人への投資促進コース(対象外経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで。定額制訓練は契約開始日から数える
- 補助上限
- 2,500万円※※1事業所1年度あたり。成長分野等人材訓練は別に1,000万円
- 補助率
- 45%〜75%※※訓練の種類で変わる。高度デジタル人材訓練の中小企業で75%
人への投資促進コース(対象外経費)の支給要領の要点155項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人への投資促進コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、成長分野等人材訓練のうち海外の大学院での訓練は、賃金助成の対象外である。「成長分野等人材訓練のうち、海外の大学院での訓練」は、賃金助成の対象外です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.7「人への投資促進コースの限度額など」 |
| 対象外経費 | eラーニングや通信制による訓練、成長分野等人材訓練(海外の大学院での訓練)については、賃金助成の対象とならない。※eラーニングや通信制による訓練、成長分野等人材訓練(海外の大学院での訓練)については、賃金助成の対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.11「助成率・助成額」 |
| 対象外経費 | 訓練等の全体の実施目的が表1に該当、又は実施方法全体が表2に該当すると判断される場合は、経費助成の対象としない。訓練等の全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合は、経費助成の助成対象としない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07017 支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 表1の訓練等、表2の実施方法による訓練等、小休止や開講式等の上限時間を超える時間、移動時間は実訓練時間数に含めない。当該時間は実訓練時間数に含めない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07017 支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身につけることを目的とするもの(日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室、普通自動車運転免許取得のための講習等)は助成対象外。趣味教養を身につけることを目的とするもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07017 支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(経営改善の指導、品質管理マニュアルの作成、社内方針や業績の説明会、社内制度や人事規則の説明、QCサークル活動等)は助成対象外。通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.28「07017 支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | すでに実施済みの訓練に対して遡って助成を行うことはできない。すでに実施済みの訓練に対して遡って助成を行うことはできません | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.25「2自発的職業能力開発訓練①支給対象制度」 |
| 対象外経費 | 雇用保険被保険者以外の者に係る訓練経費は助成対象とならない。雇用保険被保険者以外の者に係る訓練経費は助成対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.15 |
| 対象外経費 | 同じ内容の定額制サービスを同期間重複して契約している期間は、助成対象とならない。定額制サービスBの契約期間のうち4月1日~12月31日は、同じ内容の定額制サービスを同期間重複して契約しているので、助成対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.16 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身に付けることを目的とするものは、助成対象とならない訓練等とされる。趣味教養を身に付けることを目的とするもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない訓練等は、助成対象とならない。「職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの」 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.85「09061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容の教育訓練は助成対象とならない。職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない教育訓練) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 接遇・マナー講習等、職業人として共通して必要となる講習は助成対象とならない。DX・グリーン化に必要な教育訓練である場合や、階層別研修等の適切な時期の教育訓練である場合は除く。職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身につけることを目的とする講習(日常会話程度の語学など)は助成対象とならない。趣味教養を身につけることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない催し(時局講演会、研究会、見学会、オンラインサロン等)は助成対象とならない。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 法令等で事業主に実施が義務づけられている講習(法定義務のある特別教育など)は助成対象とならない。ただし、労働者が資格を取得するための法定講習等は除く。当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務づけられているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない研修(意識改革研修、モラール向上研修等)は助成対象とならない。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験、および適性検査は助成対象とならない。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、専ら労働者が自発的に行う教育訓練は助成対象とならない。育児休業中訓練は除く。業務上の義務として実施されるものではなく、専ら労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図るものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的とした教育訓練は助成対象とならない。特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数が5割以上である場合は助成対象とならない。定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数が5割以上であるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 訓練指導員免許を有する者、または当該科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われない教育訓練は助成対象とならない。訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる教育訓練は、適切な方法でないものとして助成対象とならない。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる教育訓練 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合、その経費は経費助成の対象とは認められない。申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合については、当該経費は経費助成の対象とは認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合は、助成対象経費とは認められない。育児休業中訓練は除く。受講した労働者に訓練経費を一部でも負担させている場合については、助成対象経費とは認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 訓練の実施期間の最終日まで届け出た教育訓練が継続されていなかった場合、当該契約期間に係る契約額は助成対象経費とは認められない。当該契約期間に係る契約額は助成対象経費とは認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 実施済みの訓練経費について、教育訓練機関等から負担額の実質的な減額となる金銭を受けた場合等(受ける予定がある場合を含む)、その訓練経費は対象経費に該当しない。実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主に入金された額と助成金支給額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合、その訓練経費は対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューの提供や訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後を問わず金銭を受け取った場合、その訓練経費は対象経費に該当しない。教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための負担軽減に係る提案等を受け | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供等の経済的な便宜を受ける場合も、利益提供として扱われる。金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練に直接要する経費以外のもの(パソコン機器のレンタル料等)は支給の対象とならない。教育訓練に直接要する経費以外のもの(パソコン機器のレンタル料等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合、合理的な理由がなければ支給の対象とならない。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 支給対象訓練と支給対象外訓練を区分して契約できるのに、対象外訓練の経費を含めて契約した場合、その対象外経費部分は支給の対象とならない。支給対象訓練と支給対象外訓練を区分し契約が可能であるにもかかわらず、支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 受講者数の区分に応じて契約料が設定される場合、対象労働者一覧に記載された者の数を超える区分で高額に契約した差額部分は対象とならない。「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」(様式第3-2号)に記載されている者の数を超えた区分で高額に契約している場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | より安価な契約方法が可能なのに、合理的な理由なく高い契約額で契約した場合、その差額部分は対象とならない。より安価な契約方法が可能にもかかわらず、合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に支払う受講料等は、対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う受講料等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者又は役員等が代表者等である教育訓練機関は、密接な関係にある機関として扱われる。申請事業主の代表者又は役員等(以下「代表者等」という。)であって、当該者が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の親会社である教育訓練機関は、密接な関係にある機関として扱われる。申請事業主の親会社である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の子会社である教育訓練機関は、密接な関係にある機関として扱われる。申請事業主の子会社である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の議決権の過半数を、教育訓練機関の代表者等や親族等が単独又は合計して所有している場合、その教育訓練機関は密接な関係にある機関となる。次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 特定の者が教育訓練機関の議決権の過半数を所有している場合、その教育訓練機関は密接な関係にある機関となる。次に掲げる者が単独又は合計して教育訓練機関の議決権の過半数を所有している場合における当該教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの間に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関は対象外となる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの間に申請事業主に雇用されていた者が代表者等である教育訓練機関は対象外となる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06022支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 同一事業所を対象に同じ内容の定額制サービスを契約し支給を受ける場合、契約期間が一部でも重複していると、重複部分は原則支給対象と認められない。重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認めらない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「07026 支給限度額等」 |
| 対象外経費 | 変更届を提出せずに新たな訓練等や変更後の訓練等を実施した場合、当該部分は助成の対象とならない。変更届を提出せずに新たな訓練等や変更後の訓練等を実施した場合は当該部分については、助成の対象とはならないこと。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.36「07041 職業訓練実施計画変更届」 |
| 対象外経費 | 訓練に直接要する経費以外のものは助成対象外となり、タブレットレンタル、ルーターレンタル、LMSの入力代行サービス等は対象外となる。一方、訓練に直接要する経費以外のものは助成対象外となり、例えば、「タブレットレンタル」、「ルーターレンタル」、「LMSの入力代行サービス」等は対象外となります。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.18 |
| 対象外経費 | 変更届を提出せず、対象者一覧に記載していなかった者を受講させて契約額が増加した場合、その増額分は支給対象とならない。当該増額分は支給対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.21「⑥支給要件の取扱い」 |
| 対象外経費 | OFF-JT全体の実施目的が表1に該当する場合、または実施方法全体が表2に該当する場合は、経費助成及び賃金助成の対象としない。OFF-JT全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合は、経費助成及び賃金助成の助成対象としない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容の訓練は助成対象外。例として普通自動車運転免許の取得のための講習等がある。職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 対象外経費 | 職業又は職務の種類を問わず職業人として共通して必要となる内容(接遇・マナー講習等)は助成対象外。職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 対象外経費 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見本市、視察旅行など)は助成対象外。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられているものは助成対象外。ただし労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く。当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない訓練(意識改革研修、モラール向上研修等)は助成対象外。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行う訓練は助成対象外。業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | eラーニング及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるものは助成対象外。eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング及び通信制を除く)は助成対象外。専らビデオのみを視聴して行う講座 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練は助成対象外(eラーニング及び通信制による訓練等を除く)。生産ライン又は就労の場で行われるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 通常の生産活動と区別できない訓練(現場実習、営業同行トレーニング等)は助成対象外。通常の生産活動と区別できないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練は助成対象外。訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象外。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72 |
| 対象外経費 | 申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合、その経費は経費助成の対象とならない。賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。申請事業主以外の者が訓練経費の一部でも負担している場合については、当該経費は経費助成の助成対象とは認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象外経費 | 訓練経費を全額支払った後、実施済み訓練に関する経費の一部でも返金(行われる予定を含む)された場合は、経費助成の対象とならない。訓練経費を全額支払った後に、実施済みの訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象外経費 | OFF-JT全体の実施目的が表1に該当する場合、または実施方法全体が表2に該当する場合は、経費助成及び賃金助成の対象としない。OFF-JT全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合は、経費助成及び賃金助成の助成対象としない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08015支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | カリキュラムの一部が表1・表2に該当する部分や、小休止・開講式等の上限時間を超える部分、移動時間は実訓練時間数に含めない。経費助成は按分せず、含めない部分も助成対象とする。経費助成については、按分計算はせず実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.49「08015支給の対象としない訓練等の例」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容(職務に直接関連しない訓練等)は助成対象外。例として普通自動車運転免許取得のための講習等がある。1職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務の種類を問わず職業人として共通して必要となるものは助成対象外。例として接遇・マナー講習等がある。2職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 趣味教養を身に付けることを目的とするものは助成対象外。例として日常会話程度の語学習得のみを目的とする講習、話し方教室等がある。3趣味教養を身に付けることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするものは助成対象外。例として経営改善の指導、品質管理マニュアル等の作成、業績報告会、社内制度の説明、QCサークル活動などがある。4通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(例:①コンサルタントによる経営改善の指導 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 単に自社の業務上の情報を訓練の題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものは表1の対象外に該当しない(事業外訓練の場合に限る)。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容は助成対象外。例として時局講演会、研究会、座談会、見本市、見学会、視察旅行、オンラインサロン等がある。5実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 当該業務の実施にあたり法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられているものは助成対象外。6当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないものは助成対象外。例として意識改革研修、モラール向上研修等がある。7職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験、適性検査は助成対象外。8資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 大学院及び大学が一般市民等を対象として開設する1回から数回の講座(いわゆる大学公開講座)は助成対象外。9大学院及び大学が一般市民等を対象として開設する1回から数回の講座(いわゆる「大学公開講座」) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.50「(表1)OFF-JTのうち助成対象とならないもの」 |
| 対象外経費 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うものは助成対象外(育児休業中訓練を除く)。1業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるものは助成対象外。2eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 教材や補助教材を提供するのみで設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないものは助成対象外(通信制の場合に限る)。3教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的とせず、特定の事業主に対して提供することを目的としたものは助成対象外(eラーニング・通信制に限る)。4広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は助成対象外(eラーニング・通信制を除く)。5専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)は助成対象外(成長分野等人材訓練を除く)。6海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)(成長分野等人材訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われるものは助成対象外(eラーニング・通信制を除く)。7生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 通常の生産活動と区別できないものは助成対象外。例として現場実習、営業同行トレーニング等がある。8通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 訓練指導員免許を有する者、または専門的な知識・技能を有する講師により行われないものは助成対象外。9訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして助成対象外。10訓練の実施に当たって適切な方法でないもの(例:①あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等は、適切な方法でないものとして助成対象外。②労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.51「(表2)OFF-JTのうち助成対象とならない訓練等の実施方法」 |
| 対象外経費 | 訓練経費を全額支払った後、実施済みの訓練に関する経費の一部でも返金された(行われる予定を含む)場合、当該経費は経費助成の対象とは認められない。賃金助成は他要件を満たせば対象。また、訓練経費を全額支払った後に、実施済みの訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.52「08021支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から実施済み訓練の経費について実質的な減額となる金銭を受けた場合(受ける予定がある場合を含む)、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。当該訓練経費は08021イからヘに規定する支給対象経費に該当しないこと(賃金助成については他の要件を満たしている場合には助成対象となること。) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合、その訓練経費は対象外となる。教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案等を受け、前後を問わず金銭(営業協力費、協賛金など名目を問わない)を受け取った場合、その訓練経費は対象外となる。「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための負担軽減に係る提案等を受け | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるもの、消費賃貸借契約に基づく貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜も金銭による利益提供に含まれる。※金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で、教材費以外の部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及びコンサルタント料に相当するものは支給対象外。08021のイ(ロ)を除く部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 繰り返し活用できる教材、パソコンソフトウェア、学習ビデオ等は事業内訓練の支給対象外。繰り返し活用できる教材パソコンソフトウェア、学習ビデオ等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るパソコン及びその周辺機器等は支給対象外。訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等パソコン及びその周辺機器等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で、eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費は支給対象外。(ニ)eラーニングによる訓練等又は通信制による訓練等に係る経費 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合、その講師に支払う費用は対象外となる(該当者の範囲は次ページ以降に続く)。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う08021イ(イ)若しくは(ロ)の費用 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.53「08021 支給対象経費・08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の親会社・子会社の代表者等、申請事業主が雇用する者が代表者等である事業主などは、密接な関係にある者として対象外の判断対象となる。d申請事業主の親会社の代表者等e申請事業主の子会社の代表者等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 特定の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有する別事業主の代表者等も密接な関係にある者として扱われる。次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における申請事業主とは別の事業主 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者、または雇用されていた者が代表者等である事業主も密接な関係にある者として扱われる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 事業外訓練で、訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など)は支給対象外。(イ)訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「08022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等は対象外となる。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に対して支払う入学料・受講料・教科書代等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 対象外経費 | 受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合、合理的な理由がなければ助成金の対象外となる。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「08022・08023 助成率及び助成額」 |
| 対象外経費 | 広く受講者を募るため、計画届の提出日時点で自社ホームページに訓練情報を掲載していない民間の教育訓練機関の訓練は支給対象としない。を掲載していない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0600定額制訓練」 |
| 対象外経費 | OFF-JT訓練全体の実施目的が表1、又は実施方法全体が表2に該当する場合は、経費助成の対象としない。OFF-JT訓練全体の実施目的が次の表1で掲げるものに該当すると判断される場合及び実施方法全体が次の表2で掲げるものに該当すると判断される場合には、経費助成の助成対象としない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0600定額制訓練」 |
| 対象外経費 | カリキュラムの一部に表1の教育訓練や表2の実施方法による時間がある場合、当該時間は対象労働者の職務関連教育訓練の時間数に含めない。カリキュラムの一部に表1に掲げる教育訓練の時間、表2の実施方法によって行われる教育訓練の時間がある場合には、当該時間は06012のハの時間数に含めない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0600定額制訓練」 |
| 対象外経費 | 定額制サービスの全講座数のうち5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合、当該定額制サービスは助成対象外となる。定額制サービスの全講座数のうち、5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合には、当該定額制サービスは助成対象外となります。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.21 |
| 対象外経費 | 受講予定者として届け出ていなかった者の受講により契約額が増加した場合、その増加分は助成対象とならない。受講予定者として届け出ていなかった者が、当該定額制サービスによる訓練を受講することにより、定額制サービスの契約額が増加している場合には、当該増加分は助成対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.22 |
| 対象外経費 | 資格・試験の受験料や書籍の購入費(訓練に必要な教科書代・教材代を除く)は助成対象とならない。資格・試験に関する受験料や書籍の購入費(訓練の受講にあたって必要な教科書代・教材代を除く)は対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.24 |
| 対象外経費 | 労働者本人が独学で市販の書籍を購入し、事業主が費用を補助した場合は助成対象外となる。お尋ねのような場合は、助成対象になりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「②支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関での訓練を受講せず、キャリアコンサルティングのみを受けて事業主が経費を負担する場合は助成対象外となる。キャリアコンサルティングのみを受け、事業主が当該経費を負担する場合は、助成対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.26「②支給対象経費」 |
| 対象外経費 | 国の役所(官庁)が主催する訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外となる。次の❶~❹の訓練の入学料・受講料・教科書代等は対象外です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練は対象外となる。ただし高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練は除く。❷都道府県や、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練は対象外となる。ただし広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練は除く。❸都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練を除く。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成を受ける事業主団体等が主催する訓練は対象外となる。ただし当該助成の対象となった訓練に限る。❹人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の助成を受ける事業主団体等が主催する訓練(当該助成の対象となった訓練に限る。) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-1)事業外訓練における対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)は対象外となる。①訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など) | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 対象外経費 | その他対象となる経費のうち、技能審査とキャリアコンサルティングに関するものは、定額制訓練の場合は対象外となる。※②・③については、定額制訓練の場合、対象外です。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されており合理的な理由がない場合、その経費の差額は支給対象とならない。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 助成金を申請する事業主の受講料が30万円、申請しない事業主の受講料が10万円といった価格設定の場合、差額の20万円分は支給対象とならない。人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は30万円、人材開発支援助成金を申請しない事業主の受講料は10万円という価格設定を行っている場合は、差額の20万円分は支給対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 通常の受講料が30万円で、助成金が不支給になった場合に訓練機関が受講料のうち20万円を返金するときは、助成金の有無により生じる差額の20万円分は支給対象とならない。通常の受講料が30万円であって、事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合に、訓練機関が事業主に受講料のうち20万円を返金する場合は、助成金の有無により生じる差額の20万円分は支給対象となりません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.45「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象外経費 | 所定外労働時間に実施されるOFF-JTは賃金助成の対象としない。経費助成は所定労働時間内の実施を問わず対象とする。所定外労働時間に実施されるOFF-JTは賃金助成の対象としない(経費助成は所定労働時間内の実施を問わず対象とする。)。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 対象外経費 | 所定外労働時間に実施されるOJTは実施助成の対象としない。また、所定外労働時間に実施されるOJTは実施助成の対象としない。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.79「09 計画届の提出」 |
| 対象外経費 | ITSSレベル3・4の資格試験について、受験資格を満たさない等により受験ができない場合は、助成対象外となる。特に、ITSSレベル3・4の資格試験の受験にあたり、受験資格を満たさない等により受験ができない場合は、助成対象外となりますので、ご留意ください。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.31「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象外経費 | 研究活動は、OFF-JTのうち実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない訓練に該当し、賃金助成の対象とならない。「研究活動」については、OFF-JTのうち対象とならない訓練 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.32「3高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から実施済み訓練の経費の一部でも返金(実質的な減額となる金銭の支払いを含む)が行われた(予定を含む)場合、その経費は助成対象とは認められない。訓練経費を教育訓練機関に全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも教育訓練機関等より返金 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 定額制サービスの訓練で支給申請後に契約期間の終了日前に解約した場合、当該契約期間に係る契約額は助成対象経費とは認められない。契約期間の終了日前に当該契約を解約した場合については、当該契約期間に係る契約額は助成対象経費とは認められない | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 支払完了の有無にかかわらず、教育訓練機関等から実施済み訓練の経費の全部又は一部について負担額の実質的な減額となる金銭(返金を含む)を受けた場合等(予定を含む)は、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。申請事業主が、教育訓練機関又は教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。)から、実施済みの訓練に関する経費の全部又は一部につき申請事業主等の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.30「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主等に入金された額と算定された助成金の額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。教育訓練機関等から申請事業主等に入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合は支給対象外となる。クーポン券等の経済的便宜も含む。その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取ったとき | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 受講者の旅費、住居費、宿泊費、引越費用、パソコン機器のレンタル料など、訓練等に直接要する経費以外のものは支給対象外となる。訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、住居費、宿泊費、引越費用、パソコン機器のレンタル料など) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練の受講料等は支給対象外となる。都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等は支給対象外となる。官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者等が代表者等である教育訓練機関に支払う入学料・受講料等は支給対象外となる。申請事業主の代表者等であって、当該者が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主が雇用する者が代表者等である教育訓練機関への支払いは支給対象外となる。申請事業主が雇用する者が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族が代表者等である教育訓練機関への支払いは支給対象外となる。申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族が代表者等である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の親会社である教育訓練機関への支払いは支給対象外となる。(ニ)申請事業主の親会社である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の子会社である教育訓練機関への支払いは支給対象外となる。(ホ)申請事業主の子会社である教育訓練機関 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.31「0702 支給額等」 |
| 対象外経費 | 同一事業所を対象に同じ内容の定額制サービスを契約し支給を受ける場合、契約期間が一部でも重複していれば、重複部分は原則として支給対象と認められない。重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められません | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.19「サブスクリプション定額制訓練」 |
| 対象外経費 | 定額制サービスに含まれる訓練の5割以上が趣味教養型講習など支給対象外訓練である場合、助成の対象となりません。定額制サービスの中に含まれる訓練の5割以上が「趣味教養型講習」など支給対象外訓練である場合、助成の対象となりません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 対象外経費 | 原則として、提出した講座一覧に掲載されている講座以外の講座は助成対象外となります。原則として、当該書類に掲載されている講座以外の講座は助成対象外となります | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.13「1定額制訓練(続き)」 |
| 対象外経費 | 予習・復習の時間数や教材数が訓練に比べて著しく多く、予習・復習が主目的と判断される場合は支給対象として認められない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認められません。 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.40「訓練の実施方法に係る留意点」 |
| 対象外経費 | 申請事業主が教育訓練機関等から実質的な負担減額となる金銭(訓練経費の返金を含む)を受けた場合等(受ける予定がある場合を含む)、その訓練経費は支給対象経費に該当しない。賃金助成は他の要件を満たせば対象となる。当該訓練経費は09021イからヘに規定する支給対象経費に該当しないこと | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から申請事業主に入金された額と算定された助成金の額の合計が訓練経費と同額となる場合、その訓練経費は支給対象経費に該当しないものとして扱う。入金(※)された額と本要領等の規定に基づき算定された助成金の額 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から訓練に関係する広告宣伝業務の対価として金銭を受け取った場合、その訓練経費は支給対象とならない。訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューの提供や訓練を受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取ったとき | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象外経費 | 教育訓練機関等から負担軽減に係る提案等を受け、提案等の前後に関わらず営業協力費や協賛金など名目を問わず金銭を受け取った場合、その訓練経費は支給対象とならない。当該訓練を行うための負担軽減に係る提案等を受け | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74「09021」 |
| 対象外経費 | 訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合、その訓練経費は支給対象とならない。cその他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取ったとき | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | クーポン券等の金銭的価値のあるものや、消費賃貸借契約に基づく貸付、相殺・免除、製品やサービスの提供等の経済的便宜を受ける場合も、金銭による利益提供と同様に扱う。金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく貸付 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | 事業内訓練で支給対象とならない経費として、部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び経営指導料等のコンサルタント料相当のものがある。09021のイの(ロ)を除く部外講師の旅費・車代・食費・宿泊費 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | 訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの(パソコン及びその周辺機器等)は支給対象とならない。訓練等以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの等 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | 申請事業主の代表者等、雇用者、代表者等の親族、親子会社の代表者等などと密接な関係にある者が部外講師となる場合の費用は支給対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある者が部外講師となる場合の当該部外講師に支払う | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | 申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合の費用は支給対象とならない。以下に掲げる申請事業主と密接な関係にある事業主が設置する施設から部外講師を招聘する場合 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.75「09022」 |
| 対象外経費 | 事業外訓練で訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など)は支給対象とならない。訓練等に直接要する経費以外のもの(受講者の旅費、宿泊費など) | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76「09022」 |
| 対象外経費 | タブレットレンタル、ルーターレンタル、LMSの入力代行サービスなど訓練に直接要する経費以外のもの、および自社で作成した動画のアップロード代などは対象とならない。「自社で作成した動画のアップロード代」など | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 対象外経費 | 支給対象訓練と支給対象外訓練を区分して契約が可能なのに、対象外訓練の経費を含めて契約している場合、その対象外経費部分は支給対象外となる。例として、パック契約15万円のうち支給対象訓練の12万円部分が助成対象となる。支給対象外訓練の経費を含めて契約している場合の当該支給対象外経費部分 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 対象外経費 | 訓練受講者数に応じて契約料が設定される場合に、対象者一覧(様式第3-2号)に記載される人数を超えた区分で高額に契約している場合は、その差額部分が支給対象外となる。例として、助成対象者30人で50~99人の54,000円で契約しても、30人に対応する35,000円が助成対象となる。記載される者の人数を超えた区分で高額に契約している場合の当該差額部分 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |
| 対象外経費 | より安価な契約方法が可能なのに合理的な理由なくその契約額を超えた額で契約している場合、その差額部分は支給対象外となる。例として、助成対象者10人に1ID10,000円×10人=100,000円で契約しても、安価な10ID90,000円の額が助成対象となる。合理的な理由なく当該契約方法による契約額を超えた額により契約をしている場合の当該差額部分 | 人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット人への投資促進コース 令和8年度 パンフレット p.20「2 助成率」 |