CEV補助金の交付決定後のルール(充電設備)
詳しい 条件 (116項目)
対象者・要件
8
要件8
補助金の交付を受けた者は取得した充電設備及び付帯設備等を設置完了後も法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。
継続的に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
補助金の交付を受けた者は原則として充電設備等設置事業に関する帳簿を備え、他の経理と区分した上で収入額及び支出額を記載しなければならない。
充電設備等設置事業以外の経理と区分した上、充電設備等設置事業の収入額及び支出額を記載し
充電設備の発注は交付決定日後であること。
補助対象経費の支払は交付決定日後であり、支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意していること。
補助対象経費の支払は交付決定日後であって、またその支払方法は原則として金融機関振込とするに同意していること。
前払い金等の一部の支払いについては交付決定日前でも可とする。
充電設備の設置に係る工事の施工開始は交付決定日後であること。
既設充電設備の撤去工事や新しい充電設備の設置工事は交付決定日後に行う必要がある。
既設充電設備の撤去工事や新しい充電設備の設置工事は、交付決定日後に行う必要があります
申請者は交付決定日後に充電設備の発注及び施工の開始をしなければならない。
申請者は、前項に規定する交付決定日後に充電設備の発注及び施工の開始をしなければならない。
対象経費
対象工事2
申請期間・事業期間
提出期限5
提出期限5
既設充電設備の撤去を申告した場合は実績報告までに撤去工事を完了する必要がある。完了せず設置口数に変更があると交付決定の取消しとなる可能性がある。
実績報告までに撤去工事を完了する必要があります
交付決定の内容又は付された条件に不服がある場合、交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内にセンターに申告して取り下げることができる。
交付の決定の通知を受けた日から起算して7日以内にセンターに申告しなければならない。
会計帳簿および収支に関する証拠書類は設置工事が完了した日の翌年度(4月1日)から5年間いつでも閲覧できるように保管する。個人申請で経理処理が困難な場合も、帳票類は同期間保管する。
設置工事が完了した日の翌年度(4月1日)から5年間いつでも閲覧できるように申請者が保管しなくてはなりません。
実績報告は工事または支払い完了の日から30日以内を目途に行う。
実績報告については、工事または支払い完了の日から30日以内を目処に行ってください。
最終報告期限を過ぎて提出された実績報告は受付できない。
最終報告期限を過ぎて提出された場合は、実績報告を受付けることが出来ません。
申請手続き
手続き・提出書類29
手続き9
制限期間内に処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し承認を受ける。制限対象外の処分等は取得財産等届出書を提出する。
あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出しその承認を受けなければならない
承認通知書が発行される前に申請を取り下げる場合はセンターが定める様式の制御装置承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。センターは受理後、承認通知書の発行手続が行われていなければ、遅滞なく制御装置承認申請取下承認通知書を発行する。
承認通知書が発行される前に申請を取り下げる場合は、制御装置申請者は、センターが定める様式による制御装置承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。
承認通知書が発行された後に制御装置の申請を取り下げる場合はセンターが定める様式の制御装置承認申請取下書をセンターに提出しなければならない。センターが受理したときは当該制御装置の承認を取り消し、遅滞なくセンターのホームページから当該制御装置を削除する。
第4条第3項の規定による承認通知書が発行された後に、制御装置申請者が制御装置の申請を取り下げる場合は
承認の通知を受けた後に制御装置の性能に係る変更を除く申請内容の変更を希望する場合はセンターが定める様式の仕様変更承認申請書をセンターに提出しなければならない。センターは審査委員会で審査し、適当と判断されれば承認し、仕様変更承認通知書で通知する。
制御装置申請者は、第4条第3項の承認の通知を受けた後に、承認の通知に係る申請の内容の変更(制御装置の性能に係る変更を除く。)を希望するときは
交付決定の通知を受ける前は補助金の交付申請を取り下げることができる。取下げはセンターに申告しなければならない。
申請者は、前条第7項の規定による補助金の交付の決定の通知を受ける前において、補助金の交付申請を取り下げることができる。
取下げの手続が完了した後、交付申請の申請期間内であれば内容を変更し、再度交付申請ができる。
交付申請の申請期間内であれば内容を変更し、再度交付申請ができるものとする。
交付決定通知後に申請内容を変更(承継、中止、廃止を含む)する場合、あらかじめ計画変更の承認申請をし、計画変更承認通知書によりセンターの承認を受けなければならない。
センターにあらかじめ計画変更の承認申請をし、計画変更承認通知書によりセンターの承認を受けなければならない。
軽微な変更については変更内容をセンターに申告し、その指示を受ける。軽微な変更の範囲はセンターが別に定める。
ただし、軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受けることとする。
交付決定通知を受けた申請者は充電設備の設置工事を完了し、速やかに充電設備を利用可能な状態とする。その上で、設置工事に係る補助対象経費全額を支払う。
充電設備の設置工事を完了し、速やかに充電設備を利用可能な状態とした上で、
提出書類20
交付申請時に提出した設置場所見取図・平面図・配線ルート図・電気系統図の竣工図面をそれぞれアップロードして提出する。図面名称には「完成」の記載が必須で、作成日は設置工事完了日以降とする。
交付申請時に提出した「設置場所見取図」「平面図」「配線ルート図」「電気系統図」の竣工図面として、それぞれの図面をアップロードし、提出してください。
計画変更の承認を得た場合は計画変更を反映させた図面を提出する。既設充電設備や自費設置の充電設備がある場合はそれぞれの設置場所等が確認できるように示す。
計画変更の承認を得た場合は、計画変更を反映させた図面を提出してください。
オンライン申請システムの「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)」に補助金の交付を受けて設置した全ての充電設備を記載する。
補助金の交付を受けて設置した全ての充電設備を記載してください。
充電設備以外に入力するのは充電設備設置工事費・案内板設置工事費・付帯設備設置工事費のうち、取得価格(物品の単価)が50万円以上のものとする。
充電設備以外に入力する項目は、補助金の交付を受けて設置した(1)充電設備設置工事費、(2)案内板設置工事費、(3)付帯設備設置工事費の内、取得価格(物品の単価)が50万円以上のものになります。
実績報告で申告された補助金の振込先口座を証する書類として、通帳等の該当ページをアップロードして提出する。補助金の振込先は原則として申請者名義に限る。
補助金の振込先は原則として、申請者名義に限ります。
口座名義人の氏名(名称)のフリガナ、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が記載の必須項目になる。
口座名義人の氏名(名称)のフリガナ、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が記載の必須項目になります。
金融機関の統廃合で金融機関名や支店名に変更があった場合、または氏名(名称)に変更があった場合は必ず最新の通帳等を提出する。古い金融機関名の通帳のコピーは使用できない。
古い金融機関名での通帳のコピーは使用できません。
高圧受変電設備設置工事費を申告した場合、完成単線結線図を提出する。図面名称は「完成単線結線図」とし、設置場所名称(略称不可)、作成者名、作成日(設置工事完了日以降)、変圧器・ブレーカーの仕様、その他設備の仕様を記載する。
(1)完成単線結線図【記載の必須項目】《図面名称》・「完成単線結線図」との記載
高圧受変電設備を新設または増設した場合はキュービクル(高圧受変電設備)の仕様書(メーカー発行の納入仕様書等)を提出する。発行元は製造メーカー名、作成日は本補助金の事業開始日以降とする。
(2)キュービクル(高圧受変電設備)の仕様書(メーカー発行の納入仕様書等)【記載の必須項目】
変圧器のみ増設した場合は変圧器の仕様書を提出する。発行元は変圧器の製造メーカー名、作成日は本補助金の事業開始日以降とし、容量や相数、結線等の仕様を記載する。
(3)変圧器の仕様書【記載の必須項目】《発行元》・変圧器の製造メーカー名の記載
同一敷地内電力複数契約の特別措置で充電設備を設置した場合、一般送配電事業者への支払を証する領収書を提出する。宛先は申請者または工事施工会社等、領収日・領収金額・設置場所名称等の記載が必要。
(1)一般送配電事業者が発行した領収書【記載の必須項目】
一般送配電事業者への支払を振込証明書で示す場合、振込先・振込元・振込完了日・金融機関名等・振込金額を記載する。振込完了(資金移動)が確認できる必要があり、振込手数料は補助対象経費と認めない。
振込手数料は、補助対象経費と認めません。
リース契約を含む実績報告では貸与料金の算定根拠明細書(様式J12)をオンライン申請システムに入力する。月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映されていることを証明する必要がある。転リースの場合は中間リース会社の書類も必要。
月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映されていることを証明する必要があります。
リース料金総額を記載し、リース料金総額に受領する補助金が充当されること、月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映されていることがわかる料金の記載が必要。
リース料金総額に受領する補助金が充当されることがわかる料金の記載
関係会社の充電設備メーカーから調達した場合、自社調達では設置した充電設備の製造原価を証する書類を利益等排除申立の項目にアップロードする。OEMの場合は申請者が調達先から購入した金額を製造原価として提出する。
当該充電設備の製造原価を証する書類を提出してください。OEMの場合は、申請者が調達先から購入した金額を製造原価として提出してください。
製造原価を証する書類には充電設備メーカー名、作成日(本事業開始日以降)、作成者、型式、製造原価(1基分)、製造番号またはシリアル番号を記載する。
【記載の必須項目】《充電設備メーカー名》・申請者(充電設備メーカー)名の記載
センターが要求したときは設置工事の遂行状況等について、センターが定める様式による状況等報告書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。
額の確定通知書の受領前にセンターが報告を求めた場合はオンライン申請システムの「状況等報告」にセンターが要求する期日までにデータを入力して報告する。システム利用終了後は「状況等報告書(様式J32)」の原本を郵送で提出する。
「状況等報告書(様式J32)」をセンターが要求する期日までに原本を郵送で提出する必要があります。
処分完了後、状況等報告書で処分の内容をセンターに報告しなくてはならない。
処分完了後、「状況等報告書」にてセンターに処分の内容を報告しなくてはなりません。
補助金の交付を受けた者は支出額の内容を証する書類を整理し、帳簿とともに事業完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存する。センターの要求があればいつでも閲覧に供する。
その内容を証する書類を整理して、前項の帳簿とともに充電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
交付決定後の手続き
交付決定・財産処分26
交付決定5
センターは交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。
センターは、第7項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。
交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。
第7項に基づき通知した交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。
第7条第2項第十号の申告があった場合、利益等について補助金の額の確定において減額を行う。その旨の条件を付して交付の決定を行う。
補助金の額の確定において減額を行うこととし
交付決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
申請者は第4項の規定に基づく交付の決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
センターは計画変更の承認をする場合、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
財産処分21
交付を受けた者は取得財産等を事業完了後も法令を遵守し善良な管理者の注意をもって管理し、補助の目的に従い効率的に運用する。取得財産等管理台帳・明細表を備え、センターが求めたときは開示する。
取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。
センターが別に定める期間内は取得財産等を保有し、補助の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付(リース事業者を除く)、廃棄、担保に供することをしてはならない。
処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(リース事業者を除く。)、廃棄又は担保に供すること)してはならない
センターが別に定める期間は補助の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案し、業務実施細則(充電設備)に定められた期間とする。
センターが特に認める処分の1つは住宅及び建築物等に充電設備が設置された場合の、その住宅等の譲渡と併せて行う充電設備の譲渡。譲受人が制限期間中に新たに処分する場合は譲受人自身が事前に承認を得ることの合意が必要。
当該住宅及び建築物等の譲渡と併せて行われる当該充電設備の譲渡
申請者が所有していない土地に設置した場合で、土地所有者の意向による利用用途の変更に伴う処分であり、処分後も本補助目的の達成のため利用されるとセンターが認めるものは特に認められる処分。
当該土地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該充電設備の処分
その他、センターが充電設備の普及の促進に特に必要と認める処分も、特に認められる処分。
取得財産等はセンターが別に定める期間保有しなければならない。期間内に保有義務違反と認められると、交付決定の取消しや補助金の全部又は一部の返還命令を受けることがある。
取得財産等については、センターが別に定める期間保有しなければならない。
保有義務期間内でも、センターの定める様式の財産処分承認申請書を提出し、センターが適正と認めれば返還命令の対象とならない。承認は財産処分承認通知書で通知される。
財産処分承認申請書を提出し、センターがこの申請を適正と認めるときは、その限りではない。
取得財産等を処分して収入があり、又はあると認められるときはセンターはその収入の全部又は一部を納付させることができる。
その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。
処分を制限する財産は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等とする。
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等とする。
処分を制限する期間は補助金の交付の目的と耐用年数等に関する省令の耐用年数等を勘案して、センターが別に定める期間とする。
申請者は取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式J11)を保有義務期間(設置完了した日から5年間)において書面にして管理・保管しなければならない。
保有義務期間(設置完了した日から5年間)において、書面にして管理、保管しなければなりません。
センターから充電インフラ補助金の交付を受けて設置した既設充電設備を保有義務期間中に処分する場合は財産処分の手続きを行う必要がある。自費で設置した既設充電設備は財産処分の手続きは不要。
保有義務期間中に処分する場合、財産処分の手続き(注2)を行う必要があります
取得価格が単価50万円以上の充電設備および取得価格が単価50万円以上の付帯設備を「処分を制限された取得財産等」とする。
取得価格が単価50万円以上の充電設備および取得価格が単価50万円以上の付帯設備
本事業の目的に反し、処分制限財産を使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保に供することは財産処分に該当する。
本補助金の事業の目的に反し、使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保に供すること
取得財産等の処分を制限する期間は5年間である。やむを得ず処分する場合はあらかじめ財産処分承認申請書(様式J22)を提出し、センターの承認を得る必要がある。
「取得財産等の処分を制限する期間(5年間)」にやむを得ず
処分前にセンターから財産処分承認通知書(様式J23)による承認通知を受領する前に処分してはならない。
センターからの財産処分承認通知書の受領前に「処分を制限された取得財産等」を処分してはなりません。
取得財産等の処分によって収入があるとセンターが判断する場合、その収入の全部または一部の納付を求めることがある。
取得財産等を処分することによって収入があるとセンターが判断する場合は、その収入の全部または一部の納付を求めることがあります。
有償・無償を問わず譲渡する場合、処分前に財産処分承認申請書(様式J22)の提出が必要で、財産処分承認通知書(様式J23)が届く前に譲渡してはならない。
有償譲渡、無償譲渡を問わず、財産処分として、処分前にセンターに「財産処分承認申請書(様式J22)」の提出が必要です。
廃棄する場合も処分前に財産処分承認申請書(様式J22)の提出が必要で、承認通知書が届く前に廃棄してはならない。
廃棄するときには、財産処分として、処分前にセンターに「財産処分承認申請書(様式J22)」の提出が必要です。
取得財産等の移設(設置場所の変更)は原則として財産処分となり、処分前に財産処分承認申請書(様式J22)の提出が必要。承認通知書が届く前に移設してはならない。
取得財産等の移設(設置場所の変更)をするときには、原則、財産処分として、処分前にセンターに「財産処分承認申請書(様式J22)」の提出が必要です。
返還・取消
返還・取消17
返還12
処分を承認する場合でも、目的や事由によっては期限を付して補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。承認を得ずに処分したことが判明した場合も、全部又は一部の返還を求めることがある。
センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。
取消しに係る補助金が既に交付されている場合、センターは期限を付して全部又は一部の返還を命じることができる。第15条第1項第五号の場合を除き、受領日から納付日までの日数に応じ年利10.95%の加算金も命じることができる。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。
返還の期限は命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は未納額に対し年利10.95%の延滞金を納付させることができる。
前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし
処分を承認する場合でも、目的や事由によっては補助金の全部又は一部の返還を求めることがある(別表7のものは除く)。承認を得ずに処分した場合も、全部又は一部の返還を求めることができる。
センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合、センターは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
返還の期限は命令の通知日から20日以内とし、期限内に全額の返還がない場合は未納額に対し年利3%の延滞金を納付させることができる。
その未納に係る期間に応じて年利3%の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。
センターの承認を得ずに処分制限財産を処分したことが判明した場合、センターは補助金の全部または一部の返還を求めることがある。
センターの承認を得ずに、処分を制限された取得財産等の処分を行なったことが判明した場合は、センターは補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
処分の承認を受けた場合も、処分の目的・事由によっては期限を付して補助金の全部または一部の返還を求めることがある。
処分の目的、事由によっては、期限を付して補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
本人の責めに帰さないやむを得ない事由による処分、住宅等の譲渡と併せた充電設備の譲渡、土地所有者の意向による用途変更に伴う処分(本補助目的達成のため利用継続が認められるもの)、その他センターが特に必要と認める処分は返還不要と認められることがある。
次のア~エの処分は、センターが提出された財産処分承認申請書や添付書類などを確認し、補助金の返還を不要と認めることがあります。
センターが指示する金額の補助金を指定期限までに返還する。期限までに返還しない場合は返還期日から返還日までの日数に応じ年利3%で計算した延滞金が発生する。
期限までに返還しない場合は、返還期日から返還日までの日数に応じ、年利3%の割合で計算した延滞金が発生します。
補助金の返還が完了するまで、同一申請者に対して新しい申請の補助金の交付は行わない。
補助金の返還が完了するまで、同一申請者に対して新しい申請の補助金の交付は行ないません。
処分制限期間内に無承認で処分したことが判明した場合、補助金受領日から返還日までの日数に応じ年利10.95%で計算した加算金の納付を併せて求めることがある。
年利10.95%の割合で計算した加算金の納付も併せて求めることがあります。
廃棄の場合、原則として交付済み補助金の全部または一部の返還義務が発生する。天災又は過失のない事故等でやむを得ず廃棄する場合は証明書や廃棄後の産業廃棄物管理票の提出を受けてセンターが認めれば返還義務が生じないことがある。
廃棄の場合、原則、交付済み補助金の全部または一部の返還義務が発生します。
取消5
センターは承認通知書の発行後に制御装置申請者が法令・交付規程・実施細則・本規則に違反した場合、承認された制御装置と異なる仕様や性能、制御装置の改造を行い販売した場合、申請手続きに関し不正・怠慢その他の不適当な行為をした場合、承認後に事情変更で申請内容の継続が不要となった場合などには承認を取り消すことができる。
法令、交付規程、実施細則若しくは本規則又は法令、交付規程、実施細則若しくは本規則に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
法令・規程・センターの指示への違反、交付申請内容と異なる使用や条件違反、申請要件を満たさないことの判明、不正・怠慢などの不適当な行為があった場合、センターは交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。
申請者が暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合も交付決定の取消事由となる。取消しは補助金の額の確定後にも適用される。
申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。
実績報告の提出までに計画変更が申告されていない場合は交付決定が取消されることがある。
実績報告の提出までに計画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので注意してください。
計画変更が行われたのに実績報告までに申告されていない場合は交付決定が取消されることがある。
計画変更が行われたにもかかわらず、実績の報告までに計画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので注意してください。
用語・その他
定義・その他29
定義1
処分とは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。制限期間内に処分しようとするときはあらかじめ財産処分承認申請書を提出する。
その他28
センターは交付規程に従い、必要な範囲で制御装置申請者に調査を要請することができ、制御装置申請者はセンターが行う調査に協力しなければならない。
制御装置申請者は、交付規程第20条第2項に従い、センターが第1項の調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
制御装置申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは交付規程に従い、不正行為等の公表などの措置を講ずることができる。
制御装置申請者による虚偽及び不正行為をセンターが認めたときは、交付規程第25条の定めに従い、
補助金の返還を求めた者及びそれに準ずる者から新しい申請があった場合、センターは返納の完了を確認するまで補助金の交付を拒否することができる。
補助金の返納が完了したことを確認するまで、その申請の補助金の交付を拒否することができる。
交付決定後に工事内容に関わらない軽微な変更(申請者の法人名称・代表者・住所の変更、充電設備設置場所名称の変更、地番から住所への変更等)は「変更届出」で申告する。
申請者(共同申請者含む。)の法人名称変更、代表者変更「変更届出」
ブレーカー容量・電源ケーブルサイズ・基礎サイズ・付帯設備や制御装置のメーカー型式・充電スペース等の変更は「計画変更申告」で申告する。
・ブレーカー容量の変更・電源ケーブルのサイズの変更・充電設備や付帯設備の基礎サイズの変更「計画変更申告」
充電設備の10m以上の移動、受電元の変更、同出力の充電設備への変更、交付決定日後の計画の中止・廃止による取下げは「計画変更承認申請」で申請し承認を得る。
・充電設備を同一敷地内で10m以上移動・受電元の変更(特別措置からキュービクルへの変更等)「計画変更承認申請」
計画変更はセンターへ申告して承認を得る必要があり、センターの指示があるまで計画変更にかかる設置工事は中断する。実績報告提出までに申告がない場合は交付決定が取消されることがある。
センターの指示があるまで、計画変更にかかる設置工事は中断する必要があります。
交付申請の受付前は「申請取止」で取止める。受付後または交付決定日後は「補助金申請取下」にデータを入力しセンターへ申告する。
交付申請の受付前に申請の取止または計画の中止をする場合、オンライン申請システムの「申請取止」から申請を取止めてください。
交付決定の内容またはこれに付された条件に不服がある場合の取下げの提出期間は交付決定通知書を受領した日から起算して7日以内である。
ただし、提出の期間は交付決定通知書を受領した日から起算して7日以内になります。
申請の取下げを行った後に改めて申請する場合はセンターが取下げの処理を完了し申請者へ通知した日以降になる。
申請の取下げを行った後、改めて申請する場合は、センターが当該取下げの処理を完了し、申請者へ通知した日以降になります。
申請者の変更、リース契約の有無の変更、設置場所住所の変更、販売会社・工事施工会社の変更、手続代行者の変更、基数・口数の変更、出力の異なる充電設備への変更、基礎充電のOCPP等への適用方法の変更は計画変更できない。変更する場合は申請の取下げが必要。
以下の内容は計画変更により変更することはできません。変更する場合は、申請の取下げを行う必要があります。
法人の合併による社名変更、婚姻等による姓名変更、申請者の死亡による相続の場合は変更できる場合があり、速やかにセンターへ連絡する。
法人の合併による社名変更等・婚姻等による姓名変更・申請者の死亡による相続
取下げの手続きが完了し交付申請期間内であれば、再度申請を行うことができる。
取下げの手続きが完了し、交付申請期間内であれば再度申請を行うことができます。
補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確に区分し、収支に関する証拠書類も区分する。補助事業の収入額・支出額を帳簿に記入し補助金の使途を明らかにする。
補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確に区分してください。
本補助金の経理処理には所得税法第42条または法人税法第42条の規定を適用することが可能である。具体的な方法は税理事務所等に相談する。
所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」または法人税法第42条
センターは補助金受給後の申請者に対し、設置場所や事務所等での充電設備の使用・管理状況および会計帳簿等の保管状況を立ち入り調査する。申請者は調査に協力しなければならない。
申請者は、センターから調査実施の要請があった場合はこれに協力しなければなりません。
センターは補助事業の有効利用を評価するため、補助金受給後の申請者に充電設備の稼働状況・利用頻度・運用等を書面などで調査する。調査票はメールで展開され、返信を求められる場合がある。
センターは、本事業の有効利用を評価するために、補助金受給後の申請者に対し、充電設備の稼働状況、利用頻度、運用等に関し、書面などで調査を実施します。
交付決定後に内容を変更する場合は速やかにオンライン申請システムの「計画変更」でデータ入力し、センターへ申告して承認を得る。承認があるまで計画変更にかかる設置工事は中断する。
申請者は、交付決定日後に、交付決定の内容を変更する場合は、速やかにオンライン申請システムの「計画変更」にてデータ入力後、センターへ申告し、承認を得る必要があります。
事業終了後に補助金の返還があった場合、センターは速やかに経済産業大臣に報告し、大臣の指示に従う。
センターは、事業終了後において、補助金の交付を受けた者から補助金の返還があった場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の指示に従うものとする。
センターは補助金業務の適正運営のため、申請者等に対して所要の調査等を行うことができ、申請者等は調査に協力しなければならない。
申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を行う場合は、これに協力しなければならない。
センターは国の施策に基づき、申請者等に電気自動車等及び充電インフラの普及に資するデータ等の提供を要請でき、申請者等は協力しなければならない。
申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を要請した場合は、これに協力しなければならない。
交付申請の累計が予算額に満たないおそれがある場合等、センターは申請期間を含む交付申請の方法等を見直すことができ、その際はホームページ等で事前に周知する。
交付申請に係る方法等(申請期間を含む。)を見直すことができるものとする。なお、この場合には、あらかじめセンターのホームページ等で周知するものとする。
センターは申請者の情報を個人情報保護法に従って扱い、製造事業者から得た秘密情報を無断で第三者に漏洩又は目的外利用してはならない。
センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第5条第2項の承認を受けた充電設備の製造事業者から提供を受けた一切の秘密情報を、当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。
申請者等及び工事施工会社等が虚偽や不正行為により補助金の申請手続等を行った場合、センターは一定期間の新規申請受付の拒否や、名称と不正の内容の公表を行うことができる。
センターは、申請者等及び工事施工会社等が虚偽及び不正行為等により補助金の申請手続等を行った場合、次の各号の措置を講ずることができるものとする。
申請者は別紙の暴力団排除に関する誓約事項を交付申請前に確認し、交付申請をもって同意したものとする。暴力団との関係が疑われる場合、センターは申請者情報を国に提供できる。
申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請をもってこれに同意したものとする。
この交付規程は令和8年5月27日から施行する。
この交付規程は、令和8年5月27日から施行する。
補助金の申請時及び事業実施期間内・完了後に暴力団や暴力団員に該当せず、また暴力団等を利用・支援しないことを誓約する。違反により不利益を被っても異議は申し立てない。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。
個人は国庫補助金等の総収入金額不算入の規定、法人は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定の適用を受けることができる。手続きは税務署または税理士に相談する。
法人は国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定(法人税法第42条)の適用をうけることが可能です。