人への投資促進コース(要件 1/2)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(要件 1/2)の支給要領の要点200項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 要件 | 定額制訓練は1人1年度3回までである。定額制訓練1人1年度3回※3まで | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.7「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 要件 | 申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることを、請求書及び領収書又は振込通知書等の写し等により確認する。育児休業中訓練の場合は一部負担でも可とされる。申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることについて、08054のリ及びヌ書類(請求書及び領収書又は振込通知書等の写し等)により確認すること(育児休業中訓練の場合は一部負担でも可)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08066 訓練等に係る経費を全て負担していること等の確認」 |
| 要件 | 教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことを、職業訓練実施計画届や負担軽減に係る説明資料等により確認する。教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことについて、 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08066 訓練等に係る経費を全て負担していること等の確認」 |
| 要件 | 支給対象経費に資格・試験の受験料等が含まれる場合は、経費助成の内訳及び請求書・領収書等により、申請事業主が受験料等を全て負担していることを確認する。申請事業主が資格・試験に関する受験料等全てを負担していることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08066 訓練等に係る経費を全て負担していること等の確認」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練等の実施状況、訓練経費の負担状況、賃金の支払状況、労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であることが要件となる。対象労働者に係る訓練等の実施状況を明らかにする書類 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 要件 | 訓練等の受講時間数が、実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上であることが必要となる。訓練等の受講時間数が、実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 要件 | 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合、OFF-JTについては受講時間要件を満たしたものとみなされる。ただし、OFF-JTについては、特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09012支給対象労働者」 |
| 要件 | 資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていることを確認すること。資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしている | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 要件 | 事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて事業内職業能力開発計画等の計画を策定していること。この検討を踏まえて「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.9「デジタル/成長分野」 |
| 要件 | 通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。1コースあたりの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 要件 | eラーニング・通信制による訓練の場合、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、または1コースあたりの標準学習期間が1か月以上であること。1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること又は | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 要件 | 課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、実施される資格・試験を対象労働者が受験することが必要である。当該課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、実施される資格・試験 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.10「訓練の要件」 |
| 要件 | 対象労働者の訓練等の実施状況、訓練等に要する経費等の負担の状況、労働者の離職状況を明らかにする書類を整備していること。次の(イ)から(ハ)までの書類を整備している事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 要件 | 事業主が自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担する制度であること。事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 支給対象制度は被保険者を対象としたものであること。被保険者以外を対象に加えることは否定されない。被保険者を対象としたものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 自発的職業能力開発を行った被保険者に、事業主が通貨により直接支払うこと。事業主が直接教育訓練機関に受講料等を支払う場合は除く。直接に当該被保険者に支払うものであること(事業主が直接教育訓練機関に受講料等を支払う場合を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 制度を規定した就業規則又は労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。就業規則は制度施行日までに管轄する監督署等へ提出したものであること。制度を規定した就業規則又は労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可。常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 労働協約は制度施行日までに締結されたものであること。労働協約については制度施行日までに締結されたものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること。被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「07013 支給対象制度」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当する必要がある。自宅等での自発的学習は否定されないが、業務命令として労働時間中に実施させる意図がなく専ら自発的と判断される場合は助成金は支給されない。業務命令として労働時間中に実施させる意図がなく、専ら労働者が自発的に実施しているものと判断される場合には、助成金は支給されません | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.22 |
| 要件 | 助成対象となる定額制サービスは、LMS等で訓練の進捗管理が行える機能を有していることが支給要件となる。LMS(Learning Management System.訓練の受講管理のためのシステム)等により訓練の進捗管理が行える機能を有していることを支給要件としているため | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.22 |
| 要件 | 受講者1人1年度あたりの受講回数は、助成メニューごとに3回までとする。受講者1人1年度あたりの受講回数については、助成メニューごとに3回までとしています。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の対象労働者としては、3つの助成メニューの合計で3回までとなる。定額制サービスによる訓練の対象労働者として、3つの助成メニュー合計で3回までとなります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 要件 | 縦軸の合計と横軸の合計のいずれか1つでも4回以上となる場合、4回目となるものは助成対象外となる。4回目となるものについては、助成対象外となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 要件 | 重複しない期間(翌年1月1日~3月31日)は、その期間で「定額制訓練における10時間要件」を満たす場合に助成対象となる。翌年1月1日~3月31日については、その期間で「定額制訓練における10時間要件」を満たす場合は、助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.16 |
| 要件 | 契約期間の初日が令和4年4月1日以後の定額制サービスは助成対象となる。契約期間の初日が令和4年4月1日以後の定額制サービスは助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.17 |
| 要件 | 任意に設定する日は、契約期間の初日から1年以内であり、かつ自動更新の期間の最終日のいずれかである必要がある。契約期間の初日(ただし、Q14の取扱いにより計画届を提出する場合は、契約期間の初日とみなした日)から1年以内 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.17 |
| 要件 | 3か月ごとに年4回申請する場合でも、対象労働者1人あたりの受講回数は1年度で3回までとなる。なお、3か月ごとに年に4回申請する場合は、対象労働者1人あたり受講回数が一年度で3回までとなっており、 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.17 |
| 要件 | 自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合、労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること。労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | 自発的に訓練を受講する労働者を支援する場合、①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること、または②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用することのいずれかが必要。①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担することまたは②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.3 |
| 要件 | ハローワークシステムにより確認すること。ハローワークシステムにより確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 対象労働者に対して職業能力評価を実施したことを、ジョブ・カードにより確認すること。対象労働者に対して職業能力評価を実施したことを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 通学制及び同時双方向型の通信訓練では、対象労働者が実訓練時間数(OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していることを確認する。対象労働者が実訓練時間数(OJTにあっては総訓練時間数のうちOJTの時間数)の8割以上を受講していること等を確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 出勤状況が確認できない、具体的内容が記載されていない、OJT訓練指導者の出勤状況が確認できない場合は、当該時間数を受講時間数に算入しない。次のaからcに該当する場合、当該時間数については受講時間数に算入しない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | OJT実施状況報告書の訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたこと欄に具体的な内容が記載されていない場合は、当該時間数を算入しない。訓練の具体的内容(指導内容)及び訓練により身についたこと」欄に具体的な内容が記載されていない場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | eラーニングの場合、eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)及び修了証の写しにより、対象労働者が訓練を修了していることを確認する。「eラーニング訓練実施結果報告書」(様式第8-3号)及び09054のホ(ロ)b(修了証の写し)により、対象労働者が訓練を修了していることを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 新たに雇い入れた被保険者の場合、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であることを、雇用契約書等により確認する。新たに雇い入れた被保険者の場合は、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 実習併用職業訓練の認定申請前に雇用している短時間等労働者の場合、通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることを確認する。通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09064 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることを、請求書及び領収書の写し又は振込通知書等により確認する。申請事業主が訓練等に係る経費を全て負担していることについて | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「09066 訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 修了した訓練の標準学習時間の合計が10時間に満たない支給対象労働者分の経費は支給しない。受講時間数(修了した訓練の標準学習時間の合計時間数)が10時間に満たない支給対象労働者分の経費は06012ハにより支給しない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06025支給に係る制限」 |
| 要件 | 解雇、労働者都合の退職、病気・怪我、死亡、天災等のやむを得ない理由で受講できなかった場合は、全契約期間分の経費を対象にできる。支給対象労働者が、次のイからニの理由により、教育訓練を受講できず | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06025支給に係る制限」 |
| 要件 | 経費助成は、教育訓練が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず助成対象とする。経費助成については、教育訓練が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず、助成対象とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06026所定外労働時間の取扱い」 |
| 要件 | 同一事業所を対象に同じ内容の定額制サービスを契約し支給を受ける場合、契約期間が一部でも重複している部分は原則として支給対象と認められない。重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」 |
| 要件 | 定額制サービスによる受講回数は、同一事業主が同一対象労働者に対し、一の年度で両コース合わせて3回までとする。同一の事業主が同一の対象労働者に対して一の年度で両コース合わせて3回までとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06027支給限度額等」 |
| 要件 | 30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主が対象となる。30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 要件 | 30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に1回以上適用した事業主が対象となる。教育訓練短時間勤務等制度30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.1 |
| 要件 | 訓練等が実施できなかった理由は、(イ)労働者の責に帰するべき理由による解雇、(ロ)労働者の都合による退職・事業主の責めによらない病気・怪我等、(ハ)労働者の死亡、(ニ)事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由である。(ニ)事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.78 |
| 要件 | 実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。届の内容と異なる訓練等の実施日時は受講時間数に算入しない。実訓練時間数のうち、受講者の受講時間数が8割以上であることを確認する。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33 |
| 要件 | イ(イ)~(ニ)の理由により教育訓練を受講できず10時間要件を満たさなかった場合は、当該支給対象労働者の全契約期間分の経費を支給対象経費とすることができる。支給対象労働者が、イ(イ)~(ニ)の理由により、教育訓練を受講できず、07012ニの10時間要件を満たさなかった場合は当該支給対象労働者の全契約期間分の経費を支給対象経費とすることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33 |
| 要件 | 自発的職業能力開発訓練の助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。自発的職業能力開発訓練の助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 要件 | 定額制サービスによる教育訓練の受講回数は、同一の事業主が同一の対象労働者に対して一の年度で両コース合わせて3回までとする。同一の事業主が同一の対象労働者に対して一の年度で両コース合わせて3回までとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 要件 | 職業訓練実施計画届を提出するより前に開始された訓練等は、助成の対象とならない。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)を提出するより前に開始された訓練等については助成の対象とはならないものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 要件 | 契約期間が1年を超える定額制サービスも助成対象となり得るが、訓練の実施期間の上限は1年間のため分割して申請する必要がある。例として令和6年10月1日~令和8年9月30日の契約は2回に分けて申請できる。助成対象となり得ますが、訓練の実施期間の上限が1年間であるため、分割して申請する必要があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.18 |
| 要件 | 1年間まとめて年1回申請する場合は受講回数を1回とカウントし、定額制訓練における10時間要件は1回満たせば足りる。1年間まとめて年に1回申請する場合は、受講回数を1回とカウントし、「定額制訓練における10時間要件」は1回満たせば足ります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.18 |
| 要件 | 当初1年間まとめて申請する予定でも、9月30日に定額制サービスを解約した場合は、4月1日から9月30日までの期間で10時間要件を満たした上で、当該期間の訓練経費を助成対象とする。途中で(例えば、9月30日に)定額制サービスを解約した場合は、4月1日から9月30日までの期間で「定額制訓練における10時間要件」を満たした上で | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.18 |
| 要件 | 令和6年10月1日の改正で、1人1年度あたりの支給回数を3回と設定された。1人1年度あたりの支給回数(3回)の設定等 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.19 |
| 要件 | 各支給対象労働者の受講時間数を合計し、支給申請時において10時間以上であることが要件である。各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であることが要件です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.20「⑥支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 様式第4-2号の対象者一覧に記載されている者で、修了した訓練の標準学習時間の合計が1時間以上の者が実施した訓練に限り、10時間要件に含めることができる。その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者が実施した訓練に限ります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.20「⑥支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 計画どおり実施(修了)しなかった者の訓練時間数は10時間要件にカウントできないが、その者以外の対象者の訓練時間数の合計が10時間以上となれば要件を満たし助成対象となる。訓練を計画どおり実施(修了)しなかった者が実施した訓練の時間数については、支給要件の「定額制訓練における10時間要件」にカウントすることはできませんが | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.20「⑥支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 変更届を期限までに提出している場合、変更後に受講させた労働者の訓練時間数を10時間要件に含めることができる。この労働者が実施した訓練時間数を「定額制訓練における10時間要件」に含めることができます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.21「⑥支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 変更届を提出せず受講予定者でなかった者に訓練を受講させることは可能だが、その時間数は10時間要件に含められず、対象者一覧に記載された者で要件を満たす必要がある。変更届を提出することなく、受講予定者としていなかった者に対して訓練を受講させることは可能ですが | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.21「⑥支給要件の取扱い」 |
| 要件 | OJTは訓練実施日の出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者により行われる必要がある。指導者は申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者とする。訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者(申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者)により行われるOJTであること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 要件 | あらかじめ受講案内や訓練カリキュラム等で定められた予習・復習は、その時間数を総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 要件 | 予習・復習が業務上義務付けられている場合は労働時間に該当し、実施中に賃金を支払う必要がある。業務上義務付けられている場合は、労働時間に該当するものとなるため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることに留意すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 要件 | 訓練時間数に対して予習・復習の時間数や教材数が著しく多く、予習・復習が主目的と判断される場合は支給対象として認めない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 要件 | 訓練等の合間の小休止は実訓練時間数に含めても差し支えないが、1日当たりの上限は累計60分。これを超える場合は60分のみ含めることができる。ただし、実訓練時間数に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 訓練等の合間に連続してとることのできる小休止の限度は30分。連続30分を超える場合は30分のみを実訓練時間数に含めることができる。連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 簡易的な開講式、閉講式及びオリエンテーションは実訓練時間数に含めても差し支えないが、一の職業訓練実施計画当たり累計60分まで。ただし、実訓練時間数に含めることのできる一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計60分とし | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練では、職業人共通の内容のOFF-JTが実訓練時間数の半分未満であれば、支給対象訓練等として取り扱う。情報技術分野認定実習併用職業訓練においては、当該訓練等が、OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、支給対象訓練等として取り扱うこととする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 国内招聘の部外講師旅費は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。国内招聘の場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 要件 | 高度デジタル人材等訓練の助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。同一の労働者に対して一の年度で3回までとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ホ 受講回数の制限について」 |
| 要件 | 予習・復習が業務上義務付けられている場合は労働時間に該当し、実施中に賃金を支払う必要がある。支給要件としては実施義務の有無を問わない。業務上義務付けられている場合は、労働時間に該当するものとなるため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることに留意すること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49 |
| 要件 | 1コースあたりの実訓練時間数が、職業訓練実施計画届の提出時及び支給申請時において10時間以上であること。が「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出時及び支給申請時において10時間以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08013b成長分野等人材訓練」 |
| 要件 | 訓練等の合間の小休止の連続時間の限度は30分。連続30分を超える小休止がある場合は30分のみを実訓練時間数に含めることができる。なお、連続してとることのできる訓練等の合間の小休止時間の限度は30分とし、連続30分を超える小休止がある場合は、30分のみを実訓練時間数に含めることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「ロ訓練等に付随するものとして実訓練時間数に含めることができるもの」 |
| 要件 | 簡易的な開講式、閉講式、オリエンテーション(主に事務的な説明・連絡)は、1つの職業訓練実施計画あたり累計60分まで実訓練時間数に含めることができる。ただし、実訓練時間数に含めることのできる一の職業訓練実施計画当たりの上限時間(累計)は、計60分とし、計60分を超える開講式・閉講式・オリエンテーションがある場合は、計60分のみを実訓練時間数に含めることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「ロ訓練等に付随するものとして実訓練時間数に含めることができるもの」 |
| 要件 | 支給対象訓練のカリキュラムで取得目標とされている資格・試験であり、課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等のやむを得ない場合は原則6か月以内)に受験したものに限る。当該課程の終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等のやむを得ない場合は原則6か月以内)に受験したものに限る。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「ハ資格・試験の受験料等」 |
| 要件 | 在籍型出向で、出向先事業主又は出向元事業主が対象労働者の賃金の全額又は一部を支払う場合は賃金助成の対象外となる(全額相当を補助し相手方が支払う場合を除く)。対象労働者が在籍型出向を行っている場合であって、a又はbに該当する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 要件 | 人材育成支援コースでキャリアコンサルティングの機会確保等を定める要件は、支給決定時までに定めることで支給対象とすることができる。については、支給決定時までに定めることにより、支給対象とすることができるものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 要件 | 労働者の責めによる解雇、労働者の都合による退職・事業主の責めによらない病気・怪我等、労働者の死亡、天災等のやむを得ない理由で訓練が実施できなかった場合、加えた受講時間数が8割以上なら、経費は全額、賃金は実際の受講時間数に基づき支給できる。ただし、次のイ(イ)から(ニ)までのいずれかの理由により訓練等が実施できなかった場合は | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 要件 | 変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合、計画届提出時のカリキュラムの実施日時を実訓練時間数に算入し、計画届と異なる実施日時は受講時間数に算入しない。年次有給休暇を与えて受講させた場合も同様に扱う。変更届を提出せずに計画届の内容と異なる訓練等を実施した場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「08023・08024 算定方法・08025 支給に係る制限」 |
| 要件 | 対象労働者の教育訓練実施状況、経費負担、賃金支払状況、労働者の離職状況を明らかにする書類を整備していること。(イ)対象労働者に係る教育訓練の実施状況を明らかにする書類 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 教育訓練を受ける期間、その被保険者に賃金を適正に支払う事業主であること。当該教育訓練を受ける期間、当該教育訓練を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 支給対象訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、訓練中に賃金を支払うことが必要となる(育児休業中訓練等は除く)。なお、助成金の支給対象訓練は、業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる(育児休業中訓練等は除く。)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 06014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること(06023の「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率の適用を受ける場合に限る)。06014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 定額制サービスに含まれる職務関連教育訓練を修了し、その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上であること。その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.10「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 計画届の内容と定額制サービスの契約内容に整合性がとれていること(契約区分を超えた人数が計画届に記載されている場合は不可)。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の内容と定額制サービスの契約内容に整合性がとれていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 訓練の実施期間は1年以内であること。「訓練の実施期間」が1年以内であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 提出期間を経過した定額制サービス及び既契約の定額制サービスは、計画届提出日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日を実施期間の初日とする。かつ契約期間の初日が到来していない定額制サービス(以下「提出期間を経過した定額制サービス」という。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 契約期間が1年を超える定額制サービスは、契約期間の初日から1年間を訓練の実施期間とする。契約期間が1年を超える定額制サービスの場合は、契約期間の初日から1年間を「訓練の実施期間」とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 自動更新される定額制サービスは、申請事業主が任意に設定した日を訓練の実施期間の最終日とする。申請事業主が任意に設定した日を「訓練の実施期間」の最終日とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 要件 | 既導入事業主は、制度の見直しなど長期教育訓練休暇制度に基づく休暇取得者を増加させる具体的な取組を、事業内職業能力開発計画に新たに規定すること。制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 計画期間内に、各制度に基づき長期教育訓練休暇等制度を一定回数適用し、実際に被保険者が長期教育訓練休暇等を取得すること。計画期間内に、各制度に基づき、長期教育訓練休暇等制度を一定回数(P26参照)適用し | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること。制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 就業規則については、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。就業規則については、制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 労働協約は、制度施行日までに締結されたものであること。また、労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 常時10人未満の労働者を使用する事業主は、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可能。事業主と労働者代表者(雇用するすべての労働者の代表者)による申立書を作成することでも可能です | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 要件 | 所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を、就業規則または労働協約に制度施行日を明記して規定すること。所定労働日において、30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を就業規則または労働協約に | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度は日単位で取得可能であること。日単位に加え時間単位で取得可能な制度も対象となる。日単位で取得が可能なものであること(日単位に加え、時間単位の取得が可能な制度も対象となります) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 制度は労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できることが明確なものに限る。当該制度は、労働者の自発的職業能力開発を目的として取得できる制度であることが明確なものに限ります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 長期教育訓練休暇制度では、被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること。被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講できること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 各種検定、キャリアコンサルティングを受講できる制度であっても差し支えない。これに加えて、各種検定、キャリアコンサルティングを受講できる制度であっても、差し支えありません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 所定労働日において30回以上(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)、所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用可能な制度を規定すること。所定労働日において、30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で、1時間単位で措置できるものとすること。所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものとす | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務等制度では、被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練又は職業訓練のいずれかを受講できること。被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練又は職業訓練のいずれかを受講できること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること。所定労働日において、合計30日以上の長期教育訓練休暇を付与すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 休暇取得時間を1日の所定労働時間で除して1日単位の休暇日数(少数第3位切捨て)に換算し、合計して判断する。休暇を取得した時間を1日の所定労働時間で除して1日単位の休暇日数(少数第3位切捨て)に換算し | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 所定労働日において、1日単位の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与すること。「1日単位」の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 休暇取得開始日及び最終休暇取得日が、いずれも制度導入・適用計画期間内であること。休暇取得開始日及び最終休暇取得日がいずれも制度導入・適用計画期間内であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受けた場合は、重複計上せず1日としてカウントする。職業訓練、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを同日に受けた場合は、重複計上せず、1日としてカウントします | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において1回以上、所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除の措置を行うこと。制度導入・適用計画期間(3年間)内に、所定労働日において、1回以上の所定労働時間の短縮および所定 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 要件 | 計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までを訓練の実施期間とする。計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その日から契約期間の最終日までの期間を「訓練の実施期間」とします。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 定額制訓練の訓練の実施期間は1年以内である。定額制訓練の訓練の実施期間は、1年以内です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 定額制訓練の10時間要件には、職務関連教育訓練の受講時間数以外を計上できない。職務関連教育訓練の受講時間数以外を計上することはできません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 要件 | 業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に受講している場合は助成対象とならない。申請事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に訓練を受講している場合は、助成対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 要件 | 業務命令に加えて自発的に受講した時間は10時間要件に計上できないが、それだけで直ちに助成対象外となるわけではない。当該受講時間数を「10時間要件」の受講時間数に計上することはできないものの、それをもって直ちに助成対象外となるわけではありません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 要件 | 申請事業主が賃金や訓練経費を支払っていることなど、他の支給要件を満たしている必要がある。申請事業主が賃金や訓練経費を支払っていることなど他の支給要件を満たしていることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 要件 | 対象労働者が訓練を途中でやめた場合、実訓練時間数の8割以上を受講していなければ助成対象とならない。実訓練時間数の8割以上受講していない場合は、助成対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 要件 | eラーニングまたは通信制による訓練は、受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ助成対象にならない。eラーニングまたは通信制による訓練は、受講時間数にかかわらず、訓練を修了していなければ、助成の対象になりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 要件 | 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、上記の時間要件を要しない。一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、この要件を要しません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.23 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練を行う場合、教育訓練を修了し、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者が支給対象となる。その場合は、教育訓練を修了し、その修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者が支給対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 海外の大学院での訓練を行う場合、自発的職業能力開発訓練の要件に加え、成長分野等人材訓練の労働者要件②及び訓練要件⑥の➋を満たす必要がある。その場合は、自発的職業能力開発訓練の要件を満たすとともに、P9の「成長分野等人材訓練(海外の大学院により実施される訓練)」の「労働者の要件」②及び「訓練の要件」⑥の➋の要件を満たすことが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 経費負担制度は被保険者を対象とするものであること(被保険者以外を対象に含めても可)。被保険者を対象としたものであること(被保険者以外の者を対象に含めたものでも可) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること。事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 事業主が、通貨により直接当該被保険者に支払うものであること(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く)。事業主が、通貨により直接当該被保険者に支払われるものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 労働協約による場合は、制度施行日までに締結されたものであること。労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 要件 | 助成対象となるキャリアコンサルティングを実施するキャリアコンサルタントは、能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントに限る。能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントに限ります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「②支給対象経費」 |
| 要件 | 労働時間外に労働者の申出で実施する自発的な訓練は、定額制サービスによる訓練であっても自発的職業能力開発訓練の対象となる。労働時間外において労働者の申出により実施される自発的な訓練は、定額制サービスによる訓練であっても | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「③併給調整」 |
| 要件 | 定額制訓練は業務命令による訓練のため労働時間中に実施する必要があり、労働時間中に実施した場合は自発的職業能力開発訓練としては認められない。「定額制訓練」の対象は業務命令による訓練であるため労働時間中に実施する必要があり | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.27「③併給調整」 |
| 要件 | 労働者本人が教育訓練機関へ直接受講申込及び受講料等の支払いを行っていることが原則。労働者本人が教育訓練機関へ直接受講の申し込み及び、受講料等の支払いを行っていることが原則となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.28「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 対象訓練の受講時間数が実訓練時間数の8割を満たす場合は、受講断念があっても助成対象となり得る。対象となった訓練に係る労働者の受講時間数が実訓練時間数※1の8割を満たす場合※2には、助成の対象となり得ます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.28「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | eラーニング・通信制の訓練では、訓練機関が発行する修了証等で修了を確認できない場合は助成対象とならない。訓練機関が発行する修了証等により、訓練を修了していることを確認できない場合は、助成の対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.28「④支給要件の取扱い」 |
| 要件 | 解雇等の要件、受講回数の制限、一事業所あたりの年度支給限度額は、変更後の事業所を対象に審査する。07011ヘ及びトに規定する解雇等に係る要件、07026ホに規定する受講回数の制限並びに07026イ及びロに規定する一事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 要件 | 実施期間中に支給申請しても、訓練の実施期間の最終日まで契約を維持し、届け出た訓練等が最終日まで継続されている必要がある。ただし、「訓練の実施期間」中に支給申請をした場合であっても、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載される「訓練の実施期間」の最終日まで契約を維持し | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 要件 | 分割訓練期間の受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り、その期間中に分割して申請できる。当該分割訓練期間における受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り、 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 要件 | 申請する分割訓練期間が訓練開始日を含むものでない場合、先行する各分割訓練期間も同様に8割以上でなければ申請できない。ただし、申請に係る分割訓練期間が訓練開始日を含む分割訓練期間でない場合には、先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請ができることとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07053申請期間」 |
| 要件 | 支給対象事業主は、DX推進指標を用いた自己診断を踏まえた事業内職業能力開発計画を作成していることが求められる。事業内職業能力開発計画とは、職業能力開発促進法第11条第1条に規定されており、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.35「<高度デジタル人材訓練>」 |
| 要件 | 新規採用助成の要件として、雇用する被保険者に有給の長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること。その雇用する被保険者に対し、有給の長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 被保険者の業務を処理するために新たに必要な労働者を雇い入れ、又は新たに労働者派遣の役務の提供を受けたうえで、被保険者に長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること。被保険者の業務を処理するために、新たに必要な労働者を雇い入れ、又は、新たに労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当該被保険者に長期教育訓練休暇を取得させた事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 代替要員は、長期教育訓練休暇取得者と原則として同一の事務所及び部署で勤務し、業務を代替する者であること。長期教育訓練休暇取得者と原則として同一の事務所及び部署で勤務し、業務を代替する者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 代替要員の所定労働時間は、長期教育訓練休暇取得者の2分の1以上であること。所定労働時間が長期教育訓練休暇取得者の2分の1以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 代替要員は、長期教育訓練休暇取得の最初の適用日以前1か月より後に雇用契約(派遣契約)の始期があること。長期教育訓練取得者の、長期教育訓練休暇取得の最初の適用日以前1か月より後に雇用契約(派遣契約)の始期があること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 職務代行助成では、長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を他の労働者に代替させていること。長期教育訓練休暇取得者の従事する業務を、他の労働者に代替させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 業務代替者は複数名でも差し支えない。業務代替者は複数名でも差し支えありません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 業務分担を明確にし、上司等から代替業務の内容と賃金について面談により説明していること。業務分担を明確にし、上司等から代替業務の内容、賃金について、面談により説明していること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 要件 | 高度デジタル人材訓練の要件として、事業内計画に例示のような記載(自社内のDX推進のため情報技術等の人材を育成する旨)が必要。※1は、人材開発支援助成金「人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練)」の要件として例示のような記載が必要 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.58「(参考)事業内職業能力開発計画の作成イメージ」 |
| 要件 | 訓練終了後に、ジョブ・カード様式3-3-1-1の職業能力証明シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること。訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT③用)により職業能力の評価を実施すること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.12「1支給要件」 |
| 要件 | 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること。訓練実施期間が6か月以上2年以下であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること。総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること。総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | OFF-JTは通学制または同時双方向型の通信訓練で、1コースの実訓練時間数が計画届出時及び支給申請時において10時間以上であること。OFF-JTについては、「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | OJTは、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもとで計画的に行われること。OJTについては、大臣認定を受けた実習併用職業訓練の計画に沿って、適格な指導者の指導のもとで、計画的に行われるものであること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められない。OJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | OJTは原則として対面で行うこと。OJTについては、原則、対面で行うこと | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | 書類作成業務、プログラム関連業務、システム開発業務、各種設計業務にかかるOJTは、テレワーク等オンラインで実施可能。次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | OJTの実施場所が親会社・子会社・請負先の場合、適格な指導者を対象労働者と同様に配置し、訓練等の実施体制が確立されていることが必要。OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、適格な指導者を対象労働者と同様に配置し、適格な指導者が指導できる場所であるなど、訓練等の実施体制が確立されていることが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.13 |
| 要件 | 訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、取得目標の資格・試験を受験すること。訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 要件 | 訓練対象者は15歳以上45歳未満の者であること。訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 要件 | 外部の研修機関等で訓練の開始・終了時間が事業所の始業・終業時間(所定労働時間)と異なる場合に、訓練の開始から終了まで全て助成対象になるかを問う質問。外部の研修機関等で訓練を受講すると、訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・終業時間(所定労働時間)と違う場合があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.7「3高度デジタル人材等訓練・4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 要件 | 支給対象事業主の要件として、DX推進指標を用いた自己診断を踏まえた事業内職業能力開発計画を作成していることとあるが、具体的に何を作成すればよいかを問う質問。「DX推進指標を用いて、(略)この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること」 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.7「3高度デジタル人材等訓練・4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 要件 | IT関連の資格・試験を必ず受験することが必要かを問う質問。IT関連の資格・試験は、必ず受験することが必要ですか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.8「4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 要件 | 状況を把握した上で、不合理な点が認められない場合に、助成対象とすることを原則とする。状況把握した上で、不合理な点が認められない場合に、助成対象とすることを原則とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 通学制及び同時双方向型の通信訓練では、対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していることを確認する。対象労働者が実訓練時間数の8割以上受講していること等を確認すること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。「1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であること」を確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 定額制サービスによる訓練の場合、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であることを確認する。定額制サービスによる訓練の場合、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 一般教育訓練等の指定講座では、自発的職業能力開発に関する申立書等により対象労働者の経費負担の重複がないことを確認する。対象労働者の経費負担の重複がないことを確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 教育訓練機関等から申請事業主等に対して訓練経費の返金等が行われていないことを確認する。教育訓練機関等から申請事業主等に対して訓練経費の返金等が行われていないことについて、 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 自発的職業能力開発に関する申立書(様式第7号)により、自発的な訓練であることを確認する。「自発的職業能力開発に関する申立書」(様式第7号)により確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 業務命令で受講していることが疑われる場合は、受講の経緯等について事業主や労働者に聴取し、状況を把握する。仮に業務命令で受講していることが疑われる場合には、受講の経緯等について事業主や労働者に聴取すること等により | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 要件 | 労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること。労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | ①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること、または②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること。①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担することまたは②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 既に長期教育訓練休暇制度を導入している事業主が活用するには、制度の見直し等により休暇取得者を増加させる具体的な取組を、事業内職業能力開発計画に新たに規定する必要がある。記載例は、社内で定期的に制度の周知を図ること、職業能力体系図の作成・更新などである。制度の見直しを行うなど、長期教育訓練休暇制度に基づく休暇の取得者を増加するための具体的な取組を新たに事業内職業能力開発計画に規定すること | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.13「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 時間単位で取得できる制度も助成対象となる。ただし、日単位での取得が可能な制度である必要がある。助成対象となります。ただし、日単位での取得が可能な制度である必要があります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.13「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 10日以上連続して休暇を取得することは、1日単位で10日以上連続している必要がある。1日の所定労働時間が8時間の労働者が4時間の時間単位休暇を15日連続で取得した場合は、この要件を満たさない。10日以上連続して休暇を取得することは、1日単位での10日以上連続する必要があるため、本件の場合は満たしません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.13「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 県外での訓練のため30日の長期教育訓練休暇を取得した場合、移動日2日を含む30日のうち28日が訓練等の受講日であっても、「30日以上の長期教育訓練休暇を取得させること」の要件を満たすかどうかが問われている。判断には次の訓練受講日数の要件が先に満たされる必要がある。「30日以上の長期教育訓練休暇を取得させること」という要件を満たすことになりますか。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.13「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 「訓練等の受講日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること」の要件を満たす必要がある。満たさない場合は、休暇取得日の全てを30日以上の計上に含めることができない。30日のうち15日以上受講していれば満たす。「訓練等の受講日数が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上であること」という要件を満たしているかがポイントになります。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.14「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 要件 | 教育訓練短時間勤務等制度で所定労働時間を短縮する場合、短縮した所定労働時間について有給である必要はない。短縮した所定労働時間について、有給である必要はありません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.14「4人への投資促進コース(教育訓練短時間勤務等制度)」 |
| 要件 | 労働者が自発的に訓練を受講する場合、労働協約または就業規則に規定した制度に基づくものである必要がある。労働協約または就業規則に規定した制度に基づき、労働者が自発的に訓練を受講すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 申請事業主は、①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担すること、または②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用することのいずれかを行う必要がある。①労働者が自発的に受講した訓練経費を負担することまたは②教育訓練休暇制度等を新たに導入・適用すること | 事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット事業展開等リスキリング支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 要件 | 訓練開始日を前倒しする変更の場合、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」 |
| 要件 | 受験日は訓練終了日の翌日から起算して6か月以内である必要がある。受験日は訓練終了日の翌日から起算して6か月以内であることに留意すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」 |
| 要件 | 解雇等に係る要件、受講回数の制限、一事業所に対する一の年度あたりの支給限度額は、変更後の事業所を対象として審査する。09011ヘ及びトに規定する解雇等に係る要件、09026ホに規定する受講回数の制限並びに09026イに規定する一事業所に対する一の年度あたりの支給限度額については、変更後の事業所を対象として審査を行う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.82「ニハに係る雑則」 |
| 要件 | 訓練開始日から6か月ごとの分割訓練期間で、OJTとOFF-JTのそれぞれの受講時間数が実訓練時間数の8割以上である場合に限り、経費助成額と賃金助成額を分割して申請できる。訓練開始日から起算して6か月ごとに区分した訓練期間(以下「分割訓練期間」という。)において、当該分割訓練期間におけるOJT及びOFF-JTのそれぞれの受講時間数が実訓練時間数 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」 |
| 要件 | 分割して支給申請できるのは通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る。(通学制又は同時双方向型の通信訓練に限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」 |
| 要件 | 申請する分割訓練期間が訓練開始日を含まない場合、先行する各分割訓練期間も同様に8割以上である場合に限り申請できる。先行する各分割訓練期間においても同様に8割以上である場合に限り支給申請ができることとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.83「0905支給申請 09053申請期間」 |
| 要件 | ユーザー企業のOJTは、IT関係の資格(ITSSレベル2以上)を取得している者、または実務経験5年以上の者であるOJT指導者により実施されることが要件とされている。「IT関係の資格(ITSSレベル2以上)取得している者または実務経験5年以上の者であるOJT指導者により実施されるOJT」とされています | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.38 |
| 要件 | 労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうる明確な記載があり、訓練開始前に労働条件通知書等で具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として助成対象時間を算定する。受講する労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として、助成対象時間を算定します。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.39「④支給対象期間・時間」 |
| 要件 | 「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載だけでは、変更の有無や内容が確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となる。「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、所定労働時間がどのように変更となったかが確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.39「④支給対象期間・時間」 |
| 要件 | 06011のヘ及びトの確認をハローワークシステムにより行う。06011のヘ及びトの確認をハローワークシステムにより確認すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 要件 | 専ら労働時間中に教育訓練が実施されていないことが疑われる場合等は、出勤簿やタイムカードの写しを提出させ、出勤状況を確認する。専ら労働時間中に教育訓練が実施されていないことが疑われる場合等は、必要に応じて、対象労働者の出勤簿やタイムカードの写しを提出させ | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06063 支給対象労働者であることの確認」 |
| 要件 | 申請された定額制サービスが、申請事業所以外の雇用保険適用事業所において申請されていないことを、事業所確認票により確認する。申請された定額制サービスが、申請を行った事業所以外の雇用保険の適用事業所において申請されていなことを | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06064 支給対象訓練であることの確認」 |
| 要件 | 教育訓練に係る経費を全て負担していることを、請求書及び領収書又は振込通知書の写しにより確認する。教育訓練に係る経費を全て負担していることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06065 教育訓練に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 育児休業中訓練の場合は一部負担でも可とする。(育児休業中訓練の場合は一部負担でも可。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06065 教育訓練に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないことを確認する。教育訓練機関等から申請事業主に対して訓練経費の返金等が行われていないこと | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06065 教育訓練に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 要件 | 労働協約又は就業規則に自発的職業能力開発経費負担制度を定め、被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する事業主であることが必要である。労働協約又は就業規則に自発的職業能力開発経費負担制度を定めるとともに、その雇用する被保険者であって自発的職業能力開発を行う者に対し、当該被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24「0700 自発的職業能力開発訓練 0701 支給要件 07011 支給対象事業主」 |
| 要件 | 情報技術分野認定実習併用職業訓練の助成が受けられる訓練等の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとする。eラーニング・通信制は、内容に連続性があり一連のものなら一の訓練コースと扱う。同一の労働者に対して一の年度で1回までとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 要件 | 社内研修の場合、1コースあたりのOFF-JT実訓練時間数が10時間以上であることが必要。①1コースあたりのOFF-JT実訓練時間数が10時間以上であること | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 要件 | 社内講師は、当該講座により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者、または当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者であること。②社内講師が「当該講座により取得を目標とする高度情報通信技術資格の取得者」又は「当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者」であること | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 要件 | 訓練修了後6か月以内に、対象労働者がITSSレベル3・4となる資格試験を受験すること。③訓練修了後6か月以内に対象労働者がITSSレベル3・4となる資格試験を受験すること | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 要件 | 訓練計画を作成し、計画に沿って実施することが必要。④訓練計画を作成し、計画に沿って実施することなどの要件を満たす必要があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |