CEV補助金の外部給電器(補助額〜手続き)
締切済み
- 締切
- 2026年9月30日(水)
概要
- 対象者
- 外部給電器を買う個人・法人・自治体など
- 対象経費
- 外部給電器の購入費の1/3以内(上限50万円)
- 補助額
- 型式ごとの上限額の範囲内
- 注意事項
- 発注は交付決定通知の後
詳しい 条件 (112項目)
補助額・補助率
補助上限・補助額・補助率23
補助上限10
型式ごとの補助金交付額はセンターHPの補助対象外部給電器一覧「型式ごとの補助金交付額【外部給電器】」で確認する。
外部給電器の補助上限額は500千円。機種ごとの補助金交付上限額はセンターホームページに掲載される。
外部給電器の補助上限額:500千円
外部給電器の補助金交付上限額は500千円。
外部給電器500千円
型式毎に上限額が定められているため、補助対象外部給電器一覧「型式ごとの補助金交付額」を確認する。
型式毎に上限額が定められていますので、補助対象外部給電器一覧「型式ごとの補助金交付額」を確認してください。
1/3の金額より補助金交付上限額の方が低い場合はその上限額を申請額として記入する。
1/3の金額より「補助金交付上限額」の方が低い場合はその金額を記入してください。
型式毎に上限額が定められており、補助対象外部給電器一覧の型式ごとの補助金交付額を確認する。
型式毎に上限額が定められていますので、補助対象外部給電器一覧「型式ごとの補助金交付額」を確認してください。
補助金交付上限額の方が低い場合はその金額を申請額として記入する。
「補助金交付上限額」の方が低い場合はその金額を記入してください。
型式ごとに上限額が定められており、補助対象外部給電器一覧の型式ごとの補助金交付額で確認する。補助金交付上限額の方が低い場合はその金額を記入する。
型式毎に上限額が定められていますので
補助金の交付上限額は型式ごとに定められており、補助対象外部給電器一覧の「型式ごとの補助金交付額」で確認する。
*型式毎に上限額が定められていますので、補助対象外部給電器一覧「型式ごとの補助金交付額」を確認してください。
型式毎に上限額があり、1/3の金額より補助金交付上限額が低い場合はその金額を申請額とする。
1/3の金額より「補助金交付上限額」の方が低い場合はその金額を記入してください。
補助額12
補助額は「購入予定価格(税抜)の1/3」または「型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額」のどちらか低い方となる。定額ではない。
「購入予定価格(税抜)の1/3」または「型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額」のどちらか低い方が補助額となります。
実績報告書の申請額は購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入する。ただし型式ごとの上限額があり、上限額の方が低い場合はその金額を記入する。
購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください。
補助金交付決定額と実績報告時の申請額が変更になった場合はいずれか低い方の金額となる。
いずれか低い方の金額となりますのでご注意ください。
申請額は購入価格(請求書記載の外部給電器本体の税抜価格。付属品・輸送費等は除き、値引後の価格)の1/3の金額を千円未満切捨てで記入する。型式ごとの上限額より補助金交付上限額の方が低い場合はその金額を記入する。
「申請額」は購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください。
申請額は購入予定価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入する。
「申請額」は「購入予定価格」の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください。
申請額は購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入する。
「申請額」は購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください。
補助金交付決定額と実績報告時の申請額が変わった場合はいずれか低い方の金額となる。
「補助金交付決定額」と実績報告時の「申請額」が変更になった場合はいずれか低い方の金額となりますのでご注意ください。
補助金の申請額は購入予定価格(税抜)の1/3と、型式ごとにセンターが定める補助金交付額のいずれか低い方となる。定額ではない。
補助金の申請額は以下のA、Bのいずれか低い方です。定額ではありません。
Aは購入予定価格(税抜)の1/3。
A)購入予定価格(税抜)の1/3
Bは型式ごとにセンターが定める補助金交付額。
B)型式ごとにセンターが定める補助金交付額
申請額は購入価格の3分の1の金額を千円未満切捨てとする。
「申請額」は購入価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください
申請額は購入予定価格の1/3の金額を千円未満切捨てで記入する。1/3の金額より交付上限額が低い場合は交付上限額を申請額とする。
「申請額」は「購入予定価格」の1/3の金額を千円未満切捨てで記入してください。
補助率1
外部給電器の機器の購入費の補助率は1/3以内。
外部給電器機器の購入費1/3以内
対象者・要件
対象者・要件41
対象者12
交付申請書の申請者区分はリース会社を選択する。
「申請者区分」は以下から「リース会社」を選択してください。
申請者区分は個人、法人、地方公共団体、リース会社、商業登記簿に登録されていない法人(認可地縁団体等)、マンション管理団体(管理組合法人除く)から該当するものを選ぶ。
「申請者区分」は以下から該当するものを選択してください。
法人で代表者名のみ変更の場合は様式8の役員名簿のみ提出。法人で住所・法人番号のみ変更の場合は全部証明書のみ提出。
法人で代表者名のみ変更:全部証明書は不要、「様式8/役員名簿」のみ提出
申請者は外部給電器の購入者であること。リースの外部給電器の場合は申請者はリース会社であること。
交付申請書の申請者区分は「個人」を選択する。
「申請者区分」は以下から「個人」を選択してください。
リース使用者区分は個人、法人、地方公共団体、認可地縁団体、マンション管理団体から該当するものを選ぶ。
「リース使用者区分」は以下から該当するものを選択してください。
反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付しない。
特に、反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付しません。
リース契約も申請可能。所有者であるリース会社が申請し、補助金相当額が使用者の月々のリース料金に還元されることが条件。補助金はリース会社に交付される。
所有者であるリース会社が申請を行い、補助金相当額が外部給電器のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条件となり
申請可能なのは新規購入の外部給電器を対象とする法人・個人・リース会社(中古品は不可)・地方公共団体等。
対象申請可能な方新規購入の外部給電器法人・個人リース会社(中古品は不可)地方公共団体等
外部給電器を購入する法人・地方公共団体等、個人、リース会社が対象。
対象の外部給電器を購入する法人・地方公共団体等、個人、リース会社
法人・地方公共団体等の申請では交付申請書に法人番号の記入が必要。
法人番号の申請書記入が必要です。
独立行政法人は申請できない。
独立行政法人は申請できません。
要件29
補助金の交付申請前に暴力団排除に関する誓約の内容を必ず確認しなければならない。
補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければなりません。
支店等が登記されていない場合は支店申請はできず、本社から申請する。
支店等が登記されていない場合は支店申請はできません。本社からの申請をお願いいたします。
外部給電器の発注は必ず「補助金交付決定通知書」の発行日以降でなければならない。
外部給電器の発注は必ず「補助金交付決定通知書」の発行日以降でなければなりません。
支店等が申請する場合はその支店等が登記されており、支店等の代表者が代表権を持っている必要がある。登記されていない場合は支店申請はできず、本社から申請する。
支店等が申請する場合は、その支店等が登記されていることと、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要です。
交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなる。
交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなります。
発注は交付決定通知書の発行日以降である必要がある。発注予定日と支払完了予定日を記入する。
外部給電器の発注は交付決定通知書の発行日以降である必要があります。
外部給電器の納品と購入費全額の支払い完了は交付決定通知書発行日から60日以内が求められる。ただし必須条件ではなく、多少の遅れは問題ない。
ではありませんので、多少の遅れは問題ありません。
車両の補助金を受けていても、外部給電器の補助金申請は可能。国の補助金の重複受給は当該外部給電器について認められない。
車両の補助金を受けていても、外部給電器の補助金申請は可能です。
購入費の支払いは全額を一括で支払うか、又は全額支払いの手続を完了させること。ただし、手形を除く。
新規に購入された外部給電器であること。中古品は不可。
発注日は交付決定通知書の発行日以降であること。
クレジット(ローン)を利用している場合、申請者が契約者(支払者)であること。
補助金の交付申請前に「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければならない。
補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなければなりません。
発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要がある。
発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要があります。
外部給電器の機種は補助金交付申請時と同じである必要がある。
外部給電器の機種は補助金交付申請時と同じである必要があります。
保有義務期間以上のリース契約期間が必要である。
保有義務期間以上のリース契約期間が必要です。
転リースの場合は転リースの有無を選び、有の場合は中間リース会社のリース期間と契約書必要事項の有無を記入する。
「転リース有無」を選択し、「有」の場合は、中間リース会社のリース期間、契約書必要事項の有無を記入してください。
国が実施する他の補助金と重複して交付申請することはできない。地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できる。
国が実施する他の補助金と重複して交付申請することはできません。
外部給電器の機種は交付申請時と同じである必要がある。メーカー名と型式は補助対象外部給電器一覧で確認して正確に記入する。
外部給電器の機種は補助金交付申請時と同じである必要があります
外部給電器の発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要がある。
発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要があります
補助を受けた外部給電器の保有義務期間は3年である。
「保有義務期間」は3年と記入してください。
交付申請書3ページ目の申請に関する誓約内容を全て確認し、□にチェックする必要がある。同意がない場合、補助金は交付できない。
同意がない場合、補助金は交付できません。
クレジット(ローン)を利用している場合、申請者が契約者(支払者)であること。ローン・クレジット・保証・割賦等の契約書(写し)を提出する。
補助金の振込先口座の名義は申請者名と一致していることが必要である。
口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
外部給電器の発注は交付決定通知書の発行日以降である必要がある。
外部給電器の発注は交付決定通知書の発行日以降である必要があります。
保管場所の情報を記入し、外部給電器の運用に関する連絡先には保管場所の担当者を記入する。
「保管場所の情報」を記入してください。
申請者自身が外部給電器代金全額の支払い、又は全額の支払手続きが完了していることを確認できる書類が必要。
補助金の振込先の口座名義は申請者名と一致していることが必要。
口座名義は申請者名と一致していることが必要です。
リース契約期間は原則、保有義務期間以上であること。
対象経費
対象経費・対象製品・対象外経費15
対象経費8
申請者が交付申請する外部給電器の製造事業者である場合は利益等排除の対象。通常の補助金交付額に対し、購入価格に対する製造原価の比率で利益相当額を排除する。
交付申請する外部給電器の製造事業者である場合、利益等排除の対象とする。
購入予定価格は見積書に書かれた外部給電器本体の税抜価格を記入する。値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入する。
「購入予定価格」は見積書に書かれている外部給電器本体の購入予定価格を税抜で記入してください。
購入価格は請求書に書かれた外部給電器本体の税抜価格とし、付属品や輸送費等を除く。
「購入価格」は請求書に書かれている外部給電器本体の購入価格を税抜で記入してください。
値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入する。定価ではない。
値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入してください。定価ではありません。
外部給電器の発注は補助金交付決定通知書の発行日以降であること。発行日より前の購入は認められない。
外部給電器の発注は補助金交付決定通知書の発行日以降であることが必要です。
購入価格は請求書に書かれた外部給電器本体の税抜価格とする。付属品や輸送費が含まれる場合はそれを除き、値引きがあれば値引後の税抜価格とする。
「購入価格」は請求書に書かれている外部給電器本体の購入価格を税抜で記入してください
購入予定価格は見積書に書かれた外部給電器本体の税抜価格とし、付属品や輸送費などを除いた価格とする。値引きがある場合は値引後の税抜価格とする。
「購入予定価格」は見積書に書かれている外部給電器本体の購入予定価格を税抜で記入してください。
購入予定価格は見積書に書かれた外部給電器本体の税抜価格を記入する。付属品や輸送費は除き、値引きがあれば値引後の税抜価格とする。定価ではない。
「購入予定価格」は見積書に書かれている外部給電器本体の購入予定価格を税抜で記入してください。
対象製品2
補助対象となる外部給電器はセンターが承認した機種のみで、随時更新される。最新情報はセンターのホームページで確認する。
補助対象となる外部給電器はセンターが承認した機種のみで、随時更新されます。
中古は申請できない。新品であることは販売会社が外部給電器購入完了報告書で証明する。
中古は申請できないとのことですが
対象外経費5
既に補助金の交付を受けた外部給電器は補助対象にならない。補助金の交付は外部給電器1台ごとに1回限りである。
既に補助金の交付を受けた外部給電器の場合(補助金の交付は外部給電器1台ごとに1回限り)
国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請された場合は補助対象にならない。地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できる。
付属品、輸送費等が見積書に書かれている場合、その費用を除いた価格を購入予定価格とする。
付属品、輸送費等が書かれている場合は、その費用を除いた価格となります。
対象機種以外、中古品、受付期間外、手形による購入、不備書類への未回答・追加書類未提出、過去の財産処分で返納がない場合、反社会的勢力の申請は不受理となる。
不受理となるケース◆対象機種以外の申請◆中古品の申請◆受付期間外の申請◆手形による購入の場合
中古品の申請と手形による購入の場合は不受理となる。
◆中古品の申請◆受付期間外の申請◆手形による購入の場合
申請期間・事業期間
受付期間・提出期限15
受付期間3
外部給電器の交付申請期間・交付決定期間・実績報告期限日は別表3に定められ、9月30日(水)の記載がある。詳細な日時はセンターが別に定める。
外部給電器9月30日(水)注1.詳細な日時や時間はセンターが別に定める。
令和8年7月17日から9月30日(必着)まで。予算の消化状況により短縮することがある
交付申請書の受付期間:令和8年7月17日~9月30日
受付開始日は令和8年7月17日、受付締切日は令和8年9月30日(必着)。多くの申請により期間を短縮する場合がある。
受付締切日:令和8年9月30日(必着)
提出期限12
納品、ならびに購入費全額の支払い又は支払手続き完了は交付決定通知書の発行日から60日以内とする。
「納品」並びに「購入費全額の支払い又は支払手続き完了」は交付決定通知書の発行日から60日以内
令和8年8月27日で申請受付を終了した。紙申請は8月27日までに到着したものが受理、オンライン申請は17:15までに完了しセンターで受付処理が完了したものが受理となる。
オンライン申請の場合は、8月27日の17:15までにオンライン申請が完了し、センターでオンライン申請受付処理が完了したものを「受理」として扱います。
実績報告書の提出期限は支払い完了の日から起算して30日以内、または令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日まで。
外部給電器の申請者は補助対象経費全額の支払又は支払い手続きの完了の日から起算して30日以内又はセンターが別に定める実績の報告期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する。
完了の日から起算して30日以内又はセンターが別に定める実績の報告期限日のいずれか早い日までに
実績報告書は外部給電器の購入費全額の支払い(支払手続き)完了の日又は納品日の遅い方から起算して30日以内、もしくは令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出する。
実績報告書は、外部給電器の購入費全額の支払い(支払手続き)完了の日又は納品日の遅い方から起算して30日以内、もしくは令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出してください。
外部給電器の納品、及び購入費全額の支払い又は支払手続き完了は交付決定通知書の発行日から60日以内となるようにする。
「納品」並びに「購入費全額の支払い又は支払手続き完了」は交付決定通知書の発行日から60日以内となるようお願いします。
納品・支払完了後30日以内、または令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までに実績報告を提出する。
実績報告書は当該外部給電器に係る「納品日」と「購入費全額の支払い又は支払手続きの完了の日」のどちらか遅い方から起算して30日以内、もしくは令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出してください。
外部給電器の納品と購入費全額の支払い(または支払手続き完了)は交付決定通知書の発行日からおおよそ60日以内が目安。必須条件ではない。
おおよそ60日以内となるようお願いいたします。※60日以内は目安です。必須条件ではありません。
実績報告の最終締切日は令和9年1月29日(必着)。
令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出してください。
完了報告書の販売会社の作成日は納品日以降の日付を記入する。
納品日以降の販売会社の作成日を記入してください
実績報告書は購入費全額の支払い(支払手続き)完了の日又は納品日の遅い方から起算して30日以内、もしくは令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出する。
実績報告書は、外部給電器の購入費全額の支払い(支払手続き)完了の日又は納品日の遅い方から起算して30日以内、もしくは令和9年1月29日(必着)のいずれか早い日までにセンターに提出してください。
納品と購入費全額の支払い又は支払手続き完了は交付決定通知書の発行日から60日以内とすることが求められる。
「納品」並びに「購入費全額の支払い又は支払手続き完了」は交付決定通知書の発行日から60日以内となるようお願いします。
申請手続き
18
手続き18
外部給電器の機種変更をする場合は当該申請を取り止め、新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要がある。
外部給電器の機種変更をする場合は当該申請を取り止めて新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要があります。
手続代行をする場合は手続代行者登録届出書(様式20)の必要事項を全て記入し、案件毎に1部を提出する。
手続代行者が有の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要である。
「有」の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要です。
不受理になった場合はセンターより申請者に書面で通知される。概ね1週間以内に到着したものが対象で送付予定である。
センターより申請者に書面でお知らせいたします。
申請者または手続代行者が外部給電器の発注前に補助金交付申請書と必要書類をセンターに提出する。
補助金交付申請書と必要書類をセンターに提出いただきます。
申請書類の到着から概ね1ヵ月程度で交付決定通知書を送付する。不備等がある場合はさらに期間が必要となる。
交付申請時と型式を変更する場合、申請受付期間内に新たな型式で補助金交付申請をする必要がある。
新たな型式での補助金交付申請をして頂く必要があります。
交付決定通知書の発行日以降は様式6の計画変更承認申請書を提出し、補助金交付申請を取り下げて新たな型式で申請する。
交付決定通知書の発行日以降の場合は「様式6/計画変更承認申請書」を提出
交付決定後に住所・氏名・法人名等が変わった場合は実績報告書に変更後の情報を記入して提出する。様式5の変更届書の提出は不要。
交付決定後であれば、実績報告書に変更後の情報を記入し、次の書類と一緒にセンターに提出してください。
住所・氏名等の変更では様式5の変更届書の提出は不要。
センターHPに掲載の「様式5/変更届書」の提出は不要です。
補助金交付申請時と異なる保管場所への変更は可能。実績報告書に変更後の保管場所を記載する。
異なる保管場所への変更は可能です
外部給電器の申請者は交付申請及び実績報告の手続の代行を手続代行者へ依頼できる。手続代行者はセンターに届け出を行った者に限る。
手続代行者はセンターに届け出を行った者に限るものとする。
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼する。納品日以降の販売会社の作成日を記入する。
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼してください。
手続代行者の有無を選択する。交付申請時も実績報告時も手続代行をし、手続代行者の情報に変更がない場合は「申請時と同様」にチェックし記入不要。手続代行者情報に交付申請時から変更がある場合は記入する。
保管場所情報について申請時から連絡先が変更になった場合は記入する。申請時と変更がない場合は□にチェックし記入不要。
「保管場所情報」について申請時から連絡先が変更になった場合は記入してください。
保管場所情報や運用連絡先が申請時から変わった場合に記入する。変更がなければ□にチェックし記入不要。
「保管場所情報」、「外部給電器の運用に関する連絡先」について申請時から連絡先が変更になった場合は記入してください。
交付申請時から住所、商号、代表者、法人番号に変更がある場合は変更後の情報を実績報告書に記入し、申請者を確認する書類を提出する。
交付申請時から住所、商号、代表者、法人番号に変更がある場合は変更後の情報を記入し
手続代行者の有無で「有」を選択し、手続代行者の情報について交付申請時から変更がある場合は記入する。交付申請時も実績報告時も同じ手続代行者で変更がない場合はチェックして記入不要とする。
「手続代行者の有無」で「有」を選択し、「手続代行者の情報」について交付申請時から変更がある場合は記入してください。