人への投資促進コース(手続き)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
補助上限
2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
補助率
45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%

人への投資促進コース(手続き)の支給要領の要点87項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
手続き確認項目が多いため、他の助成金より支給可否の決定までに時間がかかる場合がある。
※確認項目が多いため、他の助成金よりも支給可否の決定までに時間がかかる場合があります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」
手続き賃金要件・資格等手当要件による割増分の支給申請は、別途手続きを行う必要がある。
※賃金要件・資格等手当要件による割増分の支給申請については、別途手続きを行う必要があります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」
手続き「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」
手続き職業訓練実施計画届時に申請した訓練が教育訓練機関のホームページ等で公開され、特定の事業主に対してのみ訓練が提供されている施設でないことを労働局が確認する。
職業訓練実施計画届時に申請した訓練が教育訓練機関のホームページなどにおいて公開され
人への投資促進コース Q&AQ&A p.23「⑦申請手続き」
手続き契約を解除した場合には、速やかに管轄の労働局またはハローワークに連絡する必要がある。
契約を解除した場合には、速やかに管轄の労働局またはハローワークに連絡をお願いします
人への投資促進コース Q&AQ&A p.24
手続き就業規則の規定例では、従業員は訓練開始日の2か月前までに、●●申出書により人事担当者に申請する。
従業員は、訓練開始日の2か月前までに、●●申出書により人事担当者に申請する
人への投資促進コース Q&AQ&A p.25「2自発的職業能力開発訓練①支給対象制度」
手続き2つ以上の定額制サービスの支給を1つの計画として届けることはできない。異なる内容の定額制サービスの支給を受けたい場合は、サービスに応じた数の計画届を提出する必要がある。
2つ以上の定額制サービスの支給を1つの計画として届けることはできません。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.14
手続き新たに雇い入れた10人分を既存の定額制サービスに追加する契約変更を行う場合、契約変更の適用日の前日(3月31日)までに変更届を提出すれば、当該労働者10人分も助成対象となる。
契約変更の適用される4月1日の前日である3月31日までに、変更届を提出する場合、当該労働者10人分も助成対象となります。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.16
手続き契約ごとに「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出すれば、一の事業所で複数の定額制サービスとの契約も助成対象となる。
契約ごとに「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出いただければ助成対象となります。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.16
手続き計画届を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までが助成対象となる。
「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出した日から起算して1か月後を契約期間の初日とみなし
人への投資促進コース Q&AQ&A p.17
手続き契約が自動更新の定額制サービスは、申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間の最終日」として申請する。
申請事業主が任意で設定した日を「訓練の実施期間の最終日」として申請してください。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.17
手続き契約期間が4月1日~6月30日で3か月ごとに自動更新となる場合、6月30日、9月30日、12月31日、翌年3月31日のいずれかを訓練の実施期間の最終日として申請できる。
6月30日、9月30日、12月31日、翌年3月31日のいずれかを「訓練の実施期間の最終日」と選択して申請を行うことができます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.17
手続き支給対象経費及び実訓練時間数は、通常分の支給を受けた際の支給申請時と同じ経費及び時間数を記載すること。
支給対象経費及び実訓練時間数は、通常分の支給を受けた際の支給申請時と同じ経費及び時間数を記載すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
手続き電子申請で受付番号が必要な場合、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
電子申請による支給申請において、「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
手続き定額制訓練の助成金の支給を受けようとする事業主は、原則、雇用保険の適用事業所ごとに届け出る(本文はここで途切れる)。
定額制訓練の助成金の支給を受けようとする事業主は、原則、雇用保険の適用事業所ごとに
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「0603計画届の提出」
手続きこの要領に定める手続きは電子申請により行うことができ、電子申請の場合は雇用関係助成金ポータル上で入力する内容及びポータルが指定する様式・添付書類による。
この要領に定める手続きは電子申請(「第1共通要領」の0206をいう。以下、この要領において同じ。)により行うことができるものとし
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」
手続き変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、または年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合、計画届提出時の訓練カリキュラムの実施日時を実訓練時間数に算入し、計画届と異なる実施日時は受講時間数に算入しない。
変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合又は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合には
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78
手続き提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を提出期間の末日とみなす。
の提出期間の末日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」
手続き郵送又は電子申請で提出する場合、労働局への到達日が提出期間内でなければならない。
郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日が提出期間内でなければならないことに留意すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」
手続き計画届の記入漏れ・誤記等がなく、添付書類の不備がなければ受付を行い、処理欄に受付印を押印する。
「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び07031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合、当該計画届の受付を行い、当該計画届の処理欄に受付印を押印する
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07033 職業訓練実施計画届の受付」
手続き計画届の記入事項又は添付書類に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて事業主に補正を求める。
管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主に補正を求める
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07033 職業訓練実施計画届の受付」
手続き電子申請における受付前の計画届の内容に変更が生じた旨の申し出があった場合、変更に関係する書類を追加資料として求め、受付を行う。
電子申請における受付前の職業訓練実施計画届の内容に変更が生じた旨の申し出があった場合は
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07033 職業訓練実施計画届の受付」
手続き管轄労働局長は、受付印を押印し受付番号を記入した計画届の写しを事業主に返送又は手交する。
提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交するものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07034 受付済みの計画届の返送」
手続き計画届に変更が生じた場合、定められた期限までに「職業訓練実施計画変更届」(様式第2-1号)に変更に関係する書類を添えて提出する。
「職業訓練実施計画変更届」(様式第2-1号)(以下07041において「変更届」という。)に07031のイで掲げる提出書類のうち変更に関係する書類を添えて提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続き訓練開始日を1か月以上後ろ倒しする場合は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。
ただし、訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続き通学制・同時双方向型の通信訓練では、実施日時、訓練日ごとの実施内容・場所、実訓練時間数の変更が変更届の対象となる。
a通学制・同時双方向型の通信訓練の場合実施日時、訓練日ごとの実施内容・実施場所、実訓練時間数
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続きeラーニング・通信制では、実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間の変更が変更届の対象となる。
b eラーニング・通信制の場合実施内容、契約期間(訓練受講可能期間)、標準学習時間又は標準学習期間
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続き対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要である。
なお、対象労働者を減らす場合、変更届の提出は不要。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続きOFF-JTの実施日時・場所が複数回変更される又は受講者の選択で決まる場合は、計画提出時に労働局長に申し出た上で、支給申請書の提出までに変更届を提出する。
OFF-JTに係る実施日時及び場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や受講者の選択により任意に決定される場合には、計画提出時に労働局長にその旨申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続き定額制サービスによる訓練で計画に変更が生じた場合、定められた期限までに変更届に変更に関係する提出書類を添えて提出する。
ロ定額制サービスによる訓練の変更届の提出既に届け出ている「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)について、変更が生じた場合、定められた期限までに、変更届に
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」
手続き職業訓練実施計画届で申請者が法人の場合は13桁の法人番号を記載する。12桁の会社法人等番号とは異なる。
申請者が法人の場合は、13桁の法人番号を記載してください。12桁の会社法人等番号とは異なります。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第1面)〕」
手続き各様式は記載面に続く面に記載方法や注意事項があり、提出時にはそれらの面も印刷する。
提出の際は、記載方法や注意事項が書かれた面も印刷してください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第1面)〕」
手続きOFF-JTが事業外訓練の場合、本教育訓練機関と訓練契約を締結するに至った経緯について、該当する選択肢に全てチェックを入れる。
OFF-JTが事業外訓練の場合に、本教育訓練機関と訓練契約を締結するに至った経緯について、該当する選択肢に全てチェックを入れてください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.63「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」
手続きキャリアアップ助成金も活用する場合は記入する。詳細はキャリアアップ助成金のパンフレットで確認する。
キャリアアップ助成金も活用する場合は、記入してください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.63「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」
手続き様式第1-1号の第3面・第4面にも記載方法や注意事項があり、確認のうえ印刷して提出する。
この記載例のほか、様式第1-1号の第3面・第4面に記載方法や注意事項がありますので、必ずご確認ください。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.63「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」
手続き契約期間が1年を超える定額制サービスは、契約期間の初日から1年ごとに申請を行い、それぞれ支給要件を満たすことで助成を受けられる。
契約期間の初日から1年ごとに申請を行い、それぞれ支給要件を満たすことで助成を受けることができます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21
手続き複数の適用事業所を持つ法人が法人単位で定額制サービスを契約する場合、原則として主たる適用事業所が所在する労働局に、他の適用事業所分を含めて手続きを行う。
原則として、「主たる適用事業所※」が所在する労働局に対して、他の適用事業所分を含めて手続きを行います。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21
手続き原則は労働者本人が教育訓練機関へ申込み・支払いを行い、後から事業主が本人に訓練経費を補助する。
労働者本人が教育訓練機関へ直接受講の申込みを行い、受講料等を支払い、後から事業主が労働者本人に対して、訓練経費を補助することが原則です。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24
手続き事業主の自発的職業能力開発経費負担制度の要件により2か月以内の申請期限に間に合わない場合は、事前に労働局へ相談する。
「2か月以内」の支給申請期限に間に合わない場合は、事前に労働局へご相談ください。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.29「④支給要件の取扱い」
手続き契約期間の初日を1か月以上後ろ倒しとする場合は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。
ただし、契約期間の初日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き契約期間の初日を前倒しとする場合、当初計画届の提出日が変更後の初日の1か月前までとなる必要がある。
また、契約期間の初日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の契約期間の初日の1か月前までとなる必要があること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き電子申請では、07033による受付がされていない場合は変更届を提出できない。
電子申請においては、07033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き07033による受付の前に変更届の提出が必要な事由が生じた場合は、変更届の提出期限の日までに管轄労働局長に申し出る。
電子申請において、07033による受付の前に、変更届の提出が必要となる事由が生じた場合は、イにおいて変更届の提出期限とする日までに管轄労働局長に申し出ることとし
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き電子申請で受付番号が必要な変更届には、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
電子申請による変更届の提出において「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き実施期間の途中で対象労働者が転勤した場合、転勤日以降に変更前労働局へ転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行う。
転勤前事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更前労働局」という。)に対して、転勤があった旨を記した書面等を添えて手続きを行うこと。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き転勤後の支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(変更後労働局)に対して行う。
また、支給申請は、転勤後事業所の所在地を管轄する労働局(以下「変更後労働局」という。)に対して行うこと。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き変更後労働局は、転勤した対象労働者について転勤後の事業所を対象として支給審査を行う。
変更後労働局は、当該対象労働者について、転勤後の事業所を対象として支給審査を行うこと。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は申請書類を複写して原本で転勤前事業所分を審査し、写しを変更後労働局に回付する。
なお、対象労働者の一部が転勤した場合、変更前労働局は、当初の転勤前事業所の申請書類等を複写し
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37
手続き変更前労働局と変更後労働局が同じ場合は、申請書類の回付を除き、(イ)と同様に取り扱う。
変更前労働局と変更後労働局が同じ場合は、申請書類の回付を除き、(イ)と同様の取扱いとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
手続き職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合、支給申請書を電子申請で提出することはできない。
ただし、職業訓練実施計画届及び変更届の提出が電子申請によらない場合は、支給申請書の提出を電子申請により行うことはできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
手続き申請書等に不備がない場合は申請書等を受理し、支給申請書の処理欄に受理年月日を記入する。
申請書等を受理し、「支給申請書」の処理欄に受理年月日を記入する。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
手続き申請書等に不備がある場合は、相当の期間を定めて事業主に補正を求める(電子申請では修正指示を含む)。受理年月日は支給申請書が提出された日とする。
相当の期間を定めて、事業主に申請書等の補正を求める(電子申請における修正指示を含む。)。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
手続き指定期間内に補正を行わない場合は、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請の修正指示により求める。
なお、指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指により求めること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」
手続き訓練等の実施主体が地方自治体と認められる場合、承諾書を添付しない支給申請も受付を可とする。
承諾書を添付しない支給申請についても、受付を可とする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45
手続き実施計画を立てて申請することにより、実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を受けられる。
実施計画を立てて申請することにより、実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を受けることができます。
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
手続き提出書類を審査の上、認定・不認定を決定する。
上記書類を審査の上、認定・不認定を決定
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
手続き労働局から「実践型人材養成システム実施計画認定通知書」が交付される。
労働局から「実践型人材養成システム実施計画認定通知書」を交付
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」
手続き大学院でデジタル関連の訓練を行う場合、「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」のどちらに基づき申請手続きを進めればよいかを問う質問。
「高度デジタル人材訓練」と「成長分野等人材訓練」のどちらに基づき申請手続きを進めればいいですか。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.7「3高度デジタル人材等訓練・4情報技術分野認定実習併用職業訓練」
手続き電子申請で職業訓練実施計画届の受付番号が必要な場合は、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「07055 申請書類」
手続き審査で支給要件に照らして適正と認めたときは支給決定をし、支給決定通知書(様式第23-2号)により事業主に通知する。
「支給決定通知書」(様式第23-2号)により事業主に通知するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0707 支給決定」
手続き令和4年4月1日以降に提出された計画届に基づく支給申請について、支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)に関する定めがある。
令和4年4月1日以降に提出された訓練実施計画届(令和5年4月1日以降は職業訓練実施計画届)に基づく支給申請について
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07073 訓練等を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」
手続き計画届の記入漏れ、誤記等や必要な添付書類の不備がなければ、労働局は計画届の受付を行い受付印を押印する。
記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び09031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合、当該計画届の受付を行い
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「09033職業訓練実施計画届の受付」
手続き労働局は受付済みの計画届に受付印と受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交する(電子申請によるものを除く)。
管轄労働局長は提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し、その写しを事業主に返送又は手交するものとする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「09034受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」
手続き計画届の変更が生じる場合は期限までに変更届(様式第2-1号)を提出する。変更届を提出せずに変更後の訓練を実施した部分は助成の対象とならない。
変更届を提出せずに変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはならない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き訓練開始日を1か月以上後ろ倒しする変更は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。
訓練開始日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き電子申請では、計画届が受付される前は変更届を提出できない。受付前に変更事由が生じた場合は、期限日までに労働局長に申し出る。
電子申請においては、09033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き電子申請で受付前に変更事由が生じた場合、労働局から求められた計画届の追加資料を指定期間内に提出する。
管轄労働局長から職業訓練実施計画届にかかる追加資料の提出を求められた場合は、管轄労働局長が指定する期間内に当該資料を提出する。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き職業訓練実施計画届の提出が電子申請によらない場合は、変更届を電子申請で行うことはできない。
職業訓練実施計画届の提出が電子申請によらない場合は、変更届の提出を電子申請により行うことはできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き電子申請による変更届で受付番号が必要な場合は、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」
手続き訓練途中に対象労働者が転勤した場合、転勤日以降に転勤前事業所の手続きを行う際、変更前労働局に転勤があった旨の書面を添える。
対象労働者の転勤日以降に、申請事業主が転勤前事業所に係る手続き(変更届の提出又は支給申請)を行う際に
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「ハ(転勤)」
手続き対象労働者の転勤に伴い計画の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要である。
なお、対象労働者の転勤に伴い、イに定める事項に変更が生じた場合は、変更届の提出を行う必要があることに留意すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「ハ(転勤)」
手続き申請書等に不備があった場合、労働局は相当の期間を定めて事業主に補正を求める。
申請書等に不備があった場合相当の期間を定めて、事業主に申請書等の補正を求める
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「0905支給申請」
手続き電子申請による支給申請で職業訓練実施計画届の受付番号が必要な場合は、当該訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する。
また、電子申請による支給申請において、「職業訓練実施計画届の受付番号」が必要なものは、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「06055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」
手続き原則として定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)により賃金の適正支払いを確認する。
「定額制サービスによる訓練実施結果報告書」(様式第8-5号)により、確認すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06062 支給対象事業主であることの確認」
手続き賃金が適正に支払われていないことが疑われる場合は、対象労働者の賃金台帳又は給与明細の写しを提出させ、支払状況を確認する。
賃金が適正に支払われていないことが疑われる場合対象労働者の賃金台帳又は給与明細の写しを提出させ、支払状況を確認すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06062 支給対象事業主であることの確認」
手続き管轄労働局長は、支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正であると認めたときは、支給決定をし、支給決定通知書により事業主に通知する。
管轄労働局長は、前項の支給申請書等を支給要件に照らして審査し、適正であると認めたときは、定額制訓練の助成金の支給の決定をし
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0607 支給決定 06071 支給決定に係る事務処理」
手続き法人単位で定額制サービスを契約した場合、原則として契約したサービスを利用する主たる適用事業所から申請します。
原則、契約した定額制サービスを利用する主たる適用事業所※から申請してください。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「②支給対象事業主」
手続き記入漏れ・誤記等及び必要な添付書類に不備がなければ計画届を受け付け、受付印を押印する。
記入事項の記入漏れ、表示の誤記等及び06031に定める必要な添付書類の不備がなかった場合には、当該計画届の受付を行い
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「06033 職業訓練実施計画届の受付」
手続き不備があれば相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正がない場合は契約期間初日の前日までに補正を求める。
指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、管轄労働局長は契約期間の初日の前日までに補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「06033 職業訓練実施計画届の受付」
手続き受付済みの計画届には受付印を押印し受付番号を記入して、その写しを事業主に返送又は手交する(電子申請によるものを除く)。
管轄労働局長は、提出された「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に受付印を押印の上、受付番号を記入し
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「06034 受付済みの計画届の返送等」
手続き契約期間の初日を1か月以上後ろ倒しする変更は、変更届ではなく改めて計画届を提出する。
契約期間の初日を1か月以上後ろ倒しとする変更を行う場合は、変更届の提出ではなく、改めて計画届を提出すること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0604 変更届の提出」
手続き電子申請では計画届の受付がされていない場合は変更届を提出できない。計画届を電子申請によらない場合は、変更届も電子申請では行えない。
電子申請においては、06033による受付がされていない場合は、変更届の提出はできない。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0604 変更届の提出」
手続き転勤日以降、転勤前事業所に係る変更届の提出又は支給申請を、転勤前事業所の所在地を管轄する労働局に転勤があった旨の書面を添えて行う。
転勤前事業所に係る手続き(変更届の提出又は支給申請)を行う際に、転勤前事業所の所在地を管轄する労働局
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0604 変更届の提出」
手続き定額制訓練の助成金の支給を受ける事業主は、雇用保険の適用事業所ごとに、管轄労働局長(指定する公共職業安定所等の経由も可)に提出する。
管轄労働局長(管轄労働局長が指定する公共職業安定所等を経由して申請することも可)に提出することとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「0605 支給申請」
手続き申請書等を確認し、不備がなければ受理して受理年月日を記入する。受理年月日は支給申請書が事業主から提出された日とする。
受理年月日は「支給申請書」が事業主から提出された日とする
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「06052 支給申請書の受理」
手続き申請書等に不備があれば相当の期間を定めて補正を求める。指定期間内に補正がない場合は1か月以内に補正を行うよう求める。
なお、指定された期間内に事業主が申請書等の補正を行わない場合、1か月以内に補正を行うよう書面又は電子申請における修正指示により求めること。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「06052 支給申請書の受理」
手続き変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練を行った場合、計画届のカリキュラムに記載された実施日時を実訓練時間数に算入し、計画届と異なる日時は受講時間数に算入しない。年次有給休暇を与えて受講させた場合も同様に扱う。
変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合又は労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて訓練等を受講させた場合には、
人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」

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