人材育成支援コース(助成額〜対象者)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%

人材育成支援コース(助成額〜対象者)の支給要領の要点169項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
助成額中小企業事業主の人材育成訓練の賃金助成額は1人1コース1時間あたり800円である。
【中小企業事業主】OFF-JT賃金助成額経費助成率(1人1コース1時間あたり)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成額大企業事業主の人材育成訓練の賃金助成額は1人1コース1時間あたり400円である。
【大企業事業主】OFF-JT賃金助成額経費助成率(1人1コース1時間あたり)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成額賃金助成額は、賃金助成額(単価)に助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数を乗じて算定する。対象時間は所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る。
賃金助成額(06023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成額定められた期限までに変更届を提出せずに変更後の訓練等を実施した場合、当該部分は助成の対象とならない。
定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、当該部分については、助成の対象とはなりません
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」
助成額経費助成額の算定方法は、事業内訓練と事業外訓練でそれぞれ定める方法による。
経費助成額の算定方法は、事業内訓練と事業外訓練でそれぞれ次のとおりとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額派遣活用型の場合、職業訓練に要した経費は、派遣元と派遣先が職業訓練に要した経費の合計額に、各自が支出した経費額の占める割合を乗じて得た額とする。
派遣活用型の場合、職業訓練に要した経費は、対象派遣元事業主と対象派遣先事業主が職業訓練に要した経費の合計額に
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額賃金助成額は、賃金助成額(08023)に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数(所定労働時間内の訓練時間数に限る)を乗じて算定する。
賃金助成額(08023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額OJT実施助成の額は、08023の表に定める額とする。
OJT実施助成08023の表に定める額とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額賃金助成については、助成対象となる受講者の受講時間数から所定労働時間外及び休日に実施した訓練時間数を控除した受講時間数により算出する。
賃金助成については上記(ロ)の助成対象となる受講者の受講時間数から所定労働時間外及び休日に実施した訓練時間数を控除した受講時間数により
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額経費助成は、訓練等が所定労働時間内に行われたか否か、08015に該当するか否かに関わらず助成対象とし、助成対象外訓練時間に基づく按分計算はしない。
助成対象外訓練時間に基づく按分計算はしない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額天災等の例外に該当する場合、経費助成については要した経費の全額を支給対象経費とする。
経費助成については要した経費の全額を支給対象経費とし
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.72
助成額訓練等に要した経費と訓練期間中の賃金について、06023に定める額を支給する。
訓練等に要した経費、訓練期間中の賃金について、06023に定める額を支給する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
助成額OJT実施助成額(1人1コース)は中小企業10万円、大企業9万円である。
10万円9万円
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」
助成額申請する事業所が比較方法で比較した賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たしている場合に助成額を割増する。
申請する事業所が次の比較方法で比較した「賃金要件」または「資格等手当要件」の
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」
助成額大企業事業主の認定実習併用職業訓練のOFF-JT賃金助成額は、1人1コース1時間あたり400円。
認定実習併用職業訓練400円30%11万円100円15%3万円
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
助成額賃金助成額は、07023の額に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数(所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る)を乗じて算定する。
賃金助成額(07023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07024 算定方法」
助成額OJT実施助成は、07023の表に定める額とする。
OJT実施助成07023の表に定める額とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07024 算定方法」
助成額例外理由によりOJT時間の8割に満たない場合、受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除した割合を、OJT実施助成額に乗じた金額を支給できる。
受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除して算出した割合を、07023の表で定めるOJTの実施助成額に乗じて得た金額を支給することができる
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
助成額対象訓練等に要した経費と訓練期間中の賃金について、09023に定める額を支給する。
支給対象訓練等に要した経費、訓練期間中の賃金について、09023に定める額を支給する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」
助成額支給対象訓練等に要した経費と訓練期間中の賃金について、07023に定める額を支給する。
支給対象訓練等に要した経費、訓練期間中の賃金について、07023に定める額を支給する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「0702支給額等」
助成額賃金助成額は、09023による賃金助成額に、助成対象労働者が受講したOFF-JTの賃金助成対象時間数を乗じて算定する。対象時間は所定労働時間内に実施された訓練時間数に限る。
賃金助成額(09023)×助成対象労働者が受講したOFF-JT賃金助成対象時間数
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「09024 算定方法」
助成額OJT実施助成は09023の表に定める額とする。
OJT実施助成09023の表に定める額とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.97「09024 算定方法」
助成額受講者1人あたり経費助成限度額は、10時間以上100時間未満で中小企業15万円、大企業10万円。
【受講者1人あたりの経費助成限度額】10h以上100h未満
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1
助成上限1,000万円※※1事業所1年度あたり
イ一の事業所又は事業主団体等に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の訓練に対する人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
助成上限経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る)当たり、実訓練時間数に応じて表で定める額とする。
経費助成の限度額について経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る。)当たり
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
助成上限(イ)から(ハ)の訓練等は、一の職業訓練実施計画当たり各号の限度額とし、訓練時間数に応じた限度額は設けない。
次の(イ)から(ハ)の訓練等の場合は、一の職業訓練実施計画当たり、各号に定める限度額とし、訓練時間数に応じた限度額は設けないこととする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23
助成上限標準学習時間が定められていないeラーニング及び通信制の訓練等は、中小企業の場合は上限15万円とする。
中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練について、中小企業の場合は上限50万円とする。
専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限eラーニング・通信制と通学制・同時双方向型の通信訓練を組み合わせて実施する場合は、表のa又はbにより取り扱う。
eラーニング又は通信制、通学制又は同時双方向型の通信訓練のうち複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合は次のa又はbのとおり取り扱う。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限組み合わせ訓練で実訓練時間数が10時間未満の場合は、中小企業は15万円、大企業は10万円を上限とする。
ただし、実訓練時間数が10時間未満の場合は、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。
1人当たりの賃金助成の時間数の限度は、一の職業訓練実施計画につき1,200時間とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき1,600時間を限度とする。
専門実践教育訓練の指定講座の訓練を受ける場合は、一の職業訓練実施計画につき1,600時間を限度とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
助成上限事業内訓練の部外講師の謝金・手当は所得税控除前の金額で、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円が上限。
部外講師の謝金・手当(所得税控除前の金額、助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円を上限とする。)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
助成上限一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円が上限。
一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
助成上限一般的な宿泊施設を利用する場合の宿泊費は、1日当たり1万5千円が上限。
宿泊費については、一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
助成上限日当はあらかじめ額を定めてあり支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円が上限。
日当については、あらかじめその額を定めてあり、支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円を上限とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
助成上限キャリアコンサルタント謝金・手当は所得税控除前の金額で、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円が上限。
キャリアコンサルタント謝金・手当(所得税控除前の金額、助成対象となる額は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18
助成上限標準学習時間が設定されている場合は、その時間に基づき、表の限度額が一人一訓練あたりに適用される。
標準学習時間が設定されている場合には、その時間に基づき、次の表の限度額が適用されます。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
助成上限標準学習時間が設定されておらず標準学習期間のみ設定されている場合は、100時間未満の区分が適用される。
標準学習期間のみ設定されている場合には、100時間未満の区分が適用されます。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
助成上限中小企業事業主の、1人あたりの経費助成限度額は15万円。
中小企業事業主15万円30万円50万円
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
助成上限事業主団体等および大企業事業主の、1人あたりの経費助成限度額は10万円。
事業主団体等大企業事業主10万円20万円30万円
人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」
助成上限1労働者1訓練あたりの経費助成限度額は、実訓練時間数10時間以上100時間未満で、中小企業15万円(大企業10万円)です。
企業規模10時間以上100時間未満100時間以上200時間未満200時間以上中小企業15万円30万円50万円
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
助成上限限度額は、通常分と加算分を合算した上での限度額になります。
通常分と加算分を合算した上での限度額になります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
助成上限1事業所1年度あたりの助成限度額は1千万円である。
1千万円
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」
助成上限受講者1人あたりの経費助成限度額は、10時間以上100時間未満で中小企業15万円、大企業10万円である。
15万円10万円30万円20万円50万円30万円
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」
助成上限一の事業所に対する一の年度の人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の訓練に対する人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
助成上限経費助成の限度額は、1人につき一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る)当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。
経費助成の限度額について経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る。)当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
助成上限派遣活用型で支給額が下表の限度額を超える場合は、当該限度額に、派遣元と派遣先それぞれの支給額の占める割合を乗じた額とする。
対象派遣元事業主と対象派遣先事業主の支給額の合計額に対象派遣元事業主と対象派遣先事業主のそれぞれの支給額が占める割合を乗じて得た額とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
助成上限有期実習型訓練で付加的に実施するeラーニング等は、企業規模に応じて中小企業15万円、大企業10万円を一の訓練実施計画当たりの限度とし、時間数の区分とは別に扱う。
企業規模に応じて、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練は、企業規模に応じて中小企業50万円、大企業30万円を一の訓練実施計画当たりの限度とし、時間数に応じた限度額は設けない。
専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、大企業の場合は30万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
助成上限旅費の上限は、国内招へいの場合5万円、海外からの招へいの場合15万円である。
国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限となります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
助成上限付加的なeラーニング等の経費助成上限は、通学制等と別枠で、訓練時間数に関わらず中小企業15万円まで、大企業10万円まで。
経費助成の上限額は、通学制等の上限額と別枠で、訓練時間数に関わらず、「中小企業であれば15万円まで・大企業であれば10万円まで」を適用します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.36「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限標準学習時間が設定されたeラーニング等では、通学制等の実訓練時間数とeラーニング等の標準学習時間を合算して経費助成限度額を判断する。
①通学制等の部分の実訓練時間数と②eラーニング等は標準学習時間を合算して判断します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限通学制50時間とeラーニング標準学習時間60時間の合計110時間は、100時間以上200時間未満の経費助成限度額が適用される。
①通学制50時間、②eラーニング標準学習時間60時間→合計110時間のため、「100時間以上200時間未満」の経費助成限度額を適用
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限通学制8時間とeラーニング標準学習時間12時間の合計20時間は、10時間以上100時間未満の経費助成限度額が適用される。
①通学制8時間、②eラーニング標準学習時間12時間→合計20時間のため、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限標準学習期間のみが設定されたeラーニング等を含む場合、原則として通学制等の実訓練時間数により経費助成限度額を判断する。
原則として、通学制等の実訓練時間数により判断します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限通学制等の実訓練時間数が10時間未満の場合は、一律「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用する。
ただし、実訓練時間数が10時間未満の場合は、一律、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限通学制の実訓練時間数80時間により判断し、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額が適用される。
①通学制の実訓練時間数80時間により判断するため、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限通学制8時間とeラーニング標準学習期間12か月の場合は、eラーニングの標準学習期間により判断し、一律「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用する。
②eラーニングの標準学習期間により判断し、一律、「10時間以上100時間未満」の経費助成限度額を適用。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.37「(5)訓練の実施方法に係る留意点」
助成上限一の事業所に対する一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日まで)の支給額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
の支給額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07026 支給限度額等」
助成上限1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る)当たり、実訓練時間数に応じた下表の限度額を適用する。表の数値は本文に含まれていない。
経費助成の限度額について経費助成の限度額は、1人につき、一の職業訓練実施計画(OFF-JTに限る。)当たり、実訓練時間数に応じて下表のとおりとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07026 支給限度額等」
助成上限特定雇用型訓練で付加的に実施するeラーニング等は、認定実習併用職業訓練部分とは別に、中小企業の場合15万円、大企業の場合10万円が限度。
認定実習併用職業訓練部分とは別に、企業規模に応じて、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07026 支給限度額等」
助成上限専門実践教育訓練の指定講座の訓練の限度額は、中小企業の場合50万円、大企業の場合30万円。
は50万円、大企業の場合は30万円とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」
助成上限部外講師の謝金・手当(所得税控除前の金額)は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円を上限とする。
助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円を上限とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「08021 支給対象経費」
助成上限部外講師旅費は、一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
助成対象となる額は、一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「08021 支給対象経費」
助成上限1事業所・1事業主団体等の一の年度あたりの支給限度額は1,000万円である。
支給限度額(1事業所・1事業主団体等の一の年度あたり)1,000万円
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
助成上限賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、単独申請と共同事業主としての申請も含めて、各限度額を適用する。
賃金要件又は資格等手当要件達成による割増し分の追加申請や、1事業主が単独で申請した他に共同事業主として申請する場合も含めて、各限度額を適用します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」
助成上限事業内訓練の部外講師の謝金・手当は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円を上限とする(所得税控除前の金額)。
助成対象となる額は、1訓練コースにつき助成対象と認められた実訓練時間1時間当たり1万5千円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「07021支給対象経費」
助成上限事業内訓練の部外講師旅費は、一の職業訓練実施計画当たり国内招聘の場合は5万円を上限とする。
一の職業訓練実施計画当たり、国内招聘の場合は5万円、海外からの招聘の場合は15万円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
助成上限事業内訓練の部外講師旅費は、一の職業訓練実施計画当たり海外からの招聘の場合は15万円を上限とする。
海外からの招聘の場合は15万円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
助成上限部外講師の宿泊費は一般的な宿泊施設の利用に限り、1日当たり1万5千円を上限とする。
宿泊費については、一般的な宿泊施設を利用するもので、1日当たり1万5千円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
助成上限部外講師の日当は、あらかじめ額を定めてあり支出根拠が明らかなものに限り、1日当たり3千円を上限とする。
日当については、あらかじめその額を定めてあり、支出根拠が明らかであるものとし、1日当たり3千円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
助成上限キャリアコンサルタント謝金・手当は、実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする(所得税控除前の金額)。
実訓練時間数に含められたキャリアコンサルティング実施時間数1時間当たり3万円を上限とする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
助成率45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成訓練800円45%(※1)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率中小企業事業主の人材育成訓練で有期契約労働者等の場合の経費助成率は70%である。
200円70%(※2)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率大企業事業主の人材育成訓練で正規雇用労働者等の場合の経費助成率は30%である。
人材育成訓練400円30%(※1)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率大企業事業主の人材育成訓練で有期契約労働者等の場合の経費助成率は70%である。
100円70%(※2)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率事業主団体等の人材育成訓練で正規雇用労働者等の場合の経費助成率は45%である。
【事業主団体等】OFF-JT経費助成率(1人1コースあたり)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率事業主団体等の人材育成訓練で有期契約労働者等の場合の経費助成率は70%である。
45%(※1)人材育成訓練70%(※2)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
助成率助成率及び助成額は対象事業主の区分に応じて下表のとおりとする。賃金要件・資格等手当要件を満たした場合は、訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分を追加支給する。
対象事業主の区分に応じて、下表のとおりとする。ただし、08014により、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71
助成率経費助成率は中小企業60%、大企業45%である。
60%45%
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」
助成率訓練期間の途中で正規雇用労働者等へ転換し、その後も訓練を継続して修了した場合は、有期契約労働者等に対する訓練に係る通常の助成率が適用される。
訓練期間の途中で正規雇用労働者等へ転換し、その後も訓練を継続することで訓練を修了した場合は、有期契約労働者等に対する訓練に係る通常の助成率が適用されます。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.21「⑦有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する場合について」
助成率助成率及び助成額は、対象事業主の区分に応じて下表のとおりとする。
助成率及び助成額対象事業主の区分に応じて、下表のとおりとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「09023 助成率及び助成額」
助成率中高年齢者実習型訓練の助成金の要件を満たさず、人材育成支援コースの要件を満たす場合には、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用する。
中高年齢者実習型業訓練の助成金の要件を満たさない場合で、人材育成支援コース(人材育成訓練)の要件を満たす場合には、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用するものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.96「09023 助成率及び助成額」
助成率情報技術分野認定実習併用職業訓練の助成金の要件を満たさず、人材育成支援コースの要件を満たす場合は、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用する。
人材育成支援コースの要件を満たす場合には、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「09023」
加算賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合には、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給する。
ただし、06014により、賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合には、下表の「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給することとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21
加算中小企業事業主の人材育成訓練で訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は、表に200円及び15%として記載されている。
15%200円70%(※2)15%
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
加算大企業事業主の人材育成訓練で訓練修了後に賃金を増額した場合の割増分は、表に15%及び100円として記載されている。
15%100円70%(※2)15%
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22
加算賃金要件又は資格等手当要件を満たした場合、通常分の経費助成額と割増分を合算し、表の限度額の範囲内で支給できる。
通常分の経費助成の支給額と割増分を合算した上で、ロの表で定める限度額の範囲内で支給することができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24
加算賃金要件を満たす場合は、助成率(額)の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。
「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」
加算賃金要件イ又はロを満たす場合、09023の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。
次のイ又はロの要件を満たす場合は、09023に掲げる表のうち、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.90「09014 賃金要件・資格等手当要件」
加算訓練修了後の賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または資格等手当を就業規則等に規定して支払い、支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算します。
5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
加算()内は賃金要件・資格等手当要件を満たす場合に加算される助成率及び助成額である。
()は賃金要件・資格等手当要件を満たす場合に加算される助成率及び助成額
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1「助成率・助成額」
加算賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分は、通常分の経費支給額と合算した上で、経費助成の限度額表の範囲内で支給することができる。
賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分については、通常分の経費支給額と合算した上で、ロの表で定める限度額の範囲内で支給することができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74
加算事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し、割増し分を追加で受給することができる。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の場合、事後的に賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たした場合に別途申請し
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」
加算賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には、下表の「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給する。
ただし、07014により、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には、下表の「訓練修了後に賃金を増額した場合」の割増分を追加支給することとする
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45「07023 助成率及び助成額」
加算中小企業事業主の認定実習併用職業訓練で訓練修了後に賃金を増額した場合のOJT実施助成額の割増分は、1人1コースあたり5万円。
認定実習併用職業訓練800円45%20万円200円15%5万円
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
加算賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分は、通常分の経費支給額と合算した上で、経費助成の限度額の範囲内で支給できる。
賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分については、通常分の経費支給額と合算した上で、ロの表で定める限度額の範囲内で支給することができる
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」
加算イ又はロの要件を満たす場合、08023の表のうち「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。
次のイ又はロの要件を満たす場合は、08023に掲げる表のうち、「訓練修了後に賃金を増額した場合」の助成率(額)を加算して支給する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65
加算資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約又は労働契約等に当該手当の支払いについて規定していることが必要。
資格等手当の支払いまでに、就業規則、労働協約または労働契約等に当該手当の支払いについて規定をしていることを
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06067支給対象事業主であることの確認」
加算訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることが必要。
訓練終了日の翌日から起算して1年以内に対象労働者全員に対して資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させていることを
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06067支給対象事業主であることの確認」
加算合理的な理由なく資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことが必要。
合理的な理由なく、資格等手当以外の諸手当等の額を引き下げ、資格等手当を支払っていないことを06055トにより確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.35「06067支給対象事業主であることの確認」
加算賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分は、通常分の経費支給額と合算し、表で定める限度額の範囲内で支給できる。
賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の割増分については、通常分の経費支給額と合算した上で
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.99「09026 支給限度額等」
特例中高年齢者実習型訓練では、職業人として共通して必要となる訓練の時間数がOFF-JT実訓練時間数の半分未満であれば支給対象訓練として取り扱う。
当該訓練等がOFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、支給対象訓練等として取り扱うこととする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.92「09016 支給の対象としない訓練等の特例的取扱い」
特例表中の( )は中小企業事業主以外(大企業)の助成率・助成額です。支給申請時点の企業規模で判定します。
支給申請時点の企業規模で判定します。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
特例有期契約労働者等について、正規雇用労働者等へ転換を行った場合が対象となる区分があります(※3)。
有期契約労働者等について、正規雇用労働者等へ転換を行った場合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
特例専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
特例eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
特例認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練、中高年齢者実習型訓練で付加的にeラーニング等・通信制による訓練等を実施する場合、その部分は一律「10時間以上100時間未満」の区分です。認定を受けて行う訓練部分は実訓練時間数に応じた区分となります。
厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となります。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」
特例人材育成支援コースでは、これまでの3つの訓練メニューに加え、中高年齢の労働者を対象とした「中高年齢者実習型訓練」が支給対象となる。
中高年齢の労働者を対象とした「中高年齢者実習型訓練」が支給対象となります。
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1
特例08023のロに該当する事業主が人材育成支援コースを実施する場合は、人材育成支援コース支給要領06026の経費助成限度額を適用する。
06026の経費助成限度額を適用するものとする。
人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.57「ハ 経費助成の限度額について」
特例天災等のやむを得ない理由で受講時間数がOJT時間数の8割に満たなかった場合、受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除した割合を08023の表のOJT実施助成額に乗じた金額を支給することができる。
受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除して算出した割合を、08023の表で定めるOJTの実施助成額に乗じて得た金額を支給することができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
特例天災等のやむを得ない理由で訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。
事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73
特例認定実習併用職業訓練の助成金の要件を満たさない場合で、人材育成支援コース(人材育成訓練)の要件を満たすときは、人材育成支援コースの助成率及び助成額を適用する。
認定実習併用職業訓練の助成金の要件を満たさない場合で、人材育成支援コース(人材育成訓練)の要件を満たす場合には
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.46「07023 助成率及び助成額」
特例次のイからニの理由で訓練等が実施できなかった場合、当該時間数と受講時間数の合計が実訓練時間数の8割以上であれば、経費は要した全額を支給対象経費とでき、賃金は実際に受講した時間数に基づき支給できる。
ただし、次のイからニまでのいずれかの理由により訓練等が実施できなかった場合は、当該時間数と受講時間数を合計した時間数が、実訓練時間数の8割以上であれば
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
特例例外となる理由は、労働者の責に帰するべき理由による解雇、労働者の都合による退職・事業主の責めによらない病気・怪我等、労働者の死亡、事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由の4つ。
(イ)労働者の責に帰するべき理由による解雇
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
特例イ(ニ)の理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。
ただし、イ(ニ)の理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.47「07025 支給に係る制限」
特例例外理由により訓練等が実施できなかった場合、要した経費の全額を支給対象経費とし、賃金助成は実際に受講した時間数に基づき支給できる。
賃金助成については実際に受講した時間数に基づき支給することができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
特例例外理由によりOJTの受講時間数が8割に満たない場合、受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除した割合を、OJT実施助成額に乗じた金額を支給できる。
受講時間数を総訓練時間数のうちOJTの時間数で除して算出した割合を、09023の表で定めるOJTの実施助成額に乗じて得た金額を支給することができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
特例例外理由の一つは、労働者の都合による退職、事業主の責めによらない病気・怪我等である。
(ロ)労働者の都合による退職、事業主の責めによらない病気、怪我等
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
特例例外理由には、労働者の死亡、および事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由が含まれる。
事業主又は労働者のいずれの責にも帰することができない天災等のやむを得ない理由
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
特例例外理由(イ(ニ)の天災等)により修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。
ただし、イ(ニ)の理由により訓練等を修了できなかった場合は、要した経費の全額を支給対象経費とすることができる。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.98「09025 支給に係る制限」
特例新たに雇い入れた労働者のみを対象とし雇入れ日から訓練開始日までが1か月以内の訓練や、天災等のやむを得ない理由がある場合は、訓練開始日の前日までに理由を記した書面を添えて提出する。
訓練開始日の前日までにその理由を記した書面を添えて職業訓練実施計画届
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.26「06032 提出期間」
特例1コースの訓練期間が6か月を超える通学制・同時双方向型の訓練は、6か月ごとの分割訓練期間で受講が8割以上なら分割して支給申請できる(事業主団体等は除く)。申請期間は分割訓練期間の最終日の翌日から2か月以内である。
訓練開始日から起算して6か月ごとに区分した訓練期間
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.29「06053 申請期間」
対象者中小企業事業主であることを第1共通要領0502により確認する。大企業である場合は確認を要しない。
「第1共通要領」の0502(中小企業事業主であることの確認)による確認を行う。ただし、大企業である場合は、確認を要しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06062支給対象事業主・事業主団体等であることの確認」
対象者中高年齢者実習型訓練では、ジョブ・カードの写しにより、受講する被保険者に職務の内容に応じて能力評価を実施したことを確認する。
受講する当該被保険者に職務の内容に応じて能力評価を実施したことを確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」
対象者新たに雇い入れた被保険者の場合、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であることを確認する。
新たに雇い入れた被保険者の場合は、雇入れ日から訓練開始日までが3か月以内であることの確認
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」
対象者既に雇用している短時間等労働者の場合、通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることを確認する。
既に雇用している短時間等労働者である場合には、通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内であることの確認
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」
対象者計画届提出時と支給申請書提出時で支給対象労働者が異なる場合は、支給対象労働者とならない。
なお、確認した結果、支給対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合には支給対象労働者とならないこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」
対象者職業訓練実施計画に基づき、新規雇入れ被保険者、短時間等労働者からの転換者、既雇用被保険者のいずれかに該当する45歳以上の労働者に中高年齢者実習型訓練を受けさせる事業主であること。
職業訓練実施計画に基づき、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する45歳以上の労働者に中高年齢者実習型訓練を受けさせる事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象者事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画を、雇用する労働者に周知した事業主であること。
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内計画をその雇用する労働者に周知した事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象者事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、雇用する労働者に周知した事業主であること。
当該事業内計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する労働者に周知した事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象者東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が、道県外から招聘する部外講師に限る。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17
対象者雇用保険の適用事業所の事業主が対象である。
雇用保険の適用事業所の事業主
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1
対象者職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主であることが必要である。
職業訓練実施計画に基づき、その雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」
対象者構成事業主の雇用する労働者に対する訓練等に係る訓練実施計画を作成している事業主団体等であることが必要である。
構成事業主の雇用する労働者に対する訓練等に係る訓練実施計画を作成している事業主団体等であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」
対象者中小企業等経営強化法により認定された事業分野別経営力向上推進機関については、構成事業主の雇用する被保険者に対する訓練に限らない。
中小企業等経営強化法により認定された事業分野別経営力向上推進機関については、構成事業主の雇用する被保険者に対する訓練に限らない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」
対象者訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等であることが必要である。
当該訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する労働者に人材育成訓練を受けさせる事業主団体等であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0601支給要件」
対象者共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主の場合は、0200リに規定する共同事業主の要件を満たすことが必要である。
共同して人材育成訓練を実施する二以上の事業主の場合は、0200リに規定する共同事業主の要件を満たすこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「0601支給要件」
対象者主たる事業が情報通信業であることは実態が伴っている必要があり、登記事項証明書の目的欄に記載される事業・業務などで確認する。
主たる事業が「情報通信業」であることについては、実態が伴っていることが必要ですが
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練①支給対象事業主」
対象者登記事項証明書の目的欄に複数の事業が記載されている場合、最上位でなくても「情報通信業」の記載があれば足りる。
最も上位に記載されているものに限らず、当該欄に「情報通信業」である旨が記載されていれば足ります。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練①支給対象事業主」
対象者主たる事業が情報通信業以外でも、情報通信業を行う組織を有する、またはDXを推進する組織を有する場合は支給対象事業主に該当する。
情報通信業を行う組織(部、課、グループ等をいう。)を有する又はデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する組織を有する場合
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練①支給対象事業主」
対象者IT関連業務やDX推進を担うプロジェクトチームも支給対象となる。
プロジェクトチームも対象となります。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練①支給対象事業主」
対象者対象となる事業主は雇用保険適用事業所であることが必要。
(ト)雇用保険適用事業所であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5
対象者人材開発支援助成金を受給できるのは、事業主または事業主団体等である。
助成金を受給できるのは、次の①事業主または②事業主団体等です
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象者雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であることが要件である。
雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象者有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であることが要件である。
有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象者有期実習型訓練(派遣活用型)では、紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する派遣元事業主であることが要件である。
紹介予定派遣による派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象者事業主団体等が団体傘下の事業主の従業員に人材育成訓練を実施した場合、訓練実施経費が助成金の対象となる(経費助成のみ)。
以下のアまたはイに該当する事業主団体等が、団体傘下の事業主の従業員に人材育成訓練を実施した場合、訓練実施経費が助成金の対象となります(経費助成のみ)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
対象者事業主団体は、①~⑯のいずれかに該当し、かつ⑰に該当する事業主団体である。
事業主団体(①~⑯のいずれか、かつ⑰に該当する事業主団体)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
対象者①事業協同組合から⑥協業組合などが事業主団体の種類として列挙されている。
①事業協同組合、②事業協同小組合、③信用協同組合、④協同組合連合会、⑤企業組合、⑥協業組合
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
対象者事業主団体は雇用保険適用事業所であることが要件である。
雇用保険適用事業所であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
対象者助成金を受けようとする事業主の事業所において、訓練実施期間中に被保険者であること。
助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」
対象者申請事業主は雇用保険適用事業所の事業主であること。
申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」
対象者国内招聘の場合、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。
国内招聘の場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」
対象者有期実習型訓練の支給対象事業主は、イ又はロのいずれかに該当する事業主であること。
イ又はロのいずれかに該当する事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象者有期実習型訓練(イ)は、雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主で、次の(イ)から(リ)までのいずれにも該当する事業主であること。
雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主であって、次の(イ)から(リ)までのいずれにも該当する事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象者有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であることが必要。
有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象者紹介予定派遣の労働者に訓練を実施する派遣元または派遣先が、いずれかの要件に該当しない場合は、派遣元と派遣先の双方とも対象事業主とならない。
ただし、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当しない場合は、派遣元事業主と派遣先事業主の双方とも対象事業主とならない
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象者紹介予定派遣の対象派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇用する事業主であることが必要。
紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇用する事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象者対象派遣先事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者をその指揮命令の下に労働させる事業主であることが必要。
紹介予定派遣に係る派遣労働者をその指揮命令の下に労働させる事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60「08011 支給対象事業主(紹介予定派遣)」
対象者認定実習併用職業訓練では、ジョブ・カード様式3-3-1-1企業実習・OJT用の写しにより、受講する被保険者に職務の内容に応じて能力評価を実施したことを確認する。
により、受講する当該被保険者に職務の内容に応じて能力評価を実施したことを確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07062 支給対象事業主であることの確認」
対象者中小企業事業主であることを第1共通要領の0502により確認する。大企業である場合は確認を要しない。
「第1共通要領」の0502(中小企業事業主であることの確認)による確認を行う。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.55「07062 支給対象事業主であることの確認」
対象者能開法に基づく認定要件を満たして認定を受けており、ロからルまでのいずれにも該当する事業主であること。賃金要件又は資格等手当要件の適用を受ける場合はヲも満たすこと。
対象となる事業主は、能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定要件となる以下のイの要件を満たして認定を受けているとともに、ロからルまでのいずれにも該当する事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.37「0701支給要件 07011支給対象事業主」
対象者支給対象事業主(賃金要件・資格等手当要件達成による加算を受ける場合)は、イ又はロにより確認する。
支給対象事業主に該当することを、以下のイ又はロにより確認する。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06067支給対象事業主であることの確認」
対象者国内招聘の旅費が助成対象となるのは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限られる。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が道県外から招聘する部外講師に限る
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」
対象者企業内での人材育成に取り組む事業主が対象の案内であることが示されています。
企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.1
対象者傘下の事業主が雇用する労働者に訓練を実施する事業主団体も案内の対象とされています。
傘下の事業主が雇用する労働者に訓練を実施する事業主団体の皆さまへ
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.1
対象者主たる事業が情報通信業以外でも、情報通信業を行う組織またはDXを推進する組織を有する場合(ユーザー企業)は支給対象事業主に該当する。
支給対象事業主に該当します。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練 ①支給対象事業主」

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