人材育成支援コース(対象外事業主〜対象労働者)の支給要領

人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日

締切
通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
補助上限
1,000万円※※1事業所1年度あたり
補助率
45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%

人材育成支援コース(対象外事業主〜対象労働者)の支給要領の要点123項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。

項目支給要領の記載出典
対象外事業主申請事業主の親会社・子会社、代表者等やその配偶者・3親等以内の親族が議決権の過半数を所有する教育訓練機関は対象外となる。
次に掲げる者が単独又は合計して教育訓練機関の議決権の過半数を所有している場合における当該教育訓練機関
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21
対象外事業主訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの間に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関は対象外となる。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.21
対象外事業主中小企業事業主であることは共通要領の方法で確認する。ただし、大企業である場合は確認を要しない。
ただし、大企業である場合は、確認を要しない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.106「0906支給要件の確認」
対象外事業主職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(例:普通自動車運転免許の取得のための講習等)は助成対象としない。
職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習等)は助成対象としない。
職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主趣味教養を身に付けることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等)は助成対象としない。
趣味教養を身に付けることを目的とするもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(例:コンサルタントによる経営改善の指導、QCサークル活動等)は助成対象としない。
通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主自社の財務諸表などを題材として知識を学ぶ訓練でも、分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外となる。
自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練(分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しないもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見本市、視察旅行等)は助成対象としない。
実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しないもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主当該業務を実施するに当たって、法令等において事業主に対して講習等の実施が義務付けられているものは助成対象としない。
当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は、法令義務の講習の除外対象となる。
なお、労働者にとって資格を取得するための法定講習等である場合は除く。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」
対象外事業主職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等)は助成対象としない。
職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)及び適性検査は助成対象としない。
資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うものは助成対象としない。ただし育児休業中訓練を除く。
業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの(育児休業中訓練を除く。)
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主eラーニング及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるものは助成対象としない。
eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主教材等を提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないものは助成対象としない(通信制の場合に限る)。
教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的とせず、特定の事業主に対して提供することを目的としたものは助成対象としない(eラーニング及び通信制に限る)。
特定の事業主に対して提供することを目的としたもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主専らビデオのみを視聴して行う講座は助成対象としない(eラーニング及び通信制を除く)。
専らビデオのみを視聴して行う講座
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)は助成対象としない。
海外、洋上で実施するもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主営業中の生産ライン又は就労の場で行われるものは助成対象としない(eラーニング及び通信制を除く)。
生産ライン又は就労の場で行われるもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等)は助成対象としない。
通常の生産活動と区別できないもの
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」
対象外事業主基準期間中の特定受給資格者(離職区分1A又は3A)の数を支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外となる(3人以下の場合を除く)。
の数を、当該事業所による支給申請書提出日における雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象外事業主雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者若しくは役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者若しくは役員等などが関与する法人は対象外となる。
雇用関係助成金の不正受給を行った事業主の代表者若しくは役員等、不正受給に関与した教育訓練機関の代表者若しくは役員等
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
対象外事業主不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過している場合は、前記の対象外の扱いから除かれる。
不正受給により不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過している場合は除く。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9
対象外事業主基準期間に計画を実施した事業所で、被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外となる。
雇用する被保険者(法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」
対象外事業主特定受給資格者の割合が6%を超える事業主は対象外となる(特定受給資格者の決定数が3人以下の場合を除く)。
割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.11「0601支給要件」
対象外事業主労働局が事業主と労働者に聴取した結果、プロジェクトチームが形式的なものとなっている場合は助成対象外となることがある。
その聴取結果によりプロジェクトチームが形式的なものとなっている場合等は、助成対象外となることがありますので、ご留意ください。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.36「4情報技術分野認定実習併用職業訓練①支給対象事業主」
対象外事業主基準期間に、計画を実施した事業所で雇用する被保険者を解雇等により事業主都合で離職させた事業主は対象外である。
当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象外事業主基準期間に特定受給資格者となる離職理由で受給資格の決定が行われた者の割合が6%を超える事業主は対象外である(3人以下の場合を除く)。
た割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象外事業主正規雇用労働者等への転換等が行われない場合は、有期実習型訓練の助成対象外である。
※正規雇用労働者等への転換等が行われない場合は、有期実習型訓練の助成対象外です。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」
対象外事業主団体型訓練で特定受給資格者の割合が6%を超える事業主以外の者であることが要件である(3人以下の場合を除く)。
除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」
対象外事業主就業規則等に基づき振替休日を事前に設定していた場合は賃金助成の対象となる。事後に休日を付与(代休)した場合は対象とならない。
就業規則などで振替休日についての規定があり、あらかじめ休日を振り替えていた場合(振替休日)は賃金助成の対象となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.14「③助成対象となる期間・時間について」
対象外事業主人材育成支援コースと教育訓練休暇等付与コース等は要件を同時に満たさないため、同一の訓練に対して両方の支給申請は原則できない。
同一の訓練に対して両方のコースの支給申請を行うことは原則できません。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.15「Q16」
対象外事業主職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知は、有期実習型訓練を除く。
有期実習型訓練を除く
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.4「Ⅰー3本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ~申請の前に~」
対象外事業主教育訓練機関が申請事業主と密接な関係にある場合は、「はい」にチェックする。
本教育訓練機関が申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関である場合は、「はい」にチェックしてください。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.57
対象外事業主申請事業主、その親会社・子会社、代表者等、代表者等の配偶者・3親等以内の親族が単独又は合計で議決権の過半数を所有する別事業主は、本文の一覧で対象外として挙げられている(eの場合を除く)。
次に掲げる者が単独又は合計して別事業主の議決権の過半数を所有している場合における当該別事業主
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45
対象外事業主訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である事業主は対象外となる。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である事業主
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45
対象外事業主訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者が代表者等である事業主は対象外となる。
訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主に雇用されていた者が代表者等である事業主
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.45
対象外事業主基準期間中に、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主は対象外となる。
雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象外事業主基準期間中に離職区分1Aまたは3Aで受給資格が決定された者の数を支給申請書提出日の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超える事業主は対象外となる(特定受給資格者が3人以下の場合を除く)。
雇用する法第4条に規定する雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.59「0800 有期実習型訓練 08011 支給対象事業主」
対象外事業主対象派遣元事業主は、基準期間中に雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主であってはならない。
を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.60「08011 支給対象事業主(紹介予定派遣)」
対象外事業主eラーニング等の事業外訓練で、計画届の提出日時点で自社のホームページに訓練情報を掲載していない民間の教育訓練機関の場合は支給対象としない。
を掲載していない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07013支給対象訓練」
対象外事業主事業主団体等が都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている場合、本助成金は支給しない。
本助成金の支給を受けることができる事業主団体等が、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合には、本助成金を支給しないものとする。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06063併給調整事由に該当しないことの確認」
対象労働者訓練の終了日または支給申請日に、被保険者であり、事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であることが必要です。
有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者派遣活用型の場合は、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者となります。
※派遣活用型の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者となります
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者訓練実施期間中において有期契約労働者等であること、また計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある被保険者であることが必要です。
訓練実施期間中において、有期契約労働者等であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者キャリアコンサルタント等により職業能力形成機会に恵まれなかった者として、事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であることが必要です。
として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者原則として、過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など労働者以外での就労を含む)されたことがない者であることが必要です。
過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就労を含む)されたことがない者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者訓練実施分野であるか否かにかかわらず、過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用として就業経験がある者は除かれます。
過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であることが必要です。
過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者は対象となりません。
正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者有期実習型訓練の修了後に評価結果に基づき正規雇用労働者等へ転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除きます。
有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除きます
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であることが必要です。
事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者業務独占資格に係る業務(理美容等)を対象とした訓練である場合、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であることが必要です。
業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.20
対象労働者他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了後6か月以内の者は対象となりません。
実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了した者は対象となりません。
同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、資格を有する分野の有期実習型訓練の対象者となりません。
医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画は、不備と認められる事例になります。
正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者訓練実施分野において、過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用されたことがある者を対象労働者とする訓練計画は、不備と認められる事例になります(短期間の離転職を繰り返したことで通算3年以上となる者などで訓練の必要性が見込まれるものを除く)。
訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む。)されたことがある者を対象労働者とする訓練計画
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画は、不備と認められる事例になります。
訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む。)として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士、公認会計士、社会保険労務士)及び税理士試験合格後の税理士法に定める実務経験期間を対象とした訓練計画は、不備と認められる事例になります。
資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.21
対象労働者対象労働者を減らす場合は変更届の提出は不要。
対象労働者を減らす場合は提出不要
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.50「Ⅲ-4変更届の提出期間」
対象労働者訓練実施期間中に被保険者であることを、雇用保険被保険者台帳及び対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写しにより確認する。
対象労働者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し)により確認すること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」
対象労働者訓練開始日において45歳以上の労働者であること。
訓練開始日において、45歳以上の労働者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者新規雇入れ被保険者、短時間等労働者から通常労働者に転換した者、既雇用被保険者のいずれかに該当する労働者であること(雇入れ・転換は訓練開始日から3か月以内)。
次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する労働者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者であること。
キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者上記のキャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。
ハのキャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者訓練実施期間中において被保険者であること。
訓練実施期間中において、被保険者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者訓練等の受講時間数が実訓練時間数の8割以上の者であること。
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上の者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は卒業した場合は、受講時間数の要件を満たしたものとみなす。
特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者eラーニング等及び通信制による訓練等については、訓練期間中に当該訓練等を修了していることが必要である。
ただし、eラーニングによる訓練等(同時双方向型の通信訓練を除く。以下同じ。)及び通信制による訓練等については、訓練期間中に当該訓練等を修了していること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者業務独占資格に係る業務を対象とした訓練では、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに当該資格を有していること。
業務独占資格に係る業務(理美容業等)を対象とした訓練において、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」
対象労働者有期実習型訓練(派遣活用型を除く)の支給対象労働者は、(イ)から(ヘ)までのいずれにも該当する労働者であること。
次の(イ)から(ヘ)までのいずれにも該当する労働者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者キャリアコンサルタント等によりキャリアコンサルティングが実施され、職業能力形成機会に恵まれなかった者として有期実習型訓練への参加が必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること。
キャリアコンサルタント等により、キャリアコンサルティングが実施され、職業能力形成機会に恵まれなかった者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者キャリアコンサルティングは労働者とキャリアコンサルタント等が個別に面談する方法で行われたものであること。電話・メールなど対面が確保されない方法や集団形式で行われたものは認められない。
このため、以下の方法により行われたものは、キャリアコンサルティングが行われたものとは認められないこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内に通算おおむね3年以上正規雇用労働者等として雇用されていた者は対象外となる。
原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用労働者等として雇用されていたこと
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者訓練対象外と判断された者でも、過去5年以内に半年以上休業していた者、単純作業で座学の職業訓練の受講経験がない者、離転職の繰り返しで正規雇用期間が通算3年以上となる者など、有期実習型訓練への参加が必要と認められる者は対象となる。
過去5年以内に半年以上休業していた者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者は対象外となる。ただし、修了後の評価結果に基づき正規雇用労働者等への転換等を検討する予定で雇い入れられた者は除く。
正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者訓練実施期間中に有期契約労働者等であり、訓練の終了日又は支給申請日に雇用保険被保険者であること。
訓練の終了日又は支給申請日に雇用保険被保険者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨及び内容を理解している者であること。
事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨及び内容を理解している者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者業務独占資格に係る業務(理美容業等)を対象とした訓練では、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること。
業務独占資格に係る業務(理美容業等)を対象とした訓練において
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.61「08012支給対象労働者」
対象労働者紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する対象派遣元事業主に雇用され、対象派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること。
紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する08011ロの対象派遣元事業主に雇用され、
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62「08012支給対象労働者」
対象労働者対象派遣元事業主の事業所において、訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること。
08011ロの対象派遣元事業主の事業所において、訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.62「08012支給対象労働者」
対象労働者訓練開始日において、45歳以上の被保険者であること。
訓練開始日において、45歳以上の被保険者であること
人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1
対象労働者訓練実施期間中に被保険者であること(正規雇用労働者等から有期契約労働者等に変更になった場合を含む)が必要である。
訓練実施期間中において、被保険者であること(労働者の都合により訓練期間中に正規雇用労働者等から有期契約労働者等に変更になった場合を含む。)。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06012支給対象労働者」
対象労働者従来から雇用されている有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等で、訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であることが必要である。
従来から雇用されている有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等であり、訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06012支給対象労働者」
対象労働者公共職業能力開発施設等が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合は、受講時間数の要件を満たしたものとみなす。事業主団体等が実施する場合は要件を要しない。
が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものとみなす。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06012支給対象労働者」
対象労働者eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合、訓練期間中に訓練等を修了した者であることが必要である。
訓練期間中に訓練等を修了した者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06012支給対象労働者」
対象労働者育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であることが必要である。
育児休業中訓練である場合は、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06012支給対象労働者」
対象労働者医師・歯科医師・弁護士・税理士等の資格保有者や1級技能検定合格者など正規雇用として働く能力があると考えられる者を対象とする計画は不備とされる。
医師、歯科医師、弁護士、税理士等(業務独占資格のうち、専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練の対象とならない資格)の資格を有する者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76
対象労働者正規雇用等への転換時期の年齢が事業所の定年を超えることとなる者を対象とする計画は不備とされる。
正規雇用労働者等への転換等の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76
対象労働者訓練実施分野で、キャリアコンサルティング前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用等だった者を対象とする計画は不備とされる(例外あり)。
訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用労働者等として雇用されたこと
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76
対象労働者過去10年以内に同一企業でおおむね6年以上継続して正規雇用等だった者を対象とする計画は不備とされる。
訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用労働者等として雇用されたこと
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.76
対象労働者一度でも情報処理・通信技術者としての経験があることをもって、助成対象外となるものではない。
一度でも「情報処理・通信技術者」としての経験があることをもって、助成対象外となるものではありません。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.37「②支給対象労働者」
対象労働者訓練への参加が必要と認められるか否かは、キャリアコンサルタントなどによるキャリアコンサルティングを通じて判断される。
訓練への参加が必要と認められるか否かについては、キャリアコンサルタントなどのキャリアコンサルティングを通じて判断されます。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.37「②支給対象労働者」
対象労働者主たる業務が営業などであっても、別に情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事する場合は支給対象労働者に該当する。
例えば、主たる業務が「営業の職業」であるが、その業務とは別にプログラム開発など情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に従事する場合にも、支給対象労働者に該当するものです。
人への投資促進コース Q&AQ&A p.37「②支給対象労働者」
対象労働者訓練対象者が外国人であるか否かにかかわらず、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練など支給要件を満たすものは支給対象となる。
訓練対象者が外国人であるか否かにかかわらず、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること
人材育成支援コース Q&AQ&A p.19「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者外国人技能実習生は、OJTへの実施助成を含むもの(認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練)が対象外となる。
外国人技能実習生は、技能実習制度において受け入れ企業での実習を想定しており、助成金制度の支援目的を踏まえ、OJTへの実施助成を含むもの(認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練)は対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者EPAにかかる特定活動在留資格者は対象となるが、EPA受入れ人材としての看護師・介護福祉士の試験合格前の候補者は助成対象外となる。
EPA受入れ人材としての看護師、介護福祉士の試験合格前の候補者は、受入施設が研修をするよう定められているため、助成対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者外国人家事使用人、ワーキングホリデー等は雇用保険の適用対象外のため対象外となる。
外国人家事使用人、ワーキングホリデー等は雇用保険の適用対象外のため対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者在留資格が「外交」及び「公用」の者は雇用保険被保険者とならないため対象外となる。
在留資格が「外交」及び「公用」の方については雇用保険被保険者とならないため対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者「法律・会計業務」の活動、「医療」の一部(医師、歯科医師、薬剤師)、「高度専門職」の活動は、有期実習型訓練が対象外となる。
「法律・会計業務」の活動及び「医療」の一部(医師、歯科医師、薬剤師)、「高度専門職」の活動については、正社員として働く職業能力を有していると考えられるため、有期実習型訓練は対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者A型の利用者(一般就労への移行に向けた訓練を受ける障害者)は、一般就労への移行訓練が前提のため対象外となる。
①については、そもそも一般就労への移行に向けた訓練を受けることが前提とされているため、対象外となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.21「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など支援を行う者は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練など支給要件を満たせば対象となる。
②については、労働者の職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であること
人材育成支援コース Q&AQ&A p.21「⑥助成対象となる労働者について」
対象労働者職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のある被保険者であること。
職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)に記載のあ
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」
対象労働者新たに雇い入れた被保険者は、雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。
(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」
対象労働者既に雇用している短時間等労働者で、同一の事業主において新たに通常の労働者に転換した者は、転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。
(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。)
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」
対象労働者キャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。
このキャリアコンサルティングの中で、中高年齢者実習型訓練への参加が必要と認められる者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」
対象労働者対象労働者は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること。
対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」
対象労働者一度就労経験がある者でも、最後に学校を卒業した日から3か月以内に訓練を開始する場合は新規学校卒業者となる。
最後に学校を卒業した日から3か月以内に訓練を開始する場合は、「新規学校卒業者」となります。
人材育成支援コース Q&AQ&A p.22「2認定実習併用職業訓練」
対象労働者正社員期間が1年以上でも直ちに対象外にはならず、都道府県労働局で労働者の過去の職業経験等をもとに訓練参加が見込まれるか確認を受ける。
正社員期間が1年以上であることをもって直ちに対象外とはなりませんが
人材育成支援コース Q&AQ&A p.23「3有期実習型訓練」
対象労働者訓練開始日において15歳以上45歳未満の労働者であること。
訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07012支給対象労働者」
対象労働者キャリアコンサルタント等によるジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者であること(学校等の卒業・修了予定者を除く)。
ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを受けた者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07012支給対象労働者」
対象労働者ジョブ・カードのキャリアコンサルティングの中で、実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であること(学校等の卒業・修了予定者を除く)。
ハのキャリアコンサルティングの中で、実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07012支給対象労働者」
対象労働者業務独占資格に係る業務(理美容業等)の訓練では、資格に係るOJTを実施する前までに当該資格を有している者であること。
業務独占資格に係る業務(理美容業等)を対象とした訓練において、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07012支給対象労働者」
対象労働者専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正規雇用労働者等として従事した経験がある者を、その能力の基礎となる知識・能力で遂行できる業務に従事させて行う訓練計画が挙げられている。看護師補助や介護サービスへの従事が例示されている。
専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正規雇用労働者等として従事した経験がある者
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「08034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」
対象労働者従来から雇用されている有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等の場合、訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること。
訓練の終了日又は支給申請日に被保険者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
対象労働者育児休業中訓練の場合、育児休業期間中に訓練の受講を開始するものであること。
育児休業期間中に訓練の受講を開始するものであること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」
対象労働者訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること。
訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
対象労働者大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き同一の事業主において新たに通常の労働者に転換した者は対象となる。
大臣認定(P46参照)の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、新たに通常の労働者に転換した者
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
対象労働者通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。
通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。
人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」
対象労働者対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合は、支給対象労働者とならない。対象労働者一覧等で確認する。
なお、確認した結果、対象労働者が計画届提出時と支給申請書提出時で異なる場合には支給対象労働者とならないこと。
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」
対象労働者対象労働者は訓練実施期間中に被保険者であることが必要。有期契約労働者等の場合は、訓練終了日又は支給申請日に被保険者であることが必要。
対象労働者が訓練実施期間中に被保険者であること又は対象労働者が有期契約労働者等である場合において
人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.33「06064支給対象労働者であることの確認」

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