシー39項目
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助額 | 実施結果が交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、様式第13の交付額確定通知書で通知する。交付すべき補助金の額を確定して、様式第13による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.7 |
| 要件 | 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同で実施する場合は実施に関する契約を締結しなければならない。補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 要件 | 補助事業を遂行するため売買や請負などの契約をする場合は一般の競争に付さなければならない。困難または不適当な場合は指名競争や随意契約によることができる。補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 要件 | 経費配分の変更は各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除き承認が必要である。各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の変更を除く。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 要件 | 帳簿及び証拠書類は補助事業完了の日の属する年度の終了後5年または財産取得時の期間が経過するまでの長い方の期間、保存しなければならない。補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 要件 | 補助事業の完了後も、CO2排出削減効果に関する目標を達成しなければならない。やむを得ず達成できない場合はJATAが定める事業報告書に理由を付記して報告する。補助事業の完了後においても、CO2排出削減効果に関する目標を達成するものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| 要件 | 事業報告の証拠となる書類は報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.9 |
| 提出期限 | 補助事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は様式第9により速やかに報告しなければならない。様式第9による消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかにJATAに報告しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 提出期限 | 年度毎に年度の終了後30日以内に過去1年間の燃費改善効果やCO2排出削減効果などを様式第16の事業報告書で大臣に提出しなければならない。年度毎に年度の終了後30日以内に当該補助事業による過去1年間 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.9 |
| 手続き | 補助事業の内容や経費配分を変更する場合はあらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を提出し承認を受けなければならない。あらかじめ様式第5による計画変更承認申請書をJATAに提出し、その承認を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 手続き | 補助事業の全部又は一部を廃止する場合は様式第6による廃止承認申請書を提出して承認を受けなければならない。様式第6による廃止承認申請書をJATAに提出して承認を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 手続き | 補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合や遂行が困難な場合は速やかに様式第7による遅延報告書を提出し、その指示を受けなければならない。速やかに様式第7による遅延報告書をJATAに提出して、その指示を受けなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.4 |
| 手続き | JATAの要求があったときは速やかに様式第7の2による遂行状況報告書を提出しなければならない。速やかに様式第7の2による遂行状況報告書をJATAに提出しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 手続き | 補助金の額の確定まで、合併・分割等により名称や住所が変わった場合は遅滞なく様式第8により報告しなければならない。遅滞なく様式第8による名称変更等報告書によりJATAに報告しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 手続き | 取得財産を自社又は資本関係のある会社から調達した場合はJATAに報告しなければならない。自社又は資本関係のある会社から調達した場合は、JATAに報告しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| 手続き | 補助金の支払を受けるには様式第14による精算払請求書をJATAに提出しなければならない。様式第14による精算払請求書をJATAに提出しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 手続き | 翌年度の交付決定日の前日までに翌年度の補助事業を開始する必要がある場合は様式第15による翌年度間接補助事業開始承認申請書を提出して承認を受けなければならない。翌年度の交付決定の日の前日までの間において当該補助事業を開始する必要がある場合は、様式第15による翌年度間接補助事業開始承認申請書 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.9 |
| 提出書類 | 交付申請書には本件の責任者及び担当者の所属部署・職名・氏名、連絡先(電話番号・Eメールアドレス)、担当者住所を記載する。申請者と使用者(貸渡し先等)が違う場合に記載する。本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等責任者(所属部署・職名・氏名)責任者電話番号連絡先Eメールアドレス@担当者(所属部署・職名・氏名)担当者住所 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| 還元 | POファイナンスを活用した場合、補助金請求時にPOファイナンス運営会社が指示する金融機関口座を指定しなければならない。JATAは指定外の口座でも、補助金は運営会社指示の口座の補助事業者名義口座に振り込む。補助事業者がPOファイナンス(本事業に係る電子記録債権を担保提供することによる金融機関からの融資)を活用して本事業を実施した場合の補助事業終了後のJATAに対する補助金請求に当たっては、POファイナンス運営会社が指示する金融機関口座を指定しなければならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| 還元 | 補助金は交付すべき補助金の額を確定した後に支払う。補助金は、前条第1項(第5条第1項の規定による交付申請時に補助対象車両を導入済みであった場合は第7条第1項ただし書き)の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 交付決定 | 補助事業者は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、同施行令、交付要綱、実施要領及び交付規程に従わなければならない。補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))交付要綱 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| 交付決定 | 交付決定によって生じる権利はJATAの承諾を得ずに第三者に譲渡又は承継させてはならない。補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部をJATAの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| 交付決定 | 信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令の金融機関への債権譲渡は譲渡禁止の例外となる。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| 取消 | 交付決定に不服がある場合、申請の取下げをすることのできる期限は交付決定の日から15日以内とする。この交付決定に対し不服があるとき、申請の取り下げをすることのできる期限は交付決定の日から15日以内とする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| 取消 | 法令や指示に従わない場合、補助金を補助事業以外に使用した場合、不正や怠慢があった場合などは交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 返還 | 消費税等仕入控除税額の返還期限は命令日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は年利10.95パーセントの延滞金を徴する。当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 返還 | 補助事業の完了により補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合は補助金の目的に反しない限り、翌年度以降に交付した補助金の全部又は一部の納付をさせることができる。補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 返還 | 財産処分納付金についてJATAが定める期限内に納付がない場合は未納額に対し民法の規定により法務省令で定める利率で計算した延滞金を徴する。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、JATAが定める期限内に納付がない場合は | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| 返還 | 確定した補助金の額を超えて補助金が交付されている場合はその超える部分の返還を命ずる。既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 返還 | 補助金の返還期限は命令日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は年利10.95パーセントの延滞金を徴する。その命令のなされた日から20日以内(ただし | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 返還 | 地方公共団体は議会の承認が必要で20日以内では難しい場合、額の確定通知の日から90日以内でJATAの定める日以内とすることができる。額の確定通知の日から90日以内でJATAの定める日以内とすることができる。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 返還 | 交付決定を取り消した場合、既に交付された補助金の部分について期限を付して返還を命ずる。既に当該解除に係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 返還 | 返還命令の補助金は受領日から返還日までの日数に応じ、年利10.95%の加算金を併せて命ずることができる。その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.8 |
| 財産処分 | 補助事業により取得した車両(取得財産)は完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。補助事業者は、補助事業により取得した車両(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 財産処分 | 単価50万円以上の機械及び器具などの取得財産は様式第10による取得財産等管理台帳を備え、補助事業で取得した旨を明示しなければならない。補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産については | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.5 |
| 財産処分 | 財産処分の期間を経過するまでは補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果をカーボン・クレジットとして登録してはならない。補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録を行ってはならない。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
| その他 | 仕入れに係る消費税等が交付規程第4条第2項ただし書の定めにより算定されている場合、補助金の額の確定又は消費税の申告後に精算減額又は返還を行う。補助事業における仕入れに係る消費税等については、交付規程第4条第2項ただし書の定めるところにより算定されている場合は、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| その他 | 複数年度申請し本交付決定通知を受けた場合でも、翌年度は改めて交付申請が必要である。※複数年度申請し、本交付決定通知を受けた場合でも、翌年度はまた交付申請が必要である。 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.52 |
| その他 | 補助事業完了後、環境省から指示があった場合は取得財産の稼働状況、管理状況及びCO2排出削減効果などの情報を提供しなければならない。取得財産等の稼働状況、管理状況及びCO2排出削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報 | タクシー・バス 交付規程交付規程 p.6 |
交付決定後の ルール
トラック詳しい条件を見る(44項目)この補助金の解説記事
GX・
中小企業がGX・脱炭素に使える補助金・助成金を、工場設備の省エネ更新、脱炭素の工程づくり、事業承継に合わせた投資、デジタル化、研修の目的別に比べました。再エネ賦課金との違い、申請前に確かめる点、採択事例も載せています。
更新 2026/11/5
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