人材育成支援コース(対象訓練)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(対象訓練)の支給要領の要点190項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象訓練 | 有期契約労働者等を正社員に転換させるため、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できます。OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 対象訓練 | 正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練であることが必要です。正規雇用労働者等に転換することを目的に、職務に関連した専門的な知識及び技能 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 対象訓練 | OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であることが必要です。OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 対象訓練 | 労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計に関する業務にかかるOJTは、テレワーク等オンラインで実施することが可能です。次の業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 対象訓練 | 人材育成訓練の助成対象か否かは、職業訓練実施計画に基づく訓練等であるか、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であるかなどについて、総合的に判断する必要がある。職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であるか等について、総合的に判断する必要がある。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06061審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」「趣味・教養を身に付けることを目的とするもの」「職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの」等は助成対象とならない。とりわけ、助成対象とならない訓練等として、「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」、「趣味・教養を身に付けることを目的とするもの」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06061審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 判断が難しい場合は本人の職務内容と訓練内容との関連性などを事業主から聴取して具体的状況を把握する。不合理な点が認められない場合に助成対象とすることを原則とする。具体的状況を把握した上で、不合理な点が認められない場合に、助成対象とすることを原則とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.32「06061審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | OJTの例として、新システムの操作方法の習得、紙資料のデジタル化業務の実践、トラブル対応の訓練、製造計画の立案補助・進捗管理、品質トラブル発生時の対応が挙げられている。新システムの操作方法の習得 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 対象訓練 | OFF-JTの例として、AIツール活用講座、チャットツール研修、情報セキュリティ基礎研修、食品製造における品質管理・衛生管理、実績の集計や簡単な分析手法が挙げられている。食品製造における品質管理・衛生管理、実績の集計や簡単な分析手法 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.2 |
| 対象訓練 | 助成対象訓練等か否かは、職業訓練実施計画に基づく訓練等か、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等かなどについて総合的に判断する。職業訓練実施計画に基づく訓練等であるか否か、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であるか等について、総合的に判断する必要がある。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.105「0906支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画に基づき実施された訓練であることを、計画届と支給申請書の受付番号及び訓練コースの名称・内容が同一であることで確認する。訓練コースの名称・内容が同一であることを確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。eラーニング、通信制、一般教育訓練等の指定講座の訓練は除く。実訓練時間数が10時間以上であることを確認すること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.107「0906支給要件の確認」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練で、次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる訓練等が対象となる。次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 部外講師は、次のいずれかの施設に所属する指導員等であることが認められる。施設には公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、認定職業訓練を行う施設、学校教育法による大学等、専修学校・各種学校などがある。次のいずれかの施設に所属する指導員等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者は部外講師として認められる。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者は、専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師として認められる。当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者は、専門的な知識又は技能を有する講師として認められる。当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等が対象となる。次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者は、部内講師の要件を満たす。当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 事業主が自ら運営する認定職業訓練が対象となる。部内講師の場合は、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 事業外訓練は、教育訓練機関に委託して行うものであることが必要である。教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制による訓練等の場合、計画届の提出日時点で自社のホームページに訓練等の情報を掲載していない民間の教育訓練機関は支給対象としない。計画届の提出日時点で、自社のホームページに当該訓練等の情報 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であることが必要である。職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練等であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | eラーニング又は通信制による訓練等を事業内訓練として実施し、通学制など他の方法の訓練等と組み合わせる場合、通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得る。通学制など他の方法で実施する訓練等は支給対象となり得ること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 事業外訓練で複数の実施方法を組み合わせる場合、要領の要件を満たす訓練等のみ支給対象となり得る。書類は06031及び06054に定めるものを管轄労働局長へ提出する。当該実施方法による訓練等のうち本要領で定める要件を満たすもののみ支給対象となり得ること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.13「06013」 |
| 対象訓練 | 予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない。予習・復習が主目的となっていると判断される場合は、支給対象として認めない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 対象訓練 | eラーニング、通信制、通学制、同時双方向型の通信訓練を組み合わせる場合、当該実施方法による全ての訓練等が要領の要件を満たす場合のみ支給対象となり得る。当該実施方法による全ての訓練等が本要領で定める要件を満たす場合のみ支給対象となり得ること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.14「06014」 |
| 対象訓練 | 訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練等は対象としない。訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 対象訓練 | あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等は、訓練の実施に当たって適切な方法でないものとして対象としない。あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等は対象としない。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練等は対象としない。教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 対象訓練 | 文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等は対象としない。文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06015」 |
| 対象訓練 | 次のイ又はロの訓練等は、訓練の果たす役割を勘案して支給対象の訓練等とするなど特例的な取扱いを行う。次のイ又はロの訓練等については、訓練の果たす役割を勘案して、支給対象の訓練等とするなど特例的な取扱いを行うこととする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.16「06016」 |
| 対象訓練 | 中高年齢者実習型訓練の対象となる訓練は、次のイからカまでの要件を満たす訓練であること。中高年齢者実習型訓練の対象となる訓練は次のイからカまでの要件を満たす訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | eラーニングによる訓練及び通信制による訓練は、原則として支給対象外の訓練等とする。eラーニングによる訓練及び通信制による訓練は支給対象外の訓練等とするが | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 除いた訓練のみで要件を満たした上で付加的にeラーニング等を実施する場合、内容に連続性があり一連のものなら一の訓練コースとして支給対象と認めることができる。付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合には、内容に連続性があり一連のものである場合は一の訓練コースとして支給対象訓練と認めることができ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画(様式第1-1号)に基づき行われる訓練であること。職業訓練実施計画(様式第1-1号)に基づき行われる訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 実習(OJT)と座学等(OFF-JT)が効果的に組み合わされ、相互に密接な関連を有すること。実習(OJT)と座学等(OFF-JT)が効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等と相互に密接な関連を有すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 訓練実施期間が2か月以上であること。訓練実施期間が2か月以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 総訓練時間数を6か月当たりの時間数に換算した時間数が425時間以上であること。eラーニング等の時間は含まない。総訓練時間数を6か月当たりの時間数に換算した時間数が425時間以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 訓練実施日の変更等により1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含めない。訓練実施日の変更等により、1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、当該期間については訓練実施期間に含めない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 総訓練時間数に占める実習の時間数の割合が1割以上9割以下であること。座学等の時間数にはeラーニング等を含まない。総訓練時間数に占める実習の時間数の割合が1割以上9割以下であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | 訓練結果を適切に反映できる能力評価が汎用性のある評価基準に基づき、ジョブ・カード様式3-3-1-1(企業実習・OJT用)を使用して実施されること。訓練結果を適切に反映できる能力評価が汎用性のある評価基準に基づきジョブ・カードの様式3-3-1-1:企業実習・OJT用を使用して実施されること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.88「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 対象訓練 | eラーニング又は通信制による事業内訓練は支給対象外だが、通学制など他の方法と組み合わせて実施することは可能。eラーニング又は通信制により事業内訓練において実施される訓練については、支給対象外の訓練ですが | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「④支給要件の取扱い」 |
| 対象訓練 | eラーニング・通信制の施設は、広く国民の職業に必要な知識・技能の習得を目的とした訓練講座を提供する必要がある。当該施設が提供する訓練講座が「広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたもの」であることが必要であり | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「⑤対象となる訓練機関」 |
| 対象訓練 | 特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設は対象外となる。特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設は対象外となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「⑤対象となる訓練機関」 |
| 対象訓練 | 有期実習型訓練では、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練を実施することは認めていない。付加的に実施する場合は下記の条件がある。有期実習型訓練では、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練を実施することは認めていないが | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 付加的に実施するeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等は、内容に連続性があり一連のものである場合、一の訓練コースとして支給対象訓練と認めることができる。付加的な分には08013リの要件は要さない。有期実習型訓練に付加的なものとして、eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合には、内容に連続性があり一連のものである場合は一の訓練コースとして支給対象訓練と認めることができ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画に基づき行われる訓練であること。職業訓練実施計画に基づき行われる訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。有期実習型訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合、1コースのOFF-JTの実訓練時間数が、職業訓練実施計画届の届出時及び支給申請時において10時間以上であること。職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、能開法第15条の7第1項ただし書の職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設に所属する指導員等が部外講師となれる。公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 学校教育法による大学等、又は同法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校に所属する指導員等が部外講師となれる。学校教育法による大学等・各種学校等(学校教育法第124条の専修学校若しくは同法第134条の各種学校に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.63「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 事業外訓練は、教育訓練機関に委託して行うものであること。教育訓練機関に委託して行う事業外訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | OJTが、当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する者により行われること。OJTが当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する者により行われること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | OJTを同時双方向型の通信訓練で実施する場合、労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計の業務を行う者に係る訓練であること。OJTを同時双方向型の通信訓練で実施する場合には、次の業務を行う者に係る訓練であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 単独で受講可能な通学制・同時双方向型の通信訓練を組み合わせて実施する場合、本要領の要件を満たすもののみ支給対象となり得る。事業外訓練において、単独で受講可能な通学制、同時双方向型の通信訓練を申請事業主が組み合わせて訓練等を実施する場合、当該実施方法による訓練等のうち本要領で定める要件を満たすもののみ支給対象となり得ること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.64「08013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練で部外講師を用いる場合、当該職業訓練の内容について専門的な知識又は技能を有し、当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者であること。(d)当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 対象訓練 | 事業内訓練で部外講師を用いる場合、当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の、専門的な知識又は技能を有する指導員又は講師であること。(e)当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する指導員又は講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 対象訓練 | 事業主が自ら運営する認定職業訓練も対象となる。部内講師の場合は、訓練実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。c事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制の訓練では、計画届の提出日時点で自社のホームページに訓練の概要・機関の連絡先・申込みや資料請求が可能な状態を掲載していない民間の教育訓練機関は支給対象としない。計画届の提出日時点で、自社のホームページに当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していない民間の教育訓練機関である場合には支給対象としない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.89 |
| 対象訓練 | 認定職業訓練は助成対象の訓練とし、認定職業訓練の普通学科を含む。認定職業訓練は助成対象の訓練とする(認定職業訓練の普通学科を含む。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に算入され助成の対象となる。職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた、特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象訓練 | 高度デジタル人材の育成に合わせ、IT分野に就職した未経験者等に対するIT分野に係る訓練等を実施する事業主に対して助成を行う。IT分野未経験者等に対するIT分野に係る訓練等の実施その他職業能力開発に係る支援を行う事業主に対して助成を行う。 | 人への投資促進コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0100趣旨 0102訓練類型及びその趣旨」 |
| 対象訓練 | 承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合は、支給対象となりません。承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象訓練 | 過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した訓練について支給申請する場合は、支給対象となりません(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限ります)。過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した訓練に | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.7「Ⅰ-4申請にあたっての注意事項~必ずご確認ください~!!!」 |
| 対象訓練 | 不支給とした日または支給を取り消した日から5年間は、不正受給に関与した訓練実施者が行う訓練について、助成金の支給対象となりません。不支給とした日または支給を取り消した日から5年間 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 対象訓練 | 活用予定の訓練実施者が他の申請事業主の不正受給に関与したことが訓練計画の提出日以前(当日含む。)に明らかになった場合、当該訓練については助成金の支給対象となりません。※③の措置により、活用予定の訓練実施者が他の申請事業主の不正受給に関与したことが訓練計画の提出日以前(当日含む。)に明らかになった場合、当該訓練については助成金の支給対象となりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.8「助成金の適正な支給に向けて」 |
| 対象訓練 | 受講する労働者の職務との関連性が認められ、申請するコースの要件を満たせば、準中型・中型・大型免許等の取得のため自動車学校で教習を受講させることは助成対象となる。受講する労働者の職務との関連性が認められ、かつ申請するコースの要件を満たせば助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象訓練 | カリキュラムに組み込まれた適性検査も、受講する労働者の職務との関連性が認められ、申請するコースの要件を満たせば助成対象となる。また、適性検査についても、受講する労働者の職務との関連性が認められ、かつ申請するコースの要件を満たせば助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象訓練 | 普通自動車運転免許取得のための訓練は、職務に直接関連しない訓練として助成対象訓練とはならない。普通自動車運転免許取得のための訓練については、職業、または職務に間接的に必要になる知識・技能を習得させる内容のもの | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.11 |
| 対象訓練 | 法令等で実施が義務づけられ、事業主にとってその講習を実施しなければ事業を運営してはならないとされている講習は、助成対象とはならない。法令等で講習等の実施が義務づけられており、事業主にとっても、その講習を実施しなければ事業を運営してはならないとされているものは助成対象とはなりません | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 労働者が業務に従事するのに必須となる資格を取得するための法定講習等は、対象となる可能性がある。労働者にとって業務に従事するのに必須となる資格を取得するための法定講習等は対象となる可能性があります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 安衛法第59条第1項に基づく雇入れ時教育、第59条第2項に基づく作業内容変更時教育、第59条第3項の特別教育、第60条の職長等の教育、第60条の2に基づく危険有害業務従事者への教育、第99条の2に基づく労働災害再発防止業務従事者労働災害再発防止講習は助成対象とならない。安衛法第59条第1項に基づく雇入れ時教育 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 安衛法第76条に基づく技能講習(フォークリフト運転技能講習、玉掛運転技能講習など)は助成対象となる例である。安衛法第76条に基づく技能講習(フォークリフト運転技能講習、玉掛運転技能講習など) | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 免許試験を受けるための準備講習(一級ボイラー技士免許試験、クレーン運転士免許試験など)は助成対象となる例である。免許試験を受けるための準備講習(一級ボイラー技士免許試験、クレーン運転士免許試験など) | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 安衛法第75条第3項に基づく教習(クレーン運転実技教習、揚貨装置運転技能実習など)は助成対象となる例である。安衛法第75条第3項に基づく教習(クレーン運転実技教習、揚貨装置運転技能実習など) | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.12 |
| 対象訓練 | 「喀痰吸引等研修」の実地研修は、支給対象となり得る。「喀痰吸引等研修」の実地研修については、支給対象となり得ます。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.13 |
| 対象訓練 | 他社において行う実地研修はOFF-JTとして対象となり得るが、自社において行う実地研修はOJTとして対象となり得るため、実地研修部分は賃金助成の対象とならない。ただし、助成金を申請する事業主が雇用する労働者が、他社において行う実地研修の場合はOFF-JTとして対象となり得ますが | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.13 |
| 対象訓練 | 訓練実施事業主とは異なる事業主の事業所(施設)での実技など、通常の生産活動と区別して実施する場合は、支給対象訓練となるOFF-JT訓練にあたる。訓練実施事業主とは異なる事業主の事業所(施設)での実技など、訓練実施事業主における通常の生産活動と区別して実施する場合には、支給対象訓練となるOFF-JT訓練にあたります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.13 |
| 対象訓練 | 一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態の訓練は、通常の対面による訓練と同等と考えられ、助成対象となる。本助成金ではこれを同時双方向型の通信訓練と呼ぶ。通常の対面による訓練と同等と考えられ、助成対象となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象訓練 | 専ら資料を閲覧することのみによるもので、講師による具体的な説明、解説等の実施時間がないもの又は著しく短いものは助成対象とならない。専ら資料を閲覧することのみによるもので、講師による具体的な説明、解説等の実施時間がないもの又は著しく短いものは助成対象となりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象訓練 | eラーニングシステムとして市場に流通しているサービスが対象となるため、メール等で作成した資料や動画を個別に事業主へ送付して実施するものは、eラーニングによる訓練とは認められない。メール等で作成した資料や動画を個別に事業主へ送付し、訓練を実施するものなどは、eラーニングによる訓練とは認められません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象訓練 | 添削指導等がない、市販の本で受講者に勉強させる訓練は、通信制による訓練に該当せず助成対象とならない。お尋ねのような添削指導等がない訓練は、「通信制による訓練」に該当しません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象訓練 | 定額制サービスの形態の訓練は人材育成支援コースでは対象にならず、人への投資促進コース(定額制訓練)または事業展開等リスキリング支援コースの助成対象となる。これに当てはまる訓練の形態については、人材育成訓練コースでは対象になりません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象訓練 | 10時間以上のOFF-JT、新卒者等のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労働者等の正社員転換を目的としたOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、中高年齢者が実践的なスキルを習得するためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象である。10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 | 教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット教育訓練休暇等付与コース 令和8年度 パンフレット p.2「1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 人材育成支援コースには、人材育成訓練、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練、中高年齢者実習型訓練の4つの訓練メニューがあります。人材育成支援コースは、次の4つの訓練メニューを用意しています。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象訓練 | 人材育成訓練は、職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT)です。10時間以上の訓練(OFF-JT) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT)です。厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象訓練 | 経験の少ない有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT)です。正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象訓練 | 中高年齢者が実践的なスキルを習得するための訓練(OFF-JT+OJT)です。中高年齢者が実践的なスキルを習得するための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 対象訓練 | 支給対象となる訓練等は、職業訓練実施計画に基づき行われる訓練等であることが必要である。職業訓練実施計画に基づき行われる訓練等であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合、1コースあたりの実訓練時間数が、届出時及び支給申請時において10時間以上であることが必要である。1コースあたりの実訓練時間数(06015の支給対象とならない訓練時間を除き、訓練等に関係する06015ロの時間を含む。)が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング又は通信制の場合、1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であることが必要である。1コースあたりの標準学習時間が10時間以上又は標準学習期間が1か月以上であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合は、標準学習時間等の要件を要しない。ただし、一般教育訓練等の指定講座の訓練の場合はこの要件を要しない。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制による訓練等は、事業内訓練においては支給対象外の訓練等とする。ただし、eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、ニ(イ)の事業内訓練においては支給対象外の訓練等とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | 複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合は、ヘに留意することが求められる。なお、複数の実施方法を組み合わせて訓練等を実施する場合、ヘに留意すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.12「06013支給対象訓練等」 |
| 対象訓練 | eラーニングや同時双方向型通信訓練のうち、定額制サービスによるものは対象外。教材等を提供するだけで設問回答・添削・質疑応答等が行われないものが該当する。eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 広く国民の職業に必要な知識・技能の習得を図ることを目的とせず、特定の事業主に提供することを目的とした通信制訓練等は対象外。広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座は対象外(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く)。専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 海外や洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど)は対象外。海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナーなど) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 事務所・営業店舗・工場・関連企業等の場所を問わず、営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練は対象外(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く)。営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 現場実習、営業同行トレーニングなど、通常の生産活動と区別できないものは対象外。通常の生産活動と区別できないもの(例)現場実習、営業同行トレーニングなど | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 訓練指導員免許を有する者、または当該教育訓練の科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われないものは対象外。訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・ | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練は対象外。あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練は対象外。労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練は対象外。教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習などは対象外。文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習など | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.39「Ⅱ-4 対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | OJTとは、適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいう。OJTとは適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 対象訓練 | OJT単独では助成対象にならない。OFF-JTを組み合わせた上で、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練、中高年齢者実習型訓練に対して助成する。OJT単独では助成対象になりません。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 対象訓練 | 10時間以上のOFF-JT、新卒者等のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労働者等の正社員転換を目的としたOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、中高年齢者が実践的なスキルを習得するためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象。10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.2「Ⅰ-1 人材開発支援助成金とは 1 助成メニュー」 |
| 対象訓練 | 職務に関連した専門用語等を習得させるための訓練であれば対象となり得る。例として介護・医療の専門用語を学ぶ研修は対象となり得る。職務に関連した専門用語等を習得させるための訓練であれば対象となり得ますが | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 対象訓練 | 人材育成訓練においては、OJT実施助成は助成対象とならない。人材育成訓練においては、OJT実施助成は助成対象となりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.29「Ⅱ-3支給対象事業主等 ■支給対象事業主要件についての留意事項」 |
| 対象訓練 | 訓練は職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること。OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 対象訓練 | 45歳以上の労働者を対象として、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できる。45歳以上の労働者を対象として、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を2か月以上行う場合に活用できます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 対象訓練 | 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること。対象労働者の職務に直接関連する訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 訓練時間数が10時間以上の訓練であること。訓練時間数が10時間以上の訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | ①OFF-JTを行うこと、または②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと。①OFF-JTを行うことまたは②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.3「Ⅰ-2人材開発支援助成金チェックリスト付きフローチャート」 |
| 対象訓練 | 自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練は対象。ただし分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外。自社の財務諸表を用いて財務分析の手法を学ぶ訓練は対象 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 表1の②に該当する時間がOFF-JTの実訓練時間数の半分未満であれば助成対象となる。OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、助成対象となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 表1の②に該当する訓練は、訓練コースが認定職業訓練である場合に限り助成対象となる。また、(表1)の②について、訓練コースが認定職業訓練である場合に限り、助成対象となります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.38「(6)対象とならないOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングは、実訓練時間数にも算入され助成の対象となる。訓練として職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた、特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象訓練 | OJT訓練は、適格な指導者の常時指導の下で、受講者に業務の上の指導をしながら行われる実務を通じた訓練。1人で行った営業活動はOJT訓練に該当しない。そのため、1人で行った営業活動はOJT訓練には該当しません。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.22「2認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容の訓練(職務に直接関連しない訓練等)は、助成対象とならない。例として普通自動車運転免許の取得のための講習等がある。1職業又は職務に間接的に必要となる知識及び技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務の種類を問わず職業人として共通して必要となる訓練は、助成対象とならない。例として接遇・マナー講習等がある。2職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.65「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 趣味教養を身に付けることを目的とする訓練は、助成対象とならない。例として日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等がある。3趣味教養を身に付けることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 通常の事業活動として遂行されるものを目的とする訓練は、助成対象とならない。例として経営改善の指導、品質管理マニュアル等の作成、業績報告会、QCサークル活動などがある。4通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 自社の業務上の情報を題材に取り上げるだけで、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらない場合は対象外には該当しない(事業外訓練の場合に限る)。自社の財務諸表で分析手法を学ぶ訓練は、分析結果に基づき経営改善計画を策定する場合は対象外となる。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない(事業外訓練の場合に限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない訓練は、助成対象とならない。例として時局講演会、研究会、見本市、見学会、オンラインサロン等がある。5実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 業務を実施するに当たって法令等で事業主に講習等の実施が義務付けられている訓練は、助成対象とならない。ただし、労働者が資格を取得するための法定講習等は除く。6当該業務を実施するに当たって、法令等において、事業主に対して講習等の実施が義務付けられているもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていない訓練は、助成対象とならない。例として意識改革研修、モラール向上研修等がある。7職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験及び適性検査は、助成対象とならない。8資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象訓練 | 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行う訓練は、助成対象とならない。1業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるものは、助成対象とならない。2eラーニングによる訓練等及び同時双方向型の通信訓練のうち、定額制サービスによるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 教材や補助教材等を受講者に提供するだけで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われない通信制訓練は、助成対象とならない。3教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制による訓練で、広く国民の職業に必要な知識・技能の習得を図るものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的とするものは、助成対象とならない。4広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング及び通信制を除く)は、助成対象とならない。5専らビデオのみを視聴して行う講座 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 海外または洋上で実施する訓練(洋上セミナー、海外研修等)は、助成対象とならない。6海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練は、助成対象とならない。eラーニング及び通信制による訓練は除く。7生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.66「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 通常の生産活動と区別できない訓練は、助成対象とならない。例として現場実習、営業同行トレーニング等がある。8通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 訓練指導員免許を有する者、又は教育訓練の科目・職種等について専門的な知識・技能を有する講師により行われない訓練は、助成対象とならない。9訓練指導員免許を有する者、又は当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 訓練の実施に当たって適切な方法でない訓練は、助成対象とならない。例として計画どおり実施されない訓練、年次有給休暇を与えて受講させる訓練、相応しくない設備・施設での訓練、教材を使わない講習等がある。10訓練の実施に当たって適切な方法でないもの(例:①あらかじめ定められた計画どおり実施されない訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08015 表2 実施方法」 |
| 対象訓練 | 訓練として職業訓練実施計画にあらかじめ位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に算入され助成の対象となる。特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08017 特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 対象訓練 | 助成対象とならない訓練等には、職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの、趣味・教養を身に付けることを目的とするもの、職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないものがある。とりわけ、助成対象とならない訓練等として、「職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54「07061 審査にあたっての基本的な考え方」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画届提出時と支給申請書提出時の受付番号(電子申請の場合は最初に受付された計画届の申請番号)及び訓練コースの名称・内容が同一であることを確認する。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)提出時と「支給申請書」(様式第4-1号)提出時の受付番号 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.56「07065 支給対象訓練であることの確認」 |
| 対象訓練 | 能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定を受けた認定実習併用職業訓練であること。能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定を受けた認定実習併用職業訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 「職業訓練実施計画」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること。「職業訓練実施計画」(様式第1-1号)に基づき行われる訓練等であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | OFF-JTは、事業内訓練又は教育訓練機関に委託して行う事業外訓練のいずれかに該当する訓練等であること。ホOFF-JTについては、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する訓練等であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 認定実習併用職業訓練に付加的にeラーニング等を実施する場合、内容に連続性があり一連のものなら一の訓練コースとして支給対象と認められる。内容に連続性があり一連のものである場合は一の訓練コースとして支給対象訓練と認めることができ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.38「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 訓練実施日の出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者(申請事業主の役員等又は雇用されている者)により行われるOJTであること。訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できるOJT訓練指導者(申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者)により行われるOJTであること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | OJTを同時双方向型の通信訓練で実施する場合は、労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計の業務を行う者に係る訓練であること。OJTを同時双方向型の通信訓練により実施する場合には、次の業務を行う者に係る訓練であること | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.39「07013支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | 資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士、公認会計士、社会保険労務士)や、税理士試験合格後の実務経験期間を対象とした訓練計画が挙げられている。資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「08034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 対象訓練 | 在籍年数7年以上の者に対し、在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練を行う訓練計画が挙げられている。訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られる場合は除かれる。在籍年数7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.77「08034 受付済みの職業訓練実施計画届の返送等」 |
| 対象訓練 | 職務に関連した知識及び技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT)を行う場合に活用できる。職務に関連した知識及び技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT)を行う場合に活用できます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」 |
| 対象訓練 | 訓練の実施方法は、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング又は通信制のいずれかであり、一定の要件のいずれかに該当すること。訓練の実施方法が、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」 |
| 対象訓練 | 訓練は事業内訓練又は事業外訓練のいずれかであること。「事業内訓練」又は「事業外訓練」のいずれかであること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.16「人材育成訓練」 |
| 対象訓練 | 認定実習併用職業訓練は、主に新規学校卒業者を対象として、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を6か月以上行う場合に活用できる。主に新規学校卒業者を対象として | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | OFF-JTは、事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練又は事業外訓練のいずれかであること。「事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練」 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 認定実習併用職業訓練のOFF-JTは、教育訓練機関で行うものに限る(認定職業訓練を除く)。OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.18「認定実習併用職業訓練」 |
| 対象訓練 | 建設業で、土木工事の現場での施工計画・工程管理などに関する土木施工管理技士の資格を取得させる訓練は職務関連訓練と判断される例。土木施工管理技士の資格を取得させるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 情報通信業で、プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させる訓練は職務関連訓練と判断される例。プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 運輸業で、大型自動車運転免許を取得させる訓練は職務関連訓練と判断される例。大型自動車運転免許を取得させるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 福祉の分野で、利用者の身体的・精神的ケアに関する介護福祉士の受験資格や実務者研修などの訓練は職務関連訓練と判断される例。利用者の身体的・精神的ケア | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 道路設計のための測量に関して測量士補の資格を取得させる訓練は職務関連訓練と判断される例。測量士補の資格を取得させるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | Webマーケティングの手法を身につけさせる訓練は職務関連訓練と判断される例。申請事業主の事業内容を問わない。Webマーケティングの手法を身につけさせるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練は職務関連訓練と判断される例。申請事業主の事業内容を問わない。労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 社内DXのプロジェクトリーダーに必要なリーダーシップやコミュニケーションなど、プロジェクト推進力を身につけさせる訓練は職務関連訓練と判断される例。申請事業主の事業内容を問わない。プロジェクト推進力を身につけさせるための訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 事業内訓練は通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成し、eラーニング・通信制は対象とならない。事業内訓練は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成します | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 特定の事業主に提供されることを目的とした訓練は対象とならない。特定の事業主に提供されることを目的としているものは対象になりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 申請事業主と教育訓練機関が共謀して募集を装い、実際には広く受講者を募るつもりがない場合は対象とならない。実際には広く当該訓練等の受講者を募るつもりがない場合は、対象になりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | SNSやメール、書類を送付するだけでは、広く受講者を募ったことにはならず対象とならない。SNSやメール、書類を送付するだけは対象となりません | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画届提出時と支給申請書提出時で、受付番号と訓練コースの名称・内容が同一であることを確認する。と訓練コースの名称・内容が同一であることを確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06065支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 通学制及び同時双方型の通信制訓練では、実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。実訓練時間数が10時間以上であることを確認すること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06065支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 事業主団体等が実施する訓練では、訓練実施計画届、訓練実施結果報告書及び訓練カリキュラムで、1訓練の実訓練時間数が10時間以上であることを確認する。1訓練の実訓練時間数が10時間以上であることの確認については、「訓練実施計画届」(様式第1-2号)、 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06065支給対象訓練等であることの確認」 |
| 対象訓練 | 単に自社の業務上の情報を訓練の題材として取り上げる場合でも、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものは対象外となる(事業外訓練の場合に限る)。単に自社の業務上の情報を訓練における題材として取り上げる場合で、業務改善指導や事業活動における成果物の創出につながらないものはこれに該当しない | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しないもの(時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、見本市、視察旅行など)は対象外となる。実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しないもの(例:時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修等)は対象外となる。職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(例:意識改革研修、モラール向上研修等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験や、適性検査は対象外となる。資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査(表2) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | eラーニング及び通信制訓練で、広く国民向けではなく特定の事業主に提供することを目的としたものは対象外となる。広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング及び通信制訓練を除く)は対象外となる。専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 海外や洋上で実施する訓練(洋上セミナー、海外研修等)は対象外となる。海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 営業中の生産ライン又は就労の場で行われる訓練(eラーニング及び通信制訓練を除く)は対象外となる。生産ライン又は就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 通常の生産活動と区別できない訓練(現場実習、営業同行トレーニング等)は対象外となる。通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.41 |
| 対象訓練 | 認定実習併用職業訓練のうち、職業人として共通して必要な訓練がOFF-JTの実訓練時間数の半分未満であれば支給対象として取り扱う。当該訓練等がOFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、支給対象訓練等として取り扱うこととする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「07016支給の対象としない訓練等の特例的取扱い」 |
| 対象訓練 | 職業訓練実施計画に位置付けられた特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングは、実訓練時間数に算入され助成の対象となる。特定職業能力検定及びキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングについては、実訓練時間数としても算入され助成の対象とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.42「07017特定職業能力検定及びキャリアコンサルティングの取扱い」 |
| 対象訓練 | 有期実習型訓練の合計は250時間で、内訳はOJT計100時間とOFF-JT計150時間である。有期実習型訓練合計250時間 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.60「◆有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム〔様式第15号(第1面)〕」 |
| 対象訓練 | OFF-JTはOJTと関連性があるものを設定する。OFF-JTによる専門的な知識の習得後にOJTを実施することで、効果的な訓練となる。OFF-JTはOJTと関連性があるものを設定してください。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.60「◆有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム〔様式第15号(第1面)〕」 |
| 対象訓練 | 適格な指導者は、役員など事業により報酬を受けている者、または従業員として賃金を受けている者を指す。外部と請負契約をした者は適格な指導者に該当しない。お尋ねのような者は「適格な指導者」には該当しません。 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.38「③支給対象訓練」 |
| 対象訓練 | eラーニング又は通信制により事業内訓練で実施される訓練は支給対象外だが、LMSを有している等の要件にかかわらず、通学制など他の方法の訓練と組み合わせて実施することは可能。支給対象外の訓練ですが、LMSを有している等の要件にかかわらず、通学制など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することは可能です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「④支給要件の取扱い」 |
| 対象訓練 | OJT訓練とは、適格な指導者の指導の下(常時指導者がつく体制)で、業務上の指導をしながら行う実務を通じた訓練。1人で行った営業活動はOJT訓練に該当しない。常時指導者がつく体制の下 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.22「2 認定実習併用職業訓練」 |