CEV補助金の外部給電器(提出書類〜その他)
締切済み
- 締切
- 2026年9月30日(水)
概要
- 対象者
- 外部給電器を買う個人・法人・自治体など
- 対象経費
- 外部給電器の購入費の1/3以内(上限50万円)
- 補助額
- 型式ごとの上限額の範囲内
- 注意事項
- 発注は交付決定通知の後
詳しい 条件 (199項目)
申請手続き
提出書類137
提出書類137
交付申請書(様式1)は外部給電器1台につき1部提出する。全3枚のうちP1、2を提出する。
交付申請書(様式1)の必要事項を全て記入し、外部給電器1台につき1部
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(写し)は発行後3ヶ月以内、法務局の印及び発行日のあるもので、全ページを提出する。
現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書は発行後3ヶ月以内、法務局の印及び発行日のあるもの、全ページの提出が必要です。
公的発行物とならない登記情報提供サービスで取得した書類は無効である。
公的発行物とならない登記情報提供サービスで取得した書類は無効です。
センター指定の役員名簿(様式8)を様式8の注を確認したうえで全項目記入して提出する。
役員名簿は様式8に記載の(注)を確認後、全項目を記入してください。
転リースの場合は中間リース会社も同様の書類を提出する。
転リースの場合は、中間リース会社も同様の書類を提出してください。
借受人が地方公共団体の場合、借受人を確認する書類は提出不要である。
借受人を確認する書類は提出不要です。
書類は必要書類一覧の順番に揃え、全て片面A4サイズで提出する。ホッチキス止めは禁止である。
全て片面A4サイズで提出、ホッチキス止めは禁止です。
本人確認のマイナンバーカードは表面のみを提出する。誤って裏面が提出された場合はセンターで細断・廃棄される。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
商業登記簿に登記されていない認可地縁団体(町内会等)は地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳(写し)を提出する。
マンション管理団体(管理組合法人を除く)は現在の代表者が選定されたことを証する書類(写し)を提出する。
マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(写し)
支店等が申請する場合は支店等が登記されていること、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要である。
支店等が申請する場合は、その支店等が登記されていることと、支店等の代表者が代表権を持っていることが必要です。
支店等の代表者が代表権を持っていない場合は代表者から申請者への委任状(様式14)を添付する。
支店等の代表者が代表権を持っていない場合は、代表者から申請者への委任状(様式14)を添付してください。
申請者宛の見積書を提出する。見積書にはメーカー名、型式、購入予定価格が記載されていること、発行日の記載があり申請書記入日時点で有効期限内であることが必要である。
見積書は発行日の記載があり、申請書記入日時点で有効期限内であることが必要である。
法人番号は国税庁から指定されている13桁の法人番号を記入する。登記簿謄本の会社法人等番号(12桁)とは異なる。
「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号(13桁)を記入してください。
手続代行者情報の電話番号は申請に不備があった場合に使用するため、日中連絡の取れる番号を記入する。FAX番号は空欄可である。
「電話番号」は申請に不備があった場合に使用しますので、日中連絡の取れる番号を記入してください。
交付申請書(様式1)は外部給電器1台につき1部提出し、必要事項を全て記入する。
交付申請書(様式1)の必要事項を全て記入し、外部給電器1台につき1部
法人は商業登記簿の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(いずれか1つ、写し)を提出し、発行後3ヶ月以内のものとする。
現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書は発行後3ヶ月以内
法人は센터指定の役員名簿(様式8)を様式8の注を確認して全項目を記入し提出する。
センター指定の「役員名簿」(様式8)
申請者宛の見積書を提出する。メーカー名、型式、購入予定価格が記載され、発行日があり、申請書記入日時点で有効期限内であること。
メーカー名、型式、購入予定価格が記載されていること。
交付申請書には国税庁指定の法人番号(13桁)を記入する。登記簿に記載の会社法人等番号(12桁)とは異なる。
「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号(13桁)を記入してください。
提出する書類はすべて片面A4サイズとする。センターが指定する様式以外の添付書類は写しでよい。
提出する書類は、すべて片面A4サイズでお願いします。
センターが様式を指定する書類はセンターホームページからダウンロードし、必ず最新の様式で作成して提出する。
必ず最新の様式で作成の上、提出してください。
提出書類は修正テープ、修正液の使用や二重線による訂正はできない。
提出書類は修正テープ、修正液の使用や二重線による訂正はできません。
ホッチキス止めは禁止で、必要な場合はクリップ止めする。
ホッチキス止めは禁止です。
必要書類はチェックリストの順番に揃えて送付する。
必要書類はチェックリストの順番に揃えて送付してください。
申請書類は郵便か信書便で送付する。持ち込みによる受付は行わない。到着確認できる方法での送付を勧める。
申請書類は以下の宛先に郵便か信書便で送付してください。持ち込みによる受付は行いません。
提出された書類は返送しない。
提出された書類は返送いたしませんのでご了承ください。
送付先は東京都千代田区紀尾井町3番27号剛堂会館5F 一般社団法人次世代自動車振興センター次世代自動車部補助金(外部給電器)受付係。
同時に複数台申請する場合、登記簿謄本と役員名簿などの添付書類は1台ずつの申請単位で添付する。
登記簿謄本と役員名簿と同様、1台ずつの申請単位に添付をお願いします。
複数台をまとめて購入する場合、見積書の中に1台ごとの機種・単価等の明細が記載されていることが必要。申請書単位にコピーを添付する。
との機種・単価等の明細が記載されていることが必要です。
見積書で外部給電器本体価格から補助金相当額が減額されている場合は減額されていない見積書に差替える必要がある。
が減額されていない見積書に差替えをお願いします。
個人申請は氏名・現住所・生年月日が確認できる有効期限内の書類、または発行後3ケ月以内の書類を添付する。マイナンバーカードは表面のみとする。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
手続代行する場合は様式20の手続代行者登録届出書の必要事項を全て記入し、申請毎に補助金交付申請書等と一緒に1部を提出する。
請毎に補助金交付申請書及び他の添付書類と一緒に1部を提出
実績報告書の日付欄には実績報告書の提出日を記入する。
実績報告書の提出日をご記入ください。
外部給電器の発注を確認する書類(注文書・発注書)には申請者と販売会社で交わした注文が確認できること、必要に応じて金額の確認できる請求書等が必要。
※申請者と販売会社で交わした書類で注文したことが確認できること
外部給電器購入完了報告書の日付は販売納品日か納品日以降の販売会社の作成日を記入する。
販売納品日か納品日以降の販売会社の作成日を記入して頂いてくだ
購入完了報告書と一緒に提出する写真は外部給電器の製造番号等が読み取れれば原本である必要はない。
外部給電器の製造番号等が読み取れれば構いませんので、原本
保証書の写しには型式・シリアルナンバー、販売会社・連絡先、申請者名、納入年月日・引き渡し年月日・購入日を空欄なく記載する。購入日は様式19の納品日との一致が必要。
上記項目は空欄なく全て記載してください。
交付申請時、リースの場合は貸与料金の算定根拠明細書又は補助金相当額がリース料金に反映されたことを証する書面が必要。自社調達で利益等排除を行う場合は製造原価を証する書類が必要。
実績報告時、自社調達で利益等排除を行う場合は製造原価を証する書類が必要。
外部給電器の自社調達において利益等排除を行う場合は、当該外部給電器の製造原価を証する書類
預金種目で「その他」を選んだ場合は種目を正確に記入し、口座情報を確認できる書類(通帳・キャッシュカードの写し、Web画面のスクリーンショット等)を添付する。
*口座番号が7桁未満の場合は先頭に「0」をつけて7桁としてください。
完了報告書(様式19)には「外部給電器の状況」に記載の資料を別途添付する。
「外部給電器の状況」に記載の資料を別途添付してください。
交付申請時の提出書類として交付申請書(様式1)を提出する。
申請者を確認する書類として、運転免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか1つの写しを提出する。
申請者を確認する書類:「運転免許証」/「住民票」/「印鑑登録証明書」/「マイナンバーカード(表面のみ)」(いずれか1つ、写し)
外部給電器を確認する書類として見積書の写しを提出する。
外部給電器を確認する書類:「見積書」(写し)
手続代行が有る場合は手続代行者登録届出書(様式20)を提出する。
添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止。指定の順番に揃えて送付する。
添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
実績報告時の提出書類として実績報告書(様式18)を提出する。
外部給電器本体の写真2枚(写し)を提出する。1枚は本体全体、もう1枚は型式・製造番号部分を拡大したものとする。
外部給電器本体の写真2枚(写し)※外部給電器の「本体全体」及び「型式・製造番号部分を拡大したもの」
実績報告時に保証書の写しを提出する。
保証書(写し)
外部給電器の発注を確認する書類として、注文書、発注書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。
外部給電器の発注を確認する書類:注文書/発注書/契約書等(いずれか1つ、写し)
外部給電器の購入価格を確認する書類として、注文書、請求書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。
外部給電器の購入価格を確認する書類:注文書/請求書/契約書等(いずれか1つ、写し)
外部給電器の支払いを確認する書類として、領収証、振込依頼書、ローン(クレジット)契約書のいずれかの写しを提出する。
外部給電器の支払いを確認する書類:領収証/振込依頼書/ローン(クレジット)契約書(写し)
振込先を確認する書類として、通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つの写しを提出する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
実績報告書(様式18)、外部給電器購入完了報告書(様式19)を外部給電器1台につき1部提出する。購入完了報告書は申請者が外部給電器販売業者等に作成を依頼する。
外部給電器購入完了報告書(様式19)及び外部給電器1台につき1部提出してください。
必要書類一覧に記載された順番に揃え、全て片面A4サイズで提出する。ホッチキス止めは禁止。
全て片面A4サイズで提出、ホッチキス止めは禁止です。
発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載された注文書、発注書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。発注者名と申請者名は一致していること。
発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載されていること。
メーカー名・型式が記載された注文書、請求書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。購入者名は申請者名と一致していること。
メーカー名、型式の記載があること。
領収証が複数枚に分かれる場合は全ての領収証を提出する。
領収証が複数枚に分かれる場合は全ての領収証を提出してください。
クレジット(ローン)を利用している場合、ローン・クレジット・保証・割賦等の契約書の写しを提出する。契約済みであることが確認でき、契約締結日が明記されていること。申込書は不可。
クレジット(ローン)契約申込書は不可。契約済を確認できること。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる通帳等の写しを提出する。通帳以外(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でも可。口座名義は申請者名と一致していること。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる書類であれば通帳以外の書類(キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等)でも補助金の振込先を確認する書類けっこうです。
口座情報が通帳の表紙及び見開き2ページ目に記載されている場合は両方のページを添付する。口座情報が不足している場合は手書きで追記する。
口座情報は通帳の表紙及び見開き2ページ目に記載されていることが多いため、その場合は両方のページを添付してください。
実績報告書(様式18)は外部給電器1台につき1部(全2枚)提出する。交付決定通知書の発行日・番号は交付決定通知書の記載どおりに記入し、住所・氏名又は法人名を記入する。交付申請時から変更がある場合は変更後の情報を記入し、申請者を確認する書類を提出する。
実績報告書(様式18)は外部給電器1台につき1部(全2枚)を提出してください。
実績報告書の代表者名、担当者情報は記入不要。
「代表者名」、「担当者情報」は記入不要です。
メーカー名・型式を記入する。外部給電器の機種は補助金交付申請時と同じである必要がある。製造番号欄には製造番号又はシリアルナンバーを記入する。
外部給電器の機種は補助金交付申請時と同じである必要があります。
発注日、納品日、支払完了日をそれぞれ記入する。発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要がある。
発注日は交付決定通知書の発行日以降である必要があります。
申請者を確認する書類として、運転免許証、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書のいずれか1つの写しを提出する。
申請者を確認する書類(いずれか1つ、写し)
免許証、マイナンバーカードは有効期限内、住民票・印鑑登録証明書はいずれも発行後3ヵ月以内のものを提出する。
住民票は個人番号の記載がないものを提出する。
マイナンバーカードは表面のみの写しを提出する。誤って裏面の写しが提出された場合、センターで細断・廃棄処分される。
マイナンバーカードは表面のみとしてください。
申請者宛の見積書を提出し、メーカー名、型式、購入予定価格が記載されていること。
見積書は発行日の記載があり、申請書記入日時点で有効期限内であること。
手続代行者の有無で「有」の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要である。
「有」の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要です。
財産処分承認申請書は補助金を受けた年度により様式が異なり、年度別の様式は「計画変更・財産処分関連様式集」を参照する。
財産処分承認申請書は補助金を受けた年度により様式が異なります。
リース契約書に開始日、期間、料金、外部給電器の情報の記載がない場合、不足内容が確認できる付属書類が必要である。
リース契約書にリース開始日、リース期間、リース料金、外部給電器の情報(メーカー名、型式、製造番号等)の記載がない場合、不足内容が確認できる付属書類が必要です。
交付申請時から住所や使用者名に変更がある場合は変更後の情報を記入し、申請者を確認する書類を提出する。
交付申請時から住所、使用者名に変更がある場合は変更後の情報を記入し、P2、3に記載の申請者を確認する書類を提出してください。
リース使用者が法人で法人名のみ変更した場合、様式8は不要で全部証明書のみ提出する。
リース使用者が法人で法人名のみ変更:様式8は不要、全部証明書のみ提出
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼する。
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼してください。
完了報告書の作成日は納品日以降の販売会社の作成日を記入する。
納品日以降の販売会社の作成日を記入してください。
添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止である。
添付する書類は全て片面A4サイズとし、ホッチキス止めは禁止です。
交付申請時に交付申請書(様式1)を提出する。
申請者(リース会社)を確認する商業登記簿の全部証明書(いずれか1つ、写し)を提出する。
商業登記簿の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれか1つ、写し)
センター指定の役員名簿(様式8)を提出する。転リースの場合は中間リース会社も同様の書類が必要。
個人の借受人は運転免許証、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(表面のみ)のいずれか1つの写しを提出する。
「運転免許証」/「住民票」/「印鑑登録証明書」/「マイナンバーカード(表面のみ)」(いずれか1つ、写し)
外部給電器を確認する見積書の写しを提出する。
「見積書」(写し)
支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合は委任状(様式14)を提出する。
【支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合】:委任状(様式14)
手続代行「有」の場合は手続代行者登録届出書(様式20)を提出する。
実績報告時に実績報告書(様式18)を提出する。
振込先を確認する通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つの写しを提出する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
実績報告時に外部給電器購入完了報告書(様式19)を提出する。
リース契約の確認書類としてリース契約書(賃貸借契約書)の写しを提出する。転リースの場合は中間リース会社の契約書も必要。
リース契約の確認書類:リース契約書(賃貸借契約書)(写し)
外部給電器本体の写真2枚の写しを提出する。本体全体と型式・製造番号部分を拡大したものが必要。
外部給電器本体の写真2枚(写し)
外部給電器の発注を確認する注文書、発注書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。
外部給電器の発注を確認する書類:注文書/発注書/契約書等
リース料金の確認書類として貸与料金の算定根拠明細書(様式3)を提出する。
リース料金の確認書類:貸与料金の算定根拠明細書(様式3)
外部給電器の購入価格を確認する注文書、請求書、契約書等のいずれか1つの写しを提出する。
外部給電器の購入価格を確認する書類:注文書/請求書/契約書等
外部給電器の支払いを確認する領収証または振込依頼書の写しを提出する。
外部給電器の支払いを確認する書類:領収証/振込依頼書(写し)
手続代行「無」から「有」に変わった場合、または手続代行者の社名が異なる場合は手続代行者登録届出書(様式20)を提出する。
【手続代行「無」→「有」の場合、手続代行者(社名)が異なる場合】:「手続代行者登録届出書」(様式20)
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼する。外部給電器の状況に記載の資料を別途添付する。
完了報告書(様式19)は申請者が外部給電器販売業者に作成を依頼してください
交付申請時には交付申請書(様式1)を提出する。申請書とその他の様式は必要事項を漏れなく記入する。
商業登記簿に登記がある法人は商業登記簿の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書のいずれか1つ(写し)を提出する。
商業登記簿の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(いずれか1つ、写し)
地方公共団体は申請者を確認する書類の提出は不要。
申請者を確認する書類は提出不要です
マンション管理組合(管理組合法人を除く)は現在の代表者が選定されたことを証する書類(写し)と代表者の本人確認書類(運転免許証等の写し)を提出する。
マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(写し)
支社・支店から申請し代表権を持っていない場合は委任状(様式14)を提出する。
【支社・支店からの申請で代表権を持っていない場合】:委任状(様式14)
外部給電器を確認する書類として見積書(写し)を提出する。
外部給電器を確認する書類:「見積書」(写し)
手続代行ありの場合は手続代行者登録届出書(様式20)を提出する。
【手続代行「有」の場合】:「手続代行者登録届出書」(様式20)
実績報告時には実績報告書(様式18)を提出する。様式は必要事項を漏れなく記入する。
外部給電器本体の写真2枚(写し)を提出する。本体全体と型式・製造番号部分を拡大したものを含める。
保証書(写し)を提出する。
外部給電器の発注を確認する書類として、注文書、発注書、契約書等のいずれか1つ(写し)を提出する。
外部給電器の発注を確認する書類:注文書/発注書/契約書等(いずれか1つ、写し)
外部給電器の購入価格を確認する書類として、注文書、請求書、契約書等のいずれか1つ(写し)を提出する。
外部給電器の購入価格を確認する書類:注文書/請求書/契約書等(いずれか1つ、写し)
外部給電器の支払いを確認する書類として、領収証、振込依頼書、ローン(クレジット)契約書のいずれか(写し)を提出する。
外部給電器の支払いを確認する書類:領収証/振込依頼書/ローン(クレジット)契約書(写し)
振込先を確認する書類として、通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等のいずれか1つ(写し)を提出する。
振込先を確認する書類:通帳、キャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等(いずれか1つ、写し)
手続代行が無から有に変わった場合、または手続代行者の社名が異なる場合は手続代行者登録届出書(様式20)を提出する。
【手続代行「無」→「有」の場合、手続代行者(社名)が異なる場合】:「手続代行者登録届出書」(様式20)
実績報告書(様式18)は必要事項を全て記入し、外部給電器1台につき1部(全2枚)を提出する。
実績報告書(様式18)の必要事項を全て記入し、外部給電器1台につき1部(全2枚)を提出してください。
外部給電器購入完了報告書(様式19)を外部給電器1台につき1部提出する。申請者が外部給電器販売業者等に作成を依頼する。
外部給電器購入完了報告書(様式19)は、申請者が外部給電器販売業者等に
外部給電器本体の写真2枚(写し)を提出する。1枚は全体が写っているもの、もう1枚は型式・製造番号(シリアルナンバー)部分を拡大したもので、文字が鮮明に読み取れること。
拡大したもの」(文字が鮮明に読み取れるもの)の2枚を提出してください。
保証書(写し)を提出する。型式・シリアルナンバーを含む必要事項が全て記載されたものであること。
型式・シリアルナンバーを含む必要事項が全て記載されたものを提出してください。
注文書、発注書、契約書等のいずれか1つ(写し)を提出する。発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載され、発注者名と申請者名が一致していること。
発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載されていること。
注文書、請求書、契約書等のいずれか1つ(写し)を提出する。メーカー名・型式が記載され、外部給電器購入者名と申請者名が一致していること。
申請者自身が外部給電器代金全額の支払い又は全額の支払手続きを完了していることを示す、申請者宛の領収証(写し)を提出する。領収証(控)は不可。銀行振込等で領収証がない場合は振込金受取書等を提出する。領収証が複数枚の場合は全て提出する。
領収証が複数枚に分かれる場合は全ての領収証を提出してください。
クレジット(ローン)契約申込書は不可で、契約済を確認できる書類が必要。契約締結日が明記されていること。
クレジット(ローン)契約申込書は不可。契約済を確認できること。
法人で代表者名のみ変更した場合は全部証明書は不要で、様式8のみ提出する。
法人で代表者名のみ変更:全部証明書は不要、様式8のみ提出
法人で住所、法人番号のみ変更した場合は様式8は不要で、全部証明書のみ提出する。
法人で住所、法人番号のみ変更:様式8は不要、全部証明書のみ提出
外部給電器の交付申請時には申請者宛ての見積書(写し)を提出する。メーカー名、型式、購入価格(予定価格)が明記されている必要がある。
申請者宛ての見積書(写し)メーカー名、型式、購入価格(予定価格)が明記されていること
外部給電器の実績報告時には購入完了報告書と代金の支払いを確認する書類を提出する。交付決定日以降に新規に発注されたことが確認できる書類(発注日が記された保証書又は納品日が記された納品書(写し))、支払証憑(写し)等が必要。リース目的で購入された場合はリース契約書(写し)も必要。
交付決定日以降に新規に発注された外部給電器であることが確認できる書類
実績報告書(様式18)は外部給電器1台につき1部(全2枚)を提出する。
実績報告書(様式18)の必要事項を全て記入し、外部給電器1台につき1部(全2枚)を提出してください。
外部給電器本体の全体が写ったものと、型式・製造番号(シリアルナンバー)部分を拡大したもの(文字が鮮明に読み取れるもの)の2枚を提出する。
(文字が鮮明に読み取れるもの)の2枚を提出してください。
保証書(写し)は型式・シリアルナンバーを含む必要事項が全て記載されたものを提出する。
型式・シリアルナンバーを含む必要事項が全て記載されたものを提出してください。
書類は必要書類一覧に記載された順番に揃え、全て片面A4サイズで提出する。ホッチキス止めは禁止。
(全て片面A4サイズで提出、ホッチキス止めは禁止です。)
発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載された注文書、発注書、契約書等のいずれか1つ(写し)を提出する。発注者名と申請者名が一致していること。
発注者、発注日、発注先、メーカー名・型式が記載されていること。
申請者宛の領収証(控えは不可)の写しを提出する。領収証が複数枚に分かれる場合は全て提出する。
申請者宛の領収証(領収証(控)は不可)(写し)
銀行振込等で領収証がない場合は銀行発行の振込証明書(振込金受取書等)の写しを提出する。
銀行振込等で領収証がない場合:銀行発行の振込証明
通帳等、口座情報が確認できる書類(写し)を提出する。口座名義は申請者名と一致している必要がある。
交付申請時と実績報告時で手続代行者(社名)が異なる場合、手続代行者登録届出書(様式20)の必要事項を全て記入し、案件毎に1部を提出する。
手続代行者登録届出書はセンターホームページからダウンロードできます。
交付申請時から住所、商号、代表者、法人番号に変更がある場合は変更後の情報を記入し、申請者を確認する書類を提出する。
交付申請時から住所、商号、代表者、法人番号に変更がある場合は変更後の情報を記入し、P2に記載の申請者を確認する書類を提出してください。
代表者名のみ変更の場合は全部証明書は不要で、様式8のみを提出する。
代表者名のみ変更:全部証明書は不要、様式8のみ提出
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元30
交付決定6
外部給電器の発注は必ず補助金交付決定通知書の発行日以降でなければならない。
外部給電器の発注は必ず「補助金交付決定通知書」の発行日以降でなければなりません。
交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなる。機種変更をする場合は申請を取り下げ、改めて申請受付期間内に新たな機種で申請する必要がある。
交付申請後に違う機種に変更した場合、補助金交付ができなくなります。
交付決定通知書の発行日は発行当日を含む。
交付決定通知書の発行日とは発行当日を含みます。
新たな機種の発注はその機種についての補助金交付決定日以降である必要がある。
新たな機種の発注は、その機種についての補助金交付決定日以降である必要があります。
申請書がセンターに到着してから、概ね1ヶ月程度で交付決定する。
申請書がセンターに到着してから、概ね1ヶ月程度で交付決定しますので
交付決定通知書の発行日より前に発注・購入した場合は交付決定を取り消す。
外部給電器の発注、購入が補助金交付決定通知書の発行日より前の場合、交付決定を取り消します。
財産処分12
補助金を受けた外部給電器(取得財産等)は原則として納品日から3年間(保有義務期間)保有が義務付けられる。
定められた期間(納品日から3年「保有義務期間」)は保有が義務付けられます。
やむを得ず保有義務期間内に取得財産等の処分をする場合は事前の手続きと補助金の返納が必要となる。
やむを得ず、保有義務期間内に取得財産等の処分をする場合は、事前の手続きと補助金の返納が必要となります。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は処分制限はないが処分をする場合はセンターへ届ける必要がある。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は、処分制限はありませんが、処分をする場合はセンターへ届ける必要があります。
保有義務期間の3年は外部給電器購入完了報告書に記載された納品日から起算し、3年後の同月・前日まで。
保有義務期間内に保有が困難になった場合は事前の手続きと補助金の返納が必要。返納が済むまで新たな補助金の交付は行われない。
事前の手続きと補助金の返納が必要となります。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は処分制限はないがあらかじめ取得財産等届出書をセンターに届ける必要がある。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は、処分制限はありませんが
財産処分の手続きに関わる保有義務期間は納品日から3年間。
財産処分の手続き(納品日から3年間)
補助金の交付を受けた外部給電器(取得財産等)を保有義務期間内に処分する場合は事前に財産処分承認手続きが必要。
保有義務期間内に処分する場合には、事前に財産処分承認手続きが必要です。
保有義務期間内に処分して新たに補助対象外部給電器を購入する場合、処分した外部給電器の補助金返納が完了するまで、新たな外部給電器への補助金は交付されない。
処分した外部給電器の補助金返納が完了するまで、新たな外部給電器への補助金の交付はしません。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は処分制限はないが処分をする場合はあらかじめ取得財産等届出書をセンターに届ける必要がある。
取得価格が50万円未満(税抜)の場合は、処分制限はありませんが
補助金を受けた外部給電器には3年の保有義務期間があり、その間は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)を備え付けて管理しなければならない。
補助金を受けた外部給電器は、3年の保有義務期間があり
外部給電器については承認を受けて行われる処分のうちセンターが特に認めるものはその他センターが特に認める処分とされている。
【外部給電器】1.その他センターが特に認める処分。
還元12
口座名義は申請者個人名義の口座とし、申請者の氏名と同一の名義にする必要がある。申請者以外の家族等の口座には振り込めない。個人事業者で屋号が付く場合は別途証明書が必要な場合がある。
は申請者個人名義の口座としてください。
口座番号は数字7桁で記入する。7桁未満の場合は先頭に「0」をつけて7桁とする。
「口座番号」を数字7桁で記入してください。
預金種目は普通・総合、当座、貯蓄、その他から選択する。定期預金は不可。
□普通・総合□当座□貯蓄□その他(定期預金不可)
補助金の振込先口座は申請者名義とし、申請者の氏名又は法人名と同一名義であることが必要である。
「口座名義」は申請者名義の口座としてください。
代表者等の個人名義口座には振り込めない。
代表者等の個人名義口座には振り込めません。
口座番号は数字7桁で記入し、7桁未満の場合は先頭に0をつけて7桁とする。
「口座番号」は数字7桁で記入してください。
補助金の振込先口座は申請者名義の口座とし、申請者の氏名又は法人名と同一名義であることが必要。代表者等の個人名義口座には振り込めない。
代表者等の個人名義口座には振り込めません
口座情報の記入ミスがあると振込みができず、交付が遅れる。通帳等で確認して正確に記入する。
交付が遅れることにつながりますので、必ず通帳等で確認の上、正確に記入し
口座番号は数字7桁で記入する。7桁未満の場合は先頭に0をつけて7桁とする。
「口座番号」は数字7桁で記入してください
補助金の振込先を確認する書類(通帳等の口座情報が確認できる書類の写し)を提出する。通帳以外のキャッシュカード、Web画面のスクリーンショット等でもよい。口座名義は申請者名と一致していること。
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人、フリガナが確認できる書類であれば通帳以外の書類
月々のリース料金(消費税抜き)に補助金相当額が還元されていること。
補助金相当額全額を一括して借受人(リース契約者)に還元することはできない。
補助金相当額全額を一括して借受人(リース契約者)に還元することはできません。
返還・取消
返還・取消12
返還9
補助金の返納が済むまで、新たな補助金の交付は行われない。
補助金の返納が済むまで、新たな補助金の交付は行われません。
センターの承認を得ずに処分を行ったことが判明した場合、補助金の全額返納を求めることがある。
補助金の全額返納を求めることがあります。
補助金返納額は「財産処分報告書」に記載された処分内容に基づいて算定する。返納額は原則、売却額に基づいて算定する。
「財産処分報告書」に記載された処分内容に基づいて補助金返納額を算定します。
補助金返納額は売却額に補助金比率を掛けた額。
補助金返納額=売却額(※1)×補助金比率(※2)
売却額が残存簿価相当額より低い場合は残存簿価相当額を用いて算定する。
売却額が残存簿価相当額より低価である場合は、残存簿価相当額を用いて算定。
取得財産等が天災等により使用不能となり廃棄処分した場合は本人の責めに帰さないやむを得ない事由として補助金の返納が不要となる。
その他センターが特に認める場合も、補助金の返納が不要となる。
返納が不要となるには財産処分承認申請書や必要書類、証明書類を提出し、センターの承認を得ることが必要。
「財産処分承認申請書」や必要書類や証明書類を提出し、センターの承認を得ることが必要です。
不正受給の疑いがあるとき、または事前承認なく処分したことが判明したときは補助金の全部または一部に年10.95%の加算金を加えて返納を求めることがある。
当該補助金の全部又は一部について、加算金(年10.95%の利率)を加えて返納していただくことがあります。
取消3
センターの承認を得ずに処分制限期間内に取得財産等の処分を行ったことが判明した場合、補助金の全額返納を求めることがある。センターは保有状況を調査できる。
センターの承認を得ずに処分制限期間内に取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額返納を求めることがあります。
交付決定通知書の発行日より前に外部給電器を発注した場合、交付決定を取り消す。
交付決定通知書の発行日より前の場合、交付決定を取り消します。
申請者が「暴力団排除に関する誓約」に違反した場合は交付決定を取り消す。申請前に誓約内容を必ず確認する必要がある。
申請者が「暴力団排除に関する誓約」に違反した場合は、交付決定を取り消します。
用語・その他
定義・その他20
定義6
電気自動車等から電力を取り出す装置で、CHAdeMO V2Lプロトコル認証に合格しているもの、またはCHAdeMO規格対応車両から電力(AC100V 1500W以上)の取り出しが可能であることについて車両製造事業者から2車種以上の認定を受けているものをいう。
「外部給電器」とは、電気自動車等から電力を取り出す装置で、
残存簿価相当額は保有義務期間を償却期間とし、定率法による経過月数の償却後の簿価として算定する。
補助金比率は外部給電器購入費用に占める補助金額の割合。
補助金比率=補助金額/外部給電器購入費用
外部給電器購入費用は値引後の税抜額で算出する。
外部給電器購入費用は値引後の税抜額で算出します。
電動車は災害による停電時に非常用電源として活用可能であり、その外部給電機能を有する外部給電器の導入を支援することが補助金の目的。
電動車は非常用電源として活用可能であり
補助金交付の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄、担保に供することは財産処分に該当する。
ⓐ補助金交付の目的に反して使用ⓑ譲り渡しⓒ交換ⓓ貸し付けⓔ廃棄ⓕ担保に供すること
その他14
申請者への補助金交付等に関する情報が国のgBizINFOサイトにて公表される。
申請者への補助金交付等に関する情報が、国のgBizINFOサイトにて公表されます。
機種を変更する場合は当該申請を取り止め、新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要がある。
外部給電器の機種変更をする場合は当該申請を取り止めて新たな機種で申請受付期間内に別途交付申請を行う必要があります。
手続代行者の有無を選択し、「有」の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要である。
「有」の場合は案件毎に手続代行者登録届出書の提出が必要です。
申請書がセンターに到着してから、概ね1ヶ月程度で交付決定が行われるため、スケジュールに考慮して記入する。
申請書がセンターに到着してから、概ね1ヶ月程度で交付決定しますので
購入価格は請求書に書かれている外部給電器本体の購入価格を税抜で記入する。付属品、輸送費等は除く。値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入する。定価ではない。
「購入価格」は請求書に書かれている外部給電器本体の購入価格を税抜で記入してください。
保有義務期間は3年と記入する。
「保有義務期間」は3年と記入してください。
リース契約期間、リース契約書必要事項、4.リース契約情報は記入不要。
「リース契約期間」、「リース契約書必要事項」は記入不要です。
交付申請書の住所、氏名又は法人名は本人確認書類の通りに記入する。
「住所」、「氏名又は法人名」は本人確認書類の通りに記入してください。
保管場所名が自宅と異なる場合は具体的に記入する。
保管場所名が自宅と異なる場合は具体的に記入してください。
センターは定期的に補助金を交付した外部給電器の保有状況を調査することができる。
定期的に補助金を交付した外部給電器の保有状況を調査することができます。
補助金に係る不正行為には補助金等適正化法の第29条から第32条で刑事罰が規定されている。
補助金等適正化法)の第29条から第32条において、刑事罰を科す旨規定されています。
所得税法第42条または法人税法第42条の規定を適用することが可能。具体的な処理は税務署・税理士に相談する。
当補助金は、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」又は法人税法第42条
保管場所情報や外部給電器の運用に関する連絡先が申請時から変更になった場合のみ記入する。変更がなければチェックして記入は不要。
申請時から連絡先が変更になった場合は記入してください
補助金を受けた外部給電器は3年の保有義務期間があり、その間は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)を備え付け、管理しなければならない。
補助金を受けた外部給電器は、3年の保有義務期間があり、その間は、当書類を備え付け、