CEV補助金の交付決定後のルール(車両)
詳しい 条件 (48項目)
対象者・要件
1
要件1
補助金の交付を受けた者は取得したクリーンエネルギー自動車(取得財産等)を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って使用しなければならない。
申請手続き
手続き・提出書類4
手続き3
交付決定通知後に申請内容を変更(承継、中止、廃止を含む)するときはあらかじめ計画変更承認申請書を提出し、計画変更承認通知書による承認を受ける。
あらかじめセンターが定める様式による計画変更承認申請書をセンターに提出し
補助金の交付を受けた者はセンターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備えて管理しなければならない。センターが開示を求めた場合は開示しなければならない。
センターの定める様式の取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
別表6の期間内に取得財産等を処分しようとするときはあらかじめセンター様式の財産処分承認申請書をセンターに提出し、承認を受けなければならない。
あらかじめセンターの定める様式の財産処分承認申請書をセンターに提出し、承認を受けなければならない。
提出書類1
個人_販売店購入の申請では交付申請書(様式1-1-1)、申請者確認書類(運転免許証・印鑑登録証明書・住民票・マイナンバーカード表面のいずれか1つの写し)、申請車両確認書類などを揃えて送付する。
交付決定後の手続き
財産処分22
財産処分22
補助金を受けて取得したクリーンエネルギー自動車(取得財産等)は登録(届出)日から4年又は3年の定められた期間(処分制限期間)の保有が義務付けられる。
補助金を受けて取得したクリーンエネルギー自動車(「取得財産等」という)は登録(届出)日から4年又は3年の定められた期間(取得財産等の処分制限期間)は保有が義務付けられています。
補助金の交付を受けた者はセンターが定める処分制限期間中は取得財産等を処分してはならない。処分制限期間は補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数を勘案して、業務実施細則に定める期間とする。
取得財産等の処分を制限する期間においては、取得財産等を処分してはならない。
自家用車両で、乗用車のうち総排気量2リットル超のもの(総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの)の処分制限期間は4年。
総排気量2㍑超のもの。総排気量がないものは、道路運送4年道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動車又は
自家用車両で、乗用車のうち総排気量2リットル以下のもの(総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの)の処分制限期間は3年。
総排気量2㍑以下のもの。総排気量がないものは、道路運3年送車両法の自動車の種別が小型自動車のもの
自家用車両の貨物車で、普通自動車又は小型自動車の積載量2トン超のものの処分制限期間は4年。
小型自動車で、積載量2トン超のもの4年小型自動車で、積載量2トン超のもの
自家用車両の貨物車で、普通自動車又は小型自動車の積載量2トン以下のものの処分制限期間は3年(貸自動車業用車両も同じ3年)。
小型自動車で、積載量2トン以下のもの3年小型自動車で、積載量2トン以下のもの
車いす移動車のうち、自動車の種別が普通自動車のものの処分制限期間は4年(自家用・貸自動車業用とも)。
道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの4年道路運送車両法上の自動車の種別が普通自動車のもの4年車いす移動車
車いす移動車のうち、自動車の種別が小型自動車のものの処分制限期間は3年(自家用・貸自動車業用とも)。
道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの3年道路運送車両法上の自動車の種別が小型自動車のもの3年
軽自動車(側車付二輪自動車を除く)の処分制限期間は自家用車両が4年、貸自動車業用車両が3年。
軽自動車(除く側車付二輪自動車)4年軽自動車(除く側車付二輪自動車)3年
側車付二輪自動車の処分制限期間は自家用車両・貸自動車業用車両とも3年。
側車付二輪道路運送車両法上の自動車の種別が側車付二輪自動車のもの3年
道路運送車両法施行規則の第一種原動機付自転車であって、道路交通法施行規則により定めるミニカーの処分制限期間は自家用・貸自動車業用とも3年。
道路交通法施行規則により定めるもの3年ミニカー自転車」であって、道路交通法施行規則により定めるもの3年
自動車の種別が原動機付自転車の原付2輪のものの処分制限期間は自家用・貸自動車業用とも3年。
道路運送車両法上の自動車の種別が原動機付自転車の
超小型モビリティは軽自動車の処分制限期間を適用する。
処分制限期間内の処分で返納を求める額は補助額に残存期間(処分制限期間から経過月数を引いた月数)の割合を乗じた額とする。本人の責めに帰さないやむを得ない事由(別表7)は返納を求めない。
補助額に、処分制限期間に対する残存期間(処分制限期間から経過期間を差し引いた月数をいう。)の割合を乗じて得た額とする。
取得財産等のうち処分を制限するものはクリーンエネルギー自動車とする。
補助金の交付を受けた者は取得財産等を善良な管理者の注意で管理し交付目的に沿って使用する。管理台帳・明細表を備え、センターが求めれば開示する。
善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って使用しなければならない。
処分制限期間中は譲渡・交換・貸し付け(リース事業者を除く)・廃棄・担保提供等の目的に反する処分をしてはならない。
貸し付け(リース事業者を除く)、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為
処分制限期間内に処分する場合は事前に財産処分承認申請書を提出し承認を受ける。承認時も一部または全部の返納を求める場合があり、承認なく処分すると全部の返納を求める場合がある。
センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部の返納を求める場合がある。
自家用乗用車の処分制限期間は総排気量2㍑超(総排気量なしは普通自動車)が4年、普通・小型自動車は4年、総排気量2㍑以下(総排気量なしは小型自動車)は3年である。
総排気量2㍑超のもの。総排気量がないものは、道路運送車両法上の自動車の種
普通・小型自動車で積載量2トン超は自家用・貸自動車業用とも4年。積載量2トン以下は自家用が4年、貸自動車業用が3年とされる。
積載量2ト4年通自動車又は小型自動車で、積載量2ト3年
軽自動車(側車付二輪除く)は自家用4年・貸自動車業用3年。側車付二輪自動車、ミニカー、原動機付自転車の2輪は3年。表に該当しない車両は個別に判断する。
下表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。
自家用車両は白ナンバー車両、貸自動車業用車両はレンタカー用車両でリース用ではない。超小型モビリティは軽自動車の処分制限期間を適用する。
貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。リース用車両ではない。
返還・取消
返還・取消18
返還13
取り消した部分について補助金が既に交付されているときはセンターは期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
センターは返還を命じる場合、受領日から返還日までの日数に応じ年利10.95%で計算した加算金の納付を併せて命じることができる(取消事由の第四号に該当する場合を除く)。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。
返還の期限は返還命令のなされた日から20日以内とする。
前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし
期限内に納付がない場合、センターは未納額に対し未納期間に応じ年利10.95%で計算した延滞金を納付させることができる。
期限内に納付がない場合は、センターは未納に係る金額に対して
返還等を命じられた者などから新しい申請があった場合、返納完了の確認まで新しい申請の交付を拒否できる。
当該補助金の返納が完了したことを確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。
処分制限期間内に車両(財産)を処分した場合は原則として補助金の全部又は一部を返納しなければならない。
原則として補助金の全部又は一部を返納しなければなりません。
センターが処分を承認する場合でも、処分の目的、事由によっては補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。
センターの承認を得ずに取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は補助金の全部の返納を求める場合がある。
処分制限期間内に処分し、交付を受けた者に収入があるとセンターが認めるときはセンターは期限を付してその収入の全部又は一部の納付を命ずることができる。
その収入の全部又は一部についてセンターへの納付を命ずることができる。
センターは補助金の返納又はそれに準じる対応を求めた場合、返納が完了したことを確認するまで、その者からの新しい交付申請に対する補助金の交付を拒否することができる。
補助金の返納が完了したことを確認するまで拒否することができる。
処分制限期間内の処分で収入があるとセンターが認めるときは期限を付してその収入の全部または一部の納付を命じることができる。
その収入の全部又は一部のセンターへの納付を命ずることができる。
返納を求めた者からの新しい交付申請に対する補助金交付は返納完了を確認するまで拒否できる。
補助金の返納が完了したことを確認するまで拒否することができる。
天災等による走行不能で抹消・廃棄した場合、過失のない事故で抹消した場合、特殊な自動車で有効期間を経過し公道走行が不可能となった場合、その他センターが特に認める場合は返納を求めない。
取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
取消5
申請者が不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合などはセンターが交付決定を取り消すことができる。
三不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。
センターは交付決定を取り消したときはセンターが定める様式の補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知する。
センターが定める様式の補助金交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
法令、本規程又はセンターの処分・指示に違反した場合などはセンターは交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は内容や条件を変更できる。
決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
手続代行者による不正行為等を認めた場合、センターは交付決定を取消し、既に交付済みなら期限を付して申請者へ返還を命じる。
交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により
申請者・手続代行者が虚偽や不正で申請した場合、センターは新規申請の全部または一部を一定期間拒否でき、名称と不正の内容を公表できる。
申請者、手続代行者の名称及び不正の内容を公表すること。
用語・その他
定義・その他3
定義2
取得財産等の処分とは譲渡、交換、貸し付け(リース事業者を除く)、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為をいう。
自家用車両とはいわゆる白ナンバー車両。貸自動車業用車両とはいわゆるレンタカー用車両で、リース用車両ではない。
貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。リース用車両ではない
その他1
センターは定期的に補助金を交付した車両の保有状況を調査する。
センターでは定期的に補助金を交付した車両の保有状況を調査しています。