人への投資促進コース(賃金要件〜提出期限)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(賃金要件〜提出期限)の支給要領の要点121項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件として申請する増額分として加算の対象となる。定期昇給分による賃金の増額も、賃金要件における増額分として加算の対象となります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに個別にみて、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要がある。合計額での判定ではない。対象労働者ごとに個別にみて、全員の賃金をそれぞれ5%(3%)以上増額する必要があります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合は、対象労働者全員分について加算の対象にならない。解雇等事業主都合により一部又は全部の対象労働者の賃金が増額されていない場合は、対象労働者全員分について、加算の対象になりません。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 自己都合退職等事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合は、加算対象となり得る。ただし、自己都合退職等事業主の責めに帰さない理由により一部の対象労働者の賃金が増額できなかった場合については、加算対象となり得ます。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.3「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 支払い方法を問わず、賃金の増額を開始した給与支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要である。月払い、週払い、日払い等の支払い方法の如何を問わず「賃金の増額を開始した給与支払日」が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれていることが必要です。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の属する月に賃金の増額改定を行う場合も、増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要がある。増額後の給与支払日(または手当の支払日)が訓練修了日の翌日以降である必要があります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から1年以内に2回に分けて増額改定した場合、1回目増額前3か月の賃金総額と2回目増額後3か月の賃金総額を比較し、全対象労働者が5%(3%)以上増加していれば加算対象となる。1回目の増額改定前3か月間の賃金総額と2回目の増額改定後3か月の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%(3%)以上増加している場合は、加算の対象となります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 賃金要件 | 訓練等を受ける期間、その被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であることが要件となる。当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | eラーニング及び通信制による訓練等であっても支給対象訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、訓練中に賃金を支払うことが必要となる。支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であることが必要となる。助成率の適用は、訓練修了後に賃金を増額した場合の表に限られる。09014に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「0900情報技術分野認定実習併用職業訓練 0901支給要件 09011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、対象労働者ごとの賃金を5%以上増加させていることを確認すること。対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないことを確認すること。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げていないこと | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることを確認すること。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことを確認すること。合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないこと | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88 |
| 賃金要件 | 07015の賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること。07023の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率の適用を受ける場合に限る。リ07015に規定する賃金要件又は資格等手当要件を満たした事業主であること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.25 |
| 賃金要件 | 対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。賃金改定後の最初の賃金支払日が1年以内に含まれている必要がある。に、5%以上増加させていること(賃金改定後の最初の賃金支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | eラーニング(07014チの組み合わせを含む)の場合は、訓練期間中に訓練等を修了した日から、訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までが対象期間。定額制は標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から起算。訓練期間中に訓練等を修了した日から、訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日まで | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断する。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.27「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合は、賃金を増額させているものとして認められない。賃金の増額後、合理的な理由なく賃金の額を引き下げる場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合は、賃金を増額させているものとして認められない。合理的な理由なく、賃金以外の諸手当等の額を引き下げ、賃金の額を引き上げる場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 時給・日給・出来高払い等で賃金が月ごとに変動し、労働日数が著しく少なくなるなど比較が適切でない場合は、「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じて、毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定したうえで支払うこと。資格等手当の支払について就業規則、労働協約又は労働契約等に規定をした上で | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 訓練終了日の翌日から1年以内に、全ての対象労働者に資格等手当を実際に支払い、賃金を3%以上増加させていること。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の最初の支払日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。資格等手当の最初の支払日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していることにより判断する。資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していることにより判断するものとする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払い後、合理的な理由なく支払いをやめる場合は、資格等手当を支払っているものとして認められない。資格等手当の支払い後、合理的な理由なく資格等手当の支払いをやめる場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 合理的な理由なく資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っている場合は、資格等手当を支払っているものとして認められない。合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っている場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07015 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることを確認する。原則として報告書及び賃金台帳又は給与明細書の写し等により確認する。訓練等を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることの確認 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 対象労働者から賃金が適正に支払われていることの申出がなく、賃金を適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し事業主に確認する。賃金が適正に支払われていない場合対象労働者から当該訓練等を受ける期間の賃金が適正に支払われていることの申出がなく | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.86「09062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 所定外時間に実施した教育訓練についても賃金の支払いが必要で、受講時間中の賃金を適正に支給していない場合は支給対象と認めない。仮に教育訓練の受講時間中の賃金を適正に支給していない場合は、支給対象と認めない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06026所定外労働時間の取扱い」 |
| 賃金要件 | 対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。賃金改定後の最初の賃金支払日が1年以内に含まれている必要がある。訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることで判断する。賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 賃金要件 | 時給・日給・出来高払い等で賃金が月ごとに変動し、労働日数が著しく少なくなるなど比較が適切でない場合は、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて毎月決まって支払われる賃金を算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 賃金要件 | 資格等手当の支払いを就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了日の翌日から1年以内に全ての対象労働者に実際に手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 賃金要件 | 訓練修了後1年以内に、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させていること(改定後最初の賃金支払日が期間内に含まれること)。訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までの間に、5%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0600定額制訓練」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることで判断する。対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していることにより判断するものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0600定額制訓練」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と支払い前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していることで判断する。対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0600定額制訓練」 |
| 賃金要件 | 「通常の賃金の額を支払っていること」は、有給の長期教育訓練休暇を与える事業主の場合に限る要件。「通常の賃金の額を支払っていること」については、有給の長期教育訓練休暇を与える事業主の場合に限ります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.25「1 支給要件」 |
| 賃金要件 | 有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主は当該被保険者に就業規則等で定めた有給の額を適正に支払う必要がある。有給の長期教育訓練休暇を付与する場合、申請事業主が当該被保険者に対して賃金(就業規則等で定めた有給の額)を適正に支払う必要があります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.26「1 支給要件」 |
| 賃金要件 | 休暇取得日において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を被保険者に支払う場合に賃金助成が支給される。所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の額を支払う場合に支給されます | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 賃金要件 | 代替業務に対応した賃金制度(例:業務代替手当)を、業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定していること。代替業務に対応した賃金制度(例:業務代替手当)を業務代替期間の開始日までに労働協約又は就業規則に規定し | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 賃金要件 | 実際に賃金が1万円以上増額していること。実際に賃金が1万円以上増額していること | 人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ人への投資促進コース 令和8年度 新規雇用者・代替要員の助成の追加のお知らせ p.1 |
| 賃金要件 | 訓練等を受ける期間、被保険者に賃金を適正に支払う事業主であること(育児休業中訓練を除く)。当該訓練等を受ける期間、当該訓練等を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること(育児休業中訓練を除く。)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | eラーニング等の支給対象訓練は労働時間に該当するため、訓練中の賃金支払いが必要。なお、eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等であっても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となる。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「0800高度デジタル人材等訓練 0801支給要件 08011支給対象事業主」 |
| 賃金要件 | 資格等手当要件では、資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定していることが必要である。資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「0706 支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 有給の長期教育訓練休暇で休暇取得者に平均賃金を支払う場合は、賃金助成の対象にならない。賃金助成の対象になりません。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.14「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 賃金要件 | 賃金助成の対象となるのは、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払う場合である。賃金助成の対象となるのは、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上を支払う場合です。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.14「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 賃金要件 | 全ての労働者に一律に支給される手当は、諸手当に該当する場合がある。らず、全ての労働者に一律に支給されるものであれば、諸手当に該当する場合があります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 賃金を合理的な理由なく引き下げる場合の合理的な理由は、個々の状況に応じて個別に判断され、具体的な要件は定められていない。合理的な理由は個々の状況に応じて個別に判断されますので、具体的な要件として定められていません。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 天災により業績が大幅に悪化する中、解雇にならないよう賃金を引き下げて雇用を維持する場合は、合理的な理由として認められる可能性がある。コロナのような天災により業績が大幅に悪化する中、解雇にならないよう賃金を引き下げて雇用を維持するなどの場合は合理的な理由として認められる可能性があります。 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.5 |
| 賃金要件 | 改定前の3か月間の賃金総額と比べ、改定後の3か月の賃金総額が5%(3%)以上増額していた場合は、基準を満たすものとして扱われる。改定前の3ヶ月間の賃金総額と比較して、改訂後の3か月の賃金総額が5%(3%)以上増額していた場合 | 人への投資促進コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.6 |
| 賃金要件 | 育児休業中訓練を除き、教育訓練を実施した期間において賃金が適正に支払われていることを確認する。教育訓練を実施した期間において、賃金が適正に支払われていることの確認(育児休業中訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22「0606 支給要件の確認 06062 支給対象事業主であることの確認」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとの賃金を、訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までの間に、5%以上増加させていることが必要である。から、訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までの間に、5%以上増加させていることを | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0606 支給要件の確認 06066 支給対象事業主(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)であることの確認」 |
| 賃金要件 | 訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から1年を経過する日までの間に、対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることが必要である。対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23「0606 支給要件の確認 06066 支給対象事業主(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)であることの確認」 |
| 賃金要件 | 予習・復習を業務上義務付けている場合は労働時間に該当し、実施中に賃金を支払う必要がある。義務付けの有無は支給要件としては問わない。業務上義務付けている場合は、労働時間に該当するため、予習・復習の実施中に賃金を支払う必要があることにご留意ください。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 賃金要件 | 対象労働者から賃金が適正に支払われていることの申出がなく、賃金を適正に支払っていない場合は、支給要件判定を保留し事業主に確認を行う。対象労働者から当該訓練等を受ける期間の賃金が適正に支払われていることの申出がなく、労働者に対して賃金を適正に支払っていない場合には、支給要件判定を保留し | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「0806 支給要件の確認」 |
| 賃金要件 | 有給の長期教育訓練休暇取得者に1日あたり平均賃金を支払う場合に、賃金助成の対象になるかを問うQ&A。有給の長期教育訓練休暇制度を導入しており、休暇取得者に対して、1日あたり労働基準法第12条の平均賃金(3か月間に支払われた賃金総額を3か月間の歴日数で割った額)を支払うことにしています。 | 教育訓練休暇等付与コース Q&AQ&A p.4「3人への投資促進コース(長期教育訓練休暇制度)」 |
| 賃金要件 | 定額制訓練の場合、訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させる。毎月決まって支払われる賃金について、訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 自発的職業能力開発訓練(定額制訓練を除く)の場合、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させる。毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較し、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加している必要がある。賃金改定後3ヶ月間の賃金総額と改定前3ヶ月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 定額制訓練の場合、資格等手当の支払いを就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から手当を支払う。資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 全ての対象労働者に実際に資格等手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させる必要がある。全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、毎月決まって支払われる賃金を3%以上増加させていること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 自発的職業能力開発訓練の場合、資格等手当の支払いを就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、全ての対象労働者に手当を実際に支払う。(自発的職業能力開発訓練の場合)資格等手当の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 資格等手当支払後3か月間と支払前3か月間の賃金総額を対象労働者ごとに比較し、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加している必要がある。資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることについては、対象労働者ごとに資格等手当支払後3ヶ月間と資格等手当支払前3ヶ月間の賃金総額を比較して | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 時給や日給、出来高払い等で賃金が月ごとに変動し、比較が適切でない場合には、労働日に通常支払われる賃金の額に所定労働日数を乗じて算出し比較できる。「労働日に通常支払われる賃金の額」に「所定労働日数」を乗じ、毎月決まって支払われる賃金を算出し、比較することができます。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に含まれている必要がある。改定後の賃金・資格等手当の最初の支払い日が訓練終了日の翌日から起算して1年以内注に含まれている必要があります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | eラーニング等の場合は、計画届の訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日から、実施期間の最終日の翌日を起算日として1年を経過するまでの期間が対象となる。eラーニングによる訓練等の場合(複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合を含む。)は、計画届の「訓練の実施期間」内に受講が実際に修了した日から | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.54「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 訓練期間中に標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から、訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までの間に、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させていること。訓練期間中に標準学 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「06014 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 賃金要件 | 対象労働者ごとの賃金を訓練終了日の翌日から1年以内に5%以上増加させていることを確認する。1年以内に、5%以上増加させていることを | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「09067 支給対象事業主の確認」 |
| 受付期間 | 支給申請期間は、支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内。休暇の最終取得日が計画期間を超える場合は、計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなす。支給申請期間は、支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 受付期間 | 有給の長期教育訓練休暇を付与し複数人の支給対象者がいる場合、2人目以降の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法、または各支給対象者の最終取得日の翌日から2か月以内にそれぞれ申請する方法のいずれかで申請できる。2人目以降の支給対象者の休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に同時に申請する方法 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 受付期間 | 支給要件を満たす休暇の最終取得日が2026年3月31日の場合、支給申請期間は2026年4月1日から5月31日までの2か月間。例:支給要件を満たす休暇の最終取得日が2026年3月31日の場合支給申請期間は2026年4月1日から5月31日までの2か月間となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 受付期間 | 支給申請期間は、制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内であって、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内。支給申請期間は、制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内であって、支給要件を満たす制度の最初の適用日の翌日から2か月以内となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 受付期間 | 一連の15日以上の訓練を受講するため教育訓練短時間勤務等制度を最初に適用した日が2025年6月1日の場合、支給申請期間は2025年6月2日から8月1日までの2か月間。支給申請期間は2025年6月2日から8月1日までの2か月間となります | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.27「2 助成額・支給限度額 / 3 申請期間」 |
| 受付期間 | 訓練終了日(定額制は訓練の実施期間の最終日)の翌日から起算して原則2か月以内に申請する。訓練終了日(定額制サービスによる訓練の場合は、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載される「訓練の実施期間」の最終日。以下0700において同じ。)の翌日から起算して原則2か月以内とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 受付期間 | eラーニングによる訓練等は、訓練の実施期間内に受講が実際に修了した日(複数の対象労働者がいる場合は全員の修了日)の翌日から支給申請できる。受講が実際に修了した日(複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給申請ができるものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 受付期間 | 定額制サービスの訓練は、要件を満たした対象労働者について、申請書類を提出できる場合には実施期間中に支給申請できる。「訓練の実施期間」中に当該対象労働者に関する支給申請ができるものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「0705支給申請」 |
| 受付期間 | 分割訓練期間の申請期間は、その分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。なお、申請期間は当該分割訓練期間の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07053申請期間」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に対して要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、07015に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07053申請期間」 |
| 受付期間 | 職業訓練実施計画届の提出期間は、定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「06032 提出期間」 |
| 受付期間 | 支給申請は、計画届に記載される訓練の実施期間の最終日の翌日から起算して2か月以内に行う。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)に記載される「訓練の実施期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「06053 申請期間」 |
| 受付期間 | 訓練の実施期間内に支給要件を満たした対象労働者については、その期間中に支給申請できる。「訓練の実施期間」内に06012のハの支給要件を満たした対象労働者について、06054の申請書類を提出できる場合には、 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「06053 申請期間」 |
| 受付期間 | 全ての対象労働者に要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。全ての対象労働者に対して、06014に規定する要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.20「06053 申請期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日の30日前までに、厚生労働大臣の認定申請を行い、認定を受ける。訓練開始日の30日前までに、厚生労働大 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」 |
| 提出期限 | 期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、管轄労働局かハローワークへ提出し、労働局の確認を受ける。から起算して6か月前から1か | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」 |
| 提出期限 | 通年(計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える)訓練開始日(定額制訓練は契約開始日)の | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の支給の流れ」 |
| 提出期限 | 訓練開始日から起算して1か月前までに職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出する必要がある。訓練開始日から起算して1か月前までに、「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」を提出いただく必要があります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.25「2自発的職業能力開発訓練①支給対象制度」 |
| 提出期限 | 通常分の支給を受けた職業訓練実施計画届の届出日が属する年度の様式により提出すること。通常分の支給を受けた「職業訓練実施計画届」の届出日が属する年度の様式により提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09055 申請書類(賃金要件・資格等手当要件達成時の割増し助成)」 |
| 提出期限 | 定額制サービス以外の職業訓練実施計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出する。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 提出期限 | 定額制サービスによる訓練の職業訓練実施計画届は、契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間に提出する。定額制サービスによる訓練の場合「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、契約期間の初日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が7月31日の場合、提出期間は1月31日から6月30日まで(6月31日がないため前日)となる。7月31日1月31日から6月30日(6月31日がないためその前日)まで | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 提出期限 | 訓練開始日が9月30日の場合、提出期間は3月30日から8月30日まで(前月の同日が期限)となる。9月30日3月30日から8月30日(前月の同日が期限、31日ではない)まで | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練等で、雇入れ日から訓練開始日までが1か月以内の場合、また天災等のやむを得ない理由がある場合は、提出期間は訓練開始日の前日までとする。新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練等であって雇い入れ日から訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日。以下ロにおいて同じ。)までが1か月以内である訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「07032 提出期間」 |
| 提出期限 | 実施内容・実施方法に変更が生じる場合、当初計画の訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。当初計画(変更前の計画)していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに(※)、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 提出期限 | 訓練開始日を前倒しする変更を行う場合、当初計画届の提出日が変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要がある。また、訓練開始日を前倒しとする変更を行う場合は、当初計画届の提出日が、変更後の訓練開始日の1か月前までとなる必要があること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 提出期限 | 対象労働者を追加する場合は、訓練開始日の前日までに変更届を提出する。対象労働者を追加する場合、訓練開始日の前日までに、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 提出期限 | 病気、けが、天災等のやむを得ない理由で変更が生じた場合、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内に理由を記した書面を添えて変更届を提出する。病気、けが、天災等、やむを得ない理由により変更が生じた場合には、変更後の訓練実施日の翌日から7日以内にその理由を記した書面を添えて変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 提出期限 | 上記以外の変更が生じた場合は、支給申請書の提出までに変更届を提出する。及び(ロ)以外の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 提出期限 | 受講予定者を変更する場合の変更届(様式第2号)は、当初計画又は変更後の契約期間の初日のいずれか早い方の日の前日までに労働局へ提出する。計画内容のみを変更する場合は、契約を変更する日の前日までとなる。当初計画(変更前の計画)の契約期間の初日又は変更後の契約期間の初日のいずれか早い方の日の前日 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.21「⑥支給要件の取扱い」 |
| 提出期限 | 定額制訓練では、契約期間の初日の1か月前までに労働局に計画届を提出する必要がある。原則として、提出期間を徒過した場合は助成対象とならない。定額制訓練では、定額制サービスの契約期間の初日の1か月前までに、労働局に計画届を提出する必要があるため、原則として、計画届の提出期間を徒過した場合は助成対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 提出期限 | 所定期日までに変更届を提出して当該労働者を受講予定者として届け出た場合は、支給対象労働者となる。所定期日までに変更届を提出することにより、当該労働者を受講予定者として届け出た場合は、支給対象労働者となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 提出期限 | 自発的職業能力開発訓練の支給申請期間は、原則として訓練終了日の翌日から2か月以内。「自発的職業能力開発訓練」の支給申請期間は、「原則、終了日の翌日から2か月以内」 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.29「④支給要件の取扱い」 |
| 提出期限 | 天災その他やむを得ない理由で期限内に支給をしなかった場合、理由のやんだ後1か月以内に理由を記した書面を添えて申請できる。当該理由のやんだ後1か月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.29「④支給要件の取扱い」 |
| 提出期限 | 契約期間の初日(最終日)を変更する場合、当初計画の初日(最終日)の前日又は変更後の初日(最終日)のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。(イ)契約期間の初日(最終日)を変更する場合、当初計画していた契約期間の初日(最終日)の前日又は変更後の契約期間の初日(最終日)のいずれか早い方の前日までに(※)、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37 |
| 提出期限 | 対象労働者を追加または減らす場合は、契約変更に係る適用日の前日までに変更届を提出する。対象労働者を追加する場合や減らす場合には、当該契約変更に係る適用日の前日までに、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37 |
| 提出期限 | (イ)及び(ロ)以外の変更が生じた場合は、支給申請書の提出までに変更届を提出する。c (イ)及び(ロ)以外の変更が生じた場合には、支給申請書の提出までに変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37 |
| 提出期限 | 大臣認定に必要な書類を作成し、訓練開始日の30日前までに都道府県労働局またはハローワークに提出する。次の書類を作成し、訓練開始日の30日前(※)までに、都道府県労働局またはハローワークに提出 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 提出期限 | 申請が集中する1〜3月の時期は、早期の認定申請への協力が求められている。特に申請の集中する1~3月の時期については、早期の認定申請にご協力をお願いいたします。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.15「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 提出期限 | 資格試験の受験日によっては、支給申請期間「訓練終了日の翌日から起算して2か月以内」に間に合わない可能性があるかを問う質問。資格試験の受験日によっては支給申請期間である「訓練終了日の翌日から起算して2か月以内」に間に合わない可能性があります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.5「自発的職業能力開発」 |
| 提出期限 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間とする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「09032提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした訓練等で雇い入れ日から訓練開始日までが1か月以内である場合など、天災等のやむを得ない理由がある場合は、計画届の提出期間は訓練開始日の前日までとする。の「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出期間については、訓練開始日の前日までとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「09032提出期間」 |
| 提出期限 | 郵送又は電子申請により提出する場合は、労働局への到達日が提出期間内でなければならない。なお、郵送又は電子申請により提出する場合には、労働局への到達日が提出期間内でなければならないことに留意すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.80「09032提出期間」 |
| 提出期限 | 資格試験料を申請する場合で受験日を変更するときは、受験日の前日までに変更届を提出する。資格試験料を申請する場合であって、受験日を変更する場合、受験日の前日までに、変更届を提出すること。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.81「0904変更届の提出」 |
| 提出期限 | 提供される講座が自動更新された場合、支給申請書の提出日までに変更届とともに提供講座の一覧及び内容が分かる書類を提出します。支給申請書の提出日までに、変更届とともに「提供される講座の一覧及び内容が分かる書類」を提出してください。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 提出期限 | 提出期間を経過した定額制サービス及び既契約の定額制サービスの計画届は提出でき、届出日の1か月後を契約期間の初日とみなし、その年月日を訓練の実施期間の初日に記載する。の1か月後を契約期間の初日とみなすこととし、この年月日を「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の「訓練の実施期間」の初日に記載することとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「06032 提出期間」 |
| 提出期限 | 提出期間は、契約期間の初日の6か月前の同日から1か月前の同日までとする(例:7月1日の契約は1月1日から6月1日まで)。※契約期間の初日の6か月前から1か月前の間とは以下の例によるものとする。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17「06032 提出期間」 |
| 提出期限 | 新たに雇い入れた被保険者のみを対象とし雇入れ日から契約期間初日までが1か月以内の教育訓練、及び天災等のやむを得ない理由がある場合は、契約期間初日の前日までとする。新たに雇い入れた被保険者のみを対象とした教育訓練等であって雇い入れ日から契約期間の初日までが1か月以内である教育訓練及び天災等のやむを得ない理由がある場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「06032 提出期間」 |
| 提出期限 | 契約期間の初日を変更する場合、当初の初日の前日又は変更後の初日の前日のいずれか早い方の前日までに変更届を提出する。当初計画していた契約期間の初日(最終日)の前日又は変更後の契約期間の初日(最終日)のいずれか早い方の前日までに | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18「0604 変更届の提出」 |
| 提出期限 | eラーニングの契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出する必要がある。eラーニングの契約期間(訓練受講可能期間)の初日の1か月前までに計画届を提出することが必要です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 提出期限 | 全ての対象労働者に対し、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に申請する。支払った日の翌日から起算して5か月以内 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.55「共通事項11 賃金要件・資格等手当要件」 |
| 提出期限 | 支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内に申請する。最終取得日が計画期間を超える場合は計画期間の最終日を最終休暇取得日とみなす。支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内となります。 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅲ-5長期教育訓練休暇制度の支給申請(通常分)」 |