CEV補助金の車両(補助額〜対象外経費)
公募中
- 締切
- 2027年2月12日(金)
- 補助上限
- 255万円
概要
- 対象者
- 電気自動車・燃料電池自動車などを買う個人・法人・自治体
- 補助額
- 車種ごとに決まる(電気自動車は最大130万円)
- 主な要件
- 新車として登録した対象車であること
- 注意事項
- メーカー希望小売価格840万円以上の車は補助額が8割になる
詳しい 条件 (121項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率・加算71
補助上限10
電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、超小型モビリティ、原動機付自転車及び側車付二輪自動車を除く)で、一充電走行距離が160km以上のものの補助上限は1,300千円。
一充電走行距離が160km以上のものに限る)
①電気自動車のB区分の補助上限は580千円。
(貨物自動車は車両総重量2.5t以下の自動車に限る)
燃料電池自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)で、乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量2.5t以下の貨物自動車に限り、補助上限は2,550千円。
乗車定員10人以下の乗用自動車及び車両総重量2.5t以下の貨物自動車に限る
外部給電機能がない電気自動車(超小型モビリティ)の補助上限は250千円。
電気自動車(超小型モビリティ)無250千円
外部給電機能がある電気自動車(超小型モビリティ)で型式指定車に限る場合の補助上限は350千円。
(型式指定車に限る)有350千円
外部給電機能がない電気自動車(第一種原動機付自転車)の補助上限は200千円。
⑤電気自動車無200千円
外部給電機能がある電気自動車(第一種原動機付自転車)の補助上限は300千円。
有300千円
第一種原動機付自転車及び軽自動車に該当する側車付二輪自動車の電気自動車の補助上限は60千円。外部給電機能の欄は「-」。
二-60千円
第二種原動機付自転車及び小型自動車に該当する側車付二輪自動車の電気自動車の補助上限は120千円。外部給電機能の欄は「-」。
-120千円
電気自動車(超小型モビリティ)(型式指定車に限る)で外部給電機能が無い場合の補助上限額は250千円。
④電気自動車(超小型モビリティ)(型式指定車に限る)有350千円
補助額58
①、②、③に該当する車両でメーカー希望小売価格(税抜き)が8,400千円以上の車両は表で算定した額又は別表2の補助上限額のいずれか低い額に価格係数0.8を乗じた額を補助金交付額とする。(令和7年12月16日~令和8年3月31日登録分)
8,400千円以上の車両については、下表で算定した額又は別表2に定める補助上限額のいずれか低い額に、価格係数0.8を乗じた額を補助金交付額とする。
④電気自動車(超小型モビリティ、型式指定車に限る)で外部給電機能が無い場合の補助金交付額は定額250千円。
無250千円④電気自動車(超小型モビリティ)
④電気自動車(超小型モビリティ、型式指定車に限る)で外部給電機能が有る場合の補助金交付額は定額350千円。
定有350千円
⑤電気自動車(第一種原動機付自転車であって道路交通法施行規則のミニカー)で外部給電機能が無い場合は定額200千円。
無200千円(道路運送車両法施行規則により定める「第一
⑤電気自動車(第一種原動機付自転車のミニカー)で外部給電機能が有る場合は定額300千円。
定有300千円
⑥電気自動車(第一種原動機付自転車及び軽自動車に該当する側車付二輪自動車)の補助金交付額は(A-B)×1/4以内。
-(A-B)×1/4以
⑦電気自動車(第二種原動機付自転車及び小型自動車に該当する側車付二輪自動車)の補助金交付額は(A-B)×1/4以内。
(第二種原動機付自転車及び小型自動車に該当以する側車付二輪自動車)内
メーカー希望小売価格(税抜き)が8,400千円以上の車両は表で算定した額と加算額の合計額に価格係数0.8を乗じた額を補助金交付額とする。
※メーカー希望小売価格(税抜き)が8,400千円以上の車両については、上記表で算定した額と加算額の合計額に、価格係数0.8を乗じた額を補助金交付額とする。
令和8年3月31日時点で、車種ごとの得点に応じた補助金交付額が85万円以上であった車両区分①-Aの車両、及び80万円以上であった車両区分②の車両は資料3により算定した額が資料2により算定した額を下回る場合、令和8年12月31日までの間は資料2により算定した額を維持する。
※令和8年3月31日時点において実施細則別添資料2(2)車種ごとの得点に応じた補助金交付額が85万円以上であった車両区分①-Aの車両及び80万円以上であった車両区分②の車両について
補助金交付額は別表1に従って算定し、別表2の金額の範囲内で、承認の際に銘柄ごとにセンターが定め公表する。補助率が規定されている場合は補助率を乗じた金額とする。
別表2に定める金額の範囲内で、前条第2項の承認をする際に銘柄ごとにセンターが定め、これを公表する。
基本の補助額の配点として、全体(車種ごと)の点数は45点、合計は200点、企業ごとの点数は155点と示されている。
全体車種ごと点数:45点合計200企業ごとの点数:155点
車両区分①-Aの車両性能は省エネ法トップランナー制度の対象車の場合、(一充電走行距離-160)×0.4×電費性能で評価する。
((一充電走行距離–160)×0.4×電費性能))
車両区分①-Aの車両性能は省エネ法トップランナー制度の非対象車の場合、(一充電走行距離-160)×0.3×電費性能で評価する。
・省エネ法トップランナー制度の非対象車:((一充電走行距離–160)×0.3×電費性能))
車両区分①-Bの車両性能は省エネ法トップランナー制度の対象車の場合、(一充電走行距離-60)×0.4×電費性能で評価する。
((一充電走行距離–60)×0.4×電費性能))
車両区分①-Bの車両性能は省エネ法トップランナー制度の非対象車の場合、(一充電走行距離-60)×0.3×電費性能で評価する。
((一充電走行距離–60)×0.3×電費性能))
車両区分②の車両性能は省エネ法トップランナー制度の対象車は60×電費性能、非対象車は45×電費性能で評価する。
・省エネ法トップランナー制度の非対象車:45×電費性能
車両の外部給電機能の有無を評価項目(評価対象)として、車両性能の点数の対象とする。
車両の外部給電機能の有無を評価(評価対象)
車両・車載電池の火災について、未然防止のための取組と火災が発生した事象への対応を評価する。
OEMが国内で運営している公共用の急速充電器の設置口数を評価する。配点は企業ごとに40点とする。
OEMが国内で運営している公共用の充電器(急速)※の設置口数を評価
2025年のEV・PHEV販売台数あたりの、急速充電口を有するものの急速充電器設置口数(公共用・非公共用)を評価する。
2025年のEV・PHEV販売台数あたり(急速充電口を有するもの)の急速充電器設置口数(公共用・非公共用)を評価
供給の安定性の評価では主要部品をバッテリー、駆動用モーター、インバーターとし、車種ごとに100点で評価する。
※主要部品:バッテリー、駆動用モーター、インバーター
全ての整備事業者(ディーラー・提携工場以外も含む)が容易かつ安価に整備情報を入手できる環境を構築しているかを車種ごとに評価する。
全ての整備事業者(ディーラー・提携工場以外も含む)が容易かつ安価に整備情報を入手できる環境を構築しているかを評価
各社の整備拠点数を企業ごとに評価する。整備拠点数が少ない企業はモバイルメンテナンスや無料レッカーサービスなど利便性向上の取組を評価する。
各社の整備拠点数を評価
整備人材の育成に関する取組を企業ごとに評価する。評価項目には保有資格や役職と連動して自動車整備士が適切な評価を受ける制度・体制の導入があり、その他の取組として整備士の定着や職場環境の改善等も含まれる。
①保有資格や役職と連動し、自動車整備士が適切な評価を受ける制度・体制を導入しているか
自動車整備士を目指す学生への奨学金制度の有無、中高生等への出前授業や整備工場における仕事体験等、自動車整備士の認知度を高める取組の実施を評価する。
⑥中高生等への出前授業や、整備工場における仕事体験等、自動車整備士の認知度を高める取組を実施しているか
得点130以上の補助額は表では75万円・44万円・48万円と並ぶ(車両区分ごとの対応は表が崩れて不明確)。
得点130~75万円44万円48万円
得点115~129の補助額は表では57万円・87万円と並ぶ(車両区分ごとの対応は表が崩れて不明確)。
115~129 57万円87万円
得点100~114の補助額は表では39万円・36万円・36万円と並ぶ(車両区分ごとの対応は表が崩れて不明確)。
100~114 39万円36万円36万円
得点85~99の補助額は27万円・27万円・27万円・69万円。
85~99 27万円27万円27万円69万円
得点70~84の補助額は21万円・21万円・21万円・51万円。
70~84 21万円21万円21万円51万円
得点55~69の補助額は15万円・15万円・15万円・33万円。
55~69 15万円15万円15万円33万円
得点54点までの補助額は9万円・9万円・9万円・14万円。
~54 9万円9万円9万円14万円
申請額は補助対象車両一覧で確認のうえ記入する。補助対象車両一覧は登録期間ごとに分かれている。
「申請額」を「補助対象車両一覧」で確認の上、記入してください。
補助対象車両一覧は令和7年12月16日から令和7年12月31日登録分、令和8年1月1日から令和8年3月31日登録分、令和8年4月1日以降登録分の3区分に分かれている。
令和8年1月1日~令和8年3月31日登録分補助対象車両一覧
申請額は補助対象車両一覧で確認して記入する。一覧は登録日ごとに令和7年12月16日~12月31日登録分、令和8年1月1日~3月31日登録分、令和8年4月1日以降登録分がある。
「申請額」を「補助対象車両一覧」で確認の上、記入してください。
申請額は補助対象車両一覧で確認の上、記入する。
「申請額」を「補助対象車両一覧」で確認の上、記入してください。
FCVの試算額はDC外部給電機能または車載コンセントが有る場合、上限額255万円で、(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3+300千円で求める。
<DC外部給電機能、または、車載コンセントが有る場合>上限額255万円
FCVの試算額はDC外部給電機能・車載コンセントが無い場合、上限額230万円で、(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3+50千円で求める。
<上記以外>上限額230万円(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3 + 50千円
令和8年3月31日時点で区分①-Aは85万円以上、区分②は80万円以上の車両について、別添資料3の額が別添資料2の額を下回る場合、令和8年12月31日までは別添資料2の額を維持する。
経過措置として、令和8年12月31日までの間は実施細則別添資料2に基づき算定された補助金交付額を維持した。
経過措置の対象車両の令和9年1月1日以降の補助額は新車新規登録日(新車新規検査届出日)令和8年4月1日~令和8年12月31日の補助額に0.6を乗じた額(千円未満切捨て)とする。
当該車両の令和9年1月1日以降の補助額は、新車新規登録日(新車新規検査届出日)令和8年4月1日~令和8年12月31日の補助額×0.6(千円未満切捨て)とする。
得点130以上の補助額は小型・軽EV(区分①-A)が125万円、普通乗用EV・PHEV・FCV等のうち区分①-Bが80万円(FCVは試算額)。
得点130~125万円80万円(試算額)
得点115~129の補助額は85万円と55万円の区分があり、FCV等は試算額×100%。
115~129 85万円55万円×100%
得点100~114の補助額は65万円と55万円。
100~114 65万円55万円
得点85~99の補助額は45万円、45万円、45万円×80%。
85~99 45万円45万円45万円×80%
得点70~84の補助額は35万円、35万円、35万円×60%。
70~84 35万円35万円35万円×60%
得点55~69の補助額は25万円、25万円、25万円×40%。
55~69 25万円25万円25万円×40%
得点54以下の補助額は15万円、15万円、15万円×20%。
~54 15万円15万円15万円×20%
255万円※※燃料電池自動車で外部給電ありのとき。車の種類と得点で変わる
上限額255万円(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3 +300千円
上記以外の場合、上限額230万円で、(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3+50千円で求める。
上限額230万円(メーカー希望小売価格[税抜き]-ベース車両の価格[税抜き])×2/3 + 50千円
車両区分①-Aの車両性能は省エネ法トップランナー制度の対象車では(一充電走行距離–160)×0.4×電費性能、非対象車では×0.3×電費性能の式で評価する。
省エネ法トップランナー制度の非対象車:((一充電走行距離–160)×0.3×電費性能))
車両区分①-Bの車両性能は対象車では(一充電走行距離–60)×0.4×電費性能、非対象車では×0.3×電費性能の式で評価し、配点は40(車種ごと)とする。
((一充電走行距離–60)×0.4×電費性能))40(車種ごと)
車両区分②の車両性能は省エネ法トップランナー制度の対象車では60×電費性能、非対象車では45×電費性能で評価する。
60×電費性能・省エネ法トップランナー制度の非対象車:45×電費性能
令和7年度補正CEV補助金の予算は約1,100億円です。
令和7年度補正CEV補助金の予算約1,100億円です
型式指定車に限る電気自動車(超小型モビリティ)の補助額は外部給電機能が無い場合250千円、有る場合350千円とされる。
④電気自動車(超小型モビリティ)
第一種原動機付自転車であって道路交通法施行規則により定める「ミニカー」に当たる電気自動車の補助額は外部給電機能が無い場合200千円、有る場合300千円とされる。
登録(届出)日により、対象車両の補助額が異なる場合がある。
登録(届出)日により、対象となる車両の補助額が異なる場合がありますので
銘柄ごとの補助金交付額は別表1のとおりとする。補助対象銘柄・交付額に変更があるつど更新し、センターのホームページで告知する。
銘柄ごとにセンターが定める補助金交付額は、別表1の通りとする。
銘柄ごとの補助金交付額は交付規程別表1の方法で求めた額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。
補助率1
補助対象経費及び補助率は別表1のとおりとし、必要に応じて見直す。
補助対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
加算2
対象者・要件
17
対象者17
地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、個人が行う車両導入が対象。補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けている者、暴力団排除の誓約事項に該当する者は対象外。
地方公共団体、その他の法人(独立行政法人を除く)、個人が行うクリーンエネルギー自動車の導入
反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金を交付しない。
特に、反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付しません。
対象車を購入する個人、法人・地方公共団体が対象となる。
リース車両は全て使用者が申請する。
リース車両は全て使用者申請です。
手続代行者は車両販売会社に限られる。ただしセンターが認めた場合は除く。車両販売会社以外で代行を検討する場合は申請書類提出より前にセンターに問い合わせる。
センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限られております。
車検証上の所有者は申請者本人または販売会社・ローン会社のいずれかを選択する。
「車検証上の所有者」を以下からを選択してください。
車検証上の使用者名を記入し、使用者区分は申請者、役員が車両管理責任者、従業員が管理責任者から選択する。役員の場合は登記簿への記載の有無を選ぶ。
「車検証上の使用者名」を記入し、「使用者区分」を以下から選択してください。
自動車販売法人が申請者の場合は申請に制限があり、次ページの制限も確認する。
自動車販売法人の場合、申請に制限があるので、
所有者名と使用者名は申請者名と同一であることが必要。ただし例外(所有者と使用者が一致しないことを認める場合)を除く。
「所有者」名と「使用者」名は申請者名と同一であることが必要です。
申請者は申請車両の購入者であり、自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。ただしリース、所有権留保付き購入、法人申請、身体障がい者等の税減免制度の適用などで所有者と使用者が一致しない場合はこの限りでない。
申請者は申請車両の購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。
リース車両は全て使用者申請です。
令和6年3月31日登録(届出)分まではリース会社からの申請でした。
令和6年3月31日登録(届出)分までは、リース会社からの申請でした。
身障者減免制度では生計を同一にする方が使用者の場合にのみ申請を認めます。
所有者と使用者が同一であることが申請の条件です。
所有者・使用者同一が申請の条件です。
地方公共団体は申請できない。
地方公共団体は申請不可
自動車販売法人が申請する場合は申請に制限がある。次ページの制限も確認する。
自動車販売法人の場合、申請に制限があります。
車両の申請者は交付申請手続きを第三者(手続代行者)に依頼できる。センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限る。
対象経費
対象経費・対象製品・対象工事・対象外経費33
対象経費7
新車新規登録日が令和7年12月16日~令和8年3月31日のクリーンエネルギー自動車の補助対象経費は標準仕様の車両のメーカー希望小売価格(税抜き)。外部給電機能がオプションの車両は外部給電機能を含む価格をメーカー希望小売価格とする。
補助対象経費は、標準仕様の車両のメーカー希望小売価格(税抜き)とする。ただし、外部給電機能がオプションの車両は外部給電機能を含む価格をメーカー希望小売価格とする。
評価対象となる整備拠点はOEMが特約店契約を結んでいる修理拠点、その拠点が業務契約を結ぶ提携工場、輸入事業者が業務契約を結ぶ提携工場のうち、最低限の修理(バッテリー・駆動用モーターの故障診断)ができる拠点とする。
入金証明書の類は領収証として扱えない。
入金証明書の類は領収証として扱えません。
改造の部品費には燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合の充電器、その他改造に必要な部品等が含まれる。
部品費燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、その他改造に必要な部品等
改造の工事費には車体(シャシー)改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、その他改造に必要な工事費が含まれる。
工事費車体(シャシー)改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、その他改造に必要な工事費
改造の設計費にはその他の設計に必要な経費が含まれ、複数台の改造で設計図書を共有できる場合は1台当たりの設計費を算定する。
その他の設計に必要な経費(複数台の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して1台当たりの設計費を算定したもの)
既存自動車の改造は部品費・工事費・設計費・検査費・諸費用の費用項目が適切で、算定根拠が明確に説明されていること。対象は燃料電池の電気自動車と原動機付自転車に限る。
改造に要した費用として計上されている費用項目が適切であり
対象製品18
一定の仕様に基づき量産される自動車で、製造事業者(海外法人は委託を受けた輸入事業者)の銘柄ごとの申請に基づき、あらかじめセンターが承認したものに限る。
補助金の交付対象になる車両はクリーンエネルギー自動車としてセンターが承認した車種である。これを補助対象車両の購入・リース契約と呼ぶ。
クリーンエネルギー自動車としてセンターが承認した車種です。
車両の種類は電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、原付(側車付きを含む)から選択する。
電気自動車□プラグインハイブリッド自動車□燃料電池自動車□超小型モビリティ□ミニカー□原付(側車付きを含む)
新車新規登録(新車新規検査届出)で、自家用の車両に限る。
新車新規登録(新車新規検査届出)で、自家用の車両に限ります。
超小型モビリティ・ミニカーでメーカーオプションにより外部給電機能又は車載コンセントを装着した場合はその旨の記載がある書類を提出する。
車両の種類は電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ、ミニカー、原付(側車付きを含む)から選択する。
◆「車両の種類」を以下から選択してください。
補助対象車両の銘柄はセンターHPの補助対象一覧で確認できます。
車両登録日:R7.12.16~R7.12.31
車両登録日がR8.01.01~R8.03.31の車両の補助対象一覧はセンターHPで確認できます。
車両登録日:R8.01.01~R8.03.31
車両登録日がR8.04.01以降の車両の補助対象一覧はセンターHPで確認できます。
車両登録日:R8.04.01以降
バッテリーサービスで供給を受ける脱着式バッテリー搭載の原付も、審査委員会で承認された車種であればCEV補助金の対象になります。補助金額は通常のバッテリー購入の場合と同額です。
バッテリーサービスの場合でもCEV補助金の対象になります。
プラグインハイブリッド自動車などの区分はいずれも車両総重量2.5t以下の自動車に限る。プラグインハイブリッド自動車はEV走行換算距離が40km以上の車両に限る。
電気自動車は燃料電池自動車を含み、燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするものをいう。
電気自動車(燃料電池自動車。燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)
補助対象車両が既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したものである場合(初度登録前に限る)の基礎額の算定方法を定める。
電気自動車(EV)は補助対象車両の種類の一つ。登録時期により補助額の扱いが異なり、表で示される。
燃料電池車(FCV)は補助対象車両の種類の一つ。登録時期により表の補助額が適用される。
超小型モビリティ・ミニカーは補助対象車両の種類に含まれる。補助額は表に従う。
側車付二輪自動車・原動機付自転車は補助対象車両の種類に含まれる。
補助対象となる車種はセンターが承認した車種のみで、随時更新される。最新情報はセンターのホームページで確認する。
補助対象となる車種はセンターが承認した車種のみで、随時更新されます。
対象工事1
リース契約者と車両の使用者名が一致し、車名、グレード、登録番号、車台番号、リース開始日、リース期間及びリース料金が明示されている必要がある。
リース契約者と車両の使用者名が一致していること。
対象外経費7
検査済自動車の電気自動車のうち、電動機が鉛電池で駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体又は出資法人が所有又は使用する塵芥車及び大型特殊自動車は除く。
検査済自動車にあっては、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、第四号に規定する事業用自動車
車両導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
当該車両導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。
車両区分③は車種数が少なく省エネ法トップランナーの対象外であり燃費基準が定められていないため、今回は評価対象外とする。
補助対象車両一覧にない車両、中古車、自家用・事業用の別が事業用の車両、申請者・登録名義人・買主が一致しないものは対象外。
③「自動車検査証」の「自家用・事業用の別」の欄が「事業用」の車両。
車両の購入価格を確認する書類は提出不要である。
車両の購入価格を確認する書類は提出不要です。
展示車、試乗車等の販売促進活動で使用される車両は申請できない。自動車販売を営む全ての法人に適用される。
展示車、試乗車等の販売促進活動で使用される車両は申請できません。
自動車販売を営む全ての法人について、展示車・試乗車等の販売促進活動で使用される車両は申請できない。
展示車、試乗車等の販売促進活動で使用される車両は申請できません。