CEV 補助金の 詳しい 条件と締切
車両
公募中- 締切
- 2027年2月12日(金)
- 締切
- 2026年11月16日(月)
- 締切
- 2027年1月29日(金)
- 補助上限
- 255万円
この補助金の相談先PR
ここからは申請要領の要点を枠ごとに原文とページつきでまとめています。制度の全体像は解説記事で説明しています。
V2H 充放電設備
詳しい条件を見る(178項目)交付決定後の ルール
車両詳しい条件を見る(48項目)交付決定後の ルール
充電設備詳しい条件を見る(116項目)交付決定後の ルール
戸建住宅の充電設備詳しい条件を見る(64項目)交付決定後の ルール
V2H充放電設備32項目
| 項目 | 申請要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 補助金の交付を受けた者は取得したV2H充放電設備、外部給電器及び付帯設備等を補助事業完了後も法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。補助事業完了後においても、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 要件 | 補助金の交付を受けた者はセンター所定様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え管理しなければならない。センターは必要に応じ開示を求めることができる。取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 提出期限 | 交付決定通知の内容や条件に不服で取り下げる場合は通知を受けた日から起算して7日以内にセンターへ申告又は取下書を提出する。センターは交付申請や交付決定はなかったものとみなすことができる。当該通知を受けた日から起算して7日以内にセンターへ申告又は補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.4「第8条 申請の取下げ」 |
| 手続き | 申請者は交付決定通知を受ける前は交付申請を取り下げることができ、センターに申告又は取下書を提出する。交付申請を取り下げることができる。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.4「第8条 申請の取下げ」 |
| 手続き | 交付決定通知後に申請内容を変更(承継、中止、廃止を含む)する場合はあらかじめ計画変更承認申請書を提出し、計画変更承認通知書により承認を受ける。V2H設置工事の軽微な変更はセンターに申告して指示を受ける。計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.4「第9条 計画変更の承認等」 |
| 手続き | V2H充放電設備の申請者はセンターが必要と認めて要求したとき、設置工事の遂行状況等について状況等報告書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。状況等報告書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.4「第10条 状況等報告」 |
| 手続き | センターは申請を適正と認めるときは処分の内容を承認し、財産処分承認通知書により通知する。センターが定める様式による財産処分承認通知書により通知するものとする。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 手続き | 制限期間内に処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書を提出する。センターが適正と認めれば承認し、財産処分承認通知書で通知する。あらかじめ財産処分承認申請書を提出し | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.7「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 手続き | 設置工事の軽微な変更はブレーカー容量、電源ケーブルサイズ、基礎サイズ、付帯設備のメーカー・型式、充電スペースの変更、同一敷地内で10m未満の移動、その他センターが認める変更。⑥V2H充放電設備を同一敷地内で10m未満移動 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.12「(別表6)設置工事における軽微な変更」 |
| 手続き | 工事内容に関わらない軽微な変更は申請者の法人名称・代表者の変更、住所変更、設置場所名称の変更。③V2H充放電設備設置場所名称の変更 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.12「(別表6)設置工事における軽微な変更」 |
| 手続き | 計画変更がある場合は計画変更申告を行い、計画変更審査を経て結果の回答を受ける。計画変更審査、結果の回答 | V2H充放電設備 申請の流れV2H充放電設備 申請の流れ p.1 |
| 手続き | 制限期間内に取得財産等を処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し承認を受ける。制限期間外の処分や処分を制限されていない取得財産等の処分をしようとするときは取得財産等届出書をセンターに提出する。あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.15「別表5 管理規程」 |
| 交付決定 | V2H充放電設備の発注及び工事は交付決定日以降に発注及び施工を開始する。交付決定日以降に発注及び施工を開始してください | V2H充放電設備 申請の流れV2H充放電設備 申請の流れ p.1 |
| 取消 | 保有義務期間内に保有義務違反と認めるときはセンターは交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、事前に財産処分承認申請書を提出し、センターが適正と認めたときはこの限りでない。センターが保有義務違反と認めるときは、センターは、前条第1項及び第2項に基づき交付決定を取り消し | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 返還 | 補助金の返還を命じる際は返還額(一部返還後は既返還額を控除した額)に年利10.95%で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6 |
| 返還 | 返還の期限は命令のなされた日から20日以内。期限内に納付がない場合、センターは未納額に対し年利10.95%で計算した延滞金を納付させることができる。期限内に納付がない場合は、センターは未納に係る金額に対して | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6 |
| 返還 | 処分を承認する場合でも、目的や事由によっては補助金の全部又は一部の返還を求めることができる(別表6のものは適用しない)。承認を得ずに処分したことが判明した場合も、全部又は一部の返還を求めることができる。センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合、センターは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.7「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 返還 | 返還の期限は命令の通知日から20日以内。期限内に全額の返還がない場合、未納額に対し年利3%で計算した延滞金を納付させることができる。年利3%の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.7「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 返還 | V2Hの保有義務違反は安全上・法規上の問題で撤去などが求められた場合、リース期間が保有義務期間を満たしていない場合、その他センターが普及促進に違反すると認めた場合。リース契約期間が保有義務期間を満たしていないことが判明した場合 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表8)取得財産等の保有義務違反」 |
| 返還 | センターが処分を承認する場合でも、処分の目的や事由によっては期限を付して補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。センターの承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合は補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.15「別表5 管理規程」 |
| 財産処分 | 取得財産等はセンターが別に定める期間(保有義務期間)保有しなければならない。取得財産等については、センターが別に定める期間保有しなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 財産処分 | 取得財産等の処分により収入があり、又は収入があると認められるときはセンターはその収入の全部又は一部を納付させることができる。その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第15条(取得財産等の管理等)」 |
| 財産処分 | 処分を制限する財産は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等とする。処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等とする。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 財産処分 | 処分を制限する期間は補助金の交付の目的及び耐用年数省令の耐用年数を勘案して、センターが別に定める。センターが別に定める。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.6「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 財産処分 | V2H充放電設備及び付帯設備の処分制限期間は設置完了日から5年。処分を制限する財産は取得価格が単価50万円以上のもの。V2H充放電設備及びその付帯設備設置完了日から5年 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表7)保有義務期間と処分を制限する期間」 |
| 財産処分 | センターが認める処分は天災や過失のない事故等による廃棄、充電インフラネットワーク会社等への利用権の許諾、機能や外見を損なわない広告目的使用、その他センターが特に必要と認める場合。貸し付けは所有権を留保するものに限る。天災又は過失のない事故等により補助対象V2H充放電設備が使用不能となり廃棄処分した場合 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表9)センターが認める処分」 |
| 財産処分 | 補助金の交付を受けた者は補助事業完了後も、取得財産等を法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理し、センターが求めたときは開示しなければならない。補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.14「別表5 管理規程」 |
| 財産処分 | 補助金の交付を受けた者はセンターが別に定める期間内は処分を制限された取得財産等を処分してはならない。処分とは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(リース事業者を除く。)、廃棄又は担保に供することをいう。処分を制限された取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(リース事業者を除く。)、廃棄又は担保に供すること)してはならない。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.15「別表5 管理規程」 |
| 定義 | 処分とは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.7「第16条(財産処分の制限等)」 |
| 定義 | センターが別に定める期間は補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案して、業務実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)に定められた期間とする。センターが別に定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案して | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.15「別表5 管理規程」 |
| その他 | この実施細則は交付規程の適用日(令和8年7月16日)から適用する。実施細則の制定は審査委員会の審議を経て決定する。この実施細則は、交付規程の適用日(令和8年7月16日)から適用する。 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.6「附則」 |
| その他 | 補助金の返還等を求めた者及びそれに準ずる者から新しい申請があった場合、センターは返納の完了を確認するまで、新しい申請の補助金交付を拒否することができる。当該補助金の返納が完了したことを確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。 | V2H充放電設備 交付規程交付規程 p.7「第16条(財産処分の制限等)」 |
交付決定後の ルール
外部給電器11項目
| 項目 | 申請要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 交付決定通知書の発行日以降から保有義務期間が経過するまでの間に申請内容に変更が発生した場合、変更の時期と内容に応じて事前に手続きが必要。変更内容により提出書類が異なる。申請内容に変更が発生した場合、変更の時期と内容に応じて、事前に手続きが必要です。 | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.2 |
| 手続き | 外部給電器の機種変更をする場合は申請を取り止めて新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要がある。申請を取り止めて新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要があります。 | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.2 |
| 手続き | 申請者住所や保管場所が変わった場合は実績報告書に変更後の情報を記入する。実績報告書に変更後の情報を記入願います。 | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.2 |
| 提出書類 | 補助金振込みまでの間に申請を止める(機種変更含む)場合は計画変更承認申請書(様式6)を提出する。必ず事前にセンターに相談する。必ず事前にセンターにご相談ください。 | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.2 |
| 提出書類 | 相続による所有者変更などは変更届出書(様式5)を提出する。申請者の改姓・法人代表者の変更は交付決定から実績報告までの間は様式5の提出が不要。変更届出書(様式5) | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.2 |
| 交付決定 | 外部給電器の発注は必ず「補助金交付決定通知書」の発行日以降でなければならない。外部給電器の発注は必ず「補助金交付決定通知書」の発行日以降でなければなりません。 | 外部給電器 申請要領 3外部給電器 申請要領 3 p.20 |
| 取消 | 交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなる。交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなります。 | 外部給電器 申請要領 3外部給電器 申請要領 3 p.20 |
| 返還 | 外部給電器の保有義務違反はリース契約期間が保有義務期間を満たしていないことが判明した場合、その他センターが特に認める場合。2.その他センターが特に認める場合 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表8)取得財産等の保有義務違反」 |
| 返還 | センターの承認を得ずに保有義務期間内に財産処分を行ったことが判明した場合は補助金の全額の返納を求めることがある。センターの承認を得ずに、保有義務期間内に財産処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額の返納を求めることがあります。 | 外部給電器 申請要領 5外部給電器 申請要領 5 p.6 |
| 財産処分 | 外部給電器の処分制限期間は納品日から3年。取得価格が単価50万円以上のものが対象。外部給電器納品日から3年 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表7)保有義務期間と処分を制限する期間」 |
| 財産処分 | 外部給電器は天災等により使用不能になり廃棄処分した場合と、その他センターが特に認める場合の処分が認められる。取得財産等が天災等により使用不能になり廃棄処分した場合 | V2H充放電設備 交付規程細則交付規程 p.13「(別表9)センターが認める処分」 |
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更新 2026/11/5
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