CEV補助金の交付決定後のルール(戸建住宅の充電設備)
詳しい 条件 (64項目)
対象者・要件
3
要件3
補助金の交付を受けた者は取得した充電用コンセントを設置完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
交付決定のメール連絡後、交付決定日以降に工事を開始する。交付決定日・額はオンライン申請システムで確認する。
交付決定日以降に工事を開始してください。
申請者は交付決定日以降に充電用コンセントの発注及び施工の開始をしなければならない。
申請者は、前項に規定する交付決定日以降に充電用コンセントの発注及び施工の開始をしなければならない。
申請手続き
手続き・提出書類11
手続き9
補助金の交付を受けた者は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理しなければならない。センターは必要に応じてその開示を求めることができる。
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
定められた期間内に取得財産を処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し承認を受ける。期間外や処分を制限されていない財産の処分をするときは取得財産等届出書をセンターに提出する。
あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
工事内容に関わらない変更(申請者の住所変更、設置場所名称の変更、申請者メールアドレスの変更など)は「変更届出」で申告する。
工事内容に関わらない変更・申請者の住所変更(現住所から設置場所への移転に限る。)「変更届出」
軽微な工事内容の変更(充電スペースの変更、充電用コンセントの同一敷地内での移動)は「計画変更申告」で申告する。
重要な工事内容の変更(充電用コンセントの型式の変更)は「計画変更承認申請」で行う。型式変更は出力が同程度の型式に限る。
ただし、出力が同程度の型式の変更に限る
交付決定の内容(申請者情報等)に関わらない変更や、減額などによる工事費の変更は提出が不要である。
交付決定の内容(申請者情報等)に関わらない変更提出が不要・減額などによる工事費の変更
取下げの手続きが完了し、交付申請の提出期間内であれば再度申請を行うことができる。
取下げの手続きが完了し、交付申請の提出期間内であれば再度申請を行うことができます。
交付決定後に交付申請の内容を変更(承継、中止、廃止を含む)する場合、事前に計画変更の承認申請をし、計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。
申請者は、第7条第3項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった交付申請の内容を変更(全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。)しようとするときは、センターにあらかじめ計画変更の承認申請をし、計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。
軽微な変更については変更内容をセンターに申告し、その指示を受ける。軽微な変更はセンターが別に定める。
ただし、軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受けることとする。なお、軽微な変更についてはセンターが別に定める。
提出書類2
センターが必要と認めて要求したとき、設置工事の遂行状況等について、センターが定める様式の状況等報告書を要求された期日までに提出しなければならない。
申請者は、センターが必要と認めて要求したときは、充電用コンセントの設置工事の遂行状況等について、センターが定める様式による状況等報告書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。
補助金交付後に使用する様式には○印が付いており、交付後に使用する様式として案内されている。様式はオンライン申請システムまたはセンターHPからダウンロードする。
※○印のある様式は、補助金交付後に使用する様式です。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分23
交付決定1
センターは計画変更の承認をする場合、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
財産処分22
取得財産はセンターが別に定める期間保有しなければならない。保有義務期間内に保有義務違反と認められると、交付決定の取消しや補助金の全部又は一部の返還命令の対象となる。事前に財産処分承認申請書を提出し適正と認められた場合はこの限りでない。
取得財産については、センターが別に定める期間保有しなければならない。
取得財産の処分により収入があり、又は収入があると認められるときはセンターはその収入の全部又は一部を納付させることができる。
その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
処分を制限する財産は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産とする。
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産とする。
処分を制限する期間は耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定める。
処分とは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。制限期間内に処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書を提出し、センターの承認を受ける。
補助金の交付を受けた者は取得財産を補助事業の完了後も、法令を遵守し善良な管理者の注意をもって継続的に管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
補助事業の完了後においても、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
補助金の交付を受けた者はセンターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理する。センターが開示を求めた場合は開示しなければならない。
センターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
センターが別に定める期間内は取得財産を保有し、処分してはならない。処分とは補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。
処分(補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供すること)してはならない。
センターが別に定める期間は補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案して、業務実施細則(戸建て住宅充電用コンセント)に定められた期間とする。
補助金により取得した充電用コンセントは設置完了日から5年間、法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、交付目的に沿って効率的に運用しなければならない。
充電用コンセントの設置が完了した日から5年間
取得財産について、センターが定める様式に入力・印刷した「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)」を備え管理し、センターが求めた場合は開示しなければならない。
取得財産について、センターが定める様式に入力し、印刷後「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)」を備え、管理するとともに
処分制限期間および保有義務期間内に取得財産の保有が困難になり処分する場合は事前にセンターへ「財産処分承認申請書」または「取得財産等届出書」を提出しなければならない。
処分を制限する期間および保有義務期間内に取得財産の保有が困難になり、やむを得ず処分を行う場合には、事前にセンターへ
財産処分承認申請書を提出した場合はセンターの承認を得た上で処分をすることができる。
財産処分承認申請書を提出された場合は、センターの承認を得た上で処分をすることができます
補助金を受けた取得財産は5年間処分が制限される。
取得財産の処分を制限する期間(5年間)
処分制限期間内にやむを得ず処分する場合はあらかじめ財産処分承認申請書(様式J22)をセンターへ提出し、承認を得る必要がある。
あらかじめ「財産処分承認申請書(様式J22)」をセンターへ提出し、センターの承認を得ることが必要です。
本人の責めに帰さないやむを得ない事由による処分、戸建て住宅の譲渡と併せて行われる充電用コンセントの譲渡、その他センターが特に必要と認める処分は返納が不要と認められることがある。
戸建て住宅の譲渡と併せて行われる当該充電用コンセントの譲渡。
処分制限に該当しない処分をする場合はあらかじめ取得財産等届出書(様式J21)をセンターへ提出する必要がある。
あらかじめ「取得財産等届出書(様式J21)」をセンターへ提出する必要があります。
財産処分承認通知書(様式J23)を受領する前に処分制限された取得財産等を処分してはならない。
センターからの財産処分承認通知書の受領前に「処分を制限された取得財産等」を処分してはなりません。
処分完了後、状況等報告書(様式J32)によりセンターに処分の内容を報告しなければならない。
処分完了後、「状況等報告書(様式J32)」にてセンターに処分の内容を報告しなくてはなりません。
センターが別に定める期間内は取得財産を保有し、処分(目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、担保に供すること)をしてはならない。
処分を制限された取得財産を処分(補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供すること)してはならない。
申請者は交付決定によって生じる権利をセンターの承認を得ずに第三者へ譲渡し、又は継承させてはならない。
申請者は、第2項の規定に基づく交付の決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承認を得ずに、第三者へ譲渡し、又は継承させてはならない。
補助金の交付を受けた者は取得財産について補助事業の完了後も、法令を遵守し善良な管理者の注意をもって継続的に管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
補助事業の完了後においても、法令を遵守し継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。
返還・取消
返還・取消15
返還12
交付決定を取消した場合、既に交付された補助金の全部又は一部について、期限を付して返還を命じることができる。第1項第五号の場合を除き、受領日から返還日までの日数に応じ年利10.95%の加算金の納付も命じることができる。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。
返還の期限は命令のなされた日から20日以内とする。期限内に納付がない場合、未納額に対し年利10.95%で計算した延滞金を納付させることができる。
当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は
承認する場合でも、処分の目的・事由によっては補助金の全部又は一部の返還を求められることがある。ただし別表4に掲げるものは適用しない。センターの承認を得ずに処分したことが判明した場合も、全部又は一部の返還を求められる。
センターの承認を得ずに、取得財産の処分を行ったことが判明した場合、センターは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
財産処分に係る返還の期限は命令の通知日から20日以内。期限内に全額の返還がない場合、未納額に対し年利3%で計算した延滞金を納付させることができる。
年利3%の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。
センターが処分を承認する場合でも、目的や事由によっては期限を付して補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。承認を得ずに処分したことが判明した場合は全部又は一部の返還を求める場合がある。
センターの承認を得ずに、取得財産の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。
センターが申請書の内容や処分の目的を勘案し、交付された補助金の全部または一部の返納を申請者に求めることがある。
交付された補助金の全部または一部の返納を申請者に求めることがあります
センターの承認を得ずに取得財産を処分したことが判明した場合、補助金の全部または一部の返還を求められることがある。
センターの承認を得ずに、取得財産の処分を行なったことが判明した場合は、センターは補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
指定期限までに全額の納付がない場合、未納額に対して年利3%で計算した延滞金が発生する。
未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、年利3%で計算した延滞金が発生します。
補助金の返納が完了するまで、同一申請者に対して新しい申請の補助金の交付は行わない。
補助金の返納が完了するまで、同一申請者に対して新しい申請の補助金の交付は行ないません。
処分制限期間内に無承認で処分した場合、受領日から返還日までの日数に応じ、年利10.95%で計算した加算金の納付も求めることがある。
年利10.95%で計算した加算金
処分内容が補助事業の目的を達成できないと認めたとき、補助金の全部又は一部の返還を求める。天災や過失のない事故等で使用不能となり廃棄した場合などは返還を求めない。
天災又は過失のない事故等により補助対象充電設備が使用不能となり廃棄処分した場合。
返還を求める場合、返還額は減価償却資産の償却方法の考え方に基づき、補助金交付額等を勘案して算出される額とする。
当該返還額は、補助金交付額等を勘案して算出される額とする。
取消3
センターは法令・規程やセンターの処分・指示への違反、交付申請内容と異なる使用等、交付決定後に申請要件を満たさないことの判明、不正・怠慢その他の不適当な行為などの場合、交付決定の全部又は一部を取消し、又は内容・条件を変更できる。
三交付の決定後に交付の申請要件を満たさないことが判明した場合。四不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
交付決定後の事情の変更で交付申請内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合や、申請者が暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合も取消しの対象となる。額の確定後にも適用される。
六申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
実績報告の提出までに計画変更が申告されていない場合は交付決定が取消されることがある。
実績報告の提出までに計画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので注意してください。
用語・その他
12
その他12
補助金の返還等を求めた者及びそれに準ずる者から新しい申請があった場合、センターは返納の完了を確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否できる。
当該補助金の返納が完了したことを確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。
交付決定日以降に交付決定内容を変更する場合は変更が生じた時点で速やかにセンターへ申告する。
変更が生じた時点で速やかにセンターへ申告してください。
申請者、設置場所住所、工事施工会社、販売会社、手続代行者、基数は計画変更では変更できず、変更するには申請の取下げが必要である。
以下の内容は計画変更により変更することはできません。
婚姻等による姓名変更や申請者の死亡による相続は変更できる場合があるため速やかにセンターへ連絡する。
婚姻等による姓名変更・申請者の死亡による相続
充電用コンセントの設置場所住所の変更は計画変更で行えない。
(2)充電用コンセントの設置場所住所の変更
充電用コンセントの基数の変更は計画変更で行えない。
(6)充電用コンセントの基数の変更
補助事業の経理と補助事業以外の経理は明確に区分し、収支の証拠書類も区分する。
申請者は本補助金を申請するにあたり、補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確に区分してください。
会計帳簿等と証拠書類は設置工事が完了した日の翌年度(4月1日)から5年間いつでも閲覧できるように保管する。
会計帳簿等および収支に関する証拠書類(見積書、契約書、発注書、請求書および領収書等の帳票類)は設置工事が完了した日の翌年度(4月1日)から5年間いつでも閲覧できるように申請者が保管しなくてはなりません。
個人申請で経理処理が困難な場合でも、見積書、契約書、発注書、請求書および領収書等は設置工事完了の翌年度(4月1日)から5年間保管する。
ただし、個人の申請において、上記の経理処理(会計帳簿の管理など)が困難な場合でも
センターから実地調査の要請があった場合、申請者は協力しなければならない。
申請者は、センターから調査実施の要請があった場合はこれに協力しなければなりません。
センターが必要な範囲でデータ等の提供を要請した場合、申請者は協力しなければならない。
申請者は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を要請した場合は、これに協力しなければなりません。
本規則は交付規程の適用日(令和8年3月30日)から適用する。