商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の全区分共通(補助額〜対象外経費)

公募中

締切
2027年1月29日(金)

詳しい条件(139項目)

補助額・補助率

補助上限・補助額・補助率
51

補助上限10

  • 事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対し、表の区分ごとに定められた率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。

    事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対し、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の合計額の範囲内とする

    タクシー・バス 実施要領 p.13

  • 工事全体の補助対象経費と、1台あたりの工事費上限額に台数を乗じた額を比較し、少ない金額を求める。

    工事全体の補助対象経費(⑤)と1台あたりの工事費上限額に台数を乗じた額(⑥)を比較し、⑤、⑥のいずれか少ない金額(⑦)を求めます。

    FAQ p.10

  • 高圧受電設備は台数を乗じず、1工事あたりの設備総出力を上限額とする。

    高圧受電設備については台数を乗じず、1工事あたりの設備総出力を上限額としています。

    FAQ p.10

  • 高圧受電設備(設備総出力350kW以上)の設置工事費の補助上限額は900万円。

    高圧受電設備・設置工事費補助基準額は下表の通りです

    公募要領 p.9

  • JATA掲載の基準額は補助金額の上限。

    基準額は、補助金額の上限とお考え下さい。

    FAQ p.2

  • 別表1.補助事業2.補助対象経費3.基準額(タクシー等車両(注1・2)に係る電気自動車(注7)の導入)乗車定員が8人以下のタク第2欄に掲げる経費(ただし、600万円シー等車両に係る電気自動を上限とする。

    交付規程 p.11

  • ただし、(3)-1については補助対象充電設備型式一覧表の上限額を記載。

    交付規程 p.31

  • また、(2)-2については公募要領4.補助金額等にある充電設備工事費の上限額に台数を乗じた額を記載。

    交付規程 p.31

  • その際、(2)-2は台数を乗じず、1工事あたりの上限額を記載。

    交付規程 p.31

  • 4事業内容の変更等特段の事情がない限り、交付を行う補助金の額はこの交付決定額を上限とする。

    交付規程 p.47

補助額28

  • 充電設備と工事費の総和から寄付金その他の補助金を差し引き、基準額と比較する。

    充電設備と工事費の総和から寄付金その他の補助金を差し引いて、基準額と比較することから、注意が必要です。

    FAQ p.10

  • 機器の補助対象経費に補助率を乗じた額と機器上限額を比較し、少ない金額に台数を乗じた額を求める。

    機器の補助対象経費(①)に補助率を乗じた額(②)と、機器上限額(③)を比較し、②、③のいずれか少ない金額に台数を乗じた額(④)を求めます。

    FAQ p.10

  • 機器と工事費の補助額を合算した基準額を比較し、少ない方が充電設備の補助額となる。

    ①に台数を乗じた額と⑤の和から寄付金その他の補助金を引いた額(⑧)と、④と⑦の和(⑨)を比較し、⑧、⑨のいずれか少ない額が充電設備の補助額となります。

    FAQ p.10

  • 基準額の算定は別添に基づき行う。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.3

  • 複数年度申請の場合、翌年度(2年目)についても申請時点の基準額を適用する。

    ※複数年度申請の場合は翌年度(2年目)についても申請時点の基準額を適用。

    交付規程 p.12

  • 車両本体価格に値引きがあると判断される場合はその値引額に応じて補助金額が減額される。

    車両本体価格について値引きがあると判断される場合には、当該値引額に応じて補助金額が減額されます。

    FAQ p.2

  • 充電設備等の補助基準額は販売者等が定めた機器の定価のうちJATAが必要と認めた範囲内の額に1/1、1/2または1/3を乗じた額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

    に1/1、1/2または1/3を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨て)

    交付規程 p.13

  • 充電設備等の工事は充電設備等工事事業者の見積額(実施要領別表第1第3欄に記載の経費に準じた費用が積算されていること)で、JATAが必要と認めた範囲内の額とする。

    充電設備等の工事については充電設備等工事事業者の見積額

    交付規程 p.13

  • 基準額は補助対象車両一覧で確認する。改造車は(1)欄の額に2/3を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)を記載する。

    改造車にあっては、(1)欄の額に2/3を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)を記載する

    交付規程 p.38

  • 自動車の基準額はJATAの補助対象車両一覧に記載され、補助金の上限額となる。値引きがあると判断される場合は基準額から値引額に応じた金額を差し引いた額が補助金額となる。

    基準額は補助金の上限額となります。

    公募要領 p.7

  • バス車両または電気自動車は基準額から値引額の2/3乗を差し引く。

    バス車両又は電気自動車値引き額注1×2/3

    公募要領 p.7

  • 乗車定員9人以上のプラグインハイブリッド自動車は基準額から値引額の1/2乗を差し引く。

    乗車定員9人以上のプラグインハイブリッド自動車タクシー等車両燃料電池自動車又は値引き額注1×1/2

    公募要領 p.7

  • 乗車定員8人以下のタクシー等の電気自動車は基準額から値引額の1/4乗を差し引く。

    乗車定員8人以下の電気自動車値引き額注1・2×1/4

    公募要領 p.7

  • 乗車定員8人以下のタクシー等のプラグインハイブリッド自動車は基準額から値引額の1/5乗を差し引く。

    タクシー等車両プラグインハイブリッド自動車値引き額注1・2×1/5

    公募要領 p.7

  • 乗車定員8人以下のタクシー等の燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車は基準額から値引額の1/3乗を差し引く。

    燃料電池自動車又は値引き額注1・2×1/3水素内燃機関型自動車

    公募要領 p.7

  • 値引額は購入車両メーカー・販売店に確認して記載し、値引がない場合は0円とする。値引額は事前登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。

    値引額については、購入する車両メーカー・販売店に確認し記載する。値引がない場合は0円と記載する。

    公募要領 p.7

  • 乗車定員8人以下のタクシー等で燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車の車両本体価格が1000万円以上の場合、補助対象経費が1000万円以上なら値引額は0円、1000万円未満なら1000万円から補助対象経費を差し引いた額。

    補助対象経費(※)が1,000万円未満の場合の値引額:1,000万円-補助対象経費(補助対象車両価格)

    公募要領 p.7

  • 乗車定員8人以下のタクシー等で電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の車両本体価格が600万円以上の場合、補助対象経費が600万円以上なら値引額は0円、600万円未満なら600万円から補助対象経費を差し引いた額。

    補助対象経費(※)が600万円未満の場合の値引額:600万円-補助対象経費(補助対象車両価格)

    公募要領 p.8

  • 充電設備等の補助金交付上限額は型式ごとに定めたものをJATAホームページの補助対象充電設備型式一覧表に記載する。

    充電設備等の補助金交付上限額は、型式ごとに定めたものをJATAホームページ掲載の「補助対象充電設備型式一覧表」に記載しております。

    公募要領 p.8

  • 普通充電の機器補助率は1/2(補助額に上限あり)。工事補助率は1/1。

    イ.普通充電区分普通充電ケーブル付きコンセントコンセント対象設備充電設備スタンド6kW以上6kW未満機械式平置き補助率機器補助率:1/2

    公募要領 p.8

  • バッテリー交換式充電設備は設備補助率1/2(補助額に上限あり)、工事補助率1/1。機器上限額は200×台数(万円)。

    ウ.バッテリー交換式充電区分バッテリー交換式充電設備対象設備補助率設備補助率:1/2

    公募要領 p.8

  • 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、別表の第2欄の補助対象経費に補助率を乗じた値をベースにJATAが必要と認めた額(基準額)を比べ、少ない方を交付額とする。1,000円未満の端数は切り捨てる。

    一により算出された額と二で算出された額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

    交付規程 p.2

  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄付については総事業費から控除せずに算出することができる。

    総事業費から控除せず算出することができる。

    交付規程 p.2

  • 間接補助金の交付額は別表第1第5欄に掲げる方法により算出する。

    タクシー・バス 実施要領 p.2

  • ただし、値引きされていると判断される場合には補助対象車両一覧に記載されている基準額から、下表に示すように値引額に応じた金額を差し引いた額を補助金額とします。

    公募要領 p.7

  • 注2乗車定員8人以下のタクシー等の車両について、車両本体価格が燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車にあっては1,000万円以上、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては600万円以上である場合には以下の記載とすること。

    公募要領 p.7

  • ・翌年度(2年目)の補助金額は初年度(1年目)の交付決定時に提出した計画に記載の金額を超えることはできません。

    公募要領 p.22

  • 答:補助金が月々のリース料金にきちんと反映されているか、また月々のリース料金の合計額の差額が補助額と一致をするか、を確認するために提出していただきます。

    FAQ p.5

補助率13

  • 5,000万円以下の金額に対して6.5%。

    5,000万円以下の金額に対して6.5%

    タクシー・バス 実施要領 p.13

  • 5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%。

    5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%

    タクシー・バス 実施要領 p.13

  • 1億円を超える金額に対して4.5%。

    1億円を超える金額に対して4.5%

    タクシー・バス 実施要領 p.13

  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車への改造にかかる補助金額はJATAが承認した改造必要経費の2/3となる。1,000円未満は切り捨てる。

    改造を行う上で必要な経費でありJATAが承認した額の2/3となります。

    公募要領 p.23

  • 電気自動車用充電設備等の導入事業の補助率は別紙1の1-3を参照する。

    補助率は別紙1の1-3を参照のこと

    交付規程 p.12

  • 高圧受電設備・設置工事費の補助率は1/1で、補助額に上限額がある。

    補助率1/1 (補助額に上限額あり)

    公募要領 p.9

  • 別表第1欄の区分ごとに算出した別表第2欄の補助対象経費の額に別表第3欄の補助率を乗じた額を予算の範囲内で交付する。

    別表第1欄の区分ごとに算出した別表第2欄の補助対象経費の額に、別表第3欄の補助率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する

    タクシー・バス 交付要綱 p.2

  • 急速充電器の機器補助率は150kW以上・90kW以上は1/1、50kW以上・10kW以上は1/2(補助額に上限あり)。

    ア.急速充電区分急速充電対象設備150kW以上90kW以上50kW以上10kW以上補助率機器補助率:1/1機器補助率:1/2

    公募要領 p.8

  • 急速充電の工事補助率は全区分1/1。

    工事補助率:1/1工事補助率:1/1

    公募要領 p.8

  • V2H充放電設備の設備補助率は1/2、外部給電器の設備補助率は1/3(補助額に上限あり)。工事補助率は1/1。

    エ.V2H・外部給電器区分V2H充放電設備外部給電器対象設備補助率設備補助率:1/2設備補助率:1/3

    公募要領 p.8

  • 二別表の第2欄に掲げる補助対象経費に補助率を乗じた値をベースにJATAが必要と認めた額を基準額とする(別表の第3欄)。

    交付規程 p.2

  • 別表第11間接補助事業2間接補助事業3間接補助対象5交付額の算定4基準額の区分の内容経費方法タクシー等車両(注タクシー等車両に第3(2)1(オを第3欄に掲げる経ア総事業費から1)(電気自動車(注係る電気自動車の除く)に該当する費の1/4をベース寄付金その他の収2))導入事業導入を行う事業者における、乗車に補助事業者が入額を控除した額定員が8人以下の必要と認めた額を算出する。

    タクシー・バス 実施要領 p.6

  • 電気自動車(注2)用電気自動車用充電事業を行うために・充電設備、外部同上(注6・注7)充電設備等設備等の導入を行必要な工事費(本給電器、充放電設導入事業う事業工事費、附帯工事備及び受電設備の費)、設備費、業務購入に係る経費の費及び事務費で補内、補助事業者が助事業者が承認し必要と認めた額のた経費(間接補助1/1、1/2又は1/3対象経費の内容に・工事にかかる経ついては別表第費の内、補助事業2に定めるものと者が必要と認めたする。

    タクシー・バス 実施要領 p.9

対象者・要件

18

対象者18

  • 非営利型法人(一般社団法人・一般財団法人)その他の非営利法人のうち、補助金に対して法人税が課されることとなる法人を除く者が間接補助事業を実施する者となる。

    非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に定める一般社団法人・一般財団法人)その他の非営利法人(補助金に対して法人税が課されることとなる法人を除く。)

    タクシー・バス 交付要綱 p.1

  • 補助金を申請できる者は補助対象車両の自動車検査証上の所有者に該当する者である。

    補助金を申請できる者は、補助対象車両の自動車検査証上の所有者に該当する者」となっています。

    FAQ p.9

  • 車両のみリース契約の場合は充電設備はリースの貸渡し先の事業者が申請する。

    また、車両のみリース契約の場合は、充電設備はリースの貸渡し先の事業者が申請することとなります。

    FAQ p.10

  • 申請者は自動車の製作を業とする者などで、申請日までにCO2排出削減の取組を表明する者である。JATAが適当と認める者も含む。

    申請者は、自動車の製作を業とする者、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.1

  • 電動化を推進するタクシー、バス、それらと一体的に使用する充電設備を導入する事業者に補助金を交付する。

    電動化を推進するタクシー、バス、それらと一体的に使用する充電設備を導入する事業者に補助金を交付する事業を実施します。

    タクシー・バス 公式ページ p.1

  • 車両の補助金を申請できるのは補助対象車両の自動車検査証に記載される所有者、または既に購入している場合の所有者。リースの場合はリース事業者、レンタルの場合はレンタル業者が申請者となる。

    補助金を申請できる者は、補助対象車両の自動車検査証※に記載される所有者に該当する者又は所有者となっている者(既に購入している場合)です

    公募要領 p.9

  • 充電設備等の補助金を申請できるのは一体的に導入される車両の自動車検査証上の所有者または使用者となる者で、かつ本事業で導入される充電設備等の所有者となる者。

    充電設備等に対する補助金を申請できる者は、当該充電設備等と一体的に導入される車両の自動車検査証上の所有者又は使用者となる者でかつ、本事業で導入される車両と一体的に導入される充電設備等の所有者となります

    公募要領 p.9

  • 事業者へ車両をリースする場合はリース会社が申請者となる。

    また、これらの事業者へ車両をリースする場合はリース会社が申請者となります。

    FAQ p.1

  • 法人でなくても、個人でも車両を使用して事業を実施する者は申請できる。

    申請者は法人でなくても、個人でもタクシー等車両又はバスを使用して事業を実施する者であれば申請できます。

    FAQ p.1

  • 補助対象事業者は運送事業者等に限られ、ディーラーは申請できない。所有者がディーラーなら移転登録後に申請する。

    補助対象事業者になれるのは運送事業者等に限られるのでディーラーは申請を行うことはできません。

    FAQ p.1

  • 申請者は自動車検査証上の所有者。リース車両はリース事業者となる。

    申請者は、自動車検査証上の所有者です。

    FAQ p.2

  • 補助金の交付を申請できる者は別紙1の2に規定する者とする。

    交付規程 p.1

  • 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合は共同で申請し、その代表者を交付の対象者とする。代表者は補助事業を自ら行い、かつ当該事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。

    共同で実施する場合には、共同で申請するものとし、その代表者を補助金の交付の対象者とする。

    交付規程 p.1

  • 別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業は交付の対象としない。

    に該当する者が行う事業については、交付の対象としない。

    交付規程 p.1

  • 間接補助金を申請できるのは国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している者で、次に掲げる者である。

    国で定める目標(目安)に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している者とする。

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • タクシー等車両を事業の用に供する者又はバス車両を運行の用に供する者、およびそれらの貸渡し(リース・レンタル)を業とする者(ア、ウ、カ又はキに貸し渡す者に限る)が申請できる。

    アタクシー等車両を事業の用に供する者又はバス車両を運行の用に供する者イタクシー等車両又はバス車両の貸渡し(リース・レンタル)を業とする者

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • 特定旅客自動車運送事業者に自らの車両を貸与して旅客運送を委託する学校法人又は企業等、および50%を超える出資比率で設立した子会社たる旅客自動車運送事業者に自らの所有車両を貸与する者が申請できる。

    旅客自動車運送事業の分社等により、自らが50%を超える出資比率によって設立した子会社たる旅客自動車運送事業者

    タクシー・バス 実施要領 p.2

  • 車両と一体的に導入される充電設備を所有する者(ア、イ、ウ、エ、カ又はキの車両と一体導入の場合に限る)、地方公共団体、これらの複数の者によるコンソーシアム、大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者も申請できる。

    タクシー等車両又はバス車両と一体的に導入される充電設備を所有する者

    タクシー・バス 実施要領 p.2

対象経費

対象経費・対象製品・対象工事・対象外経費
70

対象経費42

  • 標準車両の価格と第3欄に掲げる経費との差額は原則、架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定する。

    原則、架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定するものとする。

    タクシー・バス 実施要領 p.9

  • 補助対象経費の区分「事業費」は間接補助事業に要する経費。補助率は定額。

    事業費間接補助事業に要する経費定額

    タクシー・バス 交付要綱 p.10

  • 区分「事務費」の補助対象経費は報酬、人件費、社会保険料、賃金、諸謝金、定額旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、使用料及賃借料、会議費、役務費、委託料及び租税公課並びにその他必要な経費で大臣が承認した経費。

    タクシー・バス 交付要綱 p.10

  • 事務費とは事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。内容は別表第3に定める。

    タクシー・バス 実施要領 p.13

  • 需用費の印刷製本費は事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.14

  • 役務費の通信運搬費は事務手続のために必要な郵便料等通信費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.14

  • 委託料は事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する、特殊な技能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.14

  • 値引額は購入する車両メーカー・販売店に確認して記載する。値引がない場合は0円と記載する。値引額とは事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。

    値引額については、購入する車両メーカー・販売店に確認し記載する。値引がない場合は0円と記載する。

    交付規程 p.30

  • 基準額は補助対象車両一覧で確認する。改造車は(1)欄の額に2/3を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)を記載する。架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて実施要領別表1第3欄の経費を算定した場合はこれら費用の内訳に係る資料を添付する。

    改造車にあっては、(1)欄の額に2/3を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)を記載する。

    交付規程 p.34

  • 材料費は事業を行うために直接必要な材料の購入費で、これに要する運搬費、保管料を含む。材料単価は建設物価、積算資料等を参考に事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付する。

    事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。

    タクシー・バス 実施要領 p.11

  • 労務費は本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費。労務単価は毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付する。

    本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.11

  • 直接経費は事業を行うために直接必要とする経費で、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費(材料費、労務費を除く)をいう。

    事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.11

  • 共通仮設費(間接工事費)は機械器具等の運搬・移動費、準備・後片付け整地等の費用、機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等の費用、技術管理費、交通の管理・安全施設に要する費用をいう。

    共通仮設費次の費用をいう。①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用

    タクシー・バス 実施要領 p.11

  • 間接補助事業者の自社調達の場合は原価を補助対象額とする。原価は当該調達品の製造原価をいう。

    間接補助事業者の自社調達の場合原価をもって補助対象額とします。

    公募要領 p.24

  • 100%同一資本のグループ企業からの調達で、取引価格が当該調達品の製造原価以内と証明できる場合は取引価格を補助対象額とする。

    取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。

    公募要領 p.24

  • 証明が困難な場合は調達先の直近年度の単独損益計算書における売上高に対する売上総利益の割合(売上総利益率)で取引価格から利益相当額を排除する。売上総利益率がマイナスの場合は0とする。

    これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合

    公募要領 p.24

  • 関係会社(100%同一資本のグループ企業を除く)からの調達で、取引価格が製造原価と当該調達品に対する販売費及び一般管理費の合計以内と証明できる場合は取引価格を補助対象額とする。

    取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費および一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。

    公募要領 p.24

  • 証明が困難な場合は調達先の直近年度の単独損益計算書における売上高に対する営業利益の割合(営業利益率)で取引価格から利益相当額を排除する。営業利益率がマイナスの場合は0とする。

    これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合

    公募要領 p.24

  • 現場管理費は現場管理費請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費で、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいう。類似の事業を参考に決定する。

    現場管理費請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 一般管理費は一般管理費請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいう。類似の事業を参考に決定する。

    一般管理費請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 付帯工事費は本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲の費用である。経費の算定方法は本工事費に準じて算定する。

    付帯工事費本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 機械器具費は事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

    機械器具費事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 測量及試験費は事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。間接補助事業者が直接行う場合は材料費、労務費、労務者保険料等をいい、請負又は委託の場合は請負費又は委託料をいう。

    測量及試験費事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 設備費は事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

    設備費設備費事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 業務費は事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。間接補助事業者が直接行う場合は材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他をいい、請負又は委託の場合は請負費又は委託料をいう。

    業務費業務費事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。

    タクシー・バス 実施要領 p.12

  • 充電設備の導入事業を行うために必要な工事費(本工事費、附帯工事費)、設備費、業務費及び事務費で、JATAが承認した経費が対象となる。

    交付規程 p.12

  • 交付額の算出では補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して算出しなければならない。ただし、算出時に消費税等仕入控除税額が明らかでないものは除く。

    を減額して算出しなければならない。ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

    交付規程 p.3

  • 値引後の購入額を補助対象経費(補助対象車両価格)欄に入力する。

    値引後の購入額を「補助対象経費(補助対象車両価格)」欄に入力してください。

    FAQ p.2

  • 急速・普通充電設備、V2H・充放電設備、外部給電器の購入費及び設置のための工事費が対象。

    急速充電設備・普通充電設備・V2H・充放電設備・外部給電器を購入する費用及び充電設備を設置するための工事費となります。

    FAQ p.8

  • 受変電装置(キュービクル)及び分電盤(ブレーカ)も対象経費に含まれる。

    受変電装置(キュービクル)及び分電盤(ブレーカ)も含まれます。

    FAQ p.8

  • 補助金は補助事業に要する経費のうち、別表の第2欄でJATAが認める経費(補助対象経費)について、環境大臣からの交付決定額の範囲内で交付される。

    補助金の交付の対象として別表の第2欄においてJATAが認める経費(以下「補助対象経費」という。)

    交付規程 p.1

  • 間接補助事業は別表第1第1欄及び第2欄に掲げる事業で、これらに要する経費のうち同表第3欄に掲げる経費が間接補助対象経費となる。

    別表第1第1欄及び第2欄に掲げる事業とし、補助事業者は、これらに要する経費のうち、同表第3欄に掲げる経費

    タクシー・バス 実施要領 p.1

  • (値引額とは事前に登録された車両本体価格(非公表)から補助対象経費を減じた額とする。

    公募要領 p.7

  • 別紙間接補助事業における利益等排除について間接補助事業において、補助対象経費の中に間接補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。

    公募要領 p.24

  • 記補助事業の目的及び内容様式第1(その2の1)及び(その2の2)のとおり1※複数年度事業の場合、加えて様式第1(その2の3~5)のとおり2前年度交付決定通知書番号注43-1補助対象経費(導入車両)注5金円3-2補助対象経費(充電設備等)注5金円4-1補助金交付申請額(導入車両)注5金円4-2補助金交付申請額(充電設備等)注5金円補助事業の開始及び完了予定年月日交付決定の日~令和年月日5(複数年度事業の場合、最終事業完了予定日も記入)(令和年月日)6補助対象車両等及び用途(該当する欄に○あるいは△を付す。

    交付規程 p.24

  • 注4補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については補助対象としない。

    交付規程 p.29

  • 高圧受電設備についての記載は(1)-2補助対象経費(工事費・全体)に記載する。

    交付規程 p.31

  • ただし、事業の内容を変更する場合において、補助対象経費又は補助金の額が変更されるときは別に通知するところによる。

    交付規程 p.47

  • 補助対象経費(導入車両)金円補助対象経費(充電設備等)金円交付決定額(導入車両)金円交付決定額(充電設備等)金円3事業に要する経費の区分ごとの配分及びこれに対応する補助金の額は年月日付け第号交付申請書記載のとおりである。

    交付規程 p.47

  • (値引額とは事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とします。

    FAQ p.2

  • 答:間接補助事業において、補助対象経費の中に間接補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。

    FAQ p.7

  • 2申請者は前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

    タクシー・バス 交付要綱 p.2

対象製品11

  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車であって一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているタクシー車両・バス車両が対象となる。

    タクシー・バス 交付要綱 p.1

  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車へ電気を供給する設備を「充電設備」といい、自動車等と併せて導入の対象となる。

    当該電気自動車、プラグインハイブリッド自動車へ電気を供給する設備(以下「充電設備」という。)等の導入

    タクシー・バス 交付要綱 p.1

  • 補助対象となる充電設備はJATAホームページの補助対象充電設備の一覧で確認する。

    補助対象となる充電設備につきましては、JATAホームページに補助対象充電設備の一覧を公開しておりますので

    FAQ p.9

  • 対象車両は電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等であって、継続的に製造し市場において販売することが予定されている車両である。

    対象車両は、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車等であって継続的に製造し市場において販売することが予定されている車両とする。

    タクシー・バス 補助対象車両の事前登録に関する要領 p.2

  • バッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)も対象に含まれる。

    バッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)も含むものとする。

    交付規程 p.12

  • タクシー等車両又はバス車両をベース車両とし、動力構造以外の部分を変更した特種車も対象に含まれる。

    タクシー等車両又はバス車両をベース車両とした架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含むものとする。

    交付規程 p.12

  • 補助対象充電設備は急速充電、普通充電、V2H充放電設備、外部給電器のうちリストにあるもの。一覧に無い型式は連絡が必要。

    補助対象充電設備は、以下のリストにあるものになります。

    タクシー・バス 公式ページ p.1

  • 補助対象車両はJATAホームページの事前登録一覧(車両・通称名、型式、基準額など)で確認する。

    補助金が受けられる車両については、公益財団法人日本自動車輸送技術協会(以下「JATA」という。)のホームページに、事前登録された補助対象車両(一覧)として

    FAQ p.1

  • 令和8年1月13日以降の購入(初度登録年月日が同日以降)であれば申請可能。

    令和8年1月13日以降の購入(自動車検査証の初度登録年月日が令和8年1月13日以降)であれば申請可能です。

    FAQ p.2

  • バッテリーを補助対象車両以外と共同利用する場合、バッテリーは補助対象外で車体のみが対象。

    バッテリーを補助対象車両以外と共同で利用する場合は、バッテリーは補助の対象外になりますので、車体のみが補助対象となります。

    FAQ p.8

  • 充電設備への補助は通常申請の場合のみ対象となる。

    通常申請の場合においてのみ、本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備への補助は対象となります。

    FAQ p.8

対象工事1

  • 充電設備等の導入に必要な工事費(本工事費、付帯工事費)はJATAが認めた設備費、業務費及び事務費であること。本事業に関係のない工事費や手数料は含めない。

    電気自動車用充電設備等の導入に必要な工事費(本工事費、付帯工事費)については、JATAが認めた設備費、業務費及び事務費であること。

    公募要領 p.5

対象外経費16

  • 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者、店舗型性風俗特殊営業を営む旅館業者、その他大臣が補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断する者は申請できない。

    次のいずれかに該当する者は、申請できない。

    交付規程 p.17

  • 事務費は工事費・設備費・業務費の合計額に対し、5,000万円以下の部分に6.5%、5,000万円超1億円以下の部分に5.5%、1億円超の部分に4.5%を乗じた額の合計の範囲内とする。

    5,000万円以下の金額に対して6.5%5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%1億円を超える金額に対して4.5%

    交付規程 p.16

  • 改造費の補助対象は材料費(パワートレイン)及び労務費に限る。開発費用等(デザイン料、テスト費用)は除く。

    材料費(パワートレイン)及び労務費に限る。また、開発費用等(デザイン料、テスト費用)を除く。

    公募要領 p.23

  • 申請者が充電設備メーカー(自社含む)と資本関係がある場合は利益等排除の対象となる。両方と資本関係がある場合は充電設備メーカーを優先して排除する。

    申請者が充電設備メーカー(自社含む)との資本関係がある場合は、利益等排除の対象となります。

    FAQ p.9

  • リース契約の使用者(契約者)との間に資本関係がある場合も、利益等排除の対象となる。

    リース契約の使用者(契約者)との間に資本関係がある場合、利益等排除※の対象となります。

    FAQ p.9

  • 利益等排除は自動車の購入についても適用される。

    なお、利益等排除については、自動車の購入についても適用されますのでご注意願います。

    FAQ p.9

  • 設置が遅れた場合は補助金交付対象外となる。

    設置が遅れた場合は補助金交付対象外となります。

    FAQ p.9

  • 車両の移設に伴い充電設備を移設する場合、同じ場所に同じ口数の移設は可能だが移設に伴う費用は補助対象外。

    補助対象車両と同じ場所に同じ口数を移設することは可能ですが、移設に伴う費用は補助対象ではありません。

    FAQ p.10

  • 標準車両との差額は原則として架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定する。

    標準車両の価格との差額は、原則、架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定するものとする。

    交付規程 p.12

  • 申請時点で契約、発注、工事着工のいずれかを行った充電設備等は補助金の対象とならない。

    申請時点で契約、発注、工事着工のいずれかを行った場合は補助金の対象となりません

    公募要領 p.13

  • 割賦販売による所有権留保は認められない。

    (割賦販売による所有権留保は認められません。)

    公募要領 p.5

  • 補助対象車両等に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできない。

    補助対象車両等に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません。

    公募要領 p.21

  • 補助事業者自身、100%同一資本のグループ企業、関係会社から調達する場合は利益等排除の対象となり、JATAに申し出て別紙の必要書類を添付する。リース契約では使用者との資本関係がある場合も対象となる。

    補助事業者が以下の関係会社から調達する場合は、利益等排除の対象となりますので、JATAに申し出てください。

    公募要領 p.22

  • 改造車は補助対象となる動力構造の変更に係る改造費(材料費及び労務費)を記載する。

    改造車にあっては、補助対象となる動力構造の変更に係る改造費(材料費及び労務費)を記載すること。

    交付規程 p.66

  • 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業等は交付の対象としない。

    他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。

    交付規程 p.1

  • 性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者、旅館業の許可を受け店舗型性風俗特殊営業を営む者、その他本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと大臣が判断する者は申請できない。

    タクシー・バス 実施要領 p.2

ほかの枠