省エネ・非化石転換補助金の公募要領と締切

毎日確認・最終確認日 2026年10月19日

設備単位型(Ⅲ)

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
補助上限
1億円/事業全体※※中小企業者等・大企業・その他とも
補助率
1/3以内※※中小企業者等・大企業・その他とも

GX設備単位型(Ⅲ)

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
補助上限
3億円※※区分で変わる

電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
補助上限
3億円※※区分で変わる

工場・事業場型(Ⅰ)

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
補助上限
15億〜30億円※※区分で変わる

エネルギー需要最適化型(Ⅳ)

締切
2026年9月28日(月)17:00※この回は締切済み
補助上限
1億円/事業全体

最新の公募要領

工場・事業場型締切済み

設備単位型締切済み

締切も改訂も見落とさない

  • 公募開始条件にあう補助金の公募をいち早く
  • 締切前準備が間に合うよう2週間前と3日前
  • 改訂変わった点の詳細と御社への影響

いま確認している版工場・事業場型 3次公募 公募要領(10月19日に確認)

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ここからは公募要領の要点を、枠ごとに原文とページつきでまとめています。制度の全体像は解説記事で説明しています。

設備単位型(Ⅲ)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
補助上限1億円/事業全体※※中小企業者等・大企業・その他とも
中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」
補助率1/3以内※※中小企業者等・大企業・その他とも
中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」
補助下限30万円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」
対象経費補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(補助対象は設備費のみ)
補助対象経費は、補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
対象外経費設計費は対象外
設 計 費 対象外
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
対象外経費工事費は対象外
工 事 費 対象外 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
対象外経費設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外。対象範囲は別表1
※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
対象外経費交付決定前の経費(事前調査費等)と契約・発注行為の経費は対象外
(注1)交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
対象外経費以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税
補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.38「2-2.補助対象経費」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)
補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
要件SIIが定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが公表した指定設備へ更新する事業
(Ⅲ)設備単位型[従来枠] の補助対象設備である指定設備は、以下の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンの15区分と「その他SIIが認めた高性能な設備」
上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件指定設備の基準は別表1「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」
指定設備の対象基準は、103~128ページの別表1 「指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件低炭素工業炉と産業用モータ(圧縮機を除く)は型番を事前公表しないため、基準を満たすか自分で確認して申請
※ 1 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則指定設備として事前に製品型番を公表しないため、申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件国内で既に事業をしている工場・事業場等で、今使っている設備を更新すること(移転・集約時の更新も可)
① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件既存設備より性能が低く省エネにならない更新は対象外
※ ただし、導入予定設備の性能(エネルギー消費効率等)が既存設備と比べて低く、省エネルギー化を図れない設備更新の場合は、補助対象設備とは認められない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件更新前後で用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でない、法令の安全基準を満たす
④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.37「2-1.補助対象設備」
要件原油換算で①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか
① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」
要件省エネ量は補助事業ポータルに稼働時間等を入れて自動計算(指定計算)するか、独自に計算(独自計算)
省エネルギー量は、交付申請を行う補助事業ポータルに、導入予定設備の稼働時間等を入力することで、省エネルギー量が自動的に計算される。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」
要件省エネ法の定期報告義務がない事業者は、SII指定フォーマットで中長期計画を作って提出
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.39「2-4.申請要件」
要件GX要件は不要
GX 補助事業者 ― 化石燃料を継続利用する場合は必須
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要」
その他3次公募予算:2026年度分(1年度目)約30億円、2027年度分(2年度目)約12億円((Ⅳ)との組み合わせ申請を含む)
2026年度分(1年度目) 約30億円 2027年度分(2年度目) 約12億円
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
その他省エネルギー投資促進支援事業費補助金(エネルギー対策特別会計)
(Ⅲ)設備単位型 [従来枠] ※省エネルギー投資促進支援事業費補助金
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
申請のポイントGX表明メーカーの設備だけなら従来枠とメーカー強化枠のどちらにも申請可。GX表明メーカー以外の設備を含むと従来枠のみ。同じ事業への重複交付決定は不可
そのため、指定設備を導入する場合、 [従来枠]と[メーカー強化枠]の申請について、同じ補助事業ポータルから受け付けることとする。なお、同一事業に重複して交付決定を行うことは認められない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件 [従来枠][メーカー強化枠]の申請方法」
審査項目計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり省エネルギー量で評価
① 計画省エネルギー量
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」
様式指定計算を行う場合(生産設備に限る)は、メーカー発行の製品情報証明書を提出
SIIが指定する計算方法(指定計算)にて省エネルギー計算
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」

GX設備単位型(Ⅲ)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
補助上限メーカー強化枠:3億円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限トップ性能枠(更新):3億円/事業全体
中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「4-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限トップ性能枠(新設):3億円/事業全体
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-3.補助率及び補助金限度額」
補助率メーカー強化枠:1/3以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」
補助率トップ性能枠(更新):1/2以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/2以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「4-3.補助率及び補助金限度額」
補助率トップ性能枠(新設):1/5以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-3.補助率及び補助金限度額」
補助下限30万円/事業全体
中小企業者等 1/3以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」
対象経費補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(補助対象は設備費のみ。メーカー強化枠・トップ性能枠とも)
補助対象経費は、補助対象設備に係る「設備費」のみとし、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」
対象外経費設計費・工事費は対象外
設 計 費 対象外
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」
対象外経費設置に伴う配線・配管・オプション設備は対象外
※ 補助対象設備の設置に伴う配線や配管、オプション設備等は補助対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」
対象外経費以下の経費は対象外:設計費、運搬費、既存設備の撤去・廃棄費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、会議費等の諸経費、交付決定前の経費、消費税
補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備又は除却する設備の運搬費等の経費(運搬費) • 既存設備等の撤去費用、除却又は廃棄に要する経費(撤去費・廃棄費用) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.42「3-2.補助対象経費」
対象外経費トップ性能枠(新設)の対象外:設計費、運搬費、据付費・工事費、配線・配管等の材料費、諸経費、交付決定前の経費、消費税
• 補助事業の実施に要する設計費等の経費(設計費) • 導入する補助対象設備の運搬費等の経費(運搬費) • 導入する補助対象設備の設置に要する据付費や工事費等の経費(据付費・工事費)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-2.補助対象経費」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)
補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
要件従来枠の指定設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る(メーカーはSIIホームページで公表)
(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠]の補助対象設備は、[従来枠]の補助対象設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備に限る。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.41「3-1.補助対象設備」
要件設備区分は従来枠と同じ15区分(高効率空調~ダイカストマシン)と「その他SIIが認めた高性能な設備」
➢ 指定設備の設備区分 ※[従来枠と同じ]
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.41「3-1.補助対象設備」
要件SIIの第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たし登録された設備(SIIホームページで公表)
SIIに設置された第三者委員会においてトップ性能設備の対象基準を策定し、その基準に基づき登録されたトップ性能設備が対象となる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」
要件高効率空調(クラウドAI制御つき電気式パッケージエアコン)、産業ヒートポンプ(中・高温帯)、高性能ボイラ(台数制御装置つき)、低炭素工業炉(高効率バーナー搭載)、産業用モータ(IE4以上のモータ単体、熱回収機能つき圧縮機)
高性能の省エネ性能を備えた空調本体に加え、クラウド上で高度なAI制御
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」
要件トップ性能設備の基準は別表2「トップ性能設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」
トップ性能枠の対象基準は、131~134ページの別表2 「トップ性能設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」
要件今使っている設備の更新で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと(メーカー強化枠・トップ性能枠(更新))
① 国内で既に事業活動を営んでおり、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等において、現在使用している設備を本事業で定められたトップ性能設備に更新すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「4-1.補助対象設備」
要件トップ性能枠(新設)は、国内の工場・事業場等にトップ性能設備を新設する事業。移転・集約時の既存設備の更新は更新事業扱い
① 国内でエネルギー管理を一体的に行う工場・事業場等において、トップ性能設備を新設する事業が対象となる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.49「5-1.補助対象設備」
要件メーカー強化枠とトップ性能枠(更新)は、①計画省エネ率10%以上 ②計画省エネ量1kl以上 ③経費当たり計画省エネ量1kl/千万円以上 のいずれか
① 計画省エネルギー率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネルギー量:1kl/千万円以上
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「4-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(更新事業)]の申請要件」
要件高効率空調のAI制御と高性能ボイラの台数制御装置は、申請時の効果算出は任意。成果報告では本体の効果と切り分けて報告
「高効率空調のAI制御」および「高性能ボイラの台数制御装置」については、交付申請時の省エネルギー効果算出は任意とする。ただし、成果報告時には設備本体による効果と、これら制御装置による効果を一定に切り分けて算出して報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「4-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(更新事業)]の申請要件」
要件トップ性能枠(新設)は申請時に計画省エネルギー量等の省エネ要件を課さない。交付決定後の稼働状況調査に協力する
申請時において計画省エネルギー量等の省エネルギー要件は課さないものとする。交付決定後に行うSIIの間接補助事業者に対する稼働状況等の調査に適切に協力すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.50「5-4.(Ⅲ)GX設備単位型 [トップ性能枠(新設事業)]の申請要件」
要件省エネ法の定期報告義務がない事業者は、SII指定フォーマットで中長期計画を作って提出
省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者(特定事業者等以外の事業者)については、エネルギーの合理化に関する中長期計画を、SIIが指定するフォーマットにて策定し提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件」
要件化石燃料を使い続ける場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントをSII指定フォーマットで表明
化石燃料を継続利用する場合は、GX要件のうち化石燃料継続使用に関するコミットメントに関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件」
要件将来の化石燃料へのロックインを避けるため、水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討し、技術的・経済的に可能な範囲で実施する
将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組※を行うことを検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」
要件特定事業者等は中長期計画書にコミットメントを書きSIIへ写しを提出。既提出の計画書に記載がなければ2027年度提出分への記載で代えられる
※ ただし、(Ⅲ)GX設備単位型において、既に提出済の中長期計画書に記載がない場合は2027年度に国へ提出する中長期計画書への記載及びSIIへの提出をもってこれに替えることができる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」
申請のポイントGX表明メーカーの設備だけ:従来枠・メーカー強化枠どちらも申請可。GX表明メーカー以外の設備を含む:従来枠のみ。設備区分ごとに切り分けられれば2つに分けて申請も可
同一の事業所内であっても、設備の区分ごとに「GX表明メーカーの設備」と「GX表明メーカー以外の設備」とその省エネ効果を明確に切り分けできる場合には、それぞれ別の事業として2つに分けて申請することも認められる。(申請書を2通作成する)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「3-4.申請要件 [従来枠][メーカー強化枠]の申請方法」
その他3次公募予算:メーカー強化枠 2026年度分約25億円・2027年度分約62億円。トップ性能枠は(Ⅱ)と合わせて2026年度分約44億円・2027年度分約482億円(工場・事業場型の全区分を合わせた額)
※ 上記の予算は、(Ⅲ)設備単位型(従来枠)を除き、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)の全ての事業区分を合わせたものである。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
その他省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(GX経済移行債)
(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 ※省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
審査項目計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり省エネルギー量で評価
① 計画省エネルギー量
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」

電化・脱炭素燃転型(Ⅱ)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
補助上限更新・改造事業:3億円/事業全体(電化する場合は5億円/事業全体)
中小企業者等 3億円/事業全体 1/2以内 (電化する場合は 30万円/事業全体 大企業・その他 5億円/事業全体)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限新設事業:3億円/事業全体
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-3.補助率及び補助金限度額」
補助率更新・改造事業:1/2以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 3億円/事業全体 1/2以内
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」
補助率新設事業:1/5以内(中小企業者等・大企業・その他とも)
中小企業者等 1/5以内 3億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-3.補助率及び補助金限度額」
補助下限30万円/事業全体
30万円/事業全体
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-3.補助率及び補助金限度額」
補助上限(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせる場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 各事業区分それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11.補助率及び補助金限度額」
対象経費補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費(付帯設備も対象)
設 備 費 対象 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する経費
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」
対象経費設備費の対象範囲にかかる工事費。更新・改造事業では中小企業者等、または水素利用のための改造に限る
工 事 費 対象※ 設備費の補助対象範囲にかかる工事費 ※ 中小企業者等、又は水素燃料の利用を目的とした改造に限り対象。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」
対象経費新設事業の工事費は中小企業者等のみ対象
ただし、中小企業者等に限り工事費も対象とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.61「7-2.補助対象経費」
対象外経費設計費は対象外
設 計 費 対象外
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」
対象外経費対象外:設計費、既存設備の解体・撤去・移設費、SIIが対象外とした機器・構造物・基礎工事等、建屋・外構工事、諸経費、交付決定前の経費、消費税
• 既存設備の解体・撤去・移設に係る経費(撤去費等) • SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費 • 建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」
対象外経費交付決定前の経費(事前調査費等)と契約・発注行為の経費は対象外
(注1)交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等)や契約・発注行為に係る経費は全て補助対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-2.補助対象経費」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(複数年度事業は2年度目が2028年1月31日(月)まで)
補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
要件指定設備のうち産業ヒートポンプ、業務用ヒートポンプ給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉と、電化・脱炭素燃転に役立つ「その他SIIが認めた高性能な設備」。GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、以下の設備区分に該当する設備に限る。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件石炭・石油・ガス等の化石燃料の設備から、電気を使う設備へ更新する事業
石炭・石油・ガス等の化石燃料を使用する設備から、電気を使用する設備へ更新する事業。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件石炭・石油等の設備から、より低炭素なガス等の燃料の設備へ更新する事業
石炭・石油等の化石燃料を使用する設備から、より低炭素なガス等の燃料を使用する設備へ更新する事業。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件燃料を使う既存設備を、水素の専焼・混焼ができる仕様に改造する事業(対象の設備区分以外の設備も可)
石炭・石油・ガス等の燃料を使用する既存設備を、水素を燃料として専焼又は混焼が可能な仕様へ改造する事業。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件水素を使う計画では、専焼または10%以上(体積比)の混焼ができる設備が対象。10%以上の混焼率で実際に稼働させる
上記②③において、水素を燃料として使用することを前提とした事業計画においては、設備の仕様として専焼又は10%以上(体積比)の混焼が可能な設備を対象とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件一般的なヒートポンプで対応できる低温域は電化のみ対象(高効率コージェネレーションを除く)
なお、温水・熱等を供給するもののうち低温域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)については、電化のみを対象とする。(高効率コージェネレーションにおいてはその限りではない。)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]」
要件既存のボイラ等と併用して産業ヒートポンプ・高効率コージェネ・水素対応設備を追加する事業も対象。既存設備を予備機として残すのは不可
既存設備のボイラ等と併用し、高効率設備(産業ヒートポンプ、高効率コージェネレーション、水素対応設備に限る)を新たに導入する事業についても対象とする。※ 既存設備を予備機等として残置することは認められない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「6-1.補助対象設備」
要件今使っている設備の更新・改造で、用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でないこと
④ 更新前後で使用用途が同じであること。⑤ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑥ 中古品でないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.54「6-1.補助対象設備 その他の設備の要件」
要件更新・改造事業は ①計画省エネ率+非化石転換率10%以上 ②計画省エネ量+非化石使用量1kl以上 ③経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量1kl/千万円以上 のいずれか(非化石分を含めなくても可)
① 計画省エネルギー率+非化石転換率 :10%以上 ② 計画省エネルギー量+非化石使用量 :1kl以上 ③ 経費当たりの計画省エネ量・非化石使用量:1kl/千万円以上
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [更新・改造事業]の申請要件」
要件申請者は全員、GX要件(GX推進への取組と化石燃料継続使用に関するコミットメント)をSII指定フォーマットで表明
本事業を申請する事業者は、GX要件(GX推進への取り組みと化石燃料継続使用に関するコ ミットメント)に関して、SIIが指定するフォーマットで意思を表明すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [更新・改造事業]の申請要件」
要件(Ⅱ)の省エネ効果は申請者が独自に計算して申請
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の省エネ効果は、申請者が独自に省エネルギー計算を行い、省エネルギー量を算出して申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「6-5.省エネルギー効果について」
要件新設事業は、指定設備のうち水素燃料を使う設備(専焼または10%以上(体積比)の混焼が可能)を新設する事業
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[新設事業]の補助対象設備は、指定設備のうち、水素燃料を活用する設備である。なお、GX要件を満たしたメーカーの設備である必要はない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.61「7-1.補助対象設備」
要件新設事業の要件:水素混焼率(体積ベース)10%以上
水素混焼率(体積ベース) : 10%以上
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-4.(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 [新設事業]の申請要件」
要件新設事業の水素使用量は事業完了後の必達値。一定の裕度をもった数値で申請してよい
※ 水素使用量は事業完了後の必達値となるため、申請にあたっては一定の裕度を持った数値を設定することも可能とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.62「7-5.省エネルギー効果等について」
要件会社法上の会社は、①温室効果ガス排出削減の取組 ②企業の成長につながる今後の方針の策定 ③必要な人材の確保(継続的な賃上げ等)を表明
② 企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。③ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」
要件2022年度CO2排出量20万t未満の企業や中小企業は、①を本事業の省エネ効果を含む省エネ計画の提出で代えられる
※ 以下要件のうち①について、温暖化対策法における算定報告制度に基づく 2022年度CO2 排出量が 20 万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、これに替えることができる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」
要件CO2排出量20万t以上の企業は、Scope1・2の削減目標(2025年度・2030年度)を設定し第三者検証つきで毎年報告・公表(GXリーグ参加なら実施したとみなす)
(GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「GX要件について (1)GX推進への取組に関する要件」
要件燃料転換や化石燃料を使い続ける事業は、水素・アンモニア・合成メタン等への転換の取組を検討・実施するコミットメントを表明
石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「GX要件について (2)低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業等に関する要件」
加点(Ⅱ)のみ:サプライチェーン全体のCO2削減を対外的にコミットしている下流企業のサプライチェーンに入っている中小企業等の事業
サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 1.エネルギー政策関連」
審査項目更新・改造は計画省エネ量+非化石使用量・計画省エネ率+非化石転換率・経費当たり省エネ量・非化石使用量、新設は水素使用量・水素混焼率・経費当たり水素使用量で評価
計画省エネルギー量+ ① 計画省エネルギー量 水素使用量 非化石使用量
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ② 評価項目」
その他3次公募予算:(Ⅱ)とトップ性能枠を合わせて2026年度分約44億円・2027年度分約482億円(工場・事業場型の全区分を合わせた額)
※ 上記の予算は、(Ⅲ)設備単位型(従来枠)を除き、省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)の全ての事業区分を合わせたものである。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
様式新たに非化石燃料を使う場合は、燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付
新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
様式水素対応設備を導入する場合は「水素対応設備の稼働計画書」を提出
事業区分(Ⅱ)の申請において水素対応設備を導入する場合は、「水素対応設備の稼働計画書」を提出のこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」

設備単位型の公募(全区分共通)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
受付開始2026年8月20日(木)から(3次公募)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-1.公募 ② 公募期間(3次公募)」
手続き申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに郵送で提出(必着)
ファイリングした申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに提出(必着)すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き補助事業ポータルへの入力だけでは申請と認められず、書類一式の郵送が必要
※ 補助事業ポータルでの必要事項の入力完了だけでは申請と認められない。必ず提出書類一式を郵送すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き配送状況が確認できる方法(簡易書留等)で郵送。持ち込み不可、到着の個別問い合わせ不可
※ 申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接の持ち込みは不可)。申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続き〒115-8691 赤羽郵便局私書箱15号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部(略称「SII」は使わない)
〒115-8691 赤羽郵便局私書箱15号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 「省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)」 3次公募 交付申請書在中
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日」
手続きSIIホームページでアカウント登録し、メールで補助事業ポータルのユーザ名等を受け取る(登録から数日以内)
申請者は、SIIホームページにてアカウント登録し、電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名等)を取得すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-2.交付申請」
手続き補助事業ポータルの入力内容と申請書類が一致しないと、不備として受理されない場合がある
※ 補助事業ポータルに入力する内容は申請書類の内容と必ず一致させること。一致していない場合、不備として申請を受理しない場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.81「10-2.交付申請」
手続き申請書に、申請内容を把握し速やかに対応できる問い合わせ窓口担当を明記する
審査上の不備の訂正等でSIIから問い合わせを行う際の問い合わせ窓口担当を明記すること。問い合わせ窓口の担当者は、申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかに対応できること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.82「10-3.申請手続」
手続き申請後・交付決定前に代表者・事業者名・住所が変わったら申請者情報変更届を出す
申請を行った後、交付決定を受ける前に、以下の変更が生じた場合は、必ずSIIへ変更届等を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-6.交付決定前の変更等」
様式A4判・2穴の背表紙つきファイルで正・副2冊を作り、正をSIIへ郵送。片面印刷、袋とじ・ホチキス留め不可
申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、耐久性が
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「10-4.提出書類一覧」
様式直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付(決算短信でも可)
直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」
様式商業登記簿謄本と建物の登記簿謄本は発行から6か月以内のもの(写し可)。個人事業主は確定申告書と青色申告決算書の写し
発行から6か月以内のもの。写し可。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.84「10-4.提出書類一覧(2)」
様式見積書(3者分)を提出((Ⅲ)(Ⅱ)は必須)
c-2-3-1 見積書(3者分) ● ● -
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.83「10-4.提出書類一覧(1)」
様式(Ⅱ)は必須、(Ⅲ)GX設備単位型は該当時にGX要件を満たすことの表明書を添付
事業区分(Ⅱ)および事業区分(Ⅲ)GX設備単位型に申請する場合は、添付のこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「10-4.提出書類一覧(3)」
対象者国内で事業活動を営む法人と個人事業主
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者は、省エネ法の中長期計画書と定期報告書を提出していること(特定第1表の写しを提出)
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者大企業は、省エネ法のクラス分けでSクラス・Aクラス、またはベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者に限る
大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者Sクラスは、原則、公募締切時点で令和7年度報告(令和6年度実績)の結果として資源エネルギー庁ホームページで公表されていること
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和7年度報告(令和6年度実績)によるクラス分けの結果」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者Aクラスは、令和7年度定期報告書の特定第4表を提出
省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者ベンチマーク目標値を2030年度に達成見込みの事業者は、経済産業局へ出した中長期計画書の写しをSIIへ提出
中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と所得税青色申告決算書の写し(e-Taxは受信通知)を提出
個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などは設立の認可証を提出
中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者事業の継続性があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
対象者国内に設置する補助対象設備の所有者で、処分制限期間中使い続ける者。所有者と使用者が違えば共同申請が原則
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約相手も同様
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者(Ⅲ)(Ⅱ)は導入設備の最低1週間以上の実測データ等で省エネ効果を報告できる事業者であること
(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
対象者会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
暴排公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者、性風俗関連特殊営業の事業所は対象外
⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5.補助対象事業者」
用語の定義資本金か従業員数のどちらかを満たせば中小企業者:製造業・その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下
① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義資本金・出資金5億円以上の法人に100%保有される中小企業者、直近3年の課税所得の年平均が15億円超の中小企業者はみなし大企業(中小企業者等から除く)
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義中小企業者(みなし大企業を除く)・個人事業主・中小企業団体等・会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※2」
用語の定義みなし大企業、または会社法上の会社以外で従業員300人超の法人は「その他」
みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義会社法上の会社で、中小企業者にもみなし大企業にも当たらない法人
会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
用語の定義エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請。定期報告書を出していればその事業所単位、出していなければエネルギー契約の単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.23「1-7.申請単位」
用語の定義導入した機器の法定耐用年数の期間
※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
用語の定義製品型番登録申請を行う製造事業者
メーカー等とは、製品型番登録申請を行う製造事業者。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※1」
要件申請パターンは5つ(従来枠/メーカー強化枠 更新、トップ性能枠 更新、トップ性能枠 新設、(Ⅱ)更新/改造、(Ⅱ)新設)。どれも(Ⅳ)と組み合わせ可、1通の交付申請書で申請
申請パターンは以下の5つとなる。また、5つのパターンに(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請が可能である。※(Ⅳ)と組み合わせる場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.23「1-8.申請パターン」
要件省エネ法の特定事業者等は定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表する
省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6.省エネ法特定事業者等の要件について」
要件エネルギー管理を一体で行う単位が複数事業者なら、その全事業者で共同申請
エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件ESCOはシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者(原則1社)で共同申請
ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件リースは設備使用者とリース事業者(1社)で共同申請。残価設定付リース・割賦契約と判断されると対象外
リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件リース料・ESCO料から補助金相当分が減額されていることを示す書類を出す
リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件(Ⅲ)を単独で申請する場合はバルクリースを利用可。複数事業者の4以上の事業所で同一のバルクリースを使うこと
(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型を単独で申請する場合は、バルクリースを利用できる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当する申請」
要件建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す
申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5.補助対象事業者 共同申請に該当しない申請」
対象外経費事業に使っていない設備の更新、居住用の設備、売電目的の発電設備の新規導入などは対象外
事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 補助対象事業と認められない場合」
注意事項天災など不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)で使えない設備の更新は、認められる場合があり申請時にSIIと事前協議
※ ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は、認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 補助対象事業と認められない場合」
注意事項補助対象経費が重なる他の補助金とは併用不可。地方公共団体の一般財源による補助金とは併用可
本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 他の補助金等との併用」
注意事項中小企業経営強化税制との併用は可能
なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4.補助対象事業 他の補助金等との併用」
注意事項補助対象経費は原則3者以上の価格競争等による最低価格が上限
補助対象経費は、原則3者以上による価格競争等を実施した結果による最低価格を上限とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費」
注意事項3者以上の見積依頼・競争入札は、1次公募の公募要領公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること
当該発注・契約に関する3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項見積依頼先に同一資本関係の法人が含まれる場合は、同一資本関係にない法人2者以上から見積を取る
見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項申請は最低価格の見積で行うが、発注は競争見積を行った3者のどこでもよい
補助対象経費が最低価格であった販売事業者の見積金額を用いて交付申請を行うが、交付決定を受けた補助対象設備の発注は、競争見積を行った3者であれば、いずれの販売事業者でも可とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 見積取得に当たっての留意事項」
注意事項自社製品を調達する場合は原価(製造原価など)で計上する
申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-10.補助対象経費 自社調達を行う場合の扱い」
注意事項交付決定前に契約・発注した設備は対象外
交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.90「10-7.審査 ④ 留意事項」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(検収と支払いの完了日が事業完了日)
補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
事業実施期間複数年度事業は最大2年。1年度目は交付決定後~2027年3月31日、2年度目は2027年4月1日~2028年1月31日
※1年度目の事業期間は交付決定後から2027年3月31日までとする。※2年度目の事業期間は2027年4月1日から2028年1月31日までとする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-9.複数年度事業」
要件単年度での実施が難しく、年度ごとの経費を明確に分けた計画なら複数年度事業で申請できる。補助金限度額等は初年度の要件による
補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。また、2年度目に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-2.複数年度事業の要件」
注意事項既存設備は原則として事業完了日までに撤去。並行稼働が必要なら事前相談のうえ理由書を出す
※ 原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12.補助事業期間」
その他交付決定は2026年11月下旬予定
●交付決定 (2026年11月下旬予定)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-14.事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」
その他補助金の支払いは2027年1月末~3月末(単年度事業)
●補助金の支払い (2027年1月末~3月末)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-14.事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」
その他申請額の合計が予算を超えると不採択になることがあり、2次公募の結果で3次公募の予算が変わる場合がある
※ 2次公募の採択結果により、3次公募の予算が変動する場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-3.予算額」
その他設備単位型は最大2年間の支援期間(工場・事業場型は最大4年間)
「工場・事業場型」は最大4年間、「設備単位型」は最大2年間の支援期間が設定されている。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.9「省エネ・非化石転換補助金の全体予算」
その他交付決定後、事業者名・事業概要・交付決定額等をSIIホームページとgBizINFOで公表(個人・個人事業主を除く)
交付決定後、採択結果については事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載(個人又は個人事業主を除く。)する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.91「10-9.公表」
交付規程省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程と省エネルギー投資促進支援事業費補助金交付規程に従う
共同事業体が定める「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程」「省エネルギー投資促進支援事業費補助金交付規程」 (以下「交付規程」という。)をよくご理解のうえ
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
問い合わせ先SII 申請の問い合わせ窓口:(Ⅲ)0570-01-5116(IP電話042-303-0855)、(Ⅱ)03-5565-3840、(Ⅳ)03-5565-4773。10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)
(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型 TEL:0570-01-5116
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「10-5.書類提出先と締切日 お問い合わせ先」
審査項目補助対象事業者と事業内容が交付規程・公募要領の要件を満たしていること
補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目資金調達計画・工事計画などが適切で、事業遂行の確実性・継続性が十分であること
補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目経費が類似事業の標準価格や参考見積等を参考に算定されていること
補助事業に要する経費(設備費、設計費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.88「10-7.審査 ① 審査項目」
審査項目外部審査委員会の評価を踏まえ、事業区分ごとに評価し、上位から予算の範囲内で採択
採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ③ 採択方法」
審査項目申請額の合計が予算を超える場合、事業者・類似案件の絞り込みを行うことがある
なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ③ 採択方法」
加点中小企業者等が行う省エネルギー事業
中小企業者等が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー金融機関の支援を受けた事業者の事業(確認書を添付)
資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点2023年度以降に省エネルギー診断(指定の国の診断事業)を受けた事業
2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点省エネ法のベンチマーク改善に役立つと認められる事業(大企業は除く)
省エネ法上のベンチマーク改善に資することが認められる事業 (詳細は15ページ参照) ※ 企業体が大企業の場合は除く。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点認定を受けた経営力向上計画に記載された事業、または経営革新計画の承認企業が行う事業
中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
加点パートナーシップ構築宣言の登録企業の事業(ポータルサイトで公表していること)
『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.89「10-7.審査 ② 評価項目 2.中小企業取組関連」
減点裕度(安全率)を設定すると計画省エネルギー量が減り、評価のマイナス要素になる
計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素88ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1.事業概要 交付申請時の裕度設定・成果報告時の補正計算」
申請のポイント計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績で計算
計画省エネルギー量については、2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント生産量や稼働時間を減らすだけの省エネ量は計算に入れない
単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント成果報告で計画値の達成が必要なため、計算結果に裕度(安全率)をかけた値で申請する(例:1,000klなら900kl)
計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
罰則・不正不正受給は交付決定取消のうえ、加算金(年10.95%)をつけて返還。事業者名と不正の内容の公表もある
受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」

エネルギー需要最適化型(Ⅳ・設備単位型の公募)

4項目
項目公募要領の記載出典
要件この公募では(Ⅳ)だけの申請はできず、(Ⅲ)か(Ⅱ)と組み合わせる。(Ⅳ)単独は工場・事業場単位の公募へ
本事業では(Ⅳ) エネルギー需要最適化型を単独で実施する事業は本事業の対象とはならない。「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位)」で申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4.補助対象事業 注意事項」
補助上限上限1億円/事業全体。組み合わせ申請では(Ⅲ)または(Ⅱ)の上限額との合計が事業全体の上限
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、 (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.68「8-4.補助率及び補助金限度額」
補助率中小企業者等1/2以内、大企業・その他1/3以内
中小企業者等 1/2以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体 大企業・その他 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.68「8-4.補助率及び補助金限度額」
注意事項エネマネ事業者のエネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の経費は3者見積を求めない
※ エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.72「8-6.事業スキーム」

交付決定後のルール(設備単位型の公募)

36項目
項目公募要領の記載出典
手続き契約・発注は交付決定後に行う。交付決定前に発注を終えた事業は補助対象外
補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。(交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはならない。)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」
手続き交付決定前に既存設備を撤去せざるを得ない場合は、申請書番号と撮影日を書いたA3用紙と既存設備の写真・撮影位置の図面を用意
※ 交付決定前に既存設備の事前撤去を行わざるを得ない場合は、公募開始前の撤去ではないことの証明として、申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておくこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」
手続き発注は交付申請時に競争見積を取った販売事業者と、交付決定を受けた設備と原則同じ設備で行う
当該補助対象設備の契約・発注は、交付申請時に競争見積を取得した販売事業者と行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-1.補助事業の開始」
手続き設備の仕様・数量・金額などを変えるときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書でSIIの承認を受ける
補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめSIIの変更承認を得ること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」
手続き承認を得ずに当初と異なる事業を行うと、補助金が支払われない場合がある
計画変更等についてSIIの承認を得ることなく、当初の事業内容と異なる事業を行っていた場合、補助金の支払いが認められない場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」
手続き事業完了が遅れそうなときは速やかに補助事業事故報告書で報告
② 事業完了が遅れると見込 補助事業事故報告書 速やかにSIIへ報告すること まれるとき
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.95「11-2.交付決定後の計画変更等」
手続きSIIが定める期日までに着工前写真の提出と補助金振込口座の登録
補助事業者は、SIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-3.中間報告」
帳簿・検査必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査がある
SIIは、必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-4.中間検査」
実績報告設備の検収と補助対象経費の支払いがすべて終わった時点が事業完了。原則2027年1月31日(日)まで
補助事業者は、原則2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
実績報告支払いは金融機関の振込に限る(割賦払い・手形払い等は不可)
支払条件は、金融機関による振込とすること(割賦払いや手形払い等は不可)。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
実績報告事業完了日から30日以内または2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに実績報告書と実施体制の資料を提出
補助事業者は、事業完了日から30日以内又は2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書及び補助事業の実施体制に関する資料をSIIに提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
実績報告税込100万円以上の請負・委託契約は、契約先の名前・住所・契約金額・内容などの資料を出す
※ 補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)をしている場合については、契約先の事業者名、住所、補助事業者との契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
実績報告実績報告の後、書類検査と現地調査を経て補助金額が確定し確定通知書が届く
SIIは、実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
取消申請どおりの省エネ量が得られないことが明らかな場合や、申請どおりの設備が設置されていない場合は支払われない
※ 申請通りの省エネルギー量等が得られないことが明らかになった場合、補助金の支払いを行わない。※ 申請通りの設備が設置されていない場合、補助金の支払いを行わない。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
実績報告自社製品の調達分(工事を含む)は利益相当分を除いた額が実績額
※ 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事等を含む)がある場合は、補助対象経費から補助事業者の利益相当分を除した額を補助対象経費の実績額とする。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.96「11-5.実績報告及び補助金の確定」
手続き確定通知書を受けたら精算払請求書を出し、その後に補助金が支払われる
補助事業者は、SIIから確定通知書を受理した後、精算払請求書をSIIに提出する。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-6.精算払請求書及び補助金の支払い」
帳簿・検査事業完了後も設備を取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意で管理・運用
補助事業者は、補助事業の完了後においても、本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-7.取得財産等の管理」
財産処分処分制限期間内に処分するときは補助事業財産処分承認申請書を出し、事前にSIIの承認を受ける。補助金の返還が生じる場合がある
取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。その際、補助金の返還が発生する場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-7.取得財産等の管理」
財産処分処分=交付目的に反した使用・譲渡・交換・貸付け・廃棄・担保に供すること
※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
財産処分処分制限期間は導入した機器の法定耐用年数の期間
※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
実績報告成果報告では導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等で省エネ効果を報告
補助事業者は、成果報告時に、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」
返還成果報告の省エネ量が計画値に届かない場合や、データを取っていない場合は支払済みの補助金の返還がありうる
※ 成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」
実績報告(Ⅳ)は省エネ量・省エネ推進体制・実施した対策を1年目・2年目それぞれ報告
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」
帳簿・検査設備の使用状況や事業効果について国・SIIが調査するときは必ず協力
※ 導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合、必ず協力すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-8.成果報告」
帳簿・検査申請書類・帳簿・証拠書類は事業完了の年度の終了後5年間保存
補助事業に係る資料(申請書類、代表幹事SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
帳簿・検査SIIは必要に応じて取得財産等の管理状況を調査することがある
なお、代表幹事SIIは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
取消虚偽申請・重複受給・交付規程違反などは交付決定の取消、罰則、一定期間の交付停止、指名停止、名称と内容の公表
補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられることになる。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-9.交付決定の取消し、罰則等」
罰則・不正補助金適正化法第29条から第32条までの罰則
補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.97「11-9.交付決定の取消し、罰則等」
返還不正受給は取消額に加算金(年10.95%)を加えて返還
受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
返還特定事業者等が開示制度の要件を満たさない場合、補助金の返還を求める場合がある
※ 上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6.省エネ法特定事業者等の要件について」
返還みなし大企業に当たらない旨の宣誓に虚偽があれば補助金の返還を求められる
宣誓内容に虚偽があった場合には、SIIより補助金の返還を求める。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5.補助対象事業者 企業体の定義」
取消経済産業局に出したものと違う中長期計画を出し、ベンチマーク目標の未達が分かれば交付決定の取消等がある
※ 経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5.補助対象事業者」
実績報告複数年度事業は1年度目の年度末実績報告書を2027年4月10日までに提出し、差額は返還請求書の受領後20日以内に返還
(2027年4月10日まで)
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「9-4.事業全体スケジュール(複数年度事業)(3次公募)」
返還2年度目に事業をやめた場合、交付済みの補助金の返還が必要となることがある
2年度目に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-2.複数年度事業の要件」
実績報告複数年度事業の2年度目(最終年度)は2028年1月31日(月)までに完了
2年度目(最終年度)は、2028年1月31日(月)までに補助事業を完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「9-3.複数年度事業の補助事業期間」
注意事項事業の成果の発表や事例の作成への協力を頼まれる場合がある
なお、必要に応じて事業の成果の発表、事例の作成等への協力を依頼する場合があるので、あらかじめ了承すること。
省エネ・非化石転換補助金 設備単位型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-13.その他留意事項」

工場・事業場型(Ⅰ)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
受付開始2026年8月20日(木)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
締切申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに郵送で必着(ポータル入力だけでは申請にならない)
補助事業ポータルでの事業内容の入力が完了し、申請書類を印刷した後、ファイリングした申請書類一式を2026年9月28日(月)17時までに提出(必着)すること。※ 補助事業ポータルでの必要事項の入力完了だけでは申請と認められない。必ず提出書類一式を郵送すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日」
補助上限単年度事業:15億円(非化石燃料設備を導入する申請は20億円)。先進枠・一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠とも同じ
(Ⅰ)工場・事業場型の1事業(申請)当たりの補助金限度額は、下表のとおりとする。単年度事業 15億円 (20億円) ※ ( )括弧内は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限先進枠の複数年度事業:30億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は40億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)
先進枠 複数年度事業 30億円 (40億円) /事業全体 ※ ( )括弧内は非化石燃料設備を導入する申請の場合の上限額を示す。※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠の複数年度事業:20億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は30億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)
一般枠 中小企業投資促進枠 サプライチェーン連携枠 複数年度事業 20億円 (30億円) /事業全体 ※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限連携事業(先進枠・一般枠・中小企業投資促進枠):30億円/事業全体(非化石燃料設備の申請は40億円)。年度当たり15億円(非化石20億円)。サプライチェーン連携枠は連携事業の設定なし
連携事業 30億円 (40億円) /事業全体 サプライチェーン連携枠 ― ※ 複数年度事業および連携事業の年度当たりの上限額は15億円(非化石申請時は20億円)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限サプライチェーン連携枠の上限は、参加する事業者それぞれの事業1件当たりの額
※ サプライチェーン連携枠は、それぞれの事業者が計画する事業1件当たりの補助金限度額とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限(Ⅳ)エネルギー需要最適化型と組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助下限100万円/年度※※複数年度事業は初年度を除く
下限額 100万円/年度 ※複数年度事業は初年度を除く
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助下限複数年度事業の2026年度分(1年度目)は下限額なし。ただし契約・発注は必ず2026年度中に行う
• 複数年度事業の2026年度分(1年度目)については、補助金限度額の下限額を設けない。※ただし、補助事業に係る契約・発注は、必ず2026年度中に行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.57「4-2 複数年度事業の要件」
補助率先進枠・中小企業者等:2/3以内(うちオーダーメイド型設備・指定設備は1/2以内)
中小企業者等 2/3以内 先進枠 うち、オーダーメイド型設備、指定設備 1/2以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率先進枠・大企業・その他:1/2以内(うちオーダーメイド型設備・指定設備は1/3以内)
大企業・その他 1/2以内 先進枠 うち、オーダーメイド型設備、指定設備 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率一般枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数7年未満の事業は1/3以内)
一般枠 中小企業者等 1/2以内 投資回収年数7年未満の事業 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率一般枠・大企業・その他:1/3以内(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)
一般枠 大企業・その他 1/3以内 投資回収年数7年未満の事業 1/4以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率中小企業投資促進枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)。大企業・その他は対象外
中小企業投資促進枠 1/2以内 投資回収年数5年未満の事業 1/3以内 対象外
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率サプライチェーン連携枠・中小企業者等:1/2以内(投資回収年数5年未満の事業は1/3以内)
サプライチェーン連携枠 1/2以内 投資回収年数5年未満の事業 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率サプライチェーン連携枠・大企業・その他:1/3以内(投資回収年数7年未満の事業は1/4以内)
サプライチェーン連携枠 1/3以内 投資回収年数7年未満の事業 1/4以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率先進枠で先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備・指定設備を入れる場合、その経費には一般枠の補助率を適用
• 先進枠において、先進設備・システムに加えてオーダーメイド型設備、指定設備を導入する場合は、その補助対象経費については、一般枠の補助率が適用される。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率発電設備を含む場合:全量自家消費なら通常の補助率。発電量の5割以上を自家消費し売電量が増えない場合は補助率の1/2。5割以上売電する事業は対象外
当該発電設備の発電量全てを自家消費する場合は、上記に定める補助率とする。導入する発電設備の発電量を5割以上売電する事業は対象外とする。なお、発電量の5割以上を自家消費し、かつ売電量が増加しない場合は、上記に定める補助率の1/2とする。※ 共同申請の範囲で消費する電力については、自家消費とみなす。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率補助対象と対象外で分けられない共有部分(工事費等)は、設備費の割合等で按分した額
※ 補助対象の範囲において、明確に分けることができない共有部分(工事費等)の費用は、その費用に対して当該共有部に係る設備費の割合等を乗じたものを補助金額とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
対象経費設計費:補助事業に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等(成果物として設計図書等が作成される個別のシステム設計・強度計算等)
設 計 費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等(注1)個別のシステム設計や強度計算等が発生し、対価に応じた成果物(設計図書等)が作成される場合、これらを設計費として計上することができる。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費設備費:補助事業に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む)に要する経費
設 備 費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費(工事用図面は設計費でなく工事費に含める)
工 事 費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費(注2)工事実施に伴う工事用図面等は、設計費に含めず、工事費に含める。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費更新・改修した設備のエネルギー使用量を測る計測機器(積算電力量計・流量計等)や見える化機器も、関連設備として対象にできる(対象外設備と混在する場合は按分)
※ 既存設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修を行った場合に、その設備のエネルギー使用量を計測する機器(積算電力量計・流量計等)及び、エネルギー使用量のモニター装置・監視装置等(見える化機器)は、補助対象設備に関連する設備として補助対象とすることができる(対象・対象外設備の計測が混在する設備は、それぞれに要した費用按分を行う等、合理的に説明すること。)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「2-1 補助対象設備(1)その他の設備の要件」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(単年度事業)
① 事業開始日 交付決定日を事業開始日とする。② 事業完了日 • 補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.31「1-15 補助事業期間」
事業実施期間複数年度事業は最大4年。最終年度はその年度の1月末までに完了
• 最終年度は、その年度の1月末までに補助事業を完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.58「4-3 複数年度事業の補助事業期間」
要件複数年度事業は、事業規模が大きく単年度で困難な事業で、年度ごとの経費を明確に分けた計画を出す場合に申請可。原則として補助対象経費5千万円以上(未満は個別判断)
本補助金では、事業規模が大きく(事業区分(Ⅰ)は原則として補助対象経費が5千万円以上の事業。5千万円未満の事業については個別に判断する。)、 単年度での実施が困難な事業であって年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出される場合は、複数年度事業として申請することができる。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.27「1-12 複数年度事業」
要件先進枠:先進設備・システムを含む導入で、事業所全体で①省エネ率+非化石割合増加率30%以上、②省エネ量+非化石使用量1,000kl以上、③エネルギー消費原単位改善率15%以上のいずれか
<先進枠> 先進設備・システムを含む設備導入により、以下のいずれかの要件を満たす事業。先進設備・システムに加えて、オーダーメイド型設備及び指定設備を導入して、要件を満たすことも認める。• 省エネルギー率+非化石割合増加率 : 30%以上 • 省エネルギー量+非化石使用量 : 1,000kl以上 • エネルギー消費原単位改善率※ : 15%以上
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-4 補助対象事業(Ⅰ)工場・事業場型」
要件一般枠:オーダーメイド型設備・複数の指定設備の導入で、①省エネ率+非化石割合増加率10%以上、②省エネ量+非化石使用量700kl以上、③エネルギー消費原単位改善率7%以上のいずれか。加えて設備単位の省エネ要件
<一般枠><中小企業投資促進枠><サプライチェーン連携枠> オーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、以下のいずれかの要件を満たす事業。一般枠 省エネルギー率+非化石割合増加率 10%以上 省エネルギー量+非化石使用量 700kl以上 エネルギー消費原単位改善率 7%以上 ※ 上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.12「1-4 補助対象事業(Ⅰ)工場・事業場型」
要件中小企業投資促進枠:中小企業者等が対象。①省エネ率+非化石割合増加率7%以上、②省エネ量+非化石使用量500kl以上、③エネルギー消費原単位改善率5%以上のいずれか。加えて設備単位の省エネ要件
<中小企業投資促進枠> 中小企業者等がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下のいずれかの要件を満たす事業。① 計画省エネルギー率 : 7%以上 ② 計画省エネルギー量 : 500kl以上 ③ 計画エネルギー消費原単位の改善率 : 5%以上 上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「2-2 (Ⅰ)の省エネルギー効果の要件」
要件中小企業投資促進枠は、一般枠の省エネ効果の要件を満たす中長期的な目標・計画をSII指定の様式で作って出し、事業完了後に公表する
また、中小企業投資促進枠で申請する場合は、上記要件に加えて、SIIのホームページで公表するフォーマットにて、一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。また、作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「2-2 (Ⅰ)の省エネルギー効果の要件」
要件サプライチェーン連携枠:サプライチェーン上の4者以上(補助金を受けない幹事企業は数えない)がそれぞれ省エネ率+非化石割合増加率5%以上。平均では不可。加えて設備単位の省エネ要件
<サプライチェーン連携枠> サプライチェーン上の4者以上の事業者がオーダーメイド型設備、複数の指定設備のいずれかあるいは両方の設備導入により、事業所全体で以下の要件を満たす事業。※ 補助金交付を受けない幹事企業は含めない。計画省エネルギー率 : 1者当たり5%以上 ※いずれの事業者も上記要件を満たす事。4者以上の平均値等は認められない。上記に加えて、更新対象となる設備単位ごとに定められた省エネ要件を満たすこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.46「2-2 (Ⅰ)の省エネルギー効果の要件」
要件サプライチェーン連携枠も、一般枠の省エネ効果の要件を満たす中長期的な目標・計画をSII指定の様式で出し、事業完了後に公表する
② 中長期計画の策定・提出 一般枠の省エネルギー効果の要件を満たす中長期的な目標・計画を作成して提出すること。また、作成した目標・計画は事業完了後に公表すること。※ SIIのホームページで公表するフォーマットを使用すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.49「2-2 サプライチェーン連携枠について」
要件幹事企業とサプライチェーン上の4者以上のコンソーシアムで申請。サプライヤー・バイヤーの契約関係があれば対象。幹事企業(下流)も共同申請するが補助金は受けない
<申請単位> 幹事企業とサプライチェーン上の最低4者以上のコンソーシアム形式で申請することとする。サプライチェーンについては、特定の商品に限定せず、サプライヤー・バイヤーの契約関係にあれば対象とする。また、その関係にあれば、幹事企業の企業体については指定しない。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.49「2-2 サプライチェーン連携枠について」
要件同じコンソーシアムに親会社と子会社、または同じ親会社の子会社同士が参加することは不可(幹事企業との間は可。その場合幹事企業は設備更新の支援を受けられない)
なお、同一コンソーシアム内において、以下①又は②の関係にある複数の企業が参加することは認められない。ただし、幹事企業とそれ以外の企業が①又は②の関係に該当することは認める(この場合、幹事企業は設備更新の支援を受けることはできないこととする)。① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合 ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.49「2-2 サプライチェーン連携枠について」
要件一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠は設備単位でも要件あり。オーダーメイド型設備は経費当たり省エネ量1kl/千万円以上。指定設備は①省エネ率10%以上、②省エネ量1kl以上、③経費当たり省エネ量1kl/千万円以上のいずれか
<設備単位の省エネ要件> オーダーメイド型設備:経費当たり省エネ量が1kl/千万円以上であること。指定設備:以下のいずれかを満たすこと。① 省エネ率:10%以上 ② 省エネ量:1kl以上 ③ 経費当たり省エネ量:1kl/千万円以上 ※ 非化石化を図る設備については、非化石使用量及び、非化石割合増加率も考慮して良い。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.48「2-2 設備単位で満たす必要がある省エネ要件」
要件複数設備を組み合わせた一体不可分なシステムは、システム単位で導入前後を比べてよい。事業所全体で要件を満たしても、設備単体の効果が著しく低いものは対象外
(事業所全体の要件を満たしている場合であっても、設備単体での省エネ効果が著しく低いものは補助対象とならない。)また、複数の設備を組み合わせた「一体不可分なシステム」として構築されているものについては、当該システム単位での導入前後比較が認められる。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.48「2-2 設備単位で満たす必要がある省エネ要件」
要件エネルギー消費原単位改善率での申請は、設備更新後に生産量が増え、かつエネルギー使用量も増える事業に限る。更新設備は生産活動に直接関係する設備
• 2025年度との比較において、設備更新後の生産量が増加し、かつエネルギー使用量も増加する事業は、エネルギー消費原単位で申請することができる。• 更新設備は、生産活動に直接関係する設備であること。• 5年間の成果報告の間に、生産量が2025年度の実績を超えたうえで、計画したエネルギー消費原単位の改善を達成すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「2-2 計画エネルギー消費原単位改善率の算出方法」
要件投資回収年数:先進枠・一般枠は5年以上、中小企業投資促進枠は3年以上、サプライチェーン連携枠は中小企業者等3年以上・大企業その他5年以上
① 投資回収年数は事業区分毎に定められた要件を満たすこと。「先進枠」「一般枠」 :5年以上 「中小企業投資促進枠」 :3年以上 「サプライチェーン連携枠」:中小企業者等は3年以上、大企業・その他は5年以上
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(Ⅰ)共通要件①」
要件エネルギー使用量1,500kl以上の工場・事業場と、中小企業者でない会社法上の会社は、省エネ法の中長期計画書等に書いてある事業であること
② 「エネルギー使用量が1,500kl以上の工場・事業場」と「中小企業者に該当しない会社法上の会社 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)」は、省エネ法に基づき作成した中長期計画書等に記載されている事業であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(Ⅰ)共通要件②」
要件経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上
③ 経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上の事業であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(Ⅰ)共通要件③」
要件導入した設備の1年間のエネルギー使用量と省エネ効果を報告できること
④ 導入した補助対象設備の1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(Ⅰ)共通要件④」
要件(Ⅰ)の申請者で会社法上の会社は、GX推進への取組(排出削減目標と報告・公表、成長方針、人材確保〔例:継続的な賃上げ〕)の意思をSII様式で表明。CO2排出20万t未満の企業・中小企業は①を省エネ計画の提出で代えられる
会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人(民間企業)については、原則、以下GX推進への取組の実施について表明する事業者。➢ SIIのホームページで公表するフォーマットにて、以下の取組にかかる意思を表明すること。※ 以下要件のうち①について、温暖化対策法における算定報告制度に基づく 2022年度CO2 排出量が 20 万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、本事業により見込まれる省エネ効果を含めた省エネ計画の提出をもって、これに替えることができる。② 企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。③ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6 GX要件について(1)」
要件CO2排出量20万t以上の企業は、Scope1・2の削減目標(2025・2030年度)を立て、第三者検証のうえ毎年報告・公表し、未達ならクレジット調達か理由の公表(GXリーグ参加なら実施したとみなす)
以下、A及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。(GXリーグに参加している場合には、これらの取組を実施したものとみなす)(ⅰ) 国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は未達理由を報告・公表すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.22「1-6 GX要件について(1)」
要件より低炭素な化石燃料への転換や化石燃料を使い続ける事業は、将来の非化石エネルギー(水素・アンモニア・合成メタン等)への転換を検討・実施する意思をSII様式で表明(特定事業者等は中長期計画書にも記載)
石炭・石油等からガス等のより低炭素な化石燃料への燃料転換を行う事業又は、継続して化石燃料を使用する事業を実施する補助対象事業者に対しては、以下のコミットメントを求める。将来的な化石燃料へのロックイン(利用の固定化)を回避するため、水素・アンモニア・合成メタン等の非化石エネルギーの社会実装局面において、水素・アンモニアの利用や合成メタンの追加的な導入など、非化石エネルギーへの転換に向けた取組※を行うことを検討し、技術的かつ経済的に可能な範囲内でそれを実施すること。➢ SIIのホームページで公表するフォーマットにて、上記の意思を表明すること。なお、省エネ法上の特定事業者等(年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者)については、上記の旨を省エネ法の中長期計画書に記載すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.23「1-6 GX要件について(2)」
要件対象設備は、既存設備の置き換えや製造プロセスの改修で設備自体が省エネに寄与し、更新前後で用途が同じ、兼用・将来用・予備設備でない、中古品でない、法令の安全基準を満たすこと
① 既存設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修を行い、その設備自体が省エネルギーに寄与する設備であること。③ 更新前後で使用用途が同じであること。④ 兼用設備、将来用設備又は予備設備等ではないこと。⑤ 中古品でないこと。⑥ その他法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「2-1 補助対象設備(1)その他の設備の要件」
要件省エネになる範囲なら、更新後の能力・出力が既存設備を超えてもよい。オプション追加や運用の工夫だけの省エネは原則対象外
※ 導入する設備や機器の能力・出力が、省エネルギーとなる範囲で、置き換える前の既存設備や機器の能力・出力を超えてもよい。※ オプション等で直接省エネルギーに寄与しない機能・設備の追加や単なる運用の工夫等による省エネルギーで、設備・システム自体の高効率化ではない事業等は、原則対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「2-1 補助対象設備(1)その他の設備の要件」
要件廃棄エネルギー(蒸気・熱等)の再利用は、今事業所で動いている設備から捨てているエネルギーを使う設備に限る
② 「廃棄エネルギー(蒸気・熱等)」を再利用する場合は、現在、事業所で稼働している設備・機器から廃棄しているエネルギーを再利用する設備であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「2-1 補助対象設備(1)その他の設備の要件」
要件既設の事業所を廃止して新設する事業所に入れる設備は、既存設備の更新と認められる範囲で対象
(2) 既設の事業所を廃止して新設する事業所に設備を導入する場合は、既存設備の更新と認められる範囲内において補助対象設備とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.45「2-1 補助対象設備(2)」
要件非化石化の事業:非化石燃料を使う設備が対象で、太陽光・風力など燃料を使わない再エネ設備は対象外。非化石燃料も原油換算し、増エネになる設備・事業は対象外
• 本事業では、非化石燃料を使用する設備を対象としており、燃料消費を伴わない太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーに係る設備は対象外とする。• 本事業は、省エネ化を図ることを基軸としており、非化石化を行った際の非化石エネルギーを新たに定められた原油換算係数により原油換算した結果が増エネとなる場合は、対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.63「5-1 非化石化について 留意事項」
要件増エネでないことの判定:導入前の化石燃料使用量 ≧ 導入後の化石燃料使用量+非化石燃料使用量×0.8
本補助金においても、非化石燃料に係数(0.8)を乗じた使用量が、事業前後で増加していなければ、増エネではないとする。■「増エネとならないこと」の計算式 【導入前】化石燃料使用量 ≧ 【導入後】化石燃料使用量+(非化石燃料使用量×0.8)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「5-4 「増エネとならないこと」の計算方法」
要件非化石使用量・非化石割合増加率に入れられるのは、補助対象として入れる非化石燃料設備の効果だけ(対象外で入れる太陽光分などは不可)
※ 非化石使用量及び非化石割合増加率については、本事業で補助対象として導入する非化石燃料設備の効果のみとすること。(補助対象外で導入する太陽光発電分等を含めることはできない)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.64「5-2 非化石化を図る事業の省エネルギー効果の要件」
要件同じ事業者の複数事業所を一体とする事業は、事業所を合わせた実施前後の使用量で要件を満たし、事業所ごと・合算の原油換算表を出す
• 複数の事業所を一体として、事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たすこと。また、事業所毎の原油換算表、及び複数の事業所を合算した原油換算表を事業の実施前後それぞれで作成・提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-10 工場・事業場間一体省エネルギー事業」
要件複数事業者の連携事業は、事業所を一体として要件を満たし、原則として連携省エネルギー計画の認定申請を行う事業。全事業者の共同申請で、大企業が含まれる場合は全ての大企業が大企業の要件を満たす
① 複数事業者の事業所を一体として、事業実施前後のエネルギー使用量を比較し、該当する事業区分の申請要件を満たすこと。② 原則として、連携省エネルギー計画の認定申請を行う事業(すでに申請を行っている者及び認定を受けている者を含む。)とする。• 大企業は、申請できる者に制限がある。このため、連携事業の申請者に大企業が含まれる場合は、全ての大企業が15ページの要件を満たすこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.26「1-11 複数事業者の連携事業」
対象外経費新築・新設の事業所に新しく入れる設備、既存事業所での増設は対象外((Ⅳ)型は除く)
• 新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備は対象外とする。(Ⅳ型は除く)• 既存の事業所において新たに設備を追加する増設の場合は対象外とする。 (Ⅳ型は除く)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 補助対象事業と認められない場合」
対象外経費事業活動に使っていない設備の更新は対象外(天災など不可抗力の場合は申請時にSIIと事前協議)
• 事業活動に供していない設備※を更新する事業は対象外とする。※ ただし、天災その他の不可抗力(令和8年熊本地震による被災など)により事業活動に供せない設備を更新する場合は、認められる場合があるので、申請時に必ずSIIに申し出て事前協議を行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 補助対象事業と認められない場合」
対象外経費居住用の事業所・エリアの設備更新、売電目的の発電設備の新規導入、売電量が増える発電設備の更新は対象外
• 専ら居住を目的とした事業所又は居住エリアにおける設備更新は対象外とする。• 発電設備を新たに導入する場合は、売電を目的とする事業は対象外とする。• 売電する事業所であって発電設備を更新する場合は、売電量が増加する事業は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 補助対象事業と認められない場合」
対象外経費環境アセスメント対象(出力11.25万kW以上の火力発電所)の事業所のコンバインドサイクル発電設備は対象外(廃熱を事業所内で使う熱電併給型は除く)
• 環境アセスメント制度対象(出力11.25万kW以上の火力発電所に該当)の事業所に設置するコンバインドサイクル発電方式の設備は補助対象外とする。ただし、廃熱を事業所内で活用する熱電併給が可能なコンバインドサイクル発電方式の設備はその限りではない。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 補助対象事業と認められない場合」
用語の定義先進設備・システム:SIIが公募し、外部審査委員会で審査・採択して公表した設備(SIIホームページで確認)
先進設備・システムは、SIIがあらかじめ公募を行い 、 「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会において審査のうえ、採択したものである。※ 先進設備・システムは、SIIホームページから確認すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「2-1 補助対象設備」
用語の定義オーダーメイド型設備:機械設計または使用目的に合わせて設計・製造し、設計図書等の納品物がある設備(フルオーダー品、カスタマイズ品、システム設計を伴う製造ライン)。単なるオプション追加は不可
オーダーメイド型設備は、機械設計又は事業者の使用目的に合わせて設計・製造する設備等であって、設計図書等の納品物があるものである。※ 塩害仕様への変更、取り付け工具の変更等、単なるオプションの追加や組み合わせ設備等はオーダーメイド型設備として申請することはできない。※ 工事用図面、単線結線図のみを設計図書等として提出することはできない。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.43「2-1 補助対象設備」
用語の定義指定設備:SIIが決めた効率等の基準を満たし、SIIが公表した設備。基準は別表1(指定設備の設備区分と基準表)
指定設備は、以下の設備区分に該当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として公表したものである。指定設備の対象基準は、 93~114ページの別表1「(Ⅰ)型に係る指定設備の設備区分と設備区分毎に定める基準表」を参照のこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.44「2-1 補助対象設備 <指定設備>」
用語の定義指定設備の区分:高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具、工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン(ほかSIIが認めた高性能な設備)
① 高効率空調(業務・産業用エアコン等)②産業ヒートポンプ ③ 業務用給湯器 ④ 高性能ボイラ ⑤ 高効率コージェネレーション ⑥ 低炭素工業炉 (※1)⑦ 変圧器 ⑧ 冷凍冷蔵設備 ⑨ 産業用モータ (※1)⑩ 制御機能付きLED照明器具 ⑪ 工作機械 ⑫ プラスチック加工機械 ⑬ プレス機械 ⑭ 印刷機械 ⑮ ダイカストマシン 上記①~⑮に該当しない「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象となる。(※2)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.44「2-1 指定設備の設備区分」
用語の定義低炭素工業炉と、圧縮機を除く産業用モータ(モータ単体・ポンプ・送風機)は型番を事前公表しないため、申請者が基準を満たすか自分で確認する
※ 1 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則指定設備として事前に製品型番を公表しないため、申請者自らが基準を満たしている設備であるか確認のうえ、申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.44「2-1 指定設備の設備区分 ※1」
用語の定義投資回収年数=補助対象経費÷(計画省エネルギー量×燃料評価単価)。燃料評価単価=2025年4月~2026年3月の事業所のエネルギーコスト÷同期間のエネルギー使用量
投資回収年数=補助対象経費[円]÷(計画省エネルギー量[kl/年]×燃料評価単価[円/kl])燃料評価単価は、以下の式により算出する。燃料評価単価=2025年4月~2026年3月の事業所単位のエネルギーコスト[円]÷同期間の事業所単位のエネルギー使用量[kl]
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(投資回収年数について)」
用語の定義経費当たり計画省エネルギー量=計画省エネルギー量(kl/年)÷補助対象経費(千万円)
経費当たりの計画省エネルギー量=計画省エネルギー量[kl/年]÷補助対象経費[千万円]
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.13「1-4 補助対象事業(経費当たりの計画省エネルギー量について)」
用語の定義計画省エネルギー率=(事業所全体の実施前の年間使用量−実施後の年間使用量)÷実施前の年間使用量×100
① 計画省エネルギー率[%]事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]−事業実施後の年間エネルギー使用量[kl]×100 事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量[kl]
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「2-2 省エネルギー計算」
用語の定義原単位改善率=(1−実施後のエネルギー消費原単位÷実施前の原単位)×100。原単位=事業所全体の年間使用量÷生産量
③ 計画エネルギー消費原単位改善率[%] 事業所全体の年間エネルギー使用量 エネルギー消費原単位 = 生産量 事業実施後のエネルギー消費原単位 原単位改善率 = 1 - ×100 事業実施前のエネルギー消費原単位
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.47「2-2 省エネルギー計算」
用語の定義非化石使用量:実施前の化石エネルギーのうち非化石エネルギーに転換した量(kl)。実施後の転換部分の非化石エネルギー使用量(原油換算)が上限
■非化石使用量[kl]非化石エネルギーに転換した部分に相当する化石エネルギーの使用量。事業実施前の化石エネルギーのうち、非化石エネルギーに転換した使用量[kl]※ 事業実施後の、転換した部分の非化石エネルギー使用量(原油換算)を上限とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「5-3 非化石化要件の考え方」
用語の定義非化石割合増加率=非化石使用量÷実施前の事業所全体の年間エネルギー使用量×100
■非化石割合増加率[%]非化石使用量を、事業実施前における事業所全体のエネルギー使用量で除した割合。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.65「5-3 非化石化要件の考え方」
申請のポイント計画省エネルギー量は2025年度(2025年4月~2026年3月)の実績で年間量を出し、成果報告で達成が必要なので安全率(裕度)を掛けた値にする(例:最大1,000klなら10%見て900kl)
③ 計画省エネルギー量については、2025年度(2025年4月~2026年3月)のエネルギー使用量の実績データにより算出すること。⑥ 計画省エネルギー量(申請時の省エネルギー量(kl))は、省エネルギー量の成果報告において計画値を達成することが必要であるため、実態に応じた計算結果に裕度(安全率)を乗じたものとすること。※ 例えば、最大1,000klの省エネルギー量が達成できる計算で、製品自体の性能誤差や測定誤差を考慮し、10%の安全率を加味するのであれば、900klとする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.33「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント生産量や稼働時間を減らすだけの省エネ量、他の省エネ事業の分、すぐに効果が出ないものは計算に入れない
② 計画省エネルギー量は、年間量で示すこと(事業完了時に直ちに効果が発生しないもの、処分制限期間、継続して効果が発生しないものは含めないこと。)。また、他の省エネルギー事業の省エネルギー量を含まないこと。⑤ 単純に生産量や稼働時間を減らすだけの省エネルギー量を計算に入れないこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.33「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
申請のポイント更新範囲の使用量や稼働条件を把握できていない場合に裕度を設定できる。成果報告での補正計算は稼働条件を把握している場合だけ可。裕度は評価のマイナスになるので慎重に
本事業の交付申請時に用いる計画省エネルギー量について、原則以下いずれか、又は双方に該当する場合に、裕度の設定を認めることとする。①設備更新により、設備を更新する範囲の元々のエネルギー使用量を把握できていない。②更新する範囲における既存設備の稼働条件(負荷率、稼働時間等)を明確に把握できていない。・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素76ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.34「交付申請時の裕度設定・成果報告時の補正計算」
申請のポイント新たに非化石燃料を使う設備を入れる場合、省エネ量に見合う非化石燃料を手に入れる確証(購入契約書等)を付ける
⑦ 新たに非化石燃料を使用する設備を導入する場合、省エネルギー量に見合う非化石燃料の入手量の確証として購入契約書等を添付すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.33「省エネルギー計算の考え方・まとめ」
様式(Ⅰ)型は共通書類に加えて、事業概要・省エネルギー計算・原油換算表・参考見積書・既存設備と導入設備の比較表・新設備の配置図・旧設備の撤去範囲(先進=a、オーダーメイド/指定=bc)を出す
a-2-1 事業概要 (a)先進設備・システム a-2-2 省エネルギー計算(a) a-2-2-4 エネルギー使用量の原油換算表(a) a-2-3 参考見積書(a) a-2-4 既存設備と導入設備の比較表(a) a-2-5 新設備の配置図(a) a-2-6 旧設備の撤去範囲(a) bc-2-1 事業概要 (b)オーダーメイド型設備/(c)指定設備 bc-2-2 省エネルギー計算(b)(c)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.71「6-4 提出書類一覧(1)」
問い合わせ先SII 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)窓口:先進枠 03-5565-3840、一般枠・中小企業投資促進枠・サプライチェーン連携枠 03-5565-4463(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)
(Ⅰ)工場・事業場型 先進枠 TEL:03-5565-3840 一般枠・中小企業投資促進枠 サプライチェーン連携枠 TEL:03-5565-4463 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日 お問い合わせ先」

エネルギー需要最適化型(Ⅳ)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
受付開始2026年8月20日(木)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
補助上限1億円/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の1事業(申請)当たりの補助金限度額は、下表のとおりとする。上限額 下限額 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助上限(Ⅰ)工場・事業場型と組み合わせる場合は、それぞれの上限額の合計が事業全体の上限
※ (Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、それぞれの上限額の合計を、事業全体の上限額とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助下限30万円/事業全体
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1億円/事業全体 30万円/事業全体
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率中小企業者等:1/2以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
補助率大企業・その他:1/3以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の補助率は、下表のとおりとする。中小企業者等 大企業・その他 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.29「1-14 補助率及び補助金限度額」
対象経費設計費:補助事業に必要な機械装置・建築材料等の設計費、システム設計費等
補助対象経費は(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型いずれも補助対象設備に係る設計費、設備費、工事費とする。設 計 費 補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の設計費、システム設計費等
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費設備費:EMSの設備費は省エネに役立つものに限る(主装置・盤、計測計量機器、機械監視装置、制御機器、通信装置、モニター装置、ソフトウェア)
設 備 費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入、製造(改修を含む。)に要する経費(Ⅳ)エネルギー需要最適化型における、EMSの設備費については、以下の省エネルギーに寄与するものに限る。主装置・盤 計測計量機器 機械監視装置 制御機器 通信装置 モニター装置 ソフトウェア
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
工 事 費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
対象経費EMSの設備費の例:計測制御主装置・ロガー、電力量センサ・流量計、設備稼働状況監視装置、インバータ・制御PLC、ルーター、監視用端末・PC・タブレット、需要予測・最適化計算・最適制御のソフトウェア等
主装置・盤 計測制御主装置、ローカルサーバー、ロガー、主装置盤 等 計測計量機器 電力量センサ、ガスメーター、流量計、水量計、温湿度センサ、熱量計、パルス検出器 等 機械監視装置 生産量制御管理装置、設備稼働状況監視装置 等 制御機器 制御用センサ、リレースイッチ、コントローラ、インバータ、流量調整弁、自動制御設備、制御PLC(Programmable Logic Controller)、VAV(Variable Air Volume System) 等 通信装置 モデム、ルーター、通信PLC(Power Line Communication) 等 モニター装置 監視用端末、PC、タブレット、モニター、ローカルサーバ 等 ソフトウェア 導入拠点での需要予測、最適化計算、最適制御機能 等
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費」
事業実施期間交付決定日から原則2027年1月31日(日)まで(単年度事業)
① 事業開始日 交付決定日を事業開始日とする。② 事業完了日 • 補助事業は、原則2027年1月31日(日)までに完了させること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.31「1-15 補助事業期間」
要件SIIに登録されたEMSを入れ、対象範囲のエネルギー消費を把握・表示・分析して運用改善する事業。新築・新設の事業所や既存事業所の新しい製造ライン・エリアへのEMSも対象
事業区分(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の対象となる事業は、SIIが指定したEMS機器を導入し、EMS機器の対象範囲内においてエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運用改善を行い、効果的にエネルギー使用量およびエネルギー需要の最適化を図る事業をいう。なお、新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入するEMS及び、既存の事業所において、新たな製造ラインやエリアに設置するEMSも対象とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-1 補助対象事業」
要件対象EMSはSIIのシステム要件を満たし登録されたもの。見える化型(伴走型・高機能型)、制御型、高度型(オートチューニング型・モデル予測制御型)の5種類。要件は別表2
本事業で対象となるEMS機器は、機能により、以下の5種類に分類される。SIIが指定した 「EMSのシステム要件」を満たし、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているものとする。(システム要件の詳細は117~121ページ参照)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-2 補助対象設備」
要件EMSはSIIに登録されたエネマネ事業者が導入。伴走型・制御型はエネマネ事業者のエネルギー管理支援を受ける。支援を受ける場合はエネマネ事業者が3年間データ登録(オープンデータ)を行う
EMS機器の導入を行うエネマネ事業者は、SIIに登録されたエネマネ事業者とする。※ 補助事業者は、エネマネ事業者からエネルギー管理支援サービスを受ける場合、エネマネ事業者が3年間、データ登録(オープンデータ)を行うため、このデータ登録を考慮し、エネルギー管理支援サービスを締結すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.51「3-3 エネルギー管理支援を行えるエネマネ事業者」
要件EMSを使った省エネのEMS活用計画(2年間)を作る。省エネ推進体制(主要部署は必須)と具体的な取り組み3項目以上。省エネ率2%改善が目安
• EMS機器を活用した省エネのEMS活用計画を作成すること。計画の主な記載内容は以下のとおり。✓ 省エネ推進体制の構築(対象範囲を管理する主要部署は参加を必須とし、立ちあげ予定時期を定めること)✓ 対象範囲で考える具体的な省エネ取り組み(3項目以上)※ 策定する計画期間は、2年間とする。※ 省エネルギー率2%改善を目安とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件」
要件EMS活用計画には「EMSの制御効果」と「計測に基づく運用改善効果」を必ず含める
EMS機器を活用した省エネ計画には、「EMSの制御効果」、「計測に基づく運用改善効果」を必ず含めること。また、EMS活用計画で省エネ取り組みの対象とした設備の省エネ改善効果を含めること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.53「3-4 エネルギー需要最適化型の省エネルギー効果について」
要件(Ⅳ)型の単独申請も可。(Ⅰ)型と組み合わせる場合も1つの補助事業として1通の交付申請書にする
申請パターンは以下の3つとなる。※ ③の場合も1つの補助事業として計画し、1通の交付申請書を作成すること。① (Ⅰ)工場・事業場型を単独で申請 ② (Ⅳ)エネルギー需要最適化型を単独で申請 ③ (Ⅰ)工場・事業場型に加えて(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を申請
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-9 申請パターン」
注意事項エネルギー管理支援を受ける場合、EMS導入の経費は3者見積不要。支援も3者見積もしない場合は事前にSIIへ相談し理由書を出す
※ エネルギー管理支援を受ける場合、EMS機器の導入に係る経費については3者見積を課さない。なお、エネルギー管理支援を受けず、3者見積も行わない場合は、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「3-5 事業スキーム」
注意事項EMSをリースで入れる場合は事業者とリース会社の共同申請。EMSはリース会社が買い、エネルギー管理支援の契約は事業者とエネマネ事業者で結ぶ
EMSをリース活用して導入する場合、事業者(設備使用者)とリース会社との共同申請となる。EMSはリース会社が購入し、エネルギー管理支援サービス契約は設備使用者とエネマネ事業者の間で締結すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.55「3-5 事業スキーム ④」
事業化報告1年目報告:EMS導入後、取り組み実施前のエネルギー使用量を測り、省エネ効果の見込み等を報告
【1年目報告】EMS機器導入後、省エネ取り組み実施までにエネルギー使用量を計測し、計測したデータをもとに、省エネ効果の見込みの値等を算出し、報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <報告内容>」
事業化報告2年目報告:取り組み前後のエネルギー使用量を比べた省エネ量を報告
【2年目報告】1年目報告で計測した取り組み実施前のエネルギー使用量と取り組み実施後のエネルギー使用量を比較し、省エネルギー量を報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <報告内容>」
事業化報告2年目報告の後、自社のホームページでEMSの計測範囲と削減量、省エネ推進体制、実施した取り組みをSII様式で公表
2年目報告の終了時に、SIIが定めたフォーマットに則り以下内容を記載の上、補助事業者のホームページにおいて公表を行うこと。✓ EMS機器の計測範囲および、取り組み実施後の使用エネルギーの削減量 ✓ 省エネ推進体制 ✓ 実施した省エネ取り組み
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.52「3-4 申請要件 <公表内容>」
様式(Ⅳ)型は共通書類に加えて、事業概要(d)、EMS活用計画書、参考見積書、新設備の配置図、システム概要図、計測・制御対象一覧を出す
d-3-1 事業概要 (d)EMS機器 d-3-2 EMS活用計画書 d-3-3 参考見積書(d) d-3-4 新設備の配置図(d) d-3-5 システム概要図 d-3-6 計測・制御対象一覧
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.71「6-4 提出書類一覧(1)」
問い合わせ先SII(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 窓口 03-5565-4773(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 TEL:03-5565-4773 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日 お問い合わせ先」

工場・事業場型の公募(全区分共通)

締切済み2026年9月28日締切
項目公募要領の記載出典
受付開始2026年8月20日(木)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
締切2026年8月20日(木)~2026年9月28日(月)17:00(必着)
2026年8月20日(木) ~ 9月28日(月) 17時(必着)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-1 公募 ②公募期間(3次公募)」
手続き交付決定は2026年11月下旬予定
●交付決定 (2026年11月下旬予定)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.32「1-17 事業全体スケジュール(単年度事業)(3次公募)」
その他3次公募の予算(Ⅰ~Ⅳ型の合計):2026年度約70億円、2027年度約545億円、2028年度約347億円、2029年度約81億円
予算額 3次公募予算 2026年度分(1年度目) 約70億円 2027年度分(2年度目) 約545億円 2028年度分(3年度目) 約347億円 2029年度分(4年度目) 約81億円 ※ 上記の予算額は、省エネ・非化石転換補助金のうち、「(Ⅰ)工場・事業場型」「(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型」「(Ⅲ)GX設備単位型」「(Ⅳ)エネルギー需要最適化型」全ての事業区分を合わせたものである。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-3 予算額」
注意事項申請額の合計が予算を超えると総合評価で不採択になることがある。2次公募の採択結果で3次の予算が変わることがある
※ 公募における交付申請額の合計額が予算額を超える場合には、総合評価の結果、不採択となることがある。※ 2次公募の採択結果により、3次公募の予算が変動する場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-3 予算額」
対象者国内で事業を営む法人と個人事業主
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること(企業体の定義は17~18ページを参照のこと)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」
対象者年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は、省エネ法の中長期計画書と定期報告書を出していること(申請時に定期報告書の特定第1表の写し)
年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」
対象者大企業は、省エネ法クラス分けのSクラス(令和7年度報告で公表)、Aクラス(特定第4表を提出)、中長期計画書の2030年度見込みがベンチマーク目標を達成、のいずれかに当てはまる場合だけ対象
大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。(3次公募)• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和7年度報告(令和6年度実績)によるクラス分けの結果」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和7年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位及び非化石エネルギーの使用状況」を提出すること。• 中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①(3次公募)」
対象者個人事業主は青色申告者に限り、確定申告書と青色申告決算書の写し(e-Taxなら受信通知)を出す
個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」
対象者事業を続けられる経営基盤があること。設備の所有者が直近の決算で債務超過なら対象外
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ②」
対象者国内に設置する設備の所有者で、処分制限期間使い続ける者。所有者と使用者が違う場合は原則共同申請
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合、導入する補助対象設備の所有者と使用者が共に補助対象事業者となり、共同申請を行うことを原則とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ③」
対象者経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないこと。100万円以上の契約の相手方にも原則選べない
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。※ 補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者(注)を契約の相手方とすることは原則できない。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑤」
暴排公的資金の交付先として社会通念上不適切な者でないこと。性風俗関連特殊営業の事業所でないこと
⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑥⑦」
対象者成果報告ができること:(Ⅰ)型は1年間の使用量と省エネ効果、(Ⅳ)型は省エネ量・推進体制・実施した対策
⑧ 成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。•(Ⅰ)工場・事業場型は、1年間のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告すること。•(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑧」
対象者会計検査院の現地検査等に会社単位で誠実に対応できること
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.16「1-5 補助対象事業者 ⑨」
用語の定義中小企業者等:中小企業者(みなし大企業を除く)、個人事業主、中小企業団体等、会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
※2 中小企業者等とは、「中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、みなし大企業を除く)」、「個人事業主」、「中小企業団体等」及び「会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外(医療法人、社会福祉法人、NPO法人 等)であり、かつ従業員が300人以下の法人」。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.5「各事業区分概要 ※2」
用語の定義中小企業者:資本金か従業員数のどちらかを満たす。製造業その他3億円以下/300人以下、卸売業1億円以下/100人以下、小売業5千万円以下/50人以下、サービス業5千万円以下/100人以下
以下のいずれかを満たしていること 業種 資本金 従業員数 ① 製造業、その他 3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ 小売業 5千万円以下 50人以下 ④ サービス業 5千万円以下 100人以下 ※ 資本金基準又は従業員数基準のいずれか一方を満たせば中小企業者とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義【中小企業者等】」
用語の定義みなし大企業:資本金5億円以上の法人に100%株式を持たれている事業者、または直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える事業者
※ ただし、以下のいずれかに該当する「みなし大企業」(注)は除く。• 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。※ ただし、資本金又は出資金が5億円以上の法人が中小企業に該当する場合は、適用しない。• 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義【中小企業者等】」
用語の定義中小企業団体等:事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・商店街振興組合など(設立の認可証を提出)
以下のいずれかに該当する法人。• 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合 • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会 • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義 <中小企業団体等>」
用語の定義大企業:中小企業者・みなし大企業のどちらでもない会社法上の会社。その他:みなし大企業、会社法上の会社以外で従業員300人超の法人
【その他】• みなし大企業に該当する法人 • 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)以外の法人であり、かつ従業員が300人超えの法人。【大企業】• 会社法(平成17年法律第86号)上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)であり、「中小企業者」、「みなし大企業」のいずれにも該当しない法人。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.18「1-5 企業体の定義【その他】【大企業】」
用語の定義障害者雇用促進法の対象となる従業員は従業員数に含めなくてもよい(個別にSIIへ相談)
※ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の対象となる従業員は、本事業において従業員数に含めなくてもよい。ただし、当該従業員を含めない扱いとする場合においては、個別事情を考慮して判断するため、個別にSIIに相談すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義」
要件省エネ法の特定事業者等は、定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表。補助事業の計画と実績を自由記述欄に書く
• 省エネ法特定事業者等は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-7 省エネ法特定事業者等の要件について」
要件原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位(定期報告書を出していればその事業所単位、なければエネルギー契約の単位)で申請
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請すること。※ 省エネ法に基づき、定期報告書を提出している場合、定期報告書内の事業所単位で申請すること。※ 定期報告書を提出していない場合、電気・ガス・油等のエネルギー契約を行う事業所単位で申請すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.25「1-8 申請単位」
要件複数の事業者でエネルギーを一体管理している場合は、その全事業者の共同申請
【複数の事業者の事業所でエネルギーを一体管理している場合】エネルギー管理を一体で行う単位が、複数の事業者の場合は、エネルギー管理を一体で行っている全ての事業者による共同申請とすること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請」
要件ESCOはシェアード・セイビングス契約に限り、設備使用者とESCO事業者(原則1社)の共同申請。ESCO料から補助金相当分が減額されていることを示す書類を出す
• ESCOを利用する場合は、シェアード・セイビングス契約に限る(ギャランティード・セイビングス契約等は対象外)。• 設備使用者とESCO事業者は共同申請を行い、原則ESCO事業者は1申請につき1社とする。• ESCO料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、ESCO料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請(1)ESCO」
要件リースは設備使用者とリース事業者(1社)の共同申請。リース料から補助金相当分を減額。残価設定付リース・割賦と判断される契約は対象外
• リースを利用する場合は、設備使用者とリース事業者等は共同申請を行い、リース事業者は1申請につき1社とする。• リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示する書類)を提示すること。• リース契約として共同申請する場合であっても、リース契約内容が、残価設定付リース契約及び割賦契約と判断される場合は対象外とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.20「1-5 共同申請に該当する申請(2)リース」
要件建物の所有者が設置し店子が使う場合は所有者が申請(契約書の写し)。店子が申請する場合は建物所有者の設備設置承諾書を出す
• 建築物の所有者が補助対象設備の設置を行い、店子がその補助対象設備を使用する場合は、建築物の所有者が申請者となり、店子との契約書等の写しを提出すること。• 申請者が店子の場合(自社所有でない建物等に補助対象設備を設置する場合)は、建築物の所有者の承諾書(設備設置承諾書)を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.21「1-5 共同申請に該当しない申請」
その他補助対象経費が重なる他の補助金とは併用不可(地方公共団体の一般財源による補助金は可)。中小企業経営強化税制とは併用可
• 本補助金と他の補助金等で、補助対象経費が重複する場合の併用は出来ない。ただし、地方公共団体の一般財源(地方税や地方交付税交付金など使途が特定されていない財源)により実施する補助金等との併用は認める。• 税制優遇との併用可否については、それぞれの税制担当窓口に問い合わせのこと。なお、中小企業経営強化税制との併用は可能である。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 他の補助金等との併用」
対象外経費対象外:SIIが対象外と判断した機器・構造物・基礎工事等、交付決定前の経費(事前調査費等)、建屋・外構工事や事業に直接関係のない工事、既存設備の解体・撤去・移設、消費税
(注3)以下の経費については、補助対象外とする。• SIIが補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等に係る経費 • 補助金交付決定が行われる以前に係る経費(事前調査費等) • 建屋等の建築物・外構工事に係る経費、及び事業に直接関係のない工事に係る経費 • 既存設備・システムの解体・撤去・移設に係る経費 • 消費税及び地方消費税
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費(注3)」
対象外経費自社製品を調達する場合は利益を除いた原価(製造原価等)で計上する
このため、申請者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価等)をもって補助対象経費に計上する。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.28「1-13 補助対象経費 自社調達を行う場合の扱い」
注意事項契約・発注は必ず交付決定後。交付決定前に発注した事業は対象外
• 交付決定前に既に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は対象外となるため、設備等の契約・発注は必ず交付決定後に行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ④留意事項」
手続きSIIホームページでアカウント登録→補助事業ポータルに入力→申請書類を出力→書類一式をSIIへ郵送
• 申請者は、SIIホームページにてアカウント登録し、電子メールで補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザ名等)を取得すること。• 当該アカウントを用いて補助事業ポータルにログインし、必要事項を入力して申請書類を作成のうえ、全ての申請書類を「一般社団法人環境共創イニシアチブ」宛てに郵送すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.69「6-2 交付申請」
手続き配送状況が分かる方法(簡易書留等)で郵送。持ち込み不可。書類は返却されないので控えを取る。不備・不足は原則受理しない
※ 申請書類は、配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で郵送すること(直接持ち込みは不可)。申請書類の到着状況についての個別の問い合わせは受け付けできないので注意すること。※ 申請書類は返却しないため、必ず提出書類全ての写しを控えておくこと。※ 申請書類に不備・不足がある場合は、原則申請を受理しないので注意すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日」
手続き〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」3次公募 交付申請書在中(赤字で記入)
≪書類提出先≫ 〒115-8691 赤羽郵便局私書箱43号 一般社団法人環境共創イニシアチブ 事業第1部 「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」 3次公募 交付申請書在中 ※ 郵送時は、必ず赤字で「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」3次公募 交付申請書在中と記入のこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.75「6-5 書類提出先と締切日」
手続きA4・2穴のハードファイルに綴じ、正・副2冊作って正をSIIへ。片面印刷、ホチキス・袋とじ不可、書類ごとにインデックス付きの中仕切り
・ 申請書類はA4判のファイル(2穴タイプ、ハードタイプ)で綴じ、表紙には以下の項目を記入すること。正、副2冊作成し、正をSIIへ郵送する ・ 袋とじは不可。・ 書類のホチキス留めは不可。・ 提出書類は片面印刷とすること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.74「6-4 ファイリングの参考例」
手続き申請後・交付決定前に代表者・事業者名・住所が変わったら、SIIに問い合わせのうえ申請者情報変更届を出す
申請を行った後、交付決定を受ける前に、以下の変更が生じた場合は、必ずSIIへ変更届等を提出すること。また、変更届等を提出する前にあらかじめSIIに問い合わせて指示を受けること。①代表者が変わるとき ②事業者名が変わるとき ③住所が変わるとき 申請者情報変更届
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-6 交付決定前の変更等」
手続き申請ではSIIからの問い合わせに応じる窓口担当者を明記。省エネ計算などは販売事業者・エネマネ事業者と連携して不備なく
なお、審査上の不備の訂正等でSIIから問い合わせを行う際の問合せ窓口担当を明記すること。問い合わせ窓口の担当者は、申請内容を十分に把握し、求めに応じて速やかに対応できること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.70「6-3 申請手続」
様式共通の提出書類:交付申請書(様式第1)、経費の配分・四半期別発生予定額、役員名簿、申請総括表、資金調達計画、所要資金計画、発注区分表、導入前後の比較図、事業場の全体図、事業スケジュールなど
様式第1 交付申請書(かがみ) 別紙1 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 別紙2 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 別紙3 役員名簿 1-1 申請総括表 1-1-2 資金調達計画 1-2 所要資金計画(総括) 1-3 発注区分表(総括) 1-4 導入前後の比較図 1-6 事業場の全体図 1-7 事業スケジュール
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.71「6-4 提出書類一覧(1)」
様式主な添付:会社情報、直近1年の決算書(貸借対照表)、中小企業者の宣誓書、登記簿謄本(6か月以内)、建物の登記簿謄本、2025年度のエネルギー使用量・コストの確証、生産量実績の確証、GX要件の表明書(Ⅰ型)
添付1 会社情報(法人概要申告書) 添付2 決算書 • 直近1年分の単独決算の貸借対照表を添付すること。添付3 中小企業者であることの宣誓書 添付4 商業登記簿謄本 • 発行から6か月以内のもの。写し可。添付5 補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本 添付6 エネルギー使用量実績の確証、燃料評価単価算出根拠 添付7 生産量実績の確証 添付10 GX要件を満たすことの表明書
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.72「6-4 提出書類一覧(2)」
審査項目審査項目:要件を満たすこと、資金調達・工事計画が適切で事業の確実性・継続性があること、経費が類似事業の標準価格や参考見積を参考に算定されていること
• 補助対象事業者及び補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。• 補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業遂行の確実性、事業の継続性が十分であると見込まれること。• 補助事業に要する経費(設備費、設計費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ①審査項目」
審査項目評価項目:計画省エネルギー量、計画省エネルギー率、経費当たり計画省エネルギー量、EMSを活用した省エネ取り組み(非化石燃料設備は非化石使用量・非化石割合増加率も考慮)
• 計画省エネルギー量 • 計画省エネルギー率 • 経費当たり計画省エネルギー量(補助対象経費1千万円当たりの計画省エネルギー量) • EMSを活用した省エネ取り組み(中長期計画 等) ※非化石燃料設備を導入する場合は、「非化石使用量」及び「非化石割合増加率」も考慮する。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ②評価項目」
審査項目事業区分ごとに評価し、外部審査委員会の評価を踏まえて上位から予算の範囲で採択。予算超過時は事業者・類似案件を絞り込むことがある
採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行う。事業区分毎の予算額については、申請状況等を考慮したうえで、決定する。なお、交付申請額の合計額が予算額を超える場合は、公募予算額の範囲でなるべく多くの事業者、事業分野を採択する観点から、事業者、類似案件の絞込みを行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ③採択方法」
減点裕度(安全率)を設定すると計画省エネルギー量が減り、評価のマイナス要素になる
・計画省エネルギー量が減少する(評価項目のマイナス要素76ページ参照)ので、十分に検討したうえで、裕度の数値を設定すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.34「交付申請時の裕度設定・成果報告時の補正計算」
加点省エネ法のクラス分けで2年連続Sクラス(令和6・7年度提出分)の事業者の事業
• 省エネ法定期報告書(令和6年・令和7年度提出分)に基づく事業者クラス分け評価制度において、2年連続で優良事業者(Sクラス)を取得した者が取り組む省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.76「6-7 審査 ②評価項目 1.(1)」
加点エネルギー転換で省エネに寄与する事業
• エネルギー転換を行うことで、省エネルギーに寄与する事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」
加点売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の事業
• 売上高に対するエネルギーコストの割合が10%以上のエネルギー集約型企業の省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」
加点複数事業者間の連携による事業
• 複数事業者間の連携による省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」
加点サプライチェーン下流の企業がCO2削減を対外的にコミット(グリーン調達ガイドライン、パートナーシップ構築宣言のグリーン化の記載、GXリーグ参画のいずれか)し、申請する中小企業等がそのサプライチェーンに入っている事業
• サプライチェーンの下流に位置する企業がサプライチェーン全体でのCO2排出削減について対外的なコミットをしており(※)、かつ、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに入っていること(例:プレスリリース、仕様書等)が確認できる事業 ※ 例として、(ⅰ)グリーン調達ガイドラインを設定している、(ⅱ)パートナーシップ構築宣言の「グリーン化の取組」において具体的な取組を記載している、(ⅲ)GXリーグに参画している、のうちいずれかが確認できれば、対外的なコミットをしているとみなす。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 1.(2)」
加点中小企業者等が行う事業
2.中小企業取組関連 • 中小企業者等が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点「省エネ・地域パートナーシップ」のパートナー金融機関の支援を受けた事業者の事業(確認書を添付)
• 資源エネルギー庁の「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関による支援を受けた事業者が行う省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点2023年度以降に国の省エネ診断事業(エネルギー利用最適化診断等)で省エネ診断を受けた事業所の事業
• 2023年度以降に省エネルギー診断を受けた省エネルギー事業 ※ 以下のいずれかの事業における省エネルギー診断を受診した事業所の場合を評価対象とする。○ 「エネルギー利用最適化診断等事業」○ 「地域プラットフォーム構築事業」○ 「地域エネルギー利用最適化取組支援事業」○ 「中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業」○ 「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点省エネ法のベンチマーク改善に役立つ事業(大企業は除く)
• 省エネ法上のベンチマーク改善に資することが認められる事業 (詳細は15ページ参照)※ 企業体が大企業の場合は除く。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点年間使用量1,500kl未満の事業所で、中小企業者でない会社法上の会社(みなし大企業含む)以外の者が行う、中長期計画書の実効性を高める事業
• 年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所であって「中小企業者に該当しない会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)(みなし大企業を含む)」以外の者が実施する、中長期計画書の実効性を高めるための省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.77「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点認定を受けた経営力向上計画に書かれた事業、または経営革新計画の認定企業の事業
• 中小企業等経営強化法第17条第1項に基づき認定(第18条第1項に基づく変更の認定を含む。)を受けた「経営力向上計画」に記載された事業、または、同法第14条第1項に基づき(第15条第1項に基づく変更の承認を含む。)経営革新計画の認定を受けた企業が実施する省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点地域経済牽引事業計画の承認企業、または目標を経済産業省に提出した地域未来牽引企業の事業
• 「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画(公募締切日が当該計画の実施計画であるものに限る)を作成し、都道府県からの承認を受けている企業」又は「地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての目標を経済産業省に提出している企業」が実施する省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」
加点パートナーシップ構築宣言をポータルサイトで公表している企業の事業
• 『パートナーシップ構築宣言』登録企業(内閣府・中小企業庁、ポータルサイトは公益財団法人全国中小企業復興機関協会運用)の省エネルギー事業
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ②評価項目 2.」
注意事項書類の不備・不足はSIIから連絡がある。解消しないと審査対象外になることがある
• 提出書類に不備・不足等がある場合、SIIから不備・不足について連絡を行う。連絡を受けた申請者は、速やかに当該不備・不足を解消すること。• 当該不備等が解消されない場合、審査の対象外とすることがある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.78「6-7 審査 ④留意事項」
その他交付決定後、事業者名・エネマネ事業者名・事業概要・交付決定額等をSIIのホームページ等で公表(個人・個人事業主は除く)。gBizINFOでも公開
交付決定後、採択結果については事業者名、エネマネ事業者名、事業概要、補助金交付決定額等をSIIのホームページ等に掲載(個人又は個人事業主を除く。)する。なお、交付決定等(事業者名、補助金交付決定額等)の内容は、国のgBizINFO(ジービズインフォ)においてオープンデータとして原則公開される。(法人番号のない者(個人事業主)を除く。)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.80「6-9 公表」
交付規程補助金適正化法と「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程」に従う
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)」、及び共同事業体が定める「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)」をよくご理解のうえ
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ」
その他一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が代表幹事として大日本印刷株式会社との共同事業体で執行。正式名称は省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場単位) 正式名称:省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.11「1-1 事業名称」
問い合わせ先SII「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」窓口 03-5565-3840(10:00~12:00、13:00~17:00、土日祝除く)。区分別の番号は各区分の行を参照
一般社団法人環境共創イニシアチブ 「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」の申請に関するお問い合わせ窓口 TEL : 03-5565-3840 <受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)>
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.33「省エネルギー計算の考え方・まとめ <連絡先>」

交付決定後のルール(工場・事業場型の公募)

36項目
項目公募要領の記載出典
手続き交付決定日が事業開始日。契約・発注は交付決定後(交付決定前に発注した事業は対象外)
• 補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。(交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはならない。)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」
注意事項交付決定前に既存設備を撤去せざるを得ない場合は、申請書番号と撮影日を書いたA3用紙と既存設備の写真、撮影位置の図面を用意
※ 交付決定前に既存設備の事前撤去を行わざるを得ない場合は、公募開始前の撤去ではないことの証明として、申請書番号と撮影日を記載したA3用紙と既存設備が写った写真及び撮影位置を記載した図面等を必ず用意しておくこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」
要件設計・設備・工事の発注先は原則3者以上の見積・競争入札で決める(特別仕様で販売会社が1者などは除く)。2026年3月25日(水)以降の発行なら交付決定前の見積も有効
• 補助事業者は、事業の実施に当たって、3者以上の見積依頼・競争入札等を実施し、当該設備に係る設計、設備及び工事等の発注先を選定すること。競争入札等によることが困難又は不適当である場合(導入設備が(特許技術を含む等の)特別仕様であり、販売会社が1者しか存在しない場合等)を除き、原則3者以上の競争により決定すること。※ 3者以上の見積依頼・競争入札については、1次公募の公募要領の公開日(2026年3月25日(水))以降の発行日であれば、交付決定前の実施も有効とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」
注意事項オーダーメイド型設備は特定メーカー・機種を指定した見積依頼をしない。見積先に関係会社が入る場合は資本関係のない2者以上から見積を取る
※ 原則、オーダーメイド型設備については、特定メーカー又は機種を指定しての見積依頼・競争入札等を行わないこと(仕様指定により結果的にメーカーや機種が限定されてしまう場合を含む。)。※ 見積依頼先に同一資本関係にある法人(関係会社等)が含まれる場合は、必ず同一資本関係にない法人2者以上から見積書を取得すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-1 補助事業の開始」
手続き事業内容(設備の仕様・数量・金額等)を変えるときは事前に補助事業計画変更承認申請書でSIIの承認を得る。承認なしに変えると支払われないことがある
• 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめSIIの変更承認を得ること。• 計画変更等についてSIIの承認を得ることなく、当初の事業内容と異なる事業を行っていた場合、補助金の支払いが認められない場合がある。① 補助事業の内容を変更したいとき 補助事業計画変更承認申請書 補助対象設備の仕様、数量、金額等を変更しようとするとき
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」
手続き事業完了が遅れそうなときは補助事業事故報告書で速やかにSIIへ報告
② 事業完了が遅れると見込まれるとき 補助事業事故報告書 速やかにSIIへ報告すること
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」
手続き代表者・事業者名・住所が変わったら補助事業者情報変更届で速やかに報告
③ 代表者が変わるとき ④ 事業者名が変わるとき 補助事業者情報変更届 速やかにSIIへ報告すること ⑤ 住所が変わるとき
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.85「7-2 交付決定後の計画変更等」
手続きSIIが定める期日までに着工前写真(既存設備の写真等)を出し、補助事業ポータルで振込口座を登録
補助事業者は、SIIが別に定める期日までに、以下の手続きを行うこと。① 着工前写真の提出 補助事業者は、既存設備写真等をSIIに提出すること。② 補助金振込口座の登録 補助事業者は、補助事業ポータル上で補助金振込口座の登録を行うこと。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-3 中間報告」
帳簿・検査SIIは必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行う
SIIは、必要に応じて事業期間中に現地調査を含む中間検査を行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-4 中間検査」
実績報告設備の検収と補助対象経費の支払いがすべて終わった時点が事業完了。原則2027年1月31日(日)まで。支払いは金融機関の振込(割賦・手形は不可)
• 補助事業者が、導入された省エネルギー設備等を検収及び調達先等に対して補助対象経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とする。• 補助事業者は、原則2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させること。• 支払条件は、金融機関による振込とすること(割賦払いや手形払い等は不可)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ①」
実績報告既存設備は原則として事業完了日までに撤去(並行稼働が必要なら事前相談し理由書)
※ 原則、既存設備は事業完了日までに撤去すること。ただし、一定期間、既存設備を並行稼働させる必要がある等のやむを得ない事情がある場合、事前にSIIに相談のうえで、交付申請時に理由書を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.31「1-15 補助事業期間 ②」
実績報告事業完了日から30日以内か2027年2月5日(金)の早い方までに、実績報告書と実施体制の資料を提出
• 補助事業者は、事業完了日から30日以内又は2027年2月5日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書及び補助事業の実施体制に関する資料をSIIに提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」
実績報告税込100万円以上の請負・委託契約は、契約先の名称・住所・契約関係・金額・内容の資料を出す
※ 補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)をしている場合については、契約先の事業者名、住所、補助事業者との契約関係、契約金額及び契約内容を記述した資料を提出すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」
実績報告書類検査と現地調査で額を確定。申請どおりの省エネ量が得られない、設備が設置されていない場合は支払われない。省エネ量は原則1か月以上の実績で出す
• SIIは、実績報告書を受理した後、書類検査及び現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知する。※ 申請どおりの省エネルギー量等が得られないことが明らかになった場合、補助金の支払いを行わない。実績報告時に行う省エネルギー量等の報告は、原則として1か月以上の実績データにより算出すること。※ 申請どおりの設備が設置されていない場合、補助金の支払いを行わない。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」
実績報告自社製品の調達分(工事等を含む)は利益相当分を除いた額が実績額
※ 補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事等を含む)がある場合は、補助対象経費から補助事業者の利益相当分を除した額を補助対象経費の実績額とする。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.86「7-5 実績報告及び補助金の確定 ②」
手続き確定通知書を受けたら精算払請求書を出し、補助金が支払われる
• 補助事業者は、SIIから確定通知書を受理した後、精算払請求書をSIIに提出する。• SIIは、補助事業者から精算払請求書を受理した後、補助事業者に補助金を交付する。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-6 精算払請求書及び補助金の支払い」
手続き複数年度事業は各年度3月末までに必要な経費を概算払請求書で報告し、概算払いを受ける
• 各年度3月末までに必要な補助対象経費を、SIIが定める期日までに概算払請求書に記載のうえで報告すること。SIIは概算払請求書の審査を行い、概算払いを行う。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.58「4-3 複数年度事業の補助事業期間 ②」
実績報告複数年度事業は最終年度以外、翌年度4月10日までに年度末実績報告書を出す。差額は返還請求書を受けて20日以内に返す
実績報告書提出 (2027年4月10日まで) 差額分を返納 (返還請求書受領後、20日以内に返還) ●年度末実績報告 (各年度翌4月10日まで)
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.59「4-4 事業全体スケジュール(複数年度事業)」
注意事項複数年度事業で前払いする場合、その年度内に支払額相当の成果品(設計図書・設備・工事実績)が必要。材料購入だけは不可
• 各年度事業実施分の前払い等を行う場合は、各年度内で設計、設備、工事等の項目毎にその支払い金額相当の成果品(設計図書、設備機器購入、工事実績)があること(材料の購入のみは不可)。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.57「4-2 複数年度事業の要件」
返還複数年度事業を2年度目以降にやめた場合、交付済みの補助金の返還が必要になることがある。補助金限度額等は採択初年度の要件による
• 補助金限度額等の要件は事業採択初年度の要件によるものとする。また、2年度目以降に事業を取りやめた場合(事業廃止)は、既に交付した補助金の返還が必要となることがある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.57「4-2 複数年度事業の要件」
財産処分取得した設備は取得財産等管理台帳に載せ、善良な管理者の注意で管理・運用
• 補助事業者は、補助事業の完了後においても、本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-7 取得財産等の管理」
財産処分処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保)するときは事前にSIIの承認が必要で、補助金の返還が発生することがある
• 取得財産等を処分制限期間内に処分しようとするときは、補助事業財産処分承認申請書を提出のうえ、あらかじめSIIの承認を受けなければならない。その場合、補助金の返還が発生する場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-7 取得財産等の管理」
用語の定義処分制限期間:導入した機器の法定耐用年数の期間。処分=目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保
※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める年数)の期間をいう。(以下同じ)※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ⑦」
事業化報告(Ⅰ)型は事業完了の翌年度4月~3月の省エネ実績を翌々年度5月末日までにSIIへ報告
補助事業者は、事業完了日からエネルギー使用量等のデータを取得し、成果報告として、翌年度4月~3月の省エネルギー実績を翌々年度5月末日までにSIIへ報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」
返還成果報告で省エネ実績が計画に届かない、データを取っていなかった場合、支払い済みの補助金が返還になることがある
※ 成果報告時の省エネルギー量等の実績が、交付決定時の計画値に対して未達の場合や、データを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」
事業化報告原単位改善率で交付決定を受けた場合、原則として事業完了後5年以内に生産量の増加と計画原単位改善率を達成
※ 交付申請時に原単位改善率の効果で交付決定を受けた場合は、原則、補助事業完了後5年以内に、生産量の増加及び計画原単位改善率を達成すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」
事業化報告(Ⅳ)型は省エネ量・省エネ推進体制・実施した対策を1年目・2年目それぞれSIIの期日までに報告
※ (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を1年目、2年目それぞれでSIIが定める期日までに報告すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-8 成果報告」
帳簿・検査国やSIIが設備の使用状況・効果を調べるときは必ず協力。成果発表や事例作成への協力を頼まれることがある
導入した補助対象設備等に関する使用状況やその設備導入による事業効果等について、国又はSIIが調査を実施する場合は、必ず協力すること。なお、必要に応じて事業の成果の発表、事例の作成等への協力を依頼する場合があるので、あらかじめ了承すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.30「1-16 その他留意事項」
帳簿・検査申請書類・SII発行文書・帳簿・証拠書類は、事業完了の年度の終了後5年間保存
⑧ 補助事業に係る資料(申請書類、代表幹事SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ⑧」
取消虚偽申請・重複受給・補助金適正化法や交付規程への違反があれば、交付決定の取消し、罰則、一定期間の交付停止、指名停止、名称と不正内容の公表
補助事業者による事業内容の虚偽申請、補助金等の重複受給、その他補助金適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、交付規程及び交付決定の際に付した条件に関する違反が判明した場合、次の措置が講じられることになる。• 補助金適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。• 補助金適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。• 相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。• 経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。• 補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.87「7-9 交付決定の取消し、罰則等」
返還不正が認められた場合、取消対象の額に年10.95%の加算金を加えて返還
③ ②の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を代表幹事SIIに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ③」
罰則・不正不正があればSIIが現地調査(取引先も含む)。補助金適正化法29~32条の刑事罰等の対象
② 偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、代表幹事SIIとして、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.1「補助金を申請及び受給される皆様へ ②④」
返還みなし大企業に当たらない旨の宣誓に虚偽があれば補助金の返還を求められる
(注)みなし大企業に該当しない場合は、補助事業者の責任においてその旨を宣誓すること。宣誓内容に虚偽があった場合には、SIIより補助金の返還を求める。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.17「1-5 企業体の定義(注)」
返還特定事業者等が開示制度の要件を満たさない場合、補助金の返還を求められることがある。交付決定までに参加登録の自動返信メールの写しを出す
※ 交付決定までに、EEGSから開示制度への参加登録時または「参加表明メール再送」ボタン押下時に送付される自動返信メールの写しを提出すること。※ 上記の要件を満たしていない場合には、補助金の返還を求める場合がある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.24「1-7 省エネ法特定事業者等の要件について」
取消経済産業局に出したものと違う中長期計画書の写しを出し、ベンチマーク目標を達成しないと分かった場合、交付決定が取り消されることがある
※ 経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.15「1-5 補助対象事業者 ①」
注意事項同じ設備で他の補助金が交付決定前に交付された場合は速やかにSIIへ連絡
• 本事業で申請している補助対象設備を、他の補助金等及び間接補助金等でも申請し、交付決定前に他の補助金等及び間接補助金等が交付された場合、速やかにSIIに連絡すること。
省エネ・非化石転換補助金 工場・事業場型 3次公募 公募要領公募要領 p.14「1-4 他の補助金等との併用」

根拠になっている法律

「根拠法」の付いた行は、公募要領の記載がこの条文に基づいています。条文は e-Gov 法令検索で確認できます。

条文条文に書かれていること
補助金適正化法施行令 第14条
財産の処分の制限を適用しない場合
補助金の全額を国に納付したとき、または各省各庁の長が補助金の目的と財産の耐用年数を考えて定めた期間を過ぎたときは、財産の処分の制限がかからない
中小企業基本法 第2条
中小企業者の範囲及び用語の定義
中小企業者を、業種ごとの資本金(出資)の額か常時使用する従業員の数で定める(製造業その他は3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5千万円以下か50人以下、サービス業は5千万円以下か100人以下)。小規模企業者は従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)
中小企業庁 よくある質問「中小企業の定義について」Q1
中小企業等経営強化法 第14条
経営革新計画の承認
新事業活動で経営の相当程度の向上を図る経営革新計画を作り、行政庁(都道府県知事など)の承認を受けることができる
中小企業等経営強化法 第17条
経営力向上計画の認定
人材育成や設備投資などで経営力を向上させる経営力向上計画を作り、事業を所管する大臣の認定を受けることができる
風営法 第2条
用語の意義
風俗営業(第1項)、店舗型性風俗特殊営業(第6項)など、この法律の対象となる営業を定める

この補助金の解説記事

2024/10/31迄最大15億円!省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金を解説

公開 2024/10/17

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