商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の建設機械(補助額〜対象経費)
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 機種ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (197項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率74
補助上限13
補助金額は委員会で確認した機種毎の統一額を基準額とし、それを上限額とする。
補助金額は委員会にて確認した機種毎の統一額を基準額とし、上限額とする。
1件当たりの申請に対する交付額について、上限額は定めない。
1件当たりの申請に対する交付額について、上限額を定めません。
機種ごとの基準額
交付金額は、機種毎に基準額が定められこれが上限額となります。
1件(回)の申請で複数台の調達に対する申請が可能であり、交付額については上限額を定めない。
1件(回)の申請で複数台の調達に対する申請が可能であり、交付額については上限額を定めません。
事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対して、区分ごとに定められた率を乗じて得られた額の範囲内とする。
事務費は、工事費、設備費及び業務費の金額に対して、次の表の区分毎に定められた率を乗じて得られた額の範囲内とする。
事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対し区分ごとの率を乗じた額の合計額の範囲内とする。5,000万円以下の金額に対しては6.5%。
5,000万円以下の金額に対して6.5%
事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対し区分ごとの率を乗じた額の合計額の範囲内とする。5,000万円を超え1億円以下の金額に対しては5.5%。
5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%
事務費は工事費、設備費及び業務費の金額に対し区分ごとの率を乗じた額の合計額の範囲内とする。1億円を超える金額に対しては4.5%。
1億円を超える金額に対して4.5%
購入契約の金額が交付申請時の見積金額と異なっても、交付決定通知書の金額が上限となる。
購入契約の金額が、交付申請時の見積金額と異なった場合でも、交付決定通知書の金額が上限となります。
交付金額は機種ごとに基準額が定められ、これが上限額となる。
交付金額は、機種毎に基準額が定められこれが上限額となります。
なお、この場合においても、残存年数納付金額を上限とする。
交付金額は原則として基準額を上限額として予定します。
・1件(回)の申請で複数台の調達に対する申請が可能であり、交付額については上限額を定めません。
補助額46
補助対象経費(GX建設機械本体の標準装備13,000,000円)に補助率等を掛けた基準額は4,666,000円/台とされ、導入台数2台で所要経費(機種毎)は9,332,000円となる。
13,000,000円4,666,000円2台9,332,000円
補助金所要額は所要経費①の(3)と機種毎各葉の所要経費②の(7)の合計額を比較して少ない方の額とする。
補助金交付申請額は10,833,000円、申請台数は2台(うち消費税及び地方消費税相当額0円)である。
補助金交付申請額10,833,000円申請台数2台(うち消費税及び地方消費税相当額0円)
基準額を上限として案件ごとに必要と認めた金額が補助金額となる。建設機械及び充電設備の機種・型式毎に定めた統一金額を基準額として協会が決定し、交付金額は原則として基準額を上限額として予定する。
基準額を上限として案件ごとに必要と認めた金額が補助金額となります。
申請時の購入予定額(値引き)によって補助金額が減じる場合があり、交付決定時に通知する。完了報告時の本体値引き額(実績)が申請時より大きくなった場合は交付決定時の補助金額より減じる。
完了報告時の本体値引き額(実績)が申請時より大きくなった場合、交付決定時の補助金額より減じます。
GX建機1,000万円、従来機400万円の場合の基準額は400万円で、値引きが無ければ400万円が交付額。90万円の値引きがあると、その2/3の60万円が差し引かれ、400万円-60万円=340万円となる。
90万円の値引きがされた場合は、90万円の2/3の60万円が基準額から差し引かれて交付額となる。
補助金額は補助金基準額から(値引き額×補助率)を差し引いて決定する。GX建機は補助金基準額-(値引き額×2/3)、充電設備は補助金基準額-(値引き額×1/2)とする。
補助金額=補助金基準額-(値引き額×補助率)
値引が無い場合、GX建機1,000万円と従来機400万円の差額に2/3を乗じた額となる。例では補助金基準額が600万円で、600万×2/3により補助金額は400万円となる。
補助金額(基準額)600万✕2/3→400万円
値引が有る場合、GX建機が910万円で値引額が90万円のとき、90万円×2/3により60万円を減額する。補助金額は(600万×2/3)-(90万円×2/3)=340万円、すなわち400万円-60万円=340万円となる。
後年度の補助金額は初年度の交付決定時に提出した計画の金額を超えられない。
後年度(2年目)の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した計画に記載の金額を超えることはできません。
補助金交付申請額は3,665,000円、申請台数は5台。
補助金交付申請額3,665,000円申請台数5台
申請額は原則として消費税を除いて記載する。
申請額は、原則、消費税を除いて記載する。
複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請する。複数年度分の金額で申請しない。
複数年度事業であっても、当該年度に必要な金額(単年度分のみ)を申請すること。複数年度分の金額で申請しないこと。
基準額は協会がメーカーから提示されたGX建設機械の標準価格から同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格を引いた額に補助率を掛け合わせて算定した金額を踏まえて決定した価格である。
基準額は、協会がメーカーから提示された(GX建設機械の標準価格-同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格)に補助率を掛け合わせて算定した金額を踏まえて決定した価格
GX建機価格①と同等従来機種②(いずれも事前登録申請時提出)の差①-②により基準額を算出する。
①-②により算出し基準額とし
申請時の購入予定額(値引き)について、補助金額より減ずる。申請時の見積書より算出する。
完了報告時の本体値引き額(実績)が申請時より大きくなった場合、交付決定時の補助金額より減ずる。実績報告時提出の注文書より算出する。
GX建機本体価格に対する本体の値引き額の2/3を補助金額より減ずる。
①の価格に対する本体の値引き額の2/3をもって補助金額より減ずる
可搬式充電設備の価格に対する本体の値引き額の1/2を補助金額より減ずる。
可搬式充電設備の価格に対する本体の値引き額の1/2をもって補助金額より減ずる
申請時の購入予定額(値引き)によって、補助金額は基準額より減じる場合がある。申請時提出の見積書より算出する。
申請時の購入予定額(値引き)によって、補助金額は基準額より減じる場合があります。
完了報告時の本体値引き額(実績)が申請時より大きくなった場合、交付決定時の補助金額より減じる場合がある。実績報告時の注文書・請求書より算出する。
完了報告時の本体値引き額(実績)が申請時より大きくなった場合、交付決定時の補助金額より減じる場合があります。
補助金の交付決定額は3,665,000円(令和8年5月26日番号000100001)で、うち消費税及び地方消費税相当額は0円である。
金3,665,000円(令和8年5月26日番号000100001)(うち消費税及び地方消費税相当額0円)
補助金の交付額は1,000円未満の端数を切り捨てる。
補助金の交付額は、金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとなります。
総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、別表第1の補助対象経費と基準額を比較して少ない方の額を選定額とし、両者を比較して少ない方を交付額とする。交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
一により算出された額と二で選定された額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄付については総事業費から控除せず算出することができる。
交付額の算出では消費税等仕入控除税額を減額して算出しなければならない。ただし、算出時に消費税等仕入控除税額が明らかでないものはこの限りでない。
消費税等仕入控除税額」という。)を減額して算出しなければならない。
電動建設機械は従来型機械との差額の2/3をベースとして補助額が決定される。
電動建設機械:従来型機械との差額の2/3をベースとして決定
充電設備は本体価格の1/2をベースとして補助額が決定される。
充電設備:本体価格の1/2をベースとして決定
補助金の予算総額は14.3億円である。
補助額(予算総額14.3億円)
基準額は導入建設機械と同規模・同等仕様で申請時点で最新型の従来建設機械の価格と対象経費との差額の2/3である。
の価格と第2欄に掲げる経費との差額の2/3
補助金交付申請額は10,798,000円、申請台数は4台(うち消費税及び地方消費税相当額0円)である。
補助金交付申請額10,798,000円申請台数4台(うち消費税及び地方消費税相当額0円)
事業に要する経費の区分ごとの配分及びこれに対応する補助金の額は交付申請書を踏まえて決定した金額とする。
事業に要する経費の区分ごとの配分及びこれに対応する補助金の額は、年月日付け第号交付申請書を踏まえて決定した金額とする。
事業内容の変更等特段の事情がない限り、交付を行う補助金の額はこの交付決定額を上限とする。
変更後の補助金の額は変更前と変更後の補助対象経費及び補助金の額並びに増減額で示す。
2変更後の補助金の額は、次のとおりである。
補助金額は規程第12条第1項による額の確定額とする。
補助金額(規程第12条第1項による額の確定額)
交付金額は交付申請書に記載された申請額が対象となり、交付決定通知を行う。購入契約の金額が見積金額と異なっても、交付決定通知書の金額が上限となる。
交付金額は、交付申請書に記載された申請額が対象となり交付決定通知をおこないます。
所要経費②は(5)基準額×(6)導入台数で計算する。記載例は基準額733,000円×5台で3,665,000円。
733,000円5台3,665,000円
GX建設機械の購入価額等と対応する従来型の建設機械(ベース機械)の価格を基礎として算定した金額の3分の2をベースに必要と認めた額が交付される。
GX建設機械の購入価額等と対応する従来型の建設機械(ベース機械)の価格を基礎として算定した金額の3分の2をベースに必要と認めた額。
GX建設機械と合わせて調達する充電設備は購入価格(標準価格)の2分の1をベースに必要と認めた額が交付される。
充電設備について購入価格(標準価格)の2分の1をベースに必要と認めた額、ただしGX建設機械と合わせて調達するもの。
申請時の購入予定額(値引き)によって補助金額は基準額より減じる場合がある。完了報告時の本体値引き額が申請時より大きい場合は交付決定時の補助金額より減じる場合がある。
申請時の購入予定額(値引き)によって、補助金額は基準額より減じる場合があります。
間接補助金の交付額は別表第1第5欄に掲げる方法により算出する。
補助額は標準車両(ディーゼル車両等)との差額、安全・安心のための取組状況等を考慮して、車種ごとに定額等とする。
補助額:標準車両(ディーゼル車両等)との差額、安全・安心のための取組状況等を考慮して、車種ごとに定額等)
令和7年度補正予算は30,000百万円で、3年間で総額6,000百万円の国庫債務負担である。
【令和7年度補正予算30,000百万円】※3年間で総額6,000百万円の国庫債務負担
2)申請時の購入予定額(値引き)によって、補助金額より減じる場合があります。
GX建機の金額:1,000万円、従来機:400万円の場合、補助金基準額は400万円値引が無い場合は基準額400万円が補助金交付額となる。
また、補助対象となる事業に適合する申請であっても、応募内容によっては不採択または補助額の減額とする場合もあります。
補助率15
補助金額=補助金基準額-(値引き額×補助率)。GX建機は補助金基準額-(値引き額×2/3)。
GX建機:補助金基準額-(値引き額×2/3)
充電設備は補助金基準額-(値引き額×1/2)で補助金額を算出する。
充電設備:補助金基準額-(値引き額×1/2)
2/3
補助率2/3をベースとして補助金額とする
可搬式充電設備は価格に補助率1/2をベースとして補助金額とする。
可搬式充電設備は価格に補助率1/2をベースとして補助金額とする
購入価格等と対応する従来型建設機械(ベース機械)の価格を基礎に算定した金額の3分の2をベースに協会が必要と認める額を交付する。
GX建設機械:購入価格等と対応する従来型の建設機械(ベース機械)の価格を基礎として算定した金額の3分の2をベースに協会が必要と認める額。
購入価格(標準価格)の2分の1をベースに協会が必要と認める額を交付する。GX建設機械と一体的に導入するものに限る。
充電設備:購入価格(標準価格)の2分の1をベースに協会が必要と認める額。ただしGX建設機械と一体的に導入するものに限る。
別表第1欄の区分ごとに算出した別表第2欄の補助対象経費の額に別表第3欄の補助率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。
GX建設機械の購入に係る経費の一部を補助する。基準額は従来建設機械の価格と対象経費との差額の2/3をベースに補助事業者が必要と認めた額。
GX建設機械の充電設備の導入に係る経費の一部を補助する。基準額は補助事業者が必要と認めた額の1/2。
の1/2て少ない方の額を交付額とす
建設機械(GX建機)の補助率は同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格との差額の2/3である。
建設機械(GX建機)の場合:同規格の最新型機械(従来型建設機械)の基準価格との差額の2/3
建設機械(GX建機)の充電設備の補助率は本体価格の1/2である。
建設機械(GX建機)の充電設備の場合:本体価格の1/2
事務費の率は5,000万円以下の金額に対して6.5%。
15,000万円以下の金額に対して6.5%
事務費の率は5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%。
25,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%
事務費の率は1億円を超える金額に対して4.5%。
31億円を超える金額に対して4.5%
ただし、交付額2充電設備導入事業に必要な経費で、別表た額の1/2に1,000円未満の第2に掲げる経費並び端数が生じた場合ににその他必要な経費ではこれを切り捨てる協会が承認した経費ものとする。
対象者・要件
24
対象者24
申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合はCO2削減効果の稼働想定日数を記述する。
申請者が個人事業主等で対象機械重量が1t未満の場合は、稼働想定日数を記述。
機械の保有者として購入する場合、建設機械の販売実績があっても、直近の会計年度について、A.総売上に占める未使用建設機械販売の売上比率が15%以下、B.年間の未使用建設機械販売台数が20台以下の両方に該当すれば、建設機械販売業者とみなさない。
次のA、Bの両方に該当すれば「建設機械販売業者」とみなしません。
リース会社も「手続き代行者」の立場で交付申請書類を作成できる。
リース会社も「手続き代行者」としての立場で交付申請書類の作成が可能です。
申請者は申請者自身、または建設機械の販売店・行政書士等による代理申請で申請できる。代理申請を利用しても申請者が応募書類を確認して提出する必要がある。
<申請者>(1)申請者自身(2)代理申請
申請者は申請者自身または代理申請者となる。申請者もGビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要がある。
GビジネスIDの取得が必須で、代理申請の委任手続きをJグランツで行う必要が有ります。
規程第3条第3項に基づき共同で申請する場合は代表事業者が申請する。
規程第3条第3項の規定に基づき共同で申請する場合は、代表事業者が申請すること。
民間企業(利益等排除の対象となる民間企業を除く)、個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者が申請できる。
①民間企業(「利益等排除の対象となる民間企業」を除く)、個人事業主②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
民間企業(利益等排除の対象となる民間企業を除く)、個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体、その他大臣の承認を経て協会が認める者が申請できる。
民間企業(Ⅱ6に掲げる「利益等排除の対象となる民間企業」を除く)、個人事業主
非営利型法人その他の非営利法人(補助金に対して法人税が課される法人を除く)が実施要領に基づく間接補助事業者に補助金を財源とする給付金を交付する事業が対象。
補助金を財源とする給付金を交付する事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする
補助金の交付を申請できる者は別紙1の2に規定する者とする。
前項の補助事業に係る補助金の交付を申請できる者は、別紙1の2に規定する者とする。
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合は共同で申請し、その代表者を交付の対象者とする。代表者は補助事業を自ら行い、財産を取得する場合はその財産を取得する者に限る。
共同で実施する場合には、共同で申請するものとし、その代表者を補助金の交付の対象者とする。
別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は交付の対象としない。
別紙2の暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業については、交付の対象としない。
建設機械を保有する事業者が補助金の申請対象者となる。
補助金申請の審査・採択対象者:建設機械を保有する事業者
申請者は建設機械の製作を業とする者、外国から本邦に輸出される建設機械を製作する者から購入契約を締結し輸入することを業とする者、その他協会が適当と認める者であって、申請日までに取組を表明する者とする。
申請者は、建設機械の製作を業とする者、外国において本邦に輸出される建設機械を製作することを業とする者から当該の建設機械を購入する契約を締結している者であって当該建設機械を輸入することを業とする者
交付規程第3条第3項の規定に基づき共同で交付申請した場合は代表事業者が申請する。
規程第3条第3項の規定に基づき共同で交付申請した場合は、代表事業者が申請すること。
ファイナンス機能のみ活用の販売契約でも、直接購入と同様に最終的に所有する者が申請者となる。
ファイナンス機能のみ活用の販売契約においても、直接購入と同様に最終的に所有する方が申請者になります。
応募書類の提出(申請)は購入者自身が行う必要がある。書類の準備は代理申請者に依頼できる。
応募書類の提出(申請)は、購入者自身が行う必要があります。
民間企業、個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者が申請できる。
本事業について補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。①民間企業、個人事業主
本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと大臣が判断する者は申請できない。
補助金を申請できる者は民間企業・個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体、その他環境大臣の承認を経て協会が認める者である。
補助金を申請できる者商用車等の電動化促進事業(建設機械)の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
申請者自身が申請するほか、販売店等に代行申請を提示する、または販売店・行政書士等に依頼する代理申請が可能である。代理申請でも申請者は代理申請者の準備した書類を確認して提出する必要がある。
代理申請を利用された場合も、申請者は、代理申請者が準備した応募書類を確認して、申請者が提出する必要があります。
申請できるのは民間企業・個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、地方公共団体、その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者。
ア民間企業、個人事業主イ独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者、旅館業で店舗型性風俗特殊営業を営む者、その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと大臣が判断する者は申請できない。
次のいずれかに該当する者は、申請できない。
補助対象は民間事業者・団体、地方公共団体等である。
補助対象民間事業者・団体、地方公共団体等
対象経費
対象経費・対象製品99
対象経費71
値引きがある場合は内訳にGX建設機械本体のオプション値引きを明確化する。内訳明示が無い場合は全て本体の値引きとして処理する。
値引きがある場合内訳にGX建設機械本体の〇オプション値引きを明確化する*内訳明示が無い場合は、全て本体の値引きと0円して処理します
補助事業に要する経費は別紙2の経費内訳のとおり。
3補助事業に要する経費別紙2経費内訳のとおり
補助対象経費に間接補助事業者の自社製品の調達等に係る経費を含む場合は利益が含まれることは交付の目的上ふさわしくないため、原価(製造原価など)で計上する。製造原価の算出が困難な場合は他の合理的な説明をもって原価として認める場合がある。
間接補助事業者が自社製品の調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。
所定時間外労働を計上するのは補助事業者がその費用を負担している場合に限る。時間単価は補助事業者が支給した総時間外手当と総残業時間から算出する。
当該事業に従事した所定時間外労働を計上する場合は、当該所定時間外労働の費用を補助事業者が負担している場合に限り
移動時間も従事時間として計上できるのは補助事業者が出勤扱いとして給与を支給している場合に限る。休日の場合は休日手当又は代休を手当している場合に限る。
補助事業者が出勤扱いとして給与を支給している場合(休日の場合は休日手当又は代休を手当している場合)に限ります。
旅費の対象は国内出張と海外出張にかかる交通費、宿泊費、日当で、支給対象者は事業従事者と会議等に出席した外部専門家等である。
事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費(交通費、宿泊費、日当)をいいます。
出張行程に自社事業など他の事業が含まれる場合は補助事業に係る部分のみ(往復での按分等)を補助対象経費として計上する。
出張行程に自社事業等の他の事業が含まれる場合には、補助事業に係る部分のみ(往復での按分等)を補助対象経費として計上してください。
会議費は会議、講演会、シンポジウム等に要する会場借料、機材借料、茶菓料及び弁当代をいう。謝金は外部専門家等に対する謝金をいう。
会議費は、事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等(以下、「会議等」という。)に要する経費
取得財産管理台帳の金額は補助対象経費のみではなく、オプション価格も含む(税抜き)で記載する。
補助対象経費には国からの他の補助金(負担金、利子補給金等を含む)の対象経費を含めない。
補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に規程する資金を含む。)の対象経費を含まないこと。
経費の計上は原則、交付決定日以降に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支払)したものが対象となる。
自社調達を行う場合には調達価格に含まれる利益を排除しなければならない。
自社調達を行う場合には、調達価格に含まれる利益を排除しなければなりません
支払が事業完了後であっても、補助事業期間中に発生し経費の額が確定しており、事業期間中に支払われていない事由が適当と認められる場合は補助対象経費となる。
支払が事業完了後であっても「補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、
補助事業者自身から調達等を行う場合は原価(調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上する。
原価(当該調達品の製造原価など※)をもって補助対象経費に計上します。
人件費は原則として、構成要素ごとに計算し、人件費=時間単価×(作業)時間数により算出する。
人件費は原則として、以下の計算式により構成要素ごとに計算します。
補助金所要額は所要経費①の(3)と機種毎の所要経費②の(7)の合計額を比較して少ない方の額とする。
所要経費①の(3)と、機種毎各葉の所要経費②の(7)の合計額を比較して少ない方の額とする。
内訳明示が無い場合は全て本体の値引きとして処理する。
内訳明示が無い場合は、全て本体の値引きとして処理します
所要経費②には同一事業における取得予定の機械の基準額等を記載する。
ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用する販売契約の場合はその旨を証する書類等を添付することで補助対象になる。
ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用する販売契約の場合は、その旨を証する書類等を添付することにより、補助対象になります。
間接補助事業者が手形によって支払いを行う場合も補助対象となる。
間接補助事業者が手形によって支払いを行う場合も補助対象となりますが
補助員の時間単価は契約書等による時間単価を用い、事業に従事した時間のみ補助対象経費として計上する。
補助員の時間単価は、契約書等による時間単価を用いることとし、事業に従事した時間のみ補助対象経費として計上してください。
平日に所定時間外労働が必要不可欠で、補助事業者が残業手当を支給している場合に所定時間外労働を従事時間に含めることができる。
補助事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、補助事業者が残業手当を支給している場合。
休日出勤が必要で、補助事業者が休日手当を支給している場合に所定時間外労働を従事時間に含めることができる。支給していなくても代休を手当していれば同様とする。
補助事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、補助事業者が休日手当を支給している場合。
補助対象経費は間接補助事業を行うために直接必要な経費で、当該補助事業で使用されたことを証明できるものに限られる。そのため、間接補助事業分とオプション品等が明確に判別できる見積書を取得する必要がある。
見積書を取得するに当たっては、間接補助事業分とオプション品等が明確に判別できる見積書の取得が必要です。
備品費とは事業を行うために必要な物品(単価5万円以上かつ2年以上継続して使用できるもの)の購入、製造等に必要な経費をいう。
備品費とは事業を行うために必要な物品(単価5万円以上かつ2年以上継続して使用できるもの)の購入、製造等に必要な経費をいいます
備品費・借料及び損料は原則として仕様→見積→発注→納品→検収→支払の手順で処理する。
備品費・借料及び損料は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください
リース等の料金(一定額の月払)は当該事業期間中のリース等に要した費用(支払が確認できるもの)のみ計上できる。
その料金(一定額の月払)は、当該事業期間中のリース等に要した費用(支払が確認できるもの)のみ計上可能です
毎月一定額の支払を行っていない場合(一括前払等)はリース等の契約金額×(リース等期間に占める当該事業期間÷リース等期間全体)で計上できる費用を算出する。
毎月一定額の支払を行っていない場合(一括前払※等)には、以下の算式により計上できる費用を算出することとします
交付決定時に既に自主事業等のためにリース等を行っているものは当該事業のための使用の事実及び支払が確認できるものだけ当該事業期間中の経費として計上できる。
当該事業のための使用の事実及び支払が確認できるもののみ当該事業期間中の経費として計上可能です
消耗品費とは事業に必要な物品であって備品費に属さないもの(当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に関する経費をいう。原材料、部品等が想定される。
消耗品費とは、事業を行うために必要な物品であって、備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に関する経費をいいます
消耗品費は原則として仕様→見積→発注→納品→検収→支払の手順で処理する。
消耗品費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください
国の会計は単年度が原則のため、当該事業期間中に使用した数量のみが補助対象となる。
当該事業期間中に使用した数量のみが補助対象となります
建物の建築、機械装置の設計・製造・改造・修繕・据付け、プログラム開発・改修、コンテンツ制作、物品運送、試料製造、分析鑑定等が想定される。
例えば、建物の建築、機械装置や工具器具部品の設計、製造、改造、修繕又は据付け
印刷製本費とは当該事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に係る経費をいう。
印刷製本費とは当該事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に係る経費をいいます
計上するのは事業に必要な印刷部数のみ。配布先・スケジュールが明示されていればその部数、明示がなければ当該事業期間内に使用した部数とする。
計上するのは事業に必要な印刷部数※のみとなります
事業に直接必要な材料の購入費で、運搬費、保管料を含む。単価は建設物価等を参考に実施可能な単価とし、根拠資料を添付する。
事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。
本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費。単価は公共工事設計労務単価表を準用し、根拠となる資料を添付する。
本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。
事業に直接必要な経費で、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費をいう。
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
機械器具等の運搬・移動費、準備・後片付け整地費、機械の設置撤去及び仮道布設現道補修費、技術管理費、交通の管理・安全施設費をいう。
共通仮設費次の費用をいう。
工事費の本工事費(直接工事費)の材料費は事業に直接必要な材料の購入費で、運搬費・保管料を含む。単価は建設物価等を参考に実施可能な単価とし、根拠資料を添付する。
事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。
労務費は本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費で、単価は公共工事設計労務単価表を準用し、根拠資料を添付する。
本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。
直接経費は事業に直接必要な経費で、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費をいう。
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
共通仮設費は機械器具等の運搬・移動費、準備・後片付け・整地費、機械の設置撤去等の費用、技術管理費、交通管理・安全施設費をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用
補助対象経費は総事業費からオプション費等を除いたGX建設機械の標準価格である。
補助対象経費:総事業費からオプション費等を除いたGX建設機械の標準価格
事務費は事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。内容は別表第3に定める。
需用費の印刷製本費は事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。
役務費の通信運搬費は事務手続のために必要な郵便料等通信費をいう。
委託料は事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する、特殊な技能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。
単価は設備取得費と設備取得費以外の諸経費(据付費、測量及び試験費、事務費等)の合計額とする。
単価は、設備の取得に係る経費(以下「設備取得費」という。)と設備取得費以外の経費
2つ以上の設備を整備し諸経費がいずれの設備取得費に係るか不明な場合は設備取得費の比率で諸経費を按分する。
ただし、2つ以上の設備を整備する場合で諸経費がいずれの設備取得費に係るものか明らかでない場合は、設備取得費の比率で当該諸経費を按分し、算出する。
事務手続のために必要な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料をいう。使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。
事業主負担保険料をいい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。
事務手続のために必要な諸謝金をいう。目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付すること。
事務手続のために必要な交通移動に係る経費をいう。目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
必要な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
事務手続のために必要な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る経費をいう。
事務手続のために必要な郵便料等通信費をいう。
事務手続のために必要な業務の一部を外注する場合に発生する、特殊な技能又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。
事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料)をいう。目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。
事務手続のために必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のために必要な経費をいう。使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。
事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のために必要な経費をいい
申請者が手形によって支払いを行う場合は対象とする。
申請者が手形によって支払いを行う場合も対象とします。
記載例では補助対象経費額3,500,000円、基準額733,000円、導入台数5台で、機種毎基準額(基準額×導入台数)は3,665,000円となる。補助金所要額(補助金交付申請額)も3,665,000円。
(5)×(6) 3,500,000円733,000円5台3,665,000円
間接補助事業は別表第1第1欄及び第2欄に掲げる事業で、補助事業者は同表第3欄に掲げる経費(間接補助対象経費)について補助金の範囲内で間接補助金を交付する。
同表第3欄に掲げる経費(以下「間接補助対象経費」という。)について、補助金の範囲内において間接補助金を交付する
GX建機を導入する事業者等に対し、機械及び充電設備の導入費の一部を補助する。
GX建機を導入する事業者等に対して、機械及び充電設備の導入費の一部を補助する。
間接補助事業者の自社調達の場合は原価を補助対象額とする。原価は当該調達品の製造原価をいう。
原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
100%同一資本のグループ企業からの調達は取引価格が製造原価以内と証明できれば取引価格を補助対象額とする。証明できない場合は調達先の直近年度決算の売上総利益率で利益相当額を排除する(マイナスの場合は0)。
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
関係会社(グループ企業を除く)からの調達は取引価格が製造原価と販売費及び一般管理費の合計以内と証明できれば取引価格を補助対象額とする。証明できない場合は調達先の直近年度決算の営業利益率で利益相当額を排除する(マイナスの場合は0)。
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費および一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。
別紙2(II―6関係)間接補助事業における利益等排除について間接補助事業において、補助対象経費の中に間接補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。
(別表3)補助金の申請要件補助対象経費申請要件次の要件を全て満たすこと。
ただし、事業の内容を変更する場合において、補助対象経費又は補助金の額が変更されるときは別に通知するところによる。
2申請者は前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。
※3補助事業における自社調達を行う場合の利益等排除の考え方補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
○補助対象経費として計上できる経費項目は事業ごとに異なりますので、法令等を熟読した上で、不明な点がある場合には環境省担当職員に確認し、適切な経費計上を行ってください。
対象製品28
補助対象の充電設備について、充電設備として認定された機種がある。
充電設備として認定された機種があります。
対象となる充電設備はGX建機とともに運用場所に持ち込める可搬設備を想定しており、固定設備として設置される充電設備は対象外。工場での運用でも、GX建機とともに移動して用いる充電設備は対象となる。
固定設備として設置される充電設備は対象外となります。
実績申請は道路運送車両法で定めるナンバー登録がなされた機械のみが対象となる。
実績申請については、「道路運送車両法」で定めるナンバー登録がなされた機械のみが対象となります。
公道を走行する車両のうち、令和8年2月2日から令和9年1月29日までに申請者が所有者として新車登録された車両のみが対象。
公道を走行する車両のうち、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に、申請者が所有者として自動車検査登録制度に新車登録された車両のみが対象
補助対象製品(令和8年3月3日現在)の電動ショベルに株式会社竹内製作所のGX-1 TM15-3、GX-2 TM20-3、GX-3 TM25-3(有線式)とGX-4 TB20e(有線式/バッテリー式)がある。標準バケット、アタッチメント用配管付き。
有線式GX-1 TM15-3 (株)竹内製作所標準バケット、アタッチメント用配管付
補助対象製品の電動ショベルに株式会社小松製作所のコマツPC304(GX-5)、PC317(PC30E-6)(GX-7)、PC319(GX-9)、PC302(GX-13)、PC322(GX-17)、PC317(PC30MRE-6)(GX-24)がある。
GX-9コマツPC319(株)小松製作所アタッチメント用油圧取出し口標準装備
補助対象製品の電動ショベルにコベルコ建機のSK135SR-7WE(GX-10)とSK200-10WE(GX-11)の電動マルチ解体機、ニシオティーアンドエムのJFCR25D(GX-14)、JEC230EL(GX-21)、JEC230FL(GX-23)、日立建機日本のZX55U-6EB(GX-18)、ZE85(GX-19)、ZE135(GX-20)がある。
GX-10 SK135SR-7WEコベルコ建機(株)電動マルチ解体機
補助対象製品の電動ホイールローダはニシオティーアンドエム株式会社のGX-22 JL120H(バッテリー式)である。
電動ホイールローダGX-22 JL120Hバッテリー式ニシオティーアンドエム(株)
補助対象製品の電動ホイールクレーンは株式会社タダノのGX-16 eGR-250N-1(有線式/バッテリー式)で、最大吊り荷重は25tonである。
GX-16 eGR-250N-1 (株)タダノ最大吊り荷重25ton
補助対象の充電設備はGX-4対応が竹内製作所のTB20e外置き充電器、GX-14対応がニシオティーアンドエムのD400G48/360-OUT、GX-16対応がタダノのRoadie V2、GX-18/19/20対応が日立建機日本のKEPB-MU195HK、GX-21・22・23対応がニシオティーアンドエムのCV-3FD183P-UCEである。
GX-16対応Roadie V2充電設備(蓄電池給電式)(株)タダノ
交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械(国土交通省のGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機)が補助対象。
GX建設機械を製造する会社が認め、GX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備が補助対象。
GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、①のGX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備
交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が補助対象となる。
GX建設機械に充電する装置として、GX建設機械を製造する会社が認め、GX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備が対象となる。
令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に申請者が車検証に所有者として記載され新車登録されたGX建設機械が対象となる。
国土交通省の認定を受けた電動建設機械(GX建機)が補助対象となる。
GX建機:国土交通省の認定を受けた電動建設機械
充電設備は本事業において建設機械と一体的に導入するものに限り補助対象となる。
充電設備(本事業において、建設機械と一体的に導入するものに限る)
対象建設機械は国土交通省のGX建設機械認定制度にて登録されたGX建設機械であること。
国土交通省のGX建設機械認定制度にて登録されたGX建設機械であること
建設工事以外の利用も対象となる。
建設工事以外の利用についても対象となります。
建設機械は国土交通省が認定したGX建設機械が対象となる。事前に協会が審査・承認したものが対象で、公募期間中に追加された場合はHPで随時お知らせする。
建設機械としては、国土交通省が認定したGX建設機械が対象となります。
GX建設機械を製造する会社が認め、導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備が対象。建設機械1台に対して充電設備1台が対象。
建設機械1台に対して充電設備1台が対象となり、充電設備のみの調達は補助の対象外です。
国土交通省がGX建設機械と認定した機種及び型式で、製造事業者・輸入事業者等の申請に基づき事前に協会で審査・承認されたものが対象となる。
国土交通省がGX建設機械と認定した機種及び型式であって、当該GX建設機械の製造事業者、輸入事業者等からの申請に基づき事前に協会で審査・承認されたもの
認定機械を充電するための充電設備は製造事業者・輸入事業者等の申請に基づき事前に協会で審査・承認されたものであり、GX建設機械とあわせて調達するものが対象となる。
(2)の認定機械を充電するために、当該GX建設機械の製造事業者、輸入事業者等からの申請に基づき事前に協会で審査・承認されたものであり、上記GX建設機械とあわせて調達するもの
交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が補助対象となる。GX建設機械として認定されていない建設機械は対象外である。
①交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械(※)
GX建設機械に充電する装置として、GX建設機械を製造する会社が認め、GX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備が対象となる。建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。
GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、①のGX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備。ただし、建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。
民間団体等が一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されている建設機械と、その建設機械へ電気を供給する設備(充電設備)等を導入する。
民間団体等が一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されている建設機械及び当該建設機械へ電気を供給する設備
GX建機とは国土交通省の認定を受けた電動建機をいう。GX建機を導入する事業者等に対し、機械及び充電設備の導入費の一部を補助する。
GX建機※の普及状況を踏まえ、今後、公共工事でGX建機の使用を段階的に推進していくことに伴い、GX建機を導入する事業者等に対して、機械及び充電設備の導入費の一部を補助する。
建機の電動化のために建機及び充電設備の導入に対して補助を行う。対象は車両及び建機と一体的に導入するものに限る。