商用車等の電動化促進事業(トラック・タクシー・バス・建設機械)のトラック(手続き〜返還)

公募中

締切
2027年1月15日(金)
補助上限
車両ごとの基準額
補助率
2/3

詳しい条件(193項目)

申請手続き

手続き・提出書類
162

手続き68

  • 車両使用者がリース等で本補助金を申請する場合、非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合の表の提出方法はリース会社に提出する方法と、車両使用者がLEVOに直接提出する方法の2通りである。

    表の提出方法は2通りあります1.車両使用者がリース会社に提出2.車両使用者がLEVOに直接提出

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • LEVOに直接提出する場合、車両使用者は表を[email protected]宛てに電子メールで送付する。件名の先頭に【非化石管理番号発行依頼】と記載し、本文には氏名・住所・電話番号・メールアドレスを記載する。

    ■電子メール送付先:[email protected]■件名:【非化石管理番号発行依頼】と先頭に記載ください

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • LEVOは受領した表を確認し、車両使用者に管理番号を通知する。

    2.受領した表を確認し、車両使用者に管理番号を通知します。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • 車両使用者はLEVOから通知された管理番号をリース会社に知らせる。

    3.車両使用者はリース会社にLEVOから通知された管理番号をお知らせしてください。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • リース会社はその車両使用者の申請書提出時に提出資料総括表へ管理番号を記入したうえで、申請書を提出する。

    4.リース会社はその車両使用者の申請書提出時は提出資料総括表に管理番号を記入の上、申請書を提出してください。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • 表の内容に変更が生じた場合、車両使用者は都度、LEVOに変更版を提出する。

    5.以後、車両使用者は「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合」の内容に変更が生じた場合は都度、LEVOに変更版をご提出ください。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • 管理番号は同年度内は同じ番号を使用する。

    管理番号は同年度内は同じ番号をご使用ください。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.2

  • 申請は原則として電子申請(jGrants又は電子メール)とし、電子申請が行えない場合は郵便(当日消印有効)、信書便(当日受付印有効)、持参(土日祝日を除く午後5時まで)も可とする。宅配便及び一般運送は申請書の取扱いができない。

    申請方法は、原則として電子申請(jGrants又は電子メール)としますが

    公募要領 p.11

  • 完了実績報告書等の審査で審査基準に適合した場合、機構から交付額確定の通知を発出し、補助金を支払う。

    機構から交付額確定の通知の発出を行います。

    公募要領 p.11

  • 1年目に機構の定めた期日までに翌年度補助事業開始承認申請を提出し承認を受けた事業は機構が定めた日以降、2年度目の交付決定前に事業着手できる。提出しない事業は2年度目の交付決定を受けるまで2年度目の事業に着手できない。

    機構の定めた期日までに「翌年度補助事業開始承認申請」を機構に提出し、機構の承認を受けた事業は、機構が定めた日以降、2ヶ年度目の交付決定前に事業着手することが可能です。

    公募要領 p.13

  • 国庫債務負担行為による補助の補助金の支払いは令和9年度に行われる。

    この場合、補助金の支払いは令和9年度に行われます。

    公募要領 p.14

  • 申請する車両の基準額はLEVOホームページの「車両を申請される方」のページで、事前登録された補助対象車両情報から確認する。

    「事前登録された補助対象車両情報」より申請する車両の基準額をご確認ください

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 各申請書類の記入例を参考に申請書類をダウンロードして作成する。

    各申請書類の「記入例」を参考に申請書類をダウンロードし作成を行ってください

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 申請時に提出資料総括表の右欄の黒枠に✓をつけ、申請漏れがないか確認してから提出する。

    申請時に「提出資料総括表」の右欄の黒枠に✓をつけ申請漏れが無いか確認し申請書類を提出してください

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 完了報告時に提出資料総括表の右欄の黒枠に✔をつけ、申請漏れがないか確認する。

    申請時に「提出資料総括表」の右欄の黒枠に✔をつけ申請漏れが無いか確認してください

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • 申請関連書類は補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間(車両)保存する。

    申請に関連した書類は補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間(車両)又は6年間(充電設備)の間、保存しておかなければならないこと。

    交付規程 p.36

  • 補助金の交付を受けた車両・充電設備には機構が配付するステッカーを貼付する。

    補助金の交付を受けた車両・充電設備については機構が配付するステッカーを補助対象車両、充電設備に貼付すること。

    交付規程 p.36

  • 複数年度申請で交付決定を受けた場合でも、翌年度は改めて交付申請が必要である。

    複数年度申請し、本交付決定通知を受けた場合でも、翌年度はまた交付申請が必要である。

    交付規程 p.44

  • 交付申請書提出、書類審査、交付決定通知書受領、完了実績報告書提出、書類審査、交付額確定通知書受領、補助金支払いの順で進む。

    交付申請書提出→書類審査→交付決定通知書受領→完了実績報告書提出→書類審査→交付額確定通知書受領→補助金支払い

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 車種の変更等を行う場合は事前に事業計画変更申請を行い機構の承認を受ける。導入が困難になった場合は事前に機構へ連絡し、必要なら変更申請を行う。

    車種の変更等を行う場合には、事前に「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください。

    公募要領 p.8

  • 事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出が必要。補助事業である旨のステッカー貼付など適正な財産管理が必要。

    事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。

    公募要領 p.4

  • 補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働く手続きで発注等の相手先を決定する。

    補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続きによって発注等の相手先を決定すること。

    公募要領 p.17

  • 本要領に定めのない事項は機構が関係省庁と協議を行い、補助対象事業者に対してその見解を示す。

    本要領に定めのない事項について機構は、関係省庁と協議を行い補助対象事業者に対し、その見解を示すこととします。

    公募要領 p.18

  • 機構から本事業に係る調査の要請があった場合は調査に協力し、機構から求められた情報を提供する。

    機構から本事業に係る調査の要請があった場合には、当該調査に協力し、機構から求められた情報の提供方お願いいたします。

    公募要領 p.18

  • 実施要領の別表第1「1間接補助事業の区分」トラックの改造事業に関わる申請を行う場合は「令和7年度補正商用車等の電動化促進事業(トラック)の補助対象車両の事前登録に関する要領」に従って事前登録を行う。

    「令和7年度補正商用車等の電動化促進事業(トラック)の補助対象車両の事前登録に関する要領」に従って、事前登録を行って下さい。

    公募要領 p.18

  • 提出資料が不足している場合は受付不可または審査保留、補助金の支払いができない場合がある。

    提出資料が不足している場合には、受付不可または審査保留及び補助金の支払いができない場合がありますので

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助事業を申請される皆様へ本補助金については国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、機構としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。

    公募要領 p.2

  • 6.車両又は充電設備等を申請する際、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し、申請者の責任の下に導入・設置してください。

    公募要領 p.2

  • 7.充電設備等の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。

    公募要領 p.3

  • 本補助金についての申請方法については以下の種類があります。

    公募要領 p.3

  • ・単年度申請(購入前):補助対象車両、充電設備等を購入する前に行う申請。

    公募要領 p.3

  • ・単年度申請(購入後):補助対象車両を購入後に行う申請。

    公募要領 p.3

  • ・複数年度申請:補助対象車両の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法です。

    公募要領 p.3

  • この申請を行う場合は余裕を持って必ず事前に機構に相談を行って下さい。

    公募要領 p.3

  • ・国庫債務負担行為を活用した申請:1又は2を導入する場合であって、単年度で事業を行うことが困難なときには本制度を利用することで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となります。

    公募要領 p.3

  • 2.補助対象事業者(1)商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

    公募要領 p.4

  • 5申請者は補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。

    公募要領 p.8

  • また、予算残額を超える申請があっ~令和9年【国庫債た場合には初めて申請を行う者や脱炭素先行地域に1月15日(金)務負担行選定された地域内の事業所等に導入する者を優先し(2)国庫債務負為て採択するなど、総合的に判断して決定します。

    公募要領 p.10

  • 担行為を活用した約20億円】上記対応後も予算の残額がある場合は執行団体のHP申請にて取扱いについてお知らせいたします。

    公募要領 p.10

  • (2)申請の方法(詳細は交付規程参照)申請は次の手順で行ってください。

    公募要領 p.10

  • 1交付申請(申請者が最初に行う申請)補助金の交付を受けるため最初に交付申請を行ってください。

    公募要領 p.10

  • この通知は補助事業の実施に係る補助金交付予定額を示すもので、申請者は補助事業を実施し、事業が完了しましたら補助事業の完了、完了実績報告、精算払い請求の申請を行ってください。

    公募要領 p.11

  • ※宅配便及び一般運送は郵便法、信書便法、それぞれの標準運送約款の規定により、申請書(信書)を取扱うことができません。

    公募要領 p.11

  • ※電子メール申請の場合、次のメールアドレスに送信してください。

    公募要領 p.11

  • 2初年度(1年目)においては初年度(1年目)に必要な補助事業の交付申請を行い、補助事業を完了してください。

    公募要領 p.12

  • 5複数年度事業により申請を行う場合は初年度(1年目)に初年度(1年目)分の申請を行う際に2ヶ年度目の計画も含めて必要事項の提出を行い、2ヶ年度目には再度交付申請を行い、車両又は充電設備等の係る補助事業の全てを完了してください。

    公募要領 p.12

  • 初年度(1年目)の完了実績報告の提出されない場合は2ヶ年度目の申請はできません。

    公募要領 p.12

  • なお審査結果については審査終了後、申請者宛てに通知いたします。

    公募要領 p.14

  • ・申請者と車両所有者(又は使用者)の同一性の確認を行います。

    公募要領 p.14

  • 【交付申請時】・ホームページ上の提出資料総括表をダウンロードし、参照してください。

    公募要領 p.15

  • ・複数台の申請がある場合も、一申請書で複数台の申請ができます。

    公募要領 p.15

  • ※車両のみの申請で充電設備等を導入しない場合は一申請でまとめて申請が可能です。

    公募要領 p.15

  • 2鉛筆や消えるペンでの記入、修正液での修正、申請書の金額が訂正してあるものは受け付けません。

    公募要領 p.15

  • また、代表者若しくは個人事業主で提出する場合は責任者連絡先欄、担当者連絡先欄に役職・氏名の記入が必要です。

    公募要領 p.16

  • なお、提出後に修正等が生じた場合、直接ご担当者あてに連絡いたしますので、必ず連絡可能なメールアドレス・電話番号等を記載してください。

    公募要領 p.16

  • (2)トラックと充電設備等を申請する場合12.(1)に加え以下の手続きを行います。

    公募要領 p.16

  • (交付の申請)第5条補助金の交付を受けようとする者(共同で申請する場合は代表事業者を指す。

    交付規程 p.3

  • (変更交付申請)第6条補助金の交付の決定を受けた者(以下補助事業者という。

    交付規程 p.3

  • なお、補助金の額に変更を伴う場合は第6条に定める手続によるものとする。

    交付規程 p.3

  • 2機構は前項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等を電磁的方法により行うことができる。

    交付規程 p.8

  • 4申請者又は補助事業者は第1項の規定により交付申請等を行う際に氏名欄に旧氏を記載することを希望する場合は旧氏を記載する若しくは現行の氏名に加えて括弧書きで併記することができる。

    交付規程 p.8

  • 賃金この費目から支弁される事務手続のために必要な報酬・給労務者(地方公共団体においては会計年度任用職員に料・職員手限る。

    交付規程 p.15

  • (2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は申請できない。

    交付規程 p.17

  • 記交付規程、公募要領に記載の注意事項、特に以下申請に関する誓約内容について、内容を確認し合意する場合、チェック☑を入れてください。

    交付規程 p.36

  • ※すべての項目にチェックがない場合は申請できません。

    交付規程 p.36

  • 記1補助変更申請額2変更内容3変更理由(注)具体的に記載する。

    交付規程 p.42

  • 事前登録を受けていない車両については補助金の交付申請ができませんのでご注意ください。

    トラック よくある質問 p.1

  • 申請先:補助事業執行部、商用車等の電動化促進事業evhojo*levo.or.jp(←*を@へ変更してください)までメールにて送付、申請してください。

    トラック よくある質問 p.1

提出書類94

  • リース会社が提出する場合、非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合の表を含む交付申請書類一式をLEVOへ提出する流れが示されている。

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.3

  • リース会社はLEVOから発番された管理番号を提出資料総括表に記入し、交付申請書類一式をLEVOへ提出する。

    ④提出資料総括表に管理番号を記入し、

    トラック リース等で導入する場合の提出フロー p.3

  • 交付申請時の提出書類は交付申請書(トラック、改造車)、共同事業者申請書、実施計画書(車両使用者・導入予定表)、非化石エネルギー自動車の区分別導入台数、表明書(R4年度CO2排出量20万t以下の事業者は不要)、誓約書(地方公共団体を除く)、財産処分承認申請書(抵当権設定、車両)など。

    様式第1の1(第5条関係)交付申請書(トラックを申請する場合)

    トラック よくある質問 p.1

  • 完了実績報告時の提出書類は完了実績報告書(トラック、改造車)、実施報告書(車両)、完了実績報告書(実績)、取得財産等管理台帳、精算払請求書、リース料金算定根拠明細書(リースの場合のみ)など。自動車検査証の型式が「不明」の車両には添付書類(請求書・領収書等の写し)が必要。

    様式第11の1(第11条関係)完了実績報告書(トラックを報告する場合)

    トラック よくある質問 p.1

  • 事業報告書(様式15)と月別の走行距離を示す走行データ報告書(雛形)を提出する。

    様式15(第16条関係)事業報告書

    トラック よくある質問 p.1

  • 提出資料総括表をもとに必要書類を手書き用申請書類またはデータシートから作成する。

    「提出資料総括表」をもとに、必要書類を手書き用申請書類またはデータシートより作成となります

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 交付申請時は提出資料総括表を印刷し、申請書類と一緒に提出する。

    提出資料総括表も申請書類と一緒にご提出A「提出資料総括表」を印刷

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 車両の申請(単年度)では様式第1の1、様式第1(その5の1)、様式第1(その6の1)、非化石エネルギー自動車の書類、別添誓約書などを提出する。

    ①様式第1の1④様式第1(その5の1)⑤様式第1(その6の1)⑥非化石エネルギー自動車の・・BC⑧別添誓約書

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 事業用車両の申請時、トラックの場合は直近の事業報告書(写し)を提出する。受付印がある書面とする。

    ・トラックの場合直近の事業報告書(写し)

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 軽自動車の場合は貨物軽自動車運送事業経営届出書(写し)を提出する。受付印がある書面とする。

    ・軽自動車の場合貨物軽自動車運送事業経営届出書(写し)

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • レンタカー事業者の場合は有償貸渡許可書(写し)を提出する。受付印がある書面とする。

    ・レンタカー事業者の場合有償貸渡許可書(写し)(いずれも受付印がある書面)

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 共同事業申請の場合は様式第1の4を提出する。

    ③様式第1の4共同事業申請の場合

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 様式第1(その9)は令和4年度にCO2排出量が20万t以上の事業者のみ提出する。

    ⑦様式第1(その9)は令和4年度にCO2排出量が20万t以上の事業者のみ提出

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 抵当権を設定して車両を導入する場合は様式第1(その10の1)と様式第1(その10の2)を提出する。別途、環境省への確認が必要。

    ⑨様式第1(その10の1)⑩様式第1(その10の2)抵当権を設定して車両を導入する場合に提出(別途、環境省への確認が必要)

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 写真データは受付できない。PDFにて送信する。

    スマホ等で撮影した写真データは受付できません、PDFにて送信ください

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 車両の申請(単年度)の完了実績報告では様式第11の1、様式第11(その4の1)、様式第11(その5)、様式第10などを提出する。

    ⑰様式第11の1⑲様式第11(その4の1)⑳様式第11(その5)㉑様式第10

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • 自動車検査証記録事項の「型式」が「不明」と記載されている場合は自動車検査証記録事項を提出する。

    ㉕自動車検査証記録事項の「型式」が「不明」と記載されている場合に提出

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • 様式13を提出する。補助金の振込口座確認のため通帳等のコピーを提出する(提出済みの場合は不要)。

    ㉖様式13㉗補助金の振込口座確認のため通帳等のコピー(提出済みの場合は不要)

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • 車両代金請求書(写し)と車両代金領収証(写し)を提出する。車両販売店から申請者あてのものとする。

    ㉒車両代金請求書(写し)㉓車両代金領収証(写し)(車両販売店から申請者あて)

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • リース申請時は賃貸契約書の写し(リース契約書の写し)とリース料金算定根拠明細書(リース会社申請時に提出)を提出する。

    ㉘賃貸契約書の写し(リース契約書の写し)㉙リース料金算定根拠明細書(リース会社申請時に提出)

    トラック 必要書類一覧 p.2

  • 補助金申請には「車両代金請求書」(写し)と「車両代金領収証」(写し)が必要。請求書・領収証の発行者と宛先は同一であること。

    補助金申請では「車両代金請求書」(写し)、「車両代金領収証」(写し)が必要となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 販売会社の振込用紙により頭金等の支払を行った場合、原則として請求書(写し)と領収証(写し)が必要。自動車注文書等に頭金等の支払依頼事項の記載があれば、自動車注文書等も提出する。

    販売会社の振込用紙により車両の頭金等の支払を行った場合、原則としてその請求書(写し)と領収証(写し)が必要

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • ローン(銀行融資等)を利用し車両を一括支払いで購入する時に抵当権等が車両に付されている場合はLEVOへ連絡する。

    ローン(銀行融資等)を利用し車両を一括支払いで購入する時に抵当権等が車両に付されている場合、ご連絡ください

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 領収証の日付は請求書の作成日よりあとの日付となる(請求が発生してから支払い、領収証の流れ)。

    領収証の日付は請求書の作成日よりあとの日付となります

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 車両代金請求書(写し)・車両代金領収証(写し)には車両の登録番号又は車台番号を記載する(手書き可)。領収証(写し)には入金種別を記載する。

    車両代金請求書(写し)、車両代金領収証(写し)には車両を特定するため「車両の登録番号」又は「車台番号」の記載が必要です

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 今年度より車両代金請求書(写し)に「車検証に記載されている型式(ZAB-XXXxxxx)」の記載が必要になった。

    今年度より車両代金請求書(写し)に「車検証に記載されている型式(ZAB-XXXxxxx)」の記載が必要になりました

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 車両代金請求書には補助対象経費と、補助対象経費に含まない金額が判別できるよう記載する。

    車両代金請求書にはこの補助対象経費と補助対象経費に含まない金額が判別できるよう記載ください

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

  • 申請者がリース会社の場合、非化石エネルギー自動車の区分別導入台数と割合(計画)は使用者が申請者のリース会社に提示し、リース会社からの申請書類と一緒に提出する。

    A)使用者が申請者であるリース会社へ提示し、リース会社からの申請書類と一緒に提出

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

  • 使用者が2030年度までの導入計画をリース会社に知らせたくない場合、使用者がLEVOに非化石の書類を直接提示し、管理番号を設定。使用者はリース会社へ管理番号を通知する。

    B)使用者が2030年度までの導入計画をリース会社に知られたくないという場合、使用者がLEVOに非化石の書類を直接提示

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

  • 請求書は宛先が申請者名となっていること。

    請求書□宛先が「申請者名」となっている。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 請求書の発行者欄に社印があること。

    □発行者欄に社印がある。(請求書と領収書の発行元は同じ会社名であること)

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 請求書に車両の車台番号または登録番号(登録前は希望ナンバーのみ)の記載があること。

    □車両の「車台番号」または「登録番号」(登録前の場合は希望ナンバーのみ)の記載がある。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 請求書に車両のフル型式(自動車検査証記録事項に表示されている型式以降を含む)の記載があること。

    □車両の「フル型式」の記載がある。(自動車検査証記録事項に表示されている型式以降を含むフル型式)

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 請求書の発行日は領収書の発行日以前であること。

    □発行日が【領収書】の発行日以前である。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 領収書は宛先が申請者名となっていること。

    領収書等□宛先が「申請者名」となっている。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 領収書の発行日は請求書の発行日以降であること。

    □発行日が【請求書】の発行日以降である。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 領収書に支払金種(現金払い、振込等)が確認できる記載があること。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 担当者印がある必要がある。ただし「担当者印が無い場合は無効」の但し書きがある場合に限る。

    担当者印がある。(「担当者印が無い場合は無効」の旨の但し書きがある場合に限る。)

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • ネット振込の控えや通帳コピーなどで金融機関等の証明または出納印がある場合は領収書の代用として使用できる。

    トラック 添付書類の注意事項 p.1

  • 見積書は補助事業分とオプション品等が明確に判別できるものを取得する必要がある。

    見積書を取得するに当たっては、補助事業分とオプション品等が明確に判別できる見積書の取得が必要です。

    公募要領 p.17

  • 申請書を提出する前に確認して☑を記入し、この総括表も申請書に同封または電子申請に添付する。

    申請書を提出する前に確認して☑を記入し、この表も申請書に同封または電子申請に添付してください

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • トラックを申請する場合は様式第1の1交付申請書を提出する。

    ①様式第1の1交付申請書(トラックを申請する場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 改造車を申請する場合は様式第1の3交付申請書を提出する。

    ②様式第1の3交付申請書(改造車を申請する場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助事業に参画する事業者がいる場合は様式第1の4共同事業者申請書を提出する。

    ③様式第1の4共同事業者申請書(補助事業に参画する事業者がいる場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第1(その5の1)実施計画書(車両)を提出する。

    ④様式第1(その5の1)実施計画書(車両)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第1(その6の1)実施計画書(導入予定表)(車両)を提出する。

    ⑤様式第1(その6の1)実施計画書(導入予定表)(車両)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助対象経費確認のため、見積書か注文書を提出する。

    補助対象経費確認の為、見積書か注文書をご提出ください

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第1(その11)非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合を提出する。

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 令和4年度のCO2排出量が20万トン以上の者は様式第1(その9)表明書を提出する。

    ⑦様式第1(その9)表明書(令和4年度のCO2排出量が20万トン以上の者が提出)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 申請者が地方公共団体を除く場合は別添誓約書を提出する。

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 抵当権の設定に関する財産処分承認申請書として、様式第1(その10の1)を提出する。

    ⑨様式第1(その10の1)財産処分(抵当権の設定)承認申請書

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 抵当権の設定がある場合は様式第1(その10の2)を提出する。

    ⑩様式第1(その10の2)財産処分(抵当権の設定)承認申請書(車両)抵当権の設定あり時

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 貨物自動車運送事業者は直近の事業年度の事業報告書の表紙及び事業概況報告書(第1号様式)の写しを提出する。

    貨物自動車運送事業報告規則に基づく直近の事業年度の事業報告書の表紙及び事業概況報告書(第1号様式)(写し)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 貨物自動車運送事業者は直近の年度の事業実績報告書(第4号様式)の写しを提出してもよい。

    または直近の年度の事業実績報告書(第4号様式)(写し)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • ⑪は車両の申請者が今年度最初に提出し、内容に変更がなければ、2件目申請以降は添付を省略できる。

    ※1:⑪は車両の申請者が今年度最初に提出し、内容に変更がなければ、2件目申請以降は添付を省略することができます。

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 貨物軽自動車運送事業者は貨物自動車運送事業法第36条に基づく国土交通大臣への届出書の写しを提出する。

    貨物自動車運送事業法第36条に基づく国土交通大臣への届出書(写し)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • レンタカー事業者は道路運送法第80条第1項に基づく有償貸渡許可書の写しを提出する。

    道路運送法第80条第1項に基づく国土交通省大臣の有償貸渡許可書(写し)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 国庫負担行為の申請をする場合のみ、様式第1(その6の2)実施計画書(導入予定表)国庫債務負担分を提出する。

    ⑫様式第1(その6の2)実施計画書(導入予定表)国庫債務負担分

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • ⑬から⑯は複数年度計画で申請する場合に提出する。

    ⑬~⑯は複数年度計画で申請する場合に提出

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • トラックを報告する場合は様式第11の1完了実績報告書を提出する。

    ⑰様式第11の1完了実績報告書(トラックを報告する場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 改造車を報告する場合は様式第11の3完了実績報告書を提出する。

    ⑱様式第11の3完了実績報告書(改造車を報告する場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第11(その4の1)実施報告書(車両)を提出する。

    ⑲様式第11(その4の1)実施報告書(車両)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第11(その5)完了実施報告書(実績)を提出する。

    ⑳様式第11(その5)完了実施報告書(実績)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式第10取得財産等管理台帳を提出する。

    ㉑様式第10取得財産等管理台帳

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助対象経費に係る請求書の写しを提出する。

    ㉒補助対象経費に係る請求書の写し

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助対象経費に係る支払を証する書類(領収証等)の写しを提出する。

    ㉓補助対象経費に係る支払を証する書類(領収証等)の写し

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 補助対象車両の自動車検査証記録事項の写しを提出する。

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 所有権留保を解除した場合は新車新規登録時と移転登録後の自動車検査証記録事項の写しを提出する。

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 自動車検査証記録事項の型式が不明と記載された車両は事前登録を行った車両と主要諸元が同一である書面等を必ず提出する。

    ついては、事前登録を行った車両と主要諸元が同一である書面等

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 様式13精算払請求書を提出する。

    ㉖様式13精算払請求書

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 初めて振り込む口座の場合は振込み口座番号が記載された通帳等の写しを提出する。

    振込み口座番号が記載された通帳等の写し(初めて振り込む口座の場合)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • リースの場合に限り、賃貸借契約書の写しを提出する。

    賃貸借契約書の写し(リースの場合に限る)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • リースの場合に限り、リース料金算定根拠明細書を提出する。

    リース料金算定根拠明細書(リースの場合に限る)

    トラック 提出資料総括表 p.1

  • 社会保険料は事務手続のために必要な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料をいう。使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。

    交付規程 p.15

  • 諸謝金は事務手続のために必要な謝金をいう。目的、人数、単価、回数が分かる資料を添付すること。

    交付規程 p.15

  • 旅費は事務手続のために必要な交通移動に係る経費をいう。目的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。

    交付規程 p.15

  • 使用料及び賃借料は事務手続のために必要な会議に係る会場使用料(借料)をいう。目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。

    会議に係る会場使用料(借料)をいい、目的、回数及び金額がわかる資料を添付すること。

    交付規程 p.15

  • 消耗品費(備品購入費)は事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の購入のために必要な経費をいう。使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。

    交付規程 p.15

  • 1.申請者が機構に提出する書類にはいかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。

    公募要領 p.2

  • 機構では添付書面を審査し、内容等が審査基準等に合致しているか審査を行います。

    公募要領 p.11

  • 審査は提出された書類について必要な書類が添付されており、審査項目を満たすもので、申請に必要な記載内容がすべて記載されている書類のみについて審査を行います。

    公募要領 p.14

  • 申請に必要な添付書類のないもの、要件を満たしていない書類については審査対象外として不採択となりますので、申請書の作成時・提出時には注意してください。

    公募要領 p.14

  • また、交付規程別表第1の第3欄に示す経費を参考に記載しているか・充電設備等の安全性に関する認証書等を受けているか・工事図面(工事概略図、全体図、部分詳細図)が添付されているか・交付規程第8条第一項第二号の規定に基づく競争見積書等(2社以上)が添付されているか(なお、2社見積書の提出が困難な場合については明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です)ただし、事業者内で公正な手続き(例:競争入札等)の手順を経て決定し、それを証明できる資料等を提出し、機構が認めた場合を除きます。

    公募要領 p.15

  • ・充電設備等は導入車両の充電を行うための出力電力等設備が合理的か(5)その他自動車検査証記録事項(写し)の型式が不明と記載された車両については事前登録を行った自動車と主要諸元が同一であることを確認した書面等を添付してください。

    公募要領 p.15

  • ・申請書類の正本1部を申請先である機構へ提出してください。

    公募要領 p.15

  • ・その際、申請者は申請書類の写しを保管しておいてください。

    公募要領 p.15

  • 3jGrants申請の場合は申請書類をPDF化して(データシートはEXCELのまま)、アップロードしてください。

    公募要領 p.15

  • (補助金の額の確定等)第12条機構は前条第1項の報告を受けた場合には報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項第三号に基づく承認をした場合はその承認された内容を含む。

    交付規程 p.6

  • (秘密の保持)第18条機構は申請者及び補助事業者がこの規程に従って機構に提出する各種申請書類及び経理等の証拠書類等については補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査等、補助事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するとともに善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

    交付規程 p.8

  • この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。

    交付規程 p.12

  • 複数年度の合計金額で申請しないこと注1交付規程第3条第3項の規定に基づき共同で申請する場合は代表事業者が申請すること注2使用者が複数であり共同申請する場合はその共同の詳細(使用形態等)な書類を提出すること注3複数年度事業で、翌年度にトラックを導入する場合は様式第1(その7の2)及び(その8)、充電設備を導入する場合は様式第1(その7の3)を提出すること注4複数年度事業申請で、翌年度(2年目)に申請する場合にのみ記載すること。

    交付規程 p.21

  • 記1補助事業の名称2変更前後の名称3変更前後の住所4変更年月日5変更に至った経緯6本件責任者及び担当者の氏名、連絡先等(1)責任者の所属部署・職名・氏名(2)担当者の所属部署・職名・氏名(3)連絡先(電話番号・Eメールアドレス)注1本報告に当たっては変更後の法人登記簿を添付すること。

    交付規程 p.55

  • 令和7年度補正予算商用車等の電動化促進事業(トラック)の補助事業への補助金交付申請書・完了実績報告書必要書類【車両】について一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)補助事業の詳細につきましてはLEVOのホームページ及びホームページに掲載の公募要領、交付規程等をご確認ください。

    トラック 必要書類一覧 p.1

  • 3.申請に必要な書類書類名様式様式第1様式第1-2様式第2様式第3様式第4及びそれらを補足する資料。

    トラック よくある質問 p.1

交付決定後の手続き

交付決定・還元
22

交付決定19

  • 審査基準に適合する申請には機構から交付決定通知書を発出する。通知は交付予定額を示すもので、事業完了後に完了実績報告と精算払請求を行う。

    トラックの審査基準に適合する申請については、機構から交付決定通知書の発出を行います。

    公募要領 p.11

  • 本補助金の交付決定を受けた後は新たに本補助金以外の国からの補助金の交付について申請できない。

    本補助金の交付決定を受けた後は、新たに本補助金以外の国からの補助金の交付について申請できません

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.1

  • 充電設備等の補助事業は機構の交付決定を受けた後でなければ開始できない。発注日は機構の交付決定日以降とする。

    充電設備等の発注日は、機構の交付決定日以降であること。

    公募要領 p.17

  • 従って、本補助金を申請される方、申請後、補助金の交付決定を受けられる方におかれましては以下の点につきまして、十分ご認識されたうえで、申請を行っていただきますようお願いします。

    公募要領 p.2

  • 補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

    公募要領 p.3

  • 万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。

    公募要領 p.4

  • また、代表事業者及び共同事業者は特段の理由があり機構が承認した場合を除き、補助事業として交付決定された後は変更することができません(2.(1)オ、カ、キは共同実施となります。

    公募要領 p.6

  • 2申請者は最初に交付申請を行い、機構の交付決定を受けてください。

    公募要領 p.7

  • なお、車両の購入については交付決定の前に行っても構いませんが交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできませんのでご注意ください。

    公募要領 p.7

  • 4機構では交付申請のあった申請について審査基準などにより審査を行い、審査基準などに適合する申請について交付決定通知書を発出します。

    公募要領 p.8

  • この交付決定通知には交付予定の交付決定額が記載されています。

    公募要領 p.11

  • 充電設備等については交付申請内容を審査し、交付決定通知書を発出します。

    公募要領 p.11

  • 補助金の交付決定を受けた年度においては当該年度の実施計画書に記載した工事等の実績に応じた支払いを完了させ、その金額相当の成果品が納められていなければなりません。

    公募要領 p.12

  • 3機構は交付決定通知に基づき申請者から報告された自動車検査証記録事項(写し)を確認し、申請に基づき事業が実施されていることを確認し、計画に基づき事業が履行されていることを確認した時は精算払請求により補助金の交付額の確定を行い補助金の交付を行います。

    公募要領 p.16

  • 4なお、自動車メーカー等による虚偽の申請、法令違反その他これに類する行為が確認された際には補助対象車両の事前登録を解除する場合がありますがこの場合、交付申請の受付後であっても、当該車両に関する交付決定はいたしません。

    公募要領 p.16

  • 2機構は補助対象事業者から提出された交付申請書の内容について、以下の主な事項に留意しつつ審査を行い、補助金を交付すべきものと認められたものについて交付決定を行います。

    公募要領 p.16

  • (4)充電設備等補助事業の注意点充電設備等の設置を行う場合、補助対象事業者は機構からの交付決定を受けた後でなければ、補助事業を開始することが出来ません。

    公募要領 p.17

  • 三機構は補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。

    交付規程 p.5

  • 記1.翌年度補助事業の概要(1)前年度交付決定通知番号(2)補助事業の種類・名称・令和7年度補正予算交付決定額(3)補助事業の概要(4)翌年度における補助事業の概要2.翌年度の交付決定の日の前日までの間において、翌年度における補助事業を開始する必要性3.参考資料(注)具体的に記載する。

    交付規程 p.70

還元3

  • POファイナンスを活用した場合、補助金請求時はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関口座を指定しなければならない。

    交付規程 p.46

  • 指定口座以外を指定されても、補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の補助事業者名義の口座に振り込む。

    補助金はPOファイナンス運営会社が指示する金融機関の当該補助事業者名義の口座に振り込むこととする。

    交付規程 p.46

  • 補助を受けて導入した車両へは交付額確定通知書発出時にステッカーを郵送するので、車両へ貼付する。

    補助を受けて導入した車両へは交付額確定通知書発出時にステッカーを郵送致しますので車両への貼付を行ってください

    トラック 軽貨物EV車両を導入予定の事業者へ p.2

返還・取消

返還・取消
9

返還5

  • 複数年度で完成させることを前提に交付決定された事業について、2年度目の補助事業を継続しない場合は初年度に交付した補助金を返還する。ただし初年度に車両の導入が完了している場合を除く。

    初年度(1年目)に交付した補助金を返還していただきます。ただし、初年度(1年目)に車両の導入が完了している場合を除きます。

    公募要領 p.13

  • 複数年度事業を翌年度以降に廃止する場合、交付した補助金の一部又は全部に相当する額の返還を求めることがある。初年度に車両導入が完了している場合を除く。

    翌年度以降に事業を廃止する場合には、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を返還させる場合がある。ただし、初年度に車両の導入が完了している場合を除く。

    交付規程 p.17

  • 仕入れに係る消費税等は算定されている場合、額の確定または消費税の申告後に精算減額または返還を行う。

    補助事業における仕入れに係る消費税等については、交付規程第4条第2項ただし書の定めるところにより算定されている場合は、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行うこととする。

    交付規程 p.46

  • 不正行為が認められた場合は交付決定を取り消し、支払済額のうち取消対象額に年10.95%の加算金を加えた額を返還する。

    支払い済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。

    公募要領 p.2

  • 4第2項に基づく補助金の返還については第12条第3項の規定(ただし書を除く。

    交付規程 p.7

取消4

  • CO2排出削減の義務が果たされない場合は改善指導を受け、重大な場合は交付決定の取消しがある。

    補助事業の実施により二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要で、その義務が十分果たされないときは、改善のための指導を受けるとともに、事態の重大なものについては交付決定の取り消しもあること。

    交付規程 p.36

  • (3)これらの義務が十分果たされないときは機構より改善のための指導を行うとともに事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。

    公募要領 p.4

  • また、既に交付決定した申請についても、当該車両に関してはその決定を取消し、補助金を交付しない場合があります。

    公募要領 p.16

  • の各号のいずれかに該当する場合には第7条第1項の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

    交付規程 p.7

ほかの枠