工場・事業場型の公募(全区分共通)の公募要領
省エネ・非化石転換補助金・締切済み2026年9月28日締切・最終確認日 2026年10月30日
- 締切
- 2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
工場・事業場型の公募(全区分共通)の公募要領の要点61項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は省エネ・非化石転換補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 受付開始 | 2026年8月20日(木)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」 |
| 締切 | 2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」 |
| 手続き | 交付決定は2026年11月下旬予定●交付決定 (2026年11月下旬予定) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.32「1-17 事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」 |
| その他 | 3次公募の予算(Ⅰ~Ⅳ型の合計):2026年度約70億円、2027年度約545億円、2028年度約347億円、2029年度約81億円予算額 3次公募予算 2026年度分(1年度目) 約70億円 2027年度分(2年度目) 約545億円 2028年度分(3年度目) 約347億円 2029年度分(4年度目) 約81億円 ※ 上記の予算額は、省エネ・非化石転換補助金のうち、「(Ⅰ)工場・事業場型」「(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型」「(Ⅲ)GX設備単位型」「(Ⅳ)エネルギー需要最適化型」全ての事業区分を合わせたものである。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-3 予算額」 |
| 注意事項 | 申請額の合計が予算を超えると総合評価で不採択になることがある。2次公募の採択結果で3次の予算が変わることがある※ 公募における交付申請額の合計額が予算額を超える場合には、総合評価の結果、不採択となることがある。※ 2次公募の採択結果により、3次公募の予算が変動する場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-3 予算額」 |
| 対象者 | 国内で事業を営む法人と個人事業主① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること(企業体の定義は17~18ページを参照のこと)。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」 |
| 対象者 | 年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は、省エネ法の中長期計画書と定期報告書を出していること(申請時に定期報告書の特定第1表の写し)年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」 |
| 対象者 | 大企業は、省エネ法クラス分けのSクラス(令和7年度報告で公表)、Aクラス(特定第4表を提出)、中長期計画書の2030年度見込みがベンチマーク目標を達成、のいずれかに当てはまる場合だけ対象大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。(3次公募)• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和7年度報告(令和6年度実績)によるクラス分けの結果」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。• 中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①(3次公募)」 |
| 対象者 | 個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と青色申告決算書の写し(e-Taxなら受信通知)を出す個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」 |
| 対象者 | 事業を続けられる経営基盤があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ②」 |
| 対象者 | 国内に設置する設備の所有者で、処分制限期間使い続ける者。所有者と使用者が違う場合は原則共同申請③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ③」 |
| 対象者 | 経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約の相手方にも原則選べない⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ 補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑤」 |
| 暴排 | 公的資金の交付先として社会通念上不適切な者でないこと。性風俗関連特殊営業の事業所でないこと⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑥⑦」 根拠法:風営法 第2条(用語の意義) |
| 対象者 | 成果報告ができること:(Ⅰ)型は1年間の使用量と省エネ効果、(Ⅳ)型は省エネ量・推進体制・実施した対策⑧ 成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。•(Ⅰ)工場・事業場型は、1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告すること。•(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑧」 |
| 対象者 | 会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑨」 |
| 用語の定義 | 中小企業者等:中小企業者(みなし大企業を除く)、個人事業主、中小企業団体等、会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)※2 中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※2」 |
| 用語の定義 | 中小企業者:資本金か従業員数のどちらかを満たす。製造業その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下以下のいずれかを満たしていること 業種 資本金 従業員数 ① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下 ※ 資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義【中小企業者等】」 |
| 用語の定義 | みなし大企業:資本金5億円以上の法人に100%株式を持たれている事業者、または直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える事業者※ ただし、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」(注)は除く。• 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。※ ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は、適用しない。• 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義【中小企業者等】」 |
| 用語の定義 | 中小企業団体等:事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・商店街振興組合など(設立の認可証を提出)以下のいずれかに該当する法人。• 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合 • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会 • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義 <中小企業団体等>」 |
| 用語の定義 | 大企業:中小企業者・みなし大企業のどちらでもない会社法上の会社。その他:みなし大企業、会社法上の会社以外で従業員300人超の法人【その他】• みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。【大企業】• 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5 企業体の定義【その他】【大企業】」 |
| 用語の定義 | 障害者雇用促進法の対象となる従業員は従業員数に含めなくてもよい(個別にSIIへ相談)※ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の対象となる従業員は、本事業において従業員数に含めなくてもよい。ただし、当該従業員を含めない扱いとする場合においては、個別事情を考慮して判断するため、個別にSIIに相談すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義」 |
| 要件 | 省エネ法の特定事業者等は、定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表。補助事業の計画と実績を自由記述欄に書く• 省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-7 省エネ法特定事業者等の要件について」 |
| 要件 | 原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位(定期報告書を出していればその事業所単位、なければエネルギー契約の単位)で申請原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。※ 省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合、定期報告書内の事業所単位で申請すること。※ 定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-8 申請単位」 |
| 要件 | 複数の事業者でエネルギーを一体管理している場合は、その全事業者の共同申請【複数の事業者の事業所でエネルギーを一体管理している場合】エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請」 |
| 要件 | ESCOはシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者(原則1社)の共同申請。ESCO料から補助金相当分が減額されていることを示す書類を出す• ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。• 設備使用者とESCO事業者は共同申請を行い、原則ESCO事業者は1申請につき1社とする。• ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請(1)ESCO」 |
| 要件 | リースは設備使用者とリース事業者(1社)の共同申請。リース料から補助金相当分を減額。残価設定付リース・割賦と判断される契約は対象外• リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等は共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とする。• リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。• リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請(2)リース」 |
| 要件 | 建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請(契約書の写し)。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す• 建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。• 申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5 共同申請に該当しない申請」 |
| その他 | 補助対象経費が重なる他の補助金とは併用不可(地方公共団体の一般財源による補助金は可)。中小企業経営強化税制とは併用可• 本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。• 税制優遇との併用可否については、それぞれの税制担当窓口に問い合わせのこと。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 他の補助金等との併用」 |
| 対象外経費 | 対象外:SIIが対象外と判断した機器・構造物・基礎工事等、交付決定前の経費(事前調査費等)、建屋・外構工事や事業に直接関係のない工事、既存設備の解体・撤去・移設、消費税(注3)以下の経費については、補助対象外とする。• SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費 • 補助金交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等) • 建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費 • 既存設備・システムの解体・撤去・移設に係る経費 • 消費税及び地方消費税 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費(注3)」 |
| 対象外経費 | 自社製品を調達する場合は利益を除いた原価(製造原価等)で計上するこのため、申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価等)をもって補助対象経費に計上する。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費 自社調達を行う場合の扱い」 |
| 注意事項 | 契約・発注は必ず交付決定後。交付決定前に発注した事業は対象外• 交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ④留意事項」 |
| 手続き | SIIホームページでアカウント登録→補助事業ポータルに入力→申請書類を出力→書類一式をSIIへ郵送• 申請者は、SIIホームページにてアカウント登録し、電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名等)を取得すること。• 当該アカウントを用いて補助事業ポータルにログインし、必要事項を入力して申請書類を作成のうえ、全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.69「6-2 交付申請」 |
| 手続き | 配送状況が分かる方法(簡易書留等)で郵送。持ち込み不可。書類は返却されないので控えを取る。不備・不足は原則受理しない※ 申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接持ち込みは不可)。申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。※ 申請書類は返却しないため、必ず提出書類全ての写しを控えておくこと。※ 申請書類に不備・不足がある場合は、原則申請を受理しないので注意すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日」 |
| 手続き | 〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」3次公募 交付申請書在中(赤字で記入)≪書類提出先≫ 〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」 3次公募 交付申請書在中 ※ 郵送時は、必ず赤字で「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」3次公募 交付申請書在中と記入のこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日」 |
| 手続き | A4・2穴のハードファイルに綴じ、正・副2冊作って正をSIIへ。片面印刷、ホチキス・袋とじ不可、書類ごとにインデックス付きの中仕切り・ 申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、ハードタイプ)で綴じ、表紙には以下の項目を記入すること。正、副2冊作成し、正をSIIへ郵送する ・ 袋とじは不可。・ 書類のホチキス留めは不可。・ 提出書類は片面印刷とすること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.74「6-4 ファイリングの参考例」 |
| 手続き | 申請後・交付決定前に代表者・事業者名・住所が変わったら、SIIに問い合わせのうえ申請者情報変更届を出す申請を行った後、交付決定を受ける前に、以下の変更が生じた場合は、必ずSIIへ変更届等を提出すること。また、変更届等を提出する前にあらかじめSIIに問い合わせて指示を受けること。①代表者が変わるとき ②事業者名が変わるとき ③住所が変わるとき 申請者情報変更届 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-6 交付決定前の変更等」 |
| 手続き | 申請ではSIIからの問い合わせに応じる窓口担当者を明記。省エネ計算などは販売事業者・エネマネ事業者と連携して不備なくなお、審査上の不備の訂正等でSIIから問い合わせを行う際の問合せ窓口担当を明記すること。問い合わせ窓口の担当者は、申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかに対応できること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-3 申請手続」 |
| 様式 | 共通の提出書類:交付申請書(様式第1)、経費の配分・四半期別発生予定額、役員名簿、申請総括表、資金調達計画、所要資金計画、発注区分表、導入前後の比較図、事業場の全体図、事業スケジュールなど様式第1 交付申請書(かがみ) 別紙1 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 別紙2 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 別紙3 役員名簿 1-1 申請総括表 1-1-2 資金調達計画 1-2 所要資金計画(総括) 1-3 発注区分表(総括) 1-4 導入前後の比較図 1-6 事業場の全体図 1-7 事業スケジュール | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.71「6-4 提出書類一覧(1)」 |
| 様式 | 主な添付:会社情報、直近1年の決算書(貸借対照表)、中小企業者の宣誓書、登記簿謄本(6か月以内)、建物の登記簿謄本、2025年度のエネルギー使用量・コストの確証、生産量実績の確証、GX要件の表明書(Ⅰ型)添付1 会社情報(法人概要申告書) 添付2 決算書 • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。添付3 中小企業者であることの宣誓書 添付4 商業登記簿謄本 • 発行から6か月以内のもの。写し可。添付5 補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本 添付6 エネルギー使用量実績の確証、燃料評価単価算出根拠 添付7 生産量実績の確証 添付10 GX要件を満たすことの表明書 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.72「6-4 提出書類一覧(2)」 |
| 審査項目 | 審査項目:要件を満たすこと、資金調達・工事計画が適切で事業の確実性・継続性があること、経費が類似事業の標準価格や参考見積を参考に算定されていること• 補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。• 補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること。• 補助事業に要する経費(設備費、設計費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ①審査項目」 |
| 審査項目 | 評価項目:計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり計画省エネルギー量、EMSを活用した省エネ取り組み(非化石燃料設備は非化石使用量・非化石割合増加率も考慮)• 計画省エネルギー量 • 計画省エネルギー率 • 経費当たり計画省エネルギー量(補助対象経費1千万円当たりの計画省エネルギー量) • EMSを活用した省エネ取り組み(中長期計画 等) ※非化石燃料設備を導入する場合は、「非化石使用量」及び「非化石割合増加率」も考慮する。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ②評価項目」 |
| 審査項目 | 事業区分ごとに評価し、外部審査委員会の評価を踏まえて上位から予算の範囲で採択。予算超過時は事業者・類似案件を絞り込むことがある採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う。事業区分毎の予算額については、申請状況等を考慮したうえで、決定する。なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ③採択方法」 |
| 減点 | 裕度(安全率)を設定すると計画省エネルギー量が減り、評価のマイナス要素になる・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素76ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.34「交付申請時の裕度設定・成果報告時の補正計算」 |
| 加点 | 省エネ法のクラス分けで2年連続Sクラス(令和6・7年度提出分)の事業者の事業• 省エネ法定期報告書(令和6年・令和7年度提出分)に基づく事業者クラス分け評価制度において、2年連続で優良事業者(Sクラス)を取得した者が取り組む省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ②評価項目 1.(1)」 |
| 加点 | エネルギー転換で省エネに寄与する事業• エネルギー転換を行うことで、省エネルギーに寄与する事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」 |
| 加点 | 売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の事業• 売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」 |
| 加点 | 複数事業者間の連携による事業• 複数事業者間の連携による省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」 |
| 加点 | サプライチェーン下流の企業がCO2削減を対外的にコミット(グリーン調達ガイドライン、パートナーシップ構築宣言のグリーン化の記載、GXリーグ参画のいずれか)し、申請する中小企業等がそのサプライチェーンに入っている事業• サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業 ※ 例として、(ⅰ)グリーン調達ガイドラインを設定している、(ⅱ)パートナーシップ構築宣言の「グリーン化の取組」において具体的な取組を記載している、(ⅲ)GXリーグに参画している、のうちいずれかが確認できれば、対外的なコミットをしているとみなす。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」 |
| 加点 | 中小企業者等が行う事業2.中小企業取組関連 • 中小企業者等が行う省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー金融機関の支援を受けた事業者の事業(確認書を添付)• 資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 2023年度以降に国の省エネ診断事業(エネルギー利用最適化診断等)で省エネ診断を受けた事業所の事業• 2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業 ※ 以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診した事業所の場合を評価対象とする。○ 「エネルギー利用最適化診断等事業」○ 「地域プラットフォーム構築事業」○ 「地域エネルギー利用最適化取組支援事業」○ 「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」○ 「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 省エネ法のベンチマーク改善に役立つ事業(大企業は除く)• 省エネ法上のベンチマーク改善に資することが認められる事業 (詳細は15ページ参照)※ 企業体が大企業の場合は除く。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 年間使用量1,500kl未満の事業所で、中小企業者でない会社法上の会社(みなし大企業含む)以外の者が行う、中長期計画書の実効性を高める事業• 年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所であって「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)(みなし大企業を含む)」以外の者が実施する、中長期計画書の実効性を高めるための省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 認定を受けた経営力向上計画に書かれた事業、または経営革新計画の認定企業の事業• 中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業、または、同法第14条第1項に基づき(第15条第1項に基づく変更の承認を含む。)経営革新計画の認定を受けた企業が実施する省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | 地域経済牽引事業計画の承認企業、または目標を経済産業省に提出した地域未来牽引企業の事業• 「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(公募締切日が当該計画の実施計画であるものに限る)を作成し、都道府県からの承認を受けている企業」又は「地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出している企業」が実施する省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 加点 | パートナーシップ構築宣言をポータルサイトで公表している企業の事業• 『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」 |
| 注意事項 | 書類の不備・不足はSIIから連絡がある。解消しないと審査対象外になることがある• 提出書類に不備・不足等がある場合、SIIから不備・不足について連絡を行う。連絡を受けた申請者は、速やかに当該不備・不足を解消すること。• 当該不備等が解消されない場合、審査の対象外とすることがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ④留意事項」 |
| その他 | 交付決定後、事業者名・エネマネ事業者名・事業概要・交付決定額等をSIIのホームページ等で公表(個人・個人事業主は除く)。gBizINFOでも公開交付決定後、採択結果については事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載(個人又は個人事業主を除く。)する。なお、交付決定等(事業者名、補助金交付決定額等)の内容は、国のgBizINFO(ジービズインフォ)においてオープンデータとして原則公開される。(法人番号のない者(個人事業主)を除く。) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.80「6-9 公表」 |
| 交付規程 | 補助金適正化法と「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程」に従う「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)」、及び共同事業体が定める「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)」をよくご理解のうえ | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| その他 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が代表幹事として大日本印刷株式会社との共同事業体で執行。正式名称は省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位) 正式名称:省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-1 事業名称」 |
| 問い合わせ先 | SII「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」窓口 03-5565-3840(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)。区分別の番号は各区分の行を参照一般社団法人環境共創イニシアチブ 「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」の申請に関するお問い合わせ窓口 TEL : 03-5565-3840 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)> | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.33「省エネルギー計算の考え方・まとめ <連絡先>」 |