人材育成支援コース(定義)の支給要領
人材開発支援助成金・毎日確認・最終確認日 2026年10月28日
- 締切
- 通年※計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前まで
- 補助上限
- 1,000万円※※1事業所1年度あたり
- 補助率
- 45%〜70%※※中小企業の経費助成。正規雇用で45%、有期契約などで70%
人材育成支援コース(定義)の支給要領の要点179項目を、原文とページつきでまとめています。ほかの枠と全体の締切は人材育成支援コース、制度の全体像は解説記事で説明しています。
| 項目 | 支給要領の記載 | 出典 |
|---|---|---|
| 定義 | 転換とは、有期契約労働者等の正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換、または有期契約労働者の無期契約労働者への転換のいずれかの措置を講じることをいいます。有期契約労働者等の、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換、②有期契約労働者の無期契約労働者への転換のいずれかの措置を講じた場合をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 定義 | 適格な指導者(OJT訓練指導者)は、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者です。申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指します | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.19 |
| 定義 | 正規雇用労働者等への転換等とは、有期契約労働者等の正規雇用労働者・勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員への転換措置、又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置のいずれかを講じた場合をいう。なお、正規雇用労働者等への転換等とは、①有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換措置 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.22 |
| 定義 | 密接な関係にある者には、申請事業主の代表者等、申請事業主が雇用する者、申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族が含まれる。(a)申請事業主の代表者等(b)申請事業主が雇用する者(c)申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 定義 | 密接な関係にある者には、申請事業主の親会社・子会社の代表者等や、議決権の過半数を所有される関係にある別事業主の代表者等などが含まれる。(d)申請事業主の親会社の代表者等(e)申請事業主の子会社の代表者等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 定義 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者、または申請事業主に雇用されていた者は密接な関係にある者に含まれる。(h)訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.69 |
| 定義 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関は密接な関係にある教育訓練機関に含まれる。(h)訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者が代表者等である教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 定義 | 有期契約労働者等を正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員へ転換する措置、または有期契約労働者を無期契約労働者へ転換する措置を講じた場合をいう。正規雇用労働者等への転換等とは、①有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換措置 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 定義 | 派遣活用型の場合は、派遣先事業主が対象労働者を正規雇用労働者等として雇い入れた場合、または無期契約労働者として雇い入れた場合をいう。派遣活用型の場合は、①派遣先事業主が対象労働者について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.71 |
| 定義 | 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇や、天災等により事業継続が不可能となった解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたもので、資格喪失確認時の喪失原因が「3」と判断されるものをいう。解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.87「0900 中高年齢者実習型訓練 0901 支給要件」 |
| 定義 | 訓練を習得するために通常必要な期間として、受講案内等で定められているものをいう。標準学習期間とは、「訓練を習得するために通常必要な期間として、あらかじめ受講案内等によって定められているもの」をいいます | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.32「⑥申請手続き」 |
| 定義 | 教育訓練機関又は教育訓練機関に関連する者を「教育訓練機関等」という。教育訓練機関又は教育訓練機関に関連する者(以下、「教育訓練機関等」という。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.18 |
| 定義 | 申請事業主の代表者又は役員等を「代表者等」という。申請事業主の代表者又は役員等(以下「代表者等」という。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.19 |
| 定義 | 訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日をいう。認定実習併用職業訓練でOJTを認定総訓練時間数を超えて実施する場合も、訓練実施期間の最終日を訓練終了日とする。訓練終了日とは、職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.51「Ⅲ-5支給申請期間(通常分)」 |
| 定義 | OFF-JTまたはOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、同時かつ双方向的に実施される形態のものを指す。同時双方向型の通信訓練: OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のもの。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 定義 | コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習で、LMS等により訓練等の進捗管理が行えるものを指す。同時双方向型の通信訓練は除く。コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシステム(Learning Management System.「LMS」)等により、訓練等の進捗管理が行えるもの(④の「同時双方向型の通信訓練」を除く)。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 定義 | 通信の方法により一定の教育計画の下に教材等を受講者に提供し、指導者が設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものを指す。通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うもの。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 定義 | eラーニング、通信制、同時双方向型の通信訓練を除き、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講するものを指す。②~④を除く訓練であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講するもの。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.26「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 定義 | 一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニングで実施されるサービスを指す。一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニングで実施されるサービス | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.27「4 eラーニング及び通信制による訓練」 |
| 定義 | 人材育成訓練事業主又は事業主団体等が実施する訓練等であって、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする訓練等をいう。職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 職業能力開発促進法第10条の2に規定された教育訓練機関等で実施されるOFF-JTと事業所で実施するOJTを効果的に組み合わせて実施する訓練。実施計画について厚生労働大臣の認定を受けることができる。実施計画について厚生労働大臣の認定を受けることができる。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 正規雇用労働者等に転換することを目的に、有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に対して、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練をいう。正規雇用労働者等に転換することを目的、有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に対して | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 中高年齢者が実践的かつ体系的なスキルを習得するために、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練をいう。中高年齢者が実践的かつ体系的なスキルを習得するために、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | OFF-JTは、企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練をいう。企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | OJTは、適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練をいう。適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 職業能力開発促進法第24条に基づき、都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練。都道府県知事が厚生労働省令で定める訓練基準に適合するものであることを認定した職業訓練 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 被保険者は、雇用保険法第4条に規定する被保険者をいう。雇用保険法第4条に規定する被保険者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む。)をいう。期間の定めのある労働契約を締結する労働者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 雇用保険法第4条に規定する被保険者であって、期間の定めのない労働契約で1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短く、かつ30時間未満である者、または期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短く、かつ、30時間未満である者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する派遣労働者をいう。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む。)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいう。期間の定めのない労働契約を締結する労働者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 有期契約労働者及び無期契約労働者をいう。有期契約労働者及び無期契約労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう(職業能力開発促進法第2条第5号に規定)。労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.11「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約、派遣労働者でないこと、勤務地又は職務が限定されていないこと、所定労働時間が通常の労働者と同じであること、長期雇用を前提とした待遇が適用されていることの全てに該当する労働者をいう。次の(イ)から(ホ)までのいずれにも該当する労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約、派遣労働者でないこと、所定労働時間が通常の労働者と同じであること、勤務地が正規雇用労働者に比べ限定されていること、正社員待遇が適用されていることの全てに該当する労働者をいう。勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約、派遣労働者でないこと、所定労働時間が通常の労働者と同じであること、職務が正規雇用労働者に比べ限定されていること、正社員待遇が適用されていることの全てに該当する労働者をいう。職務が同一の事業主に雇用されている正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約、派遣労働者でないこと、所定労働時間が正規雇用労働者に比べ短いこと、時間当たりの基本給や賞与、退職金等が正規雇用労働者と同等であることの全てに該当する労働者をいう。所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員をいう。勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 正規雇用労働者及び多様な正社員をいう。正規雇用労働者及び多様な正社員をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数をいう。昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 通学制・同時双方向型の通信訓練では、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。eラーニング・通信制の場合は契約期間(訓練受講可能期間)をいう。eラーニング・通信制の場合、契約期間(訓練受講可能期間) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)及び職業訓練指導員(職業訓練の実施に伴い作成を行う場合に限る)をいう。職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.12「Ⅰ-6このパンフレットにおける用語の定義」 |
| 定義 | 中小企業事業主に該当するかは「主たる事業」ごとに、A資本金の額又は出資の総額、またはB企業全体で常時雇用する労働者の数によって判断し、どちらかの基準に該当すれば中小企業事業主となる。支給申請時点の内容で決定する。「主たる事業」ごとに、「A資本金の額または出資の総額」または「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 個人、一般社団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合などの資本金等を持たない事業主は、B企業全体で常時雇用する労働者の数によって判断する。ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「B企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 資本金等を持たない事業主の例として、個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合が挙げられている。個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 小売業(飲食店を含む)は、資本金の額又は出資の総額5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数50人以下で中小企業事業主となる。小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | サービス業は、資本金の額又は出資の総額5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数100人以下で中小企業事業主となる。サービス業5,000万円以下100人以下 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 卸売業は、資本金の額又は出資の総額1億円以下、または常時雇用する労働者の数100人以下で中小企業事業主となる。卸売業1億円以下100人以下 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | その他の業種は、資本金の額又は出資の総額3億円以下、または常時雇用する労働者の数300人以下で中小企業事業主となる。その他の業種3億円以下300人以下 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 製造業その他、上記以外のすべての業種が「その他の業種」に含まれる。その他上記以外のすべて | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者、雇用期間の定めのない者及び2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む)で、週当たりの所定労働時間が通常の労働者と概ね同等である者をいう。常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 通常の週当たりの所定労働時間が40時間である事業主の場合、常時雇用する労働者は概ね40時間である者をいう。現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.13「Ⅰ-7中小企業事業主の範囲について」 |
| 定義 | 人材開発支援助成金は、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.14「Ⅱ-1人材育成支援コースとは(基本要件、対象労働者、助成率・助成額等)」 |
| 定義 | 人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度である。事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ人材育成支援コース 令和8年度 中高年の実践的な訓練の新設のお知らせ p.1 |
| 定義 | 「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいう。その有無は当該行為の実態により客観的に判断する。役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい、その有無は、当該行為の実態により客観的に判断するものとする。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.9 |
| 定義 | 適格な指導者は、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者で、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.40「Ⅱ-5 対象となるOJT」 |
| 定義 | 申請事業主の代表者等、雇用する者、代表者等の配偶者又は3親等以内の親族、親会社・子会社の代表者等などを指す。申請事業主と密接な関係にある者とは | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | 申請事業主の代表者等が代表者等である別事業主、申請事業主が雇用する者が代表者等である事業主、親会社・子会社などを指す。申請事業主と密接な関係にある事業主とは | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | 訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者、または雇用されていた者も、密接な関係にある者に含まれる。訓練開始日の前日から起算して3年前の日から3年を経過するまでの期間のいずれかの日に申請事業主の代表者等であった者 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | 代表者等とは、事業主の代表者又は役員等をいう。※代表者等とは、事業主の代表者又は役員等をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | 別事業主とは、申請事業主とは別の事業主をいう。※別事業主とは、申請事業主とは別の事業主をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | 次の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合の別事業主も、密接な関係にある事業主に含まれる。次の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における別事業主 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.42「Ⅱ-6 対象となる経費等」 |
| 定義 | OJTは、適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練である。OJTは「適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練」 | 人への投資促進コース Q&AQ&A p.37「③支給対象訓練」 |
| 定義 | 事業主団体等とは、共同事業主及び事業主団体のことをいう。事業主団体等上記リに規定する共同事業主及び上記ネに規定する事業主団体のことをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、監督署等に届け出た就業規則をいう。常時10人未満の場合は、監督署等に届け出た就業規則、または事業主と労働者代表の氏名等の記載のある申立書が添付された就業規則をいう。常時10人以上の労働者を使用する事業主の場合、管轄する労働基準監督署又は地方運輸局(運輸管理部を含む。)(以下「監督署等」という。)に届け出た就業規則をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 事業主が自ら企画し運営する訓練、または能開法に定める公共職業能力開発施設・認定職業訓練による職業訓練をいう。事業主が自ら企画し運営するもの又は能開法第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練若しくは認定職業訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。教育訓練部門の組織が確立されている事業所では当該組織の部課長、それ以外では人事労務担当部課長等が望ましい。能開法第12条に規定する職業能力開発推進者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 厚生労働大臣が指定した職業に必要な技能・知識の検定等で、技能検定、認定された技能審査、認定を受けた職業能力検定のいずれかに該当するものをいう。厚生労働大臣によって指定された職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定等であって、以下のいずれかに該当するものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 能開法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。能開法第15条の4第1項に規定する職務経歴等記録書をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)及び職業訓練指導員(職業訓練の実施に伴い作成を行う場合に限る)をいう。職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)及び職業訓練指導員 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 事業主又は事業主団体等が実施する訓練等で、職務に関連した専門的な知識・技能を追加して習得させる、または新たな職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とするものをいう。事業主又は事業主団体等が実施する訓練等であって、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする訓練等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 学校等を卒業又は修了した後、訓練開始日において最後に学校を卒業した日から3カ月を経過していない者をいう。卒業又は修了した後、訓練開始日において最後に学校を卒業した日から3カ月を経過していない者。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。雇保則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 中小企業以外の事業主をいう。大企業中小企業以外の事業主をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である被保険者をいう(派遣労働者を除く)。1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(スの派遣労働者を除く。以下同じ。)に比し短く、かつ、30時間未満である者 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.5 |
| 定義 | 「第1共通要領」の0202に規定する中小企業事業主をいう。「第1共通要領」の0202に規定する中小企業事業主をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第2号に定める研修を行う施設をいう。独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号に定める研修を行う施設をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。雇保則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。雇保則第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 本助成金における認定実習併用職業訓練をいう。本助成金における認定実習併用職業訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。上記ヰに規定する職業能力検定のうち、助成金の支給を受けようとする事業主以外の者が行うものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 能開法第14条の職業訓練のうち、実習併用職業訓練の実施計画について厚生労働大臣の認定を受けたものをいう。能開法第26条の3第3項に基づく厚生労働大臣の認定を受けたものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練、または指導員訓練で認定を受けたものをいう。能開法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は能開法第27条の2第2項において読み替えて準用する能開法第24条第1項の認定を受けた指導員訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 正規雇用労働者等に転換することを目的に、有期実習型訓練を受けることが望ましい者に対し、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練をいう。正規雇用労働者等に転換することを目的に、有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に対して、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 有期実習型訓練のうち、紹介予定派遣を活用し、派遣労働者に対して実施される職業訓練をいう。を活用し、派遣労働者に対して実施される職業訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 事業内計画に基づき、訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって、一の訓練ごとに定めるものをいう。に基づき、訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であって一の訓練ごとに定めるものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 雇用保険法第4条に規定する被保険者をいう。法第4条に規定する被保険者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 短時間・有期雇用労働法第2条第2項に規定する有期雇用労働者をいう。短時間・有期雇用労働法」という。)第2条第2項に規定する有期雇用労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 短時間・有期雇用労働法第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。短時間・有期雇用労働法第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 派遣法第2条に規定する派遣労働者をいう。派遣法第2条に規定する派遣労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結する労働者のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいう。ろの正規雇用労働者、はの勤務地限定正社員、にの職務限定正社員及びほの短時間正社員以外のものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結し、派遣労働者でなく、勤務地又は職務が限定されておらず、所定労働時間が同一事業主の通常の労働者と同じ労働者をいう。ろ正規雇用労働者次の(イ)から(ホ)までのいずれにも該当する労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.6 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結し、派遣労働者でなく、所定労働時間が正規雇用労働者と同等で、勤務地が限定され、正社員待遇が適用されている労働者をいう。は勤務地限定正社員次の(イ)から(ホ)までのいずれにも該当する労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む)に限定し、当該事業所以外への異動を行わないものをいう。勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結し、派遣労働者でなく、所定労働時間が正規雇用労働者と同等で、職務が限定され、正社員待遇が適用されている労働者をいう。に職務限定正社員次の(イ)から(ホ)までのいずれにも該当する労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 期間の定めのない労働契約を締結し、派遣労働者でなく、所定労働時間が正規雇用労働者に比べ短く、時間当たりの基本給等が正規雇用労働者と同等で、正社員待遇が適用されている労働者をいう。ほ短時間正社員次の(イ)から(ニ)までのいずれにも該当する労働者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 同一事業主の通常の労働者に適用される就業規則等の賃金算定方法、賞与、退職金、休日、昇給・昇格等について、長期雇用を前提とした待遇をいう。長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という。) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一事業主の正規雇用労働者と比較して同等であることが必要。時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 正規雇用労働者又は多様な正社員をいう。正規雇用労働者等正規雇用労働者又は多様な正社員をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する事項について合意したことを文書に作成したもので、労働組合法第14条に定める効力が生じているものをいう。労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する事項について合意したことを文書に作成したもの | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.7 |
| 定義 | 労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。労働組合等労働者の過半数で組織する労働組合法第2条に規定する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。労働契約、就業規則、労働協約において定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 情報通信技術を活用した遠隔講習で、LMS等により訓練等の進捗管理が行えるものをいう(同時双方向型の通信訓練を除く)。コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のためのシステム | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 通信の方法により一定の教育計画の下に、教材等を受講者に提供し、指導者が設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 1訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスをいう。一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスのことをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | OFF-JT又はOJTにおいて、一方的な講義ではなく、受講中に講師に質疑応答ができるなど、同時かつ双方向的に実施される遠隔講習をいう。一方的な講義ではなく、現受講中に講師に対して質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的に実施される形態のものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 通学制eラーニング等を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で受講することをいう。教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講することをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者で、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 部内講師以外の者であって、社外の者をいう。部内講師以外の者であって、社外の者をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 毎月決まって支払われる基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る)。毎月決まって支払われる賃金基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則又は労働契約等において明示されているものに限る。)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当等)は諸手当に含む。労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 月ごとに支払われるか否かが変動する手当(時間外手当、休日手当、夜勤手当、出張手当等)は諸手当に含まない。月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当(固定残業代を含む)、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が薄く、個人的事情により支給される手当(家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当等)は諸手当に含まない。労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当(扶養手当)、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等) | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | ただし、月ごとに支払われるか否かが変動しない手当(全員一律の家族手当、通勤手当、住宅手当等)は諸手当に含める。ただし、上記(イ)に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 訓練実施後において、実施した訓練及び職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当をいう。訓練実施後において、実施した訓練及び職務に関連した資格、知識又は技能を有している者に対して毎月決まって支払われる手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.8 |
| 定義 | 金銭等の提供主体や訓練経費の支払いの説明主体は教育訓練機関に限らず、関連する者も含む。関連する者には、資本関係がある者、代表や役員が代表を務める者、関連会社・団体、訓練契約時に報酬支払先として紹介された者、代理店として営業を行う者などが含まれる。教育訓練機関に関連する者とは、例えば、・教育訓練機関と一定の資本関係がある者・教育訓練機関の代表者や役員が代表を務める者 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.18 |
| 定義 | 助成金支給額とは、助成金支給要領の規定に基づき算定された助成金の額を指す。支給申請額、経費助成の支給申請額、複数の支給申請額の合計額、支給決定額、経費助成の支給決定額、複数の支給決定額の合計額を含む。「助成金支給額」とは、助成金支給要領の規定に基づき算定された助成金の額を指します。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.19 |
| 定義 | 雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力が高まった障害者を一般就労への移行に向けて支援する障害者福祉サービス事業所。就労継続支援A型事業所は、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力が高まった障害者を一般就労への移行に向けて支援する障害者福祉サービス事業所です。 | 人材育成支援コース Q&AQ&A p.20「⑥助成対象となる労働者について」 |
| 定義 | 解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものである。解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.27「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 定義 | この要件でいう被保険者は、雇用保険法第4条の被保険者から短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者である。※この要件において、被保険者とは雇用保険法第4条に規定する被保険者から同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除いた者をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.28「Ⅱ-3支給対象事業主等」 |
| 定義 | 共同事業主とは、次の①~⑥すべてに該当する複数の事業主である。共同事業主(次の①~⑥すべてに該当する複数の事業主) | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.30「Ⅱ-3支給対象事業主等 ②対象となる事業主団体等」 |
| 定義 | 適格な指導者(OJT訓練指導者)とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指す。適格な指導者(OJT訓練指導者)とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指します。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.23「中高年齢者実習型訓練」 |
| 定義 | 通常の労働者とは、短時間等労働者以外の正規雇用労働者をいう。※通常の労働者とは、短時間等労働者以外の正規雇用労働者をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」 |
| 定義 | ジョブ・カードは、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアを見つめなおし、成長することを手助けするツールである。ジョブ・カードは、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアを見つめなおし、成長することを手助けするツールです。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.24「労働者の要件」 |
| 定義 | ここでいう賃金とは、毎月決まって支払われる賃金をいう。※ここでいう「賃金」とは、「毎月決まって支払われる賃金」をいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.25「Ⅱ-2賃金要件・資格等手当要件」 |
| 定義 | 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいう(労働協約、就業規則または労働契約等において明示されているものに限る)。毎月決まって支払われる賃金とは、基本給及び諸手当をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当(役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等)は諸手当に含む。労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当(時間外手当、休日手当、夜勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等)は諸手当に含まない。月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等)は諸手当に含まない。労働と直接関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | ①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断する。①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとします。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | ①の手当でも月ごとに支払われるか否かが変動する手当と認められる場合は諸手当から除外し、②の手当でも変動しない手当は諸手当に含める。②の手当であっても月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に一律に支給する家族手当は、諸手当に含める。扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に支給する家族手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に一律に支給する通勤手当は、諸手当に含める。通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に一律に支給する住宅手当は、諸手当に含める。住宅の形態(賃貸・持家)ごとに労働者全員に対して一律に支給する住宅手当 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.26「毎月決まって支払われる賃金」 |
| 定義 | 職業能力開発推進者は、事業内職業能力開発計画の作成・実施や、労働者への職業能力開発に関する相談・指導などを行う。事業内職業能力開発計画の作成・実施・職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行います | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 定義 | 事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画である。事業内職業能力開発計画(以下、事業内計画)は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.5「職業能力開発推進者とは/事業内職業能力開発計画とは」 |
| 定義 | 申請事業主の親会社や子会社である教育訓練機関は、申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に当たる。申請事業主の子会社である教育訓練機関 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.43「(4-2)事業外訓練における対象とならない経費」 |
| 定義 | 実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象に企業内での実習(OJT)と教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせ、修得した技能・知識を評価する実践的訓練である。実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練で | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.46「※実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定とは」 |
| 定義 | 通学制は、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講する方式である。教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講すること | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 一方的な講義ではなく、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される遠隔講習。同時かつ双方向的(オンライン)に実施される | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | LMS等により訓練等の進捗管理が行えるeラーニング(同時双方向型の通信訓練を除く)。各訓練の修了日、受講開始・終了日時、受講時間数、進捗率等が分かるものとする。訓練等の進捗管理が行えるもの | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 通信の方法により一定の教育計画の下に、教材等を受講者に提供し、指導者が設問回答・添削指導・質疑応答等を行うもの。通信の方法により一定の教育計画の下に | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.35「(5)訓練の実施方法」 |
| 定義 | 労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情によって支給される手当は諸手当に含まれない。これに該当する家族手当や住宅手当も諸手当に含まない。労働と直接的な関係が薄く、かつ、労働者の個人的事情によって支給されるものについては、諸手当に含まないため、これに該当する家族手当や住宅手当も諸手当に含みません。 | 人材育成支援コース 賃金要件・賃金助成のQ&AQ&A p.4「①加算の対象となる措置について」 |
| 定義 | 一の年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいう。一の年度とは、支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までをいいます。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.15「(3)〜(5)」 |
| 定義 | 適格な指導者とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいう。適格な指導者とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者を指します。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.17「認定実習併用職業訓練」 |
| 定義 | OFF-JTとは、通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 申請事業主が企画し主催したものは、部外講師の活用や社外の場所で行われても事業内訓練に該当する。申請事業主が企画し主催したものは「事業内訓練」に該当します | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.31「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいう。実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、受講案内等で定められているものをいう。標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、あらかじめ受講案内等によって定められているものをいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 部内講師は、申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日の出勤状況・出退勤時刻を確認できる者(役員等を含む)をいう。申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいう。部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいいます | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.32「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい、その実態により客観的に判断する。「関与する」とは、役職の有無を問わず、実質的に当該法人の経営、運営又はこれらに影響を及ぼす行為をいい | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.33「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 人材開発支援助成金は、申請事業主が訓練経費を全て負担する等の支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度。訓練経費の一部等を助成する制度です | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.34「Ⅱ-4対象となるOFF-JT」 |
| 定義 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等の休業をいう。イ育児休業育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。ロ育児休業中訓練労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する教育訓練をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能等の習得に係る訓練等をいう。ハOJT適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.2「0200定義」 |
| 定義 | 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。ニOFF-JT生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。ホキャリアコンサルタント能開法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第2条第5号に規定するキャリアコンサルティングをいう。ヘキャリアコンサルティング能開法第2条第5号に規定するキャリアコンサルティングをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。ト教育訓練職業訓練以外の訓練であって、申請事業主以外の者が設置する施設により行われるものをいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 自発的に教育訓練を受ける労働者に与えられる有給休暇をいう。年次有給休暇として与えられるものは除く。チ教育訓練休暇自発的に教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 次の要件すべてに該当する複数の事業主をいう。リ共同事業主次の(イ)から(リ)までのいずれにも該当する複数の事業主をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.3「0200定義」 |
| 定義 | 職業訓練実施計画届及び訓練実施計画届に記載されている総訓練時間数をいう。「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)及び「訓練実施計画届」(様式第1-2号)に記載されている総訓練時間数をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 総訓練時間数から、支給対象としない移動時間等や支給対象外の訓練等の時間を除いた訓練時間数をいう。ヲ実訓練時間数総訓練時間数から、①移動時間や開講式、小休止のうち支給要領において支給対象としないものとして定める時間 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。ワ訓練終了日総訓練時間数に計上される訓練等の実施期間の最終日をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 通学制・同時双方向型は初日から最終日まで、eラーニング・通信制は契約期間(訓練受講可能期間)をいう。カ訓練の実施期間通学制及び同時双方向型の通信訓練の場合、総訓練時間数に計上される訓練等の初日から最終日までの期間をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 最低賃金法第3条に規定する最低賃金をいう。ヨ最低賃金最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 公共の職業能力開発施設、教育機関、認定職業訓練施設等が企画し主催するOFF-JTをいう。レ事業外訓練OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練等をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 申請事業主が自ら主催し、事業内で集合形式で実施するOFF-JTをいう。部外講師や社外の場所でも事業主が企画・主催すれば事業内訓練となる。ソ事業内訓練OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練等をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 能開法第11条第1項に規定する措置に関する計画をいう。ツ事業内計画能開法第11条第1項に規定する能開法第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 中小企業団体、商店街振興組合、商工会議所、商工会、一般社団・財団法人などが事業主団体に該当する。ネ事業主団体次の(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当し、かつ、(ト)に該当する団体をいう。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 中小企業団体法第3条に規定する事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、商工組合、中央会などをいう。a事業協同組合b事業協同小組合c信用協同組合d協同組合連合会e企業組合f協業組合g商工組合h商工組合連合会i都道府県中小企業団体中央会j全国中小企業団体中央会 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会が事業主団体に該当する。(ロ)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 商工会議所法に規定する商工会議所及び商工会法に規定する商工会が事業主団体に該当する。(ハ)商工会議所法(昭和38年法律第143号)に規定する商工会議所 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法人が事業主団体に該当する。(ホ)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人であること。 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 上記以外の事業主団体で、目的・組織・運営・事業内容を明らかにする規約等を有する団体が該当する。(ヘ)上記(イ)から(ホ)までの事業主団体以外の事業主団体であって、次のa及びbに該当する団体 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.4「0200定義」 |
| 定義 | 申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族は、申請事業主と密接な関係にある者に含まれる。申請事業主の代表者等の配偶者又は3親等以内の親族 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07022支給の対象とならない経費」 |
| 定義 | 一定の者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における別事業主の代表者等は、密接な関係にある者に含まれる。次に掲げる者が単独又は合計して申請事業主の議決権の過半数を所有している場合における別事業主の代表者等 | 人材育成支援コース 令和8年度 支給要領支給要領 p.44「07022支給の対象とならない経費」 |
| 定義 | 人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 | 人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット人材育成支援コース 令和8年度 パンフレット p.1 |