設備単位型の公募(全区分共通)の公募要領

省エネ・非化石転換補助金・締切済み2026年9月28日締切・最終確認日 2026年10月30日

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み

設備単位型の公募(全区分共通)の公募要領の要点82項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は省エネ・非化石転換補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目公募要領の記載出典
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
受付開始2026年8月20日(木)から(3次公募)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
手続き申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに郵送で提出(必着)
ファイリングした申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに提出(必着)すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き補助事業ポータルへの入力だけでは申請と認められず、書類一式の郵送が必要
※ 補助事業ポータルでの必要事項の入力完了だけでは申請と認められない。必ず提出書類一式を郵送すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き配送状況が確認できる方法(簡易書留等)で郵送。持ち込み不可、到着の個別問い合わせ不可
※ 申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接の持ち込みは不可)。申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き〒115-8691 赤羽郵便局私書箱15号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部(略称「SII」は使わない)
〒115-8691 赤羽郵便局私書箱15号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」 3次公募 交付申請書在中
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続きSIIホームページでアカウント登録し、メールで補助事業ポータルのユーザ名等を受け取る(登録から数日以内)
申請者は、SIIホームページにてアカウント登録し、電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名等)を取得すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-2.交付申請」
手続き補助事業ポータルの入力内容と申請書類が一致しないと、不備として受理されない場合がある
※ 補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させること。一致していない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-2.交付申請」
手続き申請書に、申請内容を把握し速やかに対応できる問い合わせ窓口担当を明記する
審査上の不備の訂正等でSIIから問い合わせを行う際の問い合わせ窓口担当を明記すること。問い合わせ窓口の担当者は、申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかに対応できること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.82「10-3.申請手続」
手続き申請後・交付決定前に代表者・事業者名・住所が変わったら申請者情報変更届を出す
申請を行った後、交付決定を受ける前に、以下の変更が生じた場合は、必ずSIIへ変更届等を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-6.交付決定前の変更等」
様式A4判・2穴の背表紙つきファイルで正・副2冊を作り、正をSIIへ郵送。片面印刷、袋とじ・ホチキス留め不可
申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、耐久性が
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「10-4.提出書類一覧」
様式直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付(決算短信でも可)
直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」
様式商業登記簿謄本と建物の登記簿謄本は発行から6か月以内のもの(写し可)。個人事業主は確定申告書と青色申告決算書の写し
発行から6か月以内のもの。写し可。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」
様式見積書(3者分)を提出((Ⅲ)(Ⅱ)は必須)
c-2-3-1 見積書(3者分) ● ● -
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.83「10-4.提出書類一覧(1)」
様式(Ⅱ)は必須、(Ⅲ)GX設備単位型は該当時にGX要件を満たすことの表明書を添付
事業区分(Ⅱ)および事業区分(Ⅲ)GX設備単位型に申請する場合は、添付のこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「10-4.提出書類一覧(3)」
対象者国内で事業活動を営む法人と個人事業主
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者は、省エネ法の中長期計画書と定期報告書を提出していること(特定第1表の写しを提出)
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者大企業は、省エネ法のクラス分けでSクラス・Aクラス、またはベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者に限る
大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者Sクラスは、原則、公募締切時点で令和7年度報告(令和6年度実績)の結果として資源エネルギー庁ホームページで公表されていること
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和7年度報告(令和6年度実績)によるクラス分けの結果」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者Aクラスは、令和7年度定期報告書の特定第4表を提出
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者ベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者は、経済産業局へ出した中長期計画書の写しをSIIへ提出
中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と所得税青色申告決算書の写し(e-Taxは受信通知)を提出
個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などは設立の認可証を提出
中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者事業の継続性があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者国内に設置する補助対象設備の所有者で、処分制限期間中使い続ける者。所有者と使用者が違えば共同申請が原則
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約相手も同様
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者(Ⅲ)(Ⅱ)は導入設備の最低1週間以上の実測データ等で省エネ効果を報告できる事業者であること
(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
暴排公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者、性風俗関連特殊営業の事業所は対象外
⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
用語の定義資本金か従業員数のどちらかを満たせば中小企業者:製造業・その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下
① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義資本金・出資金5億円以上の法人に100%保有される中小企業者、直近3年の課税所得の年平均が15億円超の中小企業者はみなし大企業(中小企業者等から除く)
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義中小企業者(みなし大企業を除く)・個人事業主・中小企業団体等・会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※2」
用語の定義みなし大企業、または会社法上の会社以外で従業員300人超の法人は「その他」
みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義会社法上の会社で、中小企業者にもみなし大企業にも当たらない法人
会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請。定期報告書を出していればその事業所単位、出していなければエネルギー契約の単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.23「1-7.申請単位」
用語の定義導入した機器の法定耐用年数の期間
※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
用語の定義製品型番登録申請を行う製造事業者
メーカー等とは、製品型番登録申請を行う製造事業者。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※1」
要件申請パターンは5つ(従来枠/メーカー強化枠 更新、トップ性能枠 更新、トップ性能枠 新設、(Ⅱ)更新/改造、(Ⅱ)新設)。どれも(Ⅳ)と組み合わせ可、1通の交付申請書で申請
申請パターンは以下の5つとなる。また、5つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能である。※(Ⅳ)と組み合わせる場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.23「1-8.申請パターン」
要件省エネ法の特定事業者等は定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表する
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6.省エネ法特定事業者等の要件について」
要件エネルギー管理を一体で行う単位が複数事業者なら、その全事業者で共同申請
エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件ESCOはシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者(原則1社)で共同申請
ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件リースは設備使用者とリース事業者(1社)で共同申請。残価設定付リース・割賦契約と判断されると対象外
リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件リース料・ESCO料から補助金相当分が減額されていることを示す書類を出す
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件(Ⅲ)を単独で申請する場合はバルクリースを利用可。複数事業者の4以上の事業所で同一のバルクリースを使うこと
(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型を単独で申請する場合は、バルクリースを利用できる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当しない申請」
対象外経費事業に使っていない設備の更新、居住用の設備、売電目的の発電設備の新規導入などは対象外
事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 補助対象事業と認められない場合」
注意事項天災など不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)で使えない設備の更新は、認められる場合があり申請時にSIIと事前協議
※ ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は、認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 補助対象事業と認められない場合」
注意事項補助対象経費が重なる他の補助金とは併用不可。地方公共団体の一般財源による補助金とは併用可
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 他の補助金等との併用」
注意事項中小企業経営強化税制との併用は可能
なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 他の補助金等との併用」
注意事項補助対象経費は原則3者以上の価格競争等による最低価格が上限
補助対象経費は、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費」
注意事項3者以上の見積依頼・競争入札は、1次公募の公募要領公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること
当該発注・契約に関する3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項見積依頼先に同一資本関係の法人が含まれる場合は、同一資本関係にない法人2者以上から見積を取る
見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項申請は最低価格の見積で行うが、発注は競争見積を行った3者のどこでもよい
補助対象経費が最低価格であった販売事業者の見積金額を用いて交付申請を行うが、交付決定を受けた補助対象設備の発注は、競争見積を行った3者であれば、いずれの販売事業者でも可とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項自社製品を調達する場合は原価(製造原価など)で計上する
申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 自社調達を行う場合の扱い」
注意事項交付決定前に契約・発注した設備は対象外
交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.90「10-7.審査 ④ 留意事項」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(検収と支払いの完了日が事業完了日)
補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
事業実施期間複数年度事業は最大2年。1年度目は交付決定後~2027年3月31日、2年度目は2027年4月1日~2028年1月31日
※1年度目の事業期間は交付決定後から2027年3月31日までとする。※2年度目の事業期間は2027年4月1日から2028年1月31日までとする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-9.複数年度事業」
要件単年度での実施が難しく、年度ごとの経費を明確に分けた計画なら複数年度事業で申請できる。補助金限度額等は初年度の要件による
補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。また、2年度目に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-2.複数年度事業の要件」
注意事項既存設備は原則として事業完了日までに撤去。並行稼働が必要なら事前相談のうえ理由書を出す
※ 原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
その他交付決定は2026年11月下旬予定
●交付決定 (2026年11月下旬予定)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-14.事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」
その他補助金の支払いは2027年1月末~3月末(単年度事業)
●補助金の支払い (2027年1月末~3月末)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-14.事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」
その他申請額の合計が予算を超えると不採択になることがあり、2次公募の結果で3次公募の予算が変わる場合がある
※ 2次公募の採択結果により、3次公募の予算が変動する場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
その他設備単位型は最大2年間の支援期間(工場・事業場型は最大4年間)
「工場・事業場型」は最大4年間、「設備単位型」は最大2年間の支援期間が設定されている。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.9「省エネ・非化石転換補助金の全体予算」
その他交付決定後、事業者名・事業概要・交付決定額等をSIIホームページとgBizINFOで公表(個人・個人事業主を除く)
交付決定後、採択結果については事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載(個人又は個人事業主を除く。)する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.91「10-9.公表」
交付規程省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程と省エネルギー投資促進支援事業費補助金交付規程に従う
共同事業体が定める「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程」「省エネルギー投資促進支援事業費補助金交付規程」 (以下「交付規程」という。)をよくご理解のうえ
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
問い合わせ先SII 申請の問い合わせ窓口:(Ⅲ)0570-01-5116(IP電話042-303-0855)、(Ⅱ)03-5565-3840、(Ⅳ)03-5565-4773。10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型 TEL:0570-01-5116
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日 お問い合わせ先」
審査項目補助対象事業者と事業内容が交付規程・公募要領の要件を満たしていること
補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目資金調達計画・工事計画などが適切で、事業遂行の確実性・継続性が十分であること
補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目経費が類似事業の標準価格や参考見積等を参考に算定されていること
補助事業に要する経費(設備費、設計費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目外部審査委員会の評価を踏まえ、事業区分ごとに評価し、上位から予算の範囲内で採択
採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ③ 採択方法」
審査項目申請額の合計が予算を超える場合、事業者・類似案件の絞り込みを行うことがある
なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ③ 採択方法」
加点中小企業者等が行う省エネルギー事業
中小企業者等が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー金融機関の支援を受けた事業者の事業(確認書を添付)
資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点2023年度以降に省エネルギー診断(指定の国の診断事業)を受けた事業
2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点省エネ法のベンチマーク改善に役立つと認められる事業(大企業は除く)
省エネ法上のベンチマーク改善に資することが認められる事業 (詳細は15ページ参照) ※ 企業体が大企業の場合は除く。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点認定を受けた経営力向上計画に記載された事業、または経営革新計画の承認企業が行う事業
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点パートナーシップ構築宣言の登録企業の事業(ポータルサイトで公表していること)
『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
減点裕度(安全率)を設定すると計画省エネルギー量が減り、評価のマイナス要素になる
計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素88ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1.事業概要 交付申請時の裕度設定・成果報告時の補正計算」
申請のポイント計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績で計算
計画省エネルギー量については、2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント生産量や稼働時間を減らすだけの省エネ量は計算に入れない
単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント成果報告で計画値の達成が必要なため、計算結果に裕度(安全率)をかけた値で申請する(例:1,000klなら900kl)
計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
罰則・不正不正受給は交付決定取消のうえ、加算金(年10.95%)をつけて返還。事業者名と不正の内容の公表もある
受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」

ほかの枠・項目