CEV補助金のV2H充放電設備
公募中
- 締切
- 2027年1月29日(金)
概要
- 対象者
- V2H充放電設備を置く人・法人(リースも可)
- 対象経費
- 設備の購入費(1/2以内、上限75万円)と設置工事費
- 主な要件
- 設置する土地と建物を使う権利があること
- 注意事項
- 国のほかの補助金と重ねて申請できない
詳しい 条件 (178項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率26
補助上限20
一基又は一台当たりの補助金交付上限額は別表2の金額の範囲内で、型式ごと、V2H充放電設備の設置場所区分及び工事の項目ごとにセンターが別に定める。
V2H充放電設備の設置場所区分及び工事の項目ごとにセンターが別に定める
V2H充放電設備の補助上限額は750千円で、補助率は1/2。対象機器と型式ごとの上限額はセンターホームページに掲載される。
V2H充放電設備の補助上限額:750千円
設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合、設備設置基礎工事費の補助上限額は150千円。
設備設置基礎工事費150千円
公共施設/災害拠点の場合、設備本体搬入費の補助上限額は15千円(基数単位)。
①設備本体搬入費基数単位15千円
公共施設/災害拠点の場合、電気配線工事費の補助上限額は850千円。
②電気配線工事費850千円
公共施設/災害拠点の場合、付帯設備設置工事費のうち充電スペースのライン引きの補助上限額は50千円。
①充電スペースのライン引き50千円
公共施設/災害拠点の場合、付帯設備のうち路面表示の補助上限額は150千円。
②路面表示150千円
公共施設/災害拠点の場合、設備防護用部材の補助上限額は80千円、電灯は50千円。
⑤設備防護用部材80千円⑥電灯50千円
公共施設/災害拠点の場合、その他設置に係る費用の上限は雑材・消耗品費・養生費50千円、図面作成費100千円、レイアウト検討100千円、電力会社協議費20千円、安全誘導費30千円、監督等の労務費50千円。
①雑材・消耗品費、養生費50千円②図面作成費100千円③レイアウト検討100千円申請単位④電力会社協議費20千円⑤安全誘導費30千円⑥監督等の労務費50千円
公共施設/災害拠点で1基設置の場合の補助金交付上限額は950千円。
1基設置の場合の補助金交付上限額950千円
一つの工事で複数基設置する場合、基数単位の工事項目は別表2の上限額に設置基数を乗じた額とする。設置工事費の上限額は別にセンターが定める。
当該項目ごとに定められた別表2の補助上限額に設置基数を乗じた額とする。
公共施設/災害拠点以外の場合、基礎工事の補助上限額は35千円。
1基礎工事35千円2据付工事80千円
公共施設/災害拠点以外の場合、据付工事は80千円、本体搬入費は15千円。
2据付工事80千円3本体搬入費15千円
公共施設/災害拠点以外の場合、電気関連工事は300千円、諸費用は120千円。
4電気関連工事300千円5諸費用120千円
公共施設/災害拠点以外の場合の設置工事の補助金交付上限額は550千円。
補助金交付上限額550千円
V2H充放電設備の補助金交付上限額は1基当たり750千円。
V2H充放電設備(1基当たり)750千円
V2H充放電設備の設置工事費の上限は設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合、1基当たり950千円。
設置場所区分が公共施設/災害拠点:(1基当たり)950千円
V2H充放電設備の設置工事費の上限は設置場所区分が公共施設/災害拠点以外の場合、550千円。
設置場所区分が公共施設/災害拠点以外:550千円
交付規程第5条第1項の型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額は別表1のとおり。
型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別表1のとおりとする。
V2H充放電設備工事の項目ごとにセンターが定める補助金交付上限額は別表2のとおり。
項目ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別表2のとおりとする。
補助額3
購入費は購入価格に別表1の補助率を乗じた額と同一型式の補助金交付上限額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)。
いずれか低い額を補助金交付額(千円未満の額は切り捨て。)とする。
設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合、別表2の項目ごと補助上限額と審査で認めた経費のいずれか低い方を合算した額と、補助金交付上限額のいずれか低い方(千円未満切り捨て)。
設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合は
公共施設/災害拠点以外では申請者が申告する項目ごとの補助上限額の合算額、審査で認めた補助対象経費、補助金交付上限額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)。
設置場所区分が公共施設/災害拠点以外の場合は
補助率3
対象者・要件
対象者・要件30
対象者3
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、及び別紙の暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は補助金の交付対象としない。
申請者はV2H充放電設備の所有者であり、かつ給電対象施設の使用権を有する者であること。リース会社が申請者の場合はリース使用者が給電対象施設の使用権を有すること。
申請者は、V2H充放電設備の所有者であり、かつ当該設備の給電対象施設の使用権を有する者であること。
申請者はV2H充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。リース会社が申請者の場合はリース使用者が土地の使用権を有すること。
申請者は、V2H充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。
要件27
交付申請はV2H充放電設備は一つの工事ごとに外部給電器は1台ごとに行われていること。
V2H充放電設備については一つの工事ごとに、外部給電器については1台ごとに、行われていること。
国の他の補助金と重複して交付申請していないこと。
申請者が法人の場合、申請者名、法人番号、交付決定日、交付決定額がオープンデータとしてgBizINFOに公表されることを了承すること。
オープンデータとしてgBizINFOに公表されることを了承すること。
V2H充放電設備(設置工事を含む)又は外部給電器をリースする目的で取得する場合はリース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定すること。
設備は今後新規に購入されるもので、中古品又は新古品ではないこと。発注は交付決定日以降であること。
中古品又は新古品ではないこと。またその発注は交付決定日以降であること。
補助対象経費の支払は交付決定日以降であること。ただしV2H充放電設備に係る前払い金等の一部の支払は交付決定日前でも可。
V2H充放電設備は設置工事を完了し速やかに利用可能な状態にした上で、購入費及び設置工事費の支払又は支払い手続を完了させ、第11条第1項の実績報告期限日までに実績報告ができること。外部給電器は購入及び支払い又は手続きを完了させ、同期限日までに実績報告ができること。
実績の報告期限日までに実績報告が出来ること。
補助対象経費に自社製品の調達分がある場合、又はV2H充放電設備の申請でセンターが別に定める関係会社からの調達分(工事等を含む)がある場合、センターに申告すること。
設置又は所有に関する情報について国・地方公共団体から要請があった場合にセンターが情報提供することを了承すること。災害時等にV2H充放電設備の利用又は外部給電器の貸与の協力要請があった場合は可能な範囲で協力するよう努めること。
センターから求められた場合には利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、そのデータの国への提供を了承すること。
申請者は交付決定日以降にV2H充放電設備又は外部給電器の発注及びV2H充放電設備の施工の開始をしなければならない。
交付決定日以降にV2H充放電設備又は外部給電器の発注及びV2H充放電設備の施工の開始をしなければならない。
V2H充放電設備の補助金の交付を受けた者は原則として設置事業に関する経理の帳簿を備え、他の経理と区分し、収入額及び支出額を記載して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
V2H充放電設備設置事業以外の経理と区分した上
申請者は補助事業の契約・委託・共同実施の際、事業全体の企画・立案や根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。
補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。
契約金額100万円未満を除く契約で、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けた事業者を相手方としないこと。ただし、当該事業者でなければ遂行が困難又は不適当な場合はセンターの承認を受けて相手方にできる。
経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。
設置可能なV2H充放電設備は公共施設/災害拠点の場合は複数基、公共施設/災害拠点以外の場合は1基に限る。
設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合は複数基とし、公共施設/災害拠点以外の場合は1基に限るものとする。
V2H充放電設備に係る工事の施工開始は交付決定日以降であること。
補助対象経費の支払方法は原則として金融機関振込。相殺払い、手形、ファクタリング、割賦販売、ローン契約、クレジット契約等は認めない。ただし、申請者が個人かつ設置場所区分が個人宅の場合は割賦販売・ローン・クレジット契約による支払いも可。
補助対象経費の支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意していること。
設置場所区分が公共施設/災害拠点のうち災害拠点への設置では地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定(災害協定、防災協定など)が締結されていること。
設置場所区分が個人宅の場合、設置場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等があること。購入の発注が完了している場合は第11条第1項の実績報告で電気自動車等があることを報告すれば可。
設置場所区分がマンション等(共用分電盤)の場合はマンション等であることを証する書類の提出が可能なこと。
設置場所施設が分譲済のマンション等の場合はV2H充放電設備の設置が住民総会等で決議されている又は理事会での合意がされていること。
申請者は別紙の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする
役員等が自己・自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているときは誓約に反する。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与しているときは誓約に反する。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているときは誓約に反する。
リース契約を含む申請を行う場合、申請者は保有義務期間以上使用することを前提とした契約とすることに同意すること。
補助金を受けた代表者は他の共同申請者に受領すべき補助金相当額を速やかに支払うこと。
受領すべき補助金相当額を支払うこと。
対象経費
対象経費・対象製品・対象外経費9
対象経費5
V2H充放電設備及び外部給電器の導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする
申請者自身、申請者の子会社・親会社等、関係会社から調達する場合(下請会社を含む)は利益等排除の対象。
次の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。
V2H充放電設備メーカーとの関係で申請者の自社調達の場合は当該調達品の製造原価をもって補助対象経費とする。
メーカーが子会社・親会社等の場合は調達先の売上総利益率、関係会社の場合は営業利益率で補助対象経費から利益相当額を排除する。率がマイナスの場合は0とする。
売上総利益率がマイナスの場合は0とする。
設置工事は子会社・親会社等からの調達は売上総利益率、関係会社からの調達は営業利益率で利益相当額を排除する。率がマイナスの場合は0とする。
営業利益率をもって補助対象経費から利益相当額の排除を行う。営業利益率がマイナスの場合は0とする。
対象製品2
補助対象のV2H充放電設備及び外部給電器は一定の仕様に基づき量産されるもので、製造事業者(海外法人の場合は委託を受けた輸入事業者)からの申請によりあらかじめセンターが承認したものに限る。
その製造事業者(当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)からの申請により、あらかじめセンターが承認したものに限る
対象となるV2H充放電設備及び外部給電器はセンターホームページで案内される。センターが承認した機器が追加された場合は順次ホームページも更新される。
センターが承認したV2H充放電設備及び外部給電器が追加された場合は、順次センターホームページも更新します。
対象外経費2
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限12
受付期間9
延長を行う場合はセンターが別に定める予算額の範囲により、事業ごとに交付申請の受付期間を見直すことができる。
V2H充放電設備の交付申請期間は令和8年7月17日(金)から9月、交付決定期間は令和8年9月〜11月、実績報告期限日は令和9年1月29日(金)。詳細な日時はセンターが別に定める。
令和8年V2H充放電設備7月17日(金)令和8年令和9年~9月~11月1月29日(金)
交付申請額の累計が予算額を超える又は満たないおそれがあると認めるときは予算の消化状況を経済産業省へ報告し、交付の申請期間を見直すことができる。見直す場合はあらかじめセンターのホームページ等で周知する。
交付の申請期間を見直すことができるものとする
交付規程第6条第1項でセンターが別に指定する申請期間は別表3のとおり。
センターが別に指定する申請期間は別表3のとおりとする。
申請額の累計が予算額を超えると予想される場合等は申請期間を短縮し受付を中止できる。センターのホームページで周知する。
交付の申請期間を短縮し、交付申請の受付を中止することができるものとする。
申請期間内に申請額の累計が予算額を超えた場合は到着日で先着順位を設定し、超えた時点で受付を終了する。超えた当日以降の到着日の申請は無効とする。
予算額を越えた時点で交付申請の受付を終了する。
申請額の累計が予算額に満たないと予想される場合は申請期間を超えて受付でき、ホームページで延長を告知する。
交付の申請期間を延長することを告知する。
申請受付は令和8年7月17日(金)に開始される。申請手続きはオンライン申請システムによる。
令和8年7月17日(金)申請受付開始
R8年度の申請期間は7月17日から9月30日まで。
申請期間(R8年) 7/17~9/30
提出期限3
V2H充放電設備の申請者は設置工事の完了、利用可能な状態にすること、補助対象経費全額の支払又は手続き完了(中止・廃止承認を含む)のとき、センターが別に定める実績の報告期限日までに実績報告をする。
センターが別に定める実績の報告期限日までに、実績報告をセンターにしなければならない。
実績報告の提出期限日は別表3のとおり。
実績報告の提出期限日は、別表3のとおりとする。
R7年度補正の実績報告の締切はR9年1月29日。
R7年度補正実績報告締切R9/1/29
申請手続き
手続き・提出書類49
手続き19
実績報告の内容が交付決定の内容(承認された内容を含む)及びこれに付された条件に適合すると認めたときにセンターが補助金の額を確定する。審査及び必要に応じた現地調査等で判断する。
その内容が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたとき
実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判明したときはセンターは必要に応じて申請内容や工事内容について改善等を指示することができる。
実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判明したときは、必要に応じて、申請内容や工事内容について改善等を指示することができる
補助金の額を確定したときはセンターが定める様式の補助金の額の確定通知書により、交付決定を受けた申請者へ通知する。
補助金の額の確定通知書により、補助金の交付の決定を受けた申請者へ通知するものとする
センターは定めた補助金交付上限額の範囲内で、型式ごとに第4条第2項の承認を行い、これを公表する。補助金交付額の算定はセンターが別に定める。
型式ごとに前条第2項承認を行い、これを公表する。
申請者はセンターが別に指定する申請期間内までにセンター様式の補助金交付申請書をセンターに提出しなければならない。
センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出
やむを得ない理由で実績報告が遅延する場合はあらかじめセンターの指示を受けなければならない。
センターは有識者等による審査委員会を組織し、交付規程の審議、実施細則の制定及び変更、V2H充放電設備及び外部給電器の承認手続きの制定及び変更、補助金交付上限額の決定等について審議を経なければならない。
センターは、有識者等による審査委員会を組織し、経済産業省に提出する交付規程の審議、実施細則の制定及び変更(軽微なものを除く。)
交付規程によりセンターが定める様式は様式V01から様式V19、様式1から様式21のとおりとする。
交付規程によりセンターが定める様式は、様式V01から様式V19、様式1から様式21のとおりとする。
V2H充放電設備の申請者は交付申請及び実績報告の手続の一部の代行を第三者(手続代行者)に依頼できる。センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。
手続代行者は工事施工会社に限るものとする。
手続代行者は有償で代行する場合は行政書士法第19条に抵触しないよう留意する。申請者の指示に従い誠意をもって実施し、得た情報は個人情報保護法に従って取り扱う。
行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条の規定に抵触しないよう留意しなければならない。
手続代行者による申請ではV2H充放電設備は申請者が手続代行者届出書でセンターへ届け出る。外部給電器は手続代行者が手続代行者登録届出書でセンターへ登録を行う。
手続代行者届出書をもって、申請者がセンターへ手続代行者を届けること。
V2H充放電設備の申請では手続の一部を代行できる。外部給電器の申請では手続の全てを代行できる。
外部給電器の申請にあっては、交付規程及び実施細則に規定される手続の全てを代行できるものとすること。
支庁・支所・出張所等又は支社・支店から申請する場合、交付申請と同時に代表権者から長への申請権限の委任がなされたことをセンターに届けなければならない。
申請に関する権限の委任がなされたことをセンターに届けなければならない。
複数の申請者は手続きの代表者を定めて共同申請できる。代表者は一切の手続きを行い、原則としてV2H充放電設備を所有するものとする。
原則としてV2H充放電設備を所有するものを代表者とすること。
調達分がある場合は申請者の利益が含まれるため、補助対象経費から利益等を排除して交付額を決定する。排除の方法は別表5。申請時に利益等排除の申告、実績報告時に申立をセンターへ行う。
補助対象経費から利益等を排除して補助金交付額を決定する。
計画変更で別表6の軽微な変更を行う場合はセンターに申告する。軽微と認められればその申告をもって承認する。工事内容に関わらない軽微な変更は変更内容の報告で届ける。
センターに計画変更の申告をするものとする。
外部給電器の申請では軽微な計画変更は承認申請によらず届出とできる。計画変更等で補助金額が増減する場合は原則減額のみ認め、増額は認めない。
計画変更の承認申請によらず、届出とすることができる。
保有義務期間内に処分を制限されていない財産等を処分するとき等はあらかじめ取得財産等届出書で届ける。
あらかじめ取得財産等届出書をもって届けることとする。
申請手続きはオンライン申請システムによる申請となる。
申請手続きはオンライン申請システムによる申請となります
提出書類30
別表3の申請要件を満たし、別表4に定める書類が添付されていること。
別表4に定める書類が添付されていること。
実績報告に必要な添付書類は別表4に定める。
実績報告に必要な添付書類は別表4に定める。
交付申請時、設置する土地や給電対象施設を所有していない場合は土地・施設の利用及びV2H設置の許諾を証する書類が必要。
土地の利用及びV2H充放電設備設置の許諾を証する書類
災害拠点へのV2H設置の申請では地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定が締結されていることを証する書類が必要。
災害時の人的・物的支援に関する協定(「災害協定」「防災協定」など)が締結されていることを証する書類
個人宅へのV2H設置の申請では設置場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等の車検証、又は購入のための発注が完了していることを証する書類が必要。
自動車検査証(車検証)又は購入のための発注が完了していることを証する書類
マンション等(共用分電盤)への設置では設置場所がマンション等であることを証する書類が必要。分譲済みの場合は住民総会等での決議又は理事会での合意を証する書類も必要。
V2H充放電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
自社調達で利益等排除を行う場合は製造原価を証する書類、別表5の(2)又は(3)で排除を行う場合は該当を証する書類と調達先の直近年度の単独損益計算書が必要。
調達先の決算報告を証する書類(直近年度の単独の損益計算書)
実績報告時は設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細と、設置工事の完了を証する書類が必要。リースの場合は貸与料金の算定根拠明細書も必要。
V2H充放電設備設置工事の完了を証する書類
交付申請時に電気自動車等の購入発注完了を証する書類を提出していた場合、実績報告時に設置場所を使用の本拠の位置とする車検証を提出する。
設置場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等の自動車検査証(車検証)
交付申請時、法人(地方公共団体を除く)は発行から3か月以内の商業登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)とセンターが別に定める役員名簿(リース使用者も含む)を提出する。
商業登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書(写し)又は現在事項全部証明書(写し))(発行から3か月以内のもの)
交付申請時、法人は法人番号を証する書類として、法人番号指定通知書の写し又はgBizINFO等からダウンロードしたPDFファイルデータ等を提出する。
法人番号指定通知書の写し又はgBizINFO
交付申請時、個人は本人確認書類(免許証の写し、住民票の写し等)を提出する。
個人にあっては、本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
交付規程別表4の申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表4のとおり。
申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表4のとおりとする。
共同申請の場合、共同申請者についても交付申請時に申請者を確認する書類を添付しなければならない。
実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表4のとおり。
実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表4のとおりとする。
認可地縁団体などの申請者の代表者が選定されたことを証する書類の写しと代表者の本人確認書類(免許証写し、住民票写し等)を提出する。認可地縁団体の場合は認可地縁団体台帳の写しを提出する。
の代表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
V2H充放電設備をリースする目的で取得する場合はリース事業を生業とすることを証する書類の写しを提出する。履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等で代替することもできる。
リース事業を生業とすることを証する書類の写し(上記①の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等で代替することも可)
給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類を提出する。
V2H充放電設備本体の申請者宛ての見積書(写し)を提出する。メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払条件が明記されていること。
①申請者宛ての見積書(写し)メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払条件が明記されていること
V2H充放電設備設置工事に係る見積書を提出する。
①V2H充放電設備設置工事に係る見積書
設置場所区分が公共施設または災害拠点の場合に限り、V2H充放電設備の設置場所見取図等を提出する。
V2H充放電設備の設置場所見取図等(設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合に限る。)
設置場所区分が公共施設または災害拠点の場合に限り、設置工事内容が確認できる図面を提出する。
設置工事内容が確認できる図面(設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合に限る。)
工事着工前の要部写真を提出する。
実績報告時にV2H充放電設備購入・設置完了報告書を提出する。
V2H充放電設備購入・設置完了報告書
V2H充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑(写し)、または全額支払いの手続完了を証明する書類(写し)を提出する。申請者自身が支払った場合は申請者宛ての領収証の写し、領収証がない銀行振込みの場合は銀行発行の振込み証明書の写しを提出する。
V2H充放電設備代金及び設置工事の代金の支払い証憑(写し)又は全額支払いの手続が完了していること
V2H充放電設備のメーカーが発行する保証書、またはメーカーが認めた第三者の発行する保証書を提出する。第三者発行の場合は保証書のフォームがメーカーの定めたもので、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。
V2H充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書
V2H充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得する場合はリース契約書の写しを提出する。
V2H充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース契約書(写し)
V2H充放電設備設置中及び完了後の要部写真を提出する。
V2H充放電設備設置中及び完了後の要部写真
設置場所区分が公共施設または災害拠点の場合に限り、V2H充放電設備設置の完了を確認できる図面を提出する。
V2H充放電設備設置の完了を確認できる図面(設置場所区分が公共施設/災害拠点の場合に限る。)
申請者自身が支払いを完了した代金については申請者宛ての領収証(購入者が受領したものの写し)を支払証憑とする。領収証がない銀行振込み等の場合は銀行発行の振込み証明書(写し)(振込金受取書等)等とする。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元14
交付決定6
センターは交付審査等により、予算額の範囲内で交付すべきと認めたとき、別に定める期間内に交付の決定を行う。確認に時間を要する又は申請内容が不適切として連絡した申請はこの限りでない。
センターが別に定める期間内に交付の決定を行うものとする。
センターは交付決定通知書により速やかに申請者に通知する。必要に応じ申請事項に修正を加えて通知し、条件を付すことができる。通知書に記載された日が交付決定日となる。
通知書に記載された日を交付決定日とする。
第6条第2項第九号の申告があった場合、センターが別に定める方法で計算する利益等について補助金額の確定で減額を行い、その旨の条件を付して交付決定する。
補助金の額の確定において減額を行うこととし
所定の申請・添付書類で記載内容が適正なものは受付、適正でないものは受付不可として申請者に通知する。不備があれば一定期間内の是正を指示し受付を保留でき、期間内に是正されなければ受付不可とする。実績報告にも適用する。
センターが申請者に一定期間内に書類等の不備を是正するように指示し、受付を保留することができるもの
申請期間内に同一施設の駐車場に複数の申請がある場合、センターへ先に到着した交付申請を有効とし、他は受付不可とする。
センターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とする
センターが別に定める交付の決定を行う期間は別表3のとおり。
交付の決定を行う期間は別表3のとおりとする。
財産処分5
取得財産の保有義務期間は別表7のとおり。保有義務違反と認める処分は別表8のとおり。
取得財産の保有義務期間を別表7のとおり定める。
取得財産等の処分を制限する期間は別表7のとおり。別表9の処分は承認を受けた処分でも同項の規定を適用せず、取得財産等届出書で届ける。
処分を制限する期間を別表7のとおり定める。
承認を受けて行われる処分のうちセンターが特に認めるものとして、住宅及び建築物等にV2H充放電設備が設置された場合の、当該住宅及び建築物等の譲渡と併せて行われる当該設備の譲渡がある。譲渡の場合は譲受人が処分制限期間中に新たな財産処分を行うときにあらかじめセンターの承認を譲受人自身が得ることについて合意がある場合に限る。
住宅及び建築物等にV2H充放電設備が設置された場合における、当該住宅及び建築物等の譲渡と併せて行われる当該V2H充放電設備の譲渡。
申請者が所有していない土地に設置される場合で、土地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う処分であって、処分後も引き続き本補助目的の達成のために利用されるものとしてセンターが認めるものも、特に認める処分に含まれる。
申請者が所有していない土地にV2H充放電設備が設置される場合において
その他、センターがV2H充放電設備の普及促進に特に必要と認める処分も、特に認める処分に含まれる。
その他センターがV2H充放電設備の普及促進に特に必要と認める処分。
還元3
返還・取消
返還・取消15
返還5
交付決定を取り消した部分について補助金が既に交付されている場合、センターは返還命令書により、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
返還を命じる場合は取消事由の事情変更(第14条第1項第五号)に該当する場合を除き、命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて(本文はここで途切れている)。
その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて
事業終了後に補助金の交付を受けた者から補助金の返還があった場合、センターは速やかに経済産業大臣に報告し、その指示に従う。
補助金の交付を受けた者から補助金の返還があった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し
補助金の返還義務が発生した場合、共同申請者は返還額の全額を連帯して返還する。
共同申請者はその返還額の全額を連帯して返還すること。
処分が補助事業の目的を達成できないと認めたときは補助金の全部又は一部の返還を求める。天災や過失のない事故等で使用不能となり廃棄した場合などは返還を求めない。返還額は減価償却の考え方に基づき算出する。
交付をした補助金の全部又は一部の返還を求め
取消10
法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消せる。
一法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
交付決定通知のもととなった交付申請(承認後のものを含む)の内容と異なる使用等をした場合、交付決定を取り消せる。
交付決定通知のもととなった交付申請(第9条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの)の内容と異なる使用等をした場合。
交付の決定後に交付の申請要件を満たさないことが判明した場合、交付決定を取り消せる。
三交付の決定後に交付の申請要件を満たさないことが判明した場合。
不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合、交付決定を取り消せる。
四不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
交付決定後に生じた事情の変更により、交付申請の内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、交付決定を取り消せる。
交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のもととなった交付申請
申請者が別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合、交付決定を取り消せる。
取消の規定は補助金の額の確定があった後においても適用する。
前項の規定は、第12条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。
交付決定を取り消したときはセンターが定める様式の補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知する。
補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする
申請者等及びV2H充放電設備の工事施工会社が虚偽及び不正行為等により補助金の申請手続等を行った場合、新しい申請の受付を一定期間拒否すること、及び名称と不正の内容を公表することができる。
一定期間受付を拒否すること。二申請者等及びV2H充放電設備の工事施工会社等の名称及び不正の内容を公表すること
手続代行者が虚偽の申請等の不正行為を行った場合、交付規程第24条に基づき手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科される。
手続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。
用語・その他
定義・その他23
定義9
中古品は申請者が既に代金を支払い、設置し、メーカー保証書等を受領した設備。新古品は代金を支払って既に所有する未設置のV2H充放電設備及び既に所有する外部給電器。いずれも購入費用は補助対象経費にならない。
いずれもその購入費用は補助対象経費とはならない。
一つの工事とは原則、同一施設に属する駐車場にV2H充放電設備を設置する工事をいい、別の駐車場に設置する場合も一つの工事。マンション等(共用分電盤)で各棟の居住者用ごとに分かれた駐車場は駐車場ごとに一つの工事とする。
同一施設に属する駐車場にV2H充放電設備を設置する工事をいい
工事の施工開始とはV2H充放電設備の搬入や設置のための基礎工事などの準備や工事の一部又は全部の施工の開始をいう。
設置に係る準備や工事の一部又は全部の施工の開始のことをいう。
設置工事の完了とは補助対象経費に係るV2H充放電設備を稼働せしめる設置工事が全て完了した日をいう。
設置工事が全て完了した日のことをいう。
全額支払いの手続の完了とは割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車から電力を取り出し、それらに充電する装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格に基づく検定(CHAdeMO V2Hプロトコル認証)に合格しているものをいう。
「V2H充放電設備」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という)から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で
V2H充放電設備の申請における設置場所区分は4つあり、区分の詳細はセンターが別に定める。4区分は公共施設/災害拠点、共同住宅及び長屋(マンション等)(共用分電盤)、その他施設、個人宅である。
「設置場所区分」とは、次の4つの区分をいい、区分の詳細はセンターが別に定める。
センターがV2H充放電設備及び外部給電器の導入に要する経費の一部を助成する事業を補助事業という。
V2H充放電設備及び外部給電器の導入に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)
V2H充放電設備とは電気自動車等から電力を取り出し、電気自動車等に充電する装置で、CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているものをいう。
に基づく検定(CHAdeMO V2H protocol認証)に合格しているものをいう。
その他14
申請者は交付決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承認を得ずに第三者へ譲渡し又は継承させてはならない。
V2H充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、帳簿とともに保存し、センターの要求があったときはいつでも閲覧に供できるようにしておかなければならない。
項の帳簿とともにV2H充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間
申請者等はセンターが必要な範囲内において調査等を行う場合はこれに協力しなければならない。
センターは国の施策に基づき、必要な範囲において申請者等に対して電気自動車等及び充電インフラの普及に資するデータ等の提供を要請することができる。申請者等は必要な範囲内で提供を申し出た場合は協力しなければならない。
センター及びその職員は本事業を通じて申請者に関して得た情報を個人情報の保護に関する法律に従って取り扱う。
本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする
センター及びその職員は製造事業者から提供を受けた秘密情報を提供者の了解なく国以外の第三者に漏洩し、又は交付の目的以外に利用してはならない。
当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない
提供された個人情報及び秘密情報は交付要綱第22条第3項の保存期間が経過した際に経済産業大臣へ報告し、その指示に従わなければならない。
交付要綱第22条第3項における保存期間が経過した際には経済産業大臣へ報告し、その指示に従わなければならない
申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合、センターは本事業を通じて得た申請者の情報を国に提供することができる。
申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる
センターは交付の目的を達成するため、V2H充放電設備及び外部給電器等の新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向けた調査等を行うことができる。
この交付規程は令和8年7月16日から施行する。
この交付規程は、令和8年7月16日から施行する。
誓約が虚偽であり、又は誓約に反したことにより不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てない。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません
補助金交付に係るセンター発行の通知書等の送付先は全て申請者となる。
書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
手続代行者が申請の不備を解消できず交付に至らない場合は申請者と手続代行者間で調整し、申請者はセンターに不服を申し立てられない。
申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできないこと。
交付決定の内容に対し実績報告で補助対象経費が増減する場合、原則として減額のみ認め、増額は認めない。
原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。