CEV補助金の戸建住宅の充電設備(提出書類〜その他)
締切済み
- 締切
- 2026年9月30日(水)
概要
- 対象者
- 戸建て住宅に充電用コンセントを付ける人
- 対象経費
- 充電用コンセントの購入費と設置工事費(上限5万円)
- 主な要件
- その住宅と土地を使う権利があること
- 注意事項
- 発注と工事は交付決定の後
詳しい 条件 (156項目)
申請手続き
提出書類77
提出書類77
オンライン申請システムで申請データを入力し、提出書類をアップロードして申請ボタンを押す。申請は完了するため書類の郵送は不要。工事の申告は工事施工会社に入力を依頼できる。
オンライン申請システム上で申請が完了となりますので、書類の郵送は必要ありません
ファイル形式はPDF・JPEG・PNGの3種類。要部写真はJPEG・PNGの2種類。
「PDF」「JPEG」「PNG」の3種類になります
文字が読み取れない低解像度の書類、ファイル形式へ変換後に編集・加筆した書類は不備として再提出を求められる。不備が完了するまで申請は受付されない。
解像度が低く、数字や文字等が読み取れない場合は不備として再提出を求めます
紙等が正規の書類は実物のスキャンまたは複写データを提出し、加工・改変したものは認めない。電子データが正規の書類は受領時のデータを提出し、加工・改変は認めない。
スキャンまたは複写した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません
申請者本人確認書類、充電用コンセント本体の見積書(内訳書含む)、設置工事の見積書(内訳書含む)、設置工事の申告方法、要部写真、要部写真の提出資料が必要。
5-5:充電用コンセント本体の購入にかかる見積書(内訳書含む)
申請者が設置場所の所有者でない場合は土地の利用に関する許諾書等、申請の手続きの一部を代行者へ依頼する場合は該当書類が必要。
申請者が設置場所の所有者でない場合(土地の利用に関する許諾書等)
運転免許証(表裏両面)、印鑑登録証明書(3か月以内発行)、住民票(個人番号の記載なし・有効期限内・氏名と住所のページ)、パスポート(2020年2月3日以前発行・表面のみ)、マイナンバーカードのいずれか1つを提出する。
提出は、下表の(1)~(5)から1つ選択し、書類をアップロードする必要があります
申請者の住所・氏名は本人確認書類と一致している必要がある。現住所が記載されていない書類や申請者の住所と異なる住所の運転免許証等は認めない。
申請者の住所・氏名は上記書類の住所・氏名と一致していることが必要です
販売会社から直接購入する場合は申請者宛の見積書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事の見積書に本体の見積が明記されている場合は提出不要。
設置工事の見積書に充電用コンセントの見積が明記されている場合は提出不要です
宛先(申請者宛)、見積書作成日(事業開始日以降)、発行者の名称・住所、設置場所名称(略称不可)、有効期限(申請時に有効)、支払条件(振込)、メーカー名・型式・基数・単価(税抜)・金額を記載する。
メーカー名、型式、基数、単価(税抜)、金額の記載
端数処理や出精値引き等は見積書のどの費目に計上したか明記が必要。内訳が不明な場合は補助対象経費とみなさない。
内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません
原則は振込。クレジットカード等による一括払いは可。相殺払い、手形、ファクタリング、割賦販売、ローン契約、個別クレジット契約による支払は認めない。
クレジットカード等による一括払いは可とし
申請者宛の見積書(補助対象外の工事も含む)を提出する。宛先、作成日(事業開始日以降)、工事施工会社の名称・住所、設置場所名称、有効期限、振込の支払条件、材料費・労務費等を記載する。
申請者宛の充電用コンセント等設置工事(補助対象経費以外の工事も含む。)の見積書をアップロードし、提出してください
建物の新築工事・改修工事に伴い充電設備設置工事を行う場合、原則として当該申請の充電用コンセント等設置工事のみにかかる見積書を提出する。
原則、当該申請の充電用コンセント等設置工事のみにかかる見積書を提出してください
販売会社・工事施工会社ごとに会社名、見積書発行日、見積書の総額(税抜)をオンライン申請の会社別見積書一覧に入力し、見積書の総額と一致させる。
見積書の総額は税抜金額を入力し、見積書に記載されている総額と一致する必要があります
一部の充電用コンセントは発注時にメーカーへ納品出荷証明書の発行を依頼し、実績報告時に保証書として提出する。
実績報告時に提出する保証書として、発注時に充電用コンセントメーカーへ納品出荷証明書の発行を依頼する必要があります。
実績報告に必要な添付書類は別表2に定める。
第1項の実績報告に必要な添付書類は別表2に定める。
許諾書は指定様式ではないがセンターホームページのフォーマットを利用する場合は必要事項を記載し、指定ファイル(PDF/JPEG/PNG)で提出する。
指定様式ではありませんが、センターホームページに許諾書のフォーマットを掲載していますので
本人確認書類としてマイナンバーカードは表面のみ提出する。個人番号が記載された裏面は提出しない。
個人番号が記載されている裏面は提出しないでください。
交付申請には概算見積書では申請できず、正式な見積書を基に充電用コンセント及び工事額申告を入力し提出する。
概算見積書では交付申請はできません。
ネット上の地図から設置場所を切り抜いた写真は不可。設置場所を実際に撮影したデータのみ提出する。
ネット上の地図から設置場所を実際に撮影したデータのみ提出してください。
すべての写真の撮影情報データに位置情報(GPS座標)を残して提出する。GPS情報を含まない写真はアップロードできない。
GPS情報を含まない写真のアップロードはできないため、すべての写真の撮影情報データに位置情報(GPS座標)を残し提出してください。
障害物が写り込む場合は全体写真に加え、設置場所床面と設置予定壁面の写真を複数枚提出する。
全体写真に加え、障害物で隠れている設置場所床面、充電用コンセント設置予定壁面の写真を複数枚提出してください。
申請時に設置予定場所が完成していない場合は条件付き交付決定とし、完成後に充電スペース、設置場所、建屋全景写真を追加提出する。
※申請時に設置予定場所が完成していない場合、条件付き交付決定とし、完成した充電スペース、充電用コンセント設置場所、建屋全景写真を追加で提出していただきます。
契約書に許諾の記載がない場合は記載の必須項目が全て確認できる許諾書を提出する。
記載がない場合は、記載の必須項目が全て確認できる許諾書を提出してください。
実績報告までに計画変更の申請者情報で変更後の住所を入力し、設置場所住所が記載された本人確認書類を提出する。
実績報告までに計画変更の「申請者情報」より、変更後の住所を入力し、
インターネットバンキングで通帳がない場合、口座名義人の氏名・フリガナ、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できる画面のプリントアウト等を提出する。実績報告に記載された申請者名義であることが確認できる必要がある。
実績報告に記載された申請者名義であることが確認できる必要があります。
交付申請時は住所地が確認できる本人確認書類(免許証写し、住民票写し等)、充電用コンセント購入費の見積書(写し)、設置工事の見積書(写し)、工事着工前の要部写真、その他センターが定めるものを提出する。購入費見積書にはメーカー名、型式、購入価格(予定価格)、支払条件が明記されていること。
住民登録のある住所地が確認できる本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)
実績報告時は購入・設置完了報告書、代金の支払い証憑(写し)、メーカー等が発行する保証書、設置中及び完了後の要部写真、その他センターが定めるものを提出する。申請者宛ての領収証が無い場合(金融機関振込み等)は金融機関発行の振込証明書(写し)とする。
充電用コンセント購入・設置完了報告書2.充電用コンセント及び設置工事代金の支払い等を確認する書類
充電用コンセントを販売会社から直接購入した場合は申請者宛の領収書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事の領収書に合算している場合は提出不要。
充電用コンセントを充電用コンセント販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の領収書をアップロードし、提出してください。
領収書の金額が不足し内訳が不明な場合、または振込手数料等を販売者側の負担としている場合は補助対象額からの値引きとみなし交付額を算定する。
領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合、または振込手数料等を相殺し販売者側の負担としている場合は、
申請者宛の充電用コンセント等設置工事の請求書を提出する。建物の新築・改修に伴う場合は原則として当該申請の設置工事のみにかかる請求書を提出する。
申請者宛の充電用コンセント等設置工事(補助対象経費以外の工事も含む。)の請求書をアップロードし、提出してください。
申請者宛の充電用コンセント等設置工事の領収書を提出する。建物の新築・改修に伴う場合は原則として当該申請の設置工事のみにかかる領収書を提出する。
申請者宛の充電用コンセント等設置工事の領収書をアップロードし、提出してください。
申請者は工事施工会社ごとに設置工事完了を報告し、設置工事完了日以降に作成した充電設備等設置工事完了報告書(様式J09)を提出する。
設置工事完了日以降に作成した「充電設備等設置工事完了報告書(様式J09)」を提出してください。
工事施工会社が行った代表的な工事の工事前・完了の写真を添付する。写真は障害物がない状態で撮影し、全てカラーで提出する。
なお、写真は障害物(駐車している車等)がない状態で撮影し、全てカラーで提出してください。
要部写真はJPEGまたはPNG形式で提出し、GPS情報を含むファイルであることが必須。全てカラーで20MB以下のデータサイズで提出する。
センターが認めるアップロードのファイル形式は、「JPEG」「PNG」の2種類になります。
補助金の交付を受けて設置した充電用コンセントを取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)に入力し、センターへ提出する。
補助金の交付を受けて設置した充電用コンセントを記載してください。
実績報告で申告された補助金の振込先口座を証する通帳等の該当ページを提出する。振込先は原則として申請者名義に限る。
補助金の振込先は原則として、申請者名義に限ります。
金融機関名や支店名、氏名(名称)に変更があった場合は必ず最新の通帳等を提出する。古い金融機関名での通帳等のコピーは使用できない。
古い金融機関名での通帳等のコピーは使用できません。
申請時に提出すべき書類(別表2)の1つ目は申請するコンセントの型式ごとに仕様、付属する装備、充電性能等を示す書類である。
①申請する戸建て住宅充電用コンセントの型式ごとに仕様、付属する装備、充電性能等を示す書類
保証書(正規品のブランク用紙)及び管理方法の説明書を提出する。発行時には発行元、発行先(申請者名)、メーカー名・型式・製造番号またはシリアルナンバー、保証開始日及び保証期間、設置場所名称の記載があること。
保証書(正規品のブランク用紙(注))及び管理方法の説明書(注)
設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類を提出する。
③設置工事施工手順や電気配線仕様及び配線工事内容を解説した書類
戸建て住宅充電用コンセントの利用方法を解説した書類を提出する。
④戸建て住宅充電用コンセントの利用方法を解説した書類
OEMの場合は上記①~④に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写しを提出する。その他、センターが定めるものも提出する。
⑤OEMの場合は、上記①~④に加え、調達先との調達及び販売に関する契約書等の写し
別表2に定める書類が添付されていること。
撮影時はGPS機能を有効にする。GPS情報を含まない写真の提出は認めない。
GPS情報を含まない写真の提出は認めません。
実績報告時には原則として交付申請時と同一アングルで撮影した写真を提出する。
実績報告時には原則として交付申請時と同一アングルで撮影した写真を提出してください。
施工前に撮影する建屋全景の写真で、建屋と駐車スペースが確認できることが必須。交付申請時に提出する。
建屋全景と駐車スペースが確認できること。
施工前に撮影する駐車スペース全景の写真で、充電用コンセント設置予定場所が写っていることが必須。交付申請時に提出する。
駐車スペース全景が確認でき、充電用コンセント設置予定場所が写っていること。
施工前に撮影する充電用コンセント設置予定場所の写真で、交付申請時に提出する。
施工後に撮影する駐車スペース全景の写真で、駐車スペース全景及び充電用コンセントが確認できることが必須。実績報告時に提出する。
施工後に撮影する充電用コンセント設置場所の写真で、設置した充電用コンセントの全体が確認できることが必須。実績報告時に提出する。
充電用コンセントの銘板を鮮明に撮影した写真で、銘板のメーカー・型式・製造番号等が確認できることが必須。実績報告時に提出する。
充電用コンセントの銘板の記載内容(メーカー・型式・製造番号等)が確認できること。
充電用コンセントで定格電圧をテスター等で測定していることと、電圧の測定値が確認できる写真を設置場所で充電していることが特定できる画角で撮影し提出する。実績報告時に提出する。
充電用コンセントにて定格電圧をテスター等で測定していることが確認できること。
申請者が設置場所の所有者でない場合、土地所有者から設置場所の利用許諾と保有義務期間(5年間)以上の設置許諾を得て、その許諾書を提出する。
申請者が設置場所の所有者でない場合、設置場所の土地の利用に関する許諾および充電用コンセントの保有義務期間(5年間)以上において設置することの許諾を土地所有者から得ることが必要です。
許諾書には賃借人名、賃貸人名、申請で入力した設置場所住所、充電用コンセント設置の許諾、設置完了から保有義務期間(5年間)以上の許諾期間、作成日を記載する。
充電用コンセントの設置を設置完了から保有義務期間(5年間)以上、許諾していることが確認できる期間の記載
提出書類はPDF、JPEG、PNGのいずれかの形式とする。要部写真はJPEGまたはPNGに限る。
センターが認めるアップロードのファイル形式は、「PDF」「JPEG」「PNG」の3種類になります。
アップロードする書類は数字や文字等が読み取れる必要がある。解像度が低く読み取れない場合は不備として再提出を求められる。
解像度が低く、数字や文字等が読み取れない場合は不備として再提出を求めます。
ファイル形式へ変換後に編集や加筆等を行ってアップロードした書類は不備として再提出を求められる。記載の必須項目を全て記載してからファイル形式へ変換する。
ファイル形式へ変換後に編集や加筆等を行いアップロードした書類は不備として再提出を求めます。
紙等実体のある正規の書類(保証書、本人確認書等)は原則として実物をスキャンまたは複写したデータを提出する。スキャン後の加工・改変は認めない。
原則として実際の書類等をスキャンまたは複写したデータを提出してください。
受領当時から電子データの正規の書類(見積書、請求書、契約書等の一部)はそのデータの提出を認める。受領後の加工・改変は認めない。
受領当時から電子データの場合はそのデータの提出を認めます。
実績報告には充電用コンセント本体の発注書・請求書・領収書・保証書、工事費の請求書・領収書、充電設備等設置工事完了報告書(様式J09)、工事の実績申告、要部写真、取得財産等管理台帳・明細表、振込先口座名義と口座番号を証する書類が必要。
6-4:充電用コンセント本体の発注書
申請者(発注者)が交付決定日以降に発注した充電用コンセントの発注書を提出する。充電用コンセントと設置工事を同一の工事施工会社に依頼した場合は発注書に工事費が含まれていてもよい。発注書には申請者名、交付決定日以降の発注日、見積書と同一の販売会社名、申請で入力した設置場所名称(略称不可)、発注したメーカー名・型式・基数を記載する。
申請者(発注者)が交付決定日以降に発注した充電用コンセントの発注書をアップロードし、提出してください。
充電用コンセントを販売会社から直接購入した場合は申請者宛の請求書を提出する。工事施工会社から購入し設置工事の請求書に充電用コンセントの請求が明記されている場合は提出不要。請求書には申請者宛であること、領収日以前の作成日、販売会社の名称・住所、設置場所名称(略称不可)、振込払いであること、メーカー名・型式・基数・単価(税抜)・金額を記載する。
充電用コンセントを充電用コンセント販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の請求書をアップロードし、提出してください。
交付申請時は充電用コンセントを設置する土地を所有していない場合、土地の利用及び充電用コンセント設置の許諾を証する書類が必要。そのほか必要に応じてセンターが定めるものも提出する。
充電用コンセントを設置する土地を所有していない場合は、土地の利用及び充電用コンセント設置の許諾を証する書類
実績報告時は充電用コンセント代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細(本体価格等の内訳が記載されているもの)が必要。そのほか必要に応じてセンターが定めるものも提出する。
充電用コンセント代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細(充電用コンセントの本体価格等の内訳が記載されているもの)
交付申請時に申請者を確認する書類として、住民登録のある住所地が確認できる本人確認書類(免許証(写し)、住民票(写し)等)を提出する。
交付申請時に充電用コンセント購入費の見積書(写し)を提出する。メーカー名、型式、購入価格(予定価格)、購入費の支払条件が明記されているものとする。
交付申請時に充電用コンセント設置工事に係る見積書(写し)と工事着工前の要部写真を提出する。その他センターが定めるものも必要。
①充電用コンセント設置工事に係る見積書(写し)②工事着工前の要部写真
実績報告時に充電用コンセント購入・設置完了報告書を提出する。
実績報告時に充電用コンセント及び設置工事の代金の支払い証憑(写し)を提出する。
実績報告時にメーカー発行またはメーカーが認めた第三者発行の保証書を提出する。第三者発行の場合は保証書のフォームがメーカー制定で、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。
充電用コンセントのメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書
実績報告時に充電用コンセント設置中及び完了後の要部写真を提出する。その他センターが定めるものも必要。
申請者宛ての領収証(購入者が受領したもの)が金融機関振込み等で無いものは金融機関発行の振込証明書(振込金明細書、受取書等)(写し)を提出する。
申請者宛ての領収証(購入者が受領したもの)が金融機関振込み等で無いものについては
工事施工会社が充電設備等設置工事の完了を充電設備等設置工事完了報告書で証明する。
下記のとおり、充電設備等設置工事が完了したことを証明します。
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の対象は取得価格又は効用の増加価格が処分制限額以上の財産とする。
対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程に定める処分制限額以上の財産とする。
複数基設置の場合は一基ごとに全ての項目を取得財産等管理台帳に記入する。
複数基設置の場合は、一基ごとに全ての項目を記入すること。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分・還元17
交付決定9
交付決定通知書(様式J06)は保有義務期間(設置完了日から5年間)書面で管理・保管する。
「交付決定通知書(様式J06)」は保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません。
条件付きで交付決定される場合は条件を履行する。指定期限までに履行されないと交付決定が取消されることがある。
交付決定に付された条件が指定した期限までに履行されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので注意してください。
センターは実績報告の書類審査や必要に応じた現地調査等により、内容が交付決定の内容及び付された条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定する。確定したときは確定通知書で申請者へ通知する。
その内容が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定する。
4月~11月を目途に順次交付決定を行う。審査に時間を要する場合や申請が集中した場合はこの限りではない。
4月~11月を目途に順次交付決定を行います。
センターは受付となった交付申請について書類審査や必要に応じた現地調査等を行い、センターが別に定める予算額の範囲内で補助金を交付すべきものと認めたときは別に定める期間内に交付の決定を行う。
センターが別に定める予算額の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは、センターが別に定める期間内に交付の決定を行うものとする。
センターは交付決定をしたとき、センターが定める様式の補助金交付決定通知書により速やかに申請者に通知する。
前項の交付の決定を行ったときは、センターが定める様式による補助金交付決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする
センターは適正な交付のため必要と認めるとき、交付申請に係る事項に修正を加えて通知する。
センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする
センターは交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。
センターは、第3項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。
交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。
第3項に基づき通知した交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。
財産処分6
本補助金を受けて取得した充電用コンセントは一定の年数は補助金の交付目的に反する処分(譲渡、交換、貸し付け、廃棄、担保提供等)ができない。処分制限期間内に処分する場合は事前にセンターの承認が必要。
本補助金を受けて取得した充電用コンセントは、一定の年数は処分(譲渡、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為をいう)できません
処分制限期間内の転居では撤去せず継続利用することが定められている等の条件が整えば、補助金を返還しなくてよい場合がある。詳細はセンターに問い合わせる。
必要な条件が整えば補助金を返還しなくてよい場合があります。
本人の責めに帰さないやむを得ない事由による交換の場合、財産処分承認申請書(様式J22)を提出する。センターは返還を求めない旨の承認書を発行する。取得財産等管理台帳を修正し再提出する等、処分後に完了報告が必要。
「財産処分承認申請書(様式J22)」を提出してください。
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)を保有義務期間(設置完了した日から5年間)において書面にして管理、保管しなければならない。
保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません。
処分を制限する期間は充電用コンセント設置完了日から5年。処分を制限する取得財産は取得価格が単価50万円以上のものが対象。
(※処分を制限する取得財産は取得価格が単価50万円以上のものを対象とする。)
センターが保有義務違反と認めるのは充電用コンセントやその設置に関し安全上や法規上の問題が発生し取得財産の撤去などが求められた場合、およびセンターが充電設備の普及の促進に違反すると認めた場合。
還元2
実績報告に入力された申請者名義の金融機関の指定口座に振り込む。
実績報告に入力された申請者名義の金融機関の指定口座に振込みます。
補助金は確定した額が申請者が実績報告で申告する支払先への振り込みで支払われる。支払先は申請者名義に限る。
3前項に申告される補助金の支払先は申請者名義に限るものとする。
返還・取消
返還・取消15
返還5
設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、補助金の返還を求めることがあり、センターへ報告が必要。
充電用コンセント等設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、補助金の返還を求めることがありますのでセンターへ報告してください。
不正受給の疑いがある場合や、承認を得ず処分したことが判明した場合、補助金の全部または一部について加算金(年10.95%の利率)を加えて返納を求めることがある。
当該補助金の全部または一部について、加算金(年10.95%の利率)を加えて返納していただくことがあります
既に補助金が交付されているときはセンターが定める様式の補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命ずることができる。
既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命ずることができるものとする。
事業終了後に補助金の返還があった場合、センターは速やかに経済産業大臣に報告し、その指示に従う。
センターは、事業終了後において、補助金の交付を受けた者から補助金の返還があった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の指示に従うものとする。
保有義務期間中に保有が困難になった場合や処分を行う場合は必ずセンターへ事前届出が必要。原則として補助金の返還が必要となる。承認なしの処分が判明した場合は補助金の全額返還を求める場合がある。
原則として、補助金の返還が必要となります。
取消10
手続代行者による不正等が発生した場合は交付決定が取り消され、既に補助金が交付されているときは申請者へ返還を求める。
また、手続代行者による不正等が発生した場合は交付決定が取消され、既に補助金が交付されているときは、申請者へ補助金の返還を求めますのでご留意ください。
交付決定通知の受領後に内容に不服があり取り下げる場合は通知を受けた日から起算して7日以内にオンライン申請システムの「計画変更」から手続きする。
交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内にオンライン申請システムの「計画変更」から手続きしてください。
設置工事が申請者の自社調達の場合は交付決定を取り消す。
設置工事が申請者の自社調達の場合は、交付決定を取り消します。
承認後の取下書を受理したときは当該充電設備の承認を取り消し、遅滞なくセンターのホームページからも削除する。
前項の申請取下書をセンターで受理したときには、当該戸建て住宅充電用コンセントの承認を取り消し、遅滞なくセンターのホームページからも当該戸建て住宅充電用コンセントを削除する。
申請内容の変更の申請があった場合、センターは第4条第3項の承認の決定の全部または一部を取り消し、承認の内容または条件を変更できる。
センターは前条第2項の規定による承認の通知に係る申請の内容の変更の申請があった場合
法令、交付規程、実施細則、本規則またはセンターの処分・指示に違反した場合、承認を取り消し、または内容や条件を変更できる。
一法令、交付規程、実施細則若しくは本規則又は法令、交付規程、実施細則若しくは本規則に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
承認と異なる仕様や性能の充電設備を販売した場合、または充電性能や課金方式を承認から変更する改造をして販売した場合、承認を取り消せる。
二承認された戸建て住宅充電用コンセントと異なる仕様若しくは性能の戸建て住宅充電用コンセント、又は戸建て住宅充電用コンセントを改造
申請者が申請手続きに関し不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合、承認を取り消せる。
三戸建て住宅充電用コンセント申請者が申請手続きに関し不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合。
承認後に生じた事情の変更で申請の内容全部または一部を継続する必要がなくなった場合、承認を取り消せる。
前各号に掲げる場合のほか、承認後に生じた事情の変更により承認通知に係る申請
取消しをしたときは承認取消通知書により速やかに申請者へ通知する。
センターは、前項の規定による取消しをしたときには、戸建て住宅充電用コンセント承認取消通知書により、速やかに戸建て住宅充電用コンセント申請者へ通知するものとする。
用語・その他
定義・その他47
定義9
新品とは交付決定通知書発行日以降に充電用コンセントを発注し、メーカーが発行する保証書等の保証開始日が交付決定日以降のものをいう。
「新品」とは、当該補助事業の交付決定通知書発行日以降に充電用コンセントの発注をし、充電用コンセントメーカーが発行する保証書等の保証開始日が交付決定日以降の充電用コンセントをいいます
電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の専用プラグの差込口で、JWDS-0033EV充電用コンセント・差込プラグに適合したコンセントをいう。
日本配線システム工業会規格「JWDS-0033EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをいう。
個人が生活の本拠とする住宅のうち、共同住宅及び長屋以外の一戸の独立した住宅をいう。
個人が生活の本拠とする住宅のうち、共同住宅及び長屋以外の一戸の独立した住宅のことをいう。
補助金の交付を受けた方が充電用コンセントを保有管理し効率的運用を図らなければならない期間。設置完了日から5年。
保有義務期間は設置完了日から5年となります。
一つの工事とは原則、同一施設に属する駐車場に充電用コンセントを1基設置する工事をいう。
一つの工事とは、原則、同一施設に属する駐車場に充電用コンセントを1基設置する工事をいう。
施工開始とは充電用コンセントの搬入や設置のための基礎工事などの準備や工事の一部又は全部の施工の開始をいう。
充電用コンセントに係る搬入や充電用コンセント設置のための基礎工事などの設置に係る準備や工事の一部又は全部の施工の開始のことをいう。
設置完了とは補助対象経費に係る充電用コンセントを稼働させる設置工事が全て完了した日をいう。
補助対象経費に係る充電用コンセントを稼働せしめる設置工事が全て完了した日のことをいう。
充電用コンセントとは電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいい、日本配線システム工業会規格「JWDS-0033 EV充電用コンセント・差込プラグ」に適合したコンセントをいう。
「充電用コンセント」とは、電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいい
戸建て住宅とは個人が生活の本拠とする住宅のうち、共同住宅及び長屋以外の一戸の独立した住宅のことをいう。
その他38
センターは有識者等による審査委員会を組織し、交付規程の審議、実施細則の制定及び変更(軽微なものを除く。)などの重要な事項について、審議を経なければならない。
交付規程によりセンターが定める様式は様式J01から様式J32のとおりとする。
実施細則の制定は審査委員会の審議を経て決定する。この実施細則は交付規程の適用日(令和8年3月30日)から適用する。
交付申請期間内にオンライン申請システムで申請完了ボタンが押された交付申請が有効となる。
交付申請期間内にオンライン申請システムにて申請完了ボタンが押された交付申請が有効です。
申請期間内に申請された案件から書類の不備不足を確認し、解消して受付となったものから審査する。到着順とは前後する場合がある。
申請期間内に申請された案件から書類の不備不足の確認を行います。
申請ボタンが押されても、必要書類の不足、必要事項の入力なし、申請の相違等がありセンターが適正でないと認めた場合は受付を行わない。
申請ボタンが押されていても、必要書類が不足している、必要事項の入力がない、申請の相違等、センターが適正でないと認めた場合は、申請の受付を行いません。
本補助制度には事前審査制度はない。
本補助制度では、事前審査制度はありません。
地方公共団体の補助金と本補助金との併用は認められている。各地方公共団体へ重複申請が可能かは問い合わせが必要。
本補助金との併用はお認めしています。
ローン契約による分割払いは不可。金融機関振込、クレジットカード等の一括払いのみ可能。
ローン契約は不可です。
金融機関振込、クレジットカード等の一括払いのみ可能。
新築で入居前の場合、現住所と設置場所住所が異なっても申請可能。審査で確認し追加書類を求める場合がある。
審査において確認し、必要に応じて追加書類の提出等を求める場合があります。
申請後に申請者名が変わった場合は計画変更の申請者情報で変更し、変更後の本人確認書類を提出する。
計画変更の「申請者情報」より情報の変更が必要です。
交付申請後に申請者自体を変更することはできない。
ただし、交付申請後に申請者自体を変更することはできません。
申請後に工事施工会社を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げ、交付申請期間内に再度交付申請する。
申請後に工事施工会社を変更することはできません。
申請後に手続代行者を変更することはできない。変更する場合は申請を取下げ、交付申請期間内に再度交付申請する。
申請後に手続代行者を変更することはできません。
申請ボタンを押す前はオンライン申請システムの「申請削除」から申請を削除する。
申請ボタンを押す前:オンライン申請システムの「申請削除」から申請を削除してください。
交付決定通知の受領後で7日を過ぎたタイミングではオンライン申請システムの「計画変更」から手続きし、センターの内容確認と承認を受ける。承認時は計画変更承認通知書で通知される。
センターにて内容確認のうえ承認します。
申請者がセンターに提出する書類には如何なる理由があっても虚偽の記載を行わないこと。
本補助金の申請者がセンターに提出する書類には、如何なる理由があっても、虚偽の記載を行なわないで下さい
手続代行者が申請の不備を解消できず補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整を行うこととし、申請者はセンターに対して不服を申し立てることができない。
申請の不備を解消できず、補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整を行うことし、申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。
補助金の交付を受けた者は原則として充電用コンセントの設置事業に関する経理の帳簿を備え、設置事業以外の経理と区分し、収入額・支出額を記載して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
補助金の交付を受けた者は、原則として本補助金の交付を受けて実施した充電用コンセントの設置事業(以下「充電用コンセント設置事業」という。)に関する経理についての帳簿を備え
支出額の内容を証する書類を帳簿とともに充電用コンセント等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、センターの要求があればいつでも閲覧に供する。
充電用コンセント等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
センターは補助金の交付業務の適正な運営のため、必要な範囲で製造事業者、申請者(交付後を含む)及び手続代行者に所要の調査等を行うことができ、申請者等は協力しなければならない。
センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第4条第2項の承認を受けた充電用コンセントの製造事業者、申請者(補助金の交付を受けた後を含む。)及び手続代行者
交付申請の額の累計が予算額を超える又は満たないおそれがあると認めるときはセンターは予算の消化状況を経済産業省へ報告し、交付の申請期間を見直すことができる。見直しはホームページ等で事前に周知する。
センターは、第6条第1項の規定に基づく交付申請の額の累計が、センターが別に定める予算額を超える又は満たないおそれがあると認めるときは、予算の消化状況を経済産業省へ報告し
センター及びその職員は本事業を通じて得た申請者の情報を個人情報の保護に関する法律に従って取り扱う。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
製造事業者から提供を受けた秘密情報は提供者の了解を得ることなく国以外の第三者に漏洩し、又は交付の目的以外に利用してはならない。
当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。
申請者等及び工事施工会社が虚偽及び不正行為等により申請手続きを行った場合、センターは一定期間、新しい補助事業等の申請の全部又は一部の受付を拒否することができる。
一センターが行う補助事業等の新しい申請の全部又は一部について、一定期間受付を拒否すること。
不正行為により申請手続き等を行った場合、センターは申請者等及び工事施工会社等の名称及び不正の内容を公表することができる。
二申請者等及び工事施工会社等の名称及び不正の内容を公表すること。
この交付規程は令和8年3月30日から施行する。
この交付規程は、令和8年3月30日から施行する。
交付決定後は承認された内容を遂行する。やむを得ず変更する場合は同じ出力の型式であればセンターの承認を得て変更できる。承認なしの変更は交付決定を取消すことがある。
あらかじめセンターの承認を得ることで、変更が可能です。
補助金はセンターが別に定める予算額の範囲内において交付する。
センターが別に定める予算額の範囲内において、交付するものとする。
経済産業大臣が定めた交付要綱に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが戸建て住宅への充電用コンセント導入費用の一部を助成する。
一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が、戸建て住宅への充電用コンセントの導入に要する経費の一部を助成する事業
充電設備等設置の遂行状況は交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第10条の規定に基づき、所定の状況等報告書で報告する。
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金交付規程(戸建て住宅充電用コンセント)第10条の規定に基づき、下記のとおり報告します
センターは必要な範囲で申請者に調査を要請でき、申請者は調査に協力しなければならない。
センターは、交付規程第19条第1項に従い、必要な範囲において戸建て住宅充電用コンセント申請者に調査を要請することができる。
センターは交付規程第22条に従い、提供を受けた情報の秘密保持義務を負う。
センターは、交付規程第22条の定めに従い、提供を受けた情報の秘密保持義務を負うものとする。
申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは交付規程第24条に従い、不正行為等の公表などの措置を講ずることができる。
戸建て住宅充電用コンセント申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは、交付規程第24条の定めに従い、不正行為等の公表などの措置を講ずることができるものとする。
補助金の交付決定等に関する情報がオープンデータとgBizINFOに公表されることを了承する。申請者が個人の場合は除く。
補助金の交付決定等に関する情報(申請者名(交付決定先)、法人番号、交付決定日、交付決定額等)がオープンデータとgBizINFO(ジービズインフォ)に公表されることを了承します
センターから求められた場合は充電設備の利用状況等に関するデータをセンターへ提供する。
センターから求められた場合は、充電設備の利用状況等に関するデータをセンターへ提供します。
補助金の交付を受けた場合は充電設備の設置場所等に関する情報を一般へ提供することを了承する。
補助金の交付を受けた場合は、充電設備の設置場所等に関する情報を一般へ提供することを了承します。