人への投資促進コース(対象労働者)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(対象労働者)の支給要領の要点57項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象労働者 | 支給対象となる労働者は、以下のイからトのいずれにも該当する労働者であることが必要となる。次のイからトのいずれにも該当する労働者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 訓練開始日において15歳以上45歳未満の労働者であることが必要となる。訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内の新たに雇い入れた被保険者が対象となる。新たに雇い入れた被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内の短時間等労働者が対象となる。通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 既に雇用する被保険者で、キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者が対象となる。学校等の卒業・修了予定者は除く。キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | キャリアコンサルティングの中で、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事した経験がない者、又は実態等から訓練への参加が必要と認められる者が対象となる。学校等の卒業・修了予定者は除く。情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事した経験がない者又は過去の職業経験の実態等から情報技術分野認定実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 助成金を受けようとする事業主の事業所において被保険者であり、訓練実施期間中も被保険者であることが必要となる。助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、被保険者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 業務独占資格に係る業務(理美容業等)を対象とした訓練では、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに当該資格を有している者が対象となる。業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | P33の「対象となる労働者」に該当すること。①P33の「対象となる労働者」に該当すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象労働者 | 海外の大学院訓練の場合、日本の大学等を卒業し学士以上の学位を取得した者、または海外の高等教育機関において日本の学士以上に相当する学位を取得した者であること。日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象労働者 | 英語の場合、TOEFL iBT 100点またはIELTS7.0以上の水準を満たすこと。英語の場合、TOEFL iBT 100点またはIELT7.0以上の水準を満たす者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象労働者 | 英語以外の場合、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上であること。英語以外の場合、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上である者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象労働者 | 大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPAが3.00(最高値4.00とした場合)以上であること。大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 対象労働者 | 助成金の対象となる労働者は、イからホのいずれにも該当する労働者とする。助成金の対象となる労働者は、次のイからホのいずれにも該当する労働者とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 自発的職業能力開発を行う者であること。自発的職業能力開発を行う者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 助成金を受けようとする事業主の事業所において被保険者であり、訓練実施期間中も被保険者であること。助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において被保険者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 通学制及び同時双方向型の通信訓練では、受講時間数が実訓練時間数の8割以上の者であること。特定の訓練機関の修了又は卒業は、この要件を満たしたものとみなす。訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | eラーニング、通信制、定額制サービス、海外大学院の訓練の場合、訓練期間中に訓練等を修了していること。訓練期間中に訓練等を修了していること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 定額制サービスによる訓練の場合、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であること。修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 日本の大学等を卒業し学士以上の学位を取得した者、又は海外の高等教育機関で日本の学士以上に相当する学位を取得した者であること。日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 入学先大学院の主たる使用言語の能力が一定水準以上であること。英語の場合はTOEFL iBT 100点又はIELTS7.0以上、英語以外はCEFR C1レベル以上。英語の場合には、TOEFL iBT 100点又はIELTS7.0以上の水準をいい | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 大学学部以降の総在籍期間における累積GPAが3.00以上(最高値を4.00とした場合)である者であること。総在籍期間における累積GPA(Grade Point Average)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 育児休業中訓練の場合、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07012 支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 対象労働者が計画届時と支給申請時で一致していることを確認する。異なる場合は支給対象労働者とならない。対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合には支給対象労働者とならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象労働者 | 対象労働者が訓練実施期間中に雇用保険の被保険者であることを、被保険者台帳及び雇用契約書等により確認する。対象労働者が訓練実施期間中に被保険者であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象労働者 | 定額制訓練の対象となる労働者は、次のイからニのいずれにも該当する労働者とする。定額制訓練の対象となる労働者は、次のイからニのいずれにも該当する労働者とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象労働者 | 「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている者であること。「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象労働者 | 育児休業中訓練の場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であ | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 対象労働者 | 制度は被保険者を対象としたものであること。被保険者以外の労働者を対象に含めることも可能。被保険者を対象としたものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 対象労働者 | 被保険者は、長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上である必要がある。被保険者は、長期教育訓練休暇を取得する時点で、当該事業所における被保険者である期間が連続して6か月以上である必要があります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 対象労働者 | 定額制訓練の支給対象労働者は、計画届提出時に受講予定者として届けられている被保険者に限られる。定額制訓練の支給対象労働者は、計画届の提出時に受講予定者として届けられている被保険者 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 対象労働者 | 対象労働者が訓練実施期間の途中で被保険者でなくなった場合、当該労働者に係る経費は対象とならない。対象労働者が訓練実施期間の途中で被保険者でなくなった場合は、当該労働者に係る経費については対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 対象労働者 | 法令の範囲内で、経費負担制度の対象労働者を限定することは可能。法令の範囲内で、自発的職業能力開発経費負担制度の対象労働者を限定することは可能です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象労働者 | 事業所の被保険者で、訓練実施期間中も被保険者であること。イ助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、被保険者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、受講時間数が実訓練時間数の8割以上であること。(イ)通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は卒業した場合は、8割要件を満たしたものとみなす。なお、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | eラーニング、通信制、海外大学院の訓練では、訓練期間中に訓練等を修了していること。(ロ) eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び海外の大学院での訓練等の場合訓練期間中に訓練等を修了していること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 日本の大学等を卒業し学士以上の学位を取得した者、または海外の高等教育機関で日本の学士以上相当の学位を取得した者が対象。(イ)日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者又は海外の高等教育機関において、日本の学士以上に相当する学位を取得した者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 英語はTOEFL iBT 100点又はIELTS7.0以上、英語以外はCEFR C1レベル以上の水準が必要。英語の場合には、TOEFL iBT 100点又はIELTS7.0以上の水準をいい、英語以外の言語の場合には、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上であることをいう。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 大学学部以降の総在籍期間の累積GPAが3.00(最高値4.00)以上であること。(ハ)大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA(Grade Point Average)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 育児休業中訓練では、育児休業期間中に受講を開始する者であること。ニ育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「0800高度デジタル人材等訓練 08012支給対象労働者」 |
| 対象労働者 | 訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること。訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象労働者 | 雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内の新たに雇い入れた被保険者であること。新たに雇い入れた被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象労働者 | 同一事業主において新たに通常の労働者に転換した者で、転換日から訓練開始日までが3か月以内の者が対象。新たに通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象労働者 | 新規学卒予定者以外の既雇用被保険者は、キャリアコンサルタントなどによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。キャリアコンサルタントなどによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象労働者 | キャリアコンサルティングの中で、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事した経験がない者、または訓練への参加が必要と認められる者であること。情報処理・通信技術者(P30参照)の職種に関連する業務に従事した経験がない者又は過去の職業訓練の実態等から訓練への参加が必要と認められる者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 対象労働者 | 業務独占資格に係るOJTを実施する前までに対象労働者が当該資格を有していない場合、その労働者は助成金の対象とならない。業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、対象労働者が当該資格を有していない場合は、当該労働者は助成金の対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 対象労働者 | 訓練受講者は、情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者、または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者(新規学卒予定者除く)であることが要件。訓練受講者が「情報処理・通信技術者の職種に関連する業務経験がない者または過去の職業経験の実態等から訓練への参加が必要と認められる者(新規学卒予定者除く)」であることが要件 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象労働者 | 一度でも情報処理・通信技術者としての実務経験がある場合に、対象労働者に該当しないかを問う質問。一度でも「情報処理・通信技術者」としての実務経験がある場合は、対象労働者に該当しませんか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象労働者 | 訓練受講者の主たる業務が情報処理・通信技術者の業務でなく、一部業務として関連業務を行う予定の場合も対象労働者に該当するかを問う質問。訓練受講者の従事する「主たる」業務は、「情報処理・通信技術者」としての業務ではありませんが、 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象労働者 | 計画届提出時と支給申請書提出時で対象労働者が異なる場合は、支給対象労働者とならない。なお、確認した結果、対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合には支給対象労働者とならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「0706 支給要件の確認」 |
| 対象労働者 | 書類により対象労働者の訓練の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならない。当該書類により、対象労働者の訓練の実施状況を確認できないものは、支給対象労働者とならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「0706 支給要件の確認」 |
| 対象労働者 | 対象労働者が定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧(様式第3-2号)に記載された者であることを確認する。対象労働者が「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」に記載された者であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06063 支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象労働者 | 対象労働者の受講状況を確認できないものは、支給対象と認めない。なお、対象労働者の受講状況を確認できないものは、支給対象と認めない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06063 支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象労働者 | 訓練実施期間中に対象労働者が被保険者であることを、実施結果報告書、雇用保険被保険者台帳及び雇用契約書等の写しにより確認する。訓練実施期間中に対象労働者が被保険者であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06063 支給対象労働者であることの確認」 |
| 対象労働者 | 労働者は、P33の「対象となる労働者」に該当することが要件である。P33の「対象となる労働者」に該当すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象労働者 | 定額制訓練の支給対象労働者は、計画届提出時に受講予定者として届けられた被保険者である必要がある。届け出ていない者は支給対象労働者に含められず、それにより増えた契約額は助成対象とならない。所定期日までの変更届で届け出れば対象となる。受講予定者として届け出ていなかった者は、当該定額制サービスによる訓練を受講することはできますが、支給対象労働者に含めることはできません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |