外国人でも創業融資を借りられますか?
はい、日本で事業を営める在留資格があれば申し込めます。会社を経営する場合の在留資格は「経営・管理」です(旧投資・経営ビザ)。永住者など、活動に制限のない在留資格でも事業を営めます。
「経営・管理」の許可基準は2025年10月16日に厳しくなりました。主な内容は次のとおりです。
- 資本金等3,000万円以上
- 常勤職員1人以上の雇用
- 申請者か常勤職員のどちらかが一定の日本語能力(B2相当以上)をもつこと
- 関連分野の修士以上の学位、または経営・管理の経験3年以上
- 事業計画書を専門家が確認すること
融資の可否は、在留期間や事業計画も含めて金融機関が個別に判断します。
出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2026年10月確認)