商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の交付決定後のルール(トラック)
詳しい 条件 (44項目)
対象者・要件
4
要件4
補助事業の一部を第三者に委託し、又は共同で実施する場合は実施に関する契約を締結しなければならない。
補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は、実施に関する契約を締結しなければならない
補助事業者は補助事業完了後もCO2削減効果に関する目標を達成しなければならない。やむを得ず達成できない場合は機構が定める事業報告書にその理由を付記して報告する。
二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする
交付決定によって生じる権利の全部又は一部は機構の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。信用保証協会等への債権譲渡は例外とする。
補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を機構の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない
申請者は交付申請前に暴力団排除に関する誓約事項を確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする
申請期間・事業期間
提出期限7
提出期限7
補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合又は遂行が困難となった場合は速やかに様式第7の1による遅延報告書を機構に提出し、指示を受けなければならない。
速やかに様式第7の1による遅延報告書を機構に提出して、その指示を受けなければならない
機構の要求があったときは速やかに様式第7の2による遂行状況報告書を機構に提出しなければならない。
速やかに様式第7の2による遂行状況報告書を機構に提出しなければならない
補助金の額の確定までの間に合併・分割等で補助事業者の名称又は住所が変わったときは遅延なく様式第8により機構に報告しなければならない。
遅延なく様式第8による名称変更等報告書により機構に報告しなければならない
補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は速やかに様式第9により機構に報告しなければならない。ただし実績報告で減額済みの場合は不要。
様式第9による消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに機構に報告しなければならない
交付決定の内容又は条件に不服があり申請を取り下げる場合は通知を受けた日から起算して15日以内に書面で機構に申し出なければならない。
当該通知を受けた日から起算して15日以内に書面をもって機構に交付申請の取下げを申し出なければならない
補助事業の完了後、完了日から30日を経過した日又は完了日の属する年度の2月12日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出しなければならない。
その日(補助事業者が第5条第1項の規定による交付申請時に補助対象車を購入済みであった場合は、第7条第1項の規定による交付決定を行った日)から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月12日のいずれか早い日までに
補助事業の完了した年度の終了後1年間について、年度の終了後30日以内に様式第15による事業報告書を大臣に提出しなければならない。
年度の終了後30日以内に当該補助事業による過去1年間
申請手続き
手続き・提出書類13
手続き9
補助事業により取得する財産について抵当権を設定しようとする場合は様式第1(その10の1)により機構の承認を受けなければならない。
当該補助事業により取得する財産について抵当権を設定しようとする場合は、様式第1(その10の1)により機構の承認を受けなければならない
交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して補助金の額の変更申請を行う場合は速やかに様式第2による変更交付申請書を機構に提出しなければならない。
速やかに様式第2による変更交付申請書を機構に提出しなければならない
補助事業を遂行するための売買・請負等の契約は一般の競争に付さなければならない。運営上困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。
補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない
補助事業の内容を変更しようとするときはあらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を機構に提出し承認を受けなければならない。補助目的及び事業能率に関係がない細部の変更は除く。
あらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない
実績報告の際に補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合はその額を減額して報告しなければならない。
当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない
補助金は額の確定後に支払い、補助事業者は様式第13による精算払請求書を機構に提出しなければならない。
様式第13による精算払請求書を機構に提出しなければならない
複数年度計画で翌年度の交付決定日の前日までに翌年度の補助事業を開始する必要がある場合は様式第14による翌年度補助事業開始承認申請書を提出して承認を受けなければならない。
様式第14による翌年度補助事業開始承認申請書を機構に提出して承認を受けなければならない
交付申請等は電磁的方法により行うことができる。
電磁的方法(適正化法第26条の3の規定に準じて機構が定めるものをいう。以下、同じ。)により行うことができる
電磁的方法によることができない場合等は交付規程に定める様式による書面の提出又は機構が定める方法で手続きを行うことができる。
提出書類4
補助金の交付を受けようとする者は様式第1による交付申請書その他機構が必要と認める書類を機構に提出しなければならない。
様式第1による交付申請書その他機構が必要と認める書類を機構に提出しなければならない
多排出者は交付申請日までに様式第1(その9)によるCO2排出削減のための取組の実施に係る表明書を機構に提出しなければならない。
多排出者については、交付申請日までに、様式第1(その9)によるCO2排出削減のための取組の実施に係る表明書を機構に提出しなければならない
帳簿及び全ての証拠書類は補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年又は取得財産の処分制限期間が経過するまでのいずれか長い期間保存しなければならない。
補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年又は第十四号で定める財産を取得した場合は同号の期間が経過するまでの間のいずれか長い期間
事業報告の証拠となる書類は当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない。
当該報告に係る年度の終了後3年間保存しなければならない
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元7
交付決定3
交付申請書又は変更交付申請書が到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。
標準的な期間は、30日とする
交付額の算定により交付の申請がなされたものは補助金に係る消費税等仕入控除税額について、額の確定又は消費税の申告後に精算減額又は返還を行う条件を付して交付決定を行う。
補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税及び地方消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする旨の条件を付して交付の決定を行うものとする
実施結果が交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、様式第12により交付額確定通知書で通知する。
交付すべき補助金の額を確定して、様式第12による交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする
財産処分3
取得財産等は大臣が別に定める期間を経過するまで、機構の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供・取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。
大臣が別に定める期間を経過するまで、機構の承認を受けないで
財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金が機構の定める期限内に納付されない場合、未納額に民法第404条により法務省令で定める利率の延滞金を徴する。
財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、機構が定める期限内に納付がない場合は
処分制限期間を経過するまでは補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果をカーボン・クレジットとして登録してはならない。
補助事業者は、前号で定める期間を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてカーボン・クレジットとして登録を行ってはならない
還元1
補助事業者が指示口座以外を指定した場合でも、理由を問わず、補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の補助事業者名義の口座に振り込まれる。
補助事業者が当該指示する口座以外を指定した場合であっても、理由の如何を問わず、補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の当該補助事業者名義の口座に振り込むこととする。
返還・取消
返還・取消10
返還4
機構が消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じた場合の期限は命令の日から20日以内とする。未納には年利10.95パーセントの延滞金を徴する。
当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし
既に交付された額が確定額を超える場合の返還期限は命令の日から20日以内とする(地方公共団体は議会承認が必要な場合に90日以内で機構の定める日)。未納には年利10.95パーセントの延滞金を徴する。
前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内
補助金の返還を命じる場合は受領日から返還日までの日数に応じ年利10.95%の加算金の納付を併せて命じることができる(取消事由4の場合を除く)。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる
仕入れに係る消費税等が交付規程第4条第2項ただし書により算定されている場合、補助金の額の確定または消費税の申告後に精算減額または返還を行う。
補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする。
取消6
補助事業者が機構の指示等に従わない場合は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一補助事業者が、法令等若しくは本規程に基づく機構の指示等に従わない場合
補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
天災地変等で補助事業の継続が不要となった場合その他遂行できない場合(補助事業者の責めによらない場合)は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
補助事業者が別添誓約書による暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合は交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
交付決定に不服がある場合、申請の取り下げができる期限は交付決定の日から15日以内である。
この交付決定に対し不服があるとき、申請の取り下げをすることのできる期限は交付決定の日から15日以内とする。
用語・その他
3
その他3
機構は補助事業が法令等・規程・交付決定の内容や条件に従って遂行されていないと認めるときは補助事業者に遂行を指導することができる。
補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指導することができる
令和7年度補正予算に係る補助金から改正後の規定を適用し、令和6年度補正予算に係る補助金は従前の例による。
この規程による改正後の規定は、令和7年度補正予算に係る補助金から適用し、令和6年度補正予算に係る補助金については、なお従前の例による
補助事業の完了後、環境省の検証事業に関する調査の要請があった場合、補助事業者は調査に協力し必要な情報を提供しなければならない。
当該調査に協力し、必要な情報を提供しなければならない。