人への投資促進コース(対象訓練)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(対象訓練)の支給要領の要点181項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象訓練 | 資格や認定試験の受験が、訓練終了日の翌日から起算して6か月以内に行われることを確認する。天災等やむを得ない場合は原則6か月以内とされる。て6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に行われる資格試験又は認定試験を受験していることを、確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 第四次産業革命スキル習得講座は、経済産業省の一覧及び受講案内等により、訓練開始日時点で認定講座であることを確認する。経済産業省のホームページに掲載されている「第四次産業革命スキル習得講座一覧」及び受講案内等により、訓練開始日時点で認定講座であることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | マナビDXの掲載講座で講座レベルがITSS、ITSS+又はDSS-Pのレベル4又は3に区分される場合は、職業訓練実施計画届の提出日時点で当該講座であることを確認する。マナビDXのホームページ及び受講案内等により、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出日時点で、当該講座であることを確認する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 大学・大学院・海外の大学院での訓練の場合は、報告書や修了証の写し等により大学・大学院での訓練であることを確認する。大学・大学院・海外の大学院での訓練の場合08054ホの書類(報告書や修了証の写し)により、大学・大学院での訓練であることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66 |
| 対象訓練 | 訓練等の実施主体が地方自治体かどうかは、契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断する。地方自治体が訓練等の実施主体であるかどうかは、申請事業主が事業外訓練を行うことに係る契約の相手方、受講料の振込先、OFF-JT実施状況報告書の証明欄等から総合的に判断すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08073 訓練等を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」 |
| 対象訓練 | 訓練等の実施主体が地方自治体と認められる場合は、承諾書を添付しない支給申請でも受付を可とする。には、承諾書を添付しない支給申請についても、受付を可とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08073 訓練等を行う者が不正に関与していた場合の取扱い」 |
| 対象訓練 | 支給対象となる訓練等は、以下のイからヌのいずれも満たす訓練等であることが必要となる。支給対象となる訓練等は、次のイからヌのいずれも満たす訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定を受けた認定実習併用職業訓練であることが必要となる。能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定を受けた認定実習併用職業訓練であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練実施期間は6か月以上2年以下であることが必要となる。訓練実施期間が6か月以上2年以下であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 09021のハに該当する資格・試験を受験し、申請期間のただし書きを適用する場合は、訓練実施期間が2年を超えてもよい。09021のハに該当する資格・試験を受験し、09053のイの申請期間のただし書きを適用し、訓練実施期間が2年を超える場合においては、この限りではない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練実施日の変更等により1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含めない。訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、当該期間については訓練実施期間に含めない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 認定実習併用職業訓練に付加的に実施するeラーニング等は、内容に連続性があり一連のものである場合は一の訓練コースとして支給対象と認めることができる。内容に連続性があり一連のものである場合は一の訓練コースとして支給対象訓練等と認めることができること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練で、1コースのOFF-JTの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であることが必要となる。が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | OFF-JTの一つとして、事業主が自ら運営する認定職業訓練(事業内訓練)が該当する。部内講師の場合は、講師の出退勤時刻を確認できるものに限る。事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | OFF-JTの一つとして、教育訓練機関に委託して行う事業外訓練が該当する。教育訓練機関に委託して行う事業外訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制の訓練では、計画届の提出日時点で、自社ホームページに訓練情報(概要、連絡先、申込み・資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していない民間の教育訓練機関は支給対象としない。計画届の提出日時点で、自社のホームページに当該訓練等の情報 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「09013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。学位はMBA(full-time)、期間は1、2年。Babson College1アメリカMBA(full-time)1、2年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。デンマーク所在、MBA(full-time)、期間1年。Copenhagen Business School2デンマークMBA(full-time)1年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。スペイン所在、MBA(full-time)、期間12~18か月。Esade Business School 12~183スペインMBA(full-time) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。アメリカ所在、MBA(full-time)、期間2年。Harvard University4アメリカMBA(full-time)2年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。フランス所在、MBA(full-time)、期間16か月。HEC Paris5フランスMBA(full-time)16か月 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。スペイン所在、International MBA(full-time)、期間1年。IE Business School6スペインtime)、1年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練としてTech MBA(full-time)が記載されている。期間は本文に明記されていない。Tech MBA(full-time)IESE Business School7スペイン | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。スペイン所在、MBA(full-time)、期間2年。IESE Business School7スペインMBA(full-time)2年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。イギリス所在、MBA(full-time)、期間1年。Imperial College Business8SchoolイギリスMBA(full-time)1年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。イギリス所在、MBA(full-time)、期間15~21か月。London Business School 15~219イギリスMBA(full-time) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。アメリカ所在、Fellows MBA、期間1年。10 TechnologyアメリカFellows MBA1年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の経営分野の支給対象訓練。イタリア所在、MBA(full-time)、期間1年。SDA Bocconi School of 11 ManagementイタリアMBA(full-time)1年 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「(別紙)海外の大学院を活用した成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること。職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 訓練はOFF-JTであること。②OFF-JTであること訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、学習時間等の要件を要しない。※一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | P36の「事業外訓練」であること。P36の「事業外訓練」であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 高度情報通信技術資格の取得を目標とする課程の場合は、P.35の「事業内訓練」であることでも可能である。※⑤の➊の「高度情報通信技術資格の取得を目標とする課程」の場合は、P.35の「事業内訓練」であることでも可能です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 高度情報通信技術資格(ITSS・DX推進スキル標準のレベル4または3)の取得を目標とする課程であること。高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル4または3)の取得を目標とする課程 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座)も対象となる。第四次産業革命スキル習得講座(Reスキル講座) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | マナビDXの掲載講座のうち、講座レベルがITSS・ITSS+・DX推進スキル標準のレベル4または3に区分される講座が対象となる。マナビDX(デラックス)の掲載講座のうち、講座レベルが、 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 大学(大学院を除く)の正規課程、科目履修制度、履修証明制度による訓練が対象で、情報科学・情報工学およびそれに関連する分野であることが必要である。大学(大学院を除く)の正規課程、科目履修制度、履修証明制度による訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明制度による訓練が対象となる。大学院の正規課程、科目等履修制度、履修証明制度による訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 修士課程・博士課程を問わず対象となる。※修士・博士課程問わず対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 国内の大学院の場合、分野は問わない。※国内の大学院の場合、分野は問いません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 海外の大学院により実施される訓練は、デジタル技術関連、先端技術・イノベーション関連、支給要領別紙の経営分野のいずれかに関連することが必要である。「デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)」 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 対象訓練 | 自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練等であること。自発的職業能力開発経費負担制度を利用し、被保険者が自発的職業能力開発を行うために実施する訓練等であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 訓練の実施方法は、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制又は定額制サービスによる訓練のいずれかであること。訓練の実施方法が、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制又は定額制サービスによる訓練のいずれかであり | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 通学制・同時双方向型の通信訓練は、1コースあたりの実訓練時間数が計画届の提出時及び支給申請時において10時間以上であること。1コースあたりの実訓練時間数が「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出時及び支給申請時において10時間以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング・通信制は、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること。1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、標準学習時間等の要件を要しない。ただし、一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 複数の実施方法を組み合わせる場合、それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する。なお、標準学習期間1か月は標準学習時間10時間として計算し、1か月に満たない場合は0時間として計算する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練は、通学制など他の方法と組み合わせて実施できず、定額制サービスによる訓練のみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施することはできず | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関が実施する事業外訓練であること。教育訓練機関が実施する事業外訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング・通信制の場合、計画届提出日時点で自社ホームページに訓練情報(概要、連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していない民間教育訓練機関は支給対象外。自社のホームページに当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していない民間の教育訓練機関である場合は支給対象としない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 職務を問わず、職業に必要となる知識及び技能の習得をさせるための訓練等であること。職務を問わず、職業に必要となる知識及び技能の習得をさせるための訓練等であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスに支給対象外訓練が含まれても、支給対象外訓練を除いた受講時間の合計がハの要件を満たせば支給対象。ただし全体講座数に占める支給対象外訓練の割合が5割以上なら支給対象外。定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上である場合には、支給対象とならない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練の「訓練の実施期間」は1年以内であること。定額制サービスによる訓練の場合、「訓練の実施期間」が1年以内であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 契約期間が1年を超える定額制サービスは、契約期間の初日から1年間を「訓練の実施期間」とする。契約期間が1年を超える定額制サービスの場合は、契約期間の初日から1年間を「訓練の実施期間」とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 自動更新される定額制サービスは、申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間」の最終日とする。申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間」の最終日とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 任意に設定する日は、契約期間の初日(自動更新期間の初日のいずれか)から1年以内であって、自動更新期間の最終日のいずれかであること。1年以内であって、自動更新の期間の最終日のいずれかを設定すること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の訓練は、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学及びその関連分野に該当するもの)に関連すること。デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の訓練は、クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)に関連すること。クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 海外大学院の訓練は、経営に関する分野であって別紙に定めるものに関連すること。経営に関する分野であって、別紙に定めるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業外訓練で単独受講可能な通学制・同時双方向型の通信訓練・eラーニング・通信制を組み合わせる場合、要件を満たすものだけが支給対象となり得る。当該実施方法による訓練等のうち本要領で定める要件を満たすもののみ支給対象となり得ること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 教材配布による予習・復習(あらかじめ受講案内等で定められたもの)の時間は、総訓練時間数・実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱う | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 予習・復習が主目的と判断される場合(時間数や教材数が著しく多い等)は、支給対象として認めない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07014 職業訓練計画・支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは、職業訓練実施計画届に位置付けられていれば実訓練時間数に算入され、助成の対象となる。特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07016 特定職業能力検定及びキャリアコンサルティング」 |
| 対象訓練 | 特定職業能力検定・キャリアコンサルティングのみで職業訓練実施計画届の訓練コースを構成することはできず、訓練等と組み合わせる必要がある。ただし、特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングのみで職業訓練実施計画届の訓練コースを構成することはできず | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07016 特定職業能力検定及びキャリアコンサルティング」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスの訓練施設は、広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を目的とした訓練講座を提供していることが必要である。特定の事業主に対してのみ提供することを目的として設立される施設は対象外となる。特定の事業主に対してのみ提供することを目的として設立される施設は対象外となります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.23「⑦申請手続き」 |
| 対象訓練 | 既に自発的職業能力開発経費負担制度を導入し労働者への適用実績がある場合も助成対象となる。お尋ねのような場合も、助成対象となります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.25「2自発的職業能力開発訓練①支給対象制度」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制など他の方法で実施される訓練と組み合わせることはできない。定額制訓練は定額制サービスによる訓練のみで実施する必要がある。定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することはできません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.14 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練は、計画届に基づく訓練か、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要な訓練かなどを総合判断する。情報技術分野認定実習併用職業訓練の助成金の支給対象訓練等か否かについては | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画に基づき実施された訓練等であることを、計画届と支給申請書の受付番号及び訓練コースの名称・内容が同一であることにより確認する。職業訓練実施計画に基づき実施された訓練等であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09065 支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスを活用した教育訓練を実施する事業主に対して助成を行う。定額制サービスを活用した教育訓練を実施する事業主に対して助成を行うことにより | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102訓練類型及びその趣旨」 |
| 対象訓練 | 労働者の自発的な職業能力開発に係る支援を行う事業主に対して助成を行う。労働者の自発的な職業能力開発に係る支援を行う事業主に対して助成を行うことにより | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102訓練類型及びその趣旨」 |
| 対象訓練 | 主たる事業を情報通信業としている事業主やDXを進める事業会社が、労働者に高度情報通信技術資格の取得等を目指す高度なIT分野に係る訓練等を実施させた場合に助成を行う。このため、主たる事業を情報通信業としている事業主やデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める事業会社が、労働者に対して | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102訓練類型及びその趣旨」 |
| 対象訓練 | 事業主が自ら雇用する労働者を大学院に入学させ、高いレベルの訓練等を実施させた場合に助成を行う。このため、高等教育機関での職業能力開発を事業主に促していくため、事業主が自ら雇用する労働者を大学院に入学させ | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102訓練類型及びその趣旨」 |
| 対象訓練 | サブスクリプション型の研修サービスによる訓練が対象である。サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練は、事業外訓練のみを対象としている。定額制訓練は、事業外訓練のみ対象としています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.63「(参考)主な様式例/職業訓練実施計画届〔様式第1-1号(第2面)〕」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に算入され助成の対象となる。特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 対象訓練 | 成長分野等人材訓練の対象はOFF-JTであること。ハOFF-JTであること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08013b成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 学校教育法に定める大学院により実施される正規課程、科目等履修制度又は履修証明制度による訓練等、または海外の大学院により実施される訓練等であること。(イ)学校教育法に定める大学院により実施される正規課程、科目等履修制度又は履修証明制度による訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08013b成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 成長分野等人材訓練の対象は職務関連訓練等であること。ホ職務関連訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08013b成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 海外の大学院での訓練の場合、デジタル技術の活用に関連する分野、クリーンエネルギー・バイオ・宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)、別紙に定める経営に関する分野のいずれかに関連すること。海外の大学院での訓練の場合、次のいずれかの分野に関連する訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08013b成長分野等人材訓練」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングは、実訓練時間数として算入され助成の対象となる。訓練等として職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた、特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08014特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 対象訓練 | 次のイからへまでのいずれにも該当する教育訓練であること。次のイからへまでのいずれにも該当する教育訓練であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき行われる教育訓練であること。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき行われる教育訓練であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 支給対象訓練はOFF-JTであること。OFF-JTであること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であること。教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 支給対象訓練は職務関連教育訓練であること。職務関連教育訓練であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上である場合は支給対象とならない。ただし、定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上である場合には、支給対象とならない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 教育訓練短時間勤務等制度を利用して受講する教育訓練は、同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むものであること。教育訓練短時間勤務等制度を利用し受講する教育訓練については | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練の支給対象は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための教育訓練(職務関連教育訓練)であること。定額制訓練の支給対象訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための教育訓練(職務関連教育訓練)であることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 対象訓練 | 職務を問わず、職業に必要となる知識や技能の習得をさせるための訓練であること。職務を問わず、職業に必要となる知識や技能の習得をさせるための訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 対象訓練 | 高度デジタル人材訓練は職業訓練実施計画届(様式第1-1号)に基づき行われる訓練であること。イ「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 通学制・同時双方向型の通信訓練は、1コースの実訓練時間数が計画届提出時及び支給申請時に10時間以上であること。が「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出時及び支給申請時において10時間以上であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング・通信制は、1コースの標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること(一般教育訓練等の指定講座は不要)。(ロ) eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 複数の実施方法を組み合わせる場合、各実訓練時間数及び標準学習時間を合算して10時間以上であること。それぞれの実訓練時間数及び標準学習時間を合算した時間数が10時間以上であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練は、一定の要件を満たす部外講師または部内講師により行われる訓練であること。次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 部外講師は公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設、学校教育法による大学等などの施設に所属する指導員等であること。次のいずれかの施設に所属する指導員等・公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定職業訓練を行う施設・学校教育法による大学等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 部外講師は職業訓練指導員免許、1級技能検定合格、高度情報通信技術資格の取得者などの要件を満たすこと。(b)当該訓練等の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 専門的知識・技能を有する指導員または講師で、当該分野の指導員・講師経験が3年以上の者。(d)当該訓練等の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 当該分野の実務経験(講師経験を除く)が10年以上の指導員または講師。(e)当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 部内講師は、職業訓練指導員免許、1級技能検定、実務経験10年以上、資格取得者のいずれかを満たす訓練であること。次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 事業主が自ら運営する認定職業訓練が対象。部内講師の場合は出退勤時刻を確認できるものに限る。c事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関に委託して行う事業外訓練が対象。(ロ)教育訓練機関に委託して行う事業外訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング・通信制で、計画届提出日時点で自社ホームページに訓練情報を掲載していない民間機関は支給対象外。自社のホームページに当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していない民間の教育訓練機関である場合は支給対象としない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 資格取得を目標とする課程は、課程終了翌日から6か月以内に対象労働者が資格・試験を受験した場合に限る。当該課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に実施される資格・試験(訓練カリキュラム等において取得目標とされているものに限る。)を対象労働者が受験した場合に限る。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 第四次産業革命スキル習得講座は対象となる訓練として挙げられている。b第四次産業革命スキル習得講座 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | マナビDX掲載講座のうち、ITSS・ITSS+・DSS-Pのレベル4または3に区分される講座が対象。マナビDXの掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+(プラス)」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)」のレベル4又は3に区分される講座 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 学校教育法の大学(大学院除く)の正規課程・科目履修・履修証明制度による情報科学等の訓練が対象。学校教育法に定める大学(大学院を除く。)により実施される正規課程、科目履修制度又は履修証明制度による訓練等(情報科学や情報工学及びその関連分野に該当するものに限る。)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 職務関連訓練であること。ヘ職務関連訓練等であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング等を事業内訓練で行い、通学制など他方法の訓練と組み合わせる場合、他方法の訓練は支給対象となり得る。eラーニング又は通信制により訓練等を事業内訓練として実施する場合であって、通学制など他の方法で実施される訓練等と組み合わせて実施する時は、通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得ること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「0800高度デジタル人材等訓練 08013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | IT分野未経験者に対し、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練への助成を設けている。IT分野未経験者に対するOFF-JTとOJTを組み合わせたジョブカードくん訓練への助成を設けています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象訓練 | 情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練であること。情報処理・通信技術者(P29参照)の職種に関連する業務に必要となる訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 対象訓練 | 共通スキル訓練(P41参照)は、OFF-JT実訓練時間数に占める割合が半分未満であれば認められる。※共通スキル訓練(P41参照)については、OFF-JT実訓練時間数に占める割合が半分未満であれば認められます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 対象訓練 | 次の❶~❹の要件を満たし、大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた訓練であること。大臣認定(職業能力開発促進法第26条の3)を受けた訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 対象訓練 | OFF-JTは、P35の事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練、またはP36の事業外訓練のいずれかであること。P35「事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練」 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練は原則として対面による訓練(通学制または同時双方向型の通信訓練)であることが必要。原則、対面による訓練(通学制または同時双方向型の通信訓練)であることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 対象訓練 | 人材開発支援助成金では、大臣認定を受けて行われる実習併用職業訓練を助成の対象としている。人材開発支援助成金では、この認定を受けて行われる実習併用職業訓練を助成の対象としています。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 対象訓練 | 自社の社内講師が自社の雇用保険被保険者に対し、ITSSレベル3・4となる資格取得講座(社内研修)を実施する場合に対象になるかを問う質問。社内講師(自社の従業員)が、自社の従業員(雇用保険被保険者である者)に対して、ITSSレベル3・4となる資格を取得するための講座(社内研修)を実施していますが、対象になるでしょうか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | 対象訓練のうち大学で実施される訓練は「情報科学や情報工学及びその関連分野に該当するものに限る」とされている。どのような分野が該当するかも問われている。対象訓練のうち大学で実施される訓練は「情報科学や情報工学及びその関連分野に該当するものに限る」とされています。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | 成長分野等人材訓練で、グリーン分野などの成長分野に関連する専攻でないと助成対象とならないかを問う質問。グリーン分野などの成長分野に関連する専攻でないと助成対象となりませんか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | 成長分野等人材訓練で大学院での訓練が対象とされているが、修士課程・博士課程を問わず対象となるかを問う質問。「成長分野等人材訓練」は大学院での訓練が対象となっていますが、修士課程・博士課程を問わず対象となりますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | 通信制の大学院やオンラインでの受講が対象となるかを問う質問。通信制の大学院やオンラインでの受講も対象となりますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | 教授を伴わず対象労働者が自由に研究室で研究を行う「研究活動」が、賃金助成の対象になるかを問う質問。「研究活動」は、教授を伴わずに、対象労働者が自由に研究室で研究を行うものですが、賃金助成の対象になりますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.6「3高度デジタル人材等訓練」 |
| 対象訓練 | ユーザー企業のOJTは、IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得者または実務経験5年以上のOJT指導者により実施されることが要件。ユーザー企業のOJTの要件として「IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得をしている者または実務経験が5年以上の者であるOJT指導者により実施されるOJT」とされています。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 外部の専門的スキルを持つ者と請負契約をし、その者が訓練受講者に必要な助言をする場合に、OJT指導者の要件に該当するかを問う質問。外部に専門的なスキルを持った者と請負契約をし、当該者が訓練受講者に対して必要な助言をする場合、この要件に該当しますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | OJT指導者の実務経験について、他の事業主における実務経験をカウントできるかを問う質問。実務経験について、他の事業主における実務経験をカウントすることは可能ですか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 高度デジタル人材訓練の対象訓練は、高度情報通信技術資格(ITSS・DSS-Pレベル4又は3)の取得を目標とする課程又は第四次産業革命スキル習得講座等とされている。対象訓練が「高度情報通信技術資格(ITSS・DSS-Pレベル4又は3)の取得を目標とする課程又は第四次産業革命スキル習得講座」等となっています。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練の対象訓練についても、高度デジタル人材訓練と同様の要件があるかを問う質問。「情報技術分野認定実習併用職業訓練」の対象訓練についても、このような要件がありますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身につけることを目的とするもの等を除き、現在の職務に関連しないものや職業に間接的に必要な知識・技能を習得させるものを含め、より柔軟に認められる。「趣味教養を身につけることを目的とするもの」、「通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの」 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「0706 支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 海外の大学院での訓練は、海外訓練実施結果報告書(様式第8-7号)により対象労働者の証明を確認し、修了を確認する。「海外訓練実施結果報告書」(様式第8-7号)により、対象労働者による証明がなされていることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「0706 支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 計画届提出時と支給申請時で受付番号と訓練コースの名称・内容が同一であることを確認する。訓練コースの名称・内容が同一であることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「0706 支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 事業主以外の事業主が主催した訓練であること。事業主以外の事業主が主催した訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 自発的に受講する訓練は、事業主以外の事業主が主催した訓練である必要がある。事業主以外の事業主が主催した訓練であること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 高度デジタル人材の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対して高率助成が行われる。高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成※ | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | ITSS・DSS-Pレベル3・4となる訓練が対象の一つとして示されている。ITSS(ITスキル標準)・DSS-P(DX推進スキル標準)レベル3・4となる訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する事業主に対して助成が行われる。IT分野未経験者の即戦力化のための訓練※を実施する事業主に対する助成※ | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練が対象の一つとして示されている。OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対して助成が行われる。労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主に対する助成 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | サブスクリプション型の研修サービスである定額制訓練を利用する事業主に対して助成が行われる。「定額制訓練」(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 対象訓練 | 高度デジタル人材訓練の場合、対象訓練は高度情報通信技術資格(ITSS・DSS-Pレベル4又は3)の取得を目標とする課程又は第四次産業革命スキル習得講座等となっている。「高度デジタル人材訓練」の場合、対象訓練が「高度情報通信技術資格(ITSS・DSS-Pレベル4又は3)の取得を目標とする課程又は第四次産業革命スキル習得講座」等となっています | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.38 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練の対象訓練には、ITSSレベルに関する要件等はない。「情報技術分野認定実習併用職業訓練」における対象訓練については、ITSSレベルに関する要件等はありません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.38 |
| 対象訓練 | 定額制訓練の助成金の支給対象訓練か否かは、職業訓練実施計画届に基づく教育訓練か、職務関連教育訓練か等について総合的に判断する。定額制訓練の助成金の支給対象訓練か否かについては、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に基づく教育訓練であるか否か、職務関連教育訓練であるか等について、総合的に判断する必要がある。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0606 支給要件の確認 06061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの、趣味教養を身につけることを目的とするもの、職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないものは、助成対象とならない教育訓練とされる。「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」、「趣味教養を身につけることを目的とするもの」 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21「0606 支給要件の確認 06061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 職務関連教育訓練を計画に沿って実施したことを、職業訓練実施計画届、対象労働者一覧及びOFF-JTの受講状況が分かる書類により確認する。職務関連教育訓練を計画に沿って実施したことを | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06064 支給対象訓練であることの確認」 |
| 対象訓練 | 例として、情報学基礎論関連、情報ネットワーク関連、数理情報学関連、情報セキュリティ関連、統計科学関連、データベース関連、計算機システム関連、高性能計算関連、ソフトウェア関連、計算科学関連が該当する。・情報学基礎論関連・情報ネットワーク関連・数理情報学関連・情報セキュリティ関連・統計科学関連・データベース関連・計算機システム関連・高性能計算関連・ソフトウェア関連・計算科学関連 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 成長分野等人材訓練の対象は、国内の大学院で実施される訓練であれば専攻の分野は問わない。国内の大学院で実施される訓練※であれば、専攻の分野は問いません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 正規課程のほか、科目履修制度や履修証明制度による訓練も対象に含まれる。正規課程のほか、科目履修制度や履修証明制度による訓練も含まれます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 海外の大学院の場合は、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野、クリーンエネルギー・バイオ・宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野、厚生労働省人材開発統括官が定める経営に関する分野のいずれかに関連することが必要。海外の大学院の場合は、①デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)、②クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学) | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 修士課程・博士課程を問わず、成長分野等人材訓練の対象となる。修士課程・博士課程を問わず対象となりますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 通信制大学院やオンラインでの受講も対象となる。通信制訓練の場合は、通常の対面訓練に加えて別途通信制訓練の書類が必要。なお、通信制訓練の場合は、通常の対面の訓練に加えて、別途通信制訓練の書類が必要となりますので、ご留意ください。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象訓練 | 自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明、自社製品等の説明、製品開発のための大学等の研究活動、入札に係る手続き等の説明は対象外となる。⑥自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明⑦自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容(時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見本市、見学会、視察旅行、オンラインサロン等)は対象外となる。3実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 業務実施にあたり法令で事業主に講習等の実施が義務づけられているものは対象外となる。4当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務づけられているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 労働者が資格を取得するための法定講習等である場合は、法令義務による講習の対象外規定から除かれる。なお、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修等)は対象外となる。5職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験、適性検査(表2)は対象外となる。6資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査(表2) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 業務上の義務として労働時間中に実施される訓練等は、助成対象とならない実施方法である。1業務上の義務として労働時間中に実施されるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 教材等を提供するだけで設問回答、添削指導、質疑応答等が行われない通信制の訓練は対象外となる。2教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 広く国民の職業に必要な知識等の習得を目的とせず、特定の事業主に対して提供する訓練は対象外となる(eラーニング等、通信制、定額制サービスに限る)。3広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は対象外となる(eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練を除く)。4専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 海外、洋上で実施する訓練(洋上セミナー、海外研修等)は対象外となる。ただし海外の大学院により実施されるものを除く。5海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)(海外の大学院により実施されるものを除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練は、場所の種類を問わず対象外となる(eラーニング、通信制を除く)。6生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など、場所の種類を問わず | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニング等)は対象外となる。7通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | 計画どおり実施されない訓練等、教育訓練機関として相応しくない設備・施設で行う訓練等、教科書等を使わない講習・演習等は対象外となる。8訓練の実施にあたって適切な方法でないもの(例:①あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29 |
| 対象訓練 | サブスクリプション型の研修サービスによる訓練が対象です。サブスクリプション型の研修サービスによる訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 労働者が自発的に受講した訓練が対象で、訓練費用を負担する事業主に対する助成です。労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 労働者の多様な訓練の選択・実施を可能にする定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)を助成対象としている。定額受け放題研修サービス(サブスクリプション)を助成対象としています | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 訓練は定額制サービスによるものであることが要件である。定額制サービスによる訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であることが要件である。職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象訓練 | 1人ごとにIDが割り振られ1人当たりの対象経費が明確でも、複数の訓練から希望するものを選択して受講できる場合は定額制サービスに該当し対象になります。複数の訓練が用意され、その訓練の中から希望するものを選択し受講できるものは | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.11「1定額制訓練①定額制サービスの定義」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練の支給対象訓練は、職務関連訓練であることが必要です。「定額制訓練」の支給対象訓練としては、「職務関連訓練」であることが必要です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「③支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 定額制訓練は、eラーニング又は同時双方向型の通信訓練により実施される定額制サービスであることが必要です。「定額制訓練」は、「eラーニング」又は「同時双方向型の通信訓練」により実施される定額制サービスであることが必要です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 対象訓練 | eラーニング等により事業内訓練を実施する場合は助成対象にならない。eラーニング等により、事業内訓練を実施する場合、助成対象になりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 通学制等とeラーニング等を組み合わせて事業内訓練を実施する場合、通学制等の部分は助成対象になる。ただし、「通学制等」と「eラーニング等」を組み合わせて事業内訓練を実施する場合、「通学制等」の部分は助成対象になります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練のOFF-JTは、通学制等により実施することが必要。eラーニング等は原則として助成対象にならない。情報技術分野認定実習併用職業訓練のOFF-JTは、通学制等により実施することが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練に付加的にeラーニング等を実施し、内容に連続性があり一連のものである場合は、eラーニング等を含め一の訓練コースとして助成対象になる。ただし訓練時間数にはeラーニング等の時間を計上できない。情報技術分野認定実習併用職業訓練に付加的なものとして、eラーニング等を実施する場合であって、内容に連続性があり一連のものである場合は | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて一の訓練コースとして申請する場合、内容に連続性があり一連のものとして受講することで目的を達成すると判断されれば助成対象になる。単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて一の訓練コースとして申請する場合は、内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断される場合は、助成対象になります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 事前学習の動画教材がLMS等により進捗管理できるものである場合は、その部分をeラーニングによる訓練として扱い、標準学習時間を訓練時間数に計上する。今般の動画教材が、「LMS等により進捗管理できるもの」である場合は、当該部分についてはeラーニングによる訓練として取り扱います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容、趣味教養を目的とするもの、職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないものは助成対象とならない。とりわけ、助成対象とならない訓練等として、「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」、「趣味教養を身に付けることを目的とするもの」 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「0806 支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 職務関連訓練等を計画に沿って実施したことを、計画届、対象労働者一覧、訓練カリキュラム及びOFF-JT実施状況報告書により確認する。職務関連訓練等を計画に沿って実施したことの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 対象となる長期教育訓練休暇制度は、①~⑤の全ての要件を満たす必要がある。被保険者を対象とし、所定労働日に30日以上の長期教育訓練休暇が可能で、就業規則等に施行日を明記して規定する制度などが該当する。対象となる制度は、次の①~⑤の全ての要件を満たす必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.23「Ⅲ-1対象となる長期教育訓練休暇制度」 |