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中小企業省力化投資補助金・最終確認日 2026年10月30日
カタログ注文型(補助上限〜申請のポイント)の公募要領の要点165項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は中小企業省力化投資補助金の台帳、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 公募要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 補助上限 | 従業員5人以下:500万円(大幅な賃上げを行う場合750万円)500万円 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(1) 補助率及び補助上限額」 |
| 補助上限 | 従業員6~20人:750万円(大幅な賃上げを行う場合1,000万円)(1,000万円) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(1) 補助率及び補助上限額」 |
| 補助上限 | 従業員21人以上:1,000万円(大幅な賃上げを行う場合1,500万円)(1,500万円) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(1) 補助率及び補助上限額」 |
| 補助上限 | 補助額の下限の定めなし(改訂No.12で「補助額が25万円未満となる申請を行うことはできない」の記載が削除された)(改訂No.12で削除。2-1(1)の留意事項は「補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付される。」「補助上限額の設定は、交付申請時点での従業員数によることとする。」のみ) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(1) 留意事項」 |
| 補助上限 | 従業員がいない場合は賃金引き上げ目標を作れないため、補助上限額を引き上げて申請できない。従業員がいない場合、賃金引き上げ目標の策定ができ | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.11「3. 補助率・補助上限額」 |
| 補助上限 | 2回目以降も各申請でその時点の補助上限額を超えられない(25万円未満は申請不可の記載は2026年10月20日改訂で削除)。例:従業員10人なら上限750万円・累計上限1,500万円で、1回目500万円、2回目700万円なら3回目は300万円まで。ただし、各申請において当該申請時点で定まる上表の補助上限額を超える金額の申請をすることはできません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.25「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 補助上限 | 補助金申請可能額=A+B。A=製品本体の補助上限額×数量と製品本体購入費用合計の1/2の低い方、B=(製品本体の補助上限額×数量)の2割と導入・設定費用(補助対象経費)の1/2の低い方。導入・設定費用の補助対象経費は、実際の負担額と製品本体購入費用合計の2割の低い方。補助対象経費はどちらか低い額になります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.31「10. 交付申請時の価格の入力について」 |
| 補助率 | 1/2以下。省力化製品の購入価格が製品毎に設定された補助上限額の2倍を上回る場合、補助率は1/2未満省力化製品の購入価格が製品毎に設定された補助上限額の2倍を上回る場合、補助率は1/2未満となる。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(1) 補助率及び補助上限額」 |
| 要件 | 補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上労働生 産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(2)① 労働生産性の向上目標」 |
| 要件 | 2回目以降の交付申請は前回の補助金支払完了後。累計補助上限額=その時点の補助上限額×2から前回までの累計交付額を差し引いた額補助上限額を 2 倍にした額を累計補助上限額とし | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(3)① 2回目以降の申請 補助上限額」 |
| 要件 | 2回目以降:補助事業終了後3年間で毎年、今回の申請時点と比較して労働生産性CAGR4.0%以上労働生産性を年平均成長率(CAGR)4.0%以 上向上させる事業計画 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(3)② 労働生産性の向上目標」 |
| 要件 | 2回目以降:前回の補助事業で省力化効果が得られていること(申請時に効果を報告し審査)前回の補助事業によって省力化効果が得られていることが要件となる。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(3)③ 前回の補助事業における効果報告」 |
| 要件 | 人手不足の確認(いずれか1つ):①直近の平均残業時間30時間超 ②離職等で従業員が前年度比5%以上減少 ③求人掲載したが充足せず ④その他(審査が厳格・通知が遅れる可能性)直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.15「3-2(2) 人手不足の状態にあることの確認」 |
| 要件 | 導入する省力化製品に紐付けられた業種の少なくとも1つ以上が、中小企業等の営む事業の業種と合致導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、中小企業等の営む事業の業種と合致 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「4-1(1) 補助対象事業の要件」 |
| 要件 | 補助対象者の全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること補助対象者の全ての従業員の賃金が最低賃金を超えていること。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-2(2)」 |
| 要件 | 効果報告期間終了までの間、省力化製品導入を契機に自然退職や自己都合退職によらない解雇を積極的に行わない自然退職や自己都合 退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「4-1(6)」 |
| 要件 | 不動産賃貸・駐車場経営等の実質的な労働を伴わない事業、日本国外で実施する事業は対象外。1次産業(農業・林業・漁業)は改訂No.12で対象外の項目から削除された(一次産業向けの製品カテゴリは中小企業庁が必要性を認めたものに限り開設)(2)不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は主に資産運用的性格の強い事業 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「4-1 補助対象とならない事業」 |
| 要件 | 販売事業者は中小企業等と共同で交付申請し、事業の実施について連帯して責任を負う。製造事業者が販売事業者を兼ねることもできる事業の実施について連帯して責任を | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.4「1-3(3) 販売事業者の登録」 |
| 要件 | 補助対象者・販売事業者・対象リース会社が風営法第2条の営業を営む事業者(許可を受けた旅館業を除く)でないこと。補助対象者が過去1年に労働関係法令違反で送検処分を受けていないこと補助対象者が過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けていないこと。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-2 補助対象者等の要件」 根拠法:風営法 第2条(用語の意義) |
| 要件 | 対象外事業:登録外の業種・業務プロセスへの使用、不動産賃貸・駐車場・暗号資産マイニング等、主に解雇で生産性を上げる事業、既存製品の置き換えで省力化効果がない事業、公序良俗・法令違反、虚偽を含む事業など既に所有する製品の置き換えであり省力化効果が得られない事業。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.19「4-1 補助対象事業の要件」 |
| 要件 | 補助対象者・販売事業者・対象リース会社が、経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-2 補助対象者等の要件」 |
| 要件 | 販売事業者は製品の納入やサポートに責任を持ち、「省力化製品販売事業者登録要領」の事項を守る販売事業者が製品の納入やサポートに責任をもち | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-2 補助対象者等の要件」 |
| 要件 | 全従業員の賃金が最低賃金を超えているかは、交付申請を行う直近月と実績報告の直近月の最低賃金を基準に判断する(厚生労働省HPの地域別最低賃金額を参照)。なお、最低賃金額は交付申請を行う直近月及び実績報告の直近月 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.12「6. 補助対象者、販売事業者及び対象リース会社の要件」 |
| 要件 | 1回目を制度改定前に申請し、改定後に2回目を申請する場合、1回目は改定前、2回目は申請時点から改定後の要件が適用される。2回目の申請においては申請時点から制度改定後の要件が適用されます。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.23「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 要件 | 複数の事業を行う中小企業等は、主たる業種以外の自社の事業の業種へ製品を導入できる。ただし実績報告時等に事業の実態が確認できないなど申請と実態の乖離があれば取消になる場合がある。新規事業は対象外。品を導入することは可能です。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.28「8. 省力化製品導入における業種の考え方」 |
| 要件 | 置き換え(既に持つ製品と同じカテゴリの製品の導入)は、「置き換えが可能となる機能・性能」を持つ製品であり、既存製品にない機能・性能を新たに1点以上持つ場合に申請できる。例:多言語対応だけの券売機から多言語対応+キャッシュレス決済の券売機へは可、同じ機能の券売機への置き換えは不可。置き換え後の製品が既存製品と比較して「置き換えが可能となる機能・性能」を新規で1点以上有していること | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.35「14. 製品の置き換えについて」 |
| 要件 | 従業員数が0人の場合は人手不足の理由①(平均残業時間30時間超)を選べない。理由②(従業員5%以上減少)は、常時使用する従業員でない者が主体の事業者なら、直近1年のうち月の総労働時間が前年同月比5%以上減少で代えられる。従業員数が0人の場合①の理由は選択できません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.40「3. 人手不足であることの確認」 |
| 賃上げ要件 | 補助上限引き上げ:申請時と比較して事業場内最低賃金3.0%以上増加かつ給与支給総額6%以上増加を補助事業実施期間終了時点で達成する見込みの計画(a)事業場内最低賃金を 3.0%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1%)以上増加 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.7「2-1(2)② 補助上限額引き上げの賃上げ目標」 |
| 賃上げ要件 | 上限引き上げには申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要である。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(2)②」 |
| 賃上げ要件 | 給与支給総額:全従業員に支払った給与(所定内給与のみ。賞与、福利厚生費、法定福利費及び退職金は含まない)。役員報酬等は含まない所定内給与のみとし、賞与、福利厚生費、法定福利費及 び退職金は含まない。)をいい、役員報酬等は含まない。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(2)② 注記」 |
| 賃上げ要件 | 給与支給総額・事業場内最低賃金は実績報告時の直近月の値を用いる給与支給総額、事業場内最低賃金は、実績報告時の直近月の値を用いるものとする | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(2)②」 |
| 賃上げ要件 | 2回目以降:前回交付申請から2年未満は事業場内最低賃金3.5%以上上昇、2年以上経過は1年毎に+3.5%(2年以上7.0%、3年以上10.5%)2年以上経過している場合は 7.0%以上、3年以上経過している場合は 10.5%以上上昇させている必要がある | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(3)④ 最低賃金の引上げ」 |
| 賃上げ要件 | 2回目以降の申請で、交付申請時点で事業場内最低賃金の上昇率の達成が確認できない場合は申請できない。事業場内最低賃金は交付申請日の直近月の値を使う。交付申請時点で上昇率の達成が確認できない場合、申請を行うことはできません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.23「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 賃上げ要件 | 上限引き上げを希望する場合、給与支給総額は交付申請時点の直近月1か月分を入力し、計画値は実績報告時の直近1か月で6%以上増加する数値を入れる。交付申請時点の直近月1か月分を入力してください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.44「5. 賃金引き上げ目標」 |
| 賃上げ要件 | 給与支給総額を使うのが適切でない特別な事情がある場合は、給与支給総額の増加率の代わりに一人当たり賃金の増加率を使える。一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.45「5. 賃金引き上げ目標」 |
| 賃上げ要件 | 交付申請時に賃上げを申告すれば、補助上限額を引き上げずに申請した場合も賃上げ対象者として扱い、実績報告時に書類の提出が必要。賃上げ対象者として取り扱い、実績報告時に書類の提出が必要になります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.45「5. 賃金引き上げ目標」 |
| 返還 | 賃上げ目標未達の場合、補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるよう減額補助上限額の引き上げを行わなかった場合の補助額と等しくなるように補助額を減額する | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(4) 補助金の減額・返還」 |
| 返還 | 正当な理由なく効果報告時点の給与支給総額又は事業場内最低賃金が実績報告時点の値を下回った場合、返還を求める場合がある実績報告時点の値を下回っていた場合、補助金の返還を求める場合がある | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.8「2-1(4) 補助金の減額・返還」 |
| 返還 | 大幅な賃上げ特例で上限を引き上げて申請し、実績報告で賃上げを達成できず補助金申請額が0円以下になる場合は、補助金を受け取れない。が0円以下となる場合は、補助金の交付を受けることができません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.26「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 対象経費 | 製品本体価格:製品毎に事前登録されている額を上限に申請。購入に係る製品本体価格は、一部カテゴリの製品を除き単価50万円以上購入に係る製品本体価格については、一部カテゴリの製品を除き単価50万円以上でなくてはならない。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.9「2-2(1) 製品本体価格について」 |
| 対象経費 | 導入経費(設置作業・運搬費・動作確認・マスタ設定等):製品本体価格の2割が上限。導入経費の補助額も製品本体の補助額の2割が上限。借用の場合は対象外交付申請における製品本体価格の2割を上限として | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.10「2-2(2) 導入経費について」 |
| 対象経費 | 導入経費のみの申請、1回の交付申請で複数種類の製品を申請することは不可1回の交付申請で複数種類の製品を申請す ることはできない。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.9「2-2 補助対象経費」 |
| 対象経費 | 製品本体価格の対象は機械装置、工具・器具及びそれらと一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等工具・器具と一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等の購入又は借用に要する経費 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.9「2-2(1) 製品本体価格について」 |
| 対象経費 | 交付申請時に申請した製品本体価格を超えて製品本体を販売・購入することはできず、実績報告で確認される。超えた分を自己負担にすることも認められない。導入・設定費用は補助額を超えた分を自己負担にできる。超えた分を自己負担とすることも認められません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.33「11. 省力化製品の導入と交付申請に係る注意点」 |
| 対象経費 | 年額で借料が登録された製品は1年(12か月)分の借料が対象。補助事業実施期間内に契約し、12か月利用して全期間の借料を払い終えてから実績報告する。1年未満で解約すると交付決定取消。1年未満で解約した場合、交付決定の取消となります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.34「13. 賃貸借契約による省力化製品の導入について」 |
| 対象経費 | 効果を検討するため申請前に一時的に借りた製品を交付決定後も使い続ける場合は置き換えとみなさない(試用時点で所有権移転済みや試用6か月超は除く)。試用だけでは事前着手とみなさないが、対象の賃貸借契約は交付決定後に結ぶ。一時的な試用を行ったことのみを以て事前着手とはみなされない | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.34「13. 賃貸借契約による省力化製品の導入について」 |
| 対象外経費 | 製品本体の対象外:顧客が実質負担する費用、対外的に無償のもの、中古品、交付決定前に購入した製品、リースの金利・保険料、消費税④交付決定前に購入した省力化製品。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.9「2-2(1)<補助対象外となる経費>」 |
| 対象外経費 | 導入経費の対象外:移動交通費・宿泊費、委託・外注費、交付申請時に金額が定められないもの、補助金申請・報告に係る申請代行費等⑪補助金申請、報告に係る申請代行費。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.10「2-2(2)<補助対象外となる経費>」 |
| 対象外経費 | 導入経費の対象外には、補助事業実施期間外の費用、過去に買った製品や補助対象外の製品への作業費、製品導入と関係のない設置・運搬・データ作成・データ投入費、試運転の原材料費・光熱費、通常業務の代行作業費、対外的に無償のものも含まれる。省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.18「10. 補助対象経費 (2)導入経費」 |
| 対象外経費 | 賃貸借契約で補助を受けた事業者は、同じカテゴリの製品で再度賃貸借契約の補助を受けられない。同一カテゴリの製品について再度賃貸借契約に対する補助を受けるこ | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.34「13. 賃貸借契約による省力化製品の導入について」 |
| 締切 | 令和9年3月末頃までの間に補助事業の申請を受け付ける(随時)本事業は、令和9年3月末頃までの間に補助事業の申請を受け付けるものとする。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.5「1-4 公募受付期間・登録有効期間」 |
| 手続き | カタログへの登録期限の記載なし(改訂No.12で「公募受付期間終了の半年前程度まで随時」の記載が削除された。登録有効期間は令和9年9月末まで)(改訂No.12で削除。1-4は「本事業は、令和9年3月末頃までの間に補助事業の申請を受け付けるものとする。」) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.5「1-4 公募受付期間・登録有効期間」 |
| 手続き | 登録された省力化製品・製造事業者・販売事業者の登録有効期間は令和9年9月末まで登録有効期間は、令和9年9月末までとする。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.5「1-4 公募受付期間・登録有効期間」 |
| 手続き | 中小企業等と販売事業者が共同で交付申請(ファイナンス・リースの場合は対象リース会社も)中小企業等と販売事業者が共同で申請を行い、補助事業に取り組むものとする。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.17「3-3 交付申請」 |
| 手続き | 交付申請に不備があると差し戻される。差し戻した日から180日を経過した日までに再提出がない申請は無効差し戻した日から 180 日を経過した日までに再提出が行われなかった申請は無効とする。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.17「3-3 交付申請 留意事項」 |
| 手続き | 採択と同時に交付決定が行われる採択と同時に交付決定が行われ | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.14「3-1(3) 採択通知および交付決定」 |
| 手続き | 補助対象者がGビズIDプライムを取得し、電子申請システムを通じて販売事業者と共同で交付申請電子申請システムを通じて販売事業者と共同で交付申請を行う | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-1 申請フロー」 |
| 手続き | 交付決定の通知を受けてから補助事業に着手(契約・納品・支払も補助事業に含む)※交付決定の通知を受けてから、補助事業に着手すること。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.17「3-4(2) 省力化製品の導入」 |
| 手続き | 効果報告期間は3年間(3回目の効果報告を行うまで)。期限までに提出がない場合は交付決定取消の場合あり効果報告期間は3年間(3回目の効果報告を行うまで)とする。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.14「3-1(6) 効果報告期間」 |
| 手続き | 事業は(1)製品カテゴリの登録(2)省力化製品・製造事業者の登録(3)販売事業者の登録(4)補助事業の公募、の4段階で、それぞれ公募が行われる(4)補助事業の公募の4つの段階が存在し | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.4「1-3 本事業の流れの概要」 |
| 手続き | 流れ:公募→交付申請(電子申請)→採択通知→交付決定→補助事業実施・実績報告→確定検査(交付額の確定)→補助金の請求→支払→効果報告⑥ 確定検査(交付額の確定) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.6「1-5 事業スキーム」 |
| 手続き | 手続きで登録する情報やメールアドレスは正確に提出し、変更や修正が必要になったら速やかに情報変更の手続きをする修正の必要性等が生じた場合は、速やかに情報変更の手続きを行うこと。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-3(1) 手続きについて」 |
| 手続き | 交付申請は中小企業等が自ら主体となって行う。契約・納入・検収・支払・実績報告の提出まで、すべて補助事業実施期間中に完了させる①交付申請は、中小企業等自らが主体となって行うこと。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(4) 事業の遂行について」 |
| 手続き | 申請の手順:①カタログから導入製品と販売事業者を選ぶ ②販売事業者と連絡を取り事業計画を作成 ③電子申請システムで販売事業者と共同で交付申請(詳細は応募・交付申請の手引き)(2)販売事業者と連絡を取り、事業計画の作成を行う | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-1 申請フロー」 |
| 手続き | 電子申請の申請項目:事業者情報・本店所在地・導入場所・業種・役員情報・過去3年間の課税所得・担当者情報、導入する業務、製品と価格、人手不足に関する事項、事業計画、給与支給総額と事業場内最低賃金・過去3年間の課税所得 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-2 申請項目」 |
| 手続き | 申請項目(続き):労働生産性の計画値、直近の決算情報(2年分の損益計算書と1年分の貸借対照表)、一人当たり勤務時間の年間平均⑨ 一人当たり勤務時間の年間平均 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-2 申請項目」 |
| 手続き | 申請受付の時期と終了時期は本事業のホームページで公開する申請受付時期及び終了時期は本事業のホームページにて公開する。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.23「5-4 公募スケジュール」 |
| 手続き | 2026年3月18日までに事務局へ提出し交付決定となった申請は制度改定前の申請として扱い、画面の交付申請番号の後に(※2)を表示する(2025年2月21日以前の申請は(※1))。改定前の申請は「申請における留意事項(2026年1月30日改訂版)」を参照する。2026年3月18日までに事務局へ提出し、その後交付決定となった申請は制度改定前の申請として扱われます。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.3「2026年3月19日からの制度改定について」 |
| 手続き | 採択・交付決定は申請から概ね1~2か月程度の予定。一度交付申請した申請は、採否が決まるまで取り下げられない。採択・交付決定は申請から概ね1~2か月程度を予定しています。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.6「1. 本事業の概要」 |
| 手続き | 登録の承認を受けた省力化製品・製造事業者・販売事業者の登録有効期間は令和9年9月末まで(2026年10月22日の差し替えで公募要領 p.6 と同じ記載になった)登録の承認を受けた省力化製品、製造事業者及び販売事業者の登録有効期間は、令和9年9月末までとします。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.7「1. 本事業の概要 登録受付期間」 |
| 手続き | 交付申請時に選べる製品は1製品で、その製品を複数個申請することはできる。交付決定に不服で10日以内に書面で取り下げた場合は、再度申請できる。交付申請時に選択できる製品は1製品となり、その製品を複数個申請することは可能です。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.7「1. 本事業の概要 注意点」 |
| 手続き | 発注・契約・納品・検収・請求・支払に関する書類は実績報告で必要になるため必ず保管する。実績報告の提出で補助事業実施期間が終わる。注、契約、納品、検収、請求、支払いに関する書類は実績報告時に必要となるため必 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.9「2. 本事業全体の流れ」 |
| 手続き | 申請回数にかかわらず1度の申請は1種類の製品だけ。複数の交付申請を同時に行うことはできず、次の申請は前の申請の補助金が交付された後にできる。複数の交付申請を同時に行うことはできません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.24「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 手続き | 2回目以降は事業者名・本店所在地・代表者の役職と氏名が直前の申請から引き継がれ、申請画面では変更できない。変更がある場合は申請前にコールセンターへ連絡する。情報に変更が生じた際には本事業のコールセンターまでご連絡ください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.24「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 手続き | 交付申請では販売事業者が製品を選び価格を入力し、その後中小企業等が申請する補助金額を入力する。製品本体の販売価格に上限はなく下限は50万円。製品登録されていない周辺機器やシステムの費用は含めない。製品本体販売価格に上限額はありません。50万円が下限 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.30「10. 交付申請時の価格の入力について」 |
| 手続き | 周辺機器を含めて登録された製品は登録どおりの内容・数量で申請し、すべて導入する必要がある。導入が確認できないと補助金を受けられない。登録より多く導入するのはよいが、その費用は対象外。登録された数量を全て導入することが必 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.32「11. 省力化製品の導入と交付申請に係る注意点」 |
| 手続き | 販売事業者は製品導入の証憑(請求書など)に本事業の費用以外を含めず、その他の経費とは分けて発行する。本事業の費用以外を含めて記載しないようにしてください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.33「11. 省力化製品の導入と交付申請に係る注意点」 |
| 手続き | 手続きは販売事業者のマイページ招待から始まり、ホームページから申請を始めることはできない。招待URLの有効期限は7日間で、期限切れは再招待が必要。「shoryokuka.smrj.go.jp」からのメールを受信できるようにする。招待URLの有効期限は招待後7日間です。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.60「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 破棄ボタンが表示されているときは申請を破棄できるが、破棄するとそのマイページにはログインできなくなる。申請を破棄するとマイページにログインできなくなりますのでご注意 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.64「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 主たる業種は売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標が最も大きい事業。製品の導入所在地は本店と同じでも入力し、複数あれば全て入れる。個人事業主の事業者名は屋号(なければ氏名)。高・付加価値額・従業員数などの経営指標が最も多くの割合を占 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.68「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 法人は過去3年分の課税所得を入れる(3年未満は取得できる年度分、マイナスは0)。SMS認証用の携帯番号は、すでに本事業で使っている番号は使えない。課税所得がマイナスの場合0を入力してください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.70「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 事業場内最低賃金は交付申請の前月を対象月とし、実施場所で働く人の中の最低賃金を入れる。導入先が複数なら最も賃金が低い事業場の値。交付申請の前月を対象月とし | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.74「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 中小企業等が入力する補助金申請額が交付決定額になる(補助金申請可能額が上限)ため、入力誤りに注意する。補助金申請額が交付決定額となりますので | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.86「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | アンケートの一人当たり年間平均労働時間は、全従業員の年間総労働時間÷従業員数(直近決算の従業員数をもとに算出)。損益計算書は直近と2期前を入れ、設立から2期未満なら2期前は不要。全従業員の年間総労働時間÷従業員 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.88「1. 交付申請の手続き」 |
| 手続き | 交付決定後は契約→納品・検収→請求→支払の順で行う。請求が納品前になる場合も、契約より後である必要がある。契約より後に請求が実施されている必要があります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.93「1. 交付申請後の流れ」 |
| 手続き | 不備があると事務局から差し戻され、直すまで採否が決まらない。交付決定通知書・不採択通知書は申請マイページと販売事業者ポータルからダウンロードする。不採択後は再申請できる。不備が修正されないと採否が決定しませんので速やかに再申請を行ってください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.93「1. 交付申請後の流れ」 |
| 事業実施期間 | 交付決定通知書に記載する日(交付決定日から原則12か月以内)まで交付決定日から原則12か月以内 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.14「3-1(4) 補助事業実施期間」 |
| その他 | 製品に対する補助額(導入経費含む)が500万円以上の場合、保険金額が補助額以上の保険・共済への加入が必須(500万円未満も強く推奨)取得する省力化製品に対する補助額(導入経費を含む)が500万円以上となる場合 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.15「3-2(4) 保険への加入」 |
| その他 | 政策評価のため補助事業終了後3年間の効果報告を行う。採否にかかわらず調査や政策効果調査に協力し、採択されたら成果発表・事例集作成等への協力依頼がある政策効果調査のための協力要請を | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-3(2) 情報提供等への同意・協力」 |
| その他 | 事務局に提出した情報は国・中小機構に報告され、審査・事業管理・事務連絡・効果分析・統計作成・お知らせ等の目的で利用されることに同意する事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.20「4-3(2)③」 |
| その他 | 採択時の法人番号・会社名・所在地等や、交付決定の取消し・不正の発覚に関する情報を、指定サイト運営者や他の補助金事務局、地方公共団体等に開示することがあることに同意する・交付決定の取消しや不正の発覚に関する情報 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(2)④」 |
| その他 | 中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに同意する⑤中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(2)⑤」 |
| その他 | 製造事業者・販売事業者等との係争やトラブルは事務局は責任を負わず、事業者間で解決する事務局ではその責を一切負わず | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-3(3) 不正対策について」 |
| その他 | 保険・共済の期間は事業計画期間終了まで。火災・風災・水災のいずれかの自然災害による損害を補償し、保険金額が補助額以上のもの。保険料は対象外で、実績報告時に加入を示す書類を出す。ファイナンス・リースは除く。保険期間:事業計画期間終了までの間 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.34「12. 保険への加入」 |
| 対象者 | ものづくり補助金の交付決定から10か月を経過していない事業者、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者は対象外過去3年間に2回以上「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の交付決定を受けた事業者 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.13「2-4 補助金等の重複について」 |
| 対象者 | 農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業/緊急対策」「林業労働安全確保対策事業」で交付決定から10か月(林業労働安全確保対策事業は6か月)を経過していない事業者、厚生労働省の「介護テクノロジー導入支援事業」等で令和8年度内に交付決定を受けた事業者は対象外(6)農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業/緊急対策」(令和8年度/令和7年度補正)及び「林業労働安全確保対策事業」(令和7年度補正)により設備投資等に対する補助金の交付決定を受け、それから10か月(「林業労働安全確保対策事業」については6か月)を経過していない事業者 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.13「2-4 補助金等の重複について(6)(7)」 |
| 対象者 | 補助対象経費が重複していなくても、テーマや事業内容が中小企業デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)と同一又は類似(同じ業務プロセスに導入)の事業は対象外テーマや事業内容が中小機構の中小企業デジタル化・AI 導入補助金(旧:IT 導入補助金)と同一又は類似内容の事業 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.14「2-4(8) その他の国庫及び公的制度からの二重受給」 |
| 対象者 | 常勤従業員がいない事業者は追加審査(事業活動を示す証憑の提出)。2回目以降の申請は不可常勤従業員がいない事業者は、事業実態の詳細を確認する追加の審査を行うため | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.11「2-3 補助対象者」 |
| 対象者 | 生活衛生同業組合・酒造組合等・内航海運組合・技術研究組合は、構成員の3分の2以上が所定の資本金・従業員数以下の者であるもの等が対象直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記(1)に該当するもの、企業組合、協同組合であるもの。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.12「2-3(2) 中小企業者(組合関連)」 |
| 対象者 | NPO法人:中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動、従業員300人以下、法人税法上の収益事業を行う、認定NPO法人でない、交付申請時点で経営力向上計画の認定を受けている、のすべてを満たすこと交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.12「2-3(3)①」 |
| 対象者 | 社会福祉法人:所轄庁の認可を受けて設立、従業員300人以下、収益事業の範囲内で補助事業を行う、のすべてを満たすこと収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.12「2-3(3)②」 |
| 対象者 | 介護事業を営む法人:社会福祉法人または医療法人で、従業員300人以下、介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うこと(厚生労働省の事務連絡も参照)介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うこと。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.12「2-3(3)③」 |
| 対象者 | 親会社が議決権の50%超を持つ子会社(孫・ひ孫会社、個人が50%超を持つ複数の会社も同様)は同一法人とみなし1社だけ申請できる。複数申請すると全社が要件不適合。配偶者・親子等の生計同一者は同一として扱う申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱う。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.13「2-3【みなし同一法人】」 |
| 対象者 | 本補助金を受ける目的で主要株主や出資比率を変えて申請することは認められない。補助事業実施期間中に、過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することになった場合は交付決定の取消し。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められない。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.14「7. 補助対象者 【みなし同一法人】」 |
| 審査項目 | 審査の着眼点:(1)省力化効果の合理的説明と高い労働生産性向上・付加価値増加 (2)大幅な賃上げを含む賃上げへの積極的な取組省力化への投資により高い労働生産性の向上が 期待できるかどうか | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.21「4-4 審査の着眼点」 |
| 目的 | IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品をあらかじめカタログに登録・掲載し、中小企業等が選んで導入できるようにして、簡易で即効性がある省力化投資を促進する簡易で即効性がある省力化投資を促進する。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-1 目的」 |
| 定義 | カタログ:中小企業等が簡易・迅速に導入できる人手不足解消効果のある汎用製品を、あらかじめ補助対象として登録した製品のリスト。事務局のホームページ等で公開あらかじめ補助の対象として登録した製品のリストを指す。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(1)」 |
| 定義 | 製品カテゴリ:特定の業務に使われ類似の効能を持つ製品の分類。工業会等の登録申請を受け中小企業庁が業所管省庁等と協議して認定し、カテゴリごとに省力化指数が策定される中小企業庁に対して登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して認定を行う。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(2)」 |
| 定義 | 介護業向けの製品カテゴリは、中小企業庁が業所管省庁と協議して必要性が認められるものに限る。介護報酬が支払われる介護事業でしか使われない製品カテゴリは開設しないでしか利用が想定されない製品カテゴリについては、開設を認めない。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(2)(注)」 |
| 定義 | 一次産業(農業・林業・漁業)向けの製品カテゴリは、中小企業庁が業所管省庁と協議して必要性が認められるものに限り開設。一次産業でしか使われない製品カテゴリは開設しない(注2) 一次産業(農業・林業・漁業)を対象とした製品カテゴリについては、中小企業庁が業所管省庁と協議の上必要性が認められる製品カテゴリに限り、開設を認める。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(2)(注2)」 |
| 定義 | 省力化製品:製造事業者が製造し販売事業者が販売する、カタログに登録された汎用製品。製品カテゴリの省力化指数を満たすか等を工業会等・事務局が審査し、中小企業庁が承認したものが登録される中小企業庁が承認した製品等がカタログに登録され | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(3)」 |
| 定義 | 製造事業者:省力化製品を製造する事業者、製造する外国会社が出資して設立した日本法人、または国内の総代理店(日本国内の独占販売権を持つ事業者)国内における総代理店(日本国内における独占販売権を保持している事業者) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.3「1-2 定義(4)」 |
| 定義 | 販売事業者:省力化製品を販売し中小企業等と共同で申請する事業者。事務局と外部審査委員会の審査で登録され、申請や事業実施等の各種サポートを行う責務がある申請及び事業実施等に係る各種サポートを行う責務を有する。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.4「1-2 定義(5)」 |
| 定義 | 対象リース会社:(公社)リース事業協会の確認を受け中小企業等と共同で交付申請するリース会社。販売事業者、過去に補助事業者となった者、確認を取り消された事業者はなれない販売事業者、過去に補助事業者となった者及び(公社)リース事業協会の確認が取り消された事業者は | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.4「1-2 定義(6)」 |
| 定義 | 補助事業者等:交付の対象となった中小企業等、販売事業者、対象リース会社「補助事業者等」とは、補助金交付の対象となった中小企業等、販売事業者及び対象リース会社を指す。 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.4「1-2 定義(8)」 |
| 定義 | 「事業場」は労働基準法と同じ考え方で、同じ場所にあるものは原則1つの実施場所として扱う。同じ場所でも業務内容や労働形態が著しく異なる部門は別の事業場とする。事業場が複数あるときは、その中で最も低い賃金を事業場内最低賃金とする。同一場所であっても著しく業務内容や労働形態が | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.23「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 定義 | 「従事者数」は従業員に加え、非常勤や役員等のうち業務に従事している人数。従事者数が0の場合は省力化の効果が図れないため申請できない。「役員・従業員数」は従業員数に役員数を加えた人数。従事者数が0となる場合、本事業の目的である省力化の効果が図れないため申請の対象とはなりません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.29「9. 交付申請における従業員の定義」 |
| 定義 | 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、労働生産性=付加価値額÷従業員数(役員・従業員数には役員も含める)。年平均成長率は効果報告時と交付申請時の労働生産性の比を(効果報告回数)乗根した値から1を引いて100%を掛ける。役員も含めて入力してください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.39「2. 労働生産性の向上目標」 |
| 定義 | 交付決定から補助事業が終わり3回目の効果報告を出すまでを事業計画期間とし、この報告で労働生産性の目標の達成状況が評価される。報告を提出するまでを事業計画期間とし | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.39「2. 労働生産性の向上目標」 |
| 提出書類 | 全事業者共通:従業員名簿、損益計算書・貸借対照表(前期・前々期分)、事業実態の詳細が確認できる書類(常勤従業員がいない事業者のみ)・【指定様式】従業員名簿 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-3 提出書類①」 |
| 提出書類 | 法人:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、法人税の納税証明書(その2)直近3期分、役員名簿、株主・出資者名簿・法人税の納税証明書(その2)直近3期分 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-3 提出書類②」 |
| 提出書類 | 個人:確定申告書の控え第一表(直近1期分)、所得税の納税証明書(その2)(直近1期分)・所得税の納税証明書(その2)(直近 1 期分) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-3 提出書類③」 |
| 提出書類 | 人手不足の確認書類(回答によりいずれか1つ):時間外労働時間の様式、従業員減少の確認用の様式、求人サイトのキャプチャ等(申請日から1年以内の求人情報)・求人サイトのキャプチャ等(申請日から1年以内の求人情報) | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.22「5-3 提出書類④」 |
| 提出書類 | 賃上げに関する書類:事業場内で働く最低賃金者の賃金台帳。事業計画に関する書類:省力化効果判定シート・事業場内で働く最低賃金者の賃金台帳 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.23「5-3 提出書類⑤⑥」 |
| 提出書類 | ファイナンス・リース取引を使う場合:リース料軽減計算書、リース取引に係る宣誓書・リース取引に係る宣誓書 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.23「5-3 提出書類⑦」 |
| 提出書類 | 2回目以降の交付申請:今回と前回の交付申請時の、補助事業を実施する事業場における全従業員分の賃金台帳、複数回申請における最低賃金確認書・【指定様式】複数回申請における最低賃金確認書 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.23「5-3 提出書類⑧」 |
| 提出書類 | 補助事業を実施する事業場の従業員のみを対象にする。賃金台帳を事業場単位で分けられない場合は、最低賃金確認書に対象者だけを書き、賃金台帳に印をつけるなどして対象者を明確にする。賃金台帳に印をつける等して対象者を明確にしてください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.23「6. 2回目以降の交付申請」 |
| 提出書類 | 賃上げの提出書類:事業場内最低賃金は交付申請時と実績報告時に各直近月の最低賃金者の賃金台帳、給与支給総額は実績報告時に交付申請時と実績報告時の直近月の全従業員の賃金台帳(交付申請時は計画値の入力のみ)。実績報告時「交付申請時点の直近月の全従業員の賃金台帳」 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.44「5. 賃金引き上げ目標」 |
| 提出書類 | 介護事業を営む法人は介護給付費等支払決定額通知書を出す。個人事業主で白色申告の場合は損益計算書の代わりに収支内訳書を出す(貸借対照表は不要)。損益計算書には製造原価報告書・販売費及び一般管理費明細・個別注記表が必要な場合がある。介護給付費等支払決定額通知書 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.47「1. 提出書類一覧」 |
| 提出書類 | 従業員名簿には交付申請時点の全従業員の氏名と生年月日を入れる。22名以上の場合は任意の21名でよい(基本情報の従業員数は全員の人数)。従業員0人なら不要。決算書は直近2期分(2期を迎えていなければ1期分)。任意の21名の氏名(姓・名)、生年月日を記載してください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.48「2. 全事業者共通」 |
| 提出書類 | 法人の納税証明書は税務署発行の(その2 所得金額用)3期分で、納税証明データシート等は不可(3期に満たなければ取得できる年度分)。株主・出資者が21名以上なら多い順に20名を書く。納税証明データシート等は認められません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.50「3. 法人での申請」 |
| 提出書類 | 個人事業主の確定申告書第一表と所得税の納税証明書(その2)は令和7年分(ない場合は令和6年分)。電子申告の印字等で税務署の受領が確認できるもの(できなければ受信通知も出す)で、マイナンバーは黒塗りにする。個人番号(マイナンバー)は黒塗りをしてください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.52「4. 個人事業主での申請」 |
| 提出書類 | 時間外労働時間の様式は申請時点の直近月1か月の全従業員分。従業員減少の様式は申請日の前月末と1年前の月末の在籍人数で集計。求人の書類はハローワークの求人票や求人サイトの画面キャプチャで、掲載日が申請日から1年以内のもの。ハローワークの求人票や求人サイトの画面キャプチャで | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.54「5. 人手不足に関する書類」 |
| 提出書類 | 最低賃金者の賃金台帳は申請日の直近月1か月分で、所定労働時間・年間労働日数等の記載が必要(手書き可)。常勤従業員がいない事業者の事業実態の書類は、過去1年以内の他社との取引書類(発注書・請求書・納品書・契約書等)。所定労働時間、年間労働日数等の記載がされている。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.55「6. 大幅な賃上げ対象者 7. 常勤従業員がいない事業者」 |
| 提出書類 | リース料軽減計算書は対象リース会社から中小企業等に交付され、リース事業協会の確認印があるもの。リース取引に係る宣誓書は対象リース会社から中小機構あてで、リース会社の押印があるもの。リース事業協会の確認印がある。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.56「8. ファイナンス・リース取引を利用する事業者」 |
| 問い合わせ先 | 中小企業省力化投資補助事業コールセンター:0570-099-660(IP電話等は03-4335-7595)、9:30~17:30(月~金、土日祝除く)TEL: 0570-099-660 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.24「6 各種問合せ」 |
| 問い合わせ先 | リース会社との共同申請の問い合わせ:(公社)リース事業協会 03-3595-1501(9:00~17:00、月~金、土日祝除く)TEL:03-3595-1501 | 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)公募要領公募要領 p.24「6 各種問合せ」 |
| 交付規程 | 第5条(カタログ注文型における交付対象となりうる製品等の申請及び決定):対象は経済産業省が承認しカタログに登録された省力化製品。製品と販売事業者の登録は中小機構が別に定め、販売事業者は適格性の審査を経て登録される。中小機構は経済産業省と協議のうえ登録の取消・処分ができる。補助の対象としてカタログに登録された省力化製品とする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第5条」 |
| 交付規程 | 第7条(交付の申請)第3・4項:販売事業者は製品の説明・導入・運用の相談などのサポートに加え、共同で行う交付申請等の各種申請・手続きを行う。対象リース会社もファイナンス・リースでの製品供給に加え、共同の各種申請・手続きを行う。販売事業者は、補助事業者に対する省力化製品の説明、導入及び運用方法の相談等のサポートを行 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.2「第7条(交付の申請)」 |
| 交付規程 | 別紙2(補助上限額及び補助率):カタログ注文型で2026年3月16日以前に交付申請し交付決定を受けた事業者の補助上限は、5人以下200万円(大幅賃上げ300万円)、6~20人500万円(750万円)、21人以上1,000万円(1,500万円)、補助率1/2以下。大幅賃上げは事業場内最低賃金45円以上引き上げと給与支給総額6.0%以上増加。を45円以上の水準で引き上げること | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.15「別紙2 補助上限額及び補助率」 |
| 交付規程 | 別紙2(補助上限額及び補助率):カタログ注文型の2回目以降の交付申請は、人手不足の申告、労働生産性年率平均4.0%以上の計画、前回申請時から事業場内最低賃金を年あたり3.0%以上増加、前回導入した製品で省力化効果が出ていること、賃上げに取り組む宣誓が要件。(公募要領 p.9 と記載が異なる)前回の交付申請時と比較して、事業場内最低賃金を年あたり3.0%以上増加させていること | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.16「別紙2 補助上限額及び補助率」 |
| 交付規程 | 別紙2(補助上限額及び補助率):過去の補助事業の取得財産を処分して中小機構に納付している場合は、その納付額を累計交付額から差し引いて2回目以降の補助上限額を計算できる。納付額相当を上記の累計交付額から減じた | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.16「別紙2 補助上限額及び補助率」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第1条(補助事業の履行義務):補助事業者と販売事業者は、補助金適正化法等の法令と公募要領・交付規程・各種手引きを守り、善良な管理者の注意で補助事業を行う。の注意をもって補助事業を履行する義務を負う。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.20「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第2条(交付申請及び交付決定):補助事業者の労働生産性が年率平均3%以上(2回目以降は4%以上)向上する計画を作り、その履行に最大限努める。共同で交付決定を受け、売買契約等は自己の責任で結び、その契約で生じた損害に中小機構は責任を負わない。わないものとする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.20「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第3条(補助金の交付):補助金は補助事業者が代表して受け取る。売買契約等の報酬以外の報酬を相手から受け取る場合は、事前に取り決め、その適切性を中小機構に説明する義務がある。本補助金の交付は、甲が代表して受領するものとする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.20「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第4条(共同事業実施期間):交付決定の日から、補助事業終了後3年間の効果報告が終わるまで。了後、3年間の事業実施効果報告が完了するまでの間とする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.20「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第5条(交付決定の取消し及び補助金の返還):返還を命じられたら返還する。違反した側(補助事業者または販売事業者)が負担し、双方の違反は中小機構の定める割合で負担する。一方が破産・会社更生・民事再生の申立てをした場合、中小機構はもう一方に連帯保証の履行を請求できる。甲が公募要領等に対する違反を行っていた場合は、甲が負担するものとする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.20「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第6条:販売事業者の違反などで交付決定が取り消された場合も、補助事業者は製品を使い続け、取得した財産の管理に努める。管理に努めるものとする。 | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.21「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 交付規程 | 別紙4(共同事業実施規約及び宣誓書)第7条(ファイナンス・リース取引を伴う補助事業の扱い):対象リース会社も補助事業者等に含め、補助金は対象リース会社が受け取り、交付決定取消に伴う返還も対象リース会社が行う。対象リース会社が補助金の返還を行うものと | 省力化投資補助金 交付規程(一般型・カタログ注文型共通)交付規程 p.21「別紙4 共同事業実施規約及び宣誓書」 |
| 罰則・不正 | ポイント・クーポン(現金に換えられるものを含む)の発行・利用、口座振込や現金での払い戻しで、証憑の購入額と実際の支払額が一致しないようにする行為は、事業者名等の公表・立入調査・交付決定取消等の対象。ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.2「1.はじめに 申請における留意点」 |
| 罰則・不正 | 製品を通常価格より特別に引き上げた価格で登録して補助金を受ける行為や、販売事業者・第三者から資金を受けて関係者間で還流させ、通常の商取引を装う行為も、公表・立入調査・取消等の対象。一般に発売されている通常価格より特別に引き上げた価格で登録を行い | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.2「1.はじめに 申請における留意点」 |
| 対象外事業者 | 本事業で補助金適正化法第17条による交付決定取消を受けた事業者は、再度交付申請できない。再度交付申請はできません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.7「1. 本事業の概要 申請回数」 |
| 対象外事業 | 登録された業種・業務プロセス以外の用途に使う事業は対象外(例:飲食業の調理用として登録された製品を家事に使う)。化製品を、家事のために使用するもの | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.15「8. 補助対象事業の要件」 |
| リース | ファイナンス・リースでは、対象リース会社は1つの共同申請につき1社で、補助上限額は共同申請する中小企業等のものを使う。対象リース会社の申請件数・金額に制限はない。対象リース会社については、申請件数・金額の制限は設けません。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.21「4. ファイナンス・リース取引」 |
| リース | ファイナンス・リースの条件:リース料が補助金相当分減額されることをリース事業協会が確認したリース料軽減計算書で示す、対象経費はリース会社が販売事業者に払う購入費用に限る(リース料そのものは対象外)、リース期間は処分制限期間以上、処分時の返納はリース会社、宣誓書を出す、セール&リースバック・転リース・割賦契約でないこと。セール&リースバック取引や転リース取引ではないこと。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.21「4. ファイナンス・リース取引」 |
| リース | ファイナンス・リースで申請するには、販売事業者がマイページ招待で「ファイナンス・リース取引」を選んでいる必要がある。招待済みの申請で使うには、申請を破棄して招待からやり直す。賃貸借契約の場合は「購入」を選ぶ。申請を破棄し再度マイページ招待から行ってください。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.21「4. ファイナンス・リース取引」 |
| 実績報告 | ファイナンス・リースの実績報告では、販売事業者と対象リース会社の一連の取引書類に加え、中小企業等とリース会社のリース契約書と、納品・検収の書類として物件借受証を出す。交付決定と額の確定通知は補助事業者等に対して行われる。ス契約書及び、納品・検収に関する書類 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.22「5. ファイナンス・リース取引における交付申請の流れ」 |
| 計画書の書き方 | 置き換えの申請では、販売事業者は新たに加わる機能・性能を省力化効果判定シートに、中小企業等は事業計画に具体的に書く(例:「○○機能が追加された製品に置き換えることで、△△にかかる時間が××分短縮される」)。省力化効果が得られないと判断されると不採択。○○機能が追加された製品に置き換えることで、△△にかかる時間が××分短縮される | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.41「4. 省力化を進めるための事業計画」 |
| 計画書の書き方 | 事業計画の(1)導入製品の使用方法には、使用者・使用場所・使用時間・使用目的を入れ、何の業務をどのように置き換えるか、現状と人手不足がどう改善されるかを200文字程度で説明する。個人名や住所等の個人情報は入れない。①~④すべてを用いて説明してください。(200文字程度) | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.41「4. 省力化を進めるための事業計画」 |
| 計画書の書き方 | 事業計画の(2)省力化で生まれる時間・人員の使途は、①従業員減少への業容維持 ②従業員の負担軽減 ③新規受注・業容拡大 ④その他から選び、省力化前の業務実態と使途を200文字程度で説明する。省力化による解雇は目的に反する。今後の従業員の減少に対する業容維持(時短営業の回避など)のため | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.42「4. 省力化を進めるための事業計画」 |
| 計画書の書き方 | 事業計画の(3)省力化の効果は、販売事業者が製品カテゴリと業種ごとの省力化効果判定シート(Excel)に入力して添付する。新たに加わる機能・性能をすべて選び、既存の事業内容と相違がないことを確認すると効果が判定される。導入する省力化製品のカテゴリ及び業種ごとにシートが異なります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.43「4. 省力化を進めるための事業計画」 |
| 取消 | 同じ販売事業者と共同申請した補助事業者の多くで労働生産性の目標が著しく未達なら販売事業者の登録取消、実態と乖離した目標を設定するなど特に悪質な場合は販売事業者名の公表がありうる。者名を公表する場合があります。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.39「2. 労働生産性の向上目標」 |
| 申請のポイント | よくある不備:履歴事項全部証明書の一部欠け・発行3か月超・現在事項全部証明書の提出・法人名や住所が基本情報と違う、確定申告書の受領確認不足(令和7年から控えに収受日付印が押されない)、従業員名簿の人数不足、株主名簿の総数不一致、納税証明書の期数不足・所得金額不一致。令和7年より申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないため | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.95「7. よくある不備」 |
| 申請のポイント | よくある不備:時間外労働・従業員減少の様式の初回申請月が申請日と同じ月でない、求人票に事業者名がない、掲載日・求人期間が1年以内でない、ハローワーク求人票に受付年月日・紹介期限日がない、理由④で人手不足の背景説明がなく導入効果の説明になっている。あくまでも人手不足であることの説明が必要です。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.95「7. よくある不備」 |
| 申請のポイント | よくある不備:決算書と入力値が一致しない(人件費が販管費に含まれる場合は明細、製造業は製造原価報告書も出す)、使用方法の説明が具体的でない、使途が選択肢と合わない、判定シートの業種が製品の業種と違う、賃金台帳と入力した最低賃金が合わない・直近月でない。製造業の事業者につきましては「製造原価報告書」等の提出もお願いいたします。 | 省力化投資補助金 カタログ注文型 応募・交付申請の手引き手引き p.96「7. よくある不備」 |
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成果閉店後の現金締めが2〜3時間から数分になり、残業はほぼゼロに。
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