人材育成支援コース(対象経費)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(対象経費)の支給要領の要点77項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象経費 | 経費助成は、訓練等が所定労働時間内に行われたか否か、また助成対象外訓練に該当するか否かに関わらず助成対象とし、按分計算はしない。経費助成については訓練等が所定労働時間内に行われたか否か | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 対象経費 | 上記の理由で訓練等が実施できなかった場合、経費助成は要した経費の全額を支給対象経費とし、賃金助成は実際に受講した時間数に基づき支給できる。経費助成について要した経費の全額を支給対象経費とし、賃金助成については実際に受講した時間数に基づき支給することができる | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.23 |
| 対象経費 | 自己都合退職の申出後も、経費助成は退職の申出日以降の実施分を対象とする。(経費助成は退職の申出日以降の実施分についても対象とする。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象経費 | OFF-JTの経費助成は、所定労働時間内か否かに関わらず対象とする。ただし業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。ただし、業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.24 |
| 対象経費 | 広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.70 |
| 対象経費 | 経費助成については按分計算はせず、実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする。賃金助成の対象とはしない。経費助成については、按分計算はせず実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.15「06015」 |
| 対象経費 | eラーニング・通信制訓練は経費助成のみが対象となり、通学制の部分は賃金助成も対象となる。eラーニング・通信制による訓練の場合、経費助成のみ対象となりますが、通学制の部分については賃金助成も対象となります | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.31「④支給要件の取扱い」 |
| 対象経費 | カリキュラムの一部が表1・表2に該当する場合等の経費助成については、按分計算はせず、実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする。経費助成については、按分計算はせず実訓練時間数に含めない部分を含めて助成対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.91「09015 支給の対象としない訓練の例」 |
| 対象経費 | 受講者本人名義で支払いを義務付けられ立替え払いした分を、全額受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかな場合に限り、支給対象とできる。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象とすることができる | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象経費 | 勤務先(ない場合は自宅)から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費が対象。勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く。)、船賃(特1等を除く。)、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象経費 | 交通費は「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の実費で算定する。交通費の算定に当たっては、「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の実費とすること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象経費 | 教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど訓練等で使用する備品の借料が対象となり、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものに限る。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど訓練等で使用する備品の借料 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.17 |
| 対象経費 | 学科又は実技の訓練等に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象コースのみで使用するものが対象。d学科又は実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で助成対象コースのみで使用するもの。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 教科書は頒布を目的として発行される出版物を対象とする。教科書については、頒布を目的として発行される出版物を対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 事業主が大学等に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用、及び当該訓練コース等の受講に要した費用が対象。事業主が学校教育法第83条の大学、第115条の高等専門学校、第124条の専修学校又は第134条の各種学校(以下「大学等」という。)に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 事業外訓練の受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る)が対象。受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等)が対象。特定職業能力検定を受けさせるために要した経費(受検料等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 事業主団体等が実施する訓練等の支給対象経費は、支給申請までに事業主団体等が負担した次の経費とする。支給対象となる経費は支給申請までに事業主団体等が負担(専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)を除く)した次の(イ)から(ヘ)までの経費とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 事業主団体等が実施した訓練等に受講料等の収入がある場合は、その収入を控除した金額を支給対象経費とする。なお、実施した訓練等について受講料等の収入がある場合には当該受講料等の収入を控除した金額を支給対象経費とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 事業主団体等が実施する訓練等に要した部外講師の謝金が対象。助成を受ける事業主団体等及び傘下事業主の役職員(非常勤含む)が講師の場合は除く。訓練等の実施に要した部外講師(助成を受けようとする事業主団体等及び傘下の事業主の役職員(非常勤を含む)が講師となる場合を除く。以下同じ。)の謝金。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 訓練等の実施のためにカリキュラムの開発作成を外部委託した場合に要した経費が対象。訓練等の実施等のためにカリキュラムの開発作成を外部委託した場合に要した経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | 訓練等の実施のために事業主団体等以外の教育訓練機関を活用した場合に、当該機関に支払った費用が対象。訓練等の実施のために事業主団体等以外の教育訓練機関を活用した場合に、当該教育訓練機関に支払った費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 対象経費 | A事業所名義の口座で一括して訓練経費を支払う場合、A事業所分とB事業所分のそれぞれの申請で全額負担の要件を満たすと考えられる。A事業所名義の口座で一括して訓練経費を支払う場合、申請事業主がA事業所分とB事業所分の訓練経費を全額負担していると考えられ | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.10 |
| 対象経費 | 部外講師に対する謝金・手当を申請する場合が対象。支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額(源泉徴収額を含む)が分かる書類が必要。部外講師に対する謝金・手当を申請する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「Ⅲ-6支給申請時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 部外講師に対する旅費を申請する場合が対象。支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かる書類が必要。部外講師に対する旅費を申請する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「Ⅲ-6支給申請時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 訓練等を実施するための施設・設備の借上費を申請する場合が対象。支払いを受けた者、支払った者、支払年月日、支払名目、支払金額が分かる書類が必要。訓練等を実施するための施設・設備の借上費を申請する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「Ⅲ-6支給申請時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 訓練等に使用した教科書代・教材費を申請する場合が対象。支払名目(品名、単価、数量)、支払金額等が分かる書類が必要。訓練等に使用した教科書代・教材費を申請する場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「Ⅲ-6支給申請時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 大学等に訓練コースの開発に要した費用を申請する場合が対象。認定実習併用職業訓練は対象外。認定実習併用職業訓練は対象外 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.53「Ⅲ-6支給申請時に必要な申請書類」 |
| 対象経費 | 初期設定費用、アカウント料、管理者ID付与料金、修了証の発行、IPアドレス制限機能、データ容量追加料金などは、訓練に直接要する経費として対象となり得る。「初期設定費用」、「アカウント料」、「管理者ID付与料金」、「修了証の発行」、「IPアドレス制限機能」、「データ容量追加料金」等が対象となり得るものです。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.29「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 対象経費 | 部外講師への謝金・手当は所得税控除前の金額。旅費・車代・食費等は含めない。部外講師への謝金・手当・所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない。) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 実訓練時間数1時間当たり1万5千円が上限(消費税込み)。実訓練時間数1時間当たり1万5千円が上限(消費税込み)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 謝金以外の日当は、社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上できる。謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上できる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 部外講師の旅費は、訓練あたり国内招へいの場合5万円が上限。の場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 海外からの招へいの場合、訓練あたり15万円が上限。海外からの招へいの場合は15万円が上限 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 国内から招へいする場合、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する事業所が同道県外から招へいする講師に限る。国内から招へいする場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 旅費の範囲は、鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃、宿泊費(1日当たり上限1万5千円まで計上可)。鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃、宿泊費(1日当たり上限1万5千円まで計上可) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等の備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象。教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費または作成費が対象。学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費または作成費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 教科書は、頒布を目的として発行される出版物が対象。教科書については、頒布を目的として発行される出版物が対象 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用、及びその訓練コース等の受講に要した費用が対象。学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.41「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 対象経費 | 退職の申出日以降の実施分についても経費助成の対象とする。経費助成は退職の申出日以降の実施分についても対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.73 |
| 対象経費 | OFF-JTの経費助成は、訓練等が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず助成対象とする。ただし業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。訓練等が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず、助成対象とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.74 |
| 対象経費 | 部外講師の謝金と旅費が対象経費となる。部外講師の謝金※1、旅費※2 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | 旅費の範囲は、勤務先から目的地までの鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、実施する訓練の航空賃、バス賃、宿泊料である。旅費の範囲は、勤務先から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、実施する訓練の航空賃、バス賃、宿泊料となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | 施設・設備の借上げ費が対象経費となる(自社保有施設の借上料は除く)。施設・設備の借上げ費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | カリキュラム開発作成を外部委託した場合にかかった経費が対象経費となる。カリキュラム開発作成を外部委託した場合にかかった経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | 外部の教育訓練機関に支払う受講料、教科書代等が対象経費となる。外部の教育訓練機関に支払う受講料、教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | 実施した訓練等に受講料収入がある場合は、その受講料収入を控除した金額が支給対象経費となる。実施した訓練等について受講料収入がある場合は当該受講料収入を控除した金額が支給対象経費となります | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 対象経費 | 社外の講師への謝金は、講師が複数でも実訓練時間1時間あたり1.5万円が助成対象経費の上限となる。社外の講師への謝金として助成対象経費に計上できるのは、実訓練時間1時間あたり1.5万円が上限となります。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「④助成対象となる経費について」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定に要した経費は、対象となる経費である。職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定)に要した経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタントが実施するキャリアコンサルティングに要した経費は、対象となる経費である。が実施するキャリアコンサルティングに要した経費 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(5)その他対象となる経費」 |
| 対象経費 | 対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合、助成金の有無のみによる差額などは支給対象とならない。受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.44「Ⅱ-7訓練経費の負担に係る留意点」 |
| 対象経費 | 自己都合の退職申出後も、経費助成は退職の申出日以降の実施分についても対象とする。経費助成は退職の申出日以降の実施分についても対象とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07026 支給限度額等」 |
| 対象経費 | OFF-JTの経費助成は、所定労働時間内に行われたか否かにかかわらず助成対象とする。ただし、業務上の義務として労働時間中に実施されるものに限る。OFF-JTの経費助成については、訓練等が所定労働時間内に行われたか否かに関わらず、助成対象とする | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.48「07027 所定労働時間外に実施される職業訓練の取扱い」 |
| 対象経費 | 次のイからホに定める経費の額が支給対象経費となる。09021支給対象経費次のイからホに定める経費の額。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 教育訓練機関の都合で受講者本人名義の支払いが義務付けられ本人が立替えた分は、全額返金などにより事業主が負担したことが明らかな場合に限り支給対象とできる。受講者本人が立替え払いした分について全額を受講対象労働者本人に返金するなどにより事業主が負担したことが明らかである場合に限り支給対象とすることができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 交通費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の実費とする。「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の実費とすること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 教室・実習室・研修室等の会場借用料や、訓練で使う備品の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど訓練等で使用する備品の借料であって助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 学科又は実技の訓練に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象コースのみで使用するものが対象となる。学科又は実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で助成対象コースのみで使用するもの。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 教科書は、頒布を目的として発行される出版物が対象となる。なお、教科書については、頒布を目的として発行される出版物を対象とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 事業主が大学等に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用と、当該訓練コース等の受講に要した費用が対象となる。事業主が学校教育法第83条の大学、第115条の高等専門学校、第124条の専修学校又は第134条の各種学校(以下「大学等」という。)に職業訓練の訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の受講に要した費用 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | 事業外訓練の受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等が対象経費となる。ただし、あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.93「0902 支給額等」 |
| 対象経費 | キャリアコンサルティングを受けさせるために要した委託費や相談料等も対象経費となる。キャリアコンサルティング委託費、相談料等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.94「09021 支給対象経費」 |
| 対象経費 | ホの消費税は支給対象経費に含まれる。ホ消費税ヘ訓練経費の負担に係る留意点 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.94「09021 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料・教科書代等は支給対象経費となる。なお、広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等は支給対象経費とする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.95「09022 支給の対象とならない経費」 |
| 対象経費 | 訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担していることが必須である。ただし、専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)は除く。ただし、訓練等に要した経費は、支給申請までに申請事業主が全て負担(専ら本人に帰属するもの(美容師のハサミ等)を除く。)していることが必須であり | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.67「08021 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 学科又は実技の訓練等に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象コースのみで使用するものが対象となる。教科書は頒布を目的として発行される出版物が対象。学科又は実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で助成対象コースのみで使用するもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「08021 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 事業外訓練の受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等が対象となる。ただし、あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。事業外訓練受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.68「08021 支給対象経費」 |
| 対象経費 | 特定職業能力検定の受験料を申請できる。受験案内、受験票の写し等、領収書又は振込通知書等の写しを提出する。特定職業能力検定の受験料を申請する場合、次の書類 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.54 |
| 対象経費 | 育児休業中訓練の場合は、訓練経費の一部負担でも可とする。(育児休業中訓練の場合は一部負担でも可)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06066訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 対象経費 | 事業主団体等が実施する訓練等では、06021ロ(イ)から(ヘ)までの経費であることを06054ロ(ニ)及び(ホ)の書類により確認する。事業主団体等が実施する訓練等にあっては、06021ロ(イ)から(ヘ)までの経費であることについて | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.34「06066訓練等に係る経費を全て負担していることの確認」 |
| 対象経費 | 勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費が旅費の範囲となる。勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地まで要した鉄道賃(グリーン料金を除く。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料、訓練で使用する備品の借料は、助成対象コースのみに使用したことが確認できるものが対象となる。教室・実習室・ホテルの研修室等の会場借用料 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.43「07021支給対象経費」 |
| 対象経費 | 経費助成の対象となるのは助成対象労働者が受講した部分のみで、助成対象労働者以外の従業員が同時に受講した場合は助成額に影響する。経費助成の対象となるのは助成対象労働者が受講した部分のみとなります。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 対象経費 | 外部講師の謝金や会場借上費などの一括でかかる経費は、(助成対象労働者数)/(助成対象労働者以外の従業員も含めた総受講者数)の比率で経費の総額を按分し、助成対象経費を算出する。(助成対象労働者数)/(助成対象労働者以外の従業員も含めた総受講者数)の比率で経費の総額を按分して、助成対象経費を算出してください | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.62「(参考)よくあるご質問等について」 |
| 対象経費 | 経費助成は賃金助成の有無にかかわらず対象経費を申請できる。ただし休日に訓練が実施された場合は、休日手当等の割増賃金の支払いも含めて通常の賃金の額を支払っていることが支給要件となる。経費助成は賃金助成の有無にかかわらず対象経費を申請できますが | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.63「(続き)特にご質問が多い事項(Q&Aの抜粋)」 |
| 対象経費 | 助成対象労働者以外が受講した場合、講師謝金や会場借上費などは助成対象労働者数÷総受講者数で按分して助成対象経費を算出する。経費の総額を按分して、助成対象経費を算出してください | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.16「④ 助成対象となる経費について」 |