商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)の交付決定後のルール(建設機械)

詳しい条件(123項目)

補助額・補助率

補助上限・補助額
3

補助上限1

  • 後年度の補助金額は初年度の交付決定時に提出した計画に記載の金額を超えることはできない。

    後年度(2年目)の補助金額は、初年度(1年目)の交付決定時に提出した計画に記載の金額を超えることはできません。

    公募要領 p.15

補助額2

  • 補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合、実績報告では当該税額を減額して報告しなければならない。

    補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 報告書等の審査と必要に応じた現地調査の結果、交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書で通知する。

    報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容

    建設機械 交付要綱 p.5

対象者・要件

10

要件10

  • 間接補助事業者は間接補助事業の完了後においても、二酸化炭素削減効果に関する目標を達成しなければならない。やむを得ず達成できない場合は補助事業者が定める事業報告書にその理由を付記して報告する。

    間接補助事業者は、間接補助金の交付の目的に従って、間接補助事業の完了後においても、二酸化炭素削減効果に関する目標を達成するものとする。

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 間接補助事業者は完了後に環境省が実施する効果検証等で、環境省(委託を受けた民間事業者を含む)から指示があった場合、取得財産の稼働状況などの必要な情報を提供しなければならない。

    間接補助事業者は、間接補助事業の完了後、環境省が実施する二酸化炭素削減効果に関する効果検証等において

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 大臣は補助事業が法令等や交付決定の内容に従って遂行されていないと認めるとき、補助事業者に遂行を命じられる。大臣は予算執行の適正のため、報告を求め立入検査もできる。

    補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 補助事業者は別紙の暴力団排除に関する誓約事項を補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって同意したものとする。

    補助事業者は、別紙の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず

    建設機械 交付要綱 p.7

  • 補助事業事務の全部またはその主たる部分(事務費の区分欄の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託・請負させることはできない。ただし、大臣の承認を得たときは除く。

    別表第一欄の事務費の区分欄の合計額の50%を超えるもの)を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない

    建設機械 交付要綱 p.2

  • 売買、請負その他の契約は一般の競争に付さなければならない。運営上困難または不適当な場合は指名競争または随意契約によることができる。

    売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない

    建設機械 交付要綱 p.2

  • 補助事業の経費は帳簿と全ての証拠書類を備えて他の経理と区分し、補助事業の完了(廃止承認を含む)の日の属する年度の終了後5年間、大臣の要求があればいつでも閲覧できるよう保存する。

    補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 間接補助事業者は取得財産等について補助事業者が定める様式の取得財産等管理台帳を備え、完了後も善良な管理者の注意で管理し、交付目的に従って効率的に運用する。

    取得財産等管理台帳を備え、間接補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する場合は実施に関する契約を締結しなければならない。

    交付規程 p.3

  • 売買、請負その他の契約は一般の競争に付さなければならない。困難又は不適当な場合は指名競争又は随意契約によることができる。

    売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。

    交付規程 p.3

対象経費

対象外経費
1

対象外経費1

  • 協会から補助金の交付決定を通知する前にかかった経費は交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象とならない。

    協会から補助金の交付決定を通知する前においてかかった経費については、交付規程に定める場合を除き補助金の交付対象となりません。

    建設機械 公募説明資料 p.23

申請期間・事業期間

提出期限
15

提出期限15

  • 間接補助事業に関する証拠書類は間接補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

    間接補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

    公募要領 p.22

  • 財産処分の承認申請から承認まで1か月以上を要するため、財産処分をする場合は早めに執行団体へ知らせる必要がある。

    申請から承認まで1ヶ月以上要しますので、財産処分をされる場合はお早めに執行団体へお知らせください。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.4

  • 被災による取壊し等は報告をもって承認があったものとして取り扱う特例が設けられている場合がある。

    被災による取壊し等、報告をもって承認があったものとして取り扱う特例が設けられている場合があります。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.4

  • 補助事業が完了したときは完了日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第12による完了実績報告書を提出する。

    補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 補助事業の実施期間内に国の会計年度が終了したときは翌年度の4月30日までに様式第13による年度終了実績報告書を提出する。

    補助事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年度の4月30日までに様式第13による年度終了実績報告書を大臣に提出しなければならない。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 完了日から30日を経過した日、または完了日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出する。

    当該事業を完了した日から起算して30日を経過した日または間接補助事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに

    公募要領 p.13

  • 事業完了の属する年度の3月末までの期間およびその後1年間について、年度ごとのCO2削減効果等の事業報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに交付規程様式17で提出する。

    当該年度の翌年度の4月30日までに交付規程様式17により大

    公募要領 p.15

  • 複数年度事業では初年度も完了実績報告書を提出する必要があり、提出がない場合は後年度の申請はできない。

    初年度(1年目)の完了実績報告書が提出されない場合は、後年度(2年目)の申請はできません。

    公募要領 p.15

  • 補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれる場合や遂行が困難となった場合は速やかに様式第8の遅延報告書を大臣に提出し、その指示を受ける。

    速やかに様式第8による遅延報告書を大臣に提出して、その指示を受けなければならない

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 補助事業の遂行及び収支の状況について大臣の要求があったときは速やかに様式第9の遂行状況報告書を提出する。

    様式第9による遂行状況報告書を大臣に提出しなければならない

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 額の確定までに合併・分割等で名称または住所の変更が生じたときは遅滞なく様式第10の名称変更等報告書で大臣に報告する。

    遅滞なく様式第10による名称変更等報告書により大臣に報告しなければならない

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合や遂行が困難となった場合は速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出し、指示を受ける。

    速やかに様式第7による遅延報告書を協会に提出して、その指示を受けなければならない。

    交付規程 p.3

  • 協会の要求があったときは速やかに様式第8による遂行状況報告書を協会に提出しなければならない。

    交付規程 p.3

  • 額の確定までに合併・分割等で名称又は住所の変更が生じたときは遅滞なく様式第9による名称変更等報告書により協会に報告する。

    交付規程 p.3

  • 事業の完了により相当の収入がある場合、又は知的財産権・産業財産権を取得しその譲渡・供与、実施権の設定等をする場合、交付要綱等に基づき環境省に報告する必要がある。報告対象の事業・期間は事業により異なる。

    当該事業の完了により相当の収入がある場合、又は知的財産権・産業財産権の取得等をし、その譲渡・供与、実施権の設定等をする場合には、交付要綱等に基づき環境省に対してその旨報告を行う必要があります。

    手引き p.34

申請手続き

手続き・提出書類
18

手続き12

  • 補助金の交付を受けた者は取得財産等を間接補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的運用を図らなければならない。

    善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

    公募要領 p.22

  • 交付決定の内容又は条件に不服があり申請を取り下げる場合、通知を受けた日から15日以内に大臣に書面で申し出なければならない。

    当該通知を受けた日から15日以内に大臣に書面をもって取り下げを申し出なければならない。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 補助金の支払を受けるときは様式第15による精算(概算)払請求書を大臣に提出しなければならない。

    2補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第15による精算(概算)払請求書を大臣に提出しなければならない。

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 補助事業の開始前に間接補助金の交付の手続等を定めた交付規程を作成し、大臣の承認を受けなければならない。変更時も同様(軽微な変更を除く)。

    補助事業者は、補助事業の開始前に、補助事業を本要綱の規定に従い行うために、間接補助金の交付の手続等について交付規程を定め、大臣の承認を受けなければならない。

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 交付申請、変更申請、実績報告、支払請求などは電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

    については、電子情報処理組織を使用する方法(適正化法第26条の2の規定に基づき大臣が定めるものをいう。)により行うことができる。

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 間接補助金の交付の手続は補助事業者が定める電磁的方法により行う。交付決定等の通知も電磁的方法により行う。

    補助事業者は、間接補助金の交付の手続きについて、電磁的方法

    建設機械 交付要綱 p.7

  • 補助事業の全部または一部を中止・廃止しようとする場合は様式第7の中止(廃止)承認申請書を大臣に提出して承認を受ける。

    様式第7による中止(廃止)承認申請書を大臣に提出して承認を受けなければならない

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 経費配分の変更(各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内を除く)や補助事業の内容の変更(軽微な細部変更を除く)はあらかじめ様式第5で協会の承認を受ける。

    あらかじめ様式第5による計画変更承認申請書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。

    交付規程 p.3

  • 補助事業の全部又は一部を中止・廃止しようとする場合は様式第6による中止(廃止)承認申請書を協会に提出して承認を受ける。

    様式第6による中止(廃止)承認申請書を協会に提出して承認を受けなければならない。

    交付規程 p.3

  • 平成20年4月1日以降に申請を受理したものについては原則としてこの承認基準に基づき対応する。

    平成20年4月1日以降に申請を受理したものについては、原則として、この承認基準に基づき対応されたい。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.1

  • 承認後に処分内容が異なる場合や承認条件を満たせなくなった場合は改めて必要な手続を行う。

    承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要な手続きを行うこと。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

  • 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等、又は危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄は包括承認事項として扱う。

    災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

提出書類6

  • 補助金の交付を受けた者は交付規程様式第11の取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

    交付規程様式第11取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

    公募要領 p.22

  • 完了実績報告書には取得財産等管理台帳、注文書写し、販売会社発行の納品書写し、請求書写し、補助対象建設機械の写真(ステッカー貼付と納品場所が分かるもの)を添付する。

    完了実績報告書には、下記の文書を添付してください。・取得財産等管理台帳(交付規程様式11)・当該事業の注文書写し

    公募要領 p.13

  • 補助事業の一部を第三者に委託・共同実施する場合は契約を締結し、様式第5の第三者委託等報告書で大臣に報告する。交付申請時に実施体制を示している場合は除く。

    様式第5による第三者委託等報告書により大臣に報告しなければならない

    建設機械 交付要綱 p.2

  • VAT還付額が確定した段階で報告書を速やかに作成する。報告時期について確認を行う場合がある。

    VAT還付額が確定した段階において報告書を速やかに作成します。

    手引き p.35

  • 実績報告書作成時にVAT還付額が明らかな場合はその金額を減額して報告する。

    実績報告書作成時にVAT還付額が明らかな場合は、当該金額を減額して報告してください。

    手引き p.35

  • VAT還付申請で税務当局に請求書原本等を提出した場合、額の確定時に原本を用意できないときはコピー等の代替書類を用意する。

    コピー等による代替書類を用意してください。

    手引き p.35

交付決定後の手続き

交付決定・財産処分・還元
32

交付決定4

  • 間接補助事業者は原則、協会の交付決定を受けた後でなければ事業を開始できず、交付決定日以降に契約・発注を行う。ただし実績申請が可能なGX建設機械は除く。

    間接補助事業者は、原則、協会からの交付決定を受けた後でなければ、間接補助事業を開始することができません。

    公募要領 p.13

  • 審査は申請の受付順を基本とし、必要書類が揃い要件を満たすもののみ審査する。予算残額を超えると受付を終了する。

    この事業の審査は、申請の受付順を基本として審査を行います。

    公募要領 p.13

  • 初年度に期日までに翌年度間接補助事業開始承認申請を提出し承認を受けた事業は後年度の交付決定前に着手できる。提出しない場合は後年度の交付決定まで着手できない。

    初年度(1年目)に協会の定めた期日までに「翌年度間接補助事業開始承認申請」を提出し、協会の承認を受けた事業は

    公募要領 p.15

  • 間接補助事業者は補助金等適正化法、同施行令、交付要綱、実施要領及び交付規程に従わなければならない。

    間接補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、

    交付規程 p.33

財産処分25

  • 補助金の交付を受けた者は一定期間内において、処分を制限された取得財産等を処分してはならない。処分とは補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(レンタル事業者を除く)、担保に供し、又は取り壊す(廃棄を含む)ことをいう。

    処分を制限された取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(レンタル事業者を除く)、担保に供し、又は取り壊し(廃棄を含む。)することをいう)してはならない。

    公募要領 p.22

  • 制限期間内に処分しようとするときはあらかじめ様式18の取得財産処分承認申請書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。

    あらかじめ様式18取得財産処分承認申請書を協会に提出し、その承認を受けなければならない。

    公募要領 p.22

  • 補助事業で取得した財産は環境大臣及び執行団体の事前の承認を受けないで、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供をしてはならない。

    承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.1

  • 補助対象財産は法定耐用年数その他環境大臣が定める期間(処分制限期間)は勝手に処分してはいけない。財産処分は処分制限期間を経過するまでの間、事前の承認が必要。

    この期間を「処分制限期間」といいます。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.2

  • 所有者の変更を伴わず、補助金等の交付の目的以外で使用することは事前の承認が必要な財産処分となる。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 有償又は無償で所有者の変更を行うことは事前の承認が必要な財産処分となる。合併で補助事業者が存続会社とならない場合も譲渡として承認が必要。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 他人の所有する他の財産と交換することは事前の承認が必要な財産処分となる。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 有償又は無償で所有者以外の者に使用させることは事前の承認が必要な財産処分となる。リース物品の貸付は目的を達するための処分として承認は不要とされる。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 補助対象財産の使用を止め、取壊し又は廃棄処分をすることは事前の承認が必要な財産処分となる。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 補助対象財産を担保に供することは事前の承認が必要な財産処分となる。施設に抵当権を設定する際、付帯設備の補助対象財産も対象となる場合は承認が必要。

    施設(建物)に抵当権を設定する際、付帯設備として補助対象財産も抵当権

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.3

  • 財産処分の内容によっては不承認となる場合もある。

    財産処分の内容によっては不承認となる場合もあります。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.4

  • 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続は環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準に準じて行う。

    財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 財産処分納付金について補助事業者が定める期限内に納付がない場合、未納額に日数に応じて民法第404条の法務省令で定める利率による延滞金を徴する。

    財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、補助事業者が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 交付決定によって生じる権利の全部又は一部を大臣の承諾を得ずに第三者に譲渡又は承継させてはならない。

    補助事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を大臣の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 信用保証協会、特定目的会社、中小企業信用保険法施行令に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合は譲渡禁止の例外となる。

    ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 取得財産等は大臣が定める期間を経過するまで協会の承認を受けずに処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し・廃棄)できない。貸付はレンタル事業者を除く。

    協会の承認を受けずに、取得財産等の処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(レンタル事業者を除く)

    公募要領 p.15

  • 取得財産等には商用車等の電動化促進事業(建設機械)(環境省補助事業)で取得した財産である旨を明示する必要がある。

    取得財産等には、商用車等の電動化促進事業(建設機械)(環境省補助事業)で取得した財産である旨を明示する必要があります。

    公募要領 p.15

  • 不動産、船舶、航空機等や単価50万円以上の機械及び器具、その他大臣が定める財産は大臣が別に定める期間を経過するまで、補助事業者の承認なく目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。

    単価50万円以上の機械及び器具、並びにその他大臣が定める財産

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 取得財産等を処分制限期間(法定耐用年数)内に補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付(レンタル事業者を除く)・担保提供・取壊し等をしようとするときは事前に協会の承認を受ける必要がある。

    しようとするときは、事前に処分内容について協会の承認を受けなければなりません。

    建設機械 公募説明資料 p.23

  • 単価50万円以上の機械設備等を取得した場合、事業終了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的運用を図る。他の設備と明確に区別し、事業以外の目的に使用せず、帳簿上も明示する。

    単価50万円以上の機械設備等を取得又は改良等した場合には、当該事業が終了した後も、当該施設、機械設備等

    手引き p.33

  • 処分制限期間内に取得財産を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分及び廃棄又は取壊し)する場合、財産処分承認基準に基づきあらかじめ環境大臣の承認を受けなければならない。

    処分制限期間内に取得財産を処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分及び廃棄又は取壊し)しようとするときは、財産処分承認基準に基づき、あらかじめ環境大臣の承認を受けなければなりません。

    手引き p.33

  • 処分制限期間内に取得財産を処分する場合、財産処分承認基準第4に基づき財産処分納付金を国に納付する必要がある。

    当該財産処分に伴う財産処分納付金を国に納付する必要があります。

    手引き p.34

  • 補助対象財産の財産処分には適正化法第22条に基づく環境大臣の承認が必要で、事務委任されている場合は地方環境事務所長が承認する。

    補助事業者等にあっては、同法第22条に規定する環境大臣(同法第26条により、地方環境事務所長(以下「所長」という。)に事務が委任されている場合は所長)の承認が必要である。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.1

  • 概ね10年を経過した補助対象財産は補助目的を達成したものとみなす。

    概ね10年を経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなすとともに

    建設機械 財産の処分承認基準 p.1

  • 地方公共団体が行う包括承認事項などの財産処分は国庫納付に関する条件を付さずに承認する。

    国庫納付に関する条件を付さずに承認するものとする。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.3

還元3

  • 概算払により補助金の交付を受けたときは遅滞なく間接補助金を間接補助事業者に交付しなければならない。

    補助事業者は、間接補助金の交付を行うため、第12条第1項ただし書に規定する概算払により補助金の交付を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を間接補助事業者に交付しなければならない。

    建設機械 交付要綱 p.7

  • 交付額確定通知書を受けた後、精算払請求書を提出し、協会から補助金が支払われる。

    間接補助事業者は、協会から交付額確定通知書を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。

    公募要領 p.14

  • 間接補助事業の完了により間接補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合、交付目的に反しない限り、完了した会計年度の翌年度以降に間接補助金の全部または一部に相当する額を補助事業者に納付させることができる。

    間接補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる

    建設機械 交付要綱 p.3

返還・取消

返還・取消
28

返還19

  • 協会は取得財産等の処分により収入があり、又はあると認められるときはその収入の全部又は一部を納付させることができる。この場合、期限を付して納付を命ずることができる。

    その収入の全部又は一部を協会に納付させることができる。

    公募要領 p.22

  • 協会はファイナンス契約等で補助対象製品の所有権を留保している者が製品を処分して収入があった場合にはその所有権を留保した者に納付の義務を代替させることができる。

    公募要領 p.22

  • 協会は補助金の返還を求められた者からの新しい申請について、返還が完了したことを協会が確認するまで受付を拒否することができる。

    公募要領 p.22

  • 財産処分により補助目的を達することができないと認められる場合、処分制限期間までの残存価格のうち補助金相当額(残存年数納付額)等を国庫納付することが承認の条件として付される。

    補助金相当額(残存年数納付額)等を国庫納付することが承認の条件として付されることになります

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.2

  • 補助金の額を確定した結果、既に確定額を超える補助金が交付されている場合、その超える部分の返還を命じる。

    既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 返還命令の日から20日以内に返還する。期限内に納付がない場合は延滞金を徴する。

    前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 返還期限内に納付がない場合、未納額に日数に応じて年利10.95パーセントの延滞金を徴する。

    未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

    建設機械 交付要綱 p.5

  • 暴力団排除違反などによる取消の場合、補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、年利10.95パーセントの加算金の納付を併せて命じる。

    その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 複数年で完成させる前提で交付決定された事業を翌年度以降に廃止する場合、過年度に交付した補助金の一部または全部を納付させることがある。

    過年度に交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合があります。

    公募要領 p.15

  • 完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は様式第11で速やかに報告する(減額して実績報告した場合を除く)。大臣は全部または一部の返還を命じ、期限は命令日から20日以内で、未納には年利10.95パーセントの延滞金を徴する。

    当該返還の期限は、その命令のなされた日から20日以内とし

    建設機械 交付要綱 p.3

  • 処分制限期間内に処分をした場合は交付した補助金の一部を返還することがある。協会は取得財産等の管理状況を調査することがある。

    処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことがあります。

    建設機械 公募説明資料 p.23

  • 消費税仕入控除税額が確定し補助事業者から報告を受けた場合、環境大臣は当該控除税額に係る補助金の返還を命じる。

    環境大臣は当該消費税仕入控除額税額に係る補助金の返還を命じることとなります。

    手引き p.33

  • 報告により収益が生じたと環境省が認めた場合、その収益の全部又は一部を国に納付させることがある。

    報告により収益が生じたと環境省が認めた場合、その収益の全部若しくは一部を国に納付させることがあります。

    手引き p.34

  • 補助金を既に交付している場合、同条第2項の規定にしたがい、2項の取消しの内容に即して返還を命じる書類が別途送付される。書類は様式第21。

    既に補助金を交付していますので、同条第2項の規定にしたがい、2項の取消しの内容に即し、返還を命じる書類が別途に送付されます。

    公募要領 p.32

  • 地方公共団体の場合、上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等は国庫納付に関する条件を付して承認する。

    上記(1)以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関する条件を付して承認するものとする。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.3

  • 抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることを条件として承認する。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.4

  • 地方公共団体の有償譲渡・貸付の納付金額は譲渡額又は貸付額に総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じた額とする。

    譲渡額又は貸付額(貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額、以下同じ。)に、総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.4

  • 納付金額の上限は処分する施設等の国庫補助額に処分制限期間に対する残存年数の割合を乗じた残存年数納付金額とする。

    処分する施設等に係る国庫補助額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう、以下同じ。)

    建設機械 財産の処分承認基準 p.4

  • 国庫納付条件が付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等の納付金額は残存年数納付金額とする。

    国庫納付に関する条件を付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等の場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.4

取消9

  • 承認を受けずに財産処分を行った場合、交付決定の取消、補助金等の返還となり、交付された補助金の全額返還等の厳しい処分が課される場合がある。

    交付された補助金の全額返還等の厳しい処分が課される場合があります。

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.1

  • 補助事業の全部又は一部の廃止申請があった場合、又は各号のいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

    大臣は、第7条第五号の補助事業の全部若しくは一部の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合は交付決定の取消事由となる。

    補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合は交付決定の取消事由となる。

    補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 別紙の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合は交付決定の取消事由となる。

    補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

    建設機械 交付要綱 p.6

  • 間接補助事業に関して不正行為が認められた場合、交付決定を解除し、支払い済みの補助金のうち解除対象となった額を返還する。

    間接補助事業に関して不正行為が認められたときは、当該補助金に係わる交付決定の解除を行うとともに、支払い済みの補助金のうち解除対象となった額を返還していただくことになります。

    建設機械 公募説明資料 p.24

  • 処分制限期間内の取得財産を環境大臣の承認を受けずに処分した場合、交付決定の取消等の処分が行われる場合がある。

    処分制限期間内の取得財産を環境大臣の承認を受けずに処分した場合には、交付決定の取消等の処分が行われる場合があります。

    手引き p.34

  • 補助金が未交付の場合は第2項の取消しの内容に即した対応が求められる。

    補助金は未交付ですので、2項の取消しの内容に即したご対応をお願いします。

    公募要領 p.32

  • 「全部」取消しの場合は補助金の交付はない。

    なお、「全部」取消しの場合は、補助金の交付はありません。

    公募要領 p.32

用語・その他

定義・その他
16

定義3

  • 残存年数納付額は(処分制限期間-使用した期間)÷処分制限期間×国庫補助額で算出する。

    処分制限期間-使用した期間国庫補助額✕=残存年数納付額処分制限期間

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.2

  • 環境省所管の補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助対象財産という。

    環境省所管の補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)

    建設機械 財産の処分承認基準 p.1

  • 転用は所有者の変更を伴わない目的外使用、譲渡は所有者の変更をいう。その他、交換、貸付、取壊し、廃棄の定義がある。

    転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。譲渡:補助対象財産の所有者の変更。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.2

その他13

  • 不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれらの従物、および事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具等が承認申請の対象となる。

    事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具等

    建設機械 財産処分手続きの周知用資料 p.1

  • 譲渡された債権に対する大臣の弁済の効力は大臣がセンター支出官に支出の決定を行ったときに生ずる。

    大臣が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき

    建設機械 交付要綱 p.4

  • 補助事業で知り得た第三者の情報は法令を遵守し適正に管理し、補助事業の目的以外に利用せず、正当な理由なく開示、公表、漏えいしてはならない。この規定は完了後も有効とする。

    補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い

    建設機械 交付要綱 p.7

  • 経費の帳簿と証拠書類を備え他の経理と明確に区分し、事業完了の日の属する年度の終了後5年間、閲覧に供せるよう保存する。

    この帳簿及び証拠書類は、間接補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。

    公募要領 p.15

  • 完了後、必要に応じて導入機械等の稼働状況や効果を確認するため現地調査が行われ、事業者は調査に協力し情報を提供しなければならない。

    間接補助事業者は、調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。

    公募要領 p.16

  • 実施内容や効果を公表・活用する際は商用車等の電動化促進事業(建設機械)(環境省補助事業)によるものである旨を一般にわかりやすく明示する。

    商用車等の電動化促進事業(建設機械)(環境省補助事業)によるものである旨を広く一般にとってわかりやすい形で必ず明示するようにする必要があります。

    公募要領 p.16

  • 申請者が協会に提出する書類には如何なる理由があっても虚偽の記述を行ってはならない。

    申請者が協会に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

    建設機械 公募説明資料 p.23

  • 補助事業の適切かつ円滑な実施のため、実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施する。

    補助事業の適切かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。

    建設機械 公募説明資料 p.23

  • 補助金に係る不正行為には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の第29条から第33条において刑事罰等を科す旨規定されている。

    補助金に係わる不正行為に対しては、補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第33条において刑事罰等を科す旨規定されています。

    建設機械 公募説明資料 p.24

  • 補助金に係る消費税の仕入控除税額が発生する場合、交付要綱に基づき消費税の確定申告終了後速やかに報告が必要。環境大臣は仕入控除税額に係る補助金の返還を命じる。交付申請時や実績報告時に控除額が明らかな場合はその金額を減額して申請・報告する。

    交付要綱に基づき、消費税の確定申告終了後速やかに報告することが必要です。

    手引き p.33

  • 交付決定時における国別のVAT額が30万円程度以下の場合はVAT還付制度を利用しなくてもよい。ただし後日還付を受けた場合は環境省に報告書を提出する。

    交付決定時における国別あたりのVAT額が30万円程度以下である場合は、費用に見合った還付を受けられないことが想定されるため

    手引き p.35

  • 再処分に関する条件を付された場合、当初の財産処分の承認後10年(残りの処分制限期間が10年未満ならその期間)を経過するまでは承認を受けないで施設等の処分を行ってはならない。

    当初の財産処分の承認後10年(残りの処分制限期間が10年未満である場合には、当該期間)を経過するまでの間は、

    建設機械 財産の処分承認基準 p.3

  • 再処分条件の財産処分では補助目的の使用期間と処分後の使用期間を通算した期間を経過年数とみなす。

    この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを通算した期間を経過年数とみなす。

    建設機械 財産の処分承認基準 p.4

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