人への投資促進コース(対象経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(対象経費)の支給要領の要点68項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象経費 | 訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、訓練カリキュラム等で取得目標とされている資格・試験を受験する場合、その受験料が支給対象経費となる。訓練終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等やむを得ない場合は原則6か月以内)に、「訓練カリキュラム等において、取得目標とされている資格・試験」を受験する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」 |
| 対象経費 | 高度デジタル人材訓練は、高度情報通信技術資格(ITSS・DX推進スキル標準のレベル3または4)の資格試験の受験料に限られる。ただし、高度デジタル人材訓練は、次の①の資格・試験の受験料に | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」 |
| 対象経費 | 成長分野等人材訓練は、高度情報通信技術資格、公的職業資格、教育訓練給付指定講座の資格・試験の受験料に限られる。成長分野等人材訓練は、次の①~③の資格・試験の受験料に限ります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」 |
| 対象経費 | 公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するもの)が対象となる。公的職業資格(資格または試験等であって国若しくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」 |
| 対象経費 | 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験が対象となる。教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「資格・試験の取扱い」 |
| 対象経費 | 就業規則の規定例では、対象経費は入学金、授業料、受講料その他会社が認める経費とし、会社はその百分の百の額を負担する。対象とする経費は、入学金、授業料、受講料その他、会社が認める経費とし、会社はその百分の百の額を負担する | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.25「2自発的職業能力開発訓練①支給対象制度」 |
| 対象経費 | 受講者13人(被保険者8人、被保険者以外5人)で3万円の契約をした例では、被保険者8人分に対応する8,000円のみが支給対象経費として認められる。被保険者の8人分に対応する契約料金(8,000円=1万円×8人÷10人)のみ支給対象経費として認められます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 対象経費 | 事業内訓練で訓練の運営に要した経費を申請する場合、当該経費に係る請求書及び領収書の写し又は振込通知書等を提出する。訓練の運営に要した経費を申請する場合、当該経費に係る請求書及び領収書の写し又は振込通知書等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.84「09054」 |
| 対象経費 | 教育訓練に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須である。教育訓練に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 育児休業中訓練の場合は、事業主が一部負担している場合でも助成対象となる。育児休業中訓練の場合は事業主が一部負担している場合でも助成対象となる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 事業外訓練で受講者本人が立替え払いした分を、全額返金するなどにより事業主が負担したことが明らかな場合に限り支給対象とできる。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 事業外訓練の受講に際して必要となる受講料等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る)が対象となる。事業外訓練の受講に際して必要となる受講料等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。)が対象となる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 定額制サービスの基本利用料に加え、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。定額制サービスの基本利用料だけでなく、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 訓練に直接要する経費が対象となり、初期設定費用、アカウント料、管理者ID付与料金、修了証の発行、IPアドレス制限機能、データ容量追加料金、LMS等の管理者向け研修などが挙げられる。訓練に直接要する経費が助成対象となり、例えば、「初期設定費用」、「アカウント料」、「管理者ID付与料金」、「修了証の発行」、「IPアドレス制限機能」 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.18 |
| 対象経費 | 自己都合退職など事業主の責めによらないやむを得ない理由により訓練が実施できなかった場合は、当該労働者分の経費も対象となる。自己都合退職など事業主の責めによらないやむを得ない理由により、訓練が実施できなかった場合は、当該労働者分の経費も対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.21「⑥支給要件の取扱い」 |
| 対象経費 | 訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須である。訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須であり | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象経費 | 教育訓練機関の都合で受講者本人名義の支払いが義務付けられている場合、本人の立替え分を全額返金するなどで事業主の負担が明らかな場合に限り支給対象とできる。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象とすることができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象経費 | 事業外訓練で受講料等の本人名義支払いを義務付けられ受講者が立て替えた分を、全額本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかな場合に限り支給対象とできる(育児休業中訓練を除く)。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象とすることができる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「08021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 会場借用料、訓練で使用する備品の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど訓練等で使用する備品の借料であって助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 対象経費 | 学科又は実技の訓練等に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象コースのみで使用するものが対象。教科書は頒布目的の出版物に限る。学科又は実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で助成対象コースのみで使用するもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 対象経費 | 事業主が大学等に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用が対象。事業主が学校教育法第83条の大学、第115条の高等専門学校、第124条の専修学校又は第134条の各種学校(以下「大学等」という。)に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「イ事業内訓練」 |
| 対象経費 | 事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等が対象(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る)。ロ事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「ロ事業外訓練」 |
| 対象経費 | 次のいずれかに該当する資格・試験の受験料(合格後の資格証明書類の発行費用を含む)及び受験の前提となる検査の経費が対象(高度デジタル人材訓練は(イ)に限る)。ハ次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する資格・試験に関する受験料(あらかじめ試験案内等で定められている合格後の資格証明書類の発行費用を含む。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「ハ資格・試験の受験料等」 |
| 対象経費 | 一の計画あたり各資格・試験につき1回分までが対象。また、一の計画あたり各資格・試験につき1回分まで対象とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「ハ資格・試験の受験料等」 |
| 対象経費 | 訓練受講後に取得目標とされる資格・試験を受けさせ、その受験料等を事業主が負担する場合も対象となる。ム等において取得目標とされているものに限る。)を訓練受講後に受けさせ、当該資格・試験の受験料等を事業主が負担する場合も対象となるものである。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等)は対象経費となる。特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | キャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングを受けさせるために要した経費(謝金・手当、委託費、相談料等)が対象となる。キャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングを受けさせるために要した経費 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練等の受講料、教科書代等は支給対象(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施するものを除く)。都道府県の職業能力開発施設及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費となる。認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等も支給対象経費となる。広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等は支給対象経費となる。(ニ)官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 対象経費 | 支給対象外訓練と職務関連教育訓練を区別して契約できる場合、職務関連教育訓練のみの経費が助成対象となる。職務関連教育訓練のみの経費が助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 対象経費 | 自己都合退職など事業主の責めによらない理由で被保険者でなくなった場合、10時間要件を満たさなくても全契約期間分の経費が支給対象となる。当該労働者が10時間要件を満たさなかった場合でも、当該労働者に関する全契約期間分の経費が支給対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 対象経費 | 就業規則等の規定に基づき事業主が直接教育訓練に受講料等を支払っている場合は助成対象となる。就業規則等の規定に基づき、事業主が直接教育訓練に対して、受講料等を支払っている場合には助成対象となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象経費 | 自発的職業能力開発訓練で助成対象経費として認められるのは、事業外訓練に要する経費で、入学料、受講料、教科書代等である。自発的職業能力開発訓練において助成対象経費として認められるのは、事業外訓練 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「②支給対象経費」 |
| 対象経費 | 教育訓練機関での訓練の受講と合わせてキャリアコンサルティングを実施する場合は、その経費も助成対象となる。教育訓練機関での訓練の受講と合わせて、キャリアコンサルティングを実施する場合には、これに係る経費も助成対象となります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「②支給対象経費」 |
| 対象経費 | 労使協議の上で取り決めた就業規則等の規定に基づき、事業主が受講料等を教育訓練機関に支払っている場合は助成対象となる。労使協議の上取り決めた就業規則等の規定に基づき、事業主が受講料等を教育訓練機関に支払っている場合には助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.28「④支給要件の取扱い」 |
| 対象経費 | 事業外訓練で、受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等が対象となる。ただし、あらかじめ受講案内等で定めているものに限る。受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等※あらかじめ受講案内等で定めているものに限ります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法施行規則に基づく認定を受けた職業能力検定に要した経費は、その他の対象となる経費に含まれる。職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定)に要した経費 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングに要した経費は対象となる。によるキャリアコンサルティングに要した経費 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 取得目標の資格・試験に関する受験料等が支給対象経費として助成される。その資格・試験に関する受験料等が支給対象経費として助成されます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 対象経費 | 高度情報通信技術資格(ITSS・DX推進スキル標準レベル3または4)の資格試験が対象。高度情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル3又は4)の資格試験 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 対象経費 | 実践的情報通信技術資格(ITSS・DX推進スキル標準レベル2)の資格試験が対象。実践的情報通信技術資格(ITスキル標準(ITSS)・DX推進スキル標準(DSS-P)レベル2)の資格試験 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.14 |
| 対象経費 | 資格・試験の受験料は対象経費に含まれるが、資格の更新料や試験会場までの交通費も対象になるかを問う質問。資格・試験に要する受験料も対象経費に含まれていますが、受験料のほか、資格の更新料や試験会場までの交通費なども対象になりますか。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.7「3高度デジタル人材等訓練・4情報技術分野認定実習併用職業訓練」 |
| 対象経費 | IT関連の資格・試験を受験する場合、事業主が負担した資格試験料も助成対象となる。事業主が負担した資格試験料についても助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.38 |
| 対象経費 | 1つの訓練計画の中で支給対象経費として申請できる資格試験の回数は1回となる。1つの訓練計画の中で支給対象経費として申請できる資格試験の回数は1回となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象経費 | 大学院の「授業」は、賃金助成の対象となる。一方、「授業」については、賃金助成の対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.33「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象経費 | 受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(受講案内等で定められているものに限る)は支給対象経費となる。(イ)受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 定額制サービスによる訓練の場合、基本利用料のほか、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。定額制サービスによる訓練の場合、基本利用料だけでなく、初期設定費用やアカウント料等の教育訓練に直接要するオプション料金も対象となる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 特定職業能力検定を実施した際に要した経費(受検料等)は支給対象経費となる。(ロ)特定職業能力検定を実施した際に要した経費(受検料等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | キャリアコンサルティングの経費は、実訓練時間数に含められた実施時間1時間あたり3万円を限度として支給対象経費となる。実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間1時間あたり3万円が限度 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 支給対象経費には消費税も含まれる。(ニ)消費税ロ支給対象経費における留意点 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 原則として、支給申請までに被保険者が本人名義で入学料等を教育訓練機関に支払っている場合を支給対象経費とする。原則、支給申請までに被保険者が本人名義により、入学料等を教育訓練機関に支払っている場合を支給対象経費とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 自発的職業能力経費負担制度に基づき、支給申請までに事業主が入学料等を支払っている場合等は、本人名義の原則によらない。自発的職業能力経費負担制度に基づき、支給申請までに事業主が入学料等を教育訓練機関に支払っている場合等には、この限りではない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 被保険者が入学料等を支払う場合、支給申請までに事業主が事業主負担分を労働者へ支払っていることが必要で、事業主が支払う場合は労働者負担分を労働者から徴収していることが必要である。なお、被保険者が入学料等を教育訓練機関に支払っている場合は、支給申請までに、事業主が事業主負担分を労働者へ支払っていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費となる。広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象経費 | 趣味教養型講習などと職務関連訓練を区分して契約できる場合、職務関連訓練の契約料のみ助成対象となります。「趣味教養型講習」など支給対象外訓練と支給対象訓練である「職務関連訓練」を区分して契約できる場合には、「職務関連訓練」の契約料のみ助成対象となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 対象経費 | 教材等を配布して行う予習・復習の時間は、総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めない。当該時間数については、総訓練時間数及び実訓練時間数に計上せず、訓練の実施期間にも含めないものとして取り扱います。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象経費 | 勤務先(勤務先がない場合は自宅)から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費が対象となる。勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 交通費は「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の実費とする。「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の実費とすること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料や、訓練等で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 教科書は、頒布を目的として発行される出版物を対象とする。なお、教科書については、頒布を目的として発行される出版物を対象とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 事業外訓練の受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等のうち、あらかじめ受講案内等で定められているものが対象となる。事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 高度情報通信技術資格及び実践的情報通信技術資格の受験料等は、訓練カリキュラム等で取得目標とされた資格・試験で、課程終了日の翌日から起算して6か月以内(天災等のやむを得ない場合は原則6か月以内)に受験したものに限り対象となる。一の計画あたり各資格・試験につき1回分まで。高度情報通信技術資格及び実践的情報通信技術資格の資格・試験に要する受験料等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 訓練カリキュラムに受験が含まれていなくても、事業主が訓練受講後に資格・試験(取得目標とされているものに限る)を受けさせ、受験料等を負担する場合も対象となる。事業主が当該訓練カリキュラム等とは別に、訓練受講者に対して、資格・試験 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象経費 | 都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等が対象となる。認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76「09022」 |
| 対象経費 | 支給対象経費は基本料金のほか、訓練に直接要するオプション料金も対象と認められる。初期設定費用、アカウント料、管理者ID付与料金、修了証の発行、IPアドレス制限機能、データ容量追加料金、LMSの管理者研修などが対象となる。支給対象経費は、基本料金のほか、次のオプション料金も支給対象と認められます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 対象経費 | 助成対象経費は事業外訓練(OFF-JT)に要する入学料、受講料、教科書代等。独学のための市販書籍の購入費は対象にならない。入学料、受講料、教科書代等です。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「2自発的職業能力開発訓練 ②支給対象経費」 |