CEV補助金の戸建住宅の充電設備(補助額〜手続き)
締切済み
- 締切
- 2026年9月30日(水)
概要
- 対象者
- 戸建て住宅に充電用コンセントを付ける人
- 対象経費
- 充電用コンセントの購入費と設置工事費(上限5万円)
- 主な要件
- その住宅と土地を使う権利があること
- 注意事項
- 発注と工事は交付決定の後
詳しい 条件 (170項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率13
補助上限3
センターが定める補助金交付上限額を交付額の上限として適用する。金額は本文に記載なし。
補助金交付上限額は50千円。
設備の購入費定額(1/1以内)(注1)50千円設置工事費
補助対象経費に係る一基当たりの補助金交付上限額は別表1に定める。
補助額6
補助金交付上限額と申告された充電用コンセントおよびコンセント設置工事費の合計金額(税抜)をもとに補助金申請額が算定される。
補助金交付上限額と申告された充電用コンセントおよびコンセント設置工事費の合計金額(税抜き)をもとに補助金申請額が算定されます
購入費(税抜)と設置工事費(税抜)の合算に定額(1/1以内)の補助率を掛けた額と、センターが定める上限額のいずれか低い方を交付額とする。
以下のア、イのいずれか低い方で補助金交付額とします。
申請者が申告する購入価格とセンターが承認した本体価格・補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定する。
いずれか低い方で交付額を算定することをいいます。
センターが別に定める予算額の範囲内において交付する。
購入価格と設置工事費を合算した額に補助率を乗じた額と交付上限額のいずれか低い額を交付額とし、千円未満は切り捨てる。
いずれか低い額を補助金交付額(千円未満の額は切り捨て。)とする。
補助金申請額は補助金交付上限額と申告された充電用コンセントおよびコンセント設置工事費の合計金額(税抜き)をもとに算定される。
なお、補助金交付上限額と申告された充電用コンセントおよびコンセント設置工事費の合計金額(税抜き)をもとに補助金申請額が算定されます。
補助率4
補助率は定額で1/1以内。
充電用コンセントの購入費(税抜)と設置工事費(税抜)の合算×補助率(定額(1/1以内))
補助対象経費は設備の購入費と設置工事費で、補助率は定額(1/1以内)。定額については設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。
設備の購入費定額(1/1以内)(注1)50千円設置工事費注1.定額については、設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。
補助対象経費のうち設備の購入費の補助率は定額(1/1以内)で、補助金交付上限額は50千円(注1)。
設備の購入費定額(1/1以内)(注1)50千円
設置工事費は定額で、定額については設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。
対象者・要件
対象者・要件66
対象者15
マンション等への充電設備設置事業は地方公共団体、法人、個人が申請できる。申請者がマンション等の所有者でない場合は所有者の許諾が必要で、新築分譲マンション等では販売事業者の許諾が必要である。
申請できる方(注4)地方公共団体、法人、個人
申請者は充電用コンセントの所有者で、当該戸建て住宅の使用権限を有すること。
申請者は、充電用コンセントの所有者であり、当該戸建て住宅の使用権限を有するものであること。
設置する土地の使用権限を有すること。所有者でない場合は所有者が5年間設置を許諾した書類を提出する。
土地の所有者が充電用コンセントを5年間設置することを許諾したことを証する書類を提出することとする。
充電用コンセントを新たに購入(所有)し、設置する土地の使用権限を有する方が申請者として申請できる。
充電用コンセントを新たに購入(所有)し、充電用コンセントを設置する土地の使用権限を有する方が申請者として申請することが可能です。
設置場所となる戸建て住宅と本人確認書類の住所が一致している個人のみが申請者となれる。
設置場所となる戸建て住宅と本人確認書類の住所が一致している個人のみ申請者となれます。
個人以外の法人(リース会社を含む)、地方公共団体等は申請者となることができない。
個人以外の法人(リース会社を含む)、地方公共団体等は申請者となることはできません。
充電用コンセントをリースして設置する場合、リースでは申請できない。購入(所有)する個人が申請者となる。
リースでの申請はできません。
デベロッパーは申請者として申請できない。充電用コンセントを購入し設置する土地の使用権限を有する個人が申請者となる。
デベロッパーが申請者として申請することはできません。
反社会的勢力およびそれに準ずる者には補助金は交付しない。
特に、反社会的勢力およびそれに準ずる者には補助金は交付しません
センターが承認した補助対象の充電用コンセントを今後購入(所有)し、設置する土地の使用権限を有する個人が申請できる。
充電用コンセントを設置する土地の使用権限を有する個人が申請することができます
申請者が暴力団排除に関する誓約事項に該当した場合は申請できない。
申請者が「暴力団排除に関する誓約事項」の記に記載されている事項に該当した場合は、申請できません
個人が行う戸建て住宅への充電用コンセント導入に要する経費が補助対象となる。
個人が行う戸建て住宅への充電用コンセント導入に要する経費のうち
申請者は充電用コンセントの所有者であり、かつ設置する戸建て住宅の使用権限を有する者であること。また設置する土地の使用権限を有する者であること。
申請者は、充電用コンセントの所有者であり、かつ、当該充電用コンセントを設置する戸建て住宅の使用権限を有する者であること。
戸建て住宅充電用コンセントの承認申請者は交付規程第4条第2項の製造事業者。海外法人の場合は製造事業者の委託を受けた輸入事業者(海外法人の日本支店を含む)。センターが補助対象とするか審査する。
交付規程第4条第2項で定められた製造事業者(製造事業者が海外法人である場合にあっては、製造事業者の委託を受けた輸入事業者
個人が行う戸建て住宅への充電用コンセント導入に要する経費が補助の対象となる。
個人が行う戸建て住宅への充電用コンセント導入に要する経費のうち
要件51
工事要件を満たしていない場合、申請の受付不可または当該工事項目が補助対象とならないことがある。
申請の受付不可または当該工事項目が補助対象とならないことがあります
設置工事が申請者の自社調達の場合は申請を不可とする。
設置工事が申請者の自社調達の場合は、申請を不可とします
同一戸建て住宅に属する駐車場に充電用コンセントを1基設置する工事を「一つの工事」という。
「同一戸建て住宅に属する駐車場に充電用コンセントを1基設置する工事」を「一つの工事」といいます。
既存の駐車スペースがあればそれを活用する。舗装されていない場合でも舗装にかかる費用は補助の対象外。
舗装にかかる費用は、補助の対象外です。
充電用コンセントは駐車スペース1台分につき1基設置することが条件。
充電用コンセントは、駐車スペース1台分につき、1基設置することを条件とします。
一つの工事ごとに申請していることが要件。
(1)一つの工事ごとに申請していること。
国の他の補助金と重複していない申請であること。地方公共団体の補助制度は重複申請できる場合がある。
設置可能な充電用コンセントは1基に限る。
設置可能な充電用コンセントは、1基に限るものとする。
充電用コンセントは新品で購入されるものであること。
充電用コンセントは「新品」で購入される充電用コンセントであること。
充電用コンセントの発注は交付決定日以降。設置工事の施工開始と代金支払も交付決定日以降(前払い金等の一部は交付決定日前でも可)。
充電用コンセントの発注は交付決定日以降であること。
設置した充電用コンセントは処分制限期間5年を満了できること。
設置した充電用コンセントは処分制限期間5年を満了できること。
国の要請でセンターが申請設備の情報を提供することを了承する。利用状況データ(利用頻度等)の提供と国への提供も了承する。
利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データを含む設備にかかる情報について国への提供を行うことを了承すること。
補助金で設置した充電用コンセントは法令を遵守し継続的に管理し、補助金交付の目的に沿って運用する。
補助金を受けて設置した充電用コンセントは、法令を遵守し継続的に管理し、補助金交付の目的に沿って運用を図ること。
同一戸建て住宅の駐車場に複数申請がある場合、センターへ先に到着した交付申請を有効とし、他は受付不可。
センターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とするとともにその旨を申請者に通知するものとします。
設置工事を完了し、購入費と設置工事費の全支払を完了させ、期限までに実績を報告することが必要。
充電用コンセントの購入費および設置工事費の全ての支払を完了させ、センターに実績の報告をすることが必要です。
設置場所が転居や移転先である場合は実績報告時に申請者住所との一致を確認する。
設置場所が転居や移転先である場合は、実績報告時に一致を確認します
申請者は補助金の申請前に別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」を必ず確認し、誓約しなければならない。
申請者は、補助金の申請前に、以下に示す(別紙1)「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を必ず確認し、誓約しなければなりません
申請者は交付申請前に別紙の暴力団排除に関する誓約事項を確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
補助金の交付申請時、及び補助事業の実施期間内と完了後において、暴力団排除に関する誓約の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
補助金の交付申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
法人等が暴力団である、又は役員等が暴力団員である場合は対象外となる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団
役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら社会的に非難されるべき関係を有している場合は対象外となる。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
実績報告で補助対象経費が増減する場合や計画変更等で補助金額が増減する場合、原則として減額のみ認め、増額は認めない。
原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。
充電用コンセント本体のメーカーが発行する保証書、またはメーカーが認めた第三者発行の保証書を提出する。第三者発行の場合はメーカー定めのフォームで、発行をメーカーが管理できる場合に限る。
メーカーが発行する保証書、もしくはメーカーが認めた第三者の発行する保証書
保証書の保証開始日は交付決定日以降の日付であること。
交付決定日以降の保証開始日である日付の記載
センターが審査し承認した保証書が必要。一部の充電用コンセントでは保証書として納品出荷証明書の提出が必要。
センターが求める保証書は、充電用コンセントメーカーが本補助金交付の補助対象の充電用コンセントとして申請をした際、センターが審査の上、承認した保証書になります。
工事費の支払は原則として振込であること。クレジットカード等による一括払いは可。相殺払い、手形、ファクタリング、割賦販売、ローン契約、個別クレジット契約による支払は認めない。
原則、認める支払方法は振込になります。ただし、クレジットカード等による一括払いは可とし
人工知能で生成した画像、インターネットで取得した画像、スクリーンショットを保存した画像、加工および修正された画像の提出は認めない。
人工知能(AI)で生成した画像、インターネットで取得した画像、スクリーンショットを保存した画像、加工
設置工事完了後に実際に撮影した写真のみ提出する。撮影時はGPS機能を有効にする。GPS情報を含まない写真の提出は認めない。
設置工事完了後に実際に撮影した写真データのみ提出してください。
戸建て住宅充電用コンセントの申請要件(別表1)は以下の要件をすべて満たすこと、または申請者が同意することである。第1に戸建て住宅充電用コンセントの型式が定まっていること。
①戸建て住宅充電用コンセントの型式が定まっていること。
戸建て住宅充電用コンセントは日本配線システム工業会規格「JWDS-0033 EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合していること。基本型式から派生(外観色の変更など)する型式についても同様とする。
日本配線システム工業会規格「JWDS-0033EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合していること。
センターが認めた型式及び製造番号を戸建て住宅充電用コンセント本体で確認できること。
戸建て住宅充電用コンセント申請者による品質確認が終了していること。
販売価格及び目標販売台数が確定していること。
戸建て住宅充電用コンセントの製品原価を提示すること。OEMの場合は申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出する。製品原価は審査、及びセンターが補助金交付申請を受け利益等排除に該当する場合の補助金算出の目的でのみ使用する。
OEMの場合は、戸建て住宅充電用コンセント申請者が調達先から購入した金額を製品原価として提出すること。
コンセント申請者は補助金交付申請者(購入者に同じ)に対し、直接保証書を発行しなくてはならない。ただし、工事施工業者、販売する子会社、販売代理店などに発行を委託する場合はこの限りでなく、その場合も申請者が個々の保証内容を管理し、補助金交付申請者に対して保証義務を有する。
ただし、戸建て住宅充電用コンセント申請者が工事施工業者、戸建て住宅充電用コンセントを販売する子会社、又は販売代理店などに保証書の発行を委託する場合はこの限りでない。
交付申請は一つの工事ごとに行われていること、国の他の補助金と重複して交付申請していないこと、暴力団排除の誓約事項に該当しないことの全てに該当するものでなければならない。
二国の他の補助金と重複して交付申請していないこと。
事業全体の企画立案や根幹に関わる執行管理部分を第三者に請負わせ・委託してはならない。契約金額100万円未満を除く契約では経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けた事業者を相手方としない(センターの承認を受けた場合を除く)。
契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相手方としないこと。
設置場所は申請者の住民登録のある住所地の戸建て住宅に附随する駐車場であること。
設置する充電用コンセントは1基であること。
交付申請に係る充電用コンセントは新規購入の設備で、中古品又は新古品ではないこと。発注は交付決定日以降であること。
今後新規に購入される設備であり、中古品又は新古品ではないこと。またその発注は交付決定日以降であること。
充電用コンセントに係る工事の施工開始は交付決定日以降であること。
補助対象経費の支払は交付決定日以降であること。ただし前払い金等の一部の支払は交付決定日前でも可。
補助対象経費の支払は交付決定日以降であること。ただし、前払い金等の一部の支払については交付決定日前でも可とする。
支払方法は原則として金融機関振込。クレジットカード等による一括払いは可。相殺払い、手形、ファクタリング、割賦販売、ローン契約、個別クレジット契約による支払は認めない。
ただし、クレジットカード等による一括払いは可とし、他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む。)による支払及び裏書譲渡、
国からセンターに情報提供の要請があった場合にセンターが情報提供することを了承すること。センターから求められた場合、利用状況データ(利用頻度等)を提供し、国への提供を了承すること。
センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ(利用頻度等)を提供し、当該データについて国への提供を行うことを了承すること。
申請期間内に同一施設に属する駐車場に複数の申請がある場合はセンターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他は受付不可として通知する。
センターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とするとともにその旨を申請者に通知するものとする。
センターが承認しても品質を保証するものではなく、品質保証や購入者への補償等はすべて申請者が負う。申請者は自己の責任で承認されたコンセントを公表できる。
当該承認は、戸建て住宅充電用コンセントの品質を保証するものではなく
別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者について定めがあるが本文はここで途切れており、その効果は本ページからは読み取れない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者は、本補助
センターは仕様変更の承認通知に際して、必要な条件を付すことができる。
センターは、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
設置した充電設備等の保有義務期間を厳守することを誓約する。
設置した充電設備等の保有義務期間を厳守します。
申請する充電設備および設置工事に関して、国の他の補助金を申請または受領していないことを誓約する。
申請する充電設備および設置工事に関して、国の他の補助金を申請または受領していません。
補助事業を遂行するための契約や事業の一部の委託・共同実施をする場合は交付規程第6条第2項第四号の規定を遵守する。
交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第6条第2項第四号の規定を遵守します。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費28
対象経費6
支払は原則金融機関振込。クレジットカード等による一括払いは可。相殺、手形、ファクタリング、割賦販売、ローン、個別クレジット等による支払は認めない。
ただし、クレジットカード等による一括払いは可とし、他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む。)による支払および裏書譲渡
申請書はすべて税抜の額を入力する。消費税は補助対象経費とみなさない。見積書等には消費税を別途記載する。
申請書はすべて税抜の額を入力してください。
充電用コンセント導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
当該充電用コンセント導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。
補助対象経費の区分及び補助率は別表1のとおり。補助対象経費及び補助率は必要に応じて見直す。
3補助対象経費の区分及び補助率は、別表1のとおりとする。なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。
充電用コンセント導入に要する経費のうち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費を補助対象経費とする。
補助金の交付の対象としてセンターが認める経費(以下「補助対象経費」という。)
充電設備については処分制限額に関わらず全てを台帳の対象とする。
ただし、充電設備については処分制限額に関わらず全てを対象とする。
対象製品3
センターが審査・承認した充電用コンセント(型式)が対象。最新の承認型式はセンターホームページの一覧で確認する。
センターが審査・承認した充電用コンセント(型式)が対象となります。
補助対象の充電用コンセントは一定の仕様に基づき量産されるもので、製造事業者(海外法人の場合はその委託を受けた輸入事業者)からの申請によりあらかじめセンターが承認したものに限る。
その製造事業者(当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)からの申請により、あらかじめセンターが承認したものに限る。
補助対象となる充電用コンセントはセンターホームページで案内される。センターが承認した充電用コンセントが追加された場合は順次ホームページも更新される。
対象となる充電用コンセントはセンターホームページにおいてご案内いたしますので、参照してください。
対象工事8
センターが承認した充電用コンセントの定格出力等、性能を担保する工事を行うことが必要。他用途に利用するための設置工事費は補助対象外となる。
原則として、センターが承認した充電用コンセントの定格出力等、性能を担保する工事を行うことが必要です。また、他用途に利用するための設置工事費は補助対象外となります。
充電用コンセントの据付にかかる労務費・資機材運搬等、充電用コンセント本体の搬入費用が対象となる。
充電用コンセントを稼働させるために必要な回路のケーブル・アース線(幹線含む)の部材費・労務費、配管工事にかかる部材費・労務費、ブレーカー設置・盤設置にかかる部材費・労務費、電気配線の敷設に関係する工事費が対象となる。
充電用コンセントを稼働させるために必要な電気関連の工事
メーカーの「取付け作業指示書」等で指示する充電用コンセント等本体の設置方法を満たしていること。
メーカーが「取付け作業指示書」等で指示する充電用コンセント等本体の設置方法を満たしていること
メーカーの「取付け作業指示書」等で指示するケーブルの仕様を満たしていること、および充電用コンセント本体等の性能を担保するブレーカーを設置することが必要。
センターが定める設置工事項目に該当する工事が補助対象。
補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目に該当する工事です。
要部写真は事業開始日以降に実際に撮影したものを提出する。AI生成画像、インターネット取得画像、スクリーンショット、加工・修正画像は認めない。GPS情報を含むJPEGまたはPNGで、1枚20MB以下のカラーデータとする。
事業開始日以降に実際に撮影した写真データのみ提出してください。
充電用コンセント設置工事施工前の撮影時には駐車車両等の障害物がないようにする。やむを得ず映り込む場合は設置場所床面や設置予定壁面などの写真を複数枚提出する。
充電用コンセント等設置工事施工前の設置場所の撮影時には障害物(駐車している車等)がないようにしてください。
対象住宅2
戸建て住宅のみ対象のため、マンションは申請できない。
戸建て住宅のみ対象となりますので、戸建て住宅充電用コンセントの事業ではマンションの申請は不可です。
充電用コンセントの設置場所は申請者の住民登録のある住所地の戸建て住宅に附随する駐車場であること。
対象外経費9
将来用の配線・配管材費・労務費、テープ・ドリルの刃などの雑材・消耗品、交通運搬費や廃材の処分費、養生費用、諸費用・一般管理費・現場管理費・共通仮設費、設置場所の検討にかかる費用などは補助対象とならない。
将来用の配線材費、労務費
屋根・小屋・防護用部材、電灯設置費、他用途の部材費・労務費、稼働試験目的の車両レンタル費、防犯システム・防災設備、既設駐車スペースのアスファルト舗装、既設充電用コンセントや既存物の撤去・移設・処分費、一般管理費・現場管理費・共通仮設費の全部または一部、写真管理費、客先協議費、申請手続代行費、除雪費、石綿調査費用などは補助対象外。
屋根、小屋、防護用部材、電灯設置に伴う材料費および設置労務費
他用途性のある部材(充電用コンセント以外の工事と兼用している部材)等は補助対象経費とならないため入力しない。
交付決定通知を受領される前に発注(購入)および設置されたものは補助の対象外となる。
交付決定通知を受領される前に発注(購入)および設置されたものは補助の対象外になります。
設置工事を申請者の工事施工会社(法人)が自社で調達する場合は申請不可。工事施工会社が申請者から依頼を受けることは可能。
設置工事の自社調達は申請不可です。
消費税は補助対象経費とみなさない。
消費税は補助対象経費と見做しません。
中古品は既に代金を支払い設置し保証書等を受領した充電用コンセント、新古品は代金を支払って所有する未設置のもの。いずれも購入費用は補助対象経費とならない。
その購入費用は補助対象経費とはならない。
請求書の内訳が不明な場合は補助対象経費とみなさない。
内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。
設計業務のみを委託した場合の設計会社は完了報告の提出が不要。
ただし、設計業務のみを委託した場合の設計会社は不要です。
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限20
受付期間6
センターはセンターが別に定める予算額の範囲で、事業ごとに交付申請の受付期間を見直すことができる。
センターが別に定める予算額の範囲により、事業ごとに交付申請の受付期間を見直すことができるものとする
交付の申請期間を延長する場合はセンターのホームページ上で延長することを告知する。
センターのホームページ上で交付の申請期間を延長することを告知する
令和8年3月31日(火)17時から令和8年9月30日(水)17時まで。期限までにオンライン申請システムで申請ボタンを押された申請が有効。
令和8年3月31日(火)17時~令和8年9月30日(水)17時
申請額の累計が予算額を超える見込みの場合、交付申請期間中でも受付を終了し、センターホームページで告知する。
申請額の累計が予算額を超えると予想される場合には、交付申請期間中であっても受付を終了します。
申請期間は令和8年3月31日(火)から9月30日(水)まで。先着順で受付する。
令和8年3月31日(火)~9月30日(水)先着順での受付となりますので
交付申請額の累計が予算額を超えると予想される場合などは申請期間を短縮し受付を中止できる(HPで事前周知)。予算超過後は到着日により先着順とし、超過当日以降の到着分は無効。予算に満たない場合は申請期間を超えて受付できる。
到着日により先着順位を設定し、予算額を越えた時点で交付申請の受付を終了する。
提出期限14
提出書類に「本補助金の事業開始日以降の日付の記載」とある場合は令和8年3月3日(火)以降の日付を記載する必要がある。
令和8年3月3日(火)以降の日付を記載する必要があります
設置・支払完了後、実績報告期限日の令和9年1月29日(金)までに実績を報告すること。
実績報告期限日(令和9年1月29日(金))までに実績の報告をすること。
期限間際を避け、工事または支払い完了の日から30日以内を目途に実績報告することが勧められる。
(工事もしくは支払い)完了の日から30日以内を目途に実績報告をしていただくようお願いします。
実績報告期限日は令和9年1月29日(金)。期限日を過ぎて提出された場合は受付できない。
期限日を過ぎて提出された場合は、実績報告を受付けることができません。
交付決定通知を受けた申請者は充電用コンセントの設置工事が完了し、対象経費全額の支払いも完了したときはセンターが別に定める実績の報告期限日までに実績報告をセンターにしなければならない。中止・廃止の承認を受けたときも含む。
申請総額が予算額を超過すると予想される場合は令和8年9月30日(水)前でも締め切る場合がある。
申請総額が予算額を超過すると予想される場合は令和8年9月30日(水)前でも締め切る場合があります。
実績報告の期限を超えることはできない。間に合わない場合は申請の取下げが必要となる。
実績報告期限を超えることはできません。
交付決定後に決定内容や条件に不服がある場合はオンライン申請システムの「補助金申請取下」で申告できる。提出期間は交付決定通知書を受領した日から起算して7日以内。
ただし、提出の期間は交付決定通知書を受領した日から起算して7日以内になります。
補助金の交付を受けようとする申請者はセンターが別に指定する申請期間内までに交付申請をしなければならない。
充電用コンセントの設置及びその支払いが第11条第1項に規定する実績の報告期限日までに完了すること。
実績報告期限日は令和9年1月29日(金)。期限日までに充電用コンセントの設置工事を完了し、購入費および設置工事費の支払いまたは支払い手続きを完了させ、実績を報告する。
実績報告期限日令和9年1月29日(金)
実績報告が期限間際に集中することを避けるため、工事または支払い完了の日から30日以内を目途に実績報告をすることが推奨される。
完了の日から30日以内を目途に実績報告をしていただくようお願いします。
コンセントの承認申請者はセンター所定の承認申請書を提出する。最終提出期限は令和8年8月31日(月)。
なお、最終提出期限は令和8年8月31日(月)とする。
交付決定通知の内容や条件に不服がある場合、通知を受けた日から起算して7日以内にセンターへ申告して取り下げることができる。
当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターへ申告しなければならない。
申請手続き
43
手続き43
充電用コンセントの型式または販売会社等に変更があった場合は申請の取下げを行う必要がある。
充電用コンセントの型式および販売会社等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります
工事内容および工事施工会社等に変更があった場合は申請の取下げを行う必要がある。
工事内容および工事施工会社等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります
充電用コンセントの発注と設置工事の施工開始は交付決定日以降に行う。施工開始には搬入や基礎工事等の準備を含む。
注1:充電用コンセントの発注は交付決定日以降に行う必要があります。
交付決定後に内容を変更する場合はセンターへ申告が必要。
交付決定日以降に、交付決定内容を変更する場合はセンターへ申告する必要があります。
交付申請期間内にオンライン申請システムでデータ入力と必要書類のアップロードを完了し、申請ボタンを押す。
申請のデータ入力および必要書類のアップロードを完了させ、「申請」ボタンを押してください。
書類不備は修正するまで受付されない。指示に従わず期間内に修正されない場合は交付申請が無効になることがある。
センターが定めた期間内に書類の不備が修正されない場合は交付申請が無効になる場合があります。
センターが入力内容と書類で審査し交付額を算出する。必要に応じて現場確認や施工会社へのヒアリングを行う。
必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリングを行うことがあります。
受付日から1〜2か月程度を目途。申請集中時はさらにかかることがある。
交付決定までの期間は、受付日(不備不足なく交付申請が受付された日)から1~2か月程度を目途とします。
補助金の額の確定通知書(様式J13)は保有義務期間(設置完了日から5年間)書面で管理・保管する。
「補助金の額の確定通知書(様式J13)」は保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません。
やむを得ない理由で実績報告が遅延する場合はあらかじめセンターの指示を受けなければならない。
やむを得ない理由によりその報告が遅延する場合には、あらかじめセンターの指示を受けなければならない
実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判明したときはセンターは必要に応じて申請内容や工事内容について改善等を指示することができる。
申請者は交付申請及び実績報告に係る手続きの一部の代行を第三者に依頼できる。センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。
ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。
交付決定通知書が発行されるとオンライン申請システムで実績報告を作成できる。データ作成と必要書類のアップロードを行い、期限までにセンターへ報告する。
「交付決定通知書」が発行されるとオンライン申請システムにて「実績報告」の作成ができます。
手続代行を依頼する際は代行は手続の一部であること、代行費用は補助対象経費と認められないこと、通知書等の通知先は全て申請者であること、不正時は業務停止・名称公表の措置があることを了承した上でセンターへ手続代行者を届ける。
手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。
別表4の軽微な変更を行う場合はセンターに計画変更の申告をし、軽微と認められれば申告をもって承認される。
申告された変更の内容が、軽微であると認められる場合は、第2項に定める計画変更の申告をもって承認する。
会社別請求書一覧は会社別見積書一覧を参照して入力する。交付決定後に請求金額が見積書から変更された場合は請求金額を反映させる。
交付決定後に工事内容等の変更があり請求金額が見積書から変更されている場合は、請求金額を反映させてください。
交付申請の受付前に申請の取止または計画の中止をする場合はオンライン申請システムの「申請取止」から申請を取り止める。
交付申請の受付前に申請の取止または計画の中止をする場合、オンライン申請システムの「申請取止」から申請を取止めてください。
交付決定日以降に計画の中止または廃止による申請の取下げを行う場合はオンライン申請システムの「計画変更承認申請」にデータを入力し、センターへ申告する。
交付決定日以降に、上記(2)以外で計画の中止または廃止による申請の取下げを行う場合はオンライン申請システムの「計画変更承認申請」にデータを入力し、センターへ申告してください。
補助金の額の確定通知書の受領前にセンターが求めた場合は「状況等報告」を期日までに入力する。利用終了後は状況等報告書(様式J32)の原本を期日までに郵送する。
なお、補助金を受領し、オンライン申請システムの利用終了後は、「状況等報告書(様式J32)」をセンターが要求する期日までに原本を郵送で提出する必要があります。
市場不具合が発生した場合、申請者が不具合の発生を承知した日から1週間以内に不具合内容と対策をセンターに報告すること。
申請者が当該不具合の発生を承知した日から1週間以内に不具合内容と対策をセンターに報告すること。
市場不具合が発生し、センターが稼働や撤去の状況等を求めた場合には補助金交付申請者が設置したコンセントの稼働や撤去の状況等を報告すること。
稼働や撤去の状況等をセンターが求めた場合には、補助金交付申請者が設置した戸建て住宅充電用コンセントの稼働や撤去の状況等を報告すること。
センターは充電用コンセントの型式ごとに承認を行い、これを公表する。
センターは、充電用コンセントの型式ごとに前条第2項の承認を行い、これを公表する。
所定の申請・添付書類が適正なら受付し、適正でないと認めたものは受付不可として申請者に通知する。不備がある場合は一定期間内に是正を指示して受付を保留でき、期間内に是正されなければ受付不可とする。実績報告にも適用する。
所定の申請及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては受付を行い、
申請者は交付申請および実績報告の業務の一部を第三者へ依頼できるが申請代行(全てを依頼すること)ではない。申請内容やアカウント管理は申請者が責任をもって行う。
補助金申請の全てを依頼する申請代行ではありません。
手続代行者は原則として工事施工会社に限る。複数の工事施工会社がいる場合はそのうちの一社を代表として依頼する。手続代行者の変更は原則認められず、交付申請後に手続代行者を申請することはできない。
原則として手続代行者は工事施工会社に限ります。
申請者が手続代行者へ支払う代行費用は補助対象経費とは認められない。士業ではない民間業者が有償で申請書等を作成することは法令違反になる。
代行費用は補助対象経費とは認められませんので注意してください。
手続代行者による不正等が発生した場合、交付決定が取り消されることがある。既に補助金が交付されているときは期限を付して申請者へ返還を命じる。
既に補助金が交付されているときは、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じます。
支払方法は原則として振込に限る。クレジットカード等による一括払いは可とする。相殺払い、手形による支払、ファクタリング、割賦販売、ローン契約、個別クレジット契約を利用した支払は認めない。
原則、認める支払方法は振込になります。
工事内容の変更のうち軽微な変更は充電スペースの変更、充電用コンセントを同一敷地内で移動すること、その他センターが認める変更。
①充電スペースの変更②充電用コンセントを同一敷地内で移動③その他センターが認める変更
工事内容に関わらない軽微な変更は申請者の住所変更(現住所から設置場所への移転に限る)と、充電用コンセント設置場所の地番から住所表示等への変更。
①申請者の住所変更(現住所から設置場所への移転に限る。)
承認通知書が発行される前に申請を取り下げる場合、申請者はセンターが定める様式の承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
承認通知書が発行される前に申請を取下げる場合は、戸建て住宅充電用コンセント申請者は、センターが定める様式による戸建て住宅充電用コンセント承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
取下書を受理し承認通知書の発行手続きが行われていない場合、センターは遅滞なく承認申請取下承認通知書を発行し申請の取下げを承認する。
申請取下書をセンターで受理し、センターで承認通知書の発行の手続きが行われていない場合は、センターは、遅滞なく戸建て住宅充電用コンセント承認申請取下承認通知書を発行し申請の取り下げを承認するものとする。
承認通知書が発行された後に申請を取り下げる場合、申請者はセンターが定める様式の承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
第4条第3項の規定による承認通知書が発行された後に、戸建て住宅充電用コンセント申請者が戸建て住宅充電用コンセントの申請を取下げる場合は、
承認通知後に申請内容を変更したい場合(性能に係る変更を除く)、センターが定める様式の仕様変更承認申請書を提出しなければならない。
第4条第3項の承認の通知を受けた後に、承認の通知に係る申請の内容の変更(戸建て住宅充電用コンセントの性能に係る変更を除く。)を希望するときは
仕様変更承認申請書が提出された場合、審査委員会が審査し、適当と判断すれば承認して仕様変更承認通知書で申請者に通知する。
センターは仕様変更承認申請書が提出された場合、審査委員会においてこれを審査し、適当と判断された場合これを承認し、仕様変更承認通知書により戸建て住宅充電用コンセント申請者に通知する。
仕様変更の承認を行ったときは申請者の要望を考慮の上、速やかにセンターのホームページで公表する。
第2項の承認を行ったときは、その内容をセンターのホームページで戸建て住宅充電用コンセント申請者の要望を考慮の上、速やかに公表するものとする。
交付決定通知を受ける前は申請者は交付申請を取り下げることができ、センターに申告しなければならない。
申請者は、前条第3項の規定による補助金交付決定通知を受ける前において、交付申請を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告しなければならない。
センターは取下げの申告があった場合、交付申請又は交付決定はなかったものとみなすことができる。
センターは、前二項の申告があった場合は、第6条第1項の交付申請又は前条第2項の交付の決定はなかったものとみなすことができる。
交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第6条第1項に基づき、以下の通り交付申請する。
交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第6条第1項の規定に基づき、以下の通り交付申請します。
申請者は交付規程第17条第1項の規定に基づき、届出書に記載した手続代行者に申請の手続き代行を委託する。
交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第17条第1項の規定に基づき、上記の者に申請の手続き代行を委託いたします。
交付決定後に申請内容に変更があった場合は業務実施細則第7条第3項の規定に基づき変更届出書で届け出る。
業務実施細則(戸建て住宅充電用コンセント)第7条第3項の規定に基づき、届け出ます。
補助事業に関する財産処分について、業務実施細則第10条第4項の規定に基づき、取得財産等届出書で届け出る。
業務実施細則(戸建て住宅充電用コンセント)第10条第4項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
補助事業に関する財産処分について、交付規程第15条第3項及び第16条第3項の規定に基づき、財産処分承認申請書で承認を申請する。
交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第15条第3項及び第16条第3項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。