人への投資促進コース(支給申請〜定義)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
補助上限
2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
補助率
45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%

人への投資促進コース(支給申請〜定義)の支給要領の要点167項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
支給申請管轄労働局長は、支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正と認めたときは支給の決定をし、支給決定通知書(様式第23-2号)により事業主に通知する。
管轄労働局長は、前項の支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正であると認めたときは、高度デジタル人材等訓練の助成金の支給の決定をし、
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「0807 支給決定」
支給申請訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局へ提出する。受験料を申請する場合は「受験日の翌日から起算して2か月以内」に管轄労働局へ提出する。
受験料を申請する場合は「受験日の翌日から起算して2か月以内」
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」
支給申請資格試験の受験料は、一の職業訓練実施計画届につき1回までの助成となる。
※資格試験の受験料は、一の職業訓練実施計画届につき1回までの助成となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」
支給申請資格試験の受験料を単独で申請することはできない。
※資格試験の受験料を単独で申請することはできません。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」
支給申請資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から2か月以内が支給申請期間となる。
資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から2か月以内が支給申請期間となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」
支給申請契約期間の終了を待たず、定額制訓練における10時間要件や支給申請日までの事業主による訓練経費全額負担などを満たす場合には、その時点で支給申請をすることができる。
「定額制訓練における10時間要件」や「支給申請日までに事業主が訓練経費を全額負担していること」などの要件を満たす場合には、その時点で支給申請をすることが可能です
人への投資促進コース Q&AQ&A p.23「⑦申請手続き」
支給申請原則として、訓練の実施期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がある。
訓練の実施期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22
支給申請最終日より前に修了し標準学習時間が10時間以上の者に関する申請は、支給要件を満たした日の翌日から可能である。
その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者に関する申請は支給要件を満たした日の翌日から申請することが可能です。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22
支給申請事業主は雇用保険の適用事業所ごとに、必要書類を管轄労働局長(指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出する。
雇用保険の適用事業所ごとに、07054に掲げる書類を管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
支給申請分割訓練期間中に負担した訓練経費の経費助成額及び賃金助成額を支給申請できる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る)。
負担した訓練経費に係る経費助成額及び賃金助成額を支給申請することができる(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る。)。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07053申請期間」
支給申請領収書が必ず本人名義である必要があるか、事業主が立て替え払いをすることが可能かを問う質問。
領収書などは、必ず本人名義であることが必要ですか。事業主が立て替え払いをすることは可能ですか。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.5「自発的職業能力開発」
支給申請雇用保険の適用事業所ごとに、支給申請書類を管轄労働局長に提出する。公共職業安定所等を経由して申請することも可能である。
雇用保険の適用事業所ごとに、09054に掲げる書類を管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「0905支給申請」
支給申請通常時の申請期間は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする。
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内とする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」
支給申請資格・試験の受験料等を申請する場合は、受験実施日を訓練期間終了日とし、その翌日から起算して2か月以内に書類を提出する。
当該受験の実施日を訓練期間終了日にしたうえで、当該日の翌日から起算して2か月以内に
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」
支給申請eラーニングの場合は、訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日の翌日から支給申請ができる。複数の対象労働者がいる場合は全員の修了日の翌日から申請できる。
複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給申請ができる。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」
支給申請分割申請の期間は、当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。
申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」
支給申請OFF-JT実施状況報告書を修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない。
ただし、OFF-JT実施状況報告書を対象労働者の修了証の写しに代える場合、賃金助成を申請することはできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09054申請書類」
支給申請労働者の責による解雇、労働者の都合による退職、病気・怪我、労働者の死亡、天災等のやむを得ない理由で訓練等が実施できなかった場合、実施時間と受講時間の合計が8割以上であれば、経費の全額を支給対象経費とできる。
訓練等に要した経費の全額を支給対象経費とすることができる
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」
支給申請労働者の責に帰するべき理由による解雇は、8割以上の時間数を満たす場合の全額支給の例外理由の一つである。
(イ)労働者の責に帰するべき理由による解雇
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」
支給申請事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由も、全額支給の例外理由の一つである。
事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」
支給申請割増し分の追加支給も申請主義となる。個別に申請時期の通知はしていないため、申請期限を忘れないよう注意する。
割増し分の追加支給も申請主義となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
不支給審査で適正と認められないときは支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-2号)により事業主に通知する。不正受給が理由の場合は不支給措置期間通知書(様式第25-2号)も通知する。
管轄労働局長は、前項の審査において適正であると認められないときは、高度デジタル人材等訓練の助成金の支給の決定を行わず、
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08071 支給決定に係る事務処理」
不支給訓練が労働時間外に実施させていると判断される場合には、不支給となることもある。労働局は定額制訓練実施結果報告書や実地調査、ログイン記録の提出等で確認することがある。
労働時間外に訓練を実施させていると判断される場合には、不支給となることもあり得ますので
人への投資促進コース Q&AQ&A p.22
不支給受講の修了を客観的に証明する書類を提出できない場合は、助成金を支給できない。助成金を申請する予定があれば、事前に訓練機関に書類を発行できるか確認する必要がある。
客観的に受講を修了していることを証明する書類を提出できない場合は、助成金を支給できません
人への投資促進コース Q&AQ&A p.24
不支給LMS情報の写しにより訓練等の実施を確認できないものは、eラーニングによる訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
なお、当該書類により、対象労働者の訓練等の実施を確認できないものは、eラーニングによる訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09064 支給対象労働者であることの確認」
不支給添削課題の写し等により訓練等の実施を確認できないものは、通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
通信制による訓練等の実施部分について支給対象と認めない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09064 支給対象労働者であることの確認」
不支給教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことを、職業訓練実施計画届の関係資料により確認する。
教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことについて
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09066 訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」
不支給通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれ)が実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合は支給しない。
受講者の受講時間数(OJT及びOFF-JTのそれぞれの時間数)が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割に満たない場合には09012のヘにより支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78
不支給eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等の場合、受講者が訓練期間中に訓練等を修了していないときは、08012ロ(ロ)により支給しない。
受講者が、訓練期間中に訓練等を修了していない場合には、08012ロ(ロ)により支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78
不支給eラーニングや通信制の訓練で、受講者が訓練期間中に訓練等を修了していない場合は支給しない。
受講者が、訓練期間中に訓練等を修了していない場合には、07012ハ(ロ)により支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33
不支給海外の大学院における訓練等で、受講者が訓練期間中に訓練等を修了していない場合は支給しない。
海外の大学院における訓練等の場合受講者が、訓練期間中に訓練等を修了していない場合には、07012ハ(ロ)により支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33
不支給事業主が期限までに補正を行わない場合、第1共通要領0301ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301のハの要件を満たさないものとみなし、当該計画届に係る助成金は支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07033 職業訓練実施計画届の受付」
不支給eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等、育児休業中訓練、海外の大学院での訓練、認定職業訓練の最低賃金減額特例を適用する場合は、賃金助成は支給しない。
また、(イ)から(ニ)のいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」
不支給通学制・同時双方向型の通信訓練では、受講者の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合は支給しない。
受講者の受講時間数が、実訓練時間数の8割に満たない場合には08012ロ(イ)により支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」
不支給事業主が期限までに補正を行わない場合は、第1共通要領0301のハの要件を満たさないものとみなし、助成金を支給しない。
また、事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301のハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
不支給業務代替期間が30日未満の場合、新規採用助成は支給しない。
業務代替期間が30日未満の場合、助成金は支給しません。
人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.2
不支給審査で適正と認められないときは支給決定を行わず、不支給決定通知書(様式第24-2号)により事業主に通知する。
「不支給決定通知書」(様式第24-2号)により事業主に通知するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0707 支給決定」
不支給事業主が期限までに申請書等の補正を行わない場合、第1共通要領0301のハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない。
事業主が期限までに補正を行わない場合、「第1共通要領」の0301のハの要件を満たさないものとみなし、人材開発支援助成金を支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「0905支給申請」
不支給受講者本人が記載していないことが判明した場合、該当受講者分についてOFF-JT部分も含め訓練全体が適正に行われていないものとして、助成金は不支給となる。
受講者本人が記載していないことが判明した場合は、該当受講者分について、OFF-JT部分も含め訓練全体が適正に行われていないものとして、助成金は不支給となります
人への投資促進コース Q&AQ&A p.39「⑤申請手続き」
不支給雇用契約書等に引き下げが規定されていても、理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は、不支給となる可能性がある。
事前に雇用契約書等に引き下げ等が規定されていた場合であっても、理由が明記されていない又は理由が合理的でない場合は不支給となる可能性があります。
人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5
不支給3か月総額や各月の増額基準を満たしていても、合理的な理由なく賃金の引き下げが行われた月がある場合は不支給となる。
合理的な理由無く賃金の引き下げが行われた月がある場合は不支給となります。
人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6
不支給訓練機関が受講証明をできない場合は、原則として助成対象とならない。
今回、訓練機関が受講証明をできないため、原則として、助成対象となりません。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.33「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」
不支給通学制・同時双方向型の通信訓練で、受講者の受講時間数が実訓練時間数の8割に満たない場合は支給しない。
受講者の受講時間数が、実訓練時間数の8割に満たない場合には07012ハ(イ)により支給しない
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「0702 支給額等」
不支給計画の16時間を4月1日・2日に計画しながら4月3日・4日に実施した例では、受講時間数が0時間となり受講率0%で不支給となる。
受講時間数については実訓練時間数の内数になるため0時間となり、受講率0%で不支給となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
不支給計画届どおり実施した4月3日は受講時間数8時間を計上できるが、受講率は33%となり不支給となる。
ただし、4月3日については、計画届で提出した訓練内容等を変更せずに訓練を実施した場合は受講時間数に8時間を計上することができますが、受講率は33%で不支給となります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
不支給eラーニング等による訓練等、最低賃金の減額特例を適用する場合、在籍型出向で一定の賃金負担がある場合のいずれかに該当すると、賃金助成は支給しない。
また、(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合、賃金助成は支給しない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
不支給eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合は、賃金助成を支給しない。
eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
不支給認定職業訓練の受講に際し最低賃金法第7条第3項の減額の特例を適用する場合は、賃金助成を支給しない。
認定職業訓練を受講に際し最低賃金の減額の特例を適用する場合
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
不支給対象労働者が在籍型出向をしている場合、出向先又は出向元が賃金の全額又は一部を支払うケースで一定の補助関係に当たらない場合は、賃金助成を支給しない。
対象労働者が在籍型出向を行っている場合であって
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
返還支給決定が行われている場合は、自主申告に加えて、返還命令日から1か月以内に返納金、延滞金及び返納金の2割相当の納付金を全額納付すれば公表の対象から除かれる。
当該不正受給に係る額の返還を命じた日から起算して1か月以内に、当該不正受給に係る返納金、延滞金及び当該返納金の2割に相当する額の納付金
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07072 公表に関する特例」
取消助成金は契約継続を前提に支給しているため、契約期間中に解約した場合は支給決定が取り消され、支給した助成金を返還する必要がある。
契約期間中に解約した場合には、支給した助成金については支給決定の取消しとなり、返還していただく必要があります
人への投資促進コース Q&AQ&A p.24
取消支給申請後に契約期間終了前に解約した場合、または訓練実施期間の最終日まで継続していない場合、当該契約期間の契約額は助成対象とならない。
支給申請後に、契約期間の終了日前に当該契約を解約した場合や、解約をしない場合であっても訓練の実施期間の最終日まで、定額制訓練を継続していない場合については、当該契約期間に係る契約額は助成対象となりません。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22
取消訓練全体で支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定も取り消しとなる。
訓練全体において支給要件を満たさず不支給決定となる場合、それ以前の同一訓練に係る支給決定についても取消しとなること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07053申請期間」
取消加算対象となった賃金増額後に合理的な理由なく引き下げた場合、当該増額分は加算の対象と認められず、加算分の支給は取り消しとなる。
訓練Aによる加算分の支給は取り消しとなります。
人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6
不正受給不支給の理由が不正受給である場合は、不支給措置期間通知書(様式第25-2号)を事業主に通知する。
また、不支給の理由が不正受給である場合は、「不支給措置期間通知書」(様式第25-2号)を事業主に通知するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08071 支給決定に係る事務処理」
不正受給人材開発支援助成金では、不正受給が定められたいずれかに該当する場合、管轄労働局長は公表する。社会保険労務士等が関与し事業主が関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
人材開発支援助成金においては、不正受給が次のいずれかに該当する場合は、管轄労働局長はロ及びハの定めるところにより公表するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08072 公表に関する特例」
不正受給一の事業主に対する不正受給を理由とした支給決定取消額及び不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合は公表の対象となる。
一の事業主に対する、不正受給を理由とした支給決定取消額及び不正受給を理由とした不支給決定に係る支給申請額の合計額が100万円以上の場合。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08072 公表に関する特例」
不正受給初回調査を行うよりも前に不正受給の申告(自主申告)を行った場合は、公表の除外となる。
を行うよりも前に不正受給に該当することの申告その他これに準ずる申告(以下「自主申告」という。)を行った場合は除く
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08072 公表に関する特例」
不正受給支給決定が行われている場合、自主申告に加えて、返還命令の日から起算して1か月以内に不正受給に係る請求金を全額納付すれば、公表の除外となる。
自主申告に加えて、当該不正受給に係る額の返還を命じた日から起算して1か月以内に
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08072 公表に関する特例」
不正受給不正受給に係る請求金は、返納金、延滞金及び返納金の2割に相当する額の納付金からなる。
納金の2割に相当する額の納付金(以下「不正受給に係る請求金」という。)を全額納付した場合は除く。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認めるときは、公表の対象となる。
不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認めるとき
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したときは、公表の対象となる。
(ロ)社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与したとき
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正受給を行った事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る。)の氏名並びに事業概要を公表する。
不正受給を行った事業主の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る。)の氏名並びに事業概要
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正受給に係る事業所の名称及び所在地を公表する。
不正受給に係る事業所の名称及び所在地
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況を公表する。
不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正の行為の内容を公表する。
返還状況d不正の行為の内容
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む。)及び所在地を公表する。
不正受給に関与した訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名及び代表者名を含む。)及び所在地
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行う。
公表は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して5年が経過する日までの間行うものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給5年を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を労働局長が確認した日までの間公表する。
ただし、当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給自主申告であり、かつ不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、全額納付の確認日以降に公表事項の一部を取り消すことができる。
自主申告であった場合、かつ、不正受給に係る請求金が全額納付された場合は、
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
不正受給解約したのに労働局等に連絡がなく、労働局の調査で発覚した場合は、不正受給と取り扱うこともある。
労働局等に連絡がない場合であって、労働局の調査によりその事実が発覚した場合には、不正受給と取り扱うこともあります
人への投資促進コース Q&AQ&A p.24
不正受給他の適用事業所で同一の定額制サービスの契約に係る助成金の申請・受給をしている場合には、不正受給となる可能性がある。
仮に他の適用事業所において同一の定額制サービスの契約に係る助成金の申請・受給をしている場合には、不正受給となる可能性があります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21
不正受給支給申請後、初回調査を行うより前に不正受給の申告等(自主申告)を行った場合は公表の対象から除かれる。
ただし、支給申請後に、当該事業主に対する管轄労働局長による、実地調査、労働局への呼び出しによる調査又は文書による照会等
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07072 公表に関する特例」
不正受給公表期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付を管轄労働局長が確認した日まで公表する。
当該期間を経過しても不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを管轄労働局長が確認した日までの間、公表するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07072 公表に関する特例」
不正受給自主申告かつ請求金の全額納付が行われた場合、全額納付の確認日以降は、事業概要を除くaと bの事項を取り消すことができる。
ロ(イ)a(事業概要を除く。)及びbの事項を取り消すことができる。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07072 公表に関する特例」
不正受給初回調査を行うよりも前に不正受給に該当することの申告その他これに準ずる申告(自主申告)を行った場合は、公表の基準から除かれる。
不正受給に該当することの申告その他これに準ずる申告(以下「自主申告」という。)を行った場合は除く
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0607 支給決定 06072 公表に関する特例」
不正受給他の適用事業所で同一の定額制サービス契約に係る助成金の申請・受給をしている場合、不正受給となる可能性があります。
仮に他の適用事業所において同一の定額制サービスの契約に係る助成金の申請・受給をしている場合には、不正受給となる可能性がありますので
人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「②支給対象事業主」
社労士不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地を公表する。
不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08072 公表に関する特例」
社労士社会保険労務士が手続きを代行又は代理する場合は、該当する方にチェックする。
社会保険労務士が手続きを代行又は代理する場合は、該当する方にチェックしてください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第1面)〕」
代理人社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が不正受給に関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
ただし、社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08072 公表に関する特例」
代理人代理人または社会保険労務士による提出代行等の場合も、4欄は記載する。
代理人または社会保険労務士による提出代行等の場合も、4欄は記載してください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第1面)〕」
代理人社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が関与した場合で、事業主が不正受給に関与していないことが明らかなときは、事業主は公表しないことができる。
社会保険労務士、代理人又は訓練を行う者が不正受給に関与した場合であって、事業主が当該不正受給について関与していないことが明らかな場合は、事業主については公表しないことができる。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07072 公表に関する特例」
定義事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度である。
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.4「人材開発支援助成金とは」
定義1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいう。
1年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.6「人への投資促進コースの限度額など」
定義資格等手当は、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当である。
資格等手当は、「職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当」となりますので
人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」
定義労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情によって支給される手当は諸手当に含まない。家族手当や住宅手当もこれに該当する場合は諸手当に含まない。
労働と直接的な関係が薄く、かつ、労働者の個人的事情によって支給されるものについては、諸手当に含まないため、これに該当する家族手当や住宅手当も諸手当に含みません。
人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」
定義解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災等による事業継続不可能の解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであり、資格喪失確認時の喪失原因が「3」と判断されるものをいう。
解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもの
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」
定義年度は支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいう。
支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいう
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」
定義労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。
育児休業中訓練労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能等の習得に係る訓練等をいう。
適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。大学院等の教育も含む。
職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に記載されている総訓練時間数をいう。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載されている総訓練時間数をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。
昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義総訓練時間数から、移動時間や開講式、小休止のうち支給対象としないものとして定める時間等を除いた訓練時間数をいう。
総訓練時間数から、①移動時間や開講式、小休止のうち各訓練の支給要領において支給対象としないものとして定める時間、②
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。
総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義通学制及び同時双方向型の通信訓練は、総訓練時間数に計上される初日から最終日までの期間をいう。
通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義eラーニング及び通信制による訓練等の場合は、契約期間(訓練受講可能期間)とする。
また、eラーニング及び通信制による訓練等の場合は、契約期間(訓練受講可能期間)とする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義能開法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設をいう。
公共職業能力開発施設能開法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義IPAのITSS又はDSS-Pでレベル3及び4となり、NPO法人スキル標準ユーザー協会の直近公表マップに掲載された認定試験・資格をいう。
本コースにおいて具体的には、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)により公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル3及び4となるもの
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
定義IPAのITSS又はDSS-Pでレベル2となり、NPO法人スキル標準ユーザー協会の直近公表マップに掲載された認定試験・資格をいう。
IPAにより公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル2となるもの
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義最低賃金法第3条に規定する最低賃金をいう。
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義OFF-JTであって、公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。
事業外訓練OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。外部講師や社外の場所でも事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。
OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義能開法第11条第1項に規定する、能開法第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画をいう。
能開法第11条第1項に規定する能開法第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、監督署等に届け出た就業規則、又は事業主と労働者代表者の氏名等の記載のある申立書が添付された就業規則をいう。
常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、監督署等に届け出た就業規則又は就業規則の実施について事業主及び労働組合等の労働者代表者
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた訓練若しくはそれ以外の訓練であって事業主が自ら企画し運営するもの、又は公共職業能力開発施設・認定職業訓練により行われる職業訓練をいう。
職業訓練事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練若しくはそれ以外の訓練であって事業主が自ら企画し運営するもの
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。従業員の職業能力開発に関する企画や訓練実施の権限を有する者を選任することが望ましい。
なお、「従業員の職業能力開発及び向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する者」を選任することが望ましく
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義厚生労働大臣が指定した職業に必要な労働者の技能等についての検定等で、技能検定、認定された技能審査、認定を受けた職業能力検定のいずれかに該当するものをいう。
厚生労働大臣によって指定された職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定等であって、以下のいずれかに該当するものをいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義中小企業以外の事業主をいう。
大企業中小企業以外の事業主をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程に基づき経済産業大臣が認定した教育訓練をいう。
第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程(平成29年経済産業省告示第182号)に基づき経済産業大臣が認定した教育訓練をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義第1共通要領の0202に規定する中小企業事業主をいう。
「第1共通要領」の0202に規定する中小企業事業主をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。
上記ムに規定する職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練等を指すが、本文は途中で切れており全文は確認できない。
能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は能開法第27条の2第2項において読み替
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」
定義標準学習時間は、受講する訓練に定められたその訓練をひととおり終わらせるまでに必要な学習時間の目安である。
標準学習時間は、受講する訓練に定められたその訓練をひととおり終わらせるまでに必要な学習時間の目安です。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.19「⑥支給要件の取扱い」
定義解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災等やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもので、資格喪失時の喪失原因が「3」と判断されるものをいう。
なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」
定義06014、06053、06055及び06066で「賃金」とあるのは「毎月決まって支払われる賃金」のことをいう。
(06014、06053、06055及び06066で「賃金」とあるのは「毎月決まって支払われる賃金」のことをいう。)
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」
定義使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中の訓練等ではなく、労働時間以外において労働者の申出により実施される自発的な訓練等をいう。
自発的職業能力開発とは、使用者の指揮命令下に置かれる労働時間中に実施される訓練等ではなく、
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23
定義申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関には、申請事業主の代表者等が代表者等である機関、申請事業主の雇用者が代表者等である機関、親会社・子会社である機関などが含まれる。
申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関とは
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」
定義申請事業主の議決権の過半数を、一定の者が単独又は合計して所有している場合における教育訓練機関は、密接な関係にある教育訓練機関に含まれる。
次の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における教育訓練機関
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」
定義訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関は、密接な関係にある教育訓練機関に含まれる。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」
定義申請事業主の役員等または申請事業主に雇用されている者で、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指す。
申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指します。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13
定義雇用する従業員を対象に、企業内の実習(OJT)と教育訓練機関等での座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練で、修得した技能・知識の評価を行うもの。
実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練で
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
定義適格な指導者とは、申請事業主の役員など訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者、又は従業員として当該事業所から賃金を受けている者を指す。
「適格な指導者」とは、申請事業主の役員など訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者、又は従業員として当該事業所から賃金を受けている者を指します
人への投資促進コース Q&AQ&A p.38
定義定額制サービスとは、1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいう。
定額受け放題研修サービス(定額制サービス)とは1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」
定義10時間要件の受講時間数は、実際の視聴等の時間ではなく、修了した訓練の標準学習時間をいいます。
実際の教育訓練の視聴等の時間ではなく、修了した訓練の標準学習時間のことをいいます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練をいいます。
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練のことをいいます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練をいいます(例:接遇・マナー講習等)。
職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるものをいいます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義定額制訓練の場合、企業内でDX化やカーボンニュートラル化を進める上で必要な知識・技能を習得させる教育訓練は共通スキル訓練から除かれます。
定額制訓練の場合は、企業内においてデジタルトランスフォーメーション(DX)化やカーボンニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための教育訓練である場合
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義趣味教養を身につけることを目的とした訓練をいいます(例:日常英会話程度の語学のみを目的とする講習、話し方教室など)。
趣味教養を身につけることを目的とした訓練をいいます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義情報処理・通信技術の知識と手段を応用し、情報処理システムの企画やソフトウェア開発などを行う技術的な仕事に従事する者をいいます。
情報処理・通信技術に関する専門的・科学的な知識と手段を応用して
人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」
定義一訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいいます。
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービス
人への投資促進コース Q&AQ&A p.11「1定額制訓練①定額制サービスの定義」
定義eラーニングによる訓練は、1つの訓練を受講でき、1人あたりの受講料が明確なものになります。
eラーニングによる訓練は、1つの訓練を受講することができ、1人あたりの受講料が明確なものになります
人への投資促進コース Q&AQ&A p.11「1定額制訓練①定額制サービスの定義」
定義カリキュラム全体で1つの標準学習時間(または標準学習期間)が設定され、修了時に修了証が1枚発行される訓練をいいます。
当該訓練のカリキュラム全体で1つの標準学習時間(または標準学習期間)が設定され、訓練を修了した場合に修了証が1枚発行されるものをいいます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.11「1定額制訓練①定額制サービスの定義」
定義定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいい、本社・支社は問いません。同一法人内の別事業所が契約していても申請可能です。
当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所のことをいいます。本社・支社は問いません。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「②支給対象事業主」
定義主たる適用事業所とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいう。
「主たる適用事業所」とは、当該定額制サービスを利用する被保険者数が最も多い事業所をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「06031 提出書類」
定義通学制は、eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で受講する訓練。
通学制eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講すること。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
定義同時双方向型は、一方的な講義ではなく、受講中に講師へ質疑応答ができるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される形態の訓練。
一方的な講義ではなく、現受講中に講師に対して質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される形態のもの。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
定義eラーニングは、LMSなどにより訓練等の進捗管理が行えるものを指す(同時双方向型の通信訓練を除く)。進捗管理では修了日、受講開始・終了日時、受講時間数、進捗率等が分かる必要がある。
訓練等の受講管理のためのシステム(Learning Management System.以下「LMS」という※。)等により、訓練等の進捗管理が行えるもの
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
定義通信制は、一定の教育計画の下に教材等を提供し、指導者が設問回答、添削指導、質疑応答等を行う訓練。
通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うもの
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
定義定額制サービスによる訓練は、一訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるもの。
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるもの
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」
定義事業主が雇用する被保険者のうち、(イ)期間の定めのない労働契約で、所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短く、かつ30時間未満の者、または(ロ)期間の定めのある労働契約を締結している者をいう。
ケ短時間等労働者事業主が雇用している法第4条に規定する被保険者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義労働契約、就業規則、労働協約で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
所定労働時間労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。
雇保則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいう。
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義情報通信技術を活用した遠隔講習であって、LMS等により訓練等の進捗管理が行えるものをいう(同時双方向型の通信訓練を除く)。
コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシステム
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
定義eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除き、教育訓練機関に通学し対面で受講する訓練等をいう。
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講することをいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6
定義申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。
申請事業主が法人、社団又は財団の場合、訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6
定義部内講師以外の者であって、社外の者をいう。
部内講師以外の者であって、社外の者をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6
定義毎月決まって支払われる賃金のうち基本給及び諸手当をいい、労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。
毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6
定義月ごとに支払われるか否かが変動する手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。
時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6
定義労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)は諸手当に含まない。
家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7
定義月ごとに支払われるか否かが変動しない手当(扶養家族の有無等に関係なく一律の家族手当、通勤費に関係なく一律の通勤手当、住宅形態ごとに一律定額の住宅手当)は諸手当に含める。
月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めることとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7
定義訓練実施後において、実施した訓練若しくは職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
訓練実施後において、実施した訓練若しくは職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7
定義公共職業能力開発施設等、学校教育法による大学等、各種学校等、中小企業大学校、一般教育訓練等の指定講座を行う訓練機関を運営している者をいう。
次に掲げる施設を運営している者であること
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7
定義申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営し、申請事業主又は事業主団体等から委託を受けて訓練等を提供する者であること。
申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7
定義役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい、実態により客観的に判断する。
「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8
定義教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある者、業務委託・業務提携等の業務上の関係がある者、訓練経費の支払いに関連して金銭等を提供する者をいい、法人・個人を問わない。
教育訓練機関と資本的・経済的・組織的関連性等の状況からみて密接な関係にあると認められる者
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8
定義資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。
資格等手当とは、職務に関連した資格、知識または技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義賃金要件でいう賃金とは、毎月決まって支払われる賃金をいう。
※ここでいう「賃金」とは、「毎月決まって支払われる賃金」をいいます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義毎月決まって支払われる賃金とは、労働協約、就業規則または労働契約等において明示されている基本給及び諸手当をいう。
毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいいます(労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る。)。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当は、諸手当に含む。役職手当、資格手当等が例示されている。
労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義月ごとに支払われるか否かが変動する諸手当は、諸手当に含まれない。時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等が例示されている。
月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義労働と直接関係が薄く、労働者の個人的事情により支給される手当は、諸手当に含まれない。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等が例示されている。
労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義上記以外の手当は、手当の名称に関わらず実態により判断する。
①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとします。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義②の手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動しない手当は諸手当に含める。
②の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」
定義扶養家族の有無や人数に関係なく労働者全員に一律に支給する家族手当は、諸手当に含める。
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」

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