そのほかの枠・共通の決まりの公募要領
省エネ・非化石転換補助金・最終確認日 2026年10月30日
そのほかの枠・共通の決まりの公募要領の要点199項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は省エネ・非化石転換補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
設備単位型(Ⅲ)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 締切 | 2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」 |
| 補助上限 | 1億円/事業全体※※中小企業者等・大企業・その他とも中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 1/3以内※※中小企業者等・大企業・その他とも中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助下限 | 30万円/事業全体中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | (Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」 |
| 対象経費 | 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(補助対象は設備費のみ)補助対象経費は、補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 設計費は対象外設 計 費 対象外 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 工事費は対象外工 事 費 対象外 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外。対象範囲は別表1※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 交付決定前の経費(事前調査費等)と契約・発注行為の経費は対象外(注1)交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」 |
| 要件 | SIIが定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した指定設備へ更新する事業(Ⅲ)設備単位型[従来枠] の補助対象設備である指定設備は、以下の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンの15区分と「その他SIIが認めた高性能な設備」上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 指定設備の基準は別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」指定設備の対象基準は、103~128ページの別表1 「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 低炭素工業炉と産業用モータ(圧縮機を除く)は型番を事前公表しないため、基準を満たすか自分で確認して申請※ 1 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則指定設備として事前に製品型番を公表しないため、申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 国内で既に事業をしている工場・事業場等で、今使っている設備を更新すること(移転・集約時の更新も可)① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 既存設備より性能が低く省エネにならない更新は対象外※ ただし、導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備と比べて低く、省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 更新前後で用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でない、法令の安全基準を満たす④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 原油換算で①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」 |
| 要件 | 省エネ量は補助事業ポータルに稼働時間等を入れて自動計算(指定計算)するか、独自に計算(独自計算)省エネルギー量は、交付申請を行う補助事業ポータルに、導入予定設備の稼働時間等を入力することで、省エネルギー量が自動的に計算される。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」 |
| 要件 | 省エネ法の定期報告義務がない事業者は、SII指定フォーマットで中長期計画を作って提出省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」 |
| 要件 | GX要件は不要GX 補助事業者 ― 化石燃料を継続利用する場合は必須 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要」 |
| その他 | 3次公募予算:2026年度分(1年度目)約30億円、2027年度分(2年度目)約12億円((Ⅳ)との組み合わせ申請を含む)2026年度分(1年度目) 約30億円 2027年度分(2年度目) 約12億円 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」 |
| その他 | 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(エネルギー対策特別会計)(Ⅲ)設備単位型 [従来枠] ※省エネルギー投資促進支援事業費補助金 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」 |
| 申請のポイント | GX表明メーカーの設備だけなら従来枠とメーカー強化枠のどちらにも申請可。GX表明メーカー以外の設備を含むと従来枠のみ。同じ事業への重複交付決定は不可そのため、指定設備を導入する場合、 [従来枠]と[メーカー強化枠]の申請について、同じ補助事業ポータルから受け付けることとする。なお、同一事業に重複して交付決定を行うことは認められない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件 [従来枠][メーカー強化枠]の申請方法」 |
| 審査項目 | 計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり省エネルギー量で評価① 計画省エネルギー量 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」 |
| 様式 | 指定計算を行う場合(生産設備に限る)は、メーカー発行の製品情報証明書を提出SIIが指定する計算方法(指定計算)にて省エネルギー計算 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」 |
GX設備単位型(Ⅲ)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 締切 | 2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」 |
| 補助上限 | メーカー強化枠:3億円/事業全体中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | トップ性能枠(更新):3億円/事業全体中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「4-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | トップ性能枠(新設):3億円/事業全体中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | メーカー強化枠:1/3以内(中小企業者等・大企業・その他とも)中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | トップ性能枠(更新):1/2以内(中小企業者等・大企業・その他とも)中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「4-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | トップ性能枠(新設):1/5以内(中小企業者等・大企業・その他とも)中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助下限 | 30万円/事業全体中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | (Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」 |
| 対象経費 | 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(補助対象は設備費のみ。メーカー強化枠・トップ性能枠とも)補助対象経費は、補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 設計費・工事費は対象外設 計 費 対象外 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | トップ性能枠(新設)の対象外:設計費、運搬費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、諸経費、交付決定前の経費、消費税• 補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備の運搬費等の経費(運搬費) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-2.補助対象経費」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」 |
| 要件 | 従来枠の指定設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る(メーカーはSIIホームページで公表)(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]の補助対象設備は、[従来枠]の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.41「3-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 設備区分は従来枠と同じ15区分(高効率空調~ダイカストマシン)と「その他SIIが認めた高性能な設備」➢ 指定設備の設備区分 ※[従来枠と同じ] | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.41「3-1.補助対象設備」 |
| 要件 | SIIの第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たし登録された設備(SIIホームページで公表)SIIに設置された第三者委員会においてトップ性能設備の対象基準を策定し、その基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象となる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 高効率空調(クラウドAI制御つき電気式パッケージエアコン)、産業ヒートポンプ(中・高温帯)、高性能ボイラ(台数制御装置つき)、低炭素工業炉(高効率バーナー搭載)、産業用モータ(IE4以上のモータ単体、熱回収機能つき圧縮機)高性能の省エネ性能を備えた空調本体に加え、クラウド上で高度なAI制御 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」 |
| 要件 | トップ性能設備の基準は別表2「トップ性能設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」トップ性能枠の対象基準は、131~134ページの別表2 「トップ性能設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 今使っている設備の更新で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと(メーカー強化枠・トップ性能枠(更新))① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められたトップ性能設備に更新すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」 |
| 要件 | トップ性能枠(新設)は、国内の工場・事業場等にトップ性能設備を新設する事業。移転・集約時の既存設備の更新は更新事業扱い① 国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、トップ性能設備を新設する事業が対象となる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.49「5-1.補助対象設備」 |
| 要件 | メーカー強化枠とトップ性能枠(更新)は、①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「4-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(更新事業)]の申請要件」 |
| 要件 | 高効率空調のAI制御と高性能ボイラの台数制御装置は、申請時の効果算出は任意。成果報告では本体の効果と切り分けて報告「高効率空調のAI制御」および「高性能ボイラの台数制御装置」については、交付申請時の省エネルギー効果算出は任意とする。ただし、成果報告時には設備本体による効果と、これら制御装置による効果を一定に切り分けて算出して報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「4-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(更新事業)]の申請要件」 |
| 要件 | トップ性能枠(新設)は申請時に計画省エネルギー量等の省エネ要件を課さない。交付決定後の稼働状況調査に協力する申請時において計画省エネルギー量等の省エネルギー要件は課さないものとする。交付決定後に行うSIIの間接補助事業者に対する稼働状況等の調査に適切に協力すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(新設事業)]の申請要件」 |
| 要件 | 省エネ法の定期報告義務がない事業者は、SII指定フォーマットで中長期計画を作って提出省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件」 |
| 要件 | 化石燃料を使い続ける場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントをSII指定フォーマットで表明化石燃料を継続利用する場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントに関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件」 |
| 要件 | 将来の化石燃料へのロックインを避けるため、水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討し、技術的・経済的に可能な範囲で実施する将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組※を行うことを検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」 |
| 要件 | 特定事業者等は中長期計画書にコミットメントを書きSIIへ写しを提出。既提出の計画書に記載がなければ2027年度提出分への記載で代えられる※ ただし、(Ⅲ)GX設備単位型において、既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出をもってこれに替えることができる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」 |
| 申請のポイント | GX表明メーカーの設備だけ:従来枠・メーカー強化枠どちらも申請可。GX表明メーカー以外の設備を含む:従来枠のみ。設備区分ごとに切り分けられれば2つに分けて申請も可同一の事業所内であっても、設備の区分ごとに「GX表明メーカーの設備」と「GX表明メーカー以外の設備」とその省エネ効果を明確に切り分けできる場合には、それぞれ別の事業として2つに分けて申請することも認められる。(申請書を2通作成する) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件 [従来枠][メーカー強化枠]の申請方法」 |
| その他 | 3次公募予算:メーカー強化枠 2026年度分約25億円・2027年度分約62億円。トップ性能枠は(Ⅱ)と合わせて2026年度分約44億円・2027年度分約482億円(工場・事業場型の全区分を合わせた額)※ 上記の予算は、(Ⅲ)設備単位型(従来枠)を除き、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)の全ての事業区分を合わせたものである。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」 |
| その他 | 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(GX経済移行債)(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 ※省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」 |
| 審査項目 | 計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり省エネルギー量で評価① 計画省エネルギー量 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」 |
電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 締切 | 2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」 |
| 補助上限 | 更新・改造事業:3億円/事業全体(電化する場合は5億円/事業全体)中小企業者等 3億円/事業全体 1/2以内 (電化する場合は 30万円/事業全体 大企業・その他 5億円/事業全体) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | 新設事業:3億円/事業全体中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 更新・改造事業:1/2以内(中小企業者等・大企業・その他とも)中小企業者等 3億円/事業全体 1/2以内 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 新設事業:1/5以内(中小企業者等・大企業・その他とも)中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助下限 | 30万円/事業全体30万円/事業全体 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | (Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」 |
| 対象経費 | 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(付帯設備も対象)設 備 費 対象 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」 |
| 対象経費 | 設備費の対象範囲にかかる工事費。更新・改造事業では中小企業者等、または水素利用のための改造に限る工 事 費 対象※ 設備費の補助対象範囲にかかる工事費 ※ 中小企業者等、又は水素燃料の利用を目的とした改造に限り対象。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」 |
| 対象経費 | 新設事業の工事費は中小企業者等のみ対象ただし、中小企業者等に限り工事費も対象とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.61「7-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 設計費は対象外設 計 費 対象外 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 対象外:設計費、既存設備の解体・撤去・移設費、SIIが対象外とした機器・構造物・基礎工事等、建屋・外構工事、諸経費、交付決定前の経費、消費税• 既存設備の解体・撤去・移設に係る経費(撤去費等) • SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費 • 建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」 |
| 対象外経費 | 交付決定前の経費(事前調査費等)と契約・発注行為の経費は対象外(注1)交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」 |
| 要件 | 指定設備のうち産業ヒートポンプ、業務用ヒートポンプ給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉と、電化・脱炭素燃転に役立つ「その他SIIが認めた高性能な設備」。GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、以下の設備区分に該当する設備に限る。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 石炭・石油・ガス等の化石燃料の設備から、電気を使う設備へ更新する事業石炭・石油・ガス等の化石燃料を使用する設備から、電気を使用する設備へ更新する事業。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 石炭・石油等の設備から、より低炭素なガス等の燃料の設備へ更新する事業石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、より低炭素なガス等の燃料を使用する設備へ更新する事業。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 燃料を使う既存設備を、水素の専焼・混焼ができる仕様に改造する事業(対象の設備区分以外の設備も可)石炭・石油・ガス等の燃料を使用する既存設備を、水素を燃料として専焼又は混焼が可能な仕様へ改造する事業。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 水素を使う計画では、専焼または10%以上(体積比)の混焼ができる設備が対象。10%以上の混焼率で実際に稼働させる上記②③において、水素を燃料として使用することを前提とした事業計画においては、設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 一般的なヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ対象(高効率コージェネレーションを除く)なお、温水・熱等を供給するもののうち低温域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)については、電化のみを対象とする。(高効率コージェネレーションにおいてはその限りではない。) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]」 |
| 要件 | 既存のボイラ等と併用して産業ヒートポンプ・高効率コージェネ・水素対応設備を追加する事業も対象。既存設備を予備機として残すのは不可既存設備のボイラ等と併用し、高効率設備(産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーション、水素対応設備に限る)を新たに導入する事業についても対象とする。※ 既存設備を予備機等として残置することは認められない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 今使っている設備の更新・改造で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-1.補助対象設備 その他の設備の要件」 |
| 要件 | 更新・改造事業は ①計画省エネ率+非化石転換率10%以上 ②計画省エネ量+非化石使用量1kl以上 ③経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量1kl/千万円以上 のいずれか(非化石分を含めなくても可)① 計画省エネルギー率+非化石転換率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量+非化石使用量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量:1kl/千万円以上 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [更新・改造事業]の申請要件」 |
| 要件 | 申請者は全員、GX要件(GX推進への取組と化石燃料継続使用に関するコミットメント)をSII指定フォーマットで表明本事業を申請する事業者は、GX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコ ミットメント)に関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [更新・改造事業]の申請要件」 |
| 要件 | (Ⅱ)の省エネ効果は申請者が独自に計算して申請(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の省エネ効果は、申請者が独自に省エネルギー計算を行い、省エネルギー量を算出して申請すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-5.省エネルギー効果について」 |
| 要件 | 新設事業は、指定設備のうち水素燃料を使う設備(専焼または10%以上(体積比)の混焼が可能)を新設する事業(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[新設事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、水素燃料を活用する設備である。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.61「7-1.補助対象設備」 |
| 要件 | 新設事業の要件:水素混焼率(体積ベース)10%以上水素混焼率(体積ベース) : 10%以上 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [新設事業]の申請要件」 |
| 要件 | 新設事業の水素使用量は事業完了後の必達値。一定の裕度をもった数値で申請してよい※ 水素使用量は事業完了後の必達値となるため、申請にあたっては一定の裕度を持った数値を設定することも可能とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-5.省エネルギー効果等について」 |
| 要件 | 会社法上の会社は、①温室効果ガス排出削減の取組 ②企業の成長につながる今後の方針の策定 ③必要な人材の確保(継続的な賃上げ等)を表明② 企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。③ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」 |
| 要件 | 2022年度CO2排出量20万t未満の企業や中小企業は、①を本事業の省エネ効果を含む省エネ計画の提出で代えられる※ 以下要件のうち①について、温暖化対策法における算定報告制度に基づく 2022年度CO2 排出量が 20 万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、これに替えることができる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」 |
| 要件 | CO2排出量20万t以上の企業は、Scope1・2の削減目標(2025年度・2030年度)を設定し第三者検証つきで毎年報告・公表(GXリーグ参加なら実施したとみなす)(GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」 |
| 要件 | 燃料転換や化石燃料を使い続ける事業は、水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討・実施するコミットメントを表明石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」 |
| 加点 | (Ⅱ)のみ:サプライチェーン全体のCO2削減を対外的にコミットしている下流企業のサプライチェーンに入っている中小企業等の事業サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 1.エネルギー政策関連」 |
| 審査項目 | 更新・改造は計画省エネ量+非化石使用量・計画省エネ率+非化石転換率・経費当たり省エネ量・非化石使用量、新設は水素使用量・水素混焼率・経費当たり水素使用量で評価計画省エネルギー量+ ① 計画省エネルギー量 水素使用量 非化石使用量 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」 |
| その他 | 3次公募予算:(Ⅱ)とトップ性能枠を合わせて2026年度分約44億円・2027年度分約482億円(工場・事業場型の全区分を合わせた額)※ 上記の予算は、(Ⅲ)設備単位型(従来枠)を除き、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)の全ての事業区分を合わせたものである。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」 |
| 様式 | 新たに非化石燃料を使う場合は、燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」 |
| 様式 | 水素対応設備を導入する場合は「水素対応設備の稼働計画書」を提出事業区分(Ⅱ)の申請において水素対応設備を導入する場合は、「水素対応設備の稼働計画書」を提出のこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」 |
エネルギー需要最適化型(Ⅳ・設備単位型の公募)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | この公募では(Ⅳ)だけの申請はできず、(Ⅲ)か(Ⅱ)と組み合わせる。(Ⅳ)単独は工場・事業場単位の公募へ本事業では(Ⅳ) エネルギー需要最適化型を単独で実施する事業は本事業の対象とはならない。「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)」で申請すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4.補助対象事業 注意事項」 |
| 補助上限 | 上限1億円/事業全体。組み合わせ申請では(Ⅲ)または(Ⅱ)の上限額との合計が事業全体の上限※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.68「8-4.補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 中小企業者等1/2以内、大企業・その他1/3以内中小企業者等 1/2以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 1/3以内 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.68「8-4.補助率及び補助金限度額」 |
| 注意事項 | エネマネ事業者のエネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の経費は3者見積を求めない※ エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.72「8-6.事業スキーム」 |
交付決定後のルール(設備単位型の公募)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 契約・発注は交付決定後に行う。交付決定前に発注を終えた事業は補助対象外補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。(交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはならない。) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」 |
| 手続き | 交付決定前に既存設備を撤去せざるを得ない場合は、申請書番号と撮影日を書いたA3用紙と既存設備の写真・撮影位置の図面を用意※ 交付決定前に既存設備の事前撤去を行わざるを得ない場合は、公募開始前の撤去ではないことの証明として、申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておくこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」 |
| 手続き | 発注は交付申請時に競争見積を取った販売事業者と、交付決定を受けた設備と原則同じ設備で行う当該補助対象設備の契約・発注は、交付申請時に競争見積を取得した販売事業者と行うこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」 |
| 手続き | 設備の仕様・数量・金額などを変えるときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書でSIIの承認を受ける補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめSIIの変更承認を得ること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | 承認を得ずに当初と異なる事業を行うと、補助金が支払われない場合がある計画変更等についてSIIの承認を得ることなく、当初の事業内容と異なる事業を行っていた場合、補助金の支払いが認められない場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | 事業完了が遅れそうなときは速やかに補助事業事故報告書で報告② 事業完了が遅れると見込 補助事業事故報告書 速やかにSIIへ報告すること まれるとき | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | SIIが定める期日までに着工前写真の提出と補助金振込口座の登録補助事業者は、SIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-3.中間報告」 |
| 帳簿・検査 | 必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査があるSIIは、必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行うことがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-4.中間検査」 |
| 実績報告 | 設備の検収と補助対象経費の支払いがすべて終わった時点が事業完了。原則2027年1月31日(日)まで補助事業者は、原則2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 実績報告 | 支払いは金融機関の振込に限る(割賦払い・手形払い等は不可)支払条件は、金融機関による振込とすること(割賦払いや手形払い等は不可)。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 実績報告 | 事業完了日から30日以内または2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに実績報告書と実施体制の資料を提出補助事業者は、事業完了日から30日以内又は2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書及び補助事業の実施体制に関する資料をSIIに提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 実績報告 | 税込100万円以上の請負・委託契約は、契約先の名前・住所・契約金額・内容などの資料を出す※ 補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)をしている場合については、契約先の事業者名、住所、補助事業者との契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 実績報告 | 実績報告の後、書類検査と現地調査を経て補助金額が確定し確定通知書が届くSIIは、実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 取消 | 申請どおりの省エネ量が得られないことが明らかな場合や、申請どおりの設備が設置されていない場合は支払われない※ 申請通りの省エネルギー量等が得られないことが明らかになった場合、補助金の支払いを行わない。※ 申請通りの設備が設置されていない場合、補助金の支払いを行わない。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 実績報告 | 自社製品の調達分(工事を含む)は利益相当分を除いた額が実績額※ 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事等を含む)がある場合は、補助対象経費から補助事業者の利益相当分を除した額を補助対象経費の実績額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」 |
| 手続き | 確定通知書を受けたら精算払請求書を出し、その後に補助金が支払われる補助事業者は、SIIから確定通知書を受理した後、精算払請求書をSIIに提出する。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-6.精算払請求書及び補助金の支払い」 |
| 帳簿・検査 | 事業完了後も設備を取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意で管理・運用補助事業者は、補助事業の完了後においても、本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-7.取得財産等の管理」 |
| 財産処分 | 処分制限期間内に処分するときは補助事業財産処分承認申請書を出し、事前にSIIの承認を受ける。補助金の返還が生じる場合がある取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。その際、補助金の返還が発生する場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-7.取得財産等の管理」 |
| 財産処分 | 処分=交付目的に反した使用・譲渡・交換・貸付け・廃棄・担保に供すること※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| 財産処分 | 処分制限期間は導入した機器の法定耐用年数の期間※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| 実績報告 | 成果報告では導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等で省エネ効果を報告補助事業者は、成果報告時に、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」 |
| 返還 | 成果報告の省エネ量が計画値に届かない場合や、データを取っていない場合は支払済みの補助金の返還がありうる※ 成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」 |
| 実績報告 | (Ⅳ)は省エネ量・省エネ推進体制・実施した対策を1年目・2年目それぞれ報告※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」 |
| 帳簿・検査 | 設備の使用状況や事業効果について国・SIIが調査するときは必ず協力※ 導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合、必ず協力すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」 |
| 帳簿・検査 | 申請書類・帳簿・証拠書類は事業完了の年度の終了後5年間保存補助事業に係る資料(申請書類、代表幹事SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| 帳簿・検査 | SIIは必要に応じて取得財産等の管理状況を調査することがあるなお、代表幹事SIIは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| 取消 | 虚偽申請・重複受給・交付規程違反などは交付決定の取消、罰則、一定期間の交付停止、指名停止、名称と内容の公表補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられることになる。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-9.交付決定の取消し、罰則等」 |
| 罰則・不正 | 補助金適正化法第29条から第32条までの罰則補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-9.交付決定の取消し、罰則等」 |
| 返還 | 不正受給は取消額に加算金(年10.95%)を加えて返還受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」 |
| 返還 | 特定事業者等が開示制度の要件を満たさない場合、補助金の返還を求める場合がある※ 上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6.省エネ法特定事業者等の要件について」 |
| 返還 | みなし大企業に当たらない旨の宣誓に虚偽があれば補助金の返還を求められる宣誓内容に虚偽があった場合には、SIIより補助金の返還を求める。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」 |
| 取消 | 経済産業局に出したものと違う中長期計画を出し、ベンチマーク目標の未達が分かれば交付決定の取消等がある※ 経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」 |
| 実績報告 | 複数年度事業は1年度目の年度末実績報告書を2027年4月10日までに提出し、差額は返還請求書の受領後20日以内に返還(2027年4月10日まで) | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「9-4.事業全体スケジュール(複数年度事業)(3次公募)」 |
| 返還 | 2年度目に事業をやめた場合、交付済みの補助金の返還が必要となることがある2年度目に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-2.複数年度事業の要件」 |
| 実績報告 | 複数年度事業の2年度目(最終年度)は2028年1月31日(月)までに完了2年度目(最終年度)は、2028年1月31日(月)までに補助事業を完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-3.複数年度事業の補助事業期間」 |
| 注意事項 | 事業の成果の発表や事例の作成への協力を頼まれる場合があるなお、必要に応じて事業の成果の発表、事例の作成等への協力を依頼する場合があるので、あらかじめ了承すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-13.その他留意事項」 |
エネルギー需要最適化型(Ⅳ)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 受付開始 | 2026年8月20日(木)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」 |
| 締切 | 2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」 |
| 補助上限 | 1億円/事業全体(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の1事業(申請)当たりの補助金限度額は、下表のとおりとする。上限額 下限額 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」 |
| 補助上限 | (Ⅰ)工場・事業場型と組み合わせる場合は、それぞれの上限額の合計が事業全体の上限※ (Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」 |
| 補助下限 | 30万円/事業全体(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 中小企業者等:1/2以内(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」 |
| 補助率 | 大企業・その他:1/3以内(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」 |
| 対象経費 | 設計費:補助事業に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等補助対象経費は(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型いずれも補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費とする。設 計 費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 設備費:EMSの設備費は省エネに役立つものに限る(主装置・盤、計測計量機器、機械監視装置、制御機器、通信装置、モニター装置、ソフトウェア)設 備 費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費(Ⅳ)エネルギー需要最適化型における、EMSの設備費については、以下の省エネルギーに寄与するものに限る。主装置・盤 計測計量機器 機械監視装置 制御機器 通信装置 モニター装置 ソフトウェア | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費工 事 費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」 |
| 対象経費 | EMSの設備費の例:計測制御主装置・ロガー、電力量センサ・流量計、設備稼働状況監視装置、インバータ・制御PLC、ルーター、監視用端末・PC・タブレット、需要予測・最適化計算・最適制御のソフトウェア等主装置・盤 計測制御主装置、ローカルサーバー、ロガー、主装置盤 等 計測計量機器 電力量センサ、ガスメーター、流量計、水量計、温湿度センサ、熱量計、パルス検出器 等 機械監視装置 生産量制御管理装置、設備稼働状況監視装置 等 制御機器 制御用センサ、リレースイッチ、コントローラ、インバータ、流量調整弁、自動制御設備、制御PLC(Programmable Logic Controller)、VAV(Variable Air Volume System) 等 通信装置 モデム、ルーター、通信PLC(Power Line Communication) 等 モニター装置 監視用端末、PC、タブレット、モニター、ローカルサーバ 等 ソフトウェア 導入拠点での需要予測、最適化計算、最適制御機能 等 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(単年度事業)① 事業開始日 交付決定日を事業開始日とする。② 事業完了日 • 補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.31「1-15 補助事業期間」 |
| 要件 | SIIに登録されたEMSを入れ、対象範囲のエネルギー消費を把握・表示・分析して運用改善する事業。新築・新設の事業所や既存事業所の新しい製造ライン・エリアへのEMSも対象事業区分(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の対象となる事業は、SIIが指定したEMS機器を導入し、EMS機器の対象範囲内においてエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運用改善を行い、効果的にエネルギー使用量およびエネルギー需要の最適化を図る事業をいう。なお、新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS及び、既存の事業所において、新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-1 補助対象事業」 |
| 要件 | 対象EMSはSIIのシステム要件を満たし登録されたもの。見える化型(伴走型・高機能型)、制御型、高度型(オートチューニング型・モデル予測制御型)の5種類。要件は別表2本事業で対象となるEMS機器は、機能により、以下の5種類に分類される。SIIが指定した 「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。(システム要件の詳細は117~121ページ参照) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-2 補助対象設備」 |
| 要件 | EMSはSIIに登録されたエネマネ事業者が導入。伴走型・制御型はエネマネ事業者のエネルギー管理支援を受ける。支援を受ける場合はエネマネ事業者が3年間データ登録(オープンデータ)を行うEMS機器の導入を行うエネマネ事業者は、SIIに登録されたエネマネ事業者とする。※ 補助事業者は、エネマネ事業者からエネルギー管理支援サービスを受ける場合、エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため、このデータ登録を考慮し、エネルギー管理支援サービスを締結すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-3 エネルギー管理支援を行えるエネマネ事業者」 |
| 要件 | EMSを使った省エネのEMS活用計画(2年間)を作る。省エネ推進体制(主要部署は必須)と具体的な取り組み3項目以上。省エネ率2%改善が目安• EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成すること。計画の主な記載内容は以下のとおり。✓ 省エネ推進体制の構築(対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること)✓ 対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)※ 策定する計画期間は、2年間とする。※ 省エネルギー率2%改善を目安とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件」 |
| 要件 | EMS活用計画には「EMSの制御効果」と「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めるEMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「3-4 エネルギー需要最適化型の省エネルギー効果について」 |
| 要件 | (Ⅳ)型の単独申請も可。(Ⅰ)型と組み合わせる場合も1つの補助事業として1通の交付申請書にする申請パターンは以下の3つとなる。※ ③の場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。① (Ⅰ)工場・事業場型を単独で申請 ② (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を単独で申請 ③ (Ⅰ)工場・事業場型に加えて(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を申請 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-9 申請パターン」 |
| 注意事項 | エネルギー管理支援を受ける場合、EMS導入の経費は3者見積不要。支援も3者見積もしない場合は事前にSIIへ相談し理由書を出す※ エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。なお、エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「3-5 事業スキーム」 |
| 注意事項 | EMSをリースで入れる場合は事業者とリース会社の共同申請。EMSはリース会社が買い、エネルギー管理支援の契約は事業者とエネマネ事業者で結ぶEMSをリース活用して導入する場合、事業者(設備使用者)とリース会社との共同申請となる。EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「3-5 事業スキーム ④」 |
| 事業化報告 | 1年目報告:EMS導入後、取り組み実施前のエネルギー使用量を測り、省エネ効果の見込み等を報告【1年目報告】EMS機器導入後、省エネ取り組み実施までにエネルギー使用量を計測し、計測したデータをもとに、省エネ効果の見込みの値等を算出し、報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <報告内容>」 |
| 事業化報告 | 2年目報告:取り組み前後のエネルギー使用量を比べた省エネ量を報告【2年目報告】1年目報告で計測した取り組み実施前のエネルギー使用量と取り組み実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <報告内容>」 |
| 事業化報告 | 2年目報告の後、自社のホームページでEMSの計測範囲と削減量、省エネ推進体制、実施した取り組みをSII様式で公表2年目報告の終了時に、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、補助事業者のホームページにおいて公表を行うこと。✓ EMS機器の計測範囲および、取り組み実施後の使用エネルギーの削減量 ✓ 省エネ推進体制 ✓ 実施した省エネ取り組み | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <公表内容>」 |
| 様式 | (Ⅳ)型は共通書類に加えて、事業概要(d)、EMS活用計画書、参考見積書、新設備の配置図、システム概要図、計測・制御対象一覧を出すd-3-1 事業概要 (d)EMS機器 d-3-2 EMS活用計画書 d-3-3 参考見積書(d) d-3-4 新設備の配置図(d) d-3-5 システム概要図 d-3-6 計測・制御対象一覧 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.71「6-4 提出書類一覧(1)」 |
| 問い合わせ先 | SII(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 窓口 03-5565-4773(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 TEL:03-5565-4773 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)> | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日 お問い合わせ先」 |
交付決定後のルール(工場・事業場型の公募)
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 手続き | 交付決定日が事業開始日。契約・発注は交付決定後(交付決定前に発注した事業は対象外)• 補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。(交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはならない。) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」 |
| 注意事項 | 交付決定前に既存設備を撤去せざるを得ない場合は、申請書番号と撮影日を書いたA3用紙と既存設備の写真、撮影位置の図面を用意※ 交付決定前に既存設備の事前撤去を行わざるを得ない場合は、公募開始前の撤去ではないことの証明として、申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておくこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」 |
| 要件 | 設計・設備・工事の発注先は原則3者以上の見積・競争入札で決める(特別仕様で販売会社が1者などは除く)。2026年3月25日(水)以降の発行なら交付決定前の見積も有効• 補助事業者は、事業の実施に当たって、3者以上の見積依頼・競争入札等を実施し、当該設備に係る設計、設備及び工事等の発注先を選定すること。競争入札等によることが困難又は不適当である場合(導入設備が(特許技術を含む等の)特別仕様であり、販売会社が1者しか存在しない場合等)を除き、原則3者以上の競争により決定すること。※ 3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」 |
| 注意事項 | オーダーメイド型設備は特定メーカー・機種を指定した見積依頼をしない。見積先に関係会社が入る場合は資本関係のない2者以上から見積を取る※ 原則、オーダーメイド型設備については、特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わないこと(仕様指定により結果的にメーカーや機種が限定されてしまう場合を含む。)。※ 見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」 |
| 手続き | 事業内容(設備の仕様・数量・金額等)を変えるときは事前に補助事業計画変更承認申請書でSIIの承認を得る。承認なしに変えると支払われないことがある• 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめSIIの変更承認を得ること。• 計画変更等についてSIIの承認を得ることなく、当初の事業内容と異なる事業を行っていた場合、補助金の支払いが認められない場合がある。① 補助事業の内容を変更したいとき 補助事業計画変更承認申請書 補助対象設備の仕様、数量、金額等を変更しようとするとき | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | 事業完了が遅れそうなときは補助事業事故報告書で速やかにSIIへ報告② 事業完了が遅れると見込まれるとき 補助事業事故報告書 速やかにSIIへ報告すること | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | 代表者・事業者名・住所が変わったら補助事業者情報変更届で速やかに報告③ 代表者が変わるとき ④ 事業者名が変わるとき 補助事業者情報変更届 速やかにSIIへ報告すること ⑤ 住所が変わるとき | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」 |
| 手続き | SIIが定める期日までに着工前写真(既存設備の写真等)を出し、補助事業ポータルで振込口座を登録補助事業者は、SIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うこと。① 着工前写真の提出 補助事業者は、既存設備写真等をSIIに提出すること。② 補助金振込口座の登録 補助事業者は、補助事業ポータル上で補助金振込口座の登録を行うこと。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-3 中間報告」 |
| 帳簿・検査 | SIIは必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行うSIIは、必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行うことがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-4 中間検査」 |
| 実績報告 | 設備の検収と補助対象経費の支払いがすべて終わった時点が事業完了。原則2027年1月31日(日)まで。支払いは金融機関の振込(割賦・手形は不可)• 補助事業者が、導入された省エネルギー設備等を検収及び調達先等に対して補助対象経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とする。• 補助事業者は、原則2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させること。• 支払条件は、金融機関による振込とすること(割賦払いや手形払い等は不可)。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ①」 |
| 実績報告 | 既存設備は原則として事業完了日までに撤去(並行稼働が必要なら事前相談し理由書)※ 原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.31「1-15 補助事業期間 ②」 |
| 実績報告 | 事業完了日から30日以内か2027年2月5日(金)の早い方までに、実績報告書と実施体制の資料を提出• 補助事業者は、事業完了日から30日以内又は2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書及び補助事業の実施体制に関する資料をSIIに提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」 |
| 実績報告 | 税込100万円以上の請負・委託契約は、契約先の名称・住所・契約関係・金額・内容の資料を出す※ 補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)をしている場合については、契約先の事業者名、住所、補助事業者との契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」 |
| 実績報告 | 書類検査と現地調査で額を確定。申請どおりの省エネ量が得られない、設備が設置されていない場合は支払われない。省エネ量は原則1か月以上の実績で出す• SIIは、実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。※ 申請どおりの省エネルギー量等が得られないことが明らかになった場合、補助金の支払いを行わない。実績報告時に行う省エネルギー量等の報告は、原則として1か月以上の実績データにより算出すること。※ 申請どおりの設備が設置されていない場合、補助金の支払いを行わない。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」 |
| 実績報告 | 自社製品の調達分(工事等を含む)は利益相当分を除いた額が実績額※ 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事等を含む)がある場合は、補助対象経費から補助事業者の利益相当分を除した額を補助対象経費の実績額とする。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」 |
| 手続き | 確定通知書を受けたら精算払請求書を出し、補助金が支払われる• 補助事業者は、SIIから確定通知書を受理した後、精算払請求書をSIIに提出する。• SIIは、補助事業者から精算払請求書を受理した後、補助事業者に補助金を交付する。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-6 精算払請求書及び補助金の支払い」 |
| 手続き | 複数年度事業は各年度3月末までに必要な経費を概算払請求書で報告し、概算払いを受ける• 各年度3月末までに必要な補助対象経費を、SIIが定める期日までに概算払請求書に記載のうえで報告すること。SIIは概算払請求書の審査を行い、概算払いを行う。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.58「4-3 複数年度事業の補助事業期間 ②」 |
| 実績報告 | 複数年度事業は最終年度以外、翌年度4月10日までに年度末実績報告書を出す。差額は返還請求書を受けて20日以内に返す実績報告書提出 (2027年4月10日まで) 差額分を返納 (返還請求書受領後、20日以内に返還) ●年度末実績報告 (各年度翌4月10日まで) | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.59「4-4 事業全体スケジュール(複数年度事業)」 |
| 注意事項 | 複数年度事業で前払いする場合、その年度内に支払額相当の成果品(設計図書・設備・工事実績)が必要。材料購入だけは不可• 各年度事業実施分の前払い等を行う場合は、各年度内で設計、設備、工事等の項目毎にその支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)があること(材料の購入のみは不可)。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.57「4-2 複数年度事業の要件」 |
| 返還 | 複数年度事業を2年度目以降にやめた場合、交付済みの補助金の返還が必要になることがある。補助金限度額等は採択初年度の要件による• 補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。また、2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.57「4-2 複数年度事業の要件」 |
| 財産処分 | 取得した設備は取得財産等管理台帳に載せ、善良な管理者の注意で管理・運用• 補助事業者は、補助事業の完了後においても、本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-7 取得財産等の管理」 |
| 財産処分 | 処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保)するときは事前にSIIの承認が必要で、補助金の返還が発生することがある• 取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。その場合、補助金の返還が発生する場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-7 取得財産等の管理」 |
| 用語の定義 | 処分制限期間:導入した機器の法定耐用年数の期間。処分=目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。(以下同じ)※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ⑦」 |
| 事業化報告 | (Ⅰ)型は事業完了の翌年度4月~3月の省エネ実績を翌々年度5月末日までにSIIへ報告補助事業者は、事業完了日からエネルギー使用量等のデータを取得し、成果報告として、翌年度4月~3月の省エネルギー実績を翌々年度5月末日までにSIIへ報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」 |
| 返還 | 成果報告で省エネ実績が計画に届かない、データを取っていなかった場合、支払い済みの補助金が返還になることがある※ 成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」 |
| 事業化報告 | 原単位改善率で交付決定を受けた場合、原則として事業完了後5年以内に生産量の増加と計画原単位改善率を達成※ 交付申請時に原単位改善率の効果で交付決定を受けた場合は、原則、補助事業完了後5年以内に、生産量の増加及び計画原単位改善率を達成すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」 |
| 事業化報告 | (Ⅳ)型は省エネ量・省エネ推進体制・実施した対策を1年目・2年目それぞれSIIの期日までに報告※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」 |
| 帳簿・検査 | 国やSIIが設備の使用状況・効果を調べるときは必ず協力。成果発表や事例作成への協力を頼まれることがある導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合は、必ず協力すること。なお、必要に応じて事業の成果の発表、事例の作成等への協力を依頼する場合があるので、あらかじめ了承すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-16 その他留意事項」 |
| 帳簿・検査 | 申請書類・SII発行文書・帳簿・証拠書類は、事業完了の年度の終了後5年間保存⑧ 補助事業に係る資料(申請書類、代表幹事SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ⑧」 |
| 取消 | 虚偽申請・重複受給・補助金適正化法や交付規程への違反があれば、交付決定の取消し、罰則、一定期間の交付停止、指名停止、名称と不正内容の公表補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられることになる。• 補助金適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。• 補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。• 相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。• 経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。• 補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-9 交付決定の取消し、罰則等」 |
| 返還 | 不正が認められた場合、取消対象の額に年10.95%の加算金を加えて返還③ ②の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ③」 |
| 罰則・不正 | 不正があればSIIが現地調査(取引先も含む)。補助金適正化法29~32条の刑事罰等の対象② 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、代表幹事SIIとして、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ②④」 |
| 返還 | みなし大企業に当たらない旨の宣誓に虚偽があれば補助金の返還を求められる(注)みなし大企業に該当しない場合は、補助事業者の責任においてその旨を宣誓すること。宣誓内容に虚偽があった場合には、SIIより補助金の返還を求める。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義(注)」 |
| 返還 | 特定事業者等が開示制度の要件を満たさない場合、補助金の返還を求められることがある。交付決定までに参加登録の自動返信メールの写しを出す※ 交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。※ 上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-7 省エネ法特定事業者等の要件について」 |
| 取消 | 経済産業局に出したものと違う中長期計画書の写しを出し、ベンチマーク目標を達成しないと分かった場合、交付決定が取り消されることがある※ 経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」 |
| 注意事項 | 同じ設備で他の補助金が交付決定前に交付された場合は速やかにSIIへ連絡• 本事業で申請している補助対象設備を、他の補助金等及び間接補助金等でも申請し、交付決定前に他の補助金等及び間接補助金等が交付された場合、速やかにSIIに連絡すること。 | 省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 他の補助金等との併用」 |