そのほかの枠・共通の決まりの公募要領

中小企業省力化投資補助金・最終確認日 2026年10月30日

そのほかの枠・共通の決まりの公募要領の要点106項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は中小企業省力化投資補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。

交付決定後のルール(カタログ注文型)

項目公募要領の記載出典
財産処分補助事業者等は補助事業の終了後3年間効果報告を行い、取得した財産を適切に管理し続ける
財産について適切な管理を続ける必要がある。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.5「1-3(4) 補助事業の公募」
帳簿・検査効果報告期間が終わるまでの間に1回以上の実地検査がある
(効果報告期間が終了するまでの間 1 回以上)
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.6「1-5 事業スキーム」
事業化報告効果報告では、省力化製品の稼働状況と事業計画の達成状況(従業員数・労働時間・決算情報、給与支給総額・事業場内最低賃金)を、報告時点で期末を迎えている直近の事業年度の値で報告する
報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.18「3-5(1) 効果報告」
返還効果報告の結果、省力化を通じた人員整理・解雇、故意・過失による労働生産性目標の未達、上限引き上げ後の賃金引き下げが認められた場合は返還の場合がある
賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.18「3-5(1) 効果報告」
帳簿・検査実績報告の後から効果報告期間の終了までに、製品が導入されているかの実地検査がある。計画の事業場で使われていない・存在しない、重複事業に使っている等の場合は交付決定の取消し
申請時の事業計画と異なる実態であることが確認された場合は、交付決定の取消しとなる。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.18「3-5(2) 実地検査」
帳簿・検査事務局は補助事業者等の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することがある
の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することがある。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.18「3-5(3) 立入検査」
帳簿・検査事務局の検査に加え、会計検査院の実地検査の対象になる場合がある
会計検査院の実地検査の対象となる場合がある。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.18「3-5(4) 会計検査院への対応」
財産処分補助事業や効果報告期間の終了後でも、取得から一定年数を経過する前に処分する場合は、事務局の承認を受けた後、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を処分財産に係る補助金額を限度に納付する
残存簿価相当額又は時価(譲渡額)を、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付する必要がある。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「3-6 財産の処分の制限」
財産処分事務局の承認なしに貸付けや転売等をした場合は交付決定の取消し
事務局の承認を受けること無く貸し付けや転売等を行った場合は、交付決定の取消しとなる。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「3-6 財産の処分の制限」
財産処分財産処分の申請と納付は、その財産の所有者が行う(ファイナンス・リースの場合は所有権を持つ対象リース会社)
なお財産処分の申請及びそれに伴う納付は、当該財産の所有者が行う
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「3-6 財産の処分の制限」
財産処分処分制限期間は補助金適正化法施行令第14条第1項第2号に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用する
第十四条第一項第二号に基づき、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「3-6 財産の処分の制限」
暴排暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の暴力団及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の反社会的勢力に該当する事業者、またはこれらと関係がある事業者による事業は補助対象外
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力に該当する、事業者又はこれらと関係がある事業者
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「4-1 補助対象事業の要件」
根拠公募要領・交付規程等の内容を十分に説明し、理解を得たうえで交付申請を行う
本事業の公募要領・交付規程等に記載された内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行うこと。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-3(1) 手続きについて」
罰則・不正手続きでの虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等の不適当な行為が明らかになった場合は交付決定の取消しになる場合がある
交付決定の取消しとなる場合がある旨にあらかじめ
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(3) 不正対策について」
帳簿・検査交付申請や実績報告の際に立入調査等を行うことがあり、協力しない場合は交付決定の取消しや補助金返還になる
協力しない場合は、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(3) 不正対策について」
罰則・不正悪質な不正行為が発覚した場合は、共同申請の販売事業者を含め、事業者名・不正時点の代表者名・不正内容を公表する場合がある
正を行った時点での代表者名や不正内容を公表する場合がある。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(3) 不正対策について」
要件導入した省力化製品は、導入日から1年間、補助事業者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、譲渡(有償・無償を問わない)・交換・貸付をしてはならない。違反すると交付決定の取消しの場合がある(財産処分の制限とは別)
④導入した省力化製品については、導入日から1年間、補助事業者の責めに帰することのできない事由による場合を除き、譲渡(有償・無償を問わない)、交換、貸付を行ってはならない。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(4) 事業の遂行について④」
取消報告された省力化効果が正当な理由なく省力化基準を下回る場合や労働生産性目標を達成し得ない場合は、販売事業者登録の取消しと、その販売事業者と共同の交付決定の取消しの可能性がある
販売事業者登録の取消し及び当該販売事業者と
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(4) 事業の遂行について」
計画変更交付申請から支払までに事業承継(法人成り・個人成りを含む)等で実施主体が変わる可能性がある場合は、必ず事前に事務局へ相談する。事前連絡なく変わると交付を受けられない可能性がある
補助事業の実施主体が変更となる可能性がある者は、必ず事前に事務局に相談すること。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(4) 事業の遂行について」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第1項:カタログ注文型で令和8年3月16日以前に交付申請し交付決定を受けた事業者は、効果報告で収益が生じたと認められれば、補助金の全部・一部を納付させることがある。
令和8年3月16日以前に交付申請を行い、交付決定を受けた事業者に限る。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.7「第29条(収益納付及び補助金返還)」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第2項第1号:カタログ注文型で、正当な理由なく、意図的に製品を使わず放置するなど故意・過失で労働生産性の目標(年率平均3.0%以上、2回目以降は4.0%以上)を達成できなかった場合は、返還を命じることがある。
意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第29条(収益納付及び補助金返還)」
交付規程附則(規程令6第11号):令和6年6月24日~9月1日に交付決定を受けた補助事業者等の効果報告は、5年ではなく3年として扱う。
前の第26条第1項中「5年」とあるのは「3年」と読み替えて適用する。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「附則」

交付決定後のルール(全枠共通)

項目公募要領の記載出典
根拠カタログ注文型の事業スキームでは、経済産業省から基金設置法人である中小機構に補助金が交付され、事業実施事務局(全国中小企業団体中央会を幹事者とするコンソーシアム)に委託される
基金設置法人
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.6「1-5 事業スキーム」
財産処分補助事業で取得した資産は補助金適正化法に基づき売却・転用・廃棄等の財産処分が制限される。転売や目的外使用等をした場合は残存簿価相当額等を国庫に返納する
転売や目的外使用等を行っていた場合は、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要があります
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.3「【重要】」
交付規程第11条(申請の取下げ):交付決定の内容や条件に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から10日以内に書面で中小機構に申し出る。
受けた日から10日以内に中小機構に書面をもって申し出なければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第11条(申請の取下げ)」
交付規程第12条(補助事業の経理等):補助事業の経費は帳簿と全ての証拠書類を備えて他の経理と区分し、補助事業の完了(廃止の承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧できるよう保存する。
他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第12条(補助事業の経理等)」
交付規程第13条(計画変更の承認等)第1項:次の場合は事前に計画変更申請書(様式第2)を出して承認を受ける。一般型の経費区分ごとの配分額の変更、一般型の単価50万円(税抜)以上の物品・役務の変更、事業内容の変更、一般型の実施場所の変更、中止・廃止、破産・会社更生・民事再生等の法的整理、事業の承継。
あらかじめ様式第2による計画変更申請書を中小機構に提出し、その承認を受けなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第13条(計画変更の承認等)」
交付規程第13条(計画変更の承認等)第3項:一般型で各配分額の10%以内の流用増減、カタログ注文型の実施場所の変更、中小機構が軽微と認める変更は、承認なしで変更できる。
各配分額の10パーセント以内の流用増減を行うとき。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第13条(計画変更の承認等)」
交付規程第15条(債権譲渡の禁止):交付決定で生じる権利は、中小機構の承諾なしに第三者へ譲渡・承継できない。信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令の金融機関への譲渡は例外。
中小機構の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.4「第15条(債権譲渡の禁止)」
交付規程第16条(事故の報告):期間内に完了できない見込みや遂行が困難になった場合は、速やかに事故報告書(様式第3)を出して中小機構の指示を受ける。
速やかに様式第3による事故報告書を中小機構に提出し、その指示を受けなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.4「第16条(事故の報告)」
交付規程第17条(状況報告):中小機構から求められたら、事業の遂行と収支の状況報告書(様式第4)を速やかに出す。
速やかに様式第4による状況報告書を中小機構に提出しなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.4「第17条(状況報告)」
交付規程第18条(実績報告):カタログ注文型は補助事業完了期限日まで、一般型は完了日から30日を経過した日と完了期限日の早い方までに実績報告書を出す。やむを得ない理由があれば期限の猶予がある。消費税等仕入控除税額が明らかなら減額して報告する。
補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は様式第1による補助金交付決定通知書の補助事業完了期限日
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.5「第18条(実績報告)」
交付規程第19条(補助金の額の確定等):実績報告の審査と必要に応じた現地調査で額を確定し通知する。払い過ぎがあれば返還命令(命令日から20日以内、遅れると年10.95%の延滞金)。完了後5年間は確定後でも現地調査がある。
年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.5「第19条(補助金の額の確定等)」
交付規程第20条(補助金の支払):補助金は額の確定後に支払う。受け取るには中小機構に精算払請求を行う。
精算払請求を中小機構に対して行わなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.5「第20条(補助金の支払)」
交付規程第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還):完了後の消費税申告で仕入控除税額が確定したら、報告書(様式第5)で速やかに報告し、その額の返還命令に従う(返還期限・延滞金は第19条と同じ)。
様式第5による報告書により速やかに中小機構に報告しなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.5「第21条(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)」
交付規程第22条(是正のための措置):適切に実施されていなければ是正を命じる。中小機構と指定する者が事業所等に立ち入って帳簿等を検査・質問でき、対象は本事業の一切の資料で、関連会社や介在した営業代理店など別法人にも及ぶ。正当な理由なく拒むと販売事業者の登録取消・交付決定取消がある。
営業代理店等が介在した場合には当該別法人に関する資料及び関係性にまで
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.5「第22条(是正のための措置)」
交付規程第23条(交付決定の取消し等)第1項:中止・廃止の申請のほか、法令・規程違反、他用途への使用・条件違反、不正・怠慢、事情変更で継続不要、虚偽申請や国の他制度との重複受給、別紙3の誓約違反、完了前の合併等による二重受給の外形、対象者になるための一時的な減資・従業員削減等、完了期限日までの未完了、製品・販売事業者の登録取消、期限内の実績報告なし、効果報告なし、その他交付目的に反する場合に、交付決定の全部・一部を取り消し・変更できる。
補助事業者等が、補助事業完了期限日までに補助事業を完了しなかった場合
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」
交付規程第23条(交付決定の取消し等)第2~5項:取消分が交付済みなら期限を付けて返還を命じる。法令違反・目的外使用・不正、誓約違反、対象者になるための資本金等の変更、交付目的に反する事由による取消では、受領日から納付日まで年10.95%の加算金も課す。返還期限・延滞金は第19条と同じで、補助事業者等の負担割合を定めることがある。
年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.6「第23条(交付決定の取消し等)」
交付規程第24条(財産の管理等):補助事業者と対象リース会社は、取得財産等を完了後も善良な管理者の注意で管理し、取得財産等管理台帳(様式第6)を備え、取得した年度の実績報告に取得財産等管理明細表(様式第7)を付ける。処分で収入があればその全部・一部を納付させることがある。販売事業者・リース会社側が返還して取消となった後も、補助事業者は財産の管理に努める。
様式第6による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.6「第24条(財産の管理等)」
交付規程第25条(財産の処分の制限):処分制限財産は取得価格等が単価50万円(税抜)以上の機械・器具等。処分制限期間は耐用年数省令を準用し、その期間内に処分するときは事前に財産処分承認申請書(様式第8)で承認を受け、処分後は承認通知書にある書類と財産処分報告書を出す。補助金額を限度に納付命令に従って納付する。
単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.6「第25条(財産の処分の制限)」
交付規程第25条(財産の処分の制限)第5項:処分制限財産が災害又は火災(補助事業者等の責めによらない場合に限る)で使えなくなった場合や、立地・構造上危険で取り壊し・廃棄した場合は、該当する書類を添えた財産処分報告書を出せば承認を受けたものとみなし、中小機構は納付を免除できる。
財産処分報告書に当該事由に該当する書類を添付して中小機構に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなす。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.7「第25条(財産の処分の制限)」
交付規程第28条(事業計画期間における廃止等の届出):補助事業完了後の事業計画期間に事業計画の全部・一部を廃止するときは速やかに届け出る。他に承継させるときは承認申請書を出す。全部廃止の届出をした日に事業計画期間は終了し、その年度以降の効果報告は不要。
第28条 補助事業者は、補助事業完了後の事業計画期間において、事業計画の全部若しくは一部を廃止しようとするときは、速やかに中小機構に届け出しなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.7「第28条(事業計画期間における廃止等の届出)」
交付規程第26条(情報管理及び秘密保持):事業で知った第三者の情報は適正に管理し目的外に使わず、秘密情報(個人情報を含む)は正当な理由なく開示・漏えいしない。履行補助者にも守らせ、その役員・従業員の漏えいも違反とみなす。完了後も有効。
補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.7「第26条(情報管理及び秘密保持)」
交付規程第27条(事業実施効果及び知的財産権取得状況の報告):完了後、カタログ注文型は3年、一般型は5年の間、過去1年の効果を中小機構が定める期間内に報告する。一般型は完了後5年間、知的財産権の出願・取得・譲渡・実施権設定を届出書(様式第9)で届け出る。証拠書類は報告した年度の終了後5年間保存する。
カタログ注文型においては3年の間、一般型においては5年の間
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.7「第27条(事業実施効果及び知的財産権取得状況の報告)」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第4項:補助事業終了後、会計検査院・経済産業省・中小機構は予告なく実地検査を行うことができ、返還命令等の指示があれば補助事業者は必ず従う。
4 補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第29条(収益納付及び補助金返還)」
交付規程附則(規程令8第9号):この規程は令和8年9月16日から施行する。
附 則(規程令8第9号) この規程は、令和8年9月16日から施行する。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.9「附則」
交付規程様式第1(交付決定通知書):不服で申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から10日以内に交付申請取下げ届を電磁的方法で事務局に出し承認を受ける(カタログ注文型は販売事業者の確認を受けてから)。事務局に出した申請情報は、事務局が定める期日まで求めに応じて閲覧できるよう保存する。
電磁的方法により事務局に提出し、その承認を受けなければなりません。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.22「様式第1 交付決定通知書」
交付規程様式第1(交付決定通知書):適正化法・施行令・交付規程に違反すると、交付決定取消・返還・加算金、適正化法第29~32条の罰則、一定期間の交付決定停止、中小機構の契約の指名対象外、事業者名と不正内容の公表の措置がありうる。 カタログ注文型で導入した製品は、導入日から1年間、責めによらない事由を除き譲渡・交換・貸付をしてはならない(第25条の財産処分の制限とは別)。
補助事業者等の名称及び不正の内容の公表
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.23「様式第1 交付決定通知書」
交付規程様式第6・第7(取得財産等管理台帳・管理明細表):処分制限額以上の財産を記載し、取得年月日は検収年月日、カタログ注文型は財産名に省力化製品名を書き、取得価格にかかわらず対象となる財産を記載する。ファイナンス・リースの場合は中小企業等と対象リース会社の両方が台帳を備える。
取得年月日は、検収年月日を記載すること。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.28「様式第6 取得財産等管理台帳」
交付規程様式第8・第9:財産処分承認申請書には処分する財産の品目と取得年月日、見積額(税抜)と取得価格、有償・無償の別と処分年月日、相手方、処分理由を書き、見積書を添付する(3者以上なら最も高い見積額を鑑定評価額とし、3者未満なら残存簿価相当額と鑑定評価額の高い方を適用)。知的財産権等取得等届出書には出願中・取得済みの件数と、種類・出願日・出願番号・技術内容などを書く。
3.処分の内容(有償・無償の別も記載のこと)及び処分年月日
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.30「様式第8 財産処分承認申請書」

交付決定後のルール(一般型)

項目公募要領の記載出典
罰則・不正採択後に証憑の提示・提出を求めることがあり、錯誤や虚偽・不正等で実態と異なる申請が発覚した場合は採択決定の取消、交付決定の取消、補助金の返還を求める場合がある
交付決定の取消、補助金の返還を求める場合があります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.3「【重要】応募手続きの前に」
財産処分処分制限期間は耐用年数省令を準用する。事業計画期間の終了後も、法定耐用年数を経過するまでは処分が制限される
事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.35「6(1) 処分制限財産の管理・取扱い」
財産処分単価50万円(税抜)以上の機械等の処分制限財産を、目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・廃棄等する場合は事前に承認を受ける。承認なしの貸付けや転売は交付決定の取消し
なお、事務局の承認を受けること無く貸し付けや転売等を行った場合は、交付決定の取消しとなります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.35「6(1) 処分制限財産の管理・取扱い」
財産処分財産処分する場合は、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い額で、その財産に係る補助金額を限度に納付する
残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い額により
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.35「6(1) 処分制限財産の管理・取扱い」
罰則・不正補助金等適正化法等に違反する行為(無断流用・虚偽報告など)は、交付取消・返還・不正内容の公表等の対象。補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為をした場合も取消・返還を行うことがある
補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.36「6(2) 補助金等適正化法違反行為の禁止」
計画変更交付決定後に経費の配分や内容を変更する場合、事業を中止・廃止する場合は、事前に中小機構の承認を得る
事前に中小機構の承認を得なければなりません。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.36「6(3) 計画変更、事業中止・廃止の事前承認」
事業化報告効果報告を毎年の期限までにしなかった場合や、虚偽報告があった場合は、補助金の返還を求めることがある
虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.36「6(4) 補助事業完了後の実績報告」
事業化報告補助事業に係る発明・考案等の知的財産権を出願・取得・譲渡・実施権設定した場合、補助事業の終了後5年間その取得状況を報告する(効果報告と合わせて指定様式で)
補助事業の終了後 5 年間、その取得状況について報告しなければなりません。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.36「6(4) 補助事業完了後の実績報告」
帳簿・検査経理の収支を明確にした証拠書類を整理し、補助事業の完了(廃止承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間保存する。中小企業の会計に関する基本要領等に拠った計算書類の作成に努める
日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.36「6(5) 遂行状況の報告、証拠書類の保管」
帳簿・検査専用ソフトウェア・情報システムを補助対象としているため、補助事業者とその委託先への検査を中小機構が要請する場合がある
補助事業者及びその委託先に対する
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(5) 遂行状況の報告、証拠書類の保管」
帳簿・検査事務局から要求があったときは、事業の遂行と収支の状況報告書を速やかに作成して提出する
事務局から要求があったときは速やかに状況報告書を作成し
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(5) 遂行状況の報告、証拠書類の保管」
帳簿・検査進捗確認のため中小機構・事務局が現地調査に入ることがある。補助金額の確定時には設備や帳簿類の現地調査を行う
補助事業終了後の補助金額確定にあたり、中小機構及び事務局が補助対象となる設備や帳簿類の現地調
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(5) 遂行状況の報告、証拠書類の保管」
帳簿・検査補助事業の実施中・終了後に会計検査院の実地検査や中小機構の立入検査が入ることがある。返還命令等の指示があれば従う
この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(5) 遂行状況の報告、証拠書類の保管」
実績報告補助金は原則、実績報告書の提出を受けて額が確定した後の精算払。受け取った事業年度の収入として計上し、法人税等の課税対象になる
法人税等の課税対象となります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(6) 補助金の支払」
取消補助金等適正化法第11条第1項に従い善良な管理者の注意で事業を行う。不注意で機械装置等を焼失・紛失し事業継続が困難になった場合は、故意がなくても交付決定の取消や返還に至る場合がある
善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.37「6(8) 善管注意義務」
計画変更交付決定後に補助事業を他に承継する(個人事業主の法人化を含む)場合は事前に事務局の承認を受ける。事前連絡なしの承継は補助金を受けられない可能性がある
事務局への事前連絡なしに承継を行った場合、補助金の交付が受けられない可能性があります。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.39「7-2 交付決定」
実績報告実績報告が提出されない場合や内容に不備がある場合は補助金を支払えないため、期限までに提出する
実績報告が提出されない場合や提出内容に不備がある場合は補助金の支払いができません
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.39「7-3 補助事業の完了・実績報告」
財産処分処分制限財産への質権などの担保権設定は「担保に供する処分」で原則不可。補助事業遂行の資金調達に限り、担保権実行時に納付する条件で、事前に事務局の承認を受ければ認められる
処分制限財産である設備等に対して、質権などの担保権を設定することは、「担保に供する処分」に該当するた
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)公募要領 p.39「7-4 処分財産の制限」
罰則・不正虚偽の申請、不正受給、目的外使用は補助金等適正化法で禁止されている。ルールと留意点を守って事業を進める
虚偽の申請や不正受給、目的外使用は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.4「はじめに「申請にあたって」」
帳簿・検査補助金額の確定時に中小機構・事務局が設備や帳簿類を現地調査し、設備や証憑類を確認できない場合は、その設備等の金額は補助対象にならない
対象設備や証憑類の確認ができない場合は、当該設備等にかかる金額は補助対象となりません。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.9「1-4 本事業全体の流れ⑧」
暴排暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の暴力団、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の反社会的勢力に当たる事業者、これらと関係がある事業者は対象外。採択後でも判明した時点で対象外
反社会的勢力に該当する事業者又はこれらと関係がある事業者
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.14「1-6 補助対象外となる事業者」
取消補助事業実施期間中に、親会社や子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に当たることになった場合は交付決定を取り消す
当該補助事業者の交付決定の取消しを行います。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.15「1-6 補助対象外となる事業者」
取消同一事業で複数の補助金に採択され、1つを選ばずに複数の交付決定・受領をしていたと発覚した場合は、交付決定日が遅い方の交付決定を取り消し返還を求める
交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定を取り消し、補助金の
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.18「1-7 補助対象外となる事業」
返還共同申請した中小企業等が交付決定取消や要件未達で返還対象になった場合、対象リース会社にもその交付額を上限に返還が求められる
対象リース会社に対して対象リース会社に対する補助金交付額を上限に返還が求められます
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.19「1-8 条件⑩」
実績報告実績報告時に、販売元とリース会社の一連の取引書類に加え、リース契約書と納品・検収の書類として物件借受証を提出する
納品・検収に関する書類として物件借受証の提出が必要です。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.20「1-8 注意点」
罰則・不正形式・時期を問わず発注先から補助事業者へ実質的に還元して自己負担を減らす・無償にする販売方法や、一部の利害関係者に不当な利益を配る行為は、交付の目的に反する行為として扱う(ポイント・クーポン、払い戻し、第三者を介した資金還流など)
補助対象経費に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするよ
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.42「5-2 補助対象経費における留意事項」
罰則・不正還元行為等が疑われる場合、事務局は事前連絡なしに立入調査を行い、不当な申請の可能性が高いと判断すれば交付決定を取り消し、事業者名・代表者名・不正内容を公表し、再度の交付申請を拒否できる
受けた補助事業者の再度の交付申請を拒否することができます。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.42「5-2 補助対象経費における留意事項」
実績報告システム構築費を計上する場合、採択後に仕様書等の価格の妥当性を確かめる書類を求めることがあり、実績報告時に要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価・工数・時間・担当者の勤務記録等)を出す
実績報告時に、要件定義書 (費用見積書を含む)または開発費用算出資料
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.43「5-3 1.機械装置・システム構築費」
財産処分本事業で買う機械装置等を担保に金融機関から借入する場合は、中小機構への事前申請が必要。担保権を実行するときは国庫納付が必要
本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、中小機構への事前申請が必要です。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.43「5-3 1.機械装置・システム構築費」
財産処分処分制限財産である設備等を工場財団目録に記載する場合は、事前に事務局へ相談する
処分制限財産である設備等を工場財団目録に記載する場合は、事前に事務局へご相談ください。
中小企業省力化投資補助事業(一般型)応募申請の手引き(第8回公募)手引き p.77「9-1 処分制限財産の管理・取扱い」
交付規程第14条(契約等)第1項:一般型は見積もりを取り最低価格の者を選ぶ。1件あたり見積額の合計が50万円(税抜)以上は同一条件の相見積もりが原則で、取れない場合や最低価格の者を選ばない場合は、選定理由書と価格の妥当性を示す書類を備える。
選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を備えることとする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第14条(契約等)」
交付規程第14条(契約等)第2~6項:事業の一部を第三者に委託する場合は契約後に届け出て、契約相手に調査への協力を求める。契約金額100万円以上の契約では、補助金交付等停止措置・指名停止措置中の事業者を相手にしない(承認を受けた場合を除く)。委託が何重でも同じ扱い。
契約金額100万円未満のものを除く
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.4「第14条(契約等)」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第2項第2号:一般型の第1回~第4回公募の事業者は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率が地域別最低賃金の直近5年の年平均成長率以上(または給与支給総額2.0%以上)と、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の目標を達成できないと、返還を命じることがある。
(第1回から第4回公募までに係る事業者に限る。)
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第29条(収益納付及び補助金返還)」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第2項第3号:一般型の第5回以降の公募の事業者は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上と、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の目標を、正当な理由なく達成できないと返還を命じることがある。
(第5回以降の公募に係る事業者に限る。)
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第29条(収益納付及び補助金返還)」
交付規程第29条(収益納付及び補助金返還)第3項:一般型で大幅賃上げの上限引き上げ特例を受けた事業者が、正当な理由なく特例の要件を満たさない場合は、受け取った補助金額と従業員規模別の補助上限額との差額の返還を命じることがある。
従業員規模区分別の補助上限額との差額分について補助金の返還を命じることができる
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第29条(収益納付及び補助金返還)」
よくある質問Q:第5回公募で給与支給総額の目標を達成できなかったら?→ A:原則、1人当たり給与支給総額の達成率に応じて返還を求める。付加価値額が増えず事業計画期間の過半数が営業赤字の場合や天災等は求めず、やむを得ない事情は効果報告時に個別に判断し、例外的に同一人(基準年度から最終年度まで継続して働く従業員)での比較を認めることがある。
例外的に同一人(基準年度から事業計画期間最終年度まで継続して就業している従業員)での比較を認める
省力化投資補助金 一般型 よくあるご質問よくあるご質問 p.1「【応募・交付申請】給与支給総額の目標を達成できなかった場合」
よくある質問Q:第1回~第4回公募で給与支給総額の目標を達成できなかったら?→ A:給与支給総額と1人当たり給与支給総額のうち達成率の高い方の未達成率を乗じた額の返還を求める。付加価値額が増えず事業計画期間の過半数が営業赤字の場合や天災等は求めない。
給与支給総額及び1人当たり給与支給総額の達成率の高い目標値の未達成率を乗じた額の返還を求めます。
省力化投資補助金 一般型 よくあるご質問よくあるご質問 p.1「【応募・交付申請】給与支給総額の目標を達成できなかった場合」
よくある質問Q:労働生産性の向上目標を達成できなかったら取消・返還になる?→ A:未達だけで取消・返還にはならないが、製品を意図的に使わず放置するなど事業者の故意・過失が原因の未達は返還の可能性がある。
労働生産性の向上目標を達成できなかったことで交付決定取消、補助金返還になることはありません
省力化投資補助金 一般型 よくあるご質問よくあるご質問 p.1「【申請要件】労働生産性の向上目標」

全枠共通

項目公募要領の記載出典
交付規程第1条(通則):補助金の交付は、補助金適正化法・同施行令・中小機構法などの法令のほか、この交付規程の定めによる。
その他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.1「第1条(通則)」
交付規程第2条(定義):製造事業者は省力化製品の製造者または国内の総代理店、販売事業者は販売の登録を受けた者、対象リース会社は第三者機関の確認を受けて共同で交付申請するリース会社(ファイナンス・リースに限る)。補助事業者等は、カタログ注文型では補助事業者・販売事業者・対象リース会社、一般型では補助事業者・対象リース会社を指す。
補助事業者等 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.1「第2条(定義)」
交付規程第3条(交付の目的):中小機構が基金で行う補助金で、人手不足の中小企業等が省力化製品やオーダーメイド設備を導入する経費の一部を補助し、労働生産性の向上と賃上げを促す。
中小企業等の労働生産性向上や賃上げを促進することを目的とする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.1「第3条(交付の目的)」
交付規程第4条(交付対象要件の定義及び補助率等):中小機構が認める補助対象経費について予算の範囲内で交付する。別紙3(反社会的勢力の誓約事項)に当たる者の事業は対象外。補助上限額と補助率は別紙2による。
補助上限額及び補助率は、別紙2のとおりとする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.1「第4条(交付対象要件の定義及び補助率等)」
交付規程第6条(補助事業の実施期間):交付決定日から交付決定通知書(様式第1)の補助事業完了期限日まで。事故報告で中小機構の指示を受けた場合は、指示された完了期限日まで。
助事業完了期限日までとする。ただし、補
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第6条(補助事業の実施期間)」
交付規程第7条(交付の申請):交付申請者(販売事業者・対象リース会社を含む)は中小機構が定める書類を電子申請で提出する。補助金に係る消費税等仕入控除税額は減額して申請する(申請時に明らかでない場合を除く)。
を減額して交付申請しなければならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第7条(交付の申請)」
交付規程第8条(電子情報処理組織による申請等):交付申請・取下げ・計画変更・事故報告・状況報告・実績報告・支払請求・消費税の報告・財産処分の承認申請・効果報告・知的財産権の届出は、電子申請(電子情報処理組織)で行う。
電子情報処理組織を使用する方法
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第8条(電子情報処理組織による申請等)」
交付規程第9条(電子情報処理組織による通知等):交付決定の通知、承認、指示、返還命令・納付命令などは、補助金申請システムまたは電子メールで行うことがある。
補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第9条(電子情報処理組織による通知等)」
交付規程第10条(交付決定の通知):申請書を審査して交付決定し、交付決定通知書(様式第1)を交付申請者(販売事業者・対象リース会社を含む)に送る。申請書が届いてから交付決定までの標準的な期間は60日。
通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第10条(交付決定の通知)」
交付規程第10条(交付決定の通知)第3~5項:消費税等仕入控除税額が不明のまま申請した場合は、額の確定時に減額する条件付きで交付決定する。補助事業者等は付された条件と別紙4の宣誓事項(カタログ注文型)に従って事業を行い、販売事業者・対象リース会社は実績報告と効果報告で補助事業者を支援しなければならない。
び第27条に規定する事業実施効果報告について、補助事業の適正な遂行のために補助事業者へ必要
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.3「第10条(交付決定の通知)」
交付規程第30条(反社会的勢力排除に関する誓約):別紙3の誓約事項は交付申請前に確認し、交付申請書の提出をもって同意したものとする。
の提出をもってこれに同意したものとする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第30条(反社会的勢力排除に関する誓約)」
交付規程第31条(その他必要な事項):この規程にないことは中小機構が別に定める。
補助金の交付に関するその他の必要な事項は、中小機構が別に定める。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.8「第31条(その他必要な事項)」
交付規程附則(規程令7第34号):令和8年4月8日施行・令和8年3月19日から適用。別紙1の補助金等の重複(4)の改正は一般型第6回公募から適用。令和7年8月1日~令和8年3月16日にカタログ注文型で2回目以降の申請をした者の別紙4は「年率平均4%以上」と読み替える。
令和8年4月8日から施行し、令和8年3月19日から適用する。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.9「附則」
交付規程別紙1(補助対象者となる事業者):補助対象者の要件は公募に申し込む時点で満たしている必要がある。事業実施期間だけ減資や従業員削減を行い終了後に戻すなど、対象者になる目的で資本金・従業員数・株式保有割合等を変えたと認められると交付取消になる場合がある。
補助対象者の要件は、本事業の公募に申し込む時点において満たしている必要がある。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.10「別紙1 補助対象者となる事業者」
交付規程別紙1(補助対象者となる事業者):該当しない組合、公益・一般の財団法人と社団法人、医療法人(カタログ注文型の介護事業を営む法人を除く)、法人格のない任意団体は補助対象外。介護事業を営む法人はカタログ注文型に限る。(公募要領 p.17 と記載が異なる)
療法人((3)③に該当するものを除く。)及び法人格の無い任意団体は補助対象とならない。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.10「別紙1 補助対象者となる事業者」
交付規程別紙1(補助対象者となる事業者):JV(共同企業体)の構成員が申請する場合、JVの出資総額の過半数が大企業・みなし大企業ならみなし大企業の規定を準用して対象外。
大企業である場合は本規定を準用し補助対象外とする。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.13「別紙1 【みなし大企業】」
交付規程別紙1(補助金等の重複):観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(令和6・7年度)または「観光地・観光産業における省力化・省人化等推進事業」(令和8年度)で設備投資の交付決定を受け、10か月を経過していない事業者は対象外。(公募要領 p.14 と記載が異なる)
(令和6・7年度)
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.13「別紙1 【補助金等の重複】」
暴排別紙3(反社会的勢力排除に関する誓約事項):申請時・実施期間中・完了後に、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、またはそれらに経営を支配・関与される・利用する・資金提供する等の関係にある者に当たらないことを誓約する。虚偽や違反で不利益を受けても異議は申し立てない。
異議は一切申し立てません。
省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.19「別紙3 反社会的勢力排除に関する誓約事項」

ほかの枠・項目