CEV補助金の充電設備(補助額〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2026年11月16日(月)
概要
- 対象者
- マンション・月極駐車場・商業施設などに充電設備を置く法人・個人
- 対象経費
- 充電設備の購入費(1/2以内)と設置工事費(定額)
- 補助額
- 型式ごと・事業ごとに決まった上限の範囲内
- 注意事項
- 自社や関係会社からの調達は利益分を差し引く
詳しい 条件 (178項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率・加算66
補助上限21
一基当たりの補助金交付上限額は別表2に定める金額の範囲内で、事業の種類、充電設備の種類および設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。センターはその範囲内で充電設備の型式ごとに承認を行い、公表する。
一基当たりの補助金交付上限額は、別表2に定める金額の範囲内で、事業の種類、充電設備の種類及び設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。
高速道路SA・PA等(特別な仕様に基づく工事)に150kW以上かつ3口以上の急速充電設備を設置した場合、工事全体の上限額に2口を超えた口数当たり1,550万円を加算する。
工事全体の上限額に2口を超えた口数当たり1,550万円を加算する。
高圧受変電設備設置工事費の上限は設置する充電設備出力の総和が50kW以上90kW未満の場合300万円。
50kW以上90kW未満300
高圧受変電設備設置工事費の上限は設置する充電設備出力の総和が90kW以上150kW未満の場合450万円。
90kW以上150kW未満450
高圧受変電設備設置工事費の上限は設置する充電設備出力の総和が150kW以上250kW未満の場合600万円。
150kW以上250kW未満600
高圧受変電設備設置工事費の上限は設置する充電設備出力の総和が250kW以上350kW未満の場合750万円。
250kW以上350kW未満750
高圧受変電設備設置工事費の上限は設置する充電設備出力の総和が350kW以上の場合900万円。
350kW以上900
複数の充電設備または複数口の充電設備の設置工事における設置工事の補助金交付上限額は別にセンターが定める。
複数の充電設備または複数口の充電設備の設置工事における「設置工事」の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。
既存マンション等に設置する場合のレイアウト検討費の上限が表に示される。新築マンション等では10万円が上限。
新築マンション等においては、10万円を上限とする。
経路充電の充電設備の購入費の補助金交付上限額は急速充電設備600万円。
(1)充電設備の購入費急速充電設備:600万円
高速道路SA・PA等への設置工事費の上限は特別な仕様に基づく工事の場合4,000万円、特別な仕様に基づかない場合1,400万円。
特別な仕様に基づく工事の場合(注8):4,000万円特別な仕様に基づかない場合:1,400万円
「公道上」及び「空白地域」への設置工事費の上限は急速充電設備1,400万円。
②「公道上」及び「空白地域」への設置工事費急速充電設備:1,400万円
目的地充電の充電設備の購入費の上限は急速充電設備600万円、普通充電設備35万円、充電用コンセントスタンド11万円、充電用コンセント7万円。
急速充電設備:600万円普通充電設備:35万円充電用コンセントスタンド:11万円充電用コンセント:7万円
目的地充電の設置工事費の上限は急速充電設備1,400万円。充電用コンセント(機械式駐車場内)・充電用コンセントスタンド・普通充電設備は135万円、充電用コンセント(平置き)は95万円。
充電用コンセント(機械式駐車場内)・充電用コンセントスタンド・普通充電設備:135万円充電用コンセント(平置き):95万円
基礎充電の充電設備の購入費の上限は急速充電設備600万円、普通充電設備35万円、充電用コンセントスタンド11万円、充電用コンセント7万円。
3.マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)(1)充電設備の購入費急速充電設備:600万円
基礎充電の設置工事費の上限は急速充電設備1,400万円。充電用コンセント(機械式駐車場内)・充電用コンセントスタンド・普通充電設備は135万円、充電用コンセント(平置き)は95万円。
(2)充電設備の設置工事費急速充電設備:1,400万円充電用コンセント(機械式駐車場内)・充電用コンセントスタンド・普通充電設備:135万円
複数口の充電設備の購入費及び複数の充電設備の設置工事の設置工事費の上限額は別にセンターが定める。
複数口の充電設備における「購入費」及び複数の充電設備の設置工事における「設置工事費」の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。
高圧受変電設備を設置する場合の設置工事費の補助金交付上限額は別にセンターが定める。
高圧受変電設備を設置する場合の「設置工事費」の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。
高速道路SA・PAは補助率が定額(1/1)で、型式ごとの補助金交付上限額が一覧表に示される。
高速補助率定額(1/1):高速道路SA・PA
充電設備に係る補助金交付上限額は別表1に定める金額とする。充電設備の型式ごとの上限額は別表1-1、設置工事に係る上限額は事業の種類・充電設備の種類・設置工事の内容ごとに別表1-2のとおり。
センターが定める金額は、別表1に定める金額とする。
高速道路SA・PA等は特別な仕様に基づく工事か否かで補助上限額が異なる。申請時に該当区分を選択する。
高速道路SA・PA等は、「特別な仕様に基づく工事」であるか「特別な仕様に基づかない工事」であるかで補助上限額が異なります。
補助額22
マンション等への充電設備設置事業(基礎充電)の補助率は充電設備の購入費が1/2以内、設置工事費が定額(1/1以内)とされる。
充電設備の購入費1/2以内補助率設置工事費定額(1/1以内)
充電設備の購入費に対する補助金交付額は購入費(税抜)×補助率(定額1/1以内または1/2以内)と、充電設備の型式ごと事業ごとにセンターが定める補助金交付上限額のいずれか低い方とする。実績報告も同様に算定する。
以下のア、イのいずれか低い方で補助金交付額とします
設置工事費の補助金交付額は工事項目ごとに審査された額と工事項目ごとの補助上限額のうち低い方を合算した額と、事業および設置条件により定める補助金交付上限額を比較し、低い方とする。
以下のア、イの低い方を合算した額と、ウを比較し、低い方を補助金交付額とします
申請者(リースの場合は使用者(契約者))の関係会社等による工事の場合、工事費に含まれる利益は利益等排除の対象となる。
工事費に含まれる利益は、利益等排除の対象となります
50kW以上90kW未満の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で1口の場合、補助率は定額、補助金交付上限額は500万円。
定額1口500万円90kW未満への充電設備設置事業
50kW以上90kW未満の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で2口以上の場合、補助率は1/2以内、補助金交付上限額は600万円。
1/12口以上600万円
90kW以上150kW未満の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で1口の場合、補助率は定額、補助金交付上限額は500万円。
90kW以上高速道路SA・PA及び公道上等定額1口500万円
90kW以上150kW未満の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で2口以上の場合、補助金交付上限額は600万円。
2口以上600万円
150kW以上の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で1口の場合、補助率は定額、補助金交付上限額は600万円。
150kW以上高速道路SA・PA及び公道上等定額1口600万円
150kW以上の高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業で2口以上の場合、補助率は1/2以内、補助金交付上限額は800万円以内。
1/12口800万円以内
総出力6kW以上10kW以下の普通充電設備で、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の補助金交付上限額は35万円以内。
6kW以上商業施設及び宿泊施設等への充電1/235万円10kW以下設備設置事業以内
充電用コンセントの商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の補助率は1/2、補助金交付上限額は7万円以内。
商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業1/27万円以内
充電用コンセントスタンドの商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の補助率は1/2、補助金交付上限額は11万円以内。
商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業1/211万円以内
設置工事の「定額(1/1以内)」はセンターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定する。
設置工事の「定額(1/1以内)」とは、センターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定することをいいます
高速道路SA・PA、出力90kW以上が選定優先順位1。
1高速道路SA・PA90kW以上
高速道路SA・PA、出力90kW未満が選定優先順位2。
2高速道路SA・PA90kW未満
高速道路SA・PA以外、出力90kW以上が選定優先順位3-A。予算残額を3-A:3-Bで2:1に配分する。
3-A(注6)高速道路SA・PA以外90kW以上
高速道路SA・PA以外、出力90kW未満が選定優先順位3-B。予算残額を3-A:3-Bで2:1に配分し、一方が上限に満たない場合は他方に再配分する。
ただし、どちらかが配分額の上限に満たない場合は、もう一方に再配分して選定します。
補助金交付額は充電設備費と設置工事費を別々に計算し、合計して算出する。
補助金交付額は、充電設備費と設置工事費について別々に計算し、それらを合計して算出する。
購入価格に補助率を乗じた額と、別表1-2でなく別表1-1の同一型式の上限額のいずれか低い方を交付額とする(千円未満切り捨て)。実績報告で経費が増減する場合は原則減額のみで増額は認めない。
購入価格に補助率を乗じた額と、別表1-1に定める当該充電設備と同一の型式の補助金交付上限額のいずれか低い方
工事項目ごとにセンターが審査した額と補助上限額のいずれか低い方を合算した額と、別表1-2の該当上限額のいずれか低い方を交付額とする(千円未満切り捨て)。増額は認めない扱いは工事費にも準用する。
別表1-2に定める該当の補助金交付上限額のいずれか低い方を補助金交付額(千円未満の額は切り捨て。)とする。
設置工事の定額(1/1以内)はセンターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定する。
センターが審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補助金交付上限額のいずれか低い方で交付額を算定することをいいます。
補助率21
補助対象経費の区分および補助率は別表1のとおりとし、必要に応じて見直す。
補助対象経費の区分及び補助率は、別表1のとおりとする。なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。
充電設備の補助率は事業区分や設備により定額(1/1以内)または1/2以内となる。
充電設備の補助率定額(1/1以内)定額(1/1以内)定額(1/1以内)1/2以内定額(1/1以内)1/2以内1/2以内1/2以内定額(1/1以内)1/2以内
高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業(経路充電)の充電設備の購入費は定額(1/1以内)又は1/2以内。1/2以内はSA・PA等以外の総出力90kW未満の急速充電設備の購入費に限る。
注3.高速道路SA・PA等への充電設備設置事業以外の総出力90kW未満の急速充電設備の購入費に限る。
経路充電の充電設備の設置工事費は定額(1/1以内)。対象は充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置に係る費用。
充電設備設置工事費、案内板設置(1/1以内)工事費、付帯設備設置工事費、その他設置に係る費用
商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)の購入費は定額(1/1以内)又は1/2以内、設置工事費は定額(1/1以内)。1/2以内は総出力90kW未満の急速充電設備等、定額(1/1以内)の注記は総出力90kW以上の急速充電設備の購入費に係る。
注5.総出力90kW以上の急速充電設備の購入費に限る。
マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)の購入費は定額(1/1以内)又は1/2以内、設置工事費は定額(1/1以内)。対象工事費は充電設備設置工事費、付帯設備工事費、その他設置に係る費用。
充電設備設置工事費、付帯設備工(1/1以内)事費、その他設置に係る費用
充電設備の購入費は定額(1/1以内)または1/2以内が補助率となる。
充電設備の購入費定額(1/1以内)または1/2以内補助率
設置工事費は定額(1/1以内)が補助率となる。
設置工事費定額(1/1以内)
月極駐車場の基礎充電事業で、充電設備の購入費の補助率は1/2以内。
充電設備の購入費1/2以内
充電設備の購入費の補助率は急速充電設備(目的地充電では50kW以上と記載)は定額(1/1以内)、普通充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンドは1/2以内。
普通充電設備または・充電用コンセント1/2以内
目的地充電・基礎充電とも、設置工事費は定額(1/1以内)。
付帯設備設置工事費(1/1以内)
充電設備の購入費は定額(1/1以内)または1/2以内とする。
充電設備の購入費定額(1/1以内)または1/2以内
充電設備の購入費は定額(1/1以内)または1/2以内。
定額(1/1以内)または1/2以内
普通充電設備の商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業の補助率は1/2以内。
商業施設及び宿泊施設等への充電1/225万円設備設置事業以内
公道上・空白地域・目的地・基礎(90kW以上)は補助率が定額(1/1)の公道上等となる。
公道上等補助率定額(1/1):公道上・空白地域・目的地・基礎(90kW以上)
公道上・空白地域・目的地(50kW以上90kW未満)と基礎(10kW以上90kW未満)は補助率1/2の公道上等となる。
公道上等補助率1/2:公道上・空白地域・目的地(50kW以上90kW未満)基礎(10kW以上90kW未満)
充電設備の「定額(1/1以内)」は申請者が購入した費用とセンターが承認した本体価格のいずれか低い方で交付額を算定する。
充電設備の「定額(1/1以内)」とは、申請者が購入した費用とセンターが承認した本体価格のいずれか低い方で交付額を算定することをいいます
充電設備の購入費は定額(1/1以内)または1/2以内、設置工事費は定額(1/1以内)で補助される。
充電設備の購入費定額(1/1以内)または1/2以内補助率設置工事費定額(1/1以内)
補助率は申請する事業や充電設備の種類により異なる。詳細は申請の手引きP19表-1を確認する。
申請する事業や充電設備の種類により異なります。
充電設備の購入費は定額(1/1以内)。
充電設備の購入費定額(1/1以内)
設置工事費は定額(1/1以内)。
設置工事費(注3)定額(1/1以内)
加算2
対象者・要件
17
対象者17
補助の対象は民間団体等(地方公共団体、法人、個人)である。経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けている者、および暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は交付対象としない。
民間団体等(地方公共団体、法人、個人)が行う前条に定める事業に要する経費のうち
共同利用充電拠点への充電設備設置事業は地方公共団体、法人が申請できる。
申請できる方地方公共団体、法人
月極駐車場への充電設備設置事業を申請できるのは地方公共団体、法人、個人。
共同申請の場合は手続きを代表して行う代表者(充電設備の所有者)を決定する。代表者が申請者となり、交付申請、実績報告及び補助金の収受等の手続きを行う。
共同申請の場合は、手続きを代表して行う代表者(充電設備の所有者)を決定してください。
リース契約で充電設備の取得を行う場合はリース会社が申請者となり、補助金はリース会社に支払われる。
リース契約にて充電設備の取得を行う場合は、リース会社が申請者となり、補助金はリース会社に支払われます。
申請できるのは地方公共団体、法人。
空白地域への充電設備設置事業は地方公共団体、法人、個人が申請できる。
申請できる方地方公共団体、法人、個人
制御装置の申請者は交付規程第5条第2項で定められた製造事業者。製造事業者が海外法人の場合は製造事業者の委託を受けた輸入事業者(海外法人の日本支店を含む)とする。センターが補助対象とするか審査する。
交付規程第5条第2項で定められた製造事業者(製造事業者が海外法人である場合にあっては、製造事業者の委託を受けた輸入事業者(海外法人の日本支店を含む。)とする。)
充電設備の申請者は交付規程第5条第2項で定められた製造事業者である。製造事業者が海外法人の場合は製造事業者の委託を受けた輸入事業者(海外法人の日本支店を含む)とする。
製造事業者(製造事業者が海外法人である場合にあっては、製造事業者の委託を受けた輸入事業者(海外法人の日本支店を含む。)とする。)
充電設備を新たに購入(所有)し、設置工事の補助対象経費を支払い、補助金の交付を受けようとする者が申請者となる。設置する土地の使用権限を有する者とする。
充電設備を設置する土地の使用権限を有する方が申請者となります。
個人宅に充電設備を設置する補助事業はない。個人宅にコンセントを設置する場合は『戸建て住宅充電用コンセント』を参照する。
個人宅に充電設備を設置する補助事業はございません。
補助対象の充電設備を今後購入(所有)し、設置工事に係る補助対象経費を支払い、補助金の交付を受けようとする者をいう。
申請者とは、センターが承認した補助対象とする充電設備を今後購入(所有)し、設置工事に係る補助対象経費の支払いを行い、補助金の交付を受けようとする者のことをいいます。
充電設備を設置する土地の使用権限を有する地方公共団体、法人(マンション管理組合法人を含む)、法人格をもたないマンション管理組合、個人(共同住宅のオーナー、居住者等)が申請できる。
(1)地方公共団体(2)法人(マンション管理組合法人を含む。以下「法人」という。)
国(省庁等)は申請できない。
国(省庁等)は申請できません。
経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者は申請できない。
経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている方は申請できません。
申請者が暴力団排除に関する誓約事項に記載の事項に該当した場合は申請できない。
申請者が「暴力団排除に関する誓約事項」の記に記載されている事項に該当した場合は、申請できません。
リース契約が含まれる申請では使用者(契約者)にも暴力団排除の規定が適用される。
※リース契約が含まれる申請における使用者(契約者)にも上記が適用されます。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象住宅・対象外経費95
対象経費26
申請者が自身、子会社・親会社等、または関係会社から調達する場合(他の会社経由や下請も含む)は利益等排除の対象。
次の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とする。
充電設備メーカーからの申請者の自社調達の場合は当該調達品の製造原価をもって補助対象経費とする。
子会社・親会社等からの調達は調達先の直近年度の売上総利益率により補助対象経費から利益相当額を排除する。マイナスの場合は0とする。
売上総利益率がマイナスの場合は0とする。
(2)を除く関係会社からの調達は調達先の直近年度の営業利益率により利益相当額を排除する。マイナスの場合は0とする。
営業利益率がマイナスの場合は0とする。
マンション等への充電設備設置事業の補助対象経費は充電設備の購入費および設置工事費である。
補助対象経費充電設備の購入費および設置工事費
充電スペース造成費はセンターが認めた場合にのみ補助対象経費とする。
「充電スペース造成費」を申告する場合、センターが認めた場合にのみ補助対象経費とします。
商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)では充電設備の購入費が補助対象経費。対象は急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド。
目的地充電では充電設備の設置工事費も補助対象経費。内訳は(1)充電設備設置工事費、(2)案内板設置工事費、(3)付帯設備設置工事費、(4)その他設置にかかる費用で、停電回避費を除く。
マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)では充電設備の購入費が補助対象経費。対象は急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド。
基礎充電では充電設備の設置工事費も補助対象経費。内訳は(1)充電設備設置工事費、(3)付帯設備工事費、(4)その他設置にかかる費用で、停電回避費を除く。
(1)充電設備設置工事費定額(3)付帯設備工事費
リース契約の場合はリース会社が補助対象経費を支払う者となり、リースの使用者(契約者)は補助対象経費を支払う者とはみなさない。
リース契約の場合は、リース会社が補助対象経費を支払う者となりリース契約の使用者(契約者)は補助対象経費を支払う者とはみなしません。
自社調達の場合は当該充電設備の製造原価をもって補助対象経費とする。
当該充電設備の製造原価(注1)をもって補助対象経費とする。
申請者の子会社等からの調達の場合は調達先の直近年度の単独損益計算書の売上総利益率をもって補助対象経費から利益相当額を排除する。売上総利益率がマイナスの場合は0とする。
売上総利益率がマイナスの会社からの調達の場合場合は0とする。
テープ、ドリルの刃など雑材・消耗品等の費用、養生にかかる費用を申告額として計上できる。
●テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等・交通運搬費や廃材処
センターが補助する図面(設置場所見取図、竣工図面、平面図、電気系統図、配線ルート図、単線結線図(高圧受変電設備設置工事費を申告する場合))の作成費を申告額として計上できる。
センターが補助する図面は以下のとおりです。図面作成費・設置場所見取図・竣工図面等の作成費
充電設備の設置・配置に関する検討にかかる費用を申告できる。一式計上ではなく、レイアウト検討にかかった人工数とその単価を記載する。
一式計上ではなく、レイアウト検討にかかった人工数とその単価を記載してください。
設置工事期間中の安全管理のため配置する安全誘導員の労務費を申告できる。一式計上ではなく、安全誘導にかかる人工数とその単価を記載する。
●設置工事期間中に発生する施設利用者および歩行者等に対する安全管理の目的で配置する安全誘導員の労務費
充電スペース造成費はセンターが充電スペースの造成を必要と認めた場合のみ補助対象経費とする。
センターが充電スペースの造成を必要と認めた場合のみ補助対象経費とします。
補助対象経費は充電設備の購入費および設置工事費である。
申請書には税抜の額を入力する。消費税は補助対象経費とみなさない。審査向上のため、見積書等にも消費税は別途記載する。
消費税は補助対象経費と見做しません。
他用途性のある部材(充電設備以外の工事と兼用している部材)は補助対象経費とならないため、申告額に入力しない。
他用途性のある部材(充電設備以外の工事と兼用している部材)等は補助対象経費とならないため入力しないでください。
事業および設置する充電設備の種類ごとに補助対象経費となる項目が異なる。業務実施細則の別表1-2を確認する。
事業および設置する充電設備の種類ごとに補助対象経費となる項目が異なります。業務実施細則の別表1-2を確認してください。
申請者の自社調達の場合は申請不可とする。
申請者の自社調達の場合申請不可とする。
補助対象経費は充電設備の購入費と充電設備の設置工事費とし、表-1の事業ごとの補助率に従って補助金を交付する。設置工事の内容は「4-8」の説明と工事項目の解説表を参照する。
充電設備の購入費と充電設備の設置工事費を補助対象経費とし、表-1の事業ごとに示す補助率に従い、補助金を交付します
経路充電事業の補助対象経費の内訳には案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置にかかる費用が含まれる。
(3)付帯設備設置工事費(4)その他設置にかかる費用
充電スペース造成費を申告する場合、国・地方公共団体等の指導や指示による場合でも、指導や指示によらない場合でも、センターが認めた場合のみ補助対象経費とする。
センターが認めた場合のみ補助対象経費とします
対象製品19
補助対象経費に係る充電設備は一定の仕様に基づき生産されるもので、製造事業者(海外法人の場合は委託を受けた輸入事業者)からの申請により、あらかじめセンターが承認したものに限る。
その製造事業者(製造事業者が海外法人である場合にあっては、製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)からの申請により、あらかじめセンターが承認したものに限る。
設置する充電設備はOCPP1.6以降またはECHONET Liteに準拠した普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。通信を介さずに課金や制御を行う場合は準拠を求めない。
設置する充電設備はOCPP1.6以降またはECHONETLiteに準拠した普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。
充電用コンセントおよび充電用コンセントスタンドの場合はOCPP1.6以降に準拠した制御装置を合わせて設置することでOCPP1.6以降に準拠しているとみなす。
なお、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの場合は、OCPP1.6以降に準拠した制御装置を合わせて設置することでOCPP1.6以降に準拠しているとみなす。
設置する充電設備はOCPP1.6以降またはECHONET Liteに準拠した急速充電設備であること。通信を介さず課金や制御を行う充電設備の場合は準拠を求めない。
設置する充電設備は、OCPP1.6以降又はECHONETLiteに準拠した急速充電設備であること。
交付申請に係る充電設備は今後新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
設置する充電設備はOCPP1.6以上に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。
設置する充電設備は、OCPP1.6以上に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。
交付決定前に充電設備を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げて、交付申請期間内に再度交付申請をする必要がある。
交付決定前に充電設備を変更することはできません。
やむを得ず変更する場合、補助対象充電設備一覧表に記載の出力が同じ充電設備であれば、あらかじめセンターの承認を得て変更できる。
補助対象充電設備一覧表に記載されている出力が同じ充電設備であれば、あらかじめセンターの承認を得ることで、変更が可能です。
補助対象となる充電設備はセンターホームページで案内される。センターが承認した充電設備が追加された場合は順次センターホームページも更新される。
対象となる充電設備はセンターホームページにおいてご案内いたしますので、参照してください。
急速の公共用充電設備が設置されていないことが求められる。既設がある場合は実績報告までに撤去する場合を除く。
急速の公共用充電設備が設置されていないこと。ただし、既に急速の公共用充電設備が設置されており
設置する充電設備はOCPP1.6以降に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。
設置する充電設備はOCPP1.6以降に準拠した総出力50kW以上の急速充電設備であること。
設置する充電設備はOCPP1.6以降に準拠した充電設備であること。
設置する充電設備はOCPP1.6以降に準拠した充電設備であること。
急速充電設備を設置する場合は総出力50kW以上の充電設備であること。
急速充電設備を設置する場合は、総出力50kW以上の充電設備であること。
設置する充電設備はOCPP1.6以降又はECHONET Liteに準拠した普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。通信を介さず課金や制御を行う場合は準拠を求めない。
設置する充電設備はOCPP1.6以降又はECHONETLiteに準拠した普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドであること。
設置する充電設備は急速充電設備であることが必要である。
高速道路SA・PA及び公道上等への充電設備設置事業(経路充電)で対象となる充電設備のうち、急速充電設備(50kW以上)の補助率は1/2以内。
急速充電設備(50kW以上)1/2以内
補助対象となる充電設備は「新品」で購入される充電設備であること。
電気自動車等用の充電設備を新品で購入し設置を行う方に対し、導入費用の負担軽減のために補助金を交付する。
補助対象となるのはメーカーの申請に基づきセンターが審査・承認した充電設備の型式である。最新の一覧表で確認する。
補助対象となる充電設備は、充電設備メーカーからの申請に基づきセンターが審査・承認した充電設備(型式)が対象となります。
対象工事22
付帯設備設置工事として、屋根、小屋、充電設備等保護用部材、電灯が提出対象となる。
充電スペース造成費を申告する場合、国・地方公共団体等の指導や指示による場合も、指導によらない場合も、センターが認めた場合のみ補助対象経費とする。
センターが認めた場合のみ補助対象経費とします。
センターが承認した定格出力等の性能を担保するために必要な電気配線、ブレーカー等の電気設備を設置する工事を行うこと。
センターが承認した充電設備の定格出力等の性能を担保するために必要な電気配線、ブレーカー等の電気設備を設置する工事を行うこと。
普通充電設備は規定数まで申請できる。補助金の申請を行わずに設置する充電設備および配線・ブレーカー等は補助の対象外として扱う。
補助の対象外として扱います。
申告する工事の仕様や工法等は見積書および図面と同じであることが必要である。
入力する工事の仕様や工法等は「見積書」および「図面」と同じであることが必要です。
充電設備本体等を固定する基礎および据付工事の費用を申告できる。別体の課金機・電源部を含む。
充電設備本体等を固定する基礎および据付工事の申告
充電設備本体等を搬入・運搬する費用を申告できる。別体の課金機・電源部を含む。
充電設備本体等を搬入・運搬する費用の申告
充電設備本体等を稼働させるために必要な電気配線工事の費用を申告できる。
充電設備本体等を稼働させるために必要な電気配線工事の申告
電気配線工事のケーブル、アース線の保護等に必要な配管工事を申告できる。
配管(金属製、合成樹脂製)工事にかかる部材費、労務費
充電設備本体等を稼働させるために必要なブレーカー工事を申告できる。
充電設備本体等を稼働させるために必要なブレーカー工事の申告
ブレーカー等を収納するための盤の筐体(金属製・合成樹脂製)の設置にかかる部材費・労務費を申告できる。
ブレーカー等を収納するための盤の筐体を申告
引込や架空配線をするために必要な電柱工事を申告できる。
引込や架空配線をするために必要な電柱工事の申告
長距離を埋設配線するために必要なハンドホール設置工事を申告できる。
長距離を埋設配線するために必要なハンドホール工事の申告
電気配線の敷設(配線ルートの確保)に関係する工事費を計上できる。ただし補助対象とならない主な設置工事に該当するものは除く。
電気配線の敷設(配線ルートの確保)に関係する工事費を計上することが出来ます
新たに電力契約を締結し、充電設備にのみ利用する高圧受変電設備を設置する場合は申告できる。
充電設備にのみ利用する高圧受変電設備を設置すること。
充電スペースに新たに引くラインの材料費・労務費を申告できる。
充電スペースに新たに引くラインの申告
新たにラインを引く目的で既存のラインを消す必要がある場合のライン消し工事を申告できる。
充電スペースのライン引きにかかる材料費、労務費
充電スペース内に設置する「充電場所」であることの視認性を高める路面表示の設置または路面表示にかかる費用を申告できる。
充電スペース内に設置する「充電場所」であることの視認性を高める路面表示の申告
補助対象とする工事は申告された充電設備等の設置にかかる工事である。充電設備以外に利用するための設置工事は他用途となり、補助対象外となる。
補助対象とする工事は、申告された充電設備等設置にかかる工事になります。充電設備以外に利用するための設置工事は他用途となり、補助対象外となります。
充電設備の設置場所は既存の駐車スペースを活用する。
充電設備の設置場所は、既存の駐車スペースを活用してください。
充電設備は駐車スペース1台分につき1基とする。コネクタや充電部が複数ある場合は数量に合わせた台数を計画する。
充電設備は、駐車スペース1台分につき、1基とします。
補助対象となる設置工事はセンターが定める設置工事項目に該当する工事である。
補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目に該当する工事です。
対象住宅5
対象のマンション等は共同住宅および長屋で、充電は分譲または賃貸マンション等に属する駐車場(共用部の駐車場および居住者専用駐車場)で行う。マンション等内の時間貸し駐車場およびカーシェアリング用の区画等は除く。
共同住宅および長屋のことをいう。
マンション等の住戸数を超える口数の充電設備を設置する申請は合理的な計画であるか確認するため「状況等報告」の提出を求める場合がある。
マンション等の住戸数を超える口数の充電設備を設置する申請については、必要に応じて合理的な計画であることを確認するため、「状況等報告」の提出を求める場合があります。
公道に面した私有地や公用地に公共用急速充電設備を設置する事業は申請不可。公道上の事業は道路管理者から設置許可を受けた道路上に設置する必要がある。
申請不可です。
時間貸し駐車場は商業施設及び宿泊施設への充電設備設置事業で申請可能。時間貸しを証する料金看板の写真の提出が必要。
その場合、時間貸し駐車場であることを証する表示(料金看板)の写真の提出が必要です。
経路充電、目的地充電、マンション等の基礎充電、月極駐車場の基礎充電、事務所・工場等の基礎充電、共同利用充電拠点の基礎充電の事業がある。設置場所ごとに申請要件、補助対象工事項目、上限額等が異なる。
なお、設置場所ごとに申請要件、補助対象工事項目ならびに工事項目ごとの上限額等が異なります。
対象外経費23
補助対象経費には事業に要する経費の消費税および地方消費税を含まない。
当該事業に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。
デマンドコントロールや課金デバイスが充電設備と一体として充電設備の承認を受けている型式である場合は提出は不要。
充電設備と一体として充電設備の承認を受けている型式を設置する場合は、提出の必要はありません。
マンション等への充電設備設置事業では普通充電設備と充電用コンセントまたは充電用コンセントスタンドの併設は不可である。
普通充電設備と充電用コンセントまたは充電用コンセントスタンドの併設は不可とする。
補助金の交付を受けずに設置する充電設備は補助対象に含めず、その場合は実績報告時に補助金を受けずに設置する充電設備を図面等に示す。
補助金の交付を受けずに設置する充電設備は含まない。なお、その場合は実績報告時に補助金を受けずに設置する充電設備を図面等に示すこと。
申告された充電設備以外の用途の部材・労務費(将来用の配線配管等を含む工事)、稼働試験・車両のレンタル費用、非常用コンセント、防犯・防災設備、既設駐車スペースのアスファルト舗装、既設設備の撤去・移設・処分費、一般管理費・現場管理費・共通仮設費などは補助対象とならない。
他用途(申告された充電設備以外)に利用するための部材費、労務費
除雪費等、石綿(アスベスト)調査費用、写真管理費、客先協議費、申請手続代行費は補助対象とならない。
写真管理費、客先協議費、申請手続代行費・除雪費等・石綿(アスベスト)調査費用等
補助金を受けずに設置する充電設備がある場合は図面等で当該充電設備の設置場所が確認できるように示す必要がある。
なお、補助金を受けずに設置する充電設備がある場合は、図面等にて当該充電設備の設置場所が確認できるように示してください。
非公共用の充電設備は補助の対象ではないが表示を行うことは可能。ただし東京電力登録商標等に類似したデザインは認められない。
対象ではありませんが、表示を行うことは可能です。
補助金の申請をせず設置する充電設備および配線・ブレーカー等は補助の対象外。補助対象と配線等を共有する場合は他用途工事として補助対象外。
また、補助対象となる充電設備と配線・ブレーカー・配電盤等を共有している場合、補助の対象外の充電設備に関わる工事(他用途)として、補助対象外となります。
料金看板がない場合や取り外しが容易な簡易的な看板の場合、会員限定やインターネット予約限定の駐車場などは対象外。
表示(料金看板)がない場合や取り外しが容易である簡易的な表示(料金看板)が設置されている場合、また、会員限定やインターネット予約限定の駐車場などは対象外です。
内訳が不明な場合は補助対象経費とみなさない。端数処理や出精値引き等は見積書のどの費目に計上しているか明記が必要。
内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。
既設充電設備の撤去工事費は補助対象とはならない。
撤去工事費は補助対象とはなりません
補助金の交付を受けずに設置する充電設備は含まれない。
補助金の交付を受けずに設置する充電設備は含まない。
設計業務のみを委託した場合の設計会社、および充電設備の受電を特別措置等で行う場合の電力会社からの報告書は不要。
高圧受変電設備の区分開閉器はブレーカー工事ではなく高圧受変電設備設置工事費に申告する。
低圧受電契約の設置場所で充電設備を設置し高圧受電契約に変更する場合は原則補助対象外。充電設備専用の変圧器がある等の場合は除く。
充電設備を設置することにより高圧受電契約に変更する場合は、原則、補助対象外とします。
申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、その代行費用は補助対象経費とはならない。
申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、代行費用は補助対象経費とはなりません。
個人宅、自宅兼事務所およびそれらに付随する駐車場、従業員用駐車場、利用者を会員などに限定した時間貸し駐車場等のように充電設備の利用者を限定する施設は申請できない。
以下の設置場所のように充電設備の利用者を限定する施設は申請できません。
前払い金等の一部の支払については交付決定日前でも可とする。
「中古品」は申請者が既に代金を支払い、設置し、メーカー発行の保証書等を受領した充電設備。「新古品」は申請者が代金を支払って既に所有する設置されていない充電設備。いずれも購入費用は補助対象経費とならない。
いずれもその購入費用は補助対象経費とはならない。
補助対象経費の支払方法として、他の取引との相殺払い、手形(電子手形を含む)による支払及び裏書譲渡、ファクタリングによる支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等は認めない。
駐車スペースが舗装されていない場合でも、舗装にかかる費用は補助の対象外である。
当該駐車スペースがアスファルト等の舗装がされていない場合でも、舗装にかかる費用は、補助の対象外です。
共通仮設費、現場管理費、一般管理費は補助対象経費として認める費目を明確に計上し、その内訳を設計書に記載する。比率等で計上した場合は補助対象経費とならない。
比率等で計上した場合は、補助対象経費とはなりません。