人への投資促進コース(助成額〜対象外事業主)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(助成額〜対象外事業主)の支給要領の要点193項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 助成額 | 高度デジタル人材訓練の賃金助成額は、中小企業1,000円/時である。1,000円/時500円/時1,000円/時 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「助成率・助成額」 |
| 助成額 | 助成額は、全受講者の全契約期間分の訓練経費に助成対象労働者数を掛け、総受講者数で割った額に、訓練の実施期間の日数を契約期間の日数で割った値と助成率を掛けて算定する。×「訓練の実施期間の日数」÷「定額制サービスの契約期間」×「助成率」で算定しますので | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 助成額 | 助成額の上限(1人1月あたり2万円)は、複数の定額制サービスの合計ではなく、職業訓練実施計画届ごとに適用される。制サービスの合計ではなく、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」ごとに適用されます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.17 |
| 助成額 | 支給対象訓練に要した経費について、06024の算定方法により算出した額を支給する。支給対象訓練に要した経費について、06024の算定方法により算出した額を支給する | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「0602支給額等」 |
| 助成額 | 経費助成額は、経費×(支給対象労働者数/契約者数)×(訓練の実施期間の日数/定額制サービスの契約期間の日数)×助成率で算出する。06021に規定する経費×(支給対象労働者数/契約者数(総受講者数))×(訓練の実施期間の日数/定額制サービスの契約期間の日数)×助成率 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06024経費助成額の算定方法」 |
| 助成額 | 契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合は、契約変更前後の期間ごとに割合を求めて合計し、助成率を乗じて経費助成額を算出する。契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合の経費助成の算定方法は以下のとおりとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06024経費助成額の算定方法」 |
| 助成額 | 契約変更後の計算では、変更後の訓練の実施期間の日数を定額制サービスの契約期間の日数で除したものを用いる。契約変更後の訓練の実施期間の日数/定額制サービスの契約期間の日数 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06024経費助成額の算定方法」 |
| 助成額 | 制度導入に対して20万円を支給する。制度導入に対して20万円を支給、有給の休暇に対して | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 助成額 | 有給の休暇に対して、1人につき1時間あたり1,000円、最大1600時間分の賃金助成を支給する。有給の休暇に対して、1人につき1時間あたり1,000円最大1600時間分 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 助成額 | 大企業の場合は、1人につき1時間あたり800円、最大1200時間分の賃金助成を支給する。大企業の場合は1人につき1時間あたり800円最大1200時間分 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 助成額 | 事業外訓練の1人あたりの入学料・受講料・教科書代等と、1人あたりの資格・試験の受験料等を合計し、助成対象者数と助成率を掛けたものが経費助成額となる。事業外訓練(1人あたりの入学料・受講料・教科書代等+1人あたりの資格・試験の受験料等)×助成対象者数×助成率(09023)=経費助成額 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成額 | 賃金助成額は、賃金助成額(09023)に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数(所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る)を掛けて算定する。賃金助成額(09023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数(所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成額 | OJT実施助成額は、09023の表に定める額とする。ハOJT実施助成額の算定方法09023の表に定める額とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成額 | 上限額と算定額(支給対象経費×経費助成率)を比較し、少ない方を助成額とする。例として令和6年10月15日~翌年3月31日の場合の上限額は110,900円となる。この額と算定額(=支給対象経費×経費助成率)を比較し、少ない方を助成額とします。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.19 |
| 助成額 | 支給対象訓練等に要した経費、訓練期間中の賃金、OJTの実施経費について、支給要領で定める額を支給する。支給対象訓練等に要した経費、訓練期間中の賃金、OJTの実施経費について、09023に定める額を支給する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 助成額 | 事業内訓練の経費助成額は、部外講師の謝金・旅費、施設設備の借上料、教材費、受験料等、訓練コースの開発費の合計に、助成対象労働者数/総受講者数を乗じ、助成率を掛けて算定する。事業内訓練(部外講師の謝金+部外講師の旅費+施設設備の借上料+教材費+資格・試験の受験料等+訓練コースの開発費)×(助成対象労働者数/訓練コースの総受講者数)×助成率 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 助成額 | 事業外訓練の経費助成額は、1人あたりの入学料・受講料・教科書代等と1人あたりの資格・試験の受験料等の合計に、助成対象者数と助成率を掛けて算定する。事業外訓練(1人あたりの入学料・受講料・教科書代等+1人あたりの資格・試験の受験料等)×助成対象者数×助成率 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 助成額 | 賃金助成額は、賃金助成額(助成率に基づく単価)に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数を乗じて算定する。所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る。賃金助成額(08023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 助成額 | 1人あたりの賃金助成対象時間数の上限は1600時間(大企業の場合は1200時間)。1人あたりの賃金助成対象時間数の上限は1600時間(大企業の場合は1200時間)です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成額 | 中小企業の長期教育訓練休暇制度の賃金助成は1人1時間当たり1,000円。あらかじめ高額助成としているため、賃金要件・資格等手当要件はない。中小企業に対する長期教育訓練休暇制度の賃金助成は、あらかじめ高額助成としているため、賃金要件・資格等手当要件はありません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成額 | 大企業の長期教育訓練休暇制度の賃金助成は1人1時間当たり800円。賃金要件または資格等手当要件を満たす場合は200円加算される。賃金助成の()は大企業の場合の助成額です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成額 | 長期教育訓練休暇制度の制度導入助成は1事業主あたり20万円+4万円。企業規模にかかわらず同じ助成額。制度導入助成は、企業規模にかかわらず、同じ助成額です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成額 | 制度導入助成は事業主(企業)単位で、1回限りの支給となる。新たに制度を導入する場合に支給される。制度導入助成は、事業主(企業)単位で、1回限りの支給となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成額 | 訓練の実施期間の日数を全契約期間の日数で除した割合を算出し、その割合を全契約期間分の契約料等に乗じた額を助成する。訓練の実施期間の日数に全契約期間の日数を除した割合を算出して、その割合に全契約期間分の契約料等に乗じた額を助成します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 助成額 | 長期教育訓練休暇等制度の賃金助成は1人1時間960円。大企業の場合は760円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合960円)。賃金助成1人1時間960円(大企業の場合、760円(賃金要件・資格等手当要件を満たす場合960円)) | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.27「③併給調整」 |
| 助成額 | 対象長期教育訓練休暇取得者1人につき、業務代替期間が30日以上90日未満の場合の新規採用助成は27万円。30日以上90日未満27万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 対象長期教育訓練休暇取得者1人につき、業務代替期間が90日以上180日未満の場合の新規採用助成は45万円。90日以上180日未満45万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 対象長期教育訓練休暇取得者1人につき、業務代替期間が180日以上の場合の新規採用助成は67万5千円。180日以上67万5千円 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 新規採用助成の支給額は、対象長期教育訓練休暇取得者1人につき、業務代替期間に応じて上記の3区分とする。新規採用助成の支給額については、対象長期教育訓練休暇取得者1人につき、業務代替期間に応じ、以上の3区分とします。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 1年間の長期教育訓練休暇取得者の業務を社員2人が代替し、業務代替手当を月3万円ずつ5か月支払った場合、職務代行助成は22万5千円。3万円×2人分×5か月×75%=22万5千円が助成されます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 業務代替者として新たに雇用した者が代替する期間が180日以上の場合、67万5千円が支給される。DさんがAさんの職務を代替する期間については180日以上ですので67万5千円が支給されます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成額 | 専門実践教育訓練の指定講座の訓練の場合、企業規模に応じて中小企業は50万円とする。専門実践教育訓練の指定講座の訓練の場合には、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 助成額 | 事業外訓練(定額制以外)の経費助成額は、事業主が負担した1人あたりの入学料・受講料・教科書代等×助成対象労働者数×助成率で算定する。事業主が負担した一人あたりの入学料・受講料・教科書代等×助成対象労働者数 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」 |
| 助成額 | 定額制サービスの経費助成額は、事業主が負担した経費×(支給対象労働者数/契約者数)×(訓練の実施期間の日数/定額制サービスの契約期間の日数)×助成率で算定する。×(訓練の実施期間の日数/定額制サービスの契約期間の日数) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」 |
| 助成額 | 定額制サービスで契約期間の途中に対象労働者数の変更があった場合は、変更前後の契約者数と日数で按分した算定式で経費助成額を算定する。契約期間の途中で、対象労働者数の変更があった場合の経費助成の算定方法は以下のとおりとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」 |
| 助成額 | 中小企業の場合、OFF-JTは賃金助成額800円(1人1コース1時間あたり)、経費助成率60%、実施助成額20万円(1人1コースあたり)。訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は別途。800円60%20万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」 |
| 助成額 | 中小企業の場合、OJTは賃金助成額200円(1人1コース1時間あたり)、経費助成率15%、実施助成額5万円(1人1コースあたり)。訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は別途。200円15%5万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」 |
| 助成額 | 大企業の場合、OFF-JTは賃金助成額400円(1人1コース1時間あたり)、経費助成率45%、実施助成額11万円(1人1コースあたり)。訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は別途。400円45%11万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」 |
| 助成額 | 大企業の場合、OJTは賃金助成額100円(1人1コース1時間あたり)、経費助成率15%、実施助成額3万円(1人1コースあたり)。訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は別途。100円15%3万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」 |
| 助成額 | 事業内訓練の経費助成額は、(部外講師の謝金+部外講師の旅費+施設設備の借上料+教材費+資格・試験の受験料等)×(助成対象労働者数/訓練コースの総受講者数)×助成率で算定する。(部外講師の謝金+部外講師の旅費+施設設備の借上料+教材費+資格・試験の受験料等)×(助成対象労働者数/訓練コースの総受講者数)×助成率 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09024」 |
| 助成額 | 経費助成額は、定額制サービスの訓練にかかる経費に、支給対象労働者数÷契約者数(総受講者数)と、訓練の実施期間の日数÷契約期間の日数と、助成率を掛けて算定する。契約期間の途中で対象労働者数の変更があった場合は、契約変更前と変更後に分けて算定する。経費助成の算定方法は以下のとおりとなります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 助成額 | 申請する事業所が比較方法で比較した賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たす場合、助成額を割増する。具体的には、申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たしている場合に助成額を割増します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 助成額 | 定額制訓練の助成額の上限額は1人1か月あたり2万円で、複数の定額制サービスの合計ではなく職業訓練実施計画届ごとに適用される。助成額の上限額(1人1月あたり2万円)については、複数の定額 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.16「1定額制訓練 ⑤助成額」 |
| 助成額 | 職務代行助成は職務代行手当の75%を助成し、月16万円が上限である。職務代行1,000円-※3上90日未満)手当の75% | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.8「共通事項Ⅰ-3助成額」 |
| 助成上限 | 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円人への投資促進コース2500万円(成長分野等人材訓練除く) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.6「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 助成上限 | 自発的職業能力開発訓練は1事業所1年度当たり300万円が限度である。コース全体で2500万円に達していなくても300万円が限度となる。自発的職業能力開発訓練は、人への投資促進コース全体で2500万円に達していない場合であっても、300万円が限度となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.6「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 助成上限 | 成長分野等人材訓練の1事業所1年度当たりの限度額は1000万円である。成長分野等人材訓練1000万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.6「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 助成上限 | 定額制訓練の経費助成の限度額は、受講者1人1月あたり2万円である。「定額制訓練」及び「自発的職業能力開発訓練」の定額制サービスによる訓練については、受講者1人1月あたり2万円となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.6「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 助成上限 | 高度デジタル人材訓練の賃金助成限度時間は原則1200時間である。原則1200時間※2 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.7「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 助成上限 | 助成金の限度額については、P6を参照する。※助成金の限度額については、P6をご参照ください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「助成率・助成額」 |
| 助成上限 | 一の事業所の一の年度の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」 |
| 助成上限 | 経費助成の限度額は、1人につき、一月当たり2万円とする。経費助成の限度額は、1人につき、一月当たり2万円とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」 |
| 助成上限 | 一月に満たない期間が生じる場合、2万円に実施期間の月数を乗じた額と、2万円に当該期間の実施日数を歴日数で除した割合を乗じた額の合計が限度額となる。訓練の実施期間を月ごとに分割した場合に、一月に満たない期間が生じる場合は | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の人材開発支援助成金(人への投資促進コース。成長分野等人材訓練を除く)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。一の事業所に対する一の年度の訓練等に対する人材開発支援助成金(人への投資促進コース。成長分野等人材訓練を除く。)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成上限 | 経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る)あたり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る。)当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成上限 | 次の(イ)及び(ロ)の訓練等の場合は、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る)あたり各号に定める限度額とし、訓練時間数に応じた限度額は設けない。また、次の(イ)及び(ロ)の訓練等の場合は、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る。)当たり、各号に定める限度額とし、訓練時間数に応じた限度額は設けないこととする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成上限 | 09023のロに該当する事業主が人材育成支援コースを実施する場合は、人材育成支援コースの支給要領07026の経費助成限度額を適用する。09023のロに該当する事業主が人材育成支援コースを実施する場合は、「人材開発支援助成金(1)人材育成支援コース支給要領」07026の経費助成限度額を適用するものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成上限 | 付加的に実施するeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合には、実訓練時間数に応じて下表の区分を判断する。(イ)付加的に実施するeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合には、実訓練時間数に応じて下表の区分を判断する | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 助成上限 | 一の事業所・一の年度で、自発的職業能力開発訓練に係る支給額の合計が300万円を超える場合、自発的職業能力開発訓練に係る支給額は300万円を限度とする。自発的職業能力開発訓練に係る支給額は300万円を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 一の事業所・一の年度の人材開発支援助成金(成長分野等人材訓練を除く)の支給額の合計が2,500万円を超える場合、2,500万円を限度とする。成長分野等人材訓練を除く。)の支給額の合計が2,500万円を超えるときは、2,500万円を限度とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 定額制サービスによる訓練の場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される主たる適用事業所において計上される。定額制サービスによる訓練の場合の支給額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、人材開発支援助成金が支給される主たる適用事業所において計上される。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて表のとおりとする。eラーニング等で標準学習時間が定められているものは、その時間に応じて表のとおりとする。経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 学校教育法による大学(大学院を含む)により実施される場合、1人1年当たりの経費助成の限度額は60万円とする。当たりの経費助成の限度額については、60万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 海外の大学院により実施される場合、1人1年当たりの経費助成の限度額は200万円とする。海外の大学院により実施される場合の1人1年当たりの経費助成の限度額については、200万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く)の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額は7万円とする。(標準学習時間が定められているものは除く。)の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額については、7万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 定額制サービスによる訓練の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額は、1人につき、一月当たり2万円とする。定額制サービスによる訓練の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額については、1人につき、一月当たり2万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 訓練の実施期間を月ごとに分割して一月に満たない期間が生じる場合、1人につき2万円に月数(一月に満たない期間を除く)を乗じた額と、一月に満たない期間分の額の合計を限度額とする。なお、訓練の実施期間を月ごとに分割した場合に、一月に満たない期間が生じる場合は、1人につき、2万円に、訓練の実施期間の月数(一月に満たない期間を除く。)を乗じて得た額 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 専門実践教育訓練の指定講座の訓練の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額は、20万円とする。専門実践教育訓練の指定講座の訓練の一の職業訓練実施計画当たりの経費助成の限度額については、20万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 大学(大学院を含む)で実施されるeラーニング等及び通信制による訓練等については、大学の限度額(60万円)又は海外大学院の限度額(200万円)を適用する。大学(大学院を含む。)で実施されるeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、(イ)又は(ロ)の限度額を適用するものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | eラーニング又は通信制の訓練時間が標準学習時間で設定されている場合は、通学制又は同時双方向型の通信訓練の実訓練時間数とeラーニング又は通信制の標準学習時間を合算した時間に応じて表のとおりとする。eラーニング又は通信制の訓練時間が標準学習時間で設定されている場合は、通学制又は同時双方向型の通信訓練の実訓練時間数とeラーニング又は通信制の標準学習時間を | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | eラーニング又は通信制の訓練時間が標準学習期間で設定されている場合は、通学制又は同時双方向型の通信訓練の実訓練時間数に応じて表のとおりとする。b eラーニング又は通信制の訓練時間が標準学習期間で設定されている場合は、通学制又は同時双方向型の通信訓練の実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 実訓練時間数が10時間未満の場合は、中小企業は15万円、大企業は10万円とする。ただし、実訓練時間数が10時間未満の場合は、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 複合実施の表で、実訓練時間数(10時間以上100時間未満)の区分の限度額は7万円とする。7万円15万円20万円 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 助成上限 | 定額制訓練の1人1か月あたりの上限額は2万円である。定額制訓練の1人1か月あたりの上限額は2万円となっています | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.19 |
| 助成上限 | 1か月に満たない期間がある場合、1人あたりの上限額は、その期間の訓練実施日数を、その期間の初日から起算して一月となる日までの日数で割ったものに2万円をかけて算出する(100円未満切捨て)。1か月に満たない期間の訓練の実施期間の日数」を「その期間の初日から起算して一月となる日までの日数」で割ったものに「2万円」をかけて算出します。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.19 |
| 助成上限 | 定額制訓練の1人1か月あたりの上限額は2万円。1か月に満たない期間がある場合の1人あたり上限額の取扱いを問う。定額制訓練の1人1か月あたりの上限額は2万円となっていますが、1か月に満たない期間がある場合、1人あたりの上限額はどのようになりますか | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.3「1 定額制訓練 ⑤助成額」 |
| 助成上限 | 部外講師の謝金・手当(所得税控除前の金額)は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする。助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 助成上限 | 部外講師旅費は、一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合5万円、海外からの招聘の場合15万円を上限とする。助成対象となる額は、一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 助成上限 | 高度デジタル人材訓練の経費助成限度額は、1人につき一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて表のとおりとする。eラーニング・通信制で標準学習時間が定められているものは、その時間に応じる。高度デジタル人材訓練の経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」 |
| 助成上限 | 学校教育法による大学(大学院を除く)で実施される場合の1人あたり経費助成限度額は、中小企業は1年あたり150万円、大企業は1年あたり100万円とする。中小企業の場合は1年(訓練開始日から起算して1年間をいう。以下(ロ)及び(ハ)において同じ。)あたり150万円、大企業の場合は1年あたり100万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」 |
| 助成上限 | 成長分野等人材訓練の1人あたり経費助成限度額は、企業規模を問わず、大学院での訓練等は1年あたり150万円、海外の大学院での訓練等は1年あたり500万円とする。学校教育法による大学院により実施される訓練等の場合は1年あたり150万円、海外の大学院により実施される訓練等の場合は1年あたり500万円とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」 |
| 助成上限 | 事業内訓練(高度デジタル人材訓練の場合に限る)の部外講師の謝金・手当は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする(所得税控除前の金額)。部外講師の謝金・手当(所得税控除前の金額、助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり3万円を上限とする。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 助成上限 | 部外講師旅費の宿泊費は、一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする。宿泊費については、一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 助成上限 | 日当はあらかじめ額を定めてあり支出根拠が明らかなものとし、1日当たり3千円を上限とする。日当については、あらかじめその額を定めてあり、支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 助成上限 | 助成対象となるキャリアコンサルティング実施時間数は、1時間当たり3万円を上限とする。キャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 助成上限 | 賃金助成の対象となる被保険者の人数に対する上限はない。なお、賃金助成の対象となる被保険者の人数に対する上限はありません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 助成上限 | 支給限度額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、支給対象となる主たる適用事業所において計上される。支給限度額は、主たる適用事業所以外の事業所に係る支給額を含め、支給対象となる主たる適用事業所において計上されます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 助成上限 | 長期教育訓練休暇等制度の賃金助成対象時間数の上限は1人1,600時間。大企業の場合は1,200時間。賃金助成対象時間数の上限1人1,600時間(大企業の場合、1,200時間) | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.27「③併給調整」 |
| 助成上限 | 1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 助成上限 | 付加的なeラーニング等の経費助成上限は、通学制等の上限額と別枠で、訓練時間数に関わらず中小企業は15万円まで、大企業は10万円までを適用する。経費助成の上限額は、通学制等の上限額と別枠で、訓練時間数に関わらず、「中小企業であれば15万円まで・大企業であれば10万円まで」を適用します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 経費助成限度額は、eラーニング等で標準学習時間と標準学習期間のどちらが設定されているかによって取扱いが分かれる。eラーニング等において、標準学習時間と標準学習期間のどちらが設定されているかによって、次の(1)(2)のとおり取り扱います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 標準学習時間が設定されている場合は、通学制等の実訓練時間数とeラーニング等の標準学習時間を合算して限度額区分を判断する。①通学制等の部分の実訓練時間数と②eラーニング等は標準学習時間を合算して判断します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 通学制50時間とeラーニング標準学習時間60時間の合計110時間は、100時間以上200時間未満の経費助成限度額が適用される。合計110時間のため、「100時間以上200時間未満」の経費助成限度額を適用 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 標準学習期間のみが設定されている場合は、原則として通学制等の実訓練時間数により判断する。原則として、通学制等の実訓練時間数により判断します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 標準学習期間が設定され実訓練時間数が10時間未満の場合は、一律「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用する。ただし、実訓練時間数が10時間未満の場合は、一律、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | 通学制の実訓練時間数80時間は、標準学習期間3か月があっても10時間以上100時間未満の経費助成限度額が適用される。①通学制の実訓練時間数80時間により判断するため、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 助成上限 | キャリアコンサルタント謝金・手当の助成対象となる額は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする。助成対象となる額は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 助成上限 | 一の事業所に対する一の年度の自発的職業能力開発訓練に係る支給額の合計が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。自発的職業能力開発訓練に係る支給額の合計が300万円を超えるときは、自発的職業能力開発訓練に係る支給額は300万円を限度とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「07026 支給限度額等」 |
| 助成率 | DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成するための訓練を高率で助成している。DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成するための訓練を高率で助成しています | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 助成率 | 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%高度デジタル人材訓練75%60%1,000円/時500円/時 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「助成率・助成額」 |
| 助成率 | 成長分野等人材訓練(国内の大学院の場合)の経費助成率は75%である。成長分野等人材訓練75%(国内の大学院の場合) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「助成率・助成額」 |
| 助成率 | 1コース当たりの経費助成率は、企業規模に応じて下表のとおりとする。中小企業は60%、大企業は45%(表の数値)。1コース当たりの経費助成率は、企業規模に応じて下表のとおりとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06023助成率」 |
| 助成率 | 中小企業事業主の判定は、通常分及び訓練修了後に賃金を増額した場合のいずれも、通常分の支給申請書(様式第4-2号)提出時の内容で決定する。中小企業事業主の判定は、「通常分」及び「訓練修了後に賃金を増額した場合」のいずれも、「通常分」の「支給申請書」(様式第4-2号)の提出時の内容で決定する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 助成率 | 高度デジタル人材訓練(08013a)で中小企業の賃金助成額は1人1コース1時間あたり1,000円、経費助成率は75%。中小企業1,000円75% | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 助成率 | 高度デジタル人材訓練(08013a)で大企業の賃金助成額は1人1コース1時間あたり500円、経費助成率は60%。大企業500円60% | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 助成率 | 成長分野等人材訓練(08013b)の賃金助成額は1人1コース1時間あたり1,000円、経費助成率は75%。【成長分野等人材訓練(08013b)】 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 助成率 | 高度デジタル人材等訓練の助成金の要件を満たさず人材育成支援コースの要件を満たす場合は、人材育成支援コース(人材育成訓練)の助成率及び助成額を適用する。人材育成支援コースの要件を満たす場合には、人材育成支援コース(人材育成訓練)の助成率及び助成額を適用するものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 助成率 | 自発的職業能力開発訓練の助成率は45%。賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は(+15%)の率となる。自発的職業能力開発訓練45%(+15%) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 助成率 | 職務代行助成は、職務代行手当の75%が助成される。職務代行手当の75%(月の上限16万円) | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2 |
| 助成率 | 経費助成率は1人1コース当たり、表に定めるとおりで、基本の率は45%である。経費助成率(1人1コース当たり) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」 |
| 助成率 | 定額制訓練の助成率は60%です(大企業は45%)。定額制訓練(助成率60%(大企業45%)) | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.11「1定額制訓練①定額制サービスの定義」 |
| 助成率 | 定額制訓練の経費助成率は、中小企業は60%です。賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の率は(+15%)と記載されています。定額制訓練60%45%(+15%)(+15%) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 助成率 | 経費助成率は1人1コース当たり45%で、訓練修了後に賃金を増額した場合は割増分として15%を追加支給する。賃金要件・資格等手当要件を満たした場合に追加される。訓練修了後に賃金を増額した場合45%(割増分)15% | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「07023 助成率」 |
| 助成率 | 1コース当たりの経費助成率は中小企業60%、大企業45%。賃金要件・資格等手当要件を満たした場合は、訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分として15%を追加支給する。企業規模経費助成率訓練修了後に賃金を増額した場合(割増分)中小企業60%15%(割増分)大企業45%15% | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「0602 支給額等」 |
| 加算 | 訓練終了後の資格取得に対して支給する一時金は、資格等手当要件の加算対象外となる。一時金は資格等手当要件の加算対象外となります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 賃金増額後3か月経過後に対象労働者の1名が自己都合退職した場合、退職者を含む3名分について要件を満たす増額がされていれば、3名分の助成額(経費助成、OJT実施助成及び賃金助成)が加算対象となる。退職者も含めて3名分について要件を満たす賃金の増額がされていれば、3名分の助成額(経費助成、OJT実施助成及び賃金助成)について加算の対象となります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 賃金増額後3か月が経過する前に対象労働者の1名が自己都合退職した場合、残りの2名について要件を満たす増額がされていれば、2名分の助成額が加算対象となる。賃金増額後3か月が経過する前に、対象労働者3名のうち1名が自己都合退職した場合は、残りの2名について要件を満たす賃金の増額がされていれば、2名分の助成額について加算の対象となります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 加算 | 賃金要件・資格等手当要件を満たした場合、訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分(15%)を追加支給する。訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給することとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06023助成率」 |
| 加算 | 特定職業能力検定・キャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、経費助成額に加算することができる。特定職業能力検定・キャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、上記に加算することができる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 加算 | 賃金要件を満たす場合、支給要領の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 加算 | 特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、上記の経費助成額に加算することができる。特定職業能力検定・キャリアコンサルティングに要した経費は別途算定し、上記に加算することができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 加算 | 次のイ又はロの要件を満たす場合は、06023の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率を加算して支給する。次のイ又はロの要件を満たす場合は、06023に掲げる表のうち、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率を加算して支給する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 加算 | 長期教育訓練休暇制度の賃金助成や経費助成とは別に、新規採用助成と職務代行助成の助成額を追加で支給する。「賃金助成」や「経費助成」の助成額とは別に、「新規採用助成」および「職務代行助成」の助成額を追加で支給します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 加算 | 賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分15%を追加支給する。賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には、下表の「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給することとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」 |
| 加算 | 事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合、別途申請して割増し分を追加で受給できる。事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 特例 | 令和4年度より、人材開発支援助成金のすべての訓練コースにおいて、オンライン研修(eラーニング)と通信制による訓練も対象としている。オンライン研修(eラーニング)と通信制による訓練も対象としています | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.4「人材開発支援助成金とは」 |
| 特例 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練で、eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を付加的に実施する場合は、それぞれの訓練部分で経費助成額を算定し、これらを合算した額とする。それぞれの訓練部分で経費助成額を算定し、これらを合算した額とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 特例 | 理由により訓練等が実施できなかった場合、当該時間数を加えた受講時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、経費助成は要した経費の全額を支給対象経費とし、賃金助成は実際に受講した時間数に基づき支給できる。当該時間数を加えた受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であれば、経費助成については要した経費の全額を支給対象経費とし | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 特例 | OJT実施助成について、理由により訓練等が実施できず受講時間数が8割に満たなかった場合、受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除した割合を、09023のイの表で定める実施助成額に乗じた金額を支給できる。受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除して算出した割合を、09023のイの表で定める実施助成額に乗じて得た金額を支給することができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 特例 | イ(ニ)の理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。ただし、イ(ニ)の理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 特例 | ※7は令和8年度末までの時限措置である。※7令和8年度末までの時限措置 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「2 助成額・助成率」 |
| 特例 | 計画届の提出期間を徒過しても、契約期間の初日が令和4年4月1日以降の定額制サービスは部分的に助成対象となり得る。契約期間の初日が令和4年4月1日以降である定額制サービスは部分的に助成対象となり得ます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 特例 | 定額制サービスの講座が定期的に更新される場合、計画提出時に労働局長へ申し出たうえで、支給申請書の提出までに変更届を提出する。定額制サービスの講座が定期的に更新される場合、計画提出時に労働局長にその旨申し出た上で支給申請書の提出までに、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37 |
| 特例 | 訓練期間が6か月を超える場合、6か月ごとの分割訓練期間ごとに経費助成額と賃金助成額を申請できる(通学制又は同時双方向型通信に限る)。1コースの訓練期間が6か月を超える場合は、訓練開始日から起算して6か月ごとに区分した訓練期間 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 特例 | 大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合、付加的なeラーニングや通信制による訓練も助成対象となる。ただし、大臣認定を受けた訓練と内容に連続性があり一連のものである場合には、付加的にeラーニングによる訓練や通信制による訓練も助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 特例 | 付加的なeラーニングも含めて、人材開発支援助成金では一つの訓練コースとして取り扱う。この場合、人材開発支援助成金においては、eラーニングも含めて、一つの訓練コースとして取り扱います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 特例 | 病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合は、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出する。変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」 |
| 特例 | OFF-JTの実施日時及び場所は、複数回変更される場合や受講者の選択で決まる場合、計画提出時に労働局長に申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出する。訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や受講者の選択により任意に決定される場合には、計画提出時に労働局長にその旨申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」 |
| 特例 | 休日と振り替えて実施したOFF-JT及びOJTは助成の対象とする。なお、休日と振り替えて実施したOFF-JT及びOJTは助成の対象とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 特例 | 新規採用助成と職務代行助成の双方の要件を満たす場合でも、業務代替が重複する期間はいずれか一方の助成しか受けられない。いずれか一方の助成しか受けられませんのでご注意ください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2「活用例」 |
| 特例 | 過去に教育訓練休暇制度を受給している場合、新たに長期教育訓練休暇制度を導入しても経費助成の対象外。ただし有給で長期教育訓練休暇を付与する場合は賃金助成の対象となる。新たに長期教育訓練休暇制度を導入しても経費助成は助成対象となりませんが | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.10「1 共通 ④併給」 |
| 対象者 | 職業訓練実施計画に基づき、雇用する被保険者に情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主であることが要件となる。職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を、雇用する労働者に周知した事業主であることが要件となる。当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、雇用する被保険者に周知した事業主であることが要件となる。当該事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、その雇用する被保険者に周知した事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であることが要件となる。職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 職業訓練実施計画に基づき、訓練受講者にジョブ・カードによる職業能力の評価を実施する事業主であることが要件となる。職業訓練実施計画に基づき、訓練受講者にジョブ・カードによる職業能力の評価を実施する事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 主たる事業が日本標準産業分類(大分類)の情報通信業である事業主が対象となる。主たる事業が日本標準産業分類(大分類)の情報通信業であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 情報通信業を行う組織を有する、又はDXを推進する組織を有する事業主が対象となる。情報通信業を行う組織(部、課、グループ等をいう。以下同じ。)を有すること又はデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する組織を有すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 高度デジタル人材訓練の場合、次の➊~❺のいずれかに該当することが必要である。②高度デジタル人材訓練の場合、次の➊~❺のいずれかに該当すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象者 | 主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること、または事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること。主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象者 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)からDX認定を受けていること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象者 | DX推進指標を用いて自己診断を行い、IPAに提出するとともに、自己診断を踏まえた事業内職業能力開発計画を作成していること。この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」(P.56参照)を | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象者 | 長期教育訓練取得者の業務を代替する労働者を採用、もしくは業務を代替する周囲の労働者に手当支給等の取組を行った事業主に助成する。長期教育訓練取得者の業務を代替する労働者を採用、もしくは業務を代替する周囲の労働者に手当支給等の取組を行った事業主に助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象者 | 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画及び職業訓練実施計画等に基づき職業能力開発に係る支援を行う事業主に対して助成を行う。人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第12条に規定する職業能力開発推進者を選任し | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0101趣旨」 |
| 対象者 | 国内招聘の場合、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。助成対象国内招聘の場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 対象者 | 定額制訓練の助成金の対象となる事業主は、次のイからリまでのいずれにも該当する事業主とする。定額制訓練の助成金の対象となる事業主は、次のイからリまでのいずれにも該当する事業主とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象者 | 職業訓練実施計画に基づき、雇用する被保険者に定額制サービスによる教育訓練を受けさせる事業主であること。職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に対して定額制サービスによる教育訓練を受けさせる事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象者 | 制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号)に基づき、被保険者が自発的に受けられる長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入すること。に基づき、訓練等を被保険者が自発的に受けられる | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 対象者 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入し、有給の長期教育訓練休暇を取得させる事業主は、直近の3事業年度に同制度を適用した被保険者が3人未満であること、または直近の事業年度に適用した被保険者がいないことのいずれかを満たすこと。直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 対象者 | 就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定め、その制度に基づき被保険者に経費を負担する事業主であること。就業規則等に自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その制度に基づき、被保険者に対して経費を負担する事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 対象者 | 既に自発的職業能力開発経費負担制度を就業規則に定め、適用実績がある事業主も対象となる。既に自発的職業能力開発経費負担制度を就業規則に定め、適用実績がある事業主も対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 対象者 | 長期教育訓練休暇制度における経費助成の対象となる中小企業事業主であることが必要。長期教育訓練休暇制度における「経費助成」の対象となる中小企業事業主であることに加え、以下の要件を満たす必要があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 対象者 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に基づき、被保険者に高度デジタル人材訓練又は成長分野等人材訓練を受けさせる事業主が対象。イ「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき、その雇用する被保険者に高度デジタル人材訓練又は成長分野等人材訓練を受けさせる事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を労働者に周知した事業主であること。ロ当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 事業内計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、被保険者に周知した事業主であること。ハ当該事業内計画に基づき「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を作成し、その雇用する被保険者に周知した事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。ニ職業能力開発推進者を選任している事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 職業訓練実施計画届を管轄労働局長に提出している事業主であること。ホ「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を管轄労働局長に対して提出している事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 高度デジタル人材訓練では、主たる事業が情報通信業であるか、認定や自己診断等に該当する事業主であること。ヌ高度デジタル人材訓練の場合、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 主たる事業が日本標準産業分類(大分類)の情報通信業である事業主が対象。(イ)主たる事業が日本標準産業分類(大分類)の情報通信業であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 産業競争力強化法の事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けた事業主が対象となり得る。a産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象者 | 共通事項(P31の「対象となる事業主」)に該当することが必要。P31の「対象となる事業主」に該当すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象者 | IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していることが要件の一つ。IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象者 | 職務分掌規程や組織規程などで確認する。組織は部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象となる。※組織は、部、課、グループだけでなく、プロジェクトチームなども対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象者 | 支給対象事業主の要件「主たる事業が情報通信業であること」について、主たる事業の判断方法と情報通信業以外の場合も対象となるかを問う質問。支給対象事業主の支給要件として「主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること」とされていますが、「主たる事業」であることはどのように判断すればいいですか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象者 | 対象事業主であることは、ハローワークシステムにより07011のヘ及びトの確認を行って確認する。ハローワークシステムにより07011のヘ及びトの確認を行うこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「0706 支給要件の確認」 |
| 対象者 | 第1共通要領の0502による中小企業事業主であることの確認を行う。「第1共通要領」の0502(中小企業事業主であることの確認)による確認を行う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 対象者 | 自発的職業能力開発訓練の助成金の対象となる事業主は、次のイからチまでのいずれにも該当する事業主とする。自発的職業能力開発訓練の助成金の対象となる事業主は、次のイからチまでのいずれにも該当する事業主とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0700 自発的職業能力開発訓練 0701 支給要件 07011 支給対象事業主」 |
| 対象者 | 主たる事業が情報通信業以外でも、企業におけるDXを進めるため企業経営や人材育成の方向性を検討し、その検討を踏まえて事業内計画等を策定しているなどの要件を満たせば支給対象事業主に該当する。企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.30「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象者 | 中小企業事業主であることを確認する。成長分野等人材訓練の場合や大企業の場合は確認を要しない。「第1共通要領」の0502(中小企業事業主であることの確認)による確認を行う。ただし、成長分野等人材訓練である場合や、大企業である場合は、確認を要しない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「0806 支給要件の確認」 |
| 対象者 | Ⅲ-1、Ⅲ-2の要件を満たした上で、中小企業事業主であり、有給の長期教育訓練休暇を取得させ、代替要員を確保した事業主が対象となる。無給の休暇は新規採用助成の支給対象外となる。次の①~④の全てを満たす者が対象事業主となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.26「Ⅲ-3新規採用助成の適用要件」 |
| 対象外事業主 | 基準期間に、訓練を実施した事業所で雇用保険被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外となる。を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象外事業主 | 基準期間中の特定受給資格者の数を支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外となる。ただし、特定受給資格者が3人以下の場合は除く。雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 対象外事業主 | 解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外。解雇等は被保険者の資格喪失確認で喪失原因が「3」と判断されるものを指す。解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 対象外事業主 | 基準期間に特定受給資格者となる離職理由(離職区分1Aまたは3A)で離職した者の数を、支給申請書提出日の被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外。ただし特定受給資格者が3人以下の場合は除く。当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 対象外事業主 | 自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合、事業主以外の事業主が主催した訓練であること。事業主以外の事業主が主催した訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 対象外事業主 | 中小企業事業主であることは「第1共通要領」の0502により確認する。ただし大企業である場合は確認を要しない。ただし、大企業である場合は、確認を要しない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 対象外事業主 | 賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成では、支給対象事業主に該当することをイ又はロにより確認する。支給対象事業主に該当することを、以下のイ又はロにより確認する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09067 支給対象事業主(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)であることの確認」 |
| 対象外事業主 | 基準期間に、計画を実施した事業所で被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外となる。解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象外事業主 | 基準期間中の特定受給資格者の数を支給申請書提出日の被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外。ただし3人以下の場合を除く。当該事業所による支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象外事業主 | 基準期間の特定受給資格者の決定数が被保険者数の6%を超える事業主は対象外(3人以下は除く)。割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 対象外事業主 | 計画届の提出日時点で、広く受講者を募るため自社のホームページに訓練情報を掲載していない民間の教育訓練機関は支給対象としない。SNSやメールでの募集は、広く受講者を募っていると認められない。を掲載していない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない(SNSやメールなどで募集している場合は、広く当該訓練等の受講者を募っていると認めれません) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象外事業主 | 雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者・役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者・役員等、社会保険労務士が関与する法人は対象外。不支給又は支給取消の日から5年を経過している場合は除く。社会保険労務士が関与する法人でないこと(不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過している場合は除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 対象外事業主 | 労働条件通知書で通常の賃金をあらかじめ設定し試用期間中の賃金を減額して支払う場合、試用期間終了後の増額は賃金の増額とは言えず、賃金要件・資格等手当要件の加算の対象にならない。当該労働者の賃金を増額させるものとは言えないことから、賃金要件・資格等手当要件の加算の対象にはならない。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5「①加算の対象となる措置について」 |