商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)のトラック(補助額〜提出期限)

公募中

締切
2027年1月15日(金)
補助上限
車両ごとの基準額
補助率
2/3

詳しい条件(146項目)

補助額・補助率

補助上限・補助額・補助率
25

補助上限5

  • 充電設備等の補助対象は充電設備等の価格と充電設備等工事費の和(機構が必要と認めた額)となる。補助上限額は総額で、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限がある。

    充電設備等の価格と充電設備等工事費の和(機構が必要と認めた額)となります

    公募要領 p.9

  • 車両ごとの基準額

    軽自動車にあっては、100万円を上限とする。

    交付規程 p.12

  • 事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対して区分ごとの率を乗じた額の範囲内とする。5,000万円以下の部分は6.5%、5,000万円を超え1億円以下の部分は5.5%、1億円を超える部分は4.5%。

    事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対して、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の範囲内とする。

    交付規程 p.14

  • 2充電設備等と工事の補助上限額は総額であり、機器の機能や工事内容ごとに個別の上限があります。

    公募要領 p.9

  • そのため、充電設備の機能や工事の内容によって、必ずしも上限額がそのまま補助されるわけではありません。

    公募要領 p.9

補助額13

  • 2年度目の補助金額は1年目の交付決定時に提出した実施計画書に記載の金額を超えることはできない。

    2ヶ年度目の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した実施計画書に記載の金額を超えることはできません。

    公募要領 p.12

  • 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。ただし、企業版ふるさと納税による寄付は総事業費から控除せずに算出することができる。

    交付規程 p.2

  • 別表第1の第2欄の補助対象経費と第3欄の基準額とを比較して少ない方の額を選定する。交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

    第3欄に掲げる基準額とを比較して少ない方の額を選定する。

    交付規程 p.2

  • 交付額の算出では消費税等仕入控除税額を減額して算出しなければならない。ただし、算出時に消費税等仕入控除税額が明らかでないものはこの限りでない。

    消費税等仕入控除税額」という。)を減額して算出しなければならない。

    交付規程 p.2

  • 基準額は令和8年2月16日の事前登録車両を基に商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正令和8年2月2日、環水大モ発第2602021号)により算出され公表された額。

    基準額は、令和8年2月16日「令和7年度補正予算商用車等の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録のあった車両を基に

    トラック よくある質問 p.1

  • 交付申請額は導入計画台数(A)×(B)で算出する。改造車は環境省と協議の上算出する。

    交付申請額:導入計画台数(A)×(B)改造車は環境省と協議の上算出

    交付規程 p.30

  • 基準額は事前登録された補助対象車両情報に記載された基準額とする。

    基準額:「事前登録された補助対象車両情報」に記載された基準額

    交付規程 p.30

  • 1,000円未満の端数は切り捨てる。

    1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする

    交付規程 p.30

  • 充電設備の補助基準額は機器の定価と工事事業者の見積額の和で機構が必要と認めた範囲内の額に10/10、1/2又は1/3を乗じた額とし、1,000円未満は切り捨てる。工事にかかる経費は機構が必要と認めた額の10/10を乗じる。

    充電設備の補助基準額の算定は、充電設備の販売者等が定めた機器の定価及び充電設備工事事業者の見積額

    交付規程 p.12

  • 補助額は機構ホームページ公表の基準額を上限とし、車両購入費用が値引される場合は減額することがある。

    補助額は、機構のホームページにおいて公表された基準額を上限とし、車両購入費用(補助対象経費)が値引される場合は、減額することがあります。

    公募要領 p.8

  • 電気自動車は基準額から値引額の3分の2を差し引く。

    電気自動車値引額※×2/3

    公募要領 p.8

  • プラグインハイブリッド自動車は基準額から値引額の2分の1を差し引く。

    プラグインハイブリッド自動車値引額※×1/2

    公募要領 p.8

  • 燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車は基準額から値引額の4分の3を差し引く。

    燃料電池自動車又は値引額※×3/4

    公募要領 p.8

補助率7

  • 電気自動車の係数は2/3。

    電気自動車:2/3、プラグインハイブリッド自動車:1/2、燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車:3/4

    交付規程 p.30

  • 2/3

    の2/3をベースに、機構が必

    交付規程 p.11

  • プラグインハイブリッド自動車の導入は標準車両の価格と導入車両の経費との差額の1/2をベースに機構が必要と認めた額とする。

    交付規程 p.11

  • 燃料電池自動車又は水素内燃機関型自動車の導入は標準車両の価格と導入車両の経費との差額の3/4をベースに機構が必要と認めた額とする。

    交付規程 p.11

  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車への改造を行う事業は機構が必要と認めた額の3/4、2/3、又は1/2とする。

    交付規程 p.11

  • 充電設備、外部給電器、充放電設備及び受電設備の購入に係る経費は機構が必要と認めた額の10/10、1/2又は1/3とする。工事にかかる経費は機構が必要と認めた額の10/10とする。

    交付規程 p.11

  • 複数年度事業の場合は翌年度についても申請時点の補助率を適用する。

    交付規程 p.12

対象者・要件

対象者・要件
57

対象者11

  • トラック補助金の交付申請を行えるのは補助対象車両の自動車検査証上の所有者であり、使用者ではない。購入の場合は所有者と使用者が同一事業者であることが申請要件となる。

    補助金の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」です。

    公募要領 p.9

  • 充電設備等の交付申請を行えるのは補助対象車両の自動車検査証上の所有者(リースを含む)及びトラックと一体的に導入される充電設備等を所有する事業者である。

    補助対象車両の自動車検査証上の所有者(リースを含む)及びトラックと一体的に導入される充電設備等を所有する事業者となります

    公募要領 p.9

  • 補助事業の補助金の交付を申請できる者は別紙1の2に規定する者とする。

    補助事業に係る補助金の交付を申請できる者は、別紙1の2に規定する者とする。

    交付規程 p.1

  • 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合は共同で申請し、その代表者を補助金の交付の対象者とする。代表者は補助事業を自ら行い、かつ当該補助事業により財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。

    共同で実施する場合には、共同で申請するものとし、その代表者を補助金の交付の対象者とする。

    交付規程 p.1

  • 申請対象車両が国の他の補助金を受けていないことが条件となる。

    ※申請対象車両が国の他の補助金を受けていない事が条件となります。

    トラック よくある質問 p.1

  • 貨物自動車運送事業者、業務でトラックを使う者(車両総重量2.5トン超に限る)、トラックの貸渡し業者、地方公共団体などが交付申請できる。

    ①貨物自動車運送事業者②自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)

    交付規程 p.16

  • ①から⑥のいずれかに該当する複数の者で構成されるコンソーシアム(共同事業体)も申請できる。

    ⑦①から⑥までのいずれかに該当する複数の者にて構成されるコンソーシアム(共同事業体)

    交付規程 p.16

  • 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者は申請できない。

    ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者

    交付規程 p.17

  • 買取により導入の場合は買取される事業者、リースにより導入の場合はリース会社が申請者となる。導入車両の車検証の所有者欄は申請者名となる。

    買取により導入の場合は買取される事業者、リースにより導入の場合はリース会社が申請者となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 共同で補助事業を実施する場合は参画する全事業者が補助対象事業者に該当し、そのうち1名が代表事業者として申請・交付を受ける。代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行い、財産を取得する者に限り、全ての責を負う。

    補助事業に参画するすべての事業者が「補助対象事業者」に該当することが必要となります。

    公募要領 p.6

  • ファイナンスリースを利用する場合はリース事業者を代表事業者とし、補助対象事業者との共同申請とする。リース料から補助金相当分が減額され、法定耐用年数まで使用する契約であることを証明する書類の提示が条件。

    リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

    公募要領 p.6

要件46

  • 充電設備等の審査では申請に係るトラックが「補助対象車両」であり、トラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備等で一体的に導入するものかを確認する。

    申請に係るトラックは「補助対象車両」であり、かつ、トラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備等で一体的に導入するものか

    公募要領 p.15

  • 自動車販売店などからの代理の提出は受け付けない。

    ※自動車販売店などからの代理の提出は受付ません

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • 省エネ法導入目標既達事業者はGX市場創造への積極的な取組についての計画等を提出した場合に限り、他の事業者における電動車の導入促進方策についての計画の内容に応じて、交付額を超えない範囲で個別に交付額を決定する。計画等の内容が不十分な場合は交付決定を行わない。

    計画等の内容が不十分な場合には、交付決定を行いません

    公募要領 p.9

  • 一事業者の交付申請車両台数は充電設備等の口数以上(導入車両台数≧充電設備設置口数)が必要である。

    一事業者の交付申請車両台数は、充電設備等の口数以上の台数(導入車両台数≧充電設備設置口数)の申請が必要です。

    公募要領 p.10

  • 申請受付は受付期間内(単年度)を原則とする。単年度での実施が困難な事業で年度毎の発生経費を明確に区分した実施計画書を提出できる場合は複数年度事業として申請できる。補助事業期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認が必要。

    補助事業の実施期間が複数年度(2年度以内)になる場合は事前に機構の承認を受けなければなりません。

    公募要領 p.12

  • 令和8年度を1年目として複数年度事業を申請する場合、車両は令和8年2月2日(月)から令和9年12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車は新車新規検査)を受けたものが対象。割賦等所有権の留保は認められない。

    車両は、令和8年2月2日(月)から令和9年12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両が対象です。

    公募要領 p.12

  • 令和7年度補正予算の国庫債務負担行為による補助の対象は令和9年12月17日(金)までに新車新規登録される車両のうち、契約から納車までに長期間を要する車両(地方公共団体等が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車等)及びこれと一体的に導入される充電設備等に限る。

    当該補助の対象となるのは、令和9年12月17日(金)までに新車新規登録される車両

    公募要領 p.13

  • 申請者(リースの場合は使用者)が使用するトラック等の、2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合が5パーセント以上であることを確認する(車両総重量8トン以下)。

    2030年度における非化石エネルギー自動車の使用割合が、5パーセント以上であることを確認します。

    公募要領 p.14

  • リース車両は貨物自動車の処分制限期間(法定耐用年数)以上の契約が必要。運送事業用又は貸渡事業用で積載量2トン以下は3年以上、積載量2トン超は4年以上。一般用は5年以上。

    積載量2トン以下の場合は3年以上、積載量2トン超の場合は4年以上の契約期間が必要となります。

    公募要領 p.14

  • 代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負う。共同事業者が法令等若しくは本規程に違反した場合も、代表事業者が責を負う。

    代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし

    交付規程 p.1

  • 補助事業の実施に関する要件その他の必要な事項は別紙1に定めるとおりとする。

    交付規程 p.2

  • 対象車両は導入対象車両の事前登録申請日までにCO2排出削減の取組(ⅰ)~(ⅲ)の実施を表明する者により生産等されたものに限る。GXリーグ参加者は実施するものとみなす。多排出者以外の者や中小企業はその他のCO2排出削減の取組で替えることができる。

    GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなす。

    交付規程 p.2

  • 令和8年度及び令和12年度の国内のScope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し公表する。令和8年度以降は毎年度、排出実績と進捗状況を第三者検証を経て公表する。

    令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て毎年度公表すること。

    交付規程 p.2

  • 目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表する。

    未達理由を公表すること。

    交付規程 p.2

  • 環境性能の高い部素材の調達や取引先への働きかけ等を通じて、サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進する。

    サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進すること。

    交付規程 p.2

  • 生産品に関し自社の成長につながる今後の方針を策定する。必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進める。

    必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。

    交付規程 p.2

  • 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50%を超える出資比率で設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に自らが所有するトラック車両を貸与する者が申請する場合に該当する注記がある。

    注1)貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者の申請時に使用

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 費用の発生が伴わない事業は補助対象として認められない。

    本事業は、費用の発生が伴わない事業については補助対象として認められない。

    交付規程 p.16

  • 令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(多排出者)は交付申請日までに所定のCO2排出削減の取組を表明する者に限られる。

    令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者に限る。

    交付規程 p.16

  • 令和8年度及び令和12年度の国内Scope1・Scope2のCO2排出削減目標を設定し、公表する必要がある。

    令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。

    交付規程 p.16

  • 補助金の申請時、また補助事業の実施期間内及び完了後において、暴力団等に該当しないことを誓約する必要がある。

    補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。

    交付規程 p.18

  • 課金装置は使用しない。車両台数を上回る充電器口数の申請は行わない。

    充電設備の申請にあたっては、課金装置の使用はしないこと、また車両台数を上回る充電器口数の申請は行わないこと。

    交付規程 p.36

  • 代表申請者は補助事業を自ら行い、かつ、その財産を取得する者に限る。

    交付規程 p.36

  • 本補助金の交付決定を受けた後は新たに本補助金以外の国の他の補助金の交付を申請してはならない。

    本補助金の交付決定を受けた後は、新たに本補助金以外の国の他の補助金の交付について申請しないこと。

    交付規程 p.36

  • 標準車両の価格と導入車両の経費との差額は原則、架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定する。

    原則、架装物等動力構造以外の部分の変更に係る費用を除いて算定するものとする。

    交付規程 p.12

  • 電気自動車用充電設備は車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限る。

    車両導入と一体的に行われたもので、事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備に限るものとする。

    交付規程 p.12

  • 令和4年度CO2排出量が20万t以上の者(地CO2の算定制度で公表された者、エを除く)は交付申請日までにScope1・2の排出削減目標を設定・公表し、毎年度の実績等を第三者検証を経て公表することを表明する必要がある。GXリーグ参加者はこの取組を実施したとみなされる。

    令和8年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。

    公募要領 p.5

  • 目標を達成できない場合はJクレジット若しくはJCMその他国内の適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表する。

    (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。

    公募要領 p.5

  • 国庫債務負担行為の対象となる車両は令和9年12月17日までに新車新規登録される車両で、自治体・公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車など納車までに長期間を要する車両に限る。

    国庫債務負担行為による補助の対象となる車両は、令和9年12月17日(金)までに新車新規登録

    公募要領 p.6

  • 充電設備は一体的に導入した車両の充電に使うことが基本。車両の充電・稼働に支障のない範囲で他の車両に使うことは可能。課金装置は使用できない状態であることが必要。

    課金装置については使用できない状態であることが必要です。

    公募要領 p.7

  • 交付申請書に添付された非化石エネルギー転換目標に従って記載された導入計画に基づき、トラックを導入する必要がある。

    申請者は、交付申請書に添付されている「非化石エネルギー転換目標」に従って記載された導入計画に基づきトラックを導入することが必要です。

    公募要領 p.8

  • 国の他の補助金と重複して本補助金を受けることはできない。ただし、他の補助金規程等に関連の記載がある場合はそれに従う。

    国の他の補助金と重複して本補助金を受けることはできません。

    公募要領 p.17

  • それぞれ申請に対する条件がありますので、申請の際にはよく注意してください。

    公募要領 p.3

  • イ設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等であること。

    公募要領 p.6

  • 購入の場合は所有者と使用者は同一事業者であることが申請要件となります。

    公募要領 p.9

  • ・自動車検査証記録事項(写し)により申請が要件に合致しているか車両の要件についてチェックします。

    公募要領 p.14

  • (4)充電設備等・申請者が補助対象事業者の要件を満たしているかの確認を行います。

    公募要領 p.15

  • 3申請に係る補助事業の全体計画(調達計画、工事計画等)が整っており、準備が確実に行われていること。

    公募要領 p.16

  • (注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則ること。

    交付規程 p.2

  • イ当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。

    交付規程 p.2

  • (交付の条件)第8条補助金の交付の決定には次の条件が付されるものとする。

    交付規程 p.3

  • ただし、やむを得ず達成できない場合には機構が別に定める事業報告書にその理由を付記して報告しなければならない。

    交付規程 p.5

  • 二債権を譲り受けた者は譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

    交付規程 p.5

  • なお、第8条第1項第十四号に定める様式第10による取得財産等管理台帳がある場合、当該台帳を併せて提出しなければならない。

    交付規程 p.6

  • 2補助対象事業者(1)商用車等の電動化促進事業の補助金の交付申請を行える者は以下の要件のいずれかに該当する者とする。

    交付規程 p.16

  • 複数年度事業の全工程を含めたスケジュールとし、今回申請の事業により、何をどこまで実施するのかが明らかにわかるように詳細に記入すること。

    交付規程 p.31

対象経費

対象経費・対象製品・対象外経費
46

対象経費24

  • 機構は実施要領第3の(1)に規定する補助事業に要する経費のうち、別表第1の第2欄において機構が認める経費を補助対象経費とする。大臣からの交付の決定額の範囲内で補助金を交付する。

    補助金の交付の対象として別表第1の第2欄において機構が認める経費(以下「補助対象経費」という。)

    交付規程 p.1

  • バッテリー交換式電気自動車の運用に必要な設備(交換用バッテリー及び交換ステーション等)も補助対象に含む。

    交付規程 p.12

  • 設備工事費に係る補助対象経費は機構が別に定める。

    交付規程 p.12

  • 労務費は本工事に直接必要な労務者への賃金等の人件費で、単価は「公共工事設計労務単価表」を準用し、実施可能な単価とし根拠資料を添付する。

    本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。

    交付規程 p.12

  • 申請日までに決済されない手形や電子債権、割賦といった購入形態は補助対象とならない。所有権が付いている車両(販売店等)は補助対象外。

    申請日までに決済されない手形や電子債権、割賦といった購入形態は補助対象となりません

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 割賦等の購入形態で完了実績報告書申請日までに決済・完済された場合、完済を証明する書類が添付されていれば補助申請が可能。

    完済を証明する書類が添付されていれば補助申請が可能です

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • クレジットカードによる支払いは原則不可。頭金等をクレジットカードで支払済の場合、車両代金総額と領収証の合計(領収証とクレジットカード領収証の合計)が一致すること。

    クレジットカードによる支払いは原則不可ですが、頭金等をクレジットカードで支払済の場合、車両代金請求金額と車両代金領収金額が一致すること

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 補助対象経費は(車両本体価格+オプション(部品代))-値引きの合計価格。陸送費、下取り、登録諸費用等、諸税、消費税は含まず、小数点以下切り捨て。

    補助対象経費とは((「車両本体価格」+「オプション(部品代)」)-値引き)の合計価格(陸送費、下取り、登録諸費用等、諸税、消費税含まず、小数点以下切り捨て)となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

  • リース料金算定根拠明細書で車両価格は様式第11(その4の1)の補助対象経費とする。

    ※車両価格は様式第11(その4の1)の補助対象経費とする

    交付規程 p.65

  • リース料金算定根拠明細書で充電設備価格は様式第11(その4の2)の補助対象経費とする。

    ※充電設備価格は様式第11(その4の2)の補助対象経費とする

    交付規程 p.68

  • 請求書・領収書で補助対象経費が確認できること。

    □表記内容から「補助対象経費」が確認できる。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 補助対象経費は導入する電動商用車の架装費用を含む消費税抜き・諸経費抜きの価格で、車両本体価格に付属品を加え、車両本体価格と付属品に対する値引き額を差し引いた額とする。

    補助対象経費とは・導入する電動商用車の架装費用を含む「消費税抜き」「諸経費抜き」の価格。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 請求書・領収書に諸経費が含まれてもよいが車両代・諸経費・消費税の内訳が明確に書かれている必要がある。原紙に記載がなければ手書きによる追記が可能。

    請求書、領収書に諸経費が含まれていても良いが、金額の内訳(車両代、諸経費、消費税)が明確に書かれている必要がある。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 架装(荷台等)をセパレート発注している場合も、車両本体と同様に請求書・領収書が添付され、車台番号または登録番号(登録前は希望ナンバーのみ)の記載があること。

    架装(荷台等)をセパレート発注している場合車両本体と同様に請求書・領収書が添付されており、「車台番号」または「登録番号」(登録前の場合は希望ナンバーのみ)の記載がある。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費が補助対象経費。

    補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。

    公募要領 p.7

  • 高圧受電設備・設置工事費は交付規程様式第1(その11)に記載された2030年度までの導入計画台数に合わせた規模での申請が可能。

    交付規程様式第1(その11)に記載された2030年度までの導入計画台数に合わせた規模による申請を可といたします。

    公募要領 p.7

  • 補助対象経費に補助対象事業者の自社製品の調達等に係る経費を含む場合、実績額に事業者自身の利益が含まれることは交付の目的上ふさわしくないとされる。自社製品の調達等は原価(当該調達品の製造原価など)で補助対象経費に計上する。製造原価の算出が困難な場合は他の合理的な説明をもって原価として認める場合がある。

    補助対象事業者が自社製品の調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。

    公募要領 p.18

  • 業務費は事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。補助事業者が直接行う場合は材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用、請負又は委託で行う場合は請負費又は委託料の費用をいう。

    交付規程 p.14

  • 事務費は事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。内容は別表第3に定める。

    事務費事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当

    交付規程 p.14

  • 需用費の印刷製本費は事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。

    交付規程 p.15

  • 役務費の通信運搬費は事務手続のために必要な郵便料等通信費をいう。

    交付規程 p.15

  • 委託料は事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する、特殊な技能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。

    交付規程 p.15

  • ・補助事業において、補助対象経費の中に補助対象事業者の自社製品の調達等に係る経費を含む場合、補助対象経費の実績額の中に補助対象事業者自身の利益が含まれることは補助金交付の目的上ふさわしくないと考えます。

    公募要領 p.18

  • (導入車両)変更前補助対象経費金円変更前補助金の額金円変更後補助対象経費金円変更後補助金の額金円増減額金円増減額金円(充電設備)変更前補助対象経費金円変更前補助金の額金円変更後補助対象経費金円変更後補助金の額金円増減額金円増減額金円3変更後の補助金の額は令和年月日付け第号変更交付申請書記載のとおりである。

    交付規程 p.47

対象製品9

  • 補助金の交付対象は予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV、PHEV、FCV)で、以下の新車車両が対象となる。事前登録を受けていない車両は交付申請ができない。

    補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラック(BEV,PHEV,FCV)で、以下の新車車両が対象となります。

    トラック よくある質問 p.1

  • 車両総重量2.5トン超の車両は事業用・自家用が対象。2.5トン以下の車両は事業用のみが対象。

    車両総重量2.5トン超の車両(事業用、自家用)車両総重量2.5トン以下の車両(事業用のみ)

    トラック よくある質問 p.1

  • 環境省の補助金に係る車両の事前登録を受けている貨物自動車が補助対象となる。

    環境省の「商用車等の電動化促進事業」補助金に係る車両の事前登録を受けている貨物自動車を補助対象とする。

    交付規程 p.16

  • 車両導入と一体的に行われ、補助対象事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備等に限る。

    本補助事業において、(2)の車両導入と一体的に行われたもので、補助対象事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置する充電設備等に限るものとする。

    交付規程 p.16

  • 補助対象の軽車両は荷物を運ぶ事業用(黒ナンバー)車両となる。申請書類には使用者の経営する事業及び車両の用途を記載する書類及び「貨物軽自動車運送事業の届出」(写し)の提示が必要となる。

    補助対象の軽車両は荷物を運ぶ事業用(黒ナンバー)車両となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 補助対象は新車新規登録の車両のみ。自家用(黄色ナンバー)で登録し事業用(黒ナンバー)に変更した車両は補助対象外となる。

    新車新規登録の車両が補助対象ですので、自家用(黄色ナンバー)で登録し事業用(黒ナンバー)に変更した車両は補助対象外となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 補助対象は機構に事前登録されたBEV・PHEV・FCV、および水素内燃機関型自動車のトラック。反復・継続した走行が見込まれない短期間の実証運行等は対象外。

    反復・継続した走行が見込まれない場合(短期間の実証運行等)については、補助対象としないこととします。

    公募要領 p.6

  • 車両総重量2.5トン超は事業用・自家用ともに補助対象、2.5トン以下は事業用のみ補助対象。

    補助対象車両総重量(GVW)2.5トン超の車両(事業用、自家用ともに補助対象)

    公募要領 p.7

  • 導入車両台数は充電設備の設置口数以上である必要がある。設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等。

    導入車両台数≧充電設備設置口数である必要があります。

    公募要領 p.6

対象外経費13

  • 割賦・ローンにより販売された車両及び充電設備等は対象とならない。

    割賦・ローンにより販売された車両及び充電設備等は対象となりません

    公募要領 p.9

  • 第3者の改造による改造車及び充電設備等は交付決定通知前に発注等を行った経費は交付規程に定める場合を除き補助対象とならない。

    機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とはなりません

    公募要領 p.11

  • 他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等は交付の対象としない。

    他の法令又は予算制度に基づき、国の負担又は補助を得て実施する事業等については、交付の対象としない。

    交付規程 p.1

  • 別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業は交付の対象としない。

    暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業については、交付の対象としない。

    交付規程 p.2

  • 自家用車両の申請時は事業報告書等の提出は不要。軽自動車の自家用は申請不可。

    (自家用車両の申請時は不要、軽自動車の自家用は申請不可)

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 車両の登録等にかかる諸経費、消費税、下取り価格は補助対象経費に含まれない。

    補助対象経費には車両の登録等にかかる諸経費、消費税、下取り価格は含まない

    交付規程 p.30

  • 風俗営業等の規制に規定する性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者、および店舗型性風俗特殊営業を営む旅館業者は申請できない。

    次のいずれかに該当する者は、申請できません。ア風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者

    公募要領 p.5

  • 割賦等による所有権の留保は認められない。

    (割賦等所有権の留保は認められません。)

    公募要領 p.7

  • 完了実績申請日までに決済されない手形や、割賦・ローンといった購入形態は補助対象とならない。

    完了実績申請日までに決済されない手形や、割賦・ローンといった購入形態は補助対象となりません。

    公募要領 p.17

  • 既存施設の撤去費、廃材の運搬費、廃材の処分費、二酸化炭素排出削減に寄与しない周辺機器、オプション品等に係る経費は補助対象外。

    公募要領 p.17

  • 補助対象経費以外の経費は含まない。

    補助対象経費以外の経費を含まないこと。

    公募要領 p.17

  • 別の給付金や資金の対象経費は補助対象経費に含まない。

    第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規定する資金を含む。)の対象経費を含まないこと。

    公募要領 p.17

  • なお、完了実績報告までに一事業者の交付申請時の車両計画と充電設備等の設置数等が異なる場合で車両台数よりも充電口数が多くなる際は充電設備等に係る補助金が補助対象外となる場合もあることにご注意ください。

    公募要領 p.10

申請期間・事業期間

受付期間・提出期限
18

受付期間5

  • 2027年1月15日※※車両の新車新規登録の期限

    ◆車両の新車新規(軽自動車については新車新規検査)登録期間◆令和8年2月2日(月)~令和9年1月15日(金)

    トラック よくある質問 p.1

  • 交付申請を行ってから車両の導入(購入)を行っても、令和8年2月2日以降の新車新規登録であれば、先に車両の導入(購入)を行っても支障はない。

    令和8年2月2日以降の新車新規登録であれば先に車両の導入(購入)を行っても支障はありません

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 7.申請受付(1)受付期間受付期間は以下のとおりです。

    公募要領 p.10

  • 受付期間予算額留意事項・申請に係る審査は原則として申し込み順に行いますが本補助制度を幅広く活用いただくため、省エネ法導入目標既達事業者から極めて多数の申請があったトラック・充電設場合には他者からの申請を優先して審査することが備等あります。

    公募要領 p.10

  • 令和8年※30日間経過していない場合であっても、受付期間4月24日(金)の終了日である令和9年1月15日(金)を過ぎた場~令和9年合には当該日までに申し込みのあった交付申請を対3月31日(水)象に審査を行います。

    公募要領 p.10

提出期限13

  • 車両の購入、新車新規登録及び充電設備等の購入、工事、設置、検収が済んだら、補助事業の完了に伴う完了実績報告書と精算払請求書を提出する。

    補助事業の完了に伴う完了実績報告書、精算払請求書の提出を行ってください

    公募要領 p.11

  • 充電設備等の設置の完了と実績報告、及び新車新規登録車両の実績報告書の提出は令和9年12月24日(金)までに完了する。

    充電設備等の設置の完了と実績報告及び新車新規登録車両(軽自動車については、新車新規検査)の実績報告書の提出は令和9年12月24日(金)までに完了してください。

    公募要領 p.12

  • 令和6年度補正予算で申請した複数年度事業の2年度目は車両を令和8年12月18日(金)までに新車新規登録(軽自動車は新車新規検査)し、充電設備等の設置の完了と実績報告及び新規登録車両の実績報告書を令和8年12月25日(金)までに提出する。

    車両は、令和8年12月18日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両が対象です。

    公募要領 p.13

  • 機構は大臣から指示があった場合は交付の対象となったトラックの生産者等に上記ア~ウに関する報告を求め、大臣に報告する。

    機構は、大臣から指示があった場合は、交付の対象となったトラックの生産者等に対し上記ア~ウに関する報告を求め

    交付規程 p.2

  • 事業者ではなくメーカー向けの事前登録申請受付期間は令和8年2月24日(火)から10月30日(金)まで。

    事前登録申請受付期間:令和8年2月24日(火)~10月30日(金)

    トラック よくある質問 p.1

  • 補助事業完了後、補助対象車両の事業報告書(走行データ報告書)を当該年度及びその後1年間提出する。

    補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する効果検証のため、補助対象車両の事業報告書(走行データ報告書)を当該年度及びその後1年間提出が必要であること。

    交付規程 p.36

  • 車両導入月より翌年度末(登録年度と翌年度)の走行データの提出が必要。詳細はホームページで確認する。

    車両導入月より翌年度末(登録年度と翌年度)の走行データの提出が必要です

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

  • 導入車両代金(補助対象経費)が未払いではないこと。手形により導入した場合は申請日までに決済あるいは完済し、それを証明する書類を添付する必要がある。

    導入車両代金(補助対象経費)が未払いではない。・手形により導入した場合は、申請日までに決済あるいは完済の上、それを証明する書類の添付が必要。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 充電設備等を導入しない車両のみの申請では令和8年2月2日から令和9年1月15日までに新車新規登録(軽自動車は新車新規検査)を受けた車両であること。

    車両は、令和8年2月2日(月)から令和9年1月15日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両であること。

    公募要領 p.7

  • 補助事業完了から30日経過日、または完了年度の2月12日のいずれか早い日までに交付規程様式第11の完了実績報告書を提出する。

    その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月12日のいずれか早い日までに交付規程様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。

    公募要領 p.8

  • 年度終了後30日以内に交付規程様式第15により事業報告書を機構へ提出する。

    年度終了後30日以内に交付規程様式第15により事業報告書を機構へ提出してください。

    公募要領 p.17

  • 新車新規登録日以降、その年度の3月末までは四半期ごと、翌年度は半期(6か月)ごとに月別の走行距離と稼働日数を報告する。

    新車新規登録日以降の四半期ごとにその年度の3月末までの期間、また、その翌年度については、半期(6か月)ごとに月別の走行距離、稼働日数を報告し

    公募要領 p.17

  • 補助対象車両について、自動車事故報告規則に定める報告を運輸支局等に行った場合は機構にも合わせて報告する。

    補助対象車両について、自動車事故報告規則(昭和26年12月20日運輸省令104号)に定める報告を運輸支局等に行った場合は、機構にも合わせて報告をお願いいたします。

    公募要領 p.18

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