人への投資促進コース(要件 2/2)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(要件 2/2)の支給要領の要点45項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 申請事業主、対象労働者、訓練機関の三者がOFF-JT実施状況報告書で訓練実施と受講状況を証明し、対象労働者が実訓練時間数の8割以上を受講していることが確認できる場合に助成金を支給する。「対象労働者が実訓練時間数の8割以上を受講していること」が確認できる場合に、助成金を支給します。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.33「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 要件 | 大学院が卒業証書や修了証などにより対象労働者の訓練修了を確認できる場合は、原則の例外として扱われる(続きは次ページ以降に記載)。ただし、大学院が卒業証書や修了証などにより対象労働者が訓練を修了していることが確認できる場合は | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.33「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 要件 | 簡易的な開講式、閉講式、オリエンテーションは、一の職業訓練実施計画当たり計60分まで実訓練時間数に含めることができる。一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計60分とし | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30 |
| 要件 | 訓練修了後、訓練受講者の賃金改定前後を比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当を就業規則等に規定して支払い、支払い前後の賃金が3%以上上昇している場合に、助成率等を加算します。賃金を比較して5%以上上昇している場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.2「2 助成額・助成率」 |
| 要件 | 人への投資促進コースでは、30日以上の長期に渡る教育訓練休暇の制度を導入した場合を対象とする。人への投資促進コースでは、30日以上の長期に渡る教育訓練休暇の制度を導入した場合を対象とした | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.5「1共通 ①概要」 |
| 要件 | 人への投資促進コースでは、教育訓練短時間勤務制度及び所定外労働時間の免除制度から成る教育訓練短時間勤務等制度を助成対象とする。「教育訓練短時間勤務等制度(教育訓練短時間勤務制度及び所定外労働時間の免除制度)」を助成対象としています | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.5「1共通 ①概要」 |
| 要件 | 修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上であることが必要。10時間未満の者は支給対象外となる。修了した訓練の標準学習時間が、支給申請時において合計10時間以上であること(10時間要件) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 要件 | 訓練は業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であることが要件である。業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 要件 | 訓練はOFF-JTであり、P36の「事業外訓練」であることが要件である。OFF-JTであることP36「事業外訓練」であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 要件 | 定額制サービスに支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれる場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であることが必要。全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 要件 | 訓練の実施期間は1年以内であることが要件である。原則として定額制サービスの契約期間を指す。訓練の実施期間は1年以内であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 要件 | 定額制訓練では、支給申請時において各支給対象労働者の受講時間数を合計して10時間以上であることが必要です。各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.10「用語の解説」 |
| 要件 | 一の定額制サービスの契約(契約期間・対象労働者に係る訓練経費)に対する助成は一度に限ります。一の定額制サービスの契約(契約期間・対象労働者に係る訓練経費)に対する助成は一度に限りますので | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「②支給対象事業主」 |
| 要件 | 定額制サービスに趣味教養型講習などが含まれても受講は否定されませんが、10時間要件には職務関連訓練の訓練時間数のみ計上します。「定額制訓練における10時間要件」については、「職務関連訓練」の訓練時間数のみ計上する必要があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.12「③支給対象訓練」 |
| 要件 | 通学制による訓練の受講は否定されませんが、10時間要件にはeラーニング又は同時双方向型の通信訓練による訓練時間数のみ計上します。「定額制訓練における10時間要件」については、「eラーニング」又は「同時双方向型の通信訓練」による訓練時間数のみ計上する必要があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 要件 | 支給対象となる訓練は、業務上義務づけられ労働時間中に実施される必要があります。各労働者が業務の合間に自席から受講する場合も助成対象となります。支給対象となる訓練は、業務上義務づけられ、労働時間中に実施される必要があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 要件 | 支給要件は事業所ごとに適用するため、受講要件等は事業所ごとに満たす必要がある。支給要件は事業所ごとに適用するため、06011へ、トなどは事業所ごとに満たす必要があることに留意すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「06031 提出書類」 |
| 要件 | 変更届を提出せずに変更後の教育訓練を実施した場合、その部分は助成の対象とならない。受講予定者以外に受講させた場合は、その受講時間は対象とならない。変更届を提出せずに変更後の教育訓練を実施した場合は当該部分については助成の対象とはならない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0604 変更届の提出」 |
| 要件 | 契約期間の初日を前倒しする変更は、当初計画届の提出日が変更後の初日の1か月前までとなる必要がある。契約期間の初日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の契約期間の初日の1か月前までとなる必要があること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0604 変更届の提出」 |
| 要件 | 解雇等の要件、受講回数の制限、一事業所あたりの一年度の支給限度額は、変更後の事業所を対象として審査する。06027イに規定する一事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19「0604 変更届の提出」 |
| 要件 | OFF-JTは、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練のいずれかにより実施される必要がある。OFF-JTについては、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、定額制サービスによる訓練のいずれかにより実施される必要があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」 |
| 要件 | OJTは原則として通学制(対面)により実施する。一部の業務に係るOJTは同時双方向型の通信訓練で実施できる。原則、通学制(対面)により実施され、一部の業務に係るOJTについては、同時双方向型の通信訓練で実施することが可能です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」 |
| 要件 | 実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.38「(5)訓練の実施方法」 |
| 要件 | 付加的に行うeラーニング・通信制による訓練については、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上という支給要件は免除される。「1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること」という支給要件は免除します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 要件 | 実施方法が異なる訓練を組み合わせた場合は、それぞれの訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要がある。それぞれ訓練の実施方法に応じた支給要件を満たす必要があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 要件 | 複数の実施方法を組み合わせた訓練では、それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断する。それぞれの訓練時間数を合算した時間数が10時間以上であるかで判断します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 要件 | 標準学習期間のみ設定されたeラーニングは、標準学習期間1か月を10時間として計算する。②や④のように標準学習期間のみ設定されているeラーニングについては、標準学習期間1か月を10時間として計算します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 要件 | 標準学習期間が1か月に満たないeラーニングは0時間として計算する。また、標準学習期間が1か月に満たない場合は0時間として計算します。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.39「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 要件 | 計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること。計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 教育訓練機関は日本国内の法人であること。日本国内の法人であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 要件 | 同一の事由により賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合、当該事由によっては本助成金のうち賃金助成は行わない。同一の事由により、賃金助成の性質を有する雇入れに係る助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金のうち賃金助成は行わないものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | 同一の事由により経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合、当該事由によっては本助成金を支給しない。同一の事由により、経費助成の性質を有する緊急雇用創出事業等の助成金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、本助成金を支給しないものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | OFF-JT実施状況報告書により、訓練実施者、申請事業主及び対象労働者の三者による証明がなされていることを確認する。訓練実施者、申請事業主及び対象労働者の三者による証明がなされていることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | eラーニングの報告書等により訓練の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならない。なお、当該書類により、対象労働者の訓練の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | 通信制の書類により訓練等の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならない。なお、当該書類により、対象労働者の訓練等の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | 海外の大学院での訓練では、職業訓練実施計画届、海外訓練実施結果報告書及び修了証の写しにより、対象労働者が訓練を修了していることを確認する。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)、「海外訓練実施結果報告書」(様式第8-7号)及び08054のハ(ホ)bにより、対象労働者が訓練を修了していることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「0806 支給要件の確認」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度の活用に必要な、事業内職業能力開発計画への具体的な取組の記載内容を問うQ&A。事業内職業能力開発計画には具体的にどのような記載が必要ですか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 10日以上連続して休暇を取得する要件について、所定労働日に4時間の時間単位休暇を15日連続で取得した場合に満たすかを問うQ&A。10日以上連続して休暇を取得することという要件がありますが、1日の所定労働時間が8時間である労働者が、所定労働日において4時間の休暇を15日連続して時間単位の休暇を取得した場合 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.3「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 中小企業事業主の判定は、通常分も訓練修了後に賃金を増額した場合も、通常分の支給申請書(様式第4-2号)の提出時の内容で決定する。中小企業事業主の判定は、「通常分」も「訓練修了後に賃金を増額した場合」も | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」 |
| 要件 | 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練には、賃金要件または資格等手当要件はない。高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練については、賃金要件または資格等手当要件はありません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 賃金増額後または資格等手当支払い後に、合理的な理由なく賃金を引き下げる、または手当の支払いをやめる場合は、増額・支払いとして認められない。賃金の増額後または資格等手当の支払い後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げるまたは資格等手当の支払いをやめる場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 合理的な理由なく、賃金以外の諸手当の額を引き下げて賃金の額を引き上げる場合は、賃金を増額したものとして認められない。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 要件 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合、事業内職業能力開発計画に「社内で定期的に長期教育訓練休暇制度の周知を図る」やスキルマップ等の作成・更新による学び直し意識向上の取組など、具体的な取組を記載する必要がある。「社内で定期的に長期教育訓練休暇制度の周知を図る」 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.13「3 人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を1回以上行うこと。受講する教育訓練は同一の教育訓練機関が行う一連の15日以上の訓練を含むこと。次のいずれの要件も満たす必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅳ-2教育訓練短時間勤務等制度の適用要件」 |