商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)のトラック(財産処分〜その他)
公募中
- 締切
- 2027年1月15日(金)
- 補助上限
- 車両ごとの基準額
- 補助率
- 2/3
詳しい 条件 (122項目)
交付決定後の手続き
財産処分16
財産処分16
導入した設備等の取得財産は善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的に運用する。導入に関する法令も遵守する。
補助事業により導入した設備等の取得財産は、第8条第1項第十三号及び第十四号の規定に基づき、善良な管理者の注意をもって管理し
財産処分制限期間が経過するまで、機構の承認なく補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、取壊し(廃棄を含む)をしてはならない。
財産処分制限期間が経過するまで、機構の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならないこと。
補助金を利用し導入した車両には財産の処分制限期間(軽自動車は3年間)使用の義務が発生する。
補助金を利用し導入した車両には財産の処分制限期間(軽自動車は3年間)使用の義務が発生します
取得財産等を処分制限期間(法定耐用年数)内に処分しようとするときは事前に処分内容等について機構の承認を受けなければならない。
事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません
取得財産等を処分制限期間内に処分する場合は事前に機構の承認が必要。処分した場合は補助金の一部を返還する。
処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことになります。
運送事業用又は貸自動車業用のトラックで最大積載量2トン超の場合、処分制限期間は4年。
運送事業用又は貸自動車業用のトラック:最大積載量2トン超:4年
運送事業用又は貸自動車業用のトラックで最大積載量2トン以下の場合、処分制限期間は3年。
最大積載量2トン以下:3年
一般用のトラックの処分制限期間は5年。
一般用のトラック:5年
処分制限期間内に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は原則として補助金を返還する。申請時に使用者変更の計画が示される場合は財産処分の対象とならないことがあり、事前に機構へ相談する。
その間に売却・合併等で所有者(リースの場合は使用者)を変更する場合は、原則として、補助金を返還していただくことになりますので
補助金を受けて設置した充電設備等の処分制限期間は設置完了した日から6年間。
補助金を受けて設置した充電設備等の処分制限期間は設置完了した日から6年間となります。
処分制限期間内に売却等で所有者又は使用者を変更する場合、売却等に先立って機構の承認が必要で、原則として補助金の一部を返還する。
売却等に先立って機構の承認が必要になるとともに、原則として補助金の一部を返還していただくことになります。
補助金で取得した財産に処分制限期間内に不具合が発生した場合は速やかに内容を機構に報告する必要がある。任意の書式で報告する。対象は車両の運行または充電器の稼働が15日以上できない見込みの故障または事故、走行に支障のある部分の故障またはこれに起因する可能性のある事故、その他機構が指示する不具合事象。
2.補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。
(3)補助金を受けて購入したトラック、充電設備等は処分制限期間(※)の期間について保有義務が生じます。
(5)補助金の交付を受けて取得した財産について、処分制限期間内に以下のような不具合が発生した場合には速やかにその内容を機構に報告する必要があります。
なお、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。
用語・その他
定義・その他106
定義15
機械器具費は事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
機械器具費事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。
測量及試験費は事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。
測量及試験費事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。
現場管理費は請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
現場管理費請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費は請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
一般管理費請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。
付帯工事費は本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲をいい、経費の算定方法は本工事費に準じて算定する。
付帯工事費本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。
値引額は事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。値引がない場合は0円と記載する。
値引額とは、事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。
値引額は事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする。
値引額とは、事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を減じた額とする
大型は車両総重量12t超、中型は7.5t超12t以下、小型は2.5t超7.5t以下。
補助対象車両の区分における大型、中型、小型とは大型車車両総重量(GVW)12t超、中型車車両総重量(GVW)7.5t超12t以下、小型車車両総重量(GVW)2.5t超7.5t以下
トラックは車両総重量2.5t超の自家用若しくは事業用、又は車両総重量2.5t以下の事業用とする。トラックをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。
トラックについては、車両総重量(ベ―ス車両における車両総重量をいう。以下同じ。)2.5t超の自家用若しくは事業用又は車両総重量2.5t以下の事業用とする。
標準車両とは導入車両と同規模・同等仕様で、車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車をいう。その価格は車両製造事業者等からの報告で把握された車両価格とする。
補助対象経費は補助事業を行うために直接必要な経費で、当該補助事業で使用されたことを証明できるものに限られる。
補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な経費としており、当該補助事業で使用されたことを証明できるものに限られています
その上で、当該車両の充電・稼働に支障のない範囲で、他の車両に使用することは可能とします。
・(1)については予算の残額が2割程度に達した場合に(1)単年度申請・は機構がHP上で公表した日以降は申し込み順に複数年度申請よる審査を行うことはせず、当該日付から30日後ま令和8年でに申し込みのあったすべての交付申請を対象に審4月24日(金)約175億円査を行います※。
複数年度事業申請とは年度を超えて複数年度にわたり事業を行う場合の申請方法です。
【国庫債務負担行為とは?】・単年度会計の原則の例外として、複数年度にわたる事業を円滑に進めるために設けられた制度です。
その他91
予算額は約175億円。
予算額約175億円
公募に関する問い合わせは電子メールまたは電話で受け付け、メール件名は「【質問】事業者名」とする。
メールの件名を以下の例のように「【質問】事業者名」とし
補助事業者はCO2排出削減効果を把握し、規程及び機構の求めに応じて情報を提供する。
補助事業者は、事業の実施による二酸化炭素排出削減効果を把握し、この規程及び機構の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。
取得財産の稼働状況や削減効果等について環境省等から調査の要請があった場合、協力し必要な情報を提供しなければならない。
取得財産等の稼働状況、管理状況及び二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境省等(環境省から委託を受けた民間事業者を含む。)から調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、必要な情報を提供しなければならない。
提出先はトラック・充電設備共通のメールアドレス([email protected])である。
[email protected] (トラック・充電設備共通)
提出した交付申請書類一式の控え(コピー)を保管する。控えは事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存する必要がある。
事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存していただく必要があります
提出した完了実績報告書類一式の控え(コピー)を保管する。控えは5年間保存が義務付けられている。
提出する「完了実績報告書類一式」を申請者にて控え(コピー)を保管しました
なお、機構は必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
3.補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
また、不具合の発生時には速やかにその内容について、機構に報告する必要があります。
5.本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備等(以下充電設備等という。
査しますが安全面や法規面については何ら保証するものではありません。
8.補助事業に係る資料等は事業の完了の日の属する年度の終了後5年間(充電設備等を導入した場合は6年間)、保存していただく必要があります。
2ヶ年度目の補助事業は政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。
1.補助金の目的と性格(1)この補助金は貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。
(2)本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。
また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備等へのステッカーの貼付)などが必要です。
(4)本補助金の執行は法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。
(注意事項)・改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下第3者という。
・また、補助事業により取得した財産については本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。
ア貨物自動車運送事業者イ自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。
なお、GXリーグに参加する者についてはこれらの取組を実施するものとみなします。
また、令和8年度以降毎年度の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を第三者による検証を経て、毎年度公表してください。
(注)第三者検証についてはGXリーグ第三者検証ガイドラインに則るものとします。
なお、代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を全部又は一部を取得する者に限ります。
また、代表事業者は補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
事前登録を受けた車両の一覧は機構のホームページに公表しています。
ウ充電設備等は普通充電器、急速充電器、バッテリー交換式充電設備(交換用バッテリー(リアルタイムでバッテリーの所在を把握できるものに限る。
ション等)、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費とし、急速充電器、普通充電器、V2H・外部給電器にあってはメーカー名及び型式等は経済産業省のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付対象の機器であること(なお、当該機器については機構ホームページに補助対象充電設備型式一覧表として掲載されている)。
高圧受電設備及びバッテリー交換式充電設備については機構が個別に審査する。
カ充電設備は当該充電設備と一体的に導入した車両の使用者が使用する車両(本事業※で導入したものに限る。
補助対象トラックは事前登録された車両で車両総重量、自家用、事業用の区分により次のとおり補助対象となるのか区分されますので、自動車検査証記録事項(写し)等により車両総重量の確認を行ってください。
なお、車両の購入(第3者の改造による改造車を除く。
2減額する場合には補助対象車両一覧に記載されている基準額から、下表に示す金額を差し引きます。
※値引額については購入する車両メーカー・販売店に確認し記載する。
使用者ではありませんので、特にリースの場合には注意してください。
第1(その7の1)複数年度事業実施計画(以下実施計画書という。
初年度(1年目)の実施計画書に記載した車両又は充電設備等の実績に応じた補助金を交付します。
42ヶ年度目の見込み金額に比較して大幅な予算額の変更や予算内容の変更等が生じたときは環境大臣の承認を得て機構が事業内容の変更等を求めることがあります。
方公共団体又は公営企業が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車その他契約から納車までに長期間を要する車両に限る。
10.審査項目(1)審査項目、取扱い等補助金交付先の採択に関しては審査項目等を定めて、これにより総合的に審査を行います。
(車両総重量8トン以下)(3)トラック・完了実績報告の場合、以下の項目を審査します。
・請求書(写し)、領収書等(写し)により購入実績等の確認を行います。
・リース車両については補助金がリース契約に反映されているか等の確認を行います。
一般用の車両については5年以上の契約期間が必要です。
上記の他、必要な事項は交付規程に定めていますので、これを参照してください。
ただし、他の補助金規程等に関連の記載がある場合はそれに従ってください。
補助対象事業者が発注等を行うにあたり注意していただきたい主な点は次のとおりです。
※補助対象事業者において製造原価を算出することが困難である場合は他の合理的な説明をもって原価として認める場合があります。
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程令和5年6月23日環補電第5-002号改正令和6年3月8日環補電ホ第5-012号改正令和7年3月31日環補電ホ第6-092号改正令和8年1月7日環補電ホ第7-074号改正令和8年3月9日環補電ホ第7-109号改正令和8年4月22日環補電ホ第8-007号一般財団法人環境優良車普及機構制定(通則)第1条脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。
(交付規程の目的)第2条この規程は実施要領の規定に基づき、一般財団法人環境優良車普及機構(以下機構という。
(交付の対象)第3条機構は前条の目的を達成するため、実施要領第3の(1)に規定する事業(以下補助事業という。
また、この場合において、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者という。
(交付額の算定方法)第4条この補助金の交付額は次に掲げる方法により算出するものとする。
ただし、平成28年度税制改正により創設された地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄付については総事業費から控除せず算出することができる。
ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する者についてはCO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができる。
ただし、算出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りでない。
ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
ただし、補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合を除く。
九機構は補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは補助事業者に対して、補助事業の経理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。
十二機構はこの補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付させることができる。
十三補助事業者は補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下取得財産等という。
法律第89号)第404条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した延滞金を徴するものとする。
ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあってはこの限りでない。
また、補助事業者から債権を譲り受けた者が機構に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
一機構は補助事業者に対して有する請求債権については譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
4第2項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては機構が行う弁済の効力は機構が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りではない。
(その他)第20条この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は機構が別に定める。
附則1この規程は令和5年6月23日から施行する。
附則1この規程は令和7年3月31日から施行する。
2改正後の規程様式を使用しない場合はなお従前の例による。
附則1この規程は令和8年4月22日から施行する。
トラックをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含むものとする。
(注3)第2欄の導入車両と同規模・同等仕様であり、かつ車両登録時点で最新の燃費基準に適合したガソリン又はディーゼル自動車(以下標準車両という。
2水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)3機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。
取組については様式第1(その9)で表明することとする。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
リースにおける車両、充電設備の貸渡先に対しても誓約内容を遵守するよう求めます。
この誓約書の内容と事実が反することが判明した場合には当該事実に関して一切の措置に対して意義の申立てを行いません。
・補助事業者の事業の資金繰りのため(当該抵当権設定を認めなければ事業の継続ができず、かつ返済の見込みがあるもの)。
ただし、事業の内容を変更する場合において、補助金の額が変更されるときは別に通知するところによる。
令和7年度補正予算商用車等の電動化促進事業(トラック)の補助事業を利用し軽貨物EV車両を導入予定の事業者様へ2026.08.21改一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)補助事業の詳細につきましてはLEVOのホームページ及びホームページに掲載の公募要領、交付規程等をご確認ください。
公募要領交付規程以下、主な点を記載致しますのでご確認をお願い致します。
<例>購入先(販売会社等)が発行する決済証明書等。
以上、ご不明な点がございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。
なお、詳細については公募要領、交付規程もあわせてご確認をお願いいたします。
お問い合わせ内容の聞き違いや認識の相違を防ぐため、できる限り電子メールでのお問い合わせにご協力くださいますようお願いいたします。